山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
全日制
生徒心得
(一般の心得)
第 1 条 学校の教育目標に従い、学業に専念するとともに規律ある学校生活をおくり、本校生徒としての誇りを持ち、校風の向上をはかり、日々の行動に自覚と責任をもって次の心得を守らなければならない。
(1)教職員、年長者に対し、また生徒相互間において礼儀を重んじ、本校生徒としての品位を失うことのないよう留意しなければならない。
(2)学校の内外を問わず、集会、諸調査、出版、金品の収集等を行う場合は予め校長の許可を得なければならない。
(3)飲酒・喫煙・暴力行為等法律に触れる行為はもちろん、本校生徒としての本分に反する行為は禁止する。
(4)納入金・諸届・提出物等は期日を厳守しなければならない。
(5)学校の内外を問わず、身分証明書は常に所持しなければならない。
(6)学業ならびに素行不良な者は本校の代表になれない。
(生活の心得)
第 2 条 生活の心得
(1)登下校および校舎への出入りは必ず所定の場所より行い、登下校の時刻を厳守しなければならない。
(2)放課前の外出は禁止する。やむを得ない場合はホームルーム担任の許可を得、外出証を携帯しなければならない。
(3)下校時刻後、あるいは休日等の学校の利用は所定の手続きにより許可を得なければならない。
(4)食事は所定の時刻に所定の場所で行わなければならない。
(5)校舎内では静粛を保たなければならない。
(6)校具その他の公共物は大切にするとともに、校内の清掃・美化に努め、学習にふさわしい環境づくりに心がけなければならない。
(7)放送・文書配布等を行う場合は、生徒指導部を通じて校長の許可を得なければならない。
(8)掲示は生徒指導部を通じて校長の許可を得、所定の場所に行い、所定の期間経過後はすみやかに撤去しなければならない。
(9)職員室・事務室・業務員室その他無用の場所にみだりに出入りしてはならない。
(10)盗難・紛失等の場合は、直ちに生徒指導部を通じて校長に届け出なければならない。
(11)携帯電話は学校敷地内での使用を禁止する。
(校外生活の心得)
第 3 条 校外生活の心得
(1)交通道徳、および交通法規を守り、事故防止に努めなければならない。
(2)四輪車、自動二輪車及び原付自転車の免許取得を禁止する。ただし、原付自転車は「原付自転車通学許可に関する規程」にしたがい、校長の許可を得た上で、免許取得を許可し使用を認める。
(3)不健全飲食店、娯楽場、その他高校生としてふさわしくない場所への出入りは禁止する。
(4)外泊を要する団体行動は担当教師及び生徒指導部を経て校長へ届け出、許可を得なければならない。
(5)男女交際は健全なものでなければならない。
(6)アルバイトは禁止する。ただし特別の事情のある者は校長の許可を得た上でこれを認める。
(7)仮宿生は住所を明確にし、生徒指導部を通じて校長へ届け出なければならない。
(服装の心得)
第 4 条 服装はすべて質素にして端正であること。規定は以下に示す通りとする。
(1)男子服
1.冬服上衣
ア、校章を表す規定のボタンを5つつけた、普通の詰めえり学生服とする。変形の学生服は禁止する。
イ、右えりに年次章を、左えりには校章をつける。
ウ、袖口外側には規定の金ボタンを2つつける。
2.ズボン
ア、標準のズボンとし、変形のズボンは禁止する。
3.夏服上衣
ア、学校指定の半袖、長袖Yシャツとし、規定の校章が左胸にプリント(年次色)してあるもの。
(2)女子服
1.冬服上衣
ア、学校指定のセーラー服とする。
イ、ネクタイは中型三角巾を用い、色は黒とする。
ウ、上着丈はウエスト下方5~7センチ程度とする。
エ、左胸ポケットに校章(年次色台布つき)をつける。
2.スカート
ア、学校指定のスカートとする。
イ、スカート丈は膝が隠れる程度とする。
3.夏服上衣
ア、学校指定のセーラー服とする。
イ、左胸ポケットに校章(年次色台布つき)をつける。
(3)オーバーコート(男子、女子共通)
ア、色は紺、黒、灰色、茶系の無地とし、極端に長いものや派手なものはいけない。
(4)その他
1.靴下は男子は派手でない白・黒を基本とする。女子は白ソックスとする。ワンポイントは、小さなものはよい。女子について冬服の時期には黒ストッキングを着用し、その際にのみ黒ソックスを使用してよい。
2.体育着は学校の指示をうけて購入する。
3.通学には派手でない運動靴、または黒・濃茶色の革靴を使用すること。
4.上履き、体育館履きは学校指定のものとする。(いずれも卒業まで使用する)
5.頭髪はみだりに流行を追うことなく、高校生らしく質素であること。
パーマ、さか毛、染毛などは禁ずる。またリボン、ヘアバンドも禁ずる。クリップは極端に大きいものや派手なものは避ける。
6.マニキュア、化粧、口紅は禁止する。指輪、ピアス、ペンダント等の装身具も禁止する。
7.セーターは、左胸に校章(年次色)を刺繍した学校で指定したものを着用する。
(附則)平成 5年 4月 一部改正
平成17年 3月25日改定
平成21年 3月19日改定
原付自転車通学許可に関する規程
(目 的)
第 1 条 原付自転車を利用して通学する生徒が、交通安全について理解と関心を持ち、正しい交通ルールとマナーの実践に努めることによって、交通事故防止の徹底を図ること目的とする。
(基 準)
第 2 条 徒歩で学校または最寄りの駅まで2km以上の距離がある2年次以降の生徒(2年次生及び3年次生)で保護者がその責任において原付自転車による通学を希望する場合は、校長の許可を得て、通学することができる。
(手続き)
第 3 条 原付自転車通学の許可を得ようとする生徒は、次の手続きをとらなければならない。
(1)「運転免許取得同意書交付願」(様式320)を提出する。
(2)許可を得た者は、校長が発行する「運転免許取得についてお願い」
(様式323)を警察署へ提出し、免許取得の手続きをとる。
(3)免許取得後、「原付自転車通学許可願」(様式324)に登録証、免許証、保険証を添えて校長に提出する。
(4)通学許可式に出席し、「誓約書」(様式325)を提出する。
(5)住所変更、車種変更等があった場合には、ただちにホームルーム担任および生徒指導部に届け出ること。
(生徒の守るべき事項)
第 4 条 原付自転車通学をする生徒が守るべき事項は次のとおりである。
(1)交通法規を遵守する。
(2)使用する原付自転車は所定のステッカーを貼ったものに限る。
(3)使用するヘルメットはフルフェイスとする。
(4)ステッカーを貼った原付自転車は他人に貸さない。
(5)原付自転車は指定された場所に駐車する。
(6)交通事故や交通違反を起こした場合は、速やかにホームルーム担任及び生徒指導部に申し出る。
(許可の取り消し)
第 5 条 上記の規準、守るべき事項等に違反した場合は、通学許可を取り消すこともある。
(四輪車の普通免許取得)
第 6 条 四輪車の普通免許取得については原則として許可しない。ただし、就職内定者及び自動車関係の専門学校進学予定者等で保護者の同意を得た者に限り、卒業年度の最終定期試験終了後、免許取得を許可する。また、その他の進路決定者については、保護者の同意を得た者に限り、2月以降(最終受験終了以降)免許取得を許可する。手続きについては原付自転車に準ずる。
(附則)平成17年 3月25日改定
平成21年 3月19日改定
平成30年 3月16日改定
ホームルーム運営に関する規程
(目的)
第 1 条 この規程は、特別教育活動のうちホームルーム運営に関し必要事項を定める。
(LHRの計画立案)
第 2 条 LHRの運営に関しては、年度当初においてホームルーム担任と生徒が責任をもって計画立案したものを生徒指導部に提出する。
(年間計画表の作成)
第 3 条 生徒指導部は、各年次主任と相談のうえ調整し、年間計画表を作成し周知徹底をはかる。
(ホームルームの役員)
第 4 条 次のホームルーム役員を選出し、校長が任命する。
委員長 副委員長
議長 書記 会計
生活委員 交通委員 環境委員
図書委員 保健委員 体育委員
視聴覚委員 選挙管理委員 編集委員
ホームルーム運営委員
第 5 条 前条に定めるものの外、必要に応じて次のホームルーム役員を選出する。
若鶴祭実行委員 キャリア・進路委員
アルバム委員(3年次のみ) 修学旅行委員(2年次のみ)
家庭クラブ代議員(1年次のみ)
第 6 条 ホームルーム役員の任務は、別表の通りとする。
(1)委員長・・・・・・・ホームルームを統括する外、生徒評議委員会の委員となる。
(2)副委員長・・・・・・委員長を補佐する外、毎日の欠席数を職員室変更板の記入欄に記入する。
(3)議長・・・・・・・・委員長、副委員長とともにホームルーム運営委員会に所属し、LHRの議長を務める。
(4)書記・・・・・・・・LHRその他の記録をとり、貴重品袋の管理保管を行う。
(5)会計・・・・・・・・諸経費の出納に当たる。会計袋、会計帳の管理保管を行う。
(6)生活委員・・・・・・生活委員会に属し、その計画に基づく活動をするとともに、ホームルーム内の風紀や生活規律の確立の中心となる。
(7)交通委員・・・・・・交通委員会に属し、交通安全指導に当たる外、交通安全に関する諸活動を行う。
(8)環境委員・・・・・・環境委員会に属し、その活動とともに、ホームルームその他校内の環境整備に当たる。また、清掃用具の管理、その補充をする。
(9)図書委員・・・・・・図書委員会に属し、生徒と図書館との連絡およびホームルームにおける読書活動の推進者となり、学級文庫の運営管理に当たる。
(10)保健委員・・・・・保健委員会に属し、その計画する活動とともに、健康診断の際の助手などの任に当たる。
(11)体育委員・・・・・体育委員会に属し、体育祭、球技大会等の計画運営を行う外、体育授業の連絡等に当たる。
(12)視聴覚委員・・・・視聴覚委員会に属し、その活動とともに、視聴覚機材使用の助手などに当たる。
(13)選挙管理委員・・・選挙管理委員会に属し、生徒会役員選挙事務に当たる。
(14)編集委員・・・・・編集委員会に属し、生徒会誌(若鶴)の原稿依頼や編集等を行う。
(15)ホームルーム運営委員・・・委員長、副委員長、議長からなり、LHRの運営に当たる。
(16)若鶴祭実行委員・・・・・・若鶴祭の企画運営に当たる。
(17)キャリア・進路委員・・・・・・進路指導に関する連絡活動を行う。
(18)アルバム委員・・・・・・アルバム作成に関する活動を行う。(3年次のみ)
(19)修学旅行委員・・・・・・修学旅行のための連絡活動を行う。(2年次のみ)
(20)家庭クラブ代議員・・・・・・家庭クラブの諸行事への参加。(1年次のみ)
(附則)平成17年 3月25日改定
平成21年 3月19日改定
諸届および願いに関する規程
(諸届に関する規程)
第 1 条 諸届に関する規程はつぎのとおりである。
(1)欠席・忌引届
欠席、忌引する場合は、必ずホームルーム担任に届け出る。なお忌引の日数については「成績に関する規程」を参照すること。
(2)長期欠席届
病気、怪我等で欠席が一週間以上となる場合は、原則として医師の診断書を添えて届け出る。
(3)欠課届
止むを得ず、授業や学校行事などを欠課する場合は、ホームルーム担任の許可を得る。
(4)遅刻届
止むを得ず遅刻した場合は、職員室入口に備えてある「遅刻届」(様式340)に必要事項を記入の上、生徒指導部職員、いない場合は年次主任の承認印を受け教室に行き、教科担任に「遅刻届」を提出し、入室の許可を得る。
(5)早退届
止むを得ず日課の途中で早退する場合は、ホームルーム担任に届け出る。
(6)被害届
校舎内において金品の盗難にあった場合は、速やかにホームルーム担任を通じて生徒指導部に届け出、「被害届」(様式341)に必要事項を記入し提出する。
(7)破損届
物品、教材、教具又は施設等を破損した場合は、ホームルーム担任に届け出の上、事務室にある「破損届」に必要事項を記入し、ホームルーム担任、生指主事、教務主任、教頭、校長の承認印を受け、事務室に提出する。
(8)頭髪に関する届
自然の巻き毛及び赤毛などは、入学時に「頭髪に関する届」(様式342)に必要事項を記入し、ホームルーム担任を通じて生徒指導部に届け出る。
(9)校外活動届
校外において本校職員の付き添いがなく、自主的に団体活動をする場合は「校外活動届」(様式343)を提出する。
(願いに関する規程)
第 2 条 願いに関する書式は次のとおりである。
(1)外出願
止むを得ず日課の途中で外出する場合は、ホームルーム担任の許可を得「外出許可証」を持って外出する。ホームルーム担任がいない場合は、ホームルーム副担任又は年次主任の許可を得る。
(2)異装願
身体上その他の理由で服装規程外の服装をする場合は、生徒指導部に「異装願」(様式344)を提出する。「異装願」はその有効期間中職員室に掲示して周知徹底し、指導上遺漏のないよう努める。
(3)校内施設・器具使用許可願
自主的にクラスおよび個人、団体で学校の施設、設備、器具などを使用する場合は、ホームルーム担任又は責任教師に申し出て「校内施設等使用願」(様式345)に必要事項を記入し、生徒指導部に提出する。また、施設・器具などの直接管理者にも連絡し許可を受ける。
(4)アルバイト許可願
アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別の事情がある場合は許可する
こともある。その際の手続きは、様式346号から様式348号の各様式に従うこと。しかし、その場合でも成績不振者、就業時間が夜間に及ぶ場合、接客業県禁止地域、アルバイト期間が休業日の2分の1を越える場合は許可しない。
(附則)平成17年 3月25日改定
平成30年 3月16日改定
生徒指導措置に関する規程
(目的)
第 1 条 この規程は、学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立学校学則第 30 条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長、教員が行う「事実行為としての懲戒」を規定し、本校に おいて懲戒が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
第 2 条 本校生徒が心得に定められている条文のいずれかに違反し、または法令・社会規範・校則に反する行動をした時は、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、教育的な立場から次のような懲戒を加えることができる。
(懲戒の種類)
第 3 条 懲戒の種類は以下のとおりとする。
懲戒 (学校教育法第11条) | |
懲戒処分 (学校教育法施行規則第26条第2項該当) [法的効果を伴う懲戒] | 特別な指導 (学校教育法施行規則第26条第2項非該当) [事実行為としての懲戒] |
退学 | 進路変更を含む特別な指導 |
停学 | 謹慎 |
訓告 | 訓戒等 |
(懲戒処分)
第 4 条 懲戒処分は、校長が書面(様式354)を交付してこれを行い、生徒指導要録に記載
する。
(特別な指導)
第 5 条 特別な指導(以下、特別指導)は、生徒・保護者同席の上で実施する。
(懲戒の要件)
第 6 条 懲戒の要件は以下のとおりとする。
懲 戒 処 分 | 退学 | ・校則違反、不良行為、犯罪行為等の問題行動及びその結果が極め て重大かつ深刻である場合や停学等を複数回繰り返す場合で、教育 的指導を行っても改善の見込みがないと認められる場合又は学校の 秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した場合 ・学力劣等で教育的指導を行っても成業の見込みがないと認められ る場合 ・教育的指導を行っても正当の理由がなくて出席常でない場合 |
停学 | ・校則違反、不良行為等の問題行動を繰り返す場合 ・校則違反、不良行為等の問題行動及びその結果の重大性が認めら れる場合 ・校則違反、不良行為等の問題行動の重大性が認められ、謹慎で は、教育的効果を期待できない場合 | |
訓告 | ・校則違反、不良行為等の問題行動を繰り返す場合 ・校則違反、不良行為等の問題行動の重大性が認められ、謹慎、訓 戒等では、教育的効果を期待できない場合 | |
特 別 指 導 | 進路変更を 含む特別な 指導 | ・校則違反、不良行為、犯罪行為等の問題行動及びその結果が極め て重大かつ深刻である場合や謹慎等を複数回繰り返す場合で、教育 的指導を行っても改善の見込みがないと認められる場合又は学校の 秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した場合であって、生徒 及び保護者等からの自主的な退学や転学の申出がある場合 ・学力劣等で教育的指導を行っても成業の見込みがないと認められ る場合であって、生徒及び保護者等からの自主的な退学や転学の申 出がある場合 ・教育的指導を行っても正当の理由がなくて出席常でない場合であ って、生徒及び保護者等からの自主的な退学や転学の申出がある場 合 |
謹慎 | ・校則違反、不良行為等の問題行動の重大性が認められ、該当の生 徒及び保護者等の理解を得た上で生徒の自発的な反省を促すことを 目的として行う場合 | |
訓戒等 | ・校則違反等の問題行動が認められ、生徒の自発的な反省を促すこ とを目的として行う場合 |
(その他)
第 7 条 特別指導の決定等、詳細は別途細則に定める。
(附則)平成17年 3月25日改定
令和 2年 2月12日改定
特別指導規定細則
(目的)
第 1 条 生徒指導の問題行動に係る特別指導規程は、生徒が問題行動等を反省するとともに、今後の学校生活を見直す機会とするためのものとする。
(謹慎)
第 2 条 謹慎は 1 週間以内の有期謹慎と、それを超える期間に亘る無期謹慎の2種類とする。謹慎は、原則として家庭謹慎とするが、家庭謹慎では教育的効果を期待できない場合は学校内謹慎にすることができる。
(指導措置の待機)
第 3 条 指導措置を要する事態が明白で、かつ謹慎以上の指導措置が予想される場合、年次主任は生徒指導主事と相談の上、正式の指導措置があるまで当該生徒を自宅に待機するように命ずるものとする。また、その日数は指導措置の日数に数える。ただし、事犯当日の分は除く。
(特別指導の内容と期間)
第 4 条 特別指導の内容と期間は以下のとおりとする。ただし指導措置が再度におよぶ者または指導項目が二つ以上に関わる者については、これらの基準を参考にして、更に長期のまたは重度の指導措置をするものとする。
(1)非行関係
違反項目 | 指導措置 |
傷害・恐喝 | 無期謹慎 |
窃盗・万引 | 無期謹慎 |
占有離脱物横領(自転車等) | 謹慎5日 |
試験中の不正行為 | 謹慎5日 |
暴力 | 謹慎3日以上 |
飲酒・喫煙 | 謹慎3日 |
無賃乗車(定期券不正使用含む) | 謹慎3日 |
遊技場(パチンコ店等)出入り | 謹慎3日 |
器物破損 | 校長訓戒以上 |
深夜徘徊 | 校長訓戒 |
喫煙同席 | 校長訓戒 |
無許可アルバイト | 校長訓戒 |
いじめ | 協議 |
携帯電話・スマートフォンの使用に関する問題行動 | 協議 |
SNS上への不適切な記載・画像掲載 | 協議 |
その他本校の規則に違反する行為 | 協議 |
その他生本校徒としての本分にもとる行為 | 協議 |
(2)交通関係(原動機付き自転車関係) …*1
違反項目 | 指導措置 |
暴走行為 | 無期謹慎 |
無免許運転と幇助 …*2 | 謹慎5日 |
免許無断取得 …*3 | 謹慎5日 |
定員外乗車 | 謹慎3日 |
スピード違反(超過20km/h以上) | 謹慎3日 |
免許証不携帯 | 校長訓戒 |
スピード違反(超過20km/h未満) | 校長訓戒 |
一時停止違反 | 校長訓戒 |
無許可通学 | 校長訓戒 |
整備不良 | 校長訓戒 |
その他の交通違反 | 協議 |
交通事故(自損・加害)(人身・物損) | 協議 |
自転車の事故・違反 | 協議 |
*1…本人からの申し出があったものについては、指導措置を減ずることがある。
*2…無免許運転で指導を受けた者は、以降免許取得を許可しない。
*3…免許無断取得は、普通自動車・自動二輪・原付の別を問わない。免許無断取得をした者の免許証は卒業まで預かる。
(問題行動等に対する特別指導の手順)
第 5 条 生徒の問題行動等の発生から指導の解除(進路変更を含む特別な指導を除く)までの流れは以下のとおりとする。
①問題行動等の発生
↓
②事実の確認
↓
③保護者への連絡
↓
④弁明の機会を保障
↓
⑤弁明についての検討
↓
⑥指導方法等の検討
↓
⑦指導方法等の決定
↓
⑧特別指導の告知
↓
⑨特別指導の実施
↓
⑩特別指導の解除
NO | 主な留意点 |
① | 〇生徒の問題行動または、またはその可能性のある情報を得た場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。 〇生徒指導主事は、その対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する |
② | 〇該当生徒・関係生徒や保護者等から個別に、速やかに事実確認を行う。 〇必要に応じて関係機関等からも状況確認を行うなど、多面的かつ十分な事実確認を行う。 〇事実確認は複数の教員が教育的観点に立って行う。 〇個人情報の保護に十分留意し、該当生徒の人権が侵害されることがないようにする。 〇ホームルーム担任、年次主任、生徒指導部のいずれかで「事情聴取記録」(様式350)を作成し、回覧後生徒指導部が保管する。 |
③ | 〇該当生徒・関係生徒の保護者等と連絡を取り、概要を説明する |
④ | 〇該当生徒等に対し弁明の機会を保障した上で、事実を明確にすることにより、一方的な事実確認に基づく特別指導に至ることがないようにする。 |
⑤ | 〇弁明内容を検討する。 〇新たな事実が判明した場合は、速やかに確認する |
⑥ | 〇生徒指導主事は事実の内容をもとに指導措置の素案を作成する。 ○必要に応じて、学校問題に関する法律相談窓口等を活用する。 〇必要に応じて、教育相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーや関係機関等の意見も参考にする |
⑦ | 〇指導措置の素案を生徒指導部会議・年次担任会に諮る。その合同または個別の会議を経た上で、生徒指導主事は生徒指導の原案を職員会議に提案する。ただし、交通関係で事態が明白なものについては、年次担任会での審議は省略し、生徒指導部と年次代表で検討したものを職員会議に報告し、了承を受ければよいものとする。 〇職員会議での協議をもとに、最終的に、校長が教育的観点から生徒の立直りを期した最良の指導方法等を決定する。 〇複数の生徒に処分や指導等が及ぶ場合には、個々の状況に合った措置を行うとともに、不公平感が生じることがないように留意する。 〇生徒指導主事が「指導措置の記録」(様式351)を作成し、回覧後生徒指導部が保管する。 |
⑧ | 〇特別指導の内容の告知は、校長が該当生徒・保護者等に対して行う。 〇該当生徒・保護者等に対して、特別指導の内容等を十分に説明する。 ○この際、再度弁明の機会を与える場合もある。 |
⑨ | 〇規程に基づいて、計画的かつ継続的に指導を行う。 〇謹慎生徒は「反省日誌」(様式353)を毎日記入する。回覧後生徒指導部が保管する。 〇ホームルーム担任が「指導の記録」(様式352)を綿密にとり、その後の指導の改善に役立てる。回覧後生徒指導部が保管する。 〇教職員間で適宜情報交換を行い、生徒の状況把握に努める。 〇該当生徒に対して、保護者等との連絡を密にし、反省を促すとともに精神面での安定を図り、また、学習面での補充を適切に行うことで、学習への意欲を喚起するよう配慮する。 〇該当生徒への指導内容に関する情報が漏洩することがないよう留意する。 |
⑩ | 〇特別指導の解除は、指導内容、生徒の生活状況、反省の様子、保護者等の考え等を踏まえ、職員会議及び生徒指導委員会等で十分に協議し、校長が決定する。 〇解除の告知は、校長が該当生徒及び保護者等に対して行う。 〇解除後においても、必要に応じて適切な指導を継続する |
(附則)令和 2年 2月12日改定
定時制
生徒指導関係規定(抜粋)
令和 3年 4月 9日
オリエンテーション資料
都留高校定時制生徒指導係
I 生徒心得
1 一般的心得
1 本校定時制生徒としての誇りと自覚を持ち,品位ある行動をとるように心がける
2 自ら学ぶ意欲をもって授業や学校行事等に臨み,学校を休まない。
3 礼儀を重んじ,あいさつを励行し,社会の一員であることを自覚する。
4 校内規律を遵守し,教職員の指導には素直に従い,悪い面は改善する。
5 学校の施設や用具等を大切に扱い,環境美化と整頓に心がける。
6 服装・頭髪等は校内規定にのっとり,清潔で品位あるものとする。
7 交通規則を守り,登下校時の安全に留意する。
8 運転免許の取得や車両通学等は、規定に従い手続きを行う。
9 身分証明書を常時携行し,不測の事態には担任および学校に連絡する。
10 校外においても,社会法規や公衆道徳を重んじて,高校生として自覚ある行動をとる。
11 部外者を校内に招き入れてはならない。
12 学校への車の送迎は家族・親族者に限る。
職員室入退室のマナー
1,ノック 失礼します。 【入室時】
2,△年の□□□□ですが,○○先生に用があって来ました。
入ってもよろしいですか?
3,【丁寧な言葉使いで・・・】
4,失礼しました 【退室時】
2 校内において
1 登下校時の時刻を厳守し,欠席・遅刻・早退する際には,必ず担任に連絡する。
2 校舎への出入りは,生徒玄関から行う。来客用のスリッパは使用してはならない。
3 上履き,および体育館履きは本校指定のものを使用し,上下履きの区別をつける。
4 放課時間までは,許可なく外出しない。
5 学用品,その他の所持品には名前を書き,貴重品等の管理には充分注意する。
(私物を教室内に放置しない。)
6 指定された下足箱・ロッカー・机・いす等は大切に扱う。
7 教室は全日制と共用なので,きれいに使用し,汚した場合は清掃する。
8 学校生活に不要な品を校内に持ち込まない。
9 授業中の飲食,携帯電話・スマートフォンの使用は厳禁とする。
10 盗難・紛失物,その他の事件・事故等があった場合は,すみやかに担任に申し出る。
11 成人であっても,校内での喫煙は禁止する。
II 生徒指導規定
◎服装・頭髪等に関する規定
1 服装は制服を原則とするが,学生らしく質素なものであれば私服も認める。
2 学校の式典やその他指示された行事の際には,必ず制服(成人はスーツ)を着用する。
3 頭髪は学生らしく清潔で品位のあるものとし,染髪やパーマは禁止する。
4 ピアスやアクセサリー,過度の化粧は禁止とする。
5 学生としてふさわしくない頭髪や服装に関しては指導を行う。
◎運転免許に関する規定
1 運転免許を取得するときは,「運転免許取得届」を提出しなければならない。
2 過年度生・転編入生等で、すでに免許を取得している者は、担任に報告すること。
3 自動二輪の免許取得は許可しない。(無断取得については厳しく指導する)
4 違反した場合は,規定により厳しく指導をする。
具体的な指導項目
1)交通面について (交通規則を守り,事故を起こさない,安全運転を心がける)
普通自動車・原動機付自転車・自転車で登校するには「通学許可願」を提出しなければならない。
2)生活面について
1 飲酒・喫煙・薬物乱用,暴走行為などの社会秩序に反する行為はしない。
2 成人であっても校内での喫煙は禁止する。
3 高校生としてふさわしくない娯楽場,飲食店に出入りしない。
4 私物は自己の責任で管理し,教室内に放置しない。
5 高価なもの。多額のお金等の学校生活に不要なものを持ち込まない。
6 給食は、5:00から5:45の間に食べる。
7 夜間の外出や外泊は慎み,深夜徘徊等(23:00以降)で補導されないようにする。
8 人間関係の問題や盗難・トラブル等があった時は速やかに担任に申し出る。
9 公私の区別をつける。他人の私物を勝手に使用しない。
9 健康管理に留意し,仕事と学業を両立させ,勤労の重要性を知り,責任感を持つ。
10 コミュニケーション能力を伸ばし,円滑な対人関係の構築に配慮する。
3)「いじめ」のない学校
「いじめ」については加害者を厳正に指導します。「いじめられている人を守ります。」自分としては「いじめたつもり」という意識がなくても,その行為・言動が相手にとって「いじめ」と感じるならばいじめである。
最後に
先生方は叱ることはっあっても,皆さんの味方です。
悩みごとがあったら自分自身で抱えずに相談を。秘密は絶対に厳守します。