山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒指導に関する事項
I.通学について
(1)登校について
18時25分までに登校し、8時30分にSHRで出席を確認する。
2自転車・バイク通学について
ア 登校時、自転車通学の生徒は、周囲の交通事情を配慮して、北門(生徒通用門)から校内に入る。生徒通用門(北門)は8時25分には閉まりますので、それ以降の登校は正門を利用する。下校は正門からとする。
イ 自転車で通学する場合は、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付けており、「自転車通学許可申請書」によって許可を受け、許可証(校名入りステッカー)を添付した自転車を用いる。新規購入等ステッカーのない自転車で登校した場合は、生徒指導係に申し出る。
ウ バイクで通学する場合は、任意保険等への加入を義務付けており、「原動機付自転車取得後の諸届」によって許可を受け、許可証(校名入りステッカー)を貼付したバイク(ヘルメットにも貼付)を用いる。
3自家用車での送迎について
ア 登下校時に自家用車で送迎する場合は、所定の場所(「送迎時のお願い」参照)での乗降とする。
イ 構内および正門付近での乗降は禁止する。また、私有地・商業地での駐停車はトラブルの原因となりますので、避ける。
ウ 病気・ケガ等緊急の場合は、構内への乗り入れを可能とする。
(2)下校について
1完全下校時刻は19時とする。
2通常下校時刻は、月曜日~金曜日17時とする。
3学校が閉庁時以外の土曜日、日曜日や祝日は17時完全下校とする。
(3)その他
1登下校は制服を着用する。部活動のために休日または長期休業中に登校する場合は、体育着(ユニフォーム・顧問が認めたジャージ等も可)での登校も認めている。
2登下校の際は、時間に十分余裕を持って、交通安全・交通マナーに十分注意する。
II.欠席・遅刻・早退・外出について
(1)欠席について
1欠席(遅刻)の場合は、7時30分から8時15分の間に保護者の方から直接学校に電話連絡する。
2学校において予防すべき感染症で欠席する場合は、その日のうちに学校(担任)へ連絡する。登校再開時に学校所定の「学校感染症による出席停止認定願い」を持参し、速やかに出席停止の手続きを行う。
(2)遅刻について
15分前遅刻(仮遅刻)について
ア 8時25分以降、生徒昇降口で生徒指導係と学年当番が5分前遅刻の指導を行う。(仮遅刻なので遅刻扱いにはならない)
イ 5分前遅刻をした場合、以後3日間8時15分までに登校する。
2遅刻(本遅刻)について
ア 8時30分以降に登校した生徒は、職員室にある「遅刻届(ピンク色)」を記入し、学年職員の許可印を受けてから教室に入室する。
イ 正当な理由がなく本遅刻をした場合、以後3日間8時15分に登校する。
(3)早退について
1早退する場合は、職員室にある「早退許可願(黄色)」に必要事項を記入し担任の許可印を得て早退する。なお、生徒は帰宅後、担任(もしくは学年の職員)に電話連絡を行う。
2健康上の理由による早退の場合は、学校から保護者に連絡する。
(4)外出について
1登校後は外出を禁止とする。
2止むを得ず外出しなければならない場合は、「外出許可証」を発行するので担任に申し出る。
III.学校生活に関して
(1)校内生活について
1学習の場である学校への不必要な物の持ち込みは禁止とする。また、校舎・校具を愛護し、破損・紛失のないように注意する。
ア 校舎・校具等の公共物を破損・紛失した場合は、速やかに担任または係職員に「破損届」を提出し、指示を受ける。状況により修繕費用が自己負担となる場合もある。
イ 私物の紛失・盗難があった場合は、「被害届」により速やかに届け出る。
2怪我や病気で通院中の場合は、学校(担任)に申し出る。学校管理下の怪我で受診した場合は、保健室で日本スポーツ振興センター医療費の手続きを速やかに行う。
(2)貴重品について
1貴重品の具体的な管理について(個人ロッカーの鍵は、各自で用意する。)
ア 財布・現金・カード等
・移動教室 ⇒ 身に付ける、ロッカーに入れて施錠、(預ける)
・定期試験 ⇒ 身に付ける、ロッカーに入れて施錠
・その他の試験 ⇒ 身に付ける、ロッカーに入れて施錠、カバンの中
イ 携帯・スマホ・電子手帳等
・移動教室 ⇒ ロッカーに入れて施錠
・定期試験 ⇒ ロッカーに入れて施錠
・その他の試験 ⇒ ロッカーに入れて施錠、カバンの中
(3)校外生活について
1問題行動等を起こした場合について
ア 違法行為や事故・違反等を起こした場合は、速やかに担任または学校へ連絡する。
2海外に渡航する場合について
ア 個人的に海外に旅行する場合には、「海外旅行届」を提出する。
3アルバイトについて
ア アルバイトは原則禁止とする。ただし、家計上の止むを得ない事情がある場合は、担任に申し出て審議したうえで許可する場合もある。
4スポーツや稽古・習い事等の関係で校外団体に所属し、あるいは校外団体と行動をともにしようとする場合は担任に申し出る。
(4)携帯・スマートフォンについて
1危機管理上、携帯電話・スマートフォンの持ち込みは認めている。持ち込む場合は、「携帯電話・スマートフォン持ち込み届」を必ず提出する。腕時計型の Apple Watch・SmartWatch 等の通信機能が付帯されたものについては、取扱い(通信機能設定の有無に関わらず)を携帯・スマートフォンと同等にする。なお、授業等で使用する場合は教員の指示のもと、使用を認めている。
ア 教員の指示なく使用した場合は、生徒指導係が別途、指導する。
イ 故意でなくても鳴ってしまった場合は、段階に応じて指導する。
2携帯電話・スマートフォンによる 有害サイトへのアクセスやメール等でのトラブルに巻き込まれないよう使用のマナーやモラルについては、十分注意する。
3いわゆる SNS と呼ばれる、携帯電話等を介したインターネットコミュニティの活用について、非常識、不適切な利用、参加、投稿等は断固として行わない。不適切な利用、投稿等が発覚した場合は指導の対象となる。
IV.服装・頭髪に関して
(1)制服について
1冬服は、男子は、指定のブレザー・スラックス(冬用)・長袖シャツ、女子は、指定のブレザー・スカート(冬用)及びスラックス(冬用)・長袖ブラウスとする。男子のネクタイと女子のリボン及びネクタイ(女子スラックスの場合は、ネクタイ・リボンどちらでも可)は必ず着用する。
2夏服は男女とも、指定の長袖・半袖シャツ(学年別の校章入り)またはポロシャツ(全学年統一の校章入り)いずれかを着用する。スラックス・スカートは夏用のものとする。男子のネクタイと女子のリボン又はネクタイ(長袖ブラウス着用時)は着用自由とするが、学校の式典あるいは指示があった場合は、必ず着用する。ベルトは黒革(人工皮革を含む)製のものとする。
3更衣の時期については、次のとおりとする。
ア 基準日 夏服(6月1日:基準日)
冬服(10月1日:基準日)
イ 運用期間
冬服 4月~4月31日
冬服・夏服 5月1日~6月1日(基準日)後の1週間程度(移行期間)
夏服 6月1日(基準日)後の1週間程度~9月30日
夏服・冬服 10月1日(基準日)の前後1週間程度(移行期間)
冬服 10月1日(基準日)の後1週間程度~3月31日
4女子のスカート丈は、膝程度(膝蓋骨にかかる)とする。
5化粧・ピアス・カラーコンタクトは禁止とする。
6靴は黒の短靴または運動靴とする。
7男子のソックスは白、紺色又は黒色のものとする。(ワンポイント可)女子のソックスは白色、紺色又は黒色のものとする。(ワンポイントも可)くるぶしが見えるものは認めない。式典に際しては、紺又は黒のハイソックスを着用する。
8女子がストッキングを着用する場合は、肌色のみとする。但し冬季(11月~3月)は防寒のため黒のタイツ(40デニール以上)を許可している。
9冬のコートは、学生らしい派手でないものとする。(皮革製・ジーンズ製は不可)また、防寒着としてブレザーの下に紺、黒またはグレーのニットのベストまたはセーター、カーディガンの着用を許可している。(袖、丈が長すぎないもの、ワンポイントは可、ライン入りは不可)
10夏のベストについては、白のニットの着用は許可している。
(2)頭髪について
1頭髪はパーマ・カール・染色・ツーブロックカットなど加工を禁止とする。
2男子の頭髪の基準は、前髪は目にかからない程度、後ろ髪は襟にかかる程度、横は耳にかかる程度とする。
3女子が頭髪を束ねる場合は、黒色のヘアピンまたは黒色のゴムひもとし、リボンなどの髪飾りは禁止とする。
(3)異装届について
1特別の理由があって異装で登校する場合は、「異装願」を提出する。
V.交通に関して
(1)交通安全について
1改正道路交通法に基づき、傘さし運転の禁止、ながら運転の禁止等、交通ルールを遵守し、安全運転を心掛ける。
2昨今の交通事故の状況から、自転車も十分加害者側になることが見受けられるため、必ず自転車保険等へ加入する。
(2)原動機付自転車の運転免許取得について
1通学距離が実走6km以上でバイク通学を希望する場合のみ、所定の手続きを経て許可し、取得・通学することができる。取得は原則として長期休業中に限る。
2原動機付自転車の運転免許の取得を希望する者は、「運転免許同意書交付願」を提出し、運転免許取得審査委員会を経て、校長の許可を得るものとする。
(3)普通自動車の運転免許取得について
1普通自動車の運転免許の取得は許可していない。ただし、就職内定者で就職後運転免許が必要な者、及び自動車整備関係の専門学校・短期大学に入学が内定している生徒については、12月以降の出席を要しない時期(平日を含む)の取得を許可している。(取得のみの許可であり、通学を含め運転は禁止とする。)
2取得についての手続き等は原動機津自転車の運転免許の取得に準ずる。
VI.いじめに関して
(1)いじめ防止基本方針について
1いじめ防止基本方針(本校ホームページに掲載)に沿った対応を行う。
VII.生徒の政治活動及び選挙運動に関して
(1)基本方針について
1生徒が行う政治活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づくものとする。
2生徒が政治活動及び選挙運動を行う際は、公職選挙法その他の法令を遵守する。
3学校の管理下における生徒の政治活動及び選挙運動は認めない。
ア 具体的な政治活動及び選挙運動。
イ 宣伝のための文書図画(ポスターや看板等)を掲示する。
ウ 集会や演説会を開催する。
エ ビラや機関誌等を配布する。
オ 署名を募る。
4校外での活動は保護者の理解を得る事が望ましい。その際は担任に申し出る。
5報酬を得て政治活動及び選挙運動へ参加してはいけない。
6法令等に違反する行為があった場合は指導の対象とする。
VIII.懲戒および指導に関して
(1)次の行為は、懲戒又は特別な指導の対象とする。
1法令・法規に違反する行為
ア 飲酒・喫煙・窃盗・暴力行為・故意による器物破損・脅迫・金品強要
イ 交通法規違反または事故
ウ 不健全な男女間の交際
エ その他法令・法規に違反する行為
2本校の規程等に違反する行為
ア いじめ
イ 携帯電話等を介したインターネットコミュニティの活用おける非常識・不適切な参加、投稿
ウ 風紀上好ましくない場所への出入り
エ 試験における不正行為
オ 本校の規程の不遵守
カ その他、本校生徒としての本分にもとる行為
生徒心得
本校では、開校にあたって、次のような教育目標を掲げた。
「真理を愛し、たくましく、心豊かな人間に育成する。」
これを受けて、生徒の実践目標として、次の4項目を掲げた。
1 高い知力をつけよう。
2 旺盛な気力を持とう。
3 強じんな体力を養おう。
4 人間愛に生きよう。
本校生徒は、この目標に向かって学業に励み、特別活動にも積極的に参加するとともに、次に定める生活のきまりを守り、充実した学生生活を送るよう心がけなければならない。
登下校および校内生活について
1 予鈴(年間を通じて8時25分)までに教室に入り、授業開始を待つ。
欠席する場合は、職員朝礼(8時15分)までに、保護者等が直接学校に連絡する。
遅刻した場合は、理由の如何にかかわらず、遅刻届を関係職員に提出し、許可印を得たのち入室する。
2 登校後は、正式下校時まで、無断で外出、早退はしない。
外出する場合は、HR担任の許可を得、職員室より外出許可証を持ち外出する。
飲食のための外出はしない。
早退する場合は、早退許可願を提出し、許可印を得たのち早退する。
健康上の理由による場合は、養護教諭(保健室職員)の押印の上、早退許可願を提出し、許可印を得たのち早退する。
3 下校時刻(17時)を守り、退室が最後になる場合は、戸締まり、消灯を確認する。
HR活動、部活動等で残留する場合は19時までとする。
4 HR活動、部活動の届け出は次の通りとする。
(1)平日の(月~金)に残留する場合は、月間活動予定表に活動時間を記入する。
(2)休日に活動する場合は、月間活動予定表に活動時間を記入する。
(3)校外へ出て活動する場合は、「特別活動許可願」を2日前までに生徒会主任へ提出する。
(4)公欠を必要とする場合は、校内外を問わず「特別活動許可願」を提出し、更に参加する
各自は、「特別活動公欠参加許可証」を各HR担任に提出する。
5 部室は、始業時から終業時の間は使用できない。
6 登下校の際には、休暇中であっても制服を着用する。
(休日の部活動は、チームジャージも可)
7 校舎・校具を愛護し、破損・紛失のないように注意する。
もし破損・紛失した場合は、速やかにHR担任または係職員に「破損届」を届け出、指示をうけ、原則として代償を支払う。
8 私物の紛失・盗難があった場合は、「被害届」により速やかに届け出る。
9 教室その他の戸締まり・火気には十分注意し、もし異常を認めた場合は、速やかに係職員に連絡する。
10 合宿および図書室の利用については、別に定める規程に従う。
附 則
1 この登下校および校内生活については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
校外生活について
1 高等学校の生徒であり、また本校の生徒であることを自覚して、品位ある行動をとる。
常に身分証明書を携行し、特に服装・態度・言葉遣い・礼儀・交通マナーなどに気をつける。
2 社会の一員として社会道徳を重んじ、進んで人のため、社会のためになる行動をするよう心がける。
3 万一違法行為を犯したり、事故を起こしたりしたときは、直ちにHR担任または学校へ連絡する。
4 個人的に海外に渡航する場合には、「海外旅行届」を提出する。
5 アルバイトは禁止されているが、家計を助けるなどやむを得ない事情があり、保護者等の連署の「アルバイト許可願」を提出した場合は、諸条件を検討した上で校長が許可する。
6 校外生活に問題があって、本校職員・生活指導員・警察関係者などの指導を受けた場合は、その指導に従い、その事実を速やかにHR担任または学校に報告する。
附 則
1 この校外生活については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 この校外生活については、平成29年4月1日一部改正、同日から適用する。
3 この校外生活については、平成30年4月1日一部改正、同日から適用する。
服装、頭髪について
1 男子生徒の服装
(1)冬季は、指定のブレザー・スラックス・Yシャツを着用する。ネクタイは必ず着用する。
防寒のため、ブレザーの下に紺、黒かグレーのニットのベストまたはセーター・カーディガンの着用を許可する。(ワンポイントは可)
(2)ベルトは黒革(人工皮革を含む)製のもの。ソックスは白、黒または紺色のものとする。(ワンポイント可)
但し、式典等には、学校がいずれかを指定したものを着用する。靴は黒革(人工皮革を含む)の標準型の短靴または運動靴とする。
(3)夏季は、指定の半袖シャツ、長袖シャツまたはポロシャツおよびスラックスを着用する。ネクタイについては自由とする。(但し、学校の式典の際はネクタイを必ず着用する)ベストの着用は自由とし、着用する場合は白のニットとする。(ワンポイント可)
2 女子生徒の服装
(1)冬季は、指定のブレザー・スカートまたはスラックス・長袖ブラウスを着用する。リボンは(グレーリボン)必ず着用する。(スラックスを着用する場合は、ネクタイ可)ベスト・セーター・カーディガンについては、男子に準ずる。
(2)夏季は、指定の半袖ブラウス、長袖ブラウスまたはポロシャツとスカートまたはスラックスを着用する。リボンの着用は自由とするが、着用する場合はそれぞれ半袖用(赤リボン)・長袖用(グレーリボン)のリボンを着用する。(但し、学校の式典の際はリボンを必ず着用する)また、スラックス着用時にネクタイをする場合は長袖ブラウスを着用する。ベストについては男子に準ずる。
(3)スカート丈は膝程度とする。
(4)ストッキングは肌色とする。但し、冬季は防寒のため黒のタイツ(40 デニール以上)を着用してよい。
(5)ソックス、靴、ベルトについては男子に準ずる。
3 防寒着は、男女とも高校生らしいものとする。(但し、皮革製・ジーンズ製のものは 許可しない)
4 雨合羽は、市販のものとして、色、形等は指定しない。
5 更衣の時期については、基準日、移行期間を次のとおりとする。
基準日 夏服(6月1日:基準日 ~ 9月30日)
冬服(10月1日:基準日 ~ 5月31日)
移行期間 夏服(5月1日 ~ 6月1日:基準日の後1週間程度)
冬服(10月1日:基準日の後1週間程度)
6 頭髪は、清潔・質朴な印象を与えるように整え、パーマ、カール、染髪、ツーブロックカットなどはしない。男子の頭髪の基準は、前髪は目にかからない程度、後ろ髪は襟にかかる程度、横は耳にかかる程度とする。また、女子が頭髪を束ねる場合は、普通のピン、パッチン止め、ゴムひもを用い、リボンなど華美なものは用いない。
7 その他、健康上の理由などでこの規程によりがたい場合は、「異装許可願」を生徒指導係に提出し、許可を得る。
附 則
1 この服装・頭髪については、平成20年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 この服装・頭髪については、平成23年4月1日一部改正、同日から適用する。
3 この服装・頭髪については、平成25年4月1日一部改正、同日から適用する。
4 この服装・頭髪については、平成29年4月1日一部改正、同日から適用する。
5 この服装・頭髪については、平成30年4月1日一部改正、同日から適用する。
6 この服装・頭髪については、令和4年4月1日一部改正、同日から適用する。
通学について
1 徒歩、自転車または原動機付自転車(以下バイク)で通学する。保護者等による送迎車は、原則として校内に乗り入れない。
2 自転車またはバイクで通学する場合は、「自転車通学許可申請書」または「原動機付自転車 運転免許取得後の諸届」によって許可を受け、許可証(校名入りステッカー)を貼付した自転車またはバイク(バイク通学者はバイクとヘルメットに貼付する)を用いる。
故障などによって、別の自転車またはバイクで登校した場合は、その都度、生徒指導係に連絡する。
3 自転車またはバイクで通学する場合は、信号無視・傘さし・無灯・並進・定員外乗車・スピード超過等をすることがないよう交通規則を厳守する。
4 自転車およびバイクで登校した場合は、指定された場所に駐輪・駐車する。
5 徒歩、自転車またはバイクの如何を問わず、交通法規を守り、交通安全に留意する。
附 則
1 この通学については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 この通学については、平成29年4月1日一部改正、同日から適用する。
3 この通学については、令和2年4月1日一部改正、同日から適用する。
バイクの運転免許証取得について
1 原則として取得を許可しない。
2 ただし、通学距離が実走6km以上でバイク通学を希望する場合、または特別な理由がある場合は、所定の手続きを経て審議の上、取得することができる。
3 運転免許証の取得を希望する者は、「運転免許取得同意書交付願」を提出し、運転免許取得審査委員会の議を経て、校長の許可を得るものとする。
4 取得できる運転免許証は、原動機付自転車(排気量50cc 以下)とする。
5 バイクの型は、通学者の場合は「スクーター型」とする。ヘルメットの型は、安全のため全て「フルフェイス型」とする。
6 取得の時期は、1学年の夏季休業日以後の長期休業日(夏季休業日、冬季休業日、学年末及び始め休業日)とする。
7 許可を得た者は、「運転免許取得同意書」を関係機関(警察、総合交通センター)に出願する。
8 運転免許を取得した場合は、その時点で「原動機付自転車運転免許取得後の諸届」をHR担任を通して校長に届ける。
9 運転免許を取得した者は、本校が実施する運転者教育を受けなければならない。
附 則
1 このバイクの運転免許証取得については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 このバイクの運転免許証取得については、令和2年4月1日一部改正、同日から適用する。
普通自動車の運転免許証取得について
1 原則として取得を許可しない。
2 ただし、就職内定者で就職後運転免許証が必要な者、及び自動車整備関係の専門学校・短期大学に入学が内定している者については、12月以後の出席を要しない時期(含む、平日)に取得を許可する。
3 取得及び取得後の手続き等は「バイクの運転免許証取得について」に準ずる。
4 取得しても卒業までは運転をしないこと。
附 則
1 この普通自動車の運転免許証取得については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 この普通自動車の運転免許証取得については、平成25年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 この普通自動車の運転免許証取得については、令和2年4月1日一部改正、同日から適用する。
集会・団体活動について
1 集会を開催する場合は、責任者が前日までに生徒指導主事に申し出て許可を受ける。
2 あらかじめ学校より許可されているもの以外の校外団体に加入し、あるいは校外団体と行動をともにしようとする者は、保護者等の同意書を添えてHR担任及び生徒指導主事に申し出る。
3 校外の団体で寄付・入場券の販売その他特別の交渉を持とうとする場合は、校長の許可を受ける。
4 校内競技や競演を催し、あるいは対外競技や競演に参加する場合には関係教師を経て校長に願い出、許可を受ける。
5 学業成績劣等の者あるいは性行不良の者は、団体活動に参加する者となる事が出来ない。
附 則
1 この集団・団体活動については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
2 この集団・団体活動については、平成29年4月1日一部改正、同日から適用する。
政治的活動及び選挙運動について
1 生徒が行う政治的活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づくものとする。
2 生徒が政治的活動及び選挙運動を行う際は、公職選挙法、その他の法令を遵守しなければならない。
3 学校の管理下における生徒の政治的活動及び選挙運動は原則認めない。
4 放課後休日等の構外で行われる政治的活動へ参加する者は、保護者等の理解を得て、HR担任に口頭で申し出る。
5 法令等に違反する行為があった場合は指導の対象となる。
附 則
1 この政治的活動及び選挙運動については、平成29年4月1日同日から適用する。
伝達、掲示、印刷物等について
1 不特定多数の者に伝達する場合は、関係教師の許可を得て行うこと。
2 掲示する場合は、関係教師の承認を得て生徒指導係に申し出、所定の場所に指定の期間掲示し、後始末は自ら行う。
3 印刷物を配布する場合は、事前に関係教師の指導を受けてから生徒指導主事の許可を得ること。
4 校外機関に寄稿し、または研究を発表したり、宣伝などをする場合は、関係教師の指導を受ける。
附 則
1 この伝達、掲示、印刷物等については、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
生徒指導措置規程
(目的)
1 この規程は、学校教育法施行規則第26 条及び山梨県立学校学則第30 条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長、教員が行う「特別な指導」を規定し、本校において懲戒が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
2(1)校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(2)生徒の本分に反する問題行動は、法令に反する行為、社会規範に反する行為、生徒心得に反する行為とする。
(懲戒処分の種類)
3 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とし、校長が書面を交付してこれを行う。
(退学)
4 (1)校長は、次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる。
ア 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
イ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
ウ 正当の理由がなくて出席常でない者。
エ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
(2)アの改善の見込みがないと認められる者とは、問題の程度が深刻であり、停学又は訓告を行っても改
善が認められない者である。
(3)エの生徒としての本分に反した者とは、法令に反する行為、社会規範に反する行為、生徒心得に反す
る行為等の問題行動をとった者である。
(4)上記ア~エの各項に該当する行為に同席同行した者は、その実情により指導する。
(停学)
5 校長は、生徒に対して「特別な指導」や「訓告」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
(訓告)
6 校長は、生徒が「特別な指導」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(特別な指導)
7(1)「特別な指導」は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われるものとする。(以下、特別指導)
(2)特別指導は、謹慎や校長訓戒、HR担任や学年主任、生徒指導主事による注意とし、保護者等にも来校を求め、生徒と同席の上で実施する。
(謹慎)
8 謹慎は、原則として家庭謹慎及び登校謹慎とする。家庭謹慎により家庭での協力が得られない場合、登校謹慎とし、対象生徒の登校を認め、別室において学習や作業を行う。
(校長訓戒)
9 校長訓戒は校長が当該行為について、保護者等の同席の上で注意を与えるものとする。
(注意)
10 叱責及び説諭は、HR 担任や学年主任、生徒指導主事が当該行為について注意を与えるものとする。
(その他)
11 特別指導の決定等、詳細は別途細則に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
生徒指導規程細則
(目的)
1 生徒指導の問題行動に係る指導規程は、生徒が問題行動等を反省するとともに、今後の学校生活を見直す機会とするためのものとする。
(特別指導の内容)
2 下記事項に対して、教育上必要と認められる場合は特別指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
ア 飲酒・喫煙・窃盗・暴力行為・故意による器物破損・脅迫・金品強要
イ 交通法規違反または事故
ウ 不健全な男女間の交際
エ その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規程等に違反する行為
ア いじめ
イ 携帯電話等を介したインターネットコミュニティの活用における、非常識・不適切な参加、投稿
ウ 風紀上好ましくない場所への出入り
エ 試験における不正行為
オ 本校の規程の不遵守
カ その他、本校生徒としての本分にもとる行為
(問題行動への対応)
3(1)問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
(2)生徒指導主事は、特別指導に関わるものについては、その対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
(3)事実確認(生徒指導係・該当学年教員,場合によっては他学年教員)は次の手順で慎重に行う。
ア 問題行動を起こした生徒に対しては、複数の教員で個別に事情を聞く(矛盾のないように細部まで確
認する)
イ 聞き取りの際は性別を配慮し、原則2名以上で対応する。
ウ 本人に状況を書かせるとともに、口頭で事情を聴きメモをとる。
エ 生徒指導票(調書)を自署させ、保護者等に事実内容を確認する。弁明の機会を設け、その内容につ
いて検討する。
(4)特別指導は、原則として生徒指導係・当該学年で審議し、職員会議で報告及び審議した上で校長が決定する。
(特別指導)
4(1)特別指導は、保護者等の同席のもとで行う。ただし、HR 担任・学年主任・生徒指導主事が行う注意はこの限りではない。
(2)謹慎は、生徒及び保護者等に対し校長が申し渡す。
(3)謹慎の解除は、生徒及び保護者等に対し校長が行う。
(4)生徒及び保護者等には、弁明の機会が与えられる。弁明があった場合には、校長はこれを検討する。
(5)特別指導の検討においては、特別指導措置基準(別表)を踏まえて行う。ただし、当該行為の起因や状況等により、期間等柔軟に対応する。
(謹慎の形態等)
5 謹慎は,家庭謹慎(家庭反省指導)及び登校謹慎(別室反省指導)とする。
(謹慎の期間)
6(1)謹慎の期間は、別表(特別指導措置基準)により別途定める。
(2)謹慎の期間は、問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。
(3)謹慎期間中は欠席とする。謹慎期間中は反省日誌を書き、HR担任、学年主任、生徒指導係の閲読指導を受けた後、教頭、校長に提出する。
(3)校長は、特別指導に付された生徒の反省状況等を踏まえ、謹慎の期間を短縮することができる。
別表(特別指導措置基準)
1 交通関係
違反項目 | 指導措置 | 備考 | 付帯事項 | |
交 通 違 反 | 無免許運転及び幇助 | 謹慎5日 | 届け出あり | |
〃 | 謹慎10日 | 届け出なし | ||
スピード違反(超過30 km/h以上) | 謹慎3日 | 届け出あり | バイク使用禁止 期間:30日 | |
〃 | 謹慎7日 | 届け出なし | 期間:60日 | |
スピード違反(超過30 km/h未満) 信号無視・一時停止違反 定員外乗車・駐車違反 一方通行違反・進入禁止違反 免許不携帯・整備不良 ヘルメット付着用・牽引 | 学年主任注意 | 届け出あり | バイク通学禁止 期間:1 週間 | |
校長訓戒 | 届け出なし | バイク通学禁止 期間:30日 |
備考
(1) 同時に2つ以上の違反、事故を起こしたときは、最も重い規定を適用する。
(2) 交通関係に関わる指導歴があれば加算した回数の指導を適用する。
(3) 本校職員が校内、街頭等で発見したものについては「届出」の項を準用する。
(4) 無免許運転等の交通違反をした者の免許証取得は別途協議する。
(5) 悪質なものや度重なる場合は別途協議する。
2 問題行動
問題行動 | 指導措置 | 備考 | |
(1) | 飲酒・喫煙 | 訓戒または謹慎5日以内 | |
(2) | 試験中の不正行為等 | 生徒指導主事注意または、 謹慎3日以内 | 教務、成績評価等に関する規 定と試験場の注意参照 |
(3) | 故意による器物破損 | 訓戒または謹慎3日以内 | 実費弁償させる |
(4) | いじめや暴力行為 (重大な障害を与えない場合) | 訓戒または謹慎3日以内 | |
(5) | 無断アルバイト | 1回目 校長訓戒 2回目 謹慎3日 3回目以降 協議する | |
(6) | 無許可免許取得 | 原付免許 謹慎3日 | 卒業まで免許預かり |
自動二輪 謹慎5日 | 卒業まで免許預かり | ||
普通自動車 謹慎5日 | 卒業まで免許預かり | ||
(7) | 原付・普通車(特別許可者) による無許可通学 | 校長訓戒 | 免許預かり期間 1日目 1ヶ月 2回目 卒業まで |
(8) | (1)(2)(3)(4)(6)(7)は初回にのみ適用し、2回目以降は協議する |
備考
(1) 複数の問題行動の場合には、原則として最も重いものを基準に慎重に審議する。
(2) 2回目以降の問題行動の場合には、指導歴加味を原則として、別途、協議する。
(3) 悪質なものは別途、協議する。
3 自転車安全運転義務違反などについては、次のとおりとする。
ア 安全運転義務違反において度重なる警告を受けた者は、自転車通学を一定期間禁止する等の処置を講ずる。
イ ステッカーのない自転車で登校することは禁止している。違反した場合は、再交付するまで自転車通学を禁止する。
ウ 所定の場所に駐輪していない自転車については生徒指導係が保管する。
附 則
1 この自転車安全運転義務違反などについては、平成19年4月1日一部改正、同日から適用する。
放課後の下校、残留等の指導
1 一般の生徒について
(1) 16時30分になったら、係は担当学年の普通教室を巡回して生徒の下校を促し、施錠する。
(2) 1階の窓と出入り口は、16時30分から業務員が施錠する。
(3) 残留当番は16時50分に、下校を促す全校放送を行い17時00分になったら生徒昇降口を施錠し、17時10分以降事務室で勤務する。
(4) 通用門は17時00分から17時15分の間に業務員が施錠する。
2 残留する生徒について
(1) 残留を希望する部等は顧問が月間活動予定表に活動時間を記入する。
(2) 残留した生徒は、下校の際、残留当番にその旨報告して下校する。
(3) 残留当番は、19時00分になったら、一階の窓と出入り口の施錠をすべて確認してから下校する。その際、報告のなかった残留生徒の活動場所は自ら出向いて異状のないことを確認する。他の職員が残留している場合は、その職員に引き継いで下校することができる。
3 翌朝の解錠について
各学年ごと適宜解錠する。
附 則
1 この内規については、平成20年4月1日一部改正、同日から適用する。