山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
都留興譲館高等学校 学校生活心得
生徒指導部
〇8時30分までに登校する。
〇携帯電話・スマートフォンは、朝 SHR 前に電源を切り、ロッカーに入れ、帰りの SHR 後または7校時終了後まで使用禁止とする。
原則として正面玄関前廊下での使用は終日禁止する。
なお、歩きスマホ等は学校敷地内外を問わず禁止する。
〇スマートウォッチの使用については、時間の確認のみ使用可。
(スマホ連動機能の使用についてはスマホに準ずる)試験中は使用不可。
〇嗜好品(ガム・飴・グミ・カップ麺等)の飲食は禁止する。
〇自己の所持品に記名し、紛失や盗難に遭うことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。ロッカーを常に施錠すること。
〇学校内の電気コンセントの使用を認めない。
例)ヘアアイロン・充電器・ケトル
〇自動販売機の使用は、朝 SHR 前・昼休み・放課後(掃除・SHR 後)に限る。
〇次の時には、ブレザーを着用する(ボタンも留める)。
・SHR 時 ・職員室入室時 ・式典 ・集会時
〇服装・頭髪・身だしなみについては、規程を守ること。
生徒便覧と別紙の詳細を参照すること。
〇授業を含む学校生活において規律を乱す場合は、指導カードでの指導がある。
上記以外でも、都留興譲館高校の生徒として自覚に欠ける行為や、校則および法規・社会のルールに反することを行った場合は、指導を行う。
2 生徒指導部
生徒心得
都留興譲館高校の生徒は、「興譲」の精神に倣い、他人を思いやり、謙虚な気持ちで学業に励み、己を磨き、研鑽をつまなくてはならない。そのため、学則に従い、本校生徒として守るべきことを次のとおり定める。
校内生活
1 生徒は8時30分の予鈴までには必ず校舎内に入り、授業の開始に備える。
2 やむを得ず遅刻・欠席する場合は、必ず保護者が HRT に連絡する。
3 遅刻した場合は、理由のいかんにかかわらず、職員室で届出て、遅刻届を持参して入室する。
4 登校後は放課後まで無断で外出してはならない。やむを得ず外出する場合は、HRT に申し出て、生徒指導係から外出許可証を得、それを携帯して外出する。
5 早退する場合は、HRT に申し出て、生徒指導係から許可を得て下校する。保健室で指導された場合は、その証明書を HRT に確認してもらい下校する。
6 昼食は弁当の持参を原則とするが、家庭の事情でやむを得ない場合は、校内で販売する弁当、パン、飲料などを利用する。
7 嗜好品等の飲食は原則禁止する。
8 生徒の残留は、夏季(4 月 1 日~10 月 31 日)は午後7時00分まで(完全下校午後7時30分)、冬季(11 月 1 日~3 月 31 日)は午後6時30分まで(完全下校午後7時00分)とする。
制服(スラックスタイプ)
1 制服については、次のとおり定める。
(1) 冬服(10 月 1 日~5 月 31 日)は、学校指定のブレザー、冬用スラックス、ワイシャツ及びネクタイとする。
(2) 夏服(6 月1日~9 月 30 日)は、学校指定の半そでポロシャツ及び夏用スラックスとする。
(3) 夏冬とも制服の変形はしない。夏冬ともセーターを着用する場合には、学校指定のものとする。肌着は着用しシャツから透けて見えるような色、柄模様は禁止する。
(4) ポロシャツのボタンは一番上を除きすべて留める。また、袖口は折らず襟は立てない。
(5) スラックスの裾は短すぎず、かつ引きずらない長さとする。また、スラックスを下げて履くことは禁止する。
(6) ベルトは必ず付け、色は黒色または茶色とする。なお、極端に細いもの、華美なものは禁止する。
(7) ソックスは白・黒・紺・灰色とする。
(8) 更衣期間は、夏服または冬服のどちらを用いてもよい。
(9) やむを得ず上記に添えない事情が生じた場合は、HRT を通して生徒指導係から異装の許可を受ける。
制服(キュロットスカートタイプ)
1 制服については、次のとおり定める。
(1) 冬服(10 月 1 日~5 月 31 日)は、学校指定のブレザー、冬用キュロットスカート、ブラウス、リボン又はネクタイ及びハイソックスとする。
(2) 夏服(6 月1日~9 月 30 日)は、夏用キュロットスカート、半そでポロシャツ及びハイソックスとする。
(3) 夏冬とも制服の変形はしない。夏冬ともセーターを着用する場合には、学校指定のものとする。肌着は着用し、シャツから透けて見えるような色、柄模様等は禁止する。
(4) ポロシャツのボタンは一番上を除きすべて留める。また、袖口は折らず襟は立てない。
(5) キュロットスカートの丈は、膝立ちで床につく程度の長さとする。
(6) ハイソックスは学校指定のものか黒色または紺色とする。なお、黒ストッキングや黒タイツを履く場合、
ハイソックスは履かなくてもよい。
(7) ストッキングあるいはタイツを履く場合、無地で黒色または自然な肌色のものとする。
(8) 更衣期間は、夏服または冬服のどちらを用いてもよい。
(9) やむを得ず上記に添えない事情が生じた場合は、HRT を通して生徒指導係から異装の許可を受ける。
容儀
1 頭髪は、清潔な印象のものとする。
2 男子の頭髪は、耳、眉毛及び襟にかからない長さとする。
3 女子の頭髪は、自然な状態で前髪が眉毛を超えない程度の長さとする。なお、肩よりも長く安全面が危惧される場合は束ねるものとする。この際、髪を束ねるヘアピン、ゴム等は無地で地味なものとする。
4 髪型は自然なものとし、ツーブロック、パーマ、カール、染色及び脱色等、加工は厳禁とする。
5 加工(化粧・カラーコンタクト等・爪)、ピアス、アクセサリー等は禁止する。
下足箱の使用
通学用の下履きおよびグラウンドで使用する靴は、所定の下足箱に置くこと。その場合、履き物に記名して自己の責任で管理すること。また、校舎内で使用する上履きも必ず記名し、自己の責任で管理すること。
個人ロッカー
年度当初に貸与された生徒用ロッカーは、自己の責任において物品を管理し、いつも整頓して汚損しないように大切に扱うこと。ロッカーの上や周辺に私物を置かないこと。また、施錠を常に行うこと。
所持品
生徒は自己の所持品に記名し、紛失や盗難に遭うことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。
遺失物
1 校内で放置物や所有者不明の金品を発見した場合は、それらを生徒指導係に届け出ること。
2 届出のあった遺失物は、職員室前に陳列しておくので、自分のものであることが判明したら係職員に申し出て受領すること。
携帯電話・スマートフォン
1 携帯電話・スマートフォン等(以下、「スマホ等」という)については、登校後 SHR 前には電源を切り、ロッカーに入れ、帰りの SHR 後または 7 校時終了後まで使用禁止とする。なお、原則として正面玄関前廊下での使用は終日禁止する。また、歩きスマホ等は学校敷地内外を問わず禁止する。
2 学校敷地内および校舎内においてスマホ等の不適正使用があった場合、特別指導を行い、一時預かりし HRTから返却する。
3 家庭等と生徒の間で急を要する連絡が必要となった場合には、HRT を通じて行うものとする。
校外生活
1 校外においては、生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。飲酒・喫煙または非行につながるおそれのある遊技場など、未成年者立入禁止の場所への出入などは厳しく禁止する。
2 服装は、高校生らしく、清潔な印象を与えるものとする。
3 校外においては、常に交通道徳を守り、交通法規に従って違反や事故のない安全な行動を心がけること。
夜間外出
夜間の外出は行き先・帰宅時間を明確にし、必ず家庭の承諾を得ること。なお 22 時以降は特別な事情がない限り外出しないこと。
アルバイトに関する規程(抜粋)
アルバイトは原則として禁止とする。ただし、保護者等からの申請により、特別な事情等があると校長が認めたものに限り許可することがある。
交通安全・免許取得・通学に関する規程(抜粋)
(心得)
生徒は登下校時のみならず、常に交通安全に心がけ、道路交通法を遵守して、交通違反を犯さないよう努めなければならない。また、交通事故を起こさないよう細心の注意を怠らず、万一違反や事故のあった場合は、すみやかに HRT に申し出て、学校の適切な指導を受けなければならない。
(通学及び移動)
1 通学及び部活動場所への移動には、原則として徒歩または自転車、その他公共交通機関を利用するものとする。ただし、通学に関して第7条に定める許可基準を満たした者のうち、保護者同意の上特に希望する場合には、原動機付自転車の免許取得及び通学を許可することがある。
2 通学以外の目的での原動機付自転車の免許取得は、いかなる場合でも認めない。
3 自動二輪、普通自動車、軽四輪車等に関しては、原則として免許取得を許可しない。また、いかなる理由があろうとも、これらを通学の用に供することは認めない。
(自転車通学)
1 自転車で通学する場合は、通学自転車利用許可願で許可を受け、所定のステッカーの交付を受けて、それを尾燈の下等の見やすい位置に貼らなければならない。自転車を替えたときも同様の手続きを取り、再度ステッカーの交付を受けること。
2 自転車の使用を許可する際の条件は次のとおりである。
(1) 使用する自転車について、次の整備が十分になされており、安全に使用できる状態であること。
ア ブレーキ、ライト、ベル、カギが正常な状態にあり、不正な改造の無いもの。
イ 反射板がついていること。
ウ TSマークがついていることが望ましい。
エ 任意保険に入ることが望ましい。
(2) 使用する自転車について、防犯登録がなされていること。
(原動機付自転車免許の取得)
1 原動機付自転車(排気量 50CC 以下、以下原付)の免許取得については、別途定める通学許可予定者に対し
2年次より条件付きで認める。1年次の取得は認めない。
2 原付免許を取得しようとする場合、取得基準についての説明会に参加した上で運転免許取得許可願を HRT を通して提出し校長の許可を得なければならない。ただし、学業成績不振者は免許取得を認めない。
3 免許取得は長期休業中および学校で指定した日を利用するものとする。
(原動機付自転車通学許可基準)
1 原付自転車通学は次の基準を満たし、任意保険に加入している者に対し許可する。
2 自宅または仮宿先を基準にして、半径 2km 以内に本校や駅がない者
3 その他、身体的理由など特別な理由により許可することが適当と校長が認めた者
(原動機付自転車通学許可範囲)
前条に該当する者のうち、都留市、西桂町、道志村、上野原市秋山に在住の場合には、学校までの通学を認め、その他の地域に在住の場合には最寄駅までの通学を認める。
諸願い・届け・手続き(抜粋)
1 諸願書の種類及び取扱係( )内、
(1) アルバイト許可(生指)
(2) 自転車通学許可(生指)
(3) 原動機付き自転車通学使用許可(生指)
(4) 掲示物許可(生指)
(5) 異装許可・早退外出許可(HRT)
(1)・(2)・(3)・(5)は所定の用紙。 (4)は現物を提示。
2 諸届書の種類及び取扱係( )内
(1) 遅刻届(生指)
(2) 欠席届(HRT)
(3) 盗難・紛失物・拾得物(HRT・生指)
(1)・(3)は用紙。 (2)は口頭。
3 問題行動申告
問題行動が発生した場合、直ちにホームルーム担任に申し出ること。
4 その他
・欠席…保護者より事前に連絡してもらう(8:30までに)。
・遅刻…保護者より事前に連絡してもらう(8:30までに)。
登校後は、速やかに職員室で「遅刻届」に記入し、捺印を受けた後、教室へ向かう。
・各種活動…どのようなものであれ、勝手にはできない。必ず担当の教員を通じて事前に申し出をすること。
・金銭の徴収…どのようなものであれ、勝手にはできない。必ず担当の教員を通じて事前に申し出をすること。但し、校内における物品販売は許可しない。
生徒心得
(趣旨)
第1条 都留興譲館高校の生徒は、「興譲」の精神に倣い、他人を思いやり、謙虚な気持ちで学業に励み、己を磨き、研鑽をつまなくてはならない。そのため、学則に従い、本校生徒として守るべきことを次のとおり定める。
(校内生活)
第2条 生徒は8時30分の予鈴までには必ず校舎内に入り、授業の開始に備える。
2 やむを得ず遅刻・欠席する場合は、必ず保護者が HRT に連絡する。
3 遅刻した場合は、理由にかかわらず、職員室で届出て、遅刻届を持参して入室する。
4 登校後は放課後まで無断で外出してはならない。やむを得ず外出する場合は、HRT に申し出て、生徒指導係から外出許可証を得、それを携帯して外出する。
5 早退する場合は、HRT に申し出て、生徒指導係から許可を得て下校する。保健室で指導された場合は、その証明書を HRT に確認してもらい下校する。
6 昼食は弁当の持参を原則とするが、家庭の事情でやむを得ない場合は、校内で販売する弁当、パン、飲料などを利用する。
7 嗜好品等の飲食は原則禁止する。
8 生徒の残留は、夏季(4 月 1 日~10 月 31 日)は午後 7 時 00 分まで(完全下校午後 7 時 30
分)、冬季(11 月 1 日~3 月 31 日)は午後 6 時 30 分まで(完全下校午後 7 時 00 分)とする。
(制服:スラックスタイプ)
第3条 スラックスタイプの制服については、次のとおり定める。
(1) 冬服(10 月 1 日~5 月 31 日)は、学校指定のブレザー、冬用スラックス、ワイシャツ及びネクタイとする。
(2) 夏服(6 月1日~9 月 30 日)は、学校指定の半そでポロシャツ及び夏用スラックスとする。
(3) 夏冬とも制服の変形はしない。夏冬ともセーターを着用する場合には、学校指定のものとする。肌着は着用し、シャツから透けて見えるような色、柄模様等は禁止する。
(4) ポロシャツのボタンは一番上を除きすべて留める。また、袖口は折らず襟は立てない。
(5) スラックスの裾は短すぎず、かつ引きずらない長さとする。また、スラックスを下げて履くことは禁止する。
(6) ベルトは必ず付け、色は黒色または茶色とする。なお、極端に細いもの華美なものは禁止する。
(7) ソックスは白・黒・紺・灰色とする。
(8) 更衣期間は、夏服または冬服のどちらを用いてもよい。
(9) やむを得ず上記に添えない事情が生じた場合は、HRT を通して生徒指導係から異装の許可を受ける。
(制服:キュロットタイプ)
第4条 キュロットタイプの制服については、次のとおり定める。
(1) 冬服(10 月 1 日~5 月 31 日)は、学校指定のブレザー、冬用キュロットスカート、ブラウス、ネクタイ又はリボン及びハイソックスとする。
(2) 夏服(6 月1日~9 月 30 日)は、夏用キュロットスカート、半そでポロシャツ及びハイソックスとする。
(3) 夏冬とも制服の変形はしない。夏冬ともセーターを着用する場合には、学校指定のものとする。肌着は着用し、ポロシャツから透けて見えるような色、柄模様等は禁止する。
(4) ポロシャツのボタンは一番上を除きすべて留める。また、袖口は折らず襟は立てない。
(5) キュロットスカートの丈は、膝立ちで床につく程度の長さとする。
(6) ハイソックスは学校指定のものか黒色または紺色とする。なお、黒ストッキングや黒タイツを履く場合、ハイソックスは履かなくてもよい。
(7) ストッキングあるいはタイツを履く場合、無地で黒色または自然な肌色のものとする。
(8) 更衣期間は、夏服または冬服のどちらを用いてもよい。
(9) やむを得ず上記に添えない事情が生じた場合は、HRT を通して生徒指導係から異装の許可を受ける。
(容儀)
第5条 頭髪は、学生らしく整え、清潔な印象のものとする。
2 男子の頭髪は、耳、眉毛及び襟にかからない長さとする。
3 女子の頭髪は、自然な状態で前髪が眉毛を超えない程度の長さとする。なお、肩よりも長く安全面が危惧される場合は束ねるものとする。この際、髪を束ねるヘアピン、ゴム等は無地で地味なものとする。
4 男女ともに、髪型は自然なものとし、ツーブロック、パーマ、カール、染色及び脱色等、加工は厳禁とする。
5 男女ともに加工(化粧・カラーコンタクト等・爪)、ピアス、アクセサリー等は禁止する。
(下足箱の使用)
第6条 通学用の下履きおよびグラウンドで使用する靴は、所定の下足箱に置くこと。その場合、履き物に記名して自己の責任で管理すること。また、校舎内で使用する上履きも必ず記名し、自己の責任で管理すること。
(個人ロッカー)
第7条 年度当初に貸与された生徒用ロッカーは、自己の責任において物品を管理し、いつも整頓して汚損しないように大切に扱うこと。ロッカーの上や周辺に私物を置かないこと。また、施錠を常に行うこと。
(校内掲示)
第8条 校内に掲示を希望する場合は、その掲示物を係職員のところへ持参して、点検を受け、掲示許可印を得て掲示し、期日を過ぎたら責任をもって撤去すること。
2 校外より依頼された掲示物は、生徒指導係が掲示し管理するので、依頼を受けた場合は必ず係に提出すること。
(所持品)
第9条 生徒は自己の所持品に記名し、紛失や盗難に遭うことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。
(遺失物)
第 10 条 校内で放置物や所有者不明の金品を発見した場合は、それらを生徒指導係に届け出ること。
2 届出のあった遺失物は、職員室前に陳列しておくので、自分のものであることが判明したら係職員に申し出て受領すること。
(携帯電話・スマートフォン)
第 11 条 携帯電話・スマートフォン等(以下、「スマホ等」という)については、登校後 SHR前には電源を切り、ロッカーに入れ、帰りの SHR 後または 7 校時終了後まで使用禁止とする。なお、原則として正面玄関前廊下での使用は終日禁止する。また、歩きスマホ等は学校敷地内外を問わず禁止する。
2 学校敷地内および校舎内においてスマホ等の不適正使用があった場合、特別指導を行い、一時預かりし HRT から返却する。
3 家庭等と生徒の間で急を要する連絡が必要となった場合には、HRT を通じて行うものとする。
(校外生活)
第 12 条 校外においては、生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。飲酒・喫煙または非行につながるおそれのある遊技場など、未成年者立入禁止の場所への出入などは厳しく禁止する。
2 服装は、高校生らしく、清潔な印象を与えるものとする。
3 校外においては、常に交通道徳を守り、交通法規に従って違反や事故のない安全な行動を心がけること。
(夜間外出)
第 13 条 夜間の外出は行き先・帰宅時間を明確にし、必ず家庭の承諾を得ること。なお 22 時以降は特別な事情がない限り外出しないこと。
アルバイトに関する規程
(アルバイト)
第1条 アルバイトは原則として禁止とする。ただし、保護者等からの申請により、特別な事情等があると校長が認めたものに限り許可することがある。
(アルバイト申請)
第2条 特別の事情により、やむを得ずアルバイトが必要な生徒は、アルバイト許可願等(様式-1~4)を HRT を通して生徒指導部へ提出する。
2 アルバイトの申請に対しては、学年等の審査を経て、校長が許可をする。
3 アルバイトが許可された生徒は、保護者等の承認書、労働契約書(雇用者の引受書)を提出する。
(遵守事項)
第3条 アルバイトをする場合には、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 担任・保護者等・生徒の三者で事前によく相談すること。
(2) 保護者等は保護監督の責任を持つこと。
(3) 深夜営業、危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務はいかなる場合でも禁止のこと。
(4) 居酒屋など酒類提供を主とする飲食店や未成年立入禁止業者は、いかなる場合でも禁止のこと。
(5) 政治的活動及び選挙運動に関する業務は禁止のこと。
(6) 宿泊または住み込みを要する業務、または労働条件が適正でない業務は許可しない。
(7) 学業成績が不振の場合、または心身に注意を要する者は許可しない。
(8) アルバイト中は常時アルバイト許可証を携行すること。
(9) その他、学校の指導には応じること。
(指導体制)
第4条 学校は雇用主と随時連絡を取り、非行の誘発、業務上の事故の防止に努める。
2 アルバイト遵守事項に違反した者については、アルバイト許可を取消し、無許可アルバイトについては別途指導を行う。
交通安全・免許取得・通学に関する規程
(心得)
第1条 生徒は登下校時のみならず、常に交通安全に心がけ、道路交通法を遵守して、交通違反を犯さないよう努めなければならない。また、交通事故を起こさないよう細心の注意を怠らず、万一違反や事故のあった場合は、すみやかに HRT に申し出て、学校の適切な指導を受けなければならない。
(通学及び移動)
第2条 通学及び部活動場所への移動には、原則として徒歩または自転車、その他公共交通機関を利用するものとする。ただし、通学に関して第7条に定める許可基準を満たした者のうち、保護者等同意の上特に希望する場合には、原動機付自転車の免許取得及び通学を許可することがある。
2 通学以外の目的での原動機付自転車の免許取得は、いかなる場合でも認めない。
3 自動二輪、普通自動車、軽四輪車等に関しては、原則として免許取得を許可しない。また、いかなる理由があろうとも、これらを通学の用に供することは認めない。
(自転車通学)
第3条 自転車で通学する場合は、通学自転車利用許可願で許可を受け、所定のステッカーの交付を受けて、それを尾燈の下等の見やすい位置に貼らなければならない。自転車を替えたときも同様の手続きを取り、再度ステッカーの交付を受けること。
2 自転車の使用を許可する際の条件は次のとおりである。
(1) 使用する自転車について、次の整備が十分になされており、安全に使用できる状態
であること。
ア ブレーキ、ライト、ベル、カギが正常な状態にあり、不正な改造の無いもの。
イ 反射板がついていること。
ウ TSマークがついていることが望ましい。
エ 自転車保険に加入すること。
(2) 使用する自転車について、防犯登録がなされていること。
(自転車通学の際の遵守事項)
第4条 許可を受けた生徒は次の各項を順守しなければならない。
ア 自転車の貸し借りはしない。
イ 常時整備に努める。
ウ 校内は徐行に努め、自転車は所定の場所に、必ず施錠した状態で置く。
エ 定期的に行われる安全運転講習や講演会、点検整備は必ず受ける。
(原動機付自転車免許の取得)
第5条 原動機付自転車(排気量 50CC 以下、以下原付)の免許取得については、以下に定める条件を満たした者に対し2年次より条件付きで認める。1年次の取得は認めない。
2 原付免許を取得しようとする場合、取得基準についての説明会に参加した上で運転免許取得許可願を HRT を通して提出し校長の許可を得なければならない。ただし、学業成績不振者は免許取得を認めない。
3 免許取得は長期休業中および学校で指定した日を利用するものとする。
(原動機付自転車通学許可基準)
第8条 原付自転車通学は次の基準を満たし、任意保険に加入している者に対し許可する。
一 自宅または仮宿先を基準にして、半径 2km 以内に本校や駅がない者
二 その他、身体的理由など特別な理由により許可することが適当と校長が認めた者
(原動機付自転車通学許可範囲)
第9条 前条に該当する者のうち、都留市、西桂町、道志村、上野原市秋山に在住の場合には、学校までの通学を認め、その他の地域に在住の場合には最寄駅までの通学を認める。
(原動機付自転車通学の際の遵守事項)
第 10 条 通学許可を受けた生徒は、通学開始前に保護者等連署の上誓約書を提出し、次の各項を順守しなければならない。
ア 交通法規を守り、事故・違反があった場合には、直ちに警察・消防等必要な連絡等の義務を果たした上で速やかに学校に申し出る。
イ 学校で定めたステッカーを定められた場所に貼付する。
ウ 運転時にはヘルメット(フルフェイスのみ)を着用し、免許証・自賠責保険証・任意保険証・通学許可証を携帯する。
エ 原付の貸し借りはしない。
オ 原付は常時整備し、改造をしてはならない。
カ 定期的に行われる安全運転講習や講演会、点検整備は必ず受ける。
キ 校内は徐行に努め、原付は所定の場所に、必ず施錠した状態で置く。
ク 最寄駅までの通学のものは、駐輪場所を確保する。
ケ 通学以外の用途で原付を使用してはならない。
2 前項の遵守事項を守れない場合には通学許可を取り消し、免許証は在学中学校預かりとする。
(普通自動車免許取得願の提出)
第 11 条 普通自動車の免許取得については、次のとおりとする。
一 就職が内定した3年生で、企業からの依頼等免許取得の必要がある者のうち、保護者等が取得に同意する者について、協議の上、指定された日以降に教習所への通所等免許取得を許可する。
二 進学が決定した3年生で、特に免許取得の必要がある者のうち、保護者等が取得に同意する者について、指定された日以降に教習所への通所等免許取得を許可する。
2 前項の第一号の「指定された日」は、第3回定期試験終了後とする。また、前項の第二号の「指定された日」は、第4回定期試験終了後とする。
3 普通自動車の免許取得をしようとする場合は、運転免許取得願を、HRT を通して提出し校長の許可を得なければならない。ただし、学業成績不振者は取得を認めない。
(交通事故・違反の指導事項)
第 12 条 交通事故・違反に対しては、別途定める細則により指導処置を行う。
附則 この細則は、令和4年4月1日より施行する。