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【山梨】青洲高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

目的

この生徒心得は「進取の精神」に則り,明るく充実した学校生活を送り,自立できる人間としての資質・能力を身につけるために,本校の生徒としての誇りと自覚のもと,良い校風を築くよう,守るべき規則と責任を示したものである。

校内生活

1 生徒は,8時30分の予鈴までに校舎内に入り,授業の開始に備える。
2 やむを得ず欠席・遅刻する場合は,原則として保護者からHR担任に連絡する。
3 身だしなみを整え,校内外を問わず,明るくさわやかな挨拶を交わすよう心掛ける。
4 登校後は放課まで無断で外出してはならない。やむを得ず外出する場合は,HR担任・生徒指導部の許可を得ること。
5 やむを得ず早退する場合は,HR担任・生徒指導部に届け出,許可を得る。
6 学校生活に必要ないもの,多額の現金や高価なものは校内に持ち込まない。
7 金銭や貴重品の管理は厳重にすること。盗難・紛失あるいは拾得等があった場合はHR担任を通して生徒指導部に届け出ること。
8 公共物を大切に扱い,万一破損や汚損した場合には直ちに申し出て指示を受けること。
9 一般生徒の下校時刻は,17時とする。ただし,部活動等により下校時刻の延伸が認められた場合は,最終下校時刻を19時30分とする。

制服・頭髪等

1 着用期間の区分
(1)冬季着用期間 10月1日~5月31日
(2)夏季着用期間 6月1日~9月30日
(3)移 行 期 間 5月1日~6月15日 9月15日~10月31日
2 着用すべき制服
(1)冬季着用期間
ア 学校指定のオールシーズン用制服を着用する。
イ 学校指定のベストやセーターのみ着用してもよい。
ウ 登校時においては,上着を着用しなければならない。
エ 防寒着は,登下校中のみ着用可とする。
(2)夏季着用期間
ア 上衣は,学校指定のシャツ・ブラウスまたはポロシャツとする。
イ 学校指定のベストを着用してもよい。
(3)移行期間
ア 期間中は,夏服・冬服いずれでもよい。
イ 夏服着用時及び冬服着用時は,それぞれの着用期間の規程に従う。
(4)全期間を通して
ア ソックスは紺・黒又は白とする。
イ スカート丈は,膝の中央程度を標準とする。
(5)公式行事(入学式・卒業式・始業式・終業式・記念式典等)
ア 冬服着用期間においては,男女とも上着・ネクタイを着用する。
イ 夏服着用期間においては,男子は半袖シャツ,女子は半袖ブラウスとする。
ウ ソックスは,紺又は黒色とする。
エ 移行期間については別途指示する。
3 その他の規程
(1)頭髪は学生らしく整え,清潔な印象のものとし,極端な加工やパーマ・カール・染色・脱色等は禁止する。
ア 男子の頭髪は,耳・目及び襟にかからない程度の長さとする。
イ 女子の頭髪は,自然な状態で前髪が目にかからない程度の長さとする。なお,肩より長く安全面が危惧される場合は束ねるものとする。この際,髪を束ねるヘアピン・ゴム等は無地で地味なものとする。
(2)ピアス・ネックレス等の装飾品及び化粧は禁止する。
(3)防寒対策としてストッキング・タイツを着用する場合は,黒・紺又はベージュ色とする。
(4)通学用靴は,地味な色の運動靴・革靴とする。
(5)ただし,上記の規程によりがたい事情がある場合にはこの限りではない。生徒指導部と相談の上,必要に応じて異装許可願等を提出する。

私物の管理

1 上履き(記名)及び登下校時で使用する靴・グラウンドで使用する靴は,所定の下足箱に置くこと。体育館履(記名)は専用の袋(記名)に入れ,教室で管理すること。
2 個人ロッカーにはカギをかけ,私物を管理すること。ロッカー内は常に整理整頓し,特に実習等で教室を空ける場合には,貴重品等をロッカーに入れ施錠すること。

スマートフォン(以下「スマホ等」という。)等

1 学校敷地内でのスマホ等の使用は,原則として始業時から清掃終了後までは禁止とする。その際,電源を切りカバンにしまっておくこと。ただし,教員の指導のもとで使用する場合は,この限りではない。
2 学校敷地内においてスマホ等の不正使用が発覚した場合は一時預かりとし,指導をした上でHR担任から清掃終了後に返却する。

校外生活

1 登下校時には原則として制服を着用し,交通安全やマナーに留意して行動すること。
2 23時以降の外出及び友人宅への外泊は慎むこと。
3 風紀上好ましくない場所には立ち入らないこと。
4 海外旅行や長期にわたる旅行を計画する場合は,旅行届を提出すること。
5 男女交際は,お互いを尊重した健全なものとし,誤解を受けるような行動は慎むこと。
6 身分証明書を常に携帯するとともに本校生徒としての誇りと品格を堅持し,いかなる場所・場面においても相応の行動をとるように努めること。

生徒指導に係る規程(抜粋)

運転免許証取得・ 通学

目的

第1条 生徒は登下校中のみならず,常に道路交通法を遵守して,交通安全に心がけなければならない。また,交通違反で指導された場合や交通事故に遭遇した場合は,社会の一員としての責務を果たした上で,速やかにHR担任もしくは生徒指導部に申し出,適切な指導を受けなければならない。

通学及び移動

第2条 通学及び課外活動の活動場所への移動は,原則として徒歩または自転車,その他公共交通機関を利用するものとする。ただし,通学に関して第8条に定める許可基準を満たしたもののうち,保護者同意の上,特に希望する場合には,原動機付自転車(以下「原付」という。)に限り運転免許証の取得及び通学を許可することがある。
第3条 通学以外の目的での原動機付自転車の免許証取得は認めない。また,自動二輪車の運転免許証取得は認めない。進路決定者の普通自動車の運転免許証の取得については別に定める。

自転車通学

第4条 自転車で通学する場合には,所定のステッカーの交付を受け,尾灯周辺の見やすい位置に貼らなければならない。使用する自転車は必ず防犯登録を行い,任意保険に加入する。
第5条 自転車通学の許可を受けた生徒は,次の事項を遵守すること。
(1)自転車は指定した場所に,必ず施錠した状態で駐輪する。
(2)定期的に行われる点検整備は必ず受け,指摘された不具合は改善する。

運転免許証の取得

第6条 運転免許証取得を希望する場合は,保護者同意のもと運転免許証取得許可書交付願いをHR担任に提出すること。
第7条 運転免許証取得にあたっては,保護者同伴のもと許可書交付式に参加し,校長から許可書の交付を受けなければならない。
第8条 許可書の交付にあたっては,次の事項を条件とする。
(1)原付
ア 通学を使用目的とすること。
イ 原則として,学校へ自宅から通常の経路をたどり実測距離で5km以遠の地域に在住すること。
ウ 学習状況,生活態度が良好であること。
エ 校長訓戒以上の指導を受けた場合は,その後の生活状況によって審議する。
オ 免許証取得に係る講習の受講及び受験は長期休業を利用し,課業日には受けてはならない。
(2)普通自動車(準中型を含む)
進路が決定した3年次生で普通免許証取得を希望する場合には,原付と同様の手続きを経て次の時期に許可書交付式を行い,授業に支障のない日を利用した教習所への通所及び免許取得を許可する。
ア 就職・自動車関係専門学校進路決定者 11月中旬以降(許可書交付式終了後)
イ 進学先決定者 2月以降
ウ 2月以降は許可書の交付はしないが,交付願を使用して生徒指導部に届け出ること。
第9条 免許証の無断取得をした場合には,特別な指導を行うとともに取得した免許証については,卒業時まで保護者に責任をもって保管してもらう。
第10条 免許取得同意書交付願書の受付日時は,別に定める。

原付による通学

第11条 原付による通学許可条件は,次のとおりとする。
(1)学校所定の運転免許取得許可手続きを経た免許取得者であること。
(2)原動機付自転車通学許可申請書を提出し,学校の許可を受けた者であること。
(3)任意保険に加入すること。
(4)校則違反・交通違反・交通事故等があった場合,原付による通学許可を一時的に停止することがある。

原付通学の際の遵守事項

第12条 通学許可を受けた生徒は,次の各項を遵守しなければならない。
(1)交通法規を守り,事故・違反があった場合には,直ちに警察・消防等必要な連絡等の義務を果たした上で速やかに学校に申し出る。
(2)学校が交付するステッカーを原付及びヘルメットの所定の位置に貼付すること。紛失・汚損した場合は,直ちに生徒指導部から再発行を受けること。なお,ステッカーのない原付の通学使用は禁止する。
(3)原付は常に整備し,改造等をしないこと。
(4)原付の貸し借りはしないこと。
(5)原付は校内所定の位置に,施錠して駐車すること。
(6)ヘルメットは必ず着用すること。ただし,ヘルメットはフルフェイスのクリアシールドとする。
(7)定期的に行われる安全運転講習会を必ず受講すること。
(8)通学以外の用途で原付を使用しないこと。
(9)原付は,原則として国産のスクータータイプとする。
2 前項の遵守事項を守れない場合には,一定期間原付による通学許可を取り消すことがある。

アルバイト

第1条 生徒には学習活動や部活動・行事などの課外活動に専念することを期待し,アルバイトは原則として禁止する。ただし,保護者等からの申請により,次の場合に限り,平素の学習状況・生活態度,仕事の内容・就業時間などを検討した上で許可することもある。
(1)家庭の経済上の事情などでやむを得ない場合 (通年)
(2)長期休業中に勤労体験などを目的にする場合
第2条 次の基準を満たしている場合のみ,審議の上アルバイトを許可することができる。
(1)学習状況(注意点科目非保有者)及び生活態度が良好であること。
(2)長期休業中のアルバイト期間は,それぞれの休業日数の1/2以内であること。
(3)1日の就業時間は8時間を超えないこと。また,宿泊を伴わないこと。
(4)原則として,就業終了時刻が午後8時を超えないこと。
(5)バイク・四輪車の運転を必要としないこと。
(6)深夜営業・危険有害業務・風俗営業その他労働基準法の規制する業務はいかなる場合でも禁止のこと。
(7)居酒屋など酒類提供を主とする飲食店や未成年立入禁止業種でないこと。
(8)政治的活動及び選挙運動に関する業務は禁止のこと。
第3条 アルバイトを希望する者は,次の手続きを行う。
(1)HR担任・保護者・生徒の三者で事前によく相談すること。
(2)HR担任・年次主任はすべての提出書類について保護者と確認し捺印の上,生徒指導部に提出する。
(3)提出書類を生徒指導部で点検し,生徒指導部・当該年次の合議の上,校長が可否を決定する。許可された場合は,生徒指導部が許可証を交付する。
(4)通年アルバイトは毎月,長期休業中のアルバイトは実施後に所定の報告書を提出する。
(提出書類)
ア アルバイト許可願(保護者承諾書・雇用者との取り決め事項・HR担任の所見等含)
イ アルバイト報告書
第4条 アルバイトを許可された者は,次の遵守事項を遵守すること。
(1)アルバイト許可証は常に携帯すること。
(2)保護者はHR担任と連絡を密にしながら,保護監督の責任を持つこと。
(3)許可された後も学校の指導に従うこと。
(4)無許可でアルバイトをした者及びアルバイトに関連して好ましくない行為をした者については,直ちにアルバイトを中止させ,学校内の規程に従い厳重に指導する。

政治活動及び選挙運動

第1条 この規程は,本校生徒が政治活動及び選挙運動を行うことについて定める。

趣旨

第2条 公職選挙法及び関係法令を遵守すること。
2 国家・社会の形成者としての資質や能力を育むための活動とすること。
3 政治活動及び選挙運動は,あくまで個人の自主的な判断に基づいて行うものとする。他の生徒に強要してはならない。

基本事項

第3条 政治活動及び選挙運動は,当該生徒及び他の生徒の健全な学校生活に支障を及ぼす恐れのないものに限る。ただし,報酬が支払われるものは禁止とする。
2 学校の敷地内において政治活動および選挙運動を行うことは,放課後や休日を含めて禁止とする。また学校外であっても,部活動や校外活動等の学校管理下にある場合は同様とする。
3 生徒がこの規程に則り適正な政治活動及び選挙活動を行う場合は,保護者の了承のもとに行うこと。

制服の着用基準

※「生徒心得」の内容に追加,補足

1 着用期間の区分

(1)冬季着用期間 10月 1日~ 5月31日
(2)夏季着用期間 6月 1日~ 9月30日
(3)移 行 期 間 ①5月 1日~ 6月15日
②9月15日~10月31日

2 着用すべき制服

(1)冬季着用期間
ア 学校指定のオールシーズン用制服を着用する。
↳男子:ブレザー,ズボン,ネクタイ着用
女子:ブレザー,スカート又はズボン,ネクタイ又はリボン着用
イ 学校指定のベストやセーターのみ着用してもよい。
ウ 登校時においては,ブレザーを着用しなければならない。
エ 防寒着は,登下校中のみ着用可とする。⇒
・ブレザーを着ないで防寒着を着るは✕
・校内での防寒着の着用は✕
2)夏季着用期間
ア 上衣は,学校指定のシャツ・ブラウスまたはポロシャツとする。
イ 学校指定のベストを着用してもよい。
(3)移行期間
ア 期間中は,夏服・冬服いずれでもよい。
イ 夏服着用時及び冬服着用時は,それぞれの着用期間の規程に従う。
※冬服(ブレザー)着用時は、ネクタイ,リボンを着用する。
(4)全期間を通して
ア ネクタイ,リボンを着用する時は、シャツ,ブラウスの第 1ボタンまでしっかりとかけて着用する。
イ スカート丈は,膝の中央程度を標準とする。 ⇒
・膝が完全に見えるは✕
・スカートは折らない✕
ウ ソックスは紺・黒又は白とする。
(5)公式行事(入学式・卒業式・始業式・終業式・記念式典等)
ア 冬服着用期間においては男女ともブレザー・ネクタイを着用する。
イ 夏服着用期間においては,男子は半袖シャツ,女子は半袖ブラウスとする。
ウ ソックスは,紺又は黒色とする。
エ 移行期間については別途指示する。

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