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【山梨】甲府第一高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

本校での生活について

令和4年度 新入生オリエンテーション 生活環境係

1 欠席・遅刻・早退・外出の手続き

(1)あらかじめ保護者より担任に電話で連絡してもらう。
(2)遅刻した場合は、職員室で「遅刻届」に記入し、学年職員の印をもらって2つに切って半分を提出する。残りの半分を授業担当の教員に提出して授業を受ける。
(3)早退する場合には、担任の許可を得る。身体の不調で早退する場合には、保健室で養護教諭の診断を受け、保健相談係と担任の許可を得る。
(4)校外への外出は原則として認めない。やむを得ず外出しなければならない場合には、担任の許可を得る。
(5)授業は8時30分から始まるが、5分前の8時25分までに昇降口に入る。これ以降は「5分前遅刻」として指導の対象とする。
(6)欠席、遅刻及び早退の多い者は、保護者に連絡する。改善されない場合には、保護者を含めた懇談を行う。

2 服装など

(1)「生徒必携」に示されている「服装規程」を厳守する。
(2)何らかの理由で規程以外の服装をしなければならない場合には、「異装届」により生活環境係の許可を得る。
(3)頭髪は高校生らしく、品良く、清潔にする。前髪は目にかからないように整える。パーマ、カール、脱色、染色、エクステンション等の加工は禁止する。地毛と紛らわしい場合は、あらかじめ担任に申し出る。女子の長い髪を束ねる場合は、黒、紺、こげ茶等地味なものとする。アクセサリーや化粧、マニキュア等は使用しない。
(4)ピアスはしない。
(5)男子のワイシャツ、女子のブラウスは学校指定のもの(購買で扱っている)を着用する。
(6)女子のスカート丈は、膝がしらにかかる程度とする。
(7)靴下はくるぶしが隠れる丈のものとする。男子の靴下は地味な色のもの(単色が望ましい)、女子の靴下は白、黒または紺とする。
(8)女子で防寒のためにセーターを着用する場合は、学校指定のものを着用する。
(9)女子は必ずネクタイを着用する。忘れた場合は、職員室で借用する。
(10)一高生として品位ある服装を心がける。
(11)改善が見込めない生徒については、保護者を含めた懇談を行う。
(12)夏服のオプションとしてのポロシャツを着用する場合は、指定されたスカートまたは学校指定のスラックスを着用する。
(夏服着用可能期間 5/1~10/31)

3 昼食

(1)各自が弁当を持参することが望ましいが、購買でパンを購入すること、学食を利用することもできる。
(2)飲料類は、1階視聴覚室東側の中庭と3階購買前のコモンスペースに自動販売機がある。
(3)昼食は教室で食べ、飲料の容器は分別して処理する。新型コロナウィルス感染対策に十分配慮する。

4 自転車通学

所定の場所に駐輪、施錠する
強風時は転倒に注意
(1)自転車損害賠償責任保険に必ず加入する。
(2)通学に自転車を利用する者は、許可を受け、所定の位置にステッカーを貼った自転車を使う。(ステッカー代は 300 円)
(3)雨天時には雨合羽、ポンチョなどを着用し、傘差し運転をしない。
(4)交通事故、違反がないよう、交通ルールを厳守し、ゆとりをもって登校する。

5 運転免許証の取得

(1)運転免許は、バイク(原付)免許と普通自動車免許とし、自動二輪免許の取得は禁止している。
(2)運転免許の取得は、正当な理由がある者に限る。
(3)バイク免許の取得は、通学目的の者に限る。1年生の夏休み以降で、長期休暇中に限る。
(4)普通乗用車の運転免許取得は、就職者や特殊事情のある者に限る。
原則として3年生の2月以降とする。
(5)運転免許取得の手続き
・本人と担任で許可条件を満たすか否かについて面談する。
・三者面談等を行い、本人の意思や保護者の同意を確認する。
・「取得同意書交付願」を提出する。
・学年及び生活環境係で審議する。
・学校長が許可する。
・(免許が取得出来た場合)「運転免許取得届」を提出(不合格の場合にも必ず報告)する。
(6)バイク免許取得者は、年度末には「運転記録証明書」(証明書交付費必要)を提出する。また、「バイク安全運転実技講習会」(参加費必要)及び「セーフティードライブ・チャレンジ」(参加費必要)に参加する。

6 バイク通学の許可

(1)次に該当する場合には、審議のうえ原付自転車(バイク)での通学を許可する。
・最寄りの駅またはバス停まで住居から2km以遠で、片道の通学距離が本校から直線距離で6km以遠の者
・通学に関し特殊事情がある者
(2)手続き
・「通学許可願」を提出する。
・学校長が許可する。
・ステッカーと通学許可書の交付を受ける。(ステッカー代は 300 円)

7 スマートフォン(スマホ)など

急ぎの連絡は学校へ
055-253-3525
(1)校舎内では、電源を切る。
(2)校舎内では、緊急時以外はカバンに入れておく。
(3)指定された場所(校舎外、校舎内では3階コモンスペースのみ)以外での使用は認めない。違反した場合には預かり指導等を行う。
(4)授業内で使用する場合は、教科担任の指示に従う。

8 その他

(1)身分証明書は常時携帯する。
(2)夜間の外出はなるべく避け、23 時までには必ず帰宅する(23 時以降は深夜徘徊として補導対象になる)。
(3)事故、あるいは法律に反した行為を行った場合には、すみやかに担任に申し出る。
(4)アルバイトは、特殊な事情があり、校長の許可を得た場合を除いて、原則として禁止する。
(5)貴重品の自己管理を徹底する。個人用ロッカーには、各自で購入した鍵をつけることが望ましい。
(6)やむを得ず保護者に車で送迎してもらう場合、怪我等で歩行が困難等の特別な理由がない限り、学校敷地内には入らない。
(7)車による送迎は、なるべく避ける。生徒の安全な下校と周辺住民の迷惑にならないように、学校から離れた場所で乗り降りする。特に、以下の×印の場所には絶対に駐停車しない。

服装規程

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高等学校の生徒として気品と誇りを持って学校生活を送ることを目的とする。
(男子生徒の服装)
第2条 男子の制服は以下の通りとする。
1 冬服
黒の詰め襟を着用し,校章を左襟に学年章を右襟につけ,校章入りのボタンをつけること。
2 夏服
学校指定の長袖シャツ,もしくは学校指定のポロシャツを着用すること。
(女子生徒の制服)
第3条 女子の制服は以下の通りとする。
1 冬服
・上衣はシングル背広型,ステッチ無し,指定ボタン2個付きのものを着用すること。黒の台布に校章を左,学年章を右につけ,左胸につけること。
・ブラウスは白の長袖,角襟とし,胸ポケットが左側にあるものを着用すること。指定の蝶ネクタイをすること。
・セーターは学校指定のものを着用すること。
・スカートはジャンパー風 20 ひだスカートとし,膝頭にかかる程度の丈とすること。
・スラックスは学校指定の紺のものとする。ただし,中学校で同様のスラックスを着用していた生徒に関しては審査の上,着用を許可する。
・スラックス着用の際は学校指定のネクタイ(長)を着用することを原則とするが,蝶ネクタイの使用も可とする。
2 夏服
・上衣を取り,学校指定の校章入り白ブラウスを着用して蝶ネクタイをすること。あるいは学校指定のポロシャツとスカートを着用すること。また,白ブラウス,ポロシャツのいずれを着用する場合でも学校指定の紺スラックスの着用を可とする。ネクタイの着用については冬服に準ずる。
(頭髪)
第4条 頭髪は不要な加工をせず,気品を保ち,清潔にすること。
(履き物)
第5条 履き物については以下の通りとする。
1 通学靴は革靴か運動靴とする。
2 上履きは学校指定のものとする。
3 男子のソックスは地味なものとする。
女子のタイツ,ストッキングは黒,ソックスは白,黒,紺とする。
(その他)
第6条 アクセサリー,マニキュア,化粧品は使用しないこと。

付則 この規程は,令和4年1月28日から施行する。

通学規程

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高校の生徒が安全に通学することを目的とする。
(自転車)
第2条 通学に自転車を利用する者は,防犯登録を済ませ生活環境係の許可を得て所定のステッカーを添付した自転車を用いること。
第3条 通学に自転車を利用する者は,損害賠償責任保険に必ず加入すること。
第4条 自転車は,校内の所定の場所に置く。
第5条 雨天時における自転車通学は,必ず雨合羽またはポンチョを着用し,傘の使用を禁止する。
(原動機付自転車)
第6条 下記に該当する場合は審議の上,原動機付自転車での通学を許可する。
1 最寄りの駅まで住居から2 km 以遠で,片道の通学距離が学校から直線距離で6km以遠の者。
2 通学に関し特殊事情のある者。
第7条 原動機付自転車の通学許可に関する手続きは以下の通りとする。
1 学級担任は保護者と連絡をとり,前条1または2の条件に適合すると認めた場合には「バイク通学許可願」を提出させる。
2 学年,生活環境係による審議を経て,校長が許可する。
3 許可された者は,校名入りステッカーとバイク通学許可証を受領する。
4 使用するバイクはスクータータイプとし,フルフェイス型のヘルメットを着用する。
5 バイクとヘルメットには校名入りステッカーを貼付し,「バイク通学許可証」は常時携帯する。
第8条 バイクは,校内の所定の場所に置く。

付則 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

運転免許取得に関する規程

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高校の生徒の交通安全と交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
(免許取得)
第2条 運転免許取得を希望する者は,校長の許可を得ること。自動二輪車の免許取得は禁止する。
第3条 原動機付自転車(50cc以下)の運転免許取得許可は,1年次の夏季休業からとする。ただし,原則として通学目的の者に限る。
第4条 普通自動車の運転免許取得許可は,就職決定者や特殊事情のある者に限る。ただし,原則として3年次の2月以降とする。
第5条 原動機付自転車の運転免許取得は長期休暇を利用すること。
第6条 運転免許を取得する場合は,「運転免許取得同意書交付願」により学級担任に申し出ること。
第7条 学級担任は保護者と連絡をとり,状況を確認・指導し,結果を生活環境係に連絡する。
第8条 条件が必要十分な場合には学級担任及び生活環境係の指導を受け,校長が許可する。
(許可基準は「II 通学規程」,「III 運転免許取得に関する規程」に定める。)
第9条 免許取得許可を得た者は「運転免許取得についてお願い」の書類を添付して関係機関(警察,教習所)に出願すること。
第10条 運転免許を取得した場合は,取得した時点で,運転免許取得届を学級担任を通して校長に届け出ること。
第11条 運転免許取得について,この規程に違反した場合は,別に定める生徒懲戒に関する規程を適用する。

付則 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

その他生活に関する規程

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高校の生徒が安全で安心して学校生活を送ることを目的とする。
1 登校後の外出は原則として禁止する。特別の理由がある場合には,学級担任の許可を受けること。
2 海外に旅行をする場合には,事前に保護者の承認を得て旅行届を提出すること。ただし,保護者同伴の場合には,この限りではない。
3 事故あるいは法律に違反した場合は,直ちに学級担任および生徒指導主事に申し出ること。
4 アルバイトは原則として禁止する。特別な事情のある者は学級担任を通じ「アルバイト許可願」を提出し,校長の許可を得て「アルバイト許可証」の交付を受け,アルバイトに従事している間は常時携帯する。
5 校内で掲示をしようとする者は,関係教員の承認を得て,生活環境係に申し出,指定の場所に指定の期間掲示し,後始末は自ら行うこと。
6 学校のコンセントを私用に使わないこと。
7 校内における政治活動,選挙活動は禁止する。

付則 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

生徒の懲戒と指導に関する規程

(目的)
第1条 この規程は,学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立学校学則第 30 条により,校長が行う「懲戒処分」及び校長,教員が行う「事実行為としての懲戒」を規定し,本校において懲戒が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
第2条
1 校長及び教員は,生徒の本分に反する問題行動があったと認められるときは,生徒の反省を促し,問題行動の再発を防止するために,生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を与えることはできない。
2 生徒の本分に反する問題行動は,法令に反する行為,校則に反する行為とする。
(懲戒処分の種類)
第3条 懲戒処分は, 訓告,停学及び退学とし,校長が書面を交付してこれを行う。
(事実行為としての懲戒)
第4条
1「事実行為としての懲戒」は,生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに,その後の高校生活が健全に営まれることを目標として行われる特別な指導(以下,特別指導)を指す。
2 特別指導は,謹慎や校長訓戒,担任や学年主任,生徒指導主事による注意とし,保護者にも来校を求め,生徒と同席の上で実施する。
(謹慎)
第5条 謹慎は,原則として家庭謹慎及び学校謹慎とする。
(校長訓戒)
第6条 校長訓戒は校長が当該行為について注意をあたえるものとする。
(注意)
第7条 叱責及び説諭は,校長及び教員が該当行為について注意を与えるものとする。
(その他)
第8条 特別指導の決定等,詳細は別途細則に定める。
(訓告)
第9条 校長は,次の各項に該当する者に対して,生徒が「事実行為としての懲戒」を行っても改善が見られないと判断した場合,または教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
1 性行不良で改善の見込みが無いと認められる者。
2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
3 正当の理由がなく出席常でない者。
4 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者。
(停学)
第10条 校長は,生徒に対して「事実行為としての懲戒」や「訓告」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合,または本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は,停学とすることができる。
(退学)
第11条 校長は,生徒に対して「事実行為としての懲戒」や「訓告」「停学」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合,または本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は,退学を命じることができる。

付則 この規程は,令和3年2月1日から施行する。

生徒の懲戒と指導に関する規程細則

(目的)
第1条 生徒指導の問題行動に関わる指導規程は,生徒が問題行動を反省するとともに,今後の学校生活を見直す機会とするためのものとする。
(特別指導の内容)
第2条 下記項目に対して,教育上必要と認められる場合は特別指導を行う。
1 法令・法規に違反する行為
(1)飲酒・喫煙
(2)暴力・威圧・強要行為
(3)建造物・器物損害
(4)窃盗・万引き
(5)社会風紀を乱す行為
(6)薬物乱用
(7)交通違反
(8)刃物等所持
(9)その他法令・法規に違反する行為
2 本校の規則等に違反する行為
(1)喫煙同席・喫煙準備行為
(2)いじめ
(3)試験における不正行為
(4)家出・深夜徘徊
(5)無断免許取得
(6)無許可アルバイト
(7)暴走行為
(8)携帯電話・スマートフォンの違反使用
(9)無断外出・無断早退
(10)教師に対する暴力・暴言
(11)制服・服装違反(審議を要するもの)
(12)SNS などインターネット上での問題行為
(13)その他,学校が教育上指導を必要と判断した行為
3 学力劣勢で成業の見込みがない場合
4 正当な理由がないにもかかわらず出席しない場合
(問題行動への対応)
第3条
1 問題行動を発見した場合は,その場で対処するとともに速やかに生徒指導主事に報告する。
2 生徒指導主事は,特別指導に関わるものに関してはその対応を関係各者に指示し,管理職に報告する。
3 事実確認は次の手順で慎重に行う。
(1)複数の教員で個別に事情を聞く。
(2)聞き取りの際は性別に配慮し,原則 2 名以上で対応する。
(3)関係者,その他の情報があれば参考にする。
(4)校内規程違反届けを自署させる。
4 特別指導は,原則として生徒指導部・当該学年で審議し,職員会議で報告及び審議した上で校長が決定する。
(特別指導)
第4条
1 特別指導は,保護者同席のもとで行う。ただし,担任・学年主任・生徒指導主事が行う注意はこの限りではない。
2 謹慎は,生徒及び保護者に対し校長が申し渡す。
3 謹慎の解除は,生徒及び保護者に校長が行う。
4 生徒及び保護者には,弁明の機会が与えられる。弁明のあった場合には,校長はこれを検討する。
5 特別指導の検討においては,特別指導措置基準表(別表)を踏まえて行う。ただし,当該行為の起因や状況等により,期間等は柔軟に対応する。
(謹慎の形態等)
第5条 謹慎は,家庭謹慎(家庭反省指導)及び登校謹慎(別室反省指導)とする。
(謹慎の期間)
第6条
1 謹慎の期間は,別表により別途定める。
2 謹慎の期間は,問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し,教育的見地からその都度定める。
3 校長は,特別指導に付された生徒の反省状況等を踏まえ,謹慎期間を短縮することができる。

別表(特別指導措置基準)

1 交通関係
(1)交通違反
・飲酒運転 届出無 →無期謹慎/届出有 7 日
・暴走行為・無免許得運転及び幇助→謹慎 7 日/ 4 日
・スピード違反(30 km/h 超過)→謹慎 5 日/ 3 日
・スピード違反(30 km/h 未満)→校長訓戒/生徒指導主事注意
・定員外乗車 →校長訓戒/生徒指導主事注意
・免許不携帯 →校長訓戒/生徒指導主事注意
・一時停止違反,信号無視,二段階右折違反等→校長訓戒/生徒指導主事注意
(2)校則違反
・自動二輪,普通自動車免許無断取得→謹慎7日
・原付免許無断取得 →謹慎 3 日
・原付自転車使用条件違反 →校長訓戒
2 不良行為関係
・暴行・傷害 →審議(概ね謹慎 3 日以上)
・恐喝 →審議(同上)
・窃盗 →審議(同上)
・薬物乱用 →審議(同上)
・SNS などインターネット上での問題行為→審議(同上)
・飲酒・喫煙 →審議(同上)
・試験における不正行為 →謹慎 3 日
・深夜徘徊 →生徒指導主事注意
・器物破損(故意) →謹慎 3 日
・携帯電話等の校舎内(コモンスペース以外)での使用
1 回目 届け出提出後,返却
2 回目 届け出提出後,1 日預かり
3 回目 届け出提出後,1 週間預かり
4 回目 届け出提出後,1 週間預かり保護者に返却
5 回目 別途審議
・その他 →審議
3 学力劣勢で成業の見込みがない場合 →教務規程に則り,必要に応じて審議
4 正当な理由がないにもかかわらず出席しない場合→教務規程に則り,必要に応じて審議

付則 この規程は,令和4年1月28日から施行する。

暖房器具使用規程

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高校における暖房器具の使用が安全・効率的に行われることを目的とする。
1 暖房器具の使用期間は,原則として12月1日より3月31日までとする。
2 使用時間は,始業前30分より下校時間までとする。
(事務室の暖房集中管理システムのスイッチは8時に入れる)
ただし,天候,気温等により,使用時間の短縮,とり止めを行う。この場合には,生活環境係が掲示または放送によって指示する。厳寒時は,始業前30分より始業時まで,ヒーターを使用できるものとする。特別教室は,教員が責任をもって運転を停止する。
3 暖房器具の運転,停止,確認はクラスの当番が行う。
4 ホームルーム以外の教室での取り扱いは,授業担当の教員が行うことを原則とする。
5 体育,集会などで教室を使用しない場合,運転を停止する。
6 学級担任は,清掃時に暖房器具を点検し,停止を確認する。
7 暖房機器の使用及び管理が適切でなかった場合は,生活環境係が判断し,使用を禁止することがある。
8 週休日・休日等は暖房器具の使用を原則として禁止する。ただし,特別に暖房を必要とする場合は,使用責任者が,予め「暖房用設備特別使用許可願」を,生活環境係まで提出することとし,許可願は事務室で保管する。持ち運び式ストーブも同様の手続きを必要とし,貸し出し及び返却は事務室で行う。
9 集中管理システムによって暖房機器の停止を事務職員が確認し,さらに残留当番職員が最終確認を行う。
10 最終残留者は,不備な教室があった場合には,残留当番日誌に記入する。

付則 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

冷房機器使用規程

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高校における冷房器具の使用が安全・効率的に行われることを目的とする。
1 冷房機器の使用期間は,原則として6月20日より9月30日までとする。
2 使用については,始業時より6校時までとし,7校時がある場合はそれを含むものとする。ただし,天候,気温等により,使用の延長,短縮,もしくは停止をすることとし,生活環境係が掲示または放送によって指示する。
3 冷房機器の運転,停止,確認はクラスの当番が行う。
4 ホームルーム以外の教室での取り扱いは,授業担当の教員が行うことを原則とする。
5 体育,集会などで教室を使用しない場合,機器のスイッチを切る。
6 学級担任は,清掃時に冷房機器を点検し,停止を確認する。
7 冷房機器の使用及び管理が適切でなかった場合は,生活環境係が判断し,下記に示すように使用を禁止することがある。
8 放課後・週休日・休日等は冷房機器の使用を原則として禁止する。ただし,特別に冷房を必要とする場合は,使用責任者が,予め「冷房用設備特別使用許可願」を,生活環境係まで提出することとし,許可願は事務室で保管する。
9 集中管理システムによって冷房機器の停止を事務職員が確認し,さらに残留当番職員が最終確認を行う。
10 最終残留者は,不備な教室があった場合には,残留当番日誌に記入する。

*放課後の点検時に「停止」になっていない教室等は,事務室の「冷房機器点検表」に使用状況について「不良」と記録する。1週間に3回以上「不良」があった場合は,翌週の月曜日に「警告」を出す。「警告」が2週連続あった場合は,火曜日の冷房機器の使用を禁止し,電源を入れないこととする。

付則 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

生徒指導関係諸届及び願について

(目的)
第1条 この規程は甲府第一高校の諸届及び願いについて明らかにすることを目的とする。
1 届
(1) 紛失・盗難届
紛失・盗難があった場合は所定の用紙に記入し,生活環境係に届け出る。
(2) 旅行届
海外に旅行する場合には,保護者の承認を得て,学級担任,生活環境係に届け出る。団体等の活動に参加する場合には,要項を添付する。
(3) 運転免許取得届
運転免許(バイク・普通車)を取得した場合,速やかに,学級担任,生活環境係に届け出る。
(4) 運転免許不取得報告
運転免許取得を許可されたが,不受験もしくは不合格のため,免許を取得できなかった場合,速やかに,学級担任,生活環境係に届け出る。
(5) 異装届
事情があり,服装規程で定めたもの以外のものを着用または使用しなければならないときは,「異装届」により,学級担任に届け出る。
(6) 携帯電話違反指導記録票
「V 生徒の懲戒と指導に関する規程」の4に関する指導を受けたものは,この票を生活環境係に届け出る。
2 願
(1) 自転車通学許可願
自転車通学を希望し,「II 通学規程」の1~5の条件に適合する者は,この願を提出し,生徒指導主事の許可を受ける。
(2) 自転車ステッカー再発行願
自転車通学許可を得た者で,自転車の買い換え等で,新たにステッカーが必要になった場合は,この願を提出し,生徒指導主事の許可を受ける。
(3) 運転免許取得同意書交付願
「II 通学規程」の6,「III 運転免許取得に関する規程」の2,3の条件に適合する者のうち,バイクの運転免許を必要とする者は,保護者とともに,校長の許可を得る。
(4) バイク通学許可願
(3)の同意書を交付され,バイクの運転免許を取得した者で,バイク通学を希望し, かつ通学規程の6(1),(2)の条件に適合する者は,この願を提出し,校長の許可を得る。
(5) 普通自動車運転免許取得許可願
「III 運転免許取得に関する規程」の4の条件に適合する者のうち,普通自動車運転免許を必要とする者は,保護者とともに,校長の許可を得る。
(6) 学校施設・設備破損修理願
理由を問わず,学校施設・設備を破損した場合は,速やかに,修理を願い出る。
(7) アルバイト許可願
アルバイトは原則として禁止であるが,アルバイトについての特別な事情のある者は学級担任を通じこの願を提出し,校長の許可を得る。
(8) 暖房用設備特別使用許可願
週休日・休日等はストーブの使用を原則として禁止しているが,特別に暖房を必要とする場合は,使用責任者が,この願を,生活環境係まで提出し,許可を得る。
(9) 冷房用設備特別使用許可願
放課後・週休日・休日等は冷房機器の使用を原則として禁止しているが,特別に冷房を必要とする場合は,使用責任者が,この願を,生活環境係まで提出し,許可を得る。

付則 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

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