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【山梨】富士北稜高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

高校生活を送るために

互いが楽しく、安全・安心な生活を過ごせるように心がける。
楽しく、安全・安心な生活を過ごすことは、本校の生徒の全員の権利であり、そのために、常に周囲に気遣い、互いに、身体的、精神的苦痛を与える行為をするのではなく、互いに高めあう関係をつくるよう心掛けてください。

次のことに注意して、高校生活を過ごしてください。
1 アルバイトは長期休業中のみ実施可能です。日常的に実施する場合は、保護者からの申請と管理職、生徒指導部、年次との話し合いが必要になります。まずは、担任に相談してください。
2 原動機付自転車免許の取得は許可制になります。1 年次の 2 月に生徒保護者説明会を行い、3 月以降の休業日に受験という形になります。
3 スマートフォン等については、朝のSHR開始時(8:35)までに電源を切り、個人ロッカーに入れ、ロッカーの鍵をかけるようにしてください。
4 スマートフォンにかかわるトラブルには十分に留意してください。トラブルにならないように情報モラルを自ら身に付けるようにしてください。まずは第一に、使用者が「危険を伴うものである」という自覚を持って使用してください。また、契約者である保護者が「フィルタリング」「通信制限をかける」などの対策をお願いします。SNSで何かを発信するときは、常に全世界に発信しているという意識と決して匿名性があるものではないという意識を持ってください。
5 通学で自家用車を使用する場合、本校周辺の道路は大変狭いですので、停車する場所には十分配慮をお願いします。特に朝 8 時 10 分から 30 分まで、正門前の道路は大変交通量が多くなります。校門周辺で降りるときは、別紙で降車場所を確認し、その付近で降車してください。

「生徒指導」に関わる校内規程(抜粋)

生徒心得

生徒は、常に学校の教育目標に沿い、学習に専念するとともに特別活動にも積極的に参加し、次代を担う良識ある社会人として必要な資質・態度を身に付けるとともに本校生徒としての誇りと自覚をもち、校風の向上に努める。以下に示す事柄は、生徒の守るべき規則と責任を示したものである。

日常生活

1 本校の教育目標の達成を目指すために、学校の諸規程を守る。
2 常に服装を正し、言葉遣いや態度に気を付け、品位ある行動に心がける。
3 挨拶を励行して、さわやかな人間関係を目指す。
4 社会道徳を重んずるとともに、思いやりの心や奉仕の心をもつように心がける。
5 生命の尊さを自覚し、交通安全に気を付ける。
6 身分証明証を常に携帯し、本校生徒としての自覚をもつ。
7 校則違反をしたときは、担任を通じて速やかに学校に申し出る。

校内生活

1 規律のある生活に心がけ、責任ある行動をとる。
2 始業時刻5分前には登校し、放課後まで外出してはいけない。もし、外出や早退をしなければならない時は、必ず許可を得る。
3 学習活動にふさわしい環境づくりに心がけ、環境の美化に努める。
4 公共物を大切にして破損や紛失のないように注意する。
5 室内では帽子・手袋・オーバー又はこれに類するものを着用しない。
6 花や植木を愛護し、景観の保持に努める。
7 自転車・原付バイクによる通学については、通学届の提出。バイク通学は、バイク通学規程による。交通法規を守り安全に注意する。
8 放課後は部活動に参加し有効に過すように努める。
9 金銭・貴重品の保管を厳重にし、私物の自己管理に努める。
(最低限の金額を持参し、個人ロッカーに入れ、必ず施錠する、または常に携帯する。教室の机、カバン等に放置しない。)スマートフォン等は携行せずSHR開始時(8:35)までに個人ロッカーに入れロッカーを施錠し、清掃終了時まで使用しない。
10 携帯電話の使用については、使用場所・時間に十分注意を払い他者の迷惑にならないようにする。(始業時間から終業時間【清掃終了後】までの使用は、禁止する。)
11 下校時間は次のように定める。なお、下校時刻以降の活動については、教員の指導の下、活動することができる。

曜日期間4月~3月
月から金下校時刻16:45
部活動完全下校時刻19:30

校外生活

1 校外生活においても、服装・行動・言葉遣い・礼儀などに気を付け、本校生徒としての誇りと自覚をもって行動する。
2 生命の尊さを自覚して、交通違反・事故の防止に努める。
3 健全な交遊関係を育てるとともに、男女交際については高校生らしく健全な節度ある行動に努め、誤解を招くことがないようにする。
4 飲酒・喫煙・薬物乱用・暴力行為・暴走行為などは絶対にしてはならない。また、風紀上好ましくない場所への出入りをしてはならない。
5 夜間の外出や外泊は非行のもとになりやすいので慎む。夜 10 時以降の外出は、深夜徘徊として補導の対象となるので特に注意する。
6 アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の経済的理由等により保護者からの申し出があった場合は、審査の上、校長が許可する。(詳細については、アルバイトに関する規程による)

願い出・届出

1 欠席・早退・遅刻・忌引等の届出について
(1) 病気または事故のため欠席する場合は、保護者より学級担任に連絡をする。
(2) 病気欠席が1週間以上にわたる場合は、保護者の届けと医師の診断書を添える。事故の時は保護者の届けを提出する。
(3) 忌引のときは、事前に保護者より学級担任に連絡をし、承認を得る。
(4) 疾患その他のため実技の授業を見学をしようとする生徒は、学級担任の認印を受けてから教科担任の許可を受ける。
(5) 疾患その他のため早退をしようとする生徒は、学級担任の認印を受けてから教頭または年次主任の許可を受ける。(病気・怪我等で急に早退したいときは養護教諭)
(6) 遅刻した生徒は、遅刻届(職員室に保管)に所要事項を記入し、教頭または年次主任(または生指、教務)の認印を受けてから教室に入室する。この遅刻届を持たない生徒は教室に入室できない。
(7) 自宅または近隣に伝染病が発生したときは、適宜の方法で速やかに届け出るとともに欠席の手続きをとる。
(8) 出席停止扱いの許可手続きをするときは、出席停止扱い許可願により保健室を通じて提出する。その際医師の診断書または、証明できるものを添える。入院等により提出できない場合は、登校後、速やかに提出する。
2 次の服喪期間は忌引として扱う。
(1) 父母 7日以内
(2) 祖父母・兄弟姉妹 3日以内
(3) 曽祖父母・伯叔父母 1日以内
(4) その他同一世帯で生活している者 1日以内
3 次のような場合は、あらかじめ関係の係に願い出および届出をする。
・ ガラスや公共物を破損した場合 破損届
・ 休学・退学をする時 休学・退学届
・ 遅刻・早退をする時 遅刻・早退届
・ 外出をする時 外出届
・ 入学をする時 頭髪についての誓約書
・ 用具等を使用する時 借用願:LHR等で使用する場合など
・ 自転車通学をする時 自転車通学届
・ 原付免許を取得するとき 原動機付自転車免許取得受検許可願 交通安全誓約書
・ 原付免許を取得したとき 原動機付自転車免許取得届
・ バイク通学をする時 バイク通学許可願・誓約書
・ 普通自動車免許を取得する時 普通自動車免取得受検許可願 交通安全誓約書 運転免許取得についてのお願い(教習所宛)
・ 普通自動車免許を取得した時 普通自動車免許取得届
・ 下宿をする時 下宿届
・ アルバイトをする時 特別アルバイト申請理由書 アルバイト許可願 特別アルバイト許可願 アルバイト事業所証明書
・ アルバイトが許可された時 アルバイト許可証を交付
・ アルバイトを終了した時 アルバイト実施報告書
・ 事故に遭ったり、起こした時 事故報告書
・ 盗難にあった時 盗難届
・ やむを得ず異装をする時 異装届

賞罰

1 次のような行為があった者は表彰する。
(1) 学業成績及び品行が特に優れ他の模範となる者 ・・・(特別賞)
(2) 3か年皆勤(欠席・欠課・遅刻・早退のない者) ・・・(皆勤賞)
(3) 善行のあった者(人命救助その他で他から表彰を受けた者で全職員が認めた者) ・・・ (善行賞)
2 次のような行為のあった者は、特別に指導を受ける。
(1) 勉学に精励せず、学業成績が特に不良な者(例:追認試験)
(2) 出席状況が、特に不良な者(例:補充授業)
(3) 試験において不正行為があった者
(4) 公共物破損・飲酒・喫煙・薬物乱用・窃盗・暴力行為・脅迫・金品強要等の非行をした者
(5) 男女間の交際が、特に不健全な者
(6) 風紀上好ましくない場所に出入りした者
(7) 交通違反や事故を起こした者
(8) 学校の諸規程に従わない者
(9) その他、本校生徒としての本分に反する行為のあった者
参考資料:生徒指導上の問題行動の具体例
★非行に関わる問題行動
1服装・頭髪等違反 2携帯電話使用違反 3怠業 4不健全娯楽(パチンコ店等出入)
5器物損壊(故意による) 6飲酒(所持も含む) 7喫煙(所持も含む) 8万引き
9喧嘩 10暴力・脅迫・傷害 11金集め 12窃盗・恐喝 13占有離脱物横領(自転車等)
14性に関わる悪質行為(わいせつ行為等) 15賭博 16詐欺(定期券の不正使用等)
17凶器携帯(刃物、工具等) 18盛り場徘徊・深夜徘徊・その他軽い違反
19不良団体加入(暴走族、不良少年・少女グループ、反社会的集団等)
20いじめ行為(嫌がらせ行為) 21試験中の不正行為 22授業妨害 23無断アルバイト
24薬物乱用(覚醒剤、危険ドラッグ、医療用薬剤の目的外使用・過剰摂取等)
★運転免許に取得に関わる問題行動
25無許可原付免許取得 26無許可普通車免許取得 27自動二輪免許取得
28免許取得に関わる許可条件違反 29無許可バイク・普通車通学
30無許可普通車・自動二輪免許取得者の普通車・自動二輪車乗車
※ 許可なく免許取得のための教習所への通所が発覚した場合は、無許可普通車免許取得・自動二輪免許取得の校則違反に準じて指導する。
その他
31外出違反・火気使用違反・アルバイト違反・集会違反・掲示違反・その他許可届け違反
32SNS不適切利用
i SNSへの誹謗・中傷の書き込み
ii SNSへ個人情報を無断で掲載
iii 特定の人物になりすましてSNS上で活動を行う
iv 個人情報に悪意のある加工を加えて掲載。
33本校生徒としての本分に反する行為
(上記違反内容に該当しない場合やモラルに反する行為をした場合)
交通に関わる問題行動
1暴走行為(同乗含む) 2無免許運転(自二・普通車等) 3無免許運転(原付バイク)
4無免許幇助(自二・普通車等) 5無免許幇助(原付バイク) 6速度違反(30Km以上)
7速度違反(30Km未満) 8定員外乗車(自二・普通車・原付バイク等) 9信号無視
10追越違反 11一時停止違反 12進入禁止違反 13進行区分違反
14整備不良、安全運転義務違反(ヘルメット無し運転等) 15免許不携帯 16軽微な交通違反
17自転車による道路交通法違反
(二人乗り、運転中の携帯電話等の使用、傘さし運転等道路交通法違反)

服装規程

服装は態度とともに、その人の心を表すものと言われている。高校生らしい清楚な品位のある服装を心がける。
1 服装
(1) 男子の服装については、次のとおりとする。
1 冬服は、本校指定のブレザー・スラックス・シャツ(白)・ネクタイとする。
厳寒期にセーター・ベストを着用する場合には、Vネックでネクタイが隠れないものをブレザーの下に着用し、セーターが袖や裾から出ないようにする。色は、紺・黒で無地とする。ブレザーを脱いでセーター・ベストで授業を受けることは禁止する。(カーディガンは禁止とする)
2 夏の服装は、本校指定のスラックス・シャツ(半袖・長袖、白)・ポロシャツ(半袖・白)とする。ポロシャツ以外はシャツをスラックスの外には出さない。
3 スラックスのベルトは、黒または茶とする。ただし、装飾があったり、穴が多い物は、禁止する。
4 ソックスは、白、黒または紺の無地とする。ただし、ワンポイント入りは可とするが、ライン入りのものは着用しない。
(2) 女子の服装については、次のとおりとする。
1 冬服は、本校指定のブレザー・ベスト・ブラウス(白)、リボンまたはネクタイ、キュロットスカートまたはスラックスとする。式典・集会等においても同様とする。
厳寒期にセーター・ベストを着用する場合には、Vネックでリボンが隠れないものをブレザーの下に着用し、セーターが袖や裾から出ないようにする。色は、紺・黒で無地とする。ブレザーを脱いでセーター・ベスト(学校指定を除く)で授業を受けることは禁止する。(カーディガンは禁止とする)
2 夏の服装は、本校指定のキュロットスカートまたはスラックス・ベスト・ブラウス(半袖・長袖、白)・ポロシャツ(半袖・白)とする。ポロシャツ以外をキュロットスカートまたはスラックスの外にださない。
3 キュロットスカート丈は、膝の皿の上下を許容範囲(購入時の基準は膝頭の中心)とする。ウエスト部分を折ることや極端に短くすることはしない。
4 ソックス・ハイソックスの色は、白・黒または紺の無地とする。ただし、ワンポイント入りは可とするが、ライン入りのもの及びルーズソックスは着用しない。ストッキングを着用する場合は、黒または肌色の無地のものとする。ただし、肌色のストッキングを着用する場合はソックスを併用すること。
5 防寒用としてキュロットスカートの下にウィンドブレーカー、ジャージの着用は認めない。
(3) 式典等における服装について、スニーカーソックスは禁止とする。
(4) 下履きは、黒または茶の革靴、またはスポーツシューズとする。表面がエナメルのもの、極端にかかとの高いものは使用しない。また、パンプス類は認めない。上履きは、学校指定のものを使用して必ず記名をする。
(5) ポロシャツ以外のシャツ・ブラウスは外に出さない。 冬服はシャツ・ブラウスの第1ボタンを留め,ネクタイ・リボンを付ける。
(6) 夏服においては,リボン・ネクタイは着用しない。
1 女子は必ず学校指定のベストを着用する。
2 第 1 ボタンは留めなくてよい。(第2ボタンは留める。)
(7) 更衣は原則として6月と 10 月の第一授業日を基準とする。必要に応じてブレザーの着用をしても良い。
(8) 戸外で着用する防寒着は、派手な色のものは避け、高校生にふさわしいものでなければならない。ウインドブレーカー(本校指定)の上着またはコートが望ましい。皮やジーンズ地のもの、ヨットパーカーの着用(ブレザーの下への)は認めない。また、授業中(体育を除く)の防寒着の着用は上着のみ認める。また、降雨・降雪・積雪時には、登下校時にウインドブレーカーの上下着用を認める。
2 頭髪等
(1) 男子、女子
1 頭髪についての「頭髪についての誓約書(様式-生指3)」を提出し、その内容を遵守すること。
2 髪型は、高校生らしい清潔なものとし、頭髪は染色・脱色・パーマネント・人工的なカールをしてはいけない。
男子(耳にかからない程度、目に髪が入らない程度、衿にかからない程度)
3 ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の装飾及び品を身につけないこと。また、化粧をしてはいけない
4 髪留めは、髪の毛を留めるか結わえるための小さな目立たないものに限る。
5 眉毛の加工をしてはいけない。(不自然な加工はしない)
6 頭髪につけるリボン等は華美なものは避けること。
7 マニュキア・カラーコンタクトレンズ・エクステ・ウィックは禁止とする。
3 その他
(1) 規律検査を行い、服装・頭髪等の検査を行う。これに違反した場合は指導を受ける。
(2) 上記服装規程に違反している生徒は、規律検査時に限らず、指導をする。状況により帰宅指導を行う。
(3) やむを得ない理由により、第1条・2条以外の服装をする時は、「異装届(様式-生指 23)」により届を提出すること。
(4) 体育の授業時の服装は、本校指定のものとする。
4 制服
(1) 男子制服 (2) 女子制服
男子冬服 女子冬服

2010.10.2 改定
2020.1.21 改定
2021.2.19 改定
2022.2.21 改定

自転車・バイク通学に関する規程

1 自転車通学に関する規程
自転車通学を希望する者は、次の手続を随時行うことにより、自転車通学をすることができる。
(1) 自転車による通学を希望する者は「自転車通学届(様式-生指5)」を保護者連署の上、学級担任を通して生徒指導部に提出する。
(2) 生徒指導部で自転車を点検し、異常がなければ「校名および番号入りステッカー」を後輪泥よけ後部の見やすい所に貼ること。
(3) 自転車利用の注意点
1 防犯登録がしてあること。
2 自転車は夜間、ライトが点灯する機能が付いていること。
3 泥よけが付いているもの。
4 二人乗り用金具が取り付けて無いこと。
5 ブレーキがしっかり作動すること。
6 ベルまたはブザーが付けてあり作動すること。
7 二人乗りは、絶対にしない。
2 バイク通学に関する規程
この規程は、通学手段の一つとしてバイクに依存せざるを得ない立地事情や通学の便宜を図るため、バイクの通学利用に必要な指導等を講ずることで通学許可をする。
(1) バイク通学を希望するものは、「バイク通学許可願(様式-生指 12-1)」「バイク通学誓約書(様式-生指 12-2)」を提出する。担任は保護者に確認する。その後生徒指導係を通して校長の許可を得る。
(2) バイク通学許可の条件は、次の通りである。
1 バイク通学許可範囲は、次に定める地域以外から通学する者を対象とする。
富士吉田市 富士河口湖町(船津・小立)
2 バイクは、原動機付自転車とする。(排気量 50cc 未満の原付を使用する。)
(3) 遵守すべき留意点
1 バイクを入手する場合は、保護者の監督のもとに行う。(両サイドにミラーがあるものを勧める)
2 強制保険(自動車損害賠償責任保険)及び任意保険に加入していること。
3 道路交通法及び交通道徳に則った安全運転をし、技術の向上と法規の修得に努める。
4 バイクは保護者の承知の上で、通学と生活に必要な範囲でのみ利用する。
5 バイクを利用して交通事故に遭った場合、または道路交通法に違反して警察署の処分を受けた場合には、直ちに担任または年次主任に連絡する。
6 無許可でバイクによる通学をしない。
7 バイクを運転する場合は、必ずヘルメットを着用すること。
8 ヘルメットは、フルフェイス型を指定とする。シールドは、無色透明でシール等を貼ってはならない。
9 交通法規を遵守する。
10 バイクの貸し借りは、絶対にしないこと。
11 バイクは常時整備しておくこと。
12 「ステッカー:バイク通学許可証」を隠す行為はしない。
13 女子は、バイクに乗車する際は、ジャージを着用する。
(4) 交通違反の指導措置を受けた者、または前記の規程に違反した場合は、期間を定めて許可を取り消し、内規に基づいて指導する。
(5) 生徒指導係が計画するバイク実技講習会等に必ず参加すること。
(6) バイク通学を許可された者は、次の事項を厳守しなければならない。
1 本人所有のヘルメットを持参して生徒指導係の確認を受けるとともに、ステッカー1枚(ミシン目入り:バイク通学許可証を兼ねる)を受領する。
2 バイクには、配布されたステッカーを貼付する。(ステッカーのミシン目を切断し、後輪の泥よけ付近のボディーと、ヘルメット後部にステッカーを貼付する。(ステッカーを隠すことはしない)
3 許可証の有効期間はその年度内とし、年度毎に更新する。(特殊事情のある者は、その期間)
4 自転車・バイクは必ず校内の所定の場所(東門付近駐輪場)に鍵をかけて置くこと。
5 前項までの規定に従わない場合には、バイク通学の禁止・許可の取消、及び別に定める指導措置を講ずるものとする。

バイク・普通車・準中型車運転免許の取得及びバイク等の利用に関する規程

この規程は、運転免許の取得及び利用に関する規定をすることにより、健全なる高校生の運転者としての育成に資することを遵守することを条件に許可することを目的とする。
1 バイク免許取得について
原動機付自転車(以下「バイク」という)の免許取得については以下のとおりとする。
(1) 運転免許については、通学許可対象者および特別な事情により取得を必要とする生徒が、保護者の承諾のもとに、所定の手続きにより校長の許可を得た場合に取得を認める。特別な事情による場合は、職員会議にて審議の上、校長の決裁を得る。
なお、自動二輪車の免許の取得については、これを禁止する。
(2) 1年次の3月以降の受験を許可する。(長期休業中もしくは、休業日)
(3) 手続きの方法
1 1年次においては、2月に生徒指導係が行う「バイク免許取得希望生徒・保護者説明会」に保護者同伴で出席し、説明を受けた後、書類を提出しなければならない。
2年次以降については、必要に応じて長期休業前に説明会を実施する。
2 特別な事情があり説明会に出席できない場合は、別途日時を調整し、生徒・保護者が参加して、バイク免許取得にあたっての説明を受けた後に、書類を提出しなければならない。
3 生徒は保護者連署の上、学級担任、年次主任、生徒指導主事の順に許可をもらう。
生徒指導部で提出書類をまとめ校長・教頭に許可をもらう。
(4) 提出書類
1 原動機付自転車運転免許取得許可願 2 交通安全誓約書
3 運転免許取得についてのお願い(原付免許取得承諾書)
4 運転免許取得報告書(免許取得後)
(5) 免許取得者については、山梨県交通対策推進協議会が行う「チャレンジ123」に参加をする。
2 普通車(準中型自動車含む)運転免許取得について
普通自動車(準中型自動車含む):以下「普通車・準中型車」という)の免許取得について規定する。
(1) 普通車・準中型車の免許については、卒業後の進路に照して必要な者に限り、保護者の承諾のもとに所定 の手続きにより校長の許可を得なければならない。
(2) 就職内定者は3年次の11月から、その他の進路決定者は3年次の12月から、進路未決定者冬季休業から通うことができる。ただし授業中の教習は許可しない。
(3) 手続きの方法
1 3年次の10月に生徒指導部が行う「普通車・準中型車免許取得希望者生徒・保護者説明会」に保護者同伴で出席し説明を受けた後、「普通・準中型車自動車運転免許試験受検許可願(様式-生指 13)」、「交通安全誓約書(様式-生指 14)」、「運転免許取得についてのお願い[教習所提出用](様式-生指 15)」の書類を提出しなければならない。
2 特別な事情があり出席出来ない場合は別途、日を調整し生徒・保護者・学級担任・生徒指導部で[普通車・準中型車免許取得にあたっての説明]を受け、上記の書類を提出しなければならない。
3 生徒は、保護者連署の上、学級担任、顧問、年次主任、生徒指導主事の順に許可をもらう。生徒指導部で提出書類をまとめ校長・教頭に許可をもらう。
3 運転免許取得の許可を得た後について
(1) 「運転免許取得についてのお願い(様式-生指8)又は(様式-生指 15)」を添付して遅滞なく警察署または自動車教習所に出願するとともに、高校生の本分を損なわない範囲で免許取得のために努力しなければならない。
(2) 免許を取得した場合は、直ちに生指係に「バイク運転免許取得報告書(様式-生指9)」、普通車・準中型車運転免許取得報告書(様式-生指 16)」を提出しなければならない。
(3) バイクを利用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
1 バイクを入手する場合は、保護者の監督のもとに行う。
2 バイクに強制保険(自動車損害賠償責任保険)及び任意保険を掛ける。
3 道路交通法及び交通道徳に則った安全運転をし、技術の向上と法規の修得に努める。
4 バイクは保護者の承知の上で、生活に必要な範囲でのみ利用する。
5 バイクを利用していて交通事故に遭った場合、または道路交通法に違反して警察署の指導を受けた場合には、ただちに学級担任または年次主任に連絡する。
6 バイクを通学に利用するためには、別に定める「バイク通学規程」による必要な手続きをとり、無許可でバイクによる通学をしない。
7 その他学校の指導に従う。
(4) 普通車・準中型車免許を取得した者は次の事項を守らなければならない。
1 卒業までは保護者同乗以外での普通車・準中型車の運転をしない。
2 卒業までは本人が主に利用する四輪車を保有しない。
3 その他学校の指導に従う。
4 前条までの規定に従わない場合または交通事故・交通違反を起こした場合には別に定める指導措置を講ずるものとする。

アルバイトに関する規程

1 アルバイトは原則として禁止する。
2 家庭の経済的理由等で、長期休業中にアルバイトを希望する者は、担任・クラブ顧問と相談し「アルバイト許可願(様式-生指 16)」および「アルバイト事業所証明書」を提出する。
3 「アルバイト許可願」には保護者の捺印、「アルバイト事業所証明書」には、アルバイト先の責任者の捺印がなければならない。また書類には、顧問、担任、年次主任、生徒指導の順に許可捺印をもらう。
4 アルバイトを許可された者は、「アルバイト許可証(様式-生指 17)」及び「身分証明証」を携帯する。
5 アルバイトを終了した者は、「アルバイト実施報告書」を速やかに提出しなければならない。
6 長期休業中のアルバイトについては、夏季休業中は 20 日以内、冬季休業中は 10 日以内、春季休業は7日以内とし、勤務時間は1日8時間以内とする。
7 次の事項に該当する場合は、アルバイトを許可しない。
(1) 酒席に関する業務、遊技場等、高校生として好ましくない業務。
(2) 宿泊及び住み込みを要する場合。
(3) 部活動に支障がある場合。
(4) 安易な小遣い稼ぎ。
(5) 学業不振者 ・性行不良な者。
8 特別な理由により通年のアルバイトを希望する場合は、「特別アルバイト申請理由書」および「特別アルバイト許可願」を提出する。許可願提出者については、職員会議で審議の上、校長が許可する。
9 次の事項に該当する場合は、特別アルバイトの申請ができる。なお、本人の進学費用や免許取得のため費用で希望した場合は、年間のアルバイトではなく長期休業中のアルバイトで対応する。
(1) 現在家計が苦しい状況にある。
1 奨学給付金を受給できる状況にあるもの(非課税世帯)
2 保護者の年間収入が非常に少ない。
2 家計の主たる収入者がリストラ(病気)等により仕事に就けない。
(2) 就学援助金、その他奨学金を受けている。
1 年度の途中で申請ができない場合は(1)の理由により検討する。
(3) その他、特別の理由で保護者より申し出があった場合は、その都度審議する。
(4) 学業不振者については、許可をしない。また、生徒指導上の問題行動を起こした者(無許可アルバイト除く)、規律検査違反が多数の者、その他生活状況が良くない者は許可しない。その後、改善が認められたと判断できた段階で審議することができる。
10 特別な許可を得て通年のアルバイトを実施する場合は、休日・休業日に行うものとする。やむを得ず平日も行わなければならない場合は、午後9時までとし、授業や学校行事に支障がないことを条件とする。
11 特別アルバイトについては、年度ごとの更新とする。また年度末に報告書を提出する。更新を希望する者は更新時に報告書を添付する。
12 無許可アルバイト及び許可条件にそぐわないアルバイトをしている者については、指導を行う。また、特別アルバイト許可者においても、学業の不振(各年次で成績会議ごとに確認)や性行不良の場合は許可を取り消す。
13 卒業年次については、第4回定期試験終了後、卒業の見込みがあり、進学・就職が決定している生徒が主に経済的理由でアルバイトをしなければならない時は、その旨申請し校長の許可を得た後、実施することができる。

生徒の政治的活動及び選挙運動について

1 この規程は、選挙権が18歳から付与されることに伴い、18歳以上の生徒の政治的活動及び選挙運動について定めるものとする。
2 (1)第1条の生徒が学校内において政治的活動や選挙運動を行うことは、放課後や休日を含めて禁止とする。
(2)第1条の生徒が学校外で政治的活動や選挙運動を行う場合は、公職選挙法に基づき、学業や学校生活に支障のない範囲内で、本人の自己責任により行うものとする。ただし、この活動や運動を制服で行うこと並びに学校管理下で行うことについては禁止とする。
3 この規程に反した生徒は、「III-6 問題行動に対する指導規程」により指導する。

頭髪・服装等に関する注意事項

※ 制服を綺麗に着て、清潔な身だしなみを心掛けること。
※ シャツ・ブラウスの第1ボタンを止め、ネクタイ・リボン・靴下(女子)は、たるみがないように着用しよう。
【男子】【女子がスラックスを着用する場合】
○ ズボンの裾を引きずらないように特に注意しよう。
○ ウエストでベルトをしっかり止めること。ベルトは黒・茶の革・合皮製のもので、装飾物がない
ものを着用しよう。
【女子】
キュロットの長さに注意すること!膝頭が全て見えてはいけません!
○ キュロットのアジャスター調節をして、しっかり穿こう。
○ 靴下もしっかりと着用しよう。(決してズリ下げて履かないこと)
ソックス(ふくらはぎを覆うことができる程度の長さ)を用意してください。
※髪型は高校生らしい清潔なものとすること。
染色・脱色・カール・パーマ・エクステ等の加工を加えない。
留意点 ○ 耳に髪がかからない。(男子)
○ 髪が眉にかからない。(男子)
○ 髪が目にかからない。(女子)
○ 襟に髪がからない。(男子)
○ 一部分を極端に短くしない。(男子)
○ 髪留め、リボン等は華美のものは避け、小さな目立たないものに限る。(女子)
*男女ともドライヤーの過度の使用による髪の変色は加工と見なします。
● 以下は禁止項目です。指導を受けないよう、身につけないでください
(注意!)ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の装飾品
(注意!)化粧(色つきリップクリーム・色つき日焼け止めクリーム含む)・マニキュア・カラーコンタクト、眉毛・まつげ等の加工

登校時 車からの降車場所について

1富士山側交差点
交差点(T 字交差点)のため、渋滞、事故を防ぐために、この付近での乗降車をご遠慮ください。
2学校正門
1の交差点に近く、渋滞が発生することが多くあります。ここでの乗降車をご遠慮ください。
3バス停
このバス停から富士山駅側での停車、降車をお願いします。
4東門
自家用車利用の生徒はこの門から入校してください。

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