山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
趣旨
第1条 生徒は,学校の教育目標に従い,学業に専念するとともに積極的に特別活動(学校行事・生徒会活動・ホームルーム活動等)に参加し,次代を担う良識ある社会人となるために必要な教養を身につけ,体力の向上に努め,校風の高揚を図るよう自覚と責任をもって行動し,この心得を守らなければならない。
日常生活
第2条 生徒は,日常生活において,次のことを守らなければならない。
(1) 制服を正しく着用し,容姿を整え,言葉づかいに気をつけ,態度を厳正にし,品位ある行動を心掛ける。
(2) 笑顔であいさつを励行する。
(3) 社会的規範を守り,道徳を重んずる。
校内生活
第3条 生徒は,校内生活においては,次のことを守らなければならない。
(1) 始業時刻10分前までには登校し,余裕をもって始業準備を行う。登校後はみだりに外出してはならない。やむをえず外出する場合は「外出許可願」(生指様式2)を提出し,外出許可証を携帯する。
(2) 欠席,遅刻等をするときは,始業時刻以前に担任へ保護者から連絡しなければならない。
(3) 生徒同士でみだりに金銭や物品の貸借をしてはならない。
(4) 所持品には学年,学科,氏名を明記し,盗難,紛失の予防に努めなければならない。
(5) 学校の施設・設備を大切に取扱い,破損,紛失することがないよう注意する。破損又は紛失したときは,担当職員及び担任に「設備等破損届」(生指様式3)を提出し,その指示を受ける。
(6) 使用した設備は,必ず定位置に戻す。
(7) 保護者等による学校への送迎については,特別な場合(怪我等)を除いてテニスコート横の駐車場までとする。
(8) 日々の清掃に励み学校内環境を清潔にする。
(9) 教室の整理整頓・戸締まり・消灯は生徒日直に協力し,異常を認めた場合は速やかに職員に通報する。
(10) 自転車,原動機付自転車には学校指定のステッカーを貼り,所定の場所に駐輪・施錠する。
(11) 物品の拾得・遺失又は盗難にあった場合は,速やかに生徒指導係職員又は担任に届け出る。
(12) 下校時刻を次のとおりとする。(授業日)
4~10月 | 11~3月 | |
一般生徒 | 17時 | 17時 |
部活動参加者 | 19時 | 18時30分 |
校外生活
第4条 生徒は,校外生活において,次のことを守らなければならない。
(1) 本校生徒としての誇りと自覚を持って行動する。
(2) 身分証明書(身分証)を常に携帯すること。身分証を紛失した場合,直ちに「身分証明書再発行願」(生指様式1)を校長に提出しなければならない。
(3) 飲酒,喫煙,薬物乱用,暴走行為,暴力行為等は絶対に行ってはならない。また,そのような行為をする者と関係してはならない。
(4) 不健全な飲食店,遊技場,そのほか風紀上好ましくない場所への出入りはしてはならない。
(5) 夜間の外出や外泊は,慎まなければならない。
※23時~4時の外出は深夜徘徊として補導対象となる(22時以降は指導対象)。
(6) 男女の交際は,高校生として相応しいものとする。注)節度と責任ある交際を心がける。
(7) 余暇は,常に有効に使うように心掛けなければならない。
生徒服装・頭髪等規程
趣旨
第1条 生徒は,本校の生徒であることを自覚し,言動に注意すると共に,制服を正しく着用し,身だしなみに心掛ける。これを実行するため『心得』を守らなければならない。
第1章 共通事項
更衣
第2条 更衣は,原則として6月1日及び10月1日とする。
(移行期間は,気候等によって設定する。移行期間中の行事等における服装は,その都度指示する。)
履物
第3条 履物は,下履は運動靴又は黒か茶の革靴とする。上履は本校指定のものを常用し,体育館用・グラウンド用の運動靴は別に指定する。
実習着等
第4条 実習及び体育の際の服装は,別に指定する。
冬期の外装
第5条 冬期は登下校の際,制服の上にジャンパー等の防寒着(高校生に相応しいデザイン)を着用することができる。 注)高価・華美な装飾・安全上問題があるもの等は不可。
病気等の際の服装
第6条 病気,怪我,健康上の理由等でこの規定によりがたい場合は,担任・生徒指導係の許可を得る。
その際,「異装許可証」(生指様式4)を提出する。また,特別な事由があると認められる生徒の制服については,その都度,審議し指定する。
装飾品
第7条 指輪,腕輪,ペンダント,ネックレス,ピアス,イヤリング,カラーコンタクト,その他の装飾品等を用いてはならない。※現認された場合は,担任預かりとする。
化粧
第8条 化粧(ファンデーション・口紅等)や,装飾等(眉のそり込み・つけまつげ・アイライン・アイシャドウ・アイプチ・ネイル加工・色つきのリップクリーム・爪を伸ばすこと等)をしてはならない。
指導措置
第9条 この規程に違反するものは,校則により指導する。
服装頭髪検査や学校生活で規程違反の指摘を受けても改善が見られない場合。また,「経過観察期間(指摘後,2週間毎に再点検を実施)」で改善が見られない場合は,『服装頭髪規程違反確認書(生指様式14)』を用いて,保護者の理解・協力を得ながら指導する。
1回目:「服装頭髪規程違反確認書」に本人が記載し,学年主任から注意する。
*担任から保護者へ改善指導を依頼。
*学年で経過観察を継続し,改善が見られない場合は2回目の指導へ移行。
2回目:「服装頭髪規程違反確認書」に本人が記載し,学年主任から注意する。なお,用紙を持ち帰り,保護者に違反内容の確認と署名・捺印を受け翌朝提出させる。
*担任から保護者へ改善指導を再依頼。
*学年で経過観察を継続し,改善が見られない場合は3回目の指導へ移行。
3回目:「服装頭髪規程違反確認書」に本人が記載し,学年主任から注意する。なお,保護者に来校いただき,四者面談(本人・保護者・担任・学年主任)を実施する。
4回目以降:本校「生徒指導措置」により,【特別な指導】の対象とする。
第2章 男子の服装等
冬服
第 10 条 冬服は,学校指定のブレザー(指定ボタン付)・長袖シャツ(裾出し禁止)・ネクタイ・スラックス(黒又はこげ茶色の装飾がないベルトを使用)とする。なお,校内に限り学校指定のカーディガンを上着として使用することができる(登下校はブレザーを必ず着用)。
夏服
第 11 条 夏服は,学校指定の半袖ポロシャツ・夏用スラックス(黒又はこげ茶色の装飾がないベルトを使用)とする。なお,学校指定の長袖シャツ(ネクタイ着用不可・裾出し禁止)の着用を認める。
白色無地かシャツに透けない色の肌着(インナーシャツ)を必ず着用する(ワンポイント可,学校指定の半袖体育着可)。ポロシャツ着用時の肌着も同様とする。
頭髪
第 12 条 頭髪は,常に清潔で品位ある髪型に整えておく。
(1) もみ上げは,耳の下部の線をこえない長さまでとする。
(2) 前髪は,目にかからない長さまでとする。
(3) 後ろ髪は,襟にかかる長さまでとする。
(4) 横髪は,耳にかかる長さまでとする(耳の穴がハッキリと見えること)。
(5) 染色・脱色・パーマ等の加工, 極端に長さの差(段差など)をつけることや左右非対称等の奇抜な髪型,エクステンション等をしてはならない。
(6) 地毛(縮毛・赤毛等)については,入学時に「地毛確認届」(生指様式11)により生徒・保護者連署で提出する。ただし,提出後,故意に加工・変色した場合は規程違反とみなす。
靴下
第 13 条 靴下は,白・黒・紺色のソックス(ワンポイント可・柄物は禁止)とする。くるぶしの隠れないソックスは禁止する。
正装
第 14 条 入学式・卒業式等の式典時は,学校指定のブレザー・長袖シャツ・ネクタイ・スラックスを着用する。なお,靴下は黒・紺色のソックスとする。また,夏期における式典は,別途指示する。
第3章 女子の服装等
冬服
第 15 条 冬服は,学校指定のブレザー(指定ボタン付)・長袖ブラウス(裾出し禁止)・リボン又は女子用ネクタイ・スカート又は女子用スラックス(ベルトを使用する場合は,黒又はこげ茶色の装飾がないもの)とする。なお,校内に限り学校指定のカーディガンを上着として使用することができる(登下校はブレザーを必ず着用)。スカート丈は,膝頭の中心に掛かる長さとし,スカート丈を切り詰める等の加工をしてはならない。また,スカートの下にジャージ等の着用は認めない。膝掛け等は教室以外で使用してはならない。
夏服
第 16 条 夏服は,学校指定の半袖ポロシャツ・夏用スカート又は女子夏用スラックス(ベルトを使用する場合は,黒又はこげ茶色の装飾がないもの)とする。なお,学校指定の長袖ブラウス(リボン又は女子用ネクタイ着用不可・裾出し禁止)の着用を認める。白色無地かブラウスに透けない色の肌着(インナーシャツ)を必ず着用する(ワンポイント可,学校指定の半袖体育着可)。
ポロシャツ着用時の肌着も同様とする。ほかは,冬服に準ずる。
頭髪
第 17 条 頭髪は,常に清潔で品位のある髪型で整えておく。
(1) 前髪は,目にかからない長さまでとする。目にかかる場合は,装飾がない黒・紺・こげ茶色のピンで留める。
(2) 後ろ髪や横髪は,学校生活に支障をきたす場合には頭髪を束ねる。
(3) 束ねる場合の結び紐は,装飾がない黒・紺・こげ茶色とする。
(4) 染色・脱色・パーマ等の加工, 極端に長さの差をつけることや左右非対称等の奇抜な髪型,エクステンション等をしてはならない。
(5) 地毛(縮毛・赤毛等)については,入学時に「地毛確認届」(生指様式11)により生徒・保護者連署で提出する。ただし,提出後,故意に加工・変色した場合は規程違反とみなす。
靴下
第 18 条 靴下は,白・黒・紺色のソックスかハイソックスとする(ワンポイント可・柄物は禁止)。ストッキングを着用する場合は,ベージュ色のストッキングとしソックスを重ね履きすること。なお,気候等によって黒色のタイツ(無地)の着用を認める。くるぶしの隠れないソックス,ニーソックス等は禁止する。
正装
第 19 条 入学式・卒業式等の式典時は,学校指定のブレザー・長袖ブラウス・リボン又は女子用ネクタイ・スカート又は女子用スラックスを着用する。なお,靴下は黒・紺色のソックスとし,タイツの着用についてはその都度指示する。また,夏期における式典は,別途指示する。
運転免許取得規程
目的
第1条 生徒の原動機付自転車(以下「原付」という)と普通自動車・準中型自動車(以下「普通・準中型」という)の運転免許取得について,必要な事項を定める。
免許取得の制限
第2条 生徒が運転免許を取得しようとするときは,次の項目を守らなければならない。
(1) 二輪車の運転免許取得は,原付免許に限る。
※就職内定先から「小型自動二輪免許が必要」とある場合には,審議の上で,3年次2月以降の取得を認める。
(2) 原付免許取得は,長期休業中,及び学校の休業日の受験を認める。
(3) 原付免許の取得については,日常生活・学習成績に問題(遅刻・欠席が著しく多いと判断された場合,服装頭髪やその他指導を受けても改善が見られない場合,許可申請時直前の定期試験において欠点を有した場合)があってはならない。
(4) 原付免許取得者は,「原付安全運転実技講習会」・「セーフティドライブチャレンジ123」等,指定する安全教育に必ず参加する。
(5) 普通・準中型免許は,就職希望者は3年次の夏季休業から,進学希望者は冬季休業から取得できる。
※準中型免許の取得希望者は,取得許可願の申請時に申し出る。
免許取得の同意と許可
第3条 原付,普通・準中型免許を取得しようとするときは,「運転免許取得許可願」を,生徒・保護者連署で担任へ提出し,所定の手続きを経て許可を得なければならない。なお,取得許可式へ生徒・保護者が出席し,校長より正式に許可を受け所定の許可証を受領する。「原付免許取得許可願」(生指様式5-1),「普通・準中型免許取得許可願」(生指様5-2)
※原付は,通学の有無に関わらずスクータータイプの車種とし,ヘルメットはフルフェイス型とする。
取得の届出
第4条 運転免許を取得したときは,速やかに担任を通じて生徒指導係へ免許証を提示し届け出なければならない。
指導措置
第5条 この規程に違反して免許を取得した場合は,校則により指導する。
第6条 交通事故・違反は,速やかに担任を通じて生徒指導係に届け出なければならない。交通違反者は,校則により指導する。交通事故;「事故報告書」(生指様式9),交通違反;「問題行動確認書」(生指様式13)
自転車,原動機付自転車(以下「原付」という)通学許可規程
目的
第1条 生徒の自転車,原付での通学ついて,その許可に必要な事項を定める。
自転車通学
第2条 通学に自転車を使用する場合は,次のことを守らなければならない。
(1) 自転車通学を希望する者は,入学時又はその必要が生じたとき,担任へ申し出て登録する。その際,通学ステッカーの交付を受け,自転車の所定の箇所に貼付する。「自転車通学届」(生指様式6-1),「自転車通学届(変更)」(生指様式6-2)
(2) 通学ステッカーの貼付のない自転車を通学に使用してはならない。
(3) 自転車は「防犯登録」し,常に整備・点検しなければならない。
(4) 改造・変形自転車を通学に使用してはならない。
(5) 自転車は,必ず鍵をかけて,所定の場所に置く。
(6) 自転車損害賠償責任保険等へ必ず加入しなければならない。
(7) 交通事故や違反があった場合は,速やかに担任を通じて生徒指導係へ申し出て指示に従う。
原付通学の許可
第3条 原付による通学は,原付免許を有し(1)~(4)のいずれかに該当する者を対象に許可する。
(1) 直線距離で片道5km以遠から通学している者。
(2) 部活動が連日遅くまで継続的に行われ,部顧問が認めた者。
※部活動を途中で辞めた場合は許可を取り消す。
(3) 特に女子生徒で,通学時に防犯上心配される場合。
(4) 身体的に,自転車及びその他の手段による通学が困難な者。
(5) 学校行事や部活動において,臨時に原付通学が必要な場合は,「臨時原付使用許可願」(生指様式8)を提出する。
原付通学許可の手続き
第4条 原付による通学には,以下の手続きが必要である。
(1) 原付通学希望者は,「原付通学許可願」(生指様式7)を保護者と連署で担任に提出し,所定の手続きを経て許可を得なければならない。また,原付通学許可式へ生徒(本人のみ)が出席し,学校長より正式に許可を受けなければならない。
(2)「原付通学許可願」の申請は,4月・9月・1月とする。
遵守事項
第5条 原付通学を許可された者は,次の項目を守らなければならない。
(1) 原付に,学校が交付する通学ステッカーを所定の箇所へ貼付する。
(2) ヘルメットはフルフェイス型・シールドはクリア(スモークやミラータイプ・サングラス式の付属品は禁止)タイプとする。
(3) 原付はスクータータイプとする。
(4) 原付は,常に安全整備・点検を行い,装備品は純正を基本とする。なお,改造・変形・不必要なものを装着してはならない。
(5) 原付は,学校内において定められた走路を20km/h以下で交通法規に則り走行し,所定の場所に必ず鍵をかけて駐輪する。
(6) 原付の貸し借りをしてはならない。
(7) 自動車損害賠償責任保険及び任意保険へ必ず加入しなければならない。
(8) 交通事故や違反があった場合は,速やかに担任を通じて生徒指導係へ申し出て指示に従う。
(9) 本校の主催・指示する「安全教育」に必ず参加する。
指導措置
第6条 交通違反及びこの規程に違反した者は,校則により指導する。なお,原付通学者については許可を取り消すことがある。
情報端末(スマートフォン・タブレット・スマートウォッチ等)使用規程
※「一人 1 台端末」の使用規程については,別途定める。
目的
第1条 情報端末による事故及び怠業の防止と,社会人としてのマナーを身につけさせるべく,学校内における情報端末使用について必要な事項を定める。
使用時間
第2条 学校で定めた時間(始業前/昼休み/放課後)の使用を認める。許可時間帯以外は,電源を切り,個人ロッカーに入れて施錠する。ただし,行事や教科等において,教員が使用を指示した場合はその限りではない。なお,自分で管理できない場合は,担任に預ける。
指導措置
第3条 この規程に違反した場合,現認した時点から放課後の指導を受けるまで,情報端末は学年主任預かりとし,校則により指導する。
1回目:学年生指担当の指示により「情報端末使用規程違反届」(生指様式10)に本人が記載し,学年主任注意の上で返却。
2回目:学年生指担当の指示により「情報端末使用規程違反届」に本人が記載し,学年主任注意の上で返却する。なお,用紙を持ち帰り保護者の記載・署名(捺印)を得て翌朝提出する。
3回目:学年生指担当の指示により「情報端末使用規程違反届」に本人が記載し,学年主任注意の上で返却。なお,保護者に来校いただき,四者面談(本人・保護者・担任・学年主任)を行う。
4回目以降:本校「生徒指導措置」により指導する。
その他
第4条 規程の守れない生徒が多い場合には,使用時間の制限や持ち込みを禁止することがある。
アルバイト許可規程
基本方針
第1条 アルバイトにおいては次の項目に定める規程を設ける。
許可
第2条 アルバイトは原則禁止とする。ただし,次の(1)~(3)の条件を満たす場合には保護者・担任・学年主任で協議の上で申請し,審査を経て許可を得る。
(1) 日常の生活態度・学習成績に問題(遅刻・欠席が著しく多いと判断された場合,服装頭髪等で指導を受けても改善が見られない場合,定期試験で欠点を所持,あるいは学業に支障があると判断された場合。その他,指導を受けても改善が見られない場合)がない者。
(2) 家庭の経済状況等の事由により,保護者から要望がある場合。
(3) 高校生にふさわしい職種。注)危険・高校生の立入り禁止・風紀上好ましくない職種以外をいう。
※ その他の事由によって校長が認める場合は許可する。
※ 長期休業中における「学校紹介アルバイト」は,上記条件(1)(2)を満たしていない場合であっても,本人・保護者・担任で協議の上,申請できる。
許可の手順・注意事項
第3条 許可を受ける者は,「アルバイト許可申請書」(生指様式12)を提出する。
(1) 「アルバイト許可申請書」に,保護者の同意を得た上でアルバイト先に仕事内容・条件等を記載してもらい,担任・学年主任の許可を経て生徒指導係に申請する。
(2) アルバイト許可期間は,長期休業前から次の長期休業前までとし,アルバイトの終了時刻は遅くも21時とする。
(3) 申請(新規・継続)手続きは,第2・4・5回定期試験終了後から長期休業前までに行わなければならない。
※特別な事由が発生した場合には,生徒指導係と協議した上で上記の時期以外の申請を認める。
(4) アルバイトにより得た報酬は,有効・適切に使用しなければならない。
(5) 許可を得た者であっても,本校のアルバイト禁止期間(定期試験開始 1 週間前~試験期間中・その他,学校が指示する期間)にアルバイトを行ってはならない。
指導措置
第4条 この規程に違反する者は,校則により指導する。
生徒日直
構成
第1条 日直は,担任の指示により,各クラス1~2名で任に当たる。
任務
第2条 日直は,担任の指導に従ってクラス目標の達成に協力する他,各ホームルームにおいて次のことを行う。
(1) 朝 SHR と帰り SHR 前に授業変更板等を確認し,連絡及び指示・伝達する。また,職員室内のクラスボックスを確認し,配布物等をホームルームにて配布する。
(2) 集会や移動教室等の際,教室の施錠・解錠を責任持って行う。(教室の鍵は,その都度,職員室へ返却する。)
(3) 下校時に,教室・廊下の戸締り・消灯を確認する。
(4) 教室の環境美化のため,ホームルームで協力を促す。
(5) 盗難防止に努める。
(6) その他,担任指示による任務に当たる。
活動時間
第3条 日直の活動時間は,通常,8時20分から16時00分とする。
日誌
第4条 任務の実施状況はホームルーム日誌に記録し,放課後,担任へ提出して確認を受ける。