【山梨】中央高等学校(定時・通信)の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

定時制

(3) 生徒指導
1学校生活全般
1)人間関係の基本は挨拶から始まる。外来者や職員、生徒相互の挨拶を励行 する。
職員室等へは、ノックや挨拶をして入室し、用件をはっきりと述べる。
2)生徒の本分は学業である。授業規律を守り、授業を妨害するような行為(暴言、教員の再三の注意にも従わない、居眠り、スマートホンや携帯電話の使用などの迷惑行為等)については、生徒指導上の指導を行うこともある。
3)本校生徒以外の部外者を無断で校内に入れてはいけない。
4)持ち物には記名し、紛失や盗難に遭うことのないように自己管理に細心の注意を払うこと。貴重品の管理は、慎重に行い、教室等に放置しないこと。
5)年度当初に貸与された個人ロッカーは、自己の責任において物品を管理し、 常に整理整頓して汚損しないように大切に扱うこと。ロ ッカーの上や周辺に私物を置かないこと。
6)学校には、学習等に不必要なものは持参しない こと。
7)学校の施設・設備(特別教室・体育館・テニスコート・フットサルコート等)は許可なく使用しない。不注意や過失により、学校の施設を破壊したり汚し たりした場合には、直ちに職員に申し出てその指示に従う。
8)校外においては、生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。飲酒、喫煙、不健全娯楽、深夜徘徊、無断外泊、不良交遊等の 虞犯行為や恐喝・傷害・窃盗・万引き・薬物乱用行為はもちろんのこと、それ らにかかわることのないように、気をつけて行動すること。未成年者や高校生 の立入禁止の場所への出入りなどは絶対にしないこと。無免許運転や集団暴走 行為等は絶対にしないこと。常に交通道徳を守り、交通法規に従って安全な行 動を心がけること。
2服装・頭髪
1)生徒としてふさわしい服装や頭髪に心がける。
2)通学用靴は、安全性や機能性が高いものとする。草履・サンダル等は安全上不可とする。また、上履き(校舎内履)と体育館履はともに本校指定のものとする。
3身分証明書
・年度初めに発行される身分証明書は、常時携行し、必要に応じて提示する。他人に譲渡したり貸与したりしてはならない。紛失等の場合は、身分証明書再発行願を提出し再発行を受けること。また、記載事項に変更が生じた場合も、そのつど身分証明書再発行願を提出し、再発行を受けること。
・生徒としての身分でなくなったときには、その日から失効し、すみやかに返納しなければならない。
4身上書
入学時(編入学・転入学を含む)に、所定の身上書を2部提出する。
5通学許可
登下校の際は交通法規を遵守し、身の安全に心がけるとともに、進んで社会 の秩序を維持するように努める。特に夜間に下校する際は、人通りの多い道を 通行するなど不審者には十分注意すること。
1)自転車通学の留意点
ア)自転車通学をする生徒は、防犯登録に加入し、自転車登録カードを提出する 。自転車を替えたときも同様の手続きをとる。
イ)通学に使用する自転車は、整備が十分になされており、不正改造がなく安全 に使用できる状態であるもの。
ウ)任意保険に入ることが望ましい。
エ)二人乗り 、並進、傘さし運転 、携帯電話等を使用しながらの運転 、ヘッドフォンやイヤフォンをしての運転等など交通法規に反することはしない。
オ)雨天時にはレインコート等を使用する。
カ)自転車は所定の場所に、必ず施錠した状態で置く。
2)原動機付自転車通学の留意点
原動機付自転車で通学をする場合は次の基準を満たし、許可を得た場合に 限る。
ア)本校からMap Fan Webの自転車ルートで片道5km以遠に居住する者で、他の手段では登下校時に不便であると認められること。
イ)任意保険に加入していること。
ウ)安全確保のため、免許取得から3ヶ月以上経過していること。
エ)片道5km未満で、就労及び特別な事情がある場合。
オ)通学許可を希望する生徒は、通学許可願に必要書類を添えて提出する。通学許可を受けた生徒は、通学開始前に保護者連署のうえ誓約書を提出し、使 用する車体の点検を受け許可シールを車体に貼付してもらうこと。
カ)就労の条件で通学許可を受けた生徒は、定期的に就労が 確認できる書類を提出する。なお、就労の確認ができない場合は、通学許可を取り消す。
キ)免許証が交付されていないと手続きはできない。許可後、学校の 指導に従わない者や悪質な交通違反を犯した場合は、通学許可 を取り消す。
ク)許可後、使用車体を変更する場合は、変更願を提出する。
ケ)通学許可は、年度毎に更新しなければならない。
コ)原動機付自転車は所定の場所に、必ず施錠した状態で置く。
6特別指導と懲戒
反社会的行為や不良行為、交通違反などの問題行動があった場合には 状況に応じて特別な指導(年次主任注意・生徒指導主事注意・校長訓戒・家庭謹慎)を行う。
この他、懲戒としての退学、停学および訓告がある。

通信制

生徒指導規程
1 生徒指導に関する事項
(1)本校の教育目標を達成するために一人一人の生徒の人格を尊重し個性の伸長を図りながら倫理観や正義感などの社会的資質や行動力を高めるように指導・援助を行う。
(2)生徒が法令に定める懲戒に該当する行為を行い、またはこれに関与した場合は、職員会議を経て特別に指導する。
(3)身分証明書を年度始めに発行し、生徒の身分を失わない限りその年度内は有効とする。生徒が身分証明書を紛失・毀損した場合は、所定の手続きを経て再発行することができる。ただし、再発行申請時に学習継続科目を有することを条件とする。
(4)次の事項を生徒に対して指導する。
ア 校舎内では指定の上履きを使用し、下校時は指定の場所に収めること。
イ 自転車、バイク、自動車は指定された場所に施錠して置くこと。
ウ 校内は全面禁煙であること。
エ 校内でポスターを掲示したり集会を開いたりする場合は事前に生徒指導係に届け、許可を受けること。
2 通学に関する事項
(1)自動車・原動機付き自転車で通学する生徒は、校長の許可を得る。
(2)自動二輪での通学は禁止する。ただし、審査の上で自動二輪で通学することが妥当であると校長が判断した場合はその限りではない。
3 安全教育・防災に関する事項
年度当初に定められた防災計画や防災に関する行動マニュアルを生徒に提示し、自己安全能力の向上を図る。また防災訓練を立案・実行する。
4 奨学生に関する事項
人物・学業ともに優れ学資の援助を必要とする者に適用する。ただし普通科、衛生看護科に在籍する者に限る。
5 看護専門学校との連絡協議会に関する事項
看護専門学校との技能連携計画書第15項の1に基づき連絡協議会規則を定め、相互の教育方針を尊重し協力して技術教育の発展に寄与する。
6 教育相談に関する事項
年度当初に生活アンケートを実施し、希望者およびカウンセリングが必要と思われる生徒には、保護者、担任などと連絡を密にし専門家によるカウンセリングの機会を設ける。

平成18年3月31日施行
平成23年3月31日追加

タイトルとURLをコピーしました