山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
健全な高校生活を送るために
甲府西高校生徒指導部 2022
学校での一日の生活について
時間を守り、節度ある生活を
月曜日 | 火曜日~金曜日 | |
登校時刻 | 8:30までには教室に(始業は8:35) | |
終業時刻 | 16:45 | 15:50 |
下校時刻 | 16:55 | 16:55 |
残留時刻 | (4月~10月)19:00 (11月~3月)18:30 |
(1) 欠席・遅刻・早退
1欠席や遅刻をする場合には、保護者から8時15分までに学校へ電話で連絡してください。
安全確認の観点から、無断欠席・無断遅刻が絶対ないようご家庭の協力をお願いしています。(学校の電話番号 055-228-5161)
2ゆとりをもった生活をするために、8時30分には登校するよう指導しています。
始業時刻の8時35分に遅刻した場合には、「遅刻届」を提出しなければ教室に入ることができません。休み時間に登校しても同じ手続が必要となります。授業の教室への入室が遅刻した場合も、原則として同様に「遅刻届」の手続きが必要になります。
3傷病等による早退は、保健室から「帰宅連絡票」を発行し、担任に届け出た上で、家庭に連絡の上、安全確保をはかって帰宅させることになっています。
それ以外の早退は、保護者から直接担任に届け出て確認をしてください。
(2) 下校時間
○本校の下校時間は16:55です。ただし、部活動や学校行事で学校長が下校時間の延長を認めた場合には、上記の通り19:00(4~10月)、または18:30(11~3月)が最終下校時刻となります。この最終下校時刻までには、必ず学校の敷地外に出て、速やかに安全に下校するようにしてください。
(3) 自転車での登下校
◎本校においても交通事故が多発しています。相手側に過失がある場合でも、学校生活に支障を来すことがあると大きな損失を被ることになります。特に下記の点に留意し、周囲の状況に十分な注意を払って安全運転を心がけるようにしてください。
1自転車は左側を一列に進むのが原則です。二人乗り・並列進行・夜間の無灯火での運転は危険かつ周囲に迷惑をかけることにもなるので、絶対にしないよう注意してください。
2傘さし運転や運転中の携帯電話の使用、イヤフォンの装着は道路交通法違反です。雨天時にはカッパを着用してください。カッパの着用ができない場合は、徒歩、バスの利用、家族による車での送迎等で対処してください。
3傘を自転車のフレームに差しての登下校はしないでください。
(4) その他
1携帯電話は、授業時間帯(朝のSHRから清掃終了まで)には必ず電源を切ってください。授業中の使用や授業中の着信音の発生及び清掃中の使用など、ルール違反があった場合には、携帯電話を預かります。特に試験の時は電源を切って鞄に入れて、廊下に出しておくようにしなければなりません。試験や交通上悪質な違反があった場合には、指導措置が行われます。
2教室移動が多くてたいへんですが、必ず始業のチャイムで着席し、授業の態勢に入るようにしてください。
3不要な金銭、貴重品、雑誌、遊び道具、携帯音楽機などは学校に持って来ないでください。
4持ち物には記名をし、貴重品の自己管理はしっかりしてください。教科書やノート、体育着などの拾得物が増えています。私物管理のためロッカーの施錠を確実に行い、また自転車の施錠、バイクの施錠とハンドルロックも確実にしてください。
5登校後の外出が必要な場合には,必ず担任の先生の許可を得てください。
6膝掛けなどの防寒具は、指示がある時以外は式典などのセレモニーには使用しないでください。
生活指導注意事項について
高校生らしく、清潔で気品あるように
(1) 身だしなみについて
◎別紙、標準的な身だしなみの図を教室に掲示しますので、確認してください。詳しくは制服の着用規程で確認してください。
1ソックスは、男子は地味な色、女子は黒・紺・白の飾りや柄のないものです。冬季のレッグウォーマーは校内での着用は認めていません。
2頭髪を染めることや化粧・ピアス等は禁止しています。頭髪が赤みを帯びている場合やくせ毛の場合は写真を添えて届けを出してください。
(2) 自転車通学
1自転車通学をするためには申請書を提出し、登録する必要があります。
2登録後、登録ステッカーが交付されますので、自転車の後輪の泥よけ部分の見やすい場所に貼付してください。
3自転車通学者は、自転車傷害保険に必ず加入してください。
(3) バイクの免許取得
1バイクの免許取得には、学校長の許可が必要です。
2次の場合に、申し出があれば長期休業中に限りバイク免許取得を認めます。
(ア) 本校から直線距離で5km以遠に在住し、バイク通学を希望する生徒
(イ) その他正当な理由で免許を必要とする生徒
※ さらに、遠距離通学(学校からの通学距離が15kmを超える)場合は
自宅から最寄りの駅( 東はJR石和温泉駅以遠、西はJR韮崎駅以遠、南はJR市川大門駅以遠 )まで5kmを基準とする
3許可される条件として、バイクはスクーター型であること、ヘルメットはフルフェイスのものであること、任意保険へ加入をすることになっています。
4自動二輪車・普通車の免許取得は認めていません。ただし、就職、自動車関係への進学のため免許を必要とする場合は、就職・進学先の申し出により卒業年度の冬季休業以降に免許の取得をすることができます。
5バイクの登校は、よりゆとりをもって8:20までに学校に着くようにしてください。
(4) 政治活動及び選挙運動に関しての生徒心得
生徒が行う政治活動及び選挙運動について
1 あくまで個人の自主的な判断に基づくものとし、他の生徒に強要してはならない。
2 学校の構内及び学校の管理下(授業中や休み時間の普段学校にあるとき、部活動や登下校中にあるとき等)における活動は行ってはならない。
3 学校の構外で活動を行う場合は、公職選挙法その他の法令等を遵守し、保護者の理解と責任のもとで行うこと。
なお、政治活動及び選挙運動の具体例としては、
・宣伝のための文書図画(ポスターや看板等)を掲示する。
・集会や討論会、演説会を開催する。
・ビラや機関誌等を配布する。
・署名を募る。 等が該当します。
(5) その他
1学習活動に専念するため、アルバイトは原則として禁止です。経済的事情等で、必要となった場合には、保護者から申請をしてください。
2長期休業中等に海外旅行をする場合には、届け出が必要です。登校日には許可願いが必要です。
3異性の友人とのつき合いは、家族に紹介できるような、健全なものにしてください。
4学校生活において「いじめ」や不適切な行動は絶対ないようにしてください。また、「いじめ」を含め、様々な悩みを抱えた場合は、ひとりで悩まずに相談しやすい人(家族・友人・先生等)に打ち明けてください。本校には教育相談室があり気軽に利用が可能です。
5インターネットや携帯電話から利用できる掲示板等に、他人の誹謗中傷を書き込むことは絶対してはいけません。また、自分自身の個人情報の公開についても十分に注意してください。
6身分証明カード(IDカード)を常時携帯してください。
制服の着こなしチェック
令和4年度 掲示用
高校生らしく、清潔で気品のある姿を目指して!
★お手本・男子
○マル
・髪が耳にかからないようにさわやかに
・髪に整髪料は使わず、ナチュラルに
・前髪は、目にかからないこと(男子も女子も)
・襟足もこのくらいが限度。さっぱりと
・校章は左に留める
・シャツのすそをだらしなく出さない
・袖のボタンが外れているとNG
・爪は短く切る(女子も)
✕
・上履きのかかとを踏まないこと!
・ズボンの裾が切れているのはNG
★お手本・女子
○マル
・前髪は、目にかからないこと(男子も女子も)
・ネクタイは、しっかり結んで美しく
・校章はピンで左襟のところにきれいに留める
布ベスト・ネクタイの着用を指定する場合があります。
・スカート丈は、膝頭の上が隠れる程度
✕ダメ
・セーターがブレザーの裾からだらしなくはみ出ないように注意
・ネクタイ、リボンの結び目が落ちている
・ブラウスの袖のボタンが外れている
・折る・折り目がついている時は指導対象
『見た目』はコミュニケーションの第1歩!
こころは、『着こなし』に現れます。
許可願、届及び証明書要
許可願
(1) 外出許可願 登校後の外出は、原則として禁止する。特別の理由がある時には、担任の許可を得る。
(2) 集会許可願 校内でHR・生徒会活動の特別の会合を開く場合は、担任・顧問の許可を得る。その際、教室等の使用許可が必要な場合には、使用許可を得る。
(3) 校外活動許可願 校外でHR活動等の行う行事で宿泊を伴う場合は、行事計画書を指導教師が作成し、参加生徒の保護者承諾書を添付して提出し、校長の許可を得る。個人・有志による場合には、担任の指導を受け、行事計画書のみ提出する。
(4) 旅行願 海外へ旅行する場合は、旅行願を出す。ただし、日程が出席すべき日の時は、行事の要項と担任の副申書を添付し、生徒指導・環境部へ1週間前に提出する。
(5) アルバイト許可願 アルバイトは、原則として禁止する。特別の理由がある時には、校長の許可を受ける。
(6) 掲示許可願 ポスター等を掲示する場合は、生徒指導・環境部の許可を受け掲示許可印を押印したものを掲示する。
(7) 異装許可願 やむを得ず制服以外の服で学校生活を送る場合は、生徒指導・環境部の許可を得る。
(8) 土曜、日曜、休祭日活動願 休業日に学校で活動する際には、活動願を提出する。生徒会活動は生徒会指導主任、その他は生徒指導主事を通して願い出る。
届
(1) 欠席届 あらかじめわかっている欠席・遅刻・欠課・忌引は、前日までに、本人が担任に届け出る。当日の場合には、保護者が届け出る。
(2) 遅刻届 遅刻(1日を単位とする)場合には、職員室の遅刻届用紙に記入して、当該の授業の先生に届け出る。
(3) 早退届 傷病による早退の場合には、保健室の帰宅連絡票に記入して、担任に届け出る。それ以外の場合には、直接担任に届け出る。
(4) 紛失・盗難・拾得届 担任、生徒指導・環境部に届け出る。
(5) 部活動延長届 部活動のため下校時刻(午後 5 時)を延長する場合は、顧問が週ごとに生徒会指導主任を通して届ける。
証明書
(1) 在学証明書・通学証明書・通学割引証 必要とする者は、交付申請書(事務室)に記入し、担任および生徒指導・環境部の認印を受けた上で事務室に提出して交付を受ける。
昭和58年 4月 1日から適用する
平成 9年 4月 1日 一部改定
平成13年 4月 1日 一部改定
平成19年 4月 1日 一部改定
令和 4年 4月 1日 一部改定
服装要項
服装はその人をあらわす。
制服は、本校の生徒として誇りを持って、清潔かつ気品のあるものでありたい。
制服に関する時期(更衣及び更衣調整期間等)
(付表1 参照)
気候や設備等の環境及び健康状態を考慮して、制服の組み合わせバリエーションを多様かつ弾力的に認めることとし、更衣基準日をもとに次の4期を設定する。ただし、式典等において、服装を指定する場合がある。
更衣基準日 6月1日 ・ 10月1日
(1) 冬期 4月1日~ 4月30日、11月1日~3月31日
(2) 春調整期 5月1日~ 6月30日
(3) 夏期 7月1日~ 8月31日
(4) 秋調整期 9月1日~10月31日
制服
(付表2及び付表3 参照)
制服はすべて本校指定のものを着用する。(男子の学生服については、標準学生服とする。)
春秋調整期においては、冬服、夏服どちらの服装でもよいこととする。
(1)男子
冬服(冬期及び調整期)
標準学生服上下、ネジ式校章バッジ(左襟に装着)、校章ボタン、長袖ワイシャツ
必要に応じて、セーター又はニットベスト
夏服(夏期及び調整期)
ワイシャツ(長袖・半袖)又はポロシャツ、学生ズボン
必要に応じて、ニットベスト
男子制服着用の留意点
(ア) 上着のボタン、バッジは正しく装着すること
(イ) セーター、ニットベストの着用については次のとおりとする
・上着内のセーター、ベスト等が裾や袖口からはみ出さないこと
・冬期の登下校時には上着を必ず着用すること
・夏期は、セーターの着用は不可とする
(ウ) 学生ズボンはベルトをして、正しい位置ではくこと
(エ) ワイシャツのボタンダウンの襟ボタンは正しくかけ、裾はズボンの外に出さないこと
(2)女子
冬服(冬期及び調整期)
ブレザー、布ベスト、スカート、長袖ブラウスの3ピーススーツ
ピン式校章バッジ(左襟バッジホールに装着)、ネクタイ又はリボン
必要に応じて、セーター又はニットベスト
夏服(夏期及び春秋調整期)
ブラウス(長袖・半袖)、布ベスト、スカート 又は ポロシャツ、スカート
必要に応じて、ニットベスト
女子制服着用の留意点
(ア) 上着のボタン、バッジは正しく装着すること
(イ) セーター、ニットベストの着用については次のとおりとする
・上着内のセーター、ベスト等が裾や袖口からはみ出さないこと
・セーター、ニットベスト着用時には、布ベストを着用しなくてもよい
・冬期の登下校時には上着を必ず着用すること
・夏期は、セーターの着用は不可とする
(ウ) スカート丈は短くとも膝頭の上部が隠れる程度とし、ベルトやサスペンダー等は使用しないこと
(エ) ネクタイ、リボンをつける場合は、ブラウスの第1ボタンを必ずかけること
(オ) ソックスは、紺色又は黒色又は白色とし、色柄や織り柄、飾り等のないものとする
(カ) ストッキング又はタイツ等については、黒色又は肌色とし、色柄や織り柄、飾り等のないものとする
その他の身だしなみ
(1)頭髪については次のとおりとする
(ア) 甲府西高校の生徒らしい清潔な髪型とする
(イ) パーマネント、染色、脱色等は禁止する
(ウ) 女子の髪留めのリボン又はゴム等については、華美でない高校生らしいものとする
(2)靴について次のとおりとする
(ア) 通学用の靴は、華美でない短靴、スニーカー又はスポーツシューズとする
(イ) 校舎内では学校指定の上履き、体育館内では学校指定の体育館履きとする
(3)冬期においては、防寒用のオーバーコート、ジャンパー類の着用を認めるが、登下校時のみとし、教室内では着用しないこと
服装等の指導基準、規程の見直し等について
(1)服装等に関する指導方法及び指導基準等については、別途生徒指導・環境部が原案を作成し、各年次及び担任と検討した上で、年度当初の指導重点として定め、運用していく
(2)「服装要項」の規程において検討すべき事項等が生じた場合には、必要に応じて生徒指導・環境部を中心に改善改正について検討し、学校及び生徒の生活環境の維持充実に努めるようにする
昭和58年4月 1日から適用する
平成 9年4月 1日 一部改正
平成13年4月 1日 一部改正
平成16年4月 1日 一部改正
同 年5月28日 一部改正
平成25年3月22日 全面改正
平成28年2月23日 一部改正
平成29年2月22日 一部改正
同 年4月 1日から適用する
令和 2年3月23日 一部改正
同 年4月 1日から適用する
令和 4年4月 1日 一部改正
付表1 制服着用に関する期日一覧
更衣基準日 6月1日 ・ 10月1日
(1) 冬期 4月1日~ 4月30日、11月1日~3月31日
(2) 春調整期 5月1日~ 6月30日
(3) 夏期 7月1日~ 8月31日
(4) 秋調整期 9月1日~10月31日
付表2 制服組み合わせ早見表
◎=基本着用 ○=選択着用 ×=着用不可
組み合わせ早見表 | 冬期 | 春調整期 | 夏期 | 秋調整期 | 備考 | |
冬服セット | 男女 | ◎ | ○ | × | ○ | |
夏服セット | 男女 | × | ○ | ◎ | ○ | |
ネクタイ・リボン | 男女 | ◎ | ○又は不要 | ○又は不要 | ○又は不要 | 指定時は ネクタイ |
登下校時 秋冬セーター | 男女 | 外側× 内着は可 | ○ | × | ○ | 指定時は 上着着用 |
校内生活時 秋冬セーター | 男女 | ○ | ○ | × | ○ | 指定時は 不可 |
ポロシャツ | 男女 | × | ○ | ○ | ○ | 指定時は 不可 |
登下校時 春夏ニットベスト | 男女 | × | ○ | ○ | ○ | 指定時は 上着着用 |
校内生活時 春夏ニットベスト | 男女 | × | ○ | ○ | ○ | 指定時は 不可 |
通学要項
自転車通学
(1) 許可条件 自転車通学は、自転車通学許可願を提出し、校長の許可を受けた者のみ認められる。許可された者は、指定のステッカーを自転車の見やすい場所に貼付する。
(2) 保険 自転車通学者は、自転車保険に必ず加入すること。
(3) 駐輪場 自転車は、所定の駐輪場に置く。
(4) 交通法規 自転車通学者は、交通規則を守る。特に、並列進行、夜間無灯火、傘さし、イヤフォン装着運転はしない。
バイク通学
(1) 免許取得許可 バイク免許取得は、次の者に許可される。
ア 本校から直線距離で5km以遠の者でバイク通学を希望する者
イ その他正当な理由でバイク免許を必要とする者
(2) 免許取得許可願 希望者は、免許取得許可願を提出し、校長の許可を受ける。
(3) 許可申請時期 免許取得の受験は長期休暇のみとし、そのために学校を欠席することは許されない。したがって、許可申請時期は、長期休暇直前とする。
(4) バイク通学許可願 希望者は、バイク通学許可願を提出し、校長の許可を受ける。許可された者は、指定のステッカーをバイクの後部及びヘルメットに貼付する。
(5) 保険 バイク通学者は任意保険に必ず加入する。
(6) 駐輪場 バイクは、指定の駐輪場に置く。
(7) 交通法規の遵守 交通法規を守って通行する。交通事故、交通違反を起こした場合には速やかに担任に届け出る。
(8) 許可の停止・取り消し 交通事故、交通違反を起こした者は、許可を停止又は取り消しをすることがある。
(9) 交通安全教育 免許所持者は、学校で行う交通安全教育を受けなければならない。
自動二輪車・普通車免許について
(1) 自動二輪車・普通車の免許取得は認めない。
ただし、就職、自動車関係への進学のため免許を必要とする場合は、就職・進学先の申し出により卒業年度の2月以降に免許取得を認める。
昭和58年4月 1日から適用する
平成 9年4月 1日 一部改定
平成13年4月 1日 一部改定
平成21年4月 1日 一部改定
令和 2年3月23日 一部改定
令和 4年4月 1日 一部改定
生徒懲戒規程
(生徒懲戒の種類・申し渡し)
第1条 生徒に対する懲戒の種類は、山梨県高等学校学則第30条2項により訓告、停学及び退学とする。ただし、訓告は訓戒とし、停学は家庭謹慎1か月以内とする。
第2条 訓戒・謹慎・退学の申し渡しは、保護者立会いのもとに行う。
(懲戒の種類)
第3条 懲戒は、その原案を生徒指導・環境部が参加する当該年次会議で作成し、職員会議の審議を経て校長が決定する。
(懲戒の内容)
第4条 懲戒の内容は、次表のとおりとする。
種類 | 懲戒内容 |
飲酒、喫煙 | 謹慎3日 |
試験中の不正行為 | 謹慎3日(ただし、3日間の謹慎が試験期間中に終了する場合は試験終了日までを謹慎とする。また、当該試験期間中の全科目を零点とする。) |
器物破損 (除:不可抗力) | 訓戒、または謹慎3日(実費弁済する) |
暴力行為 | 訓戒、謹慎、又は退学 |
インターネット上等における不良行為 | 訓戒、又は謹慎 |
その他 | 協議による |
(謹慎指導期間中の定期試験)
第5条 謹慎指導期間が定期試験期間と重なる場合は、原則として次の通りとする。
1 試験は別室で受験させ、試験結果は成績として評価する。登下校は保護者が同伴し、他の生徒との接触を避ける。
2 試験期間中も謹慎指導は継続し、謹慎日数に加える。
3 試験期間中の登校は欠席扱いとする。
4 試験中の不正行為については、試験期間中も自宅で謹慎指導を行い、定期試験の受験は認めない。
交通違反・事故に関する懲戒
区分 | 指導措置 | ||
校 則 違 反 | A | 無許可運転免許取得(バイク) | 謹慎1日、バイク通学許可1回見送り、通学許可まで使用禁止 |
無許可運転免許取得と無許可 通学(バイク) | 謹慎3日、バイク通学許可1回見送り、通学許可 まで使用禁止 | ||
無許可通学(バイク) | 生徒指導主事注意あるいは校長訓戒、バイク通学 許可1回見送り、通学許可まで使用禁止 | ||
無許可運転免許取得 (自動二輪車・自動車) | 謹慎3日、卒業まで使用禁止 |
区分 | 指導措置 | |||||
右記の 軽減措置 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
道 路 交 通 法 違 反 | B | 比較的軽微な交通違反 (原則として点数 6 点未満) 指定場所一時不停止、定員外 乗車、制限速度超過 30 km未満 等 | 反省文提出 | 年 次 主 任 注意 反 省 文 提 出 | 生 指 主 事 注意 反 省 文 提 出 | 校長訓戒 反省文提出 |
C 1 | 反社会的な交通違反 (原則として点数6点以上 13 点未満、酒気帯び運転を除く) 無免許運転、制限速度超過 30 km以上 50 km未満等 | 謹慎3日以 上 免許預かり 14 日 | 謹 慎 5 日 以上 免 許 預 か り 14 日 | 謹 慎 7 日 以上 免 許 預 か り 30 日 バイク通学許 可取り消し | 無期謹慎 免許預かり 60 日 バイ ク通 学許 可取り消し | |
C 2 | 重大な反社会的交通違反 (原則として点数 13 点以上、 酒気帯び運転を含む) 共同危険行為、酒気帯び運転、 酒酔い運転等 | 謹慎7日から無期謹慎・退学まで 免許預かり30日以上、バイク通学許可取り消し |
区分 | 指導措置 |
交通事故 | 協議 |
1 規程にない内容の違反・事故等の指導は、職員会議等で審議をおこなう。
2 Bについての指導では、違反発生後の1週間以内に学校への届出をおこなった場合は、指導措置を1回分軽減する。
3 Bについての指導では、違反発生後の1年間が無違反・無事故であった場合は、その違反歴はなかったものとする。
4 バイク等の使用禁止、免許預かり中の運転は、無免許運転の扱いとする。
附則
1 昭和58年 4月 1日から適用する
2 平成 8年 4月 1日 一部改定
3 平成13年 4月 1日 一部改定
4 平成17年 1月19日 一部改定
5 平成17年10月24日 一部改定
6 平成19年 4月 1日 一部改定
7 令和 4年 4月 1日 一部改定
更衣ロッカー室使用規程
(本規程の目的)
第1条 この規程は、更衣ロッカー室の健全な使用を目的とする。
(使用目的)
第2条 更衣ロッカー室は次の目的で使用する。
1 使用は更衣やロッカー利用目的のみとし、これ以外の目的で立ち入らない。
2 危険物など学校生活に不必要なものは持ち込まない。
3 室内での飲食は禁止する。
(ロッカーの貸与、返還、修理)
第5条 更衣ロッカー室のロッカー貸与及び返還は次の通りとする。
1 ロッカーは生徒各自に1つ貸与される。
2 貸与された鍵は生徒各自が責任を持って管理する。鍵を紛失した場合には、すみやかに担任に申し出るものとし、貸与された鍵の費用は生徒の負担とする。
3 故意または過失により施設や設備等を損傷、汚損した場合は、すみやかに担任に届け出て、修理、補修に要する費用を負担しなければならない。
4 ロッカー及び鍵は、卒業等の際に、貸与時の状態で返還しなければならない。
平成10年 4月 1日から適用する
平成17年 1月19日 一部改定
門扉等管理内規
本校の外周門扉等(フェンスを含む)の管理を次により徹底することにより、施設の安全と防犯に期するものとする。
1 夜間にあっては、最終退校の者が正面門扉(脇扉を含む)を閉鎖し、取り付け金具を措置すること。
2 その他の門扉は、用務時以外は常時施錠するものとする。
3 年末年始等の学校閉鎖期間が明らかな場合は、全ての門扉を閉鎖施錠すること。この場合鍵の保管場所を周知させること。
4 学校開放関係者と連携を密にして、つねに1の閉鎖措置を実施すること。
5 閉鎖施錠に際しては、甲府市指定の避難場所であることから、事前に地区関係者との協議を図ること。
6 生徒指導・環境部及び事務室は、門扉等を定期巡回し、その保守管理に努めること。
平成12年 4月 1日から適用する
令和 4年 4月 1日 一部改定
日直要項
1 日直
(1) 各クラスに日直を置く。
(2) 日直の任務
ア 学級日誌を記し、担任に提出する。
イ 放課後に清掃点検、戸締まりを行う。
昭和58年 4月 1日から適用する
平成 4年 4月 1日 一部改定
平成 9年 4月 1日 一部改定
平成13年 4月 1日 一部改定
ストーブ使用要項
1 ストーブの使用期間は、学校で定めるが、原則として12月~3月とする。
2 使用時間は、原則として8時より2校時終了までとし、それ以外の時間の使用は学校の許可がある場合に限る。
3 ストーブの管理・安全点検について
(1) 各クラスに、生徒2名の当番をおいて点火・消火を管理し、責任者はクラス担任(火気取締責任者)とする。
消火については、3校時の授業担当者が確認する。
(2) 室温上限を20°Cとする。
(3) 清掃終了後、クラス担任が安全点検を行う。
クラス担任不在の時は、当該年次で安全点検を行う。
(4) 使用時間終了後、事務室担当者は事務室内の暖房集中管理システムで、暖房使用の有無を確認する。さらに残留当番職員が下校時に最終確認を行う。
4 放課後等に火気使用の場合には、使用責任職員は使用教室の火気取締責任者に連絡し、許可を得てから使用願を事務長に提出する。なお、使用責任職員は火気の管理と後始末を行う。
5 教室移動や集会などで教室を空ける際には、必ずストーブを消火する。
6 地震発生の時は、ただちにストーブを消火する。
7 火気取り扱いに関して、無責任な行為及び心得違反があった場合には、該当教室のストーブ使用を停止することがある。
8 芸術棟内の教室については、3の(1)および(4)の規定を除外する。また、点火・消火は火気取締責任者によっておこなう。
昭和58年 4月 1日から適用する
平成 9年 4月 1日 一部改定
平成10年 4月 1日 一部改定
平成13年 4月 1日 一部改定
平成15年11月25日 一部改定
平成15年12月19日 一部改定
平成17年11月28日 一部改定
エアコン使用要領
第1条 エアコンの使用に関し、必要な事項を定める。
(エアコンの使用期間)
第2条 エアコンの使用期間は、原則として7月上旬から9月上旬までとする。
(エアコンの取り扱い)
第3条 エアコンの取り扱いおよび使用については、次のとおり定める。
1 使用は、室温が28°C以上の場合とする。
2 使用時間は、原則として、午前10時から午後3時30分までとする。
3 使用開始及び終了は、教頭の指示のもとで行う。
4 室内の冷やし過ぎなど不必要な冷房は慎み、省エネに努める。
5 エアコン機器の保全に心がけ、異常が生じた場合には、事務室に連絡するなど、適切かつ迅速に対処する。
(エアコンの使用禁止)
第4条 エアコンの使用および管理が適切でなかった場合、また、節電に協力しなかった場合は、エアコンの使用を禁止することがある。
(エアコンの管理)
第5条 エアコンの使用期間中の管理については、次のとおり定める。
1 エアコンの使用時は、授業担当者や学習会監督者など当該の責任者が管理にあたる。
2 使用終了後、日直が巡回し、電源が切ってあることを確認する。
3 エアコンの設定温度の管理等は事務室が行う。
4 時間外や土・日等休日に特別使用する場合には、事前に「エアコン使用許可願」を提出する。事前に提出がない場合は、使用を認めない。
平成27年 4月 1日から適用する
生徒の政治活動及び選挙運動に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙権が18歳から付与されることに伴い、本校生徒が政治活動及び選挙運動を行うことについて定める。
(基本事項)
第2条
1 公職選挙法及び関係法令を遵守した政治活動及び選挙運動とすること。
2 政治活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づいて行うものとする。他の生徒に強要してはならない。
(注意事項)
第3条
1 生徒が行う政治活動及び選挙運動は、当該生徒及び他の生徒の健全な学校生活に支障を及ぼす恐れのないものに限る。ただし報酬が支払われるものは認めない。
2 生徒が学校の構内において政治活動及び選挙運動を行うことは、放課後や休日を含めて一切認めない。また学校の構外であっても、部活動など、学校の管理下にある場合は同様とする。
3 生徒が、この規程に則り適正な政治活動及び選挙運動を行う場合は、保護者の了解のもとに行うこと。
(違反者への指導)
第4条 第2条及び第3条の規程に違反した生徒に対する指導は、本校の生徒懲戒規程による。
平成29年 4月 1日から適用する
器物破損の修理費用に関する規程
第1条 この規程は、学校施設における器物破損の修理費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 ガラスその他の学校施設に関する、器物破損が発生した場合の修理費用の負担について、次のような原則を適用する。
1 故意または過失の場合には、全額個人弁償とする。
2 複数の生徒がかかわる場合には、当事者同士で分割して弁償する。
平成31年 4月 1日から適用する
清掃点検内規
1 職 員
(1)当番職員は、週単位で各年次1名の職員が当たる。
(2)当番生徒の指導、各年次の関係する階の清掃点検、火気の点検(冬期)を行う。
(3)清掃点検の結果特に注意すべき事項は、年次の打合せで担任に伝達し、生徒に徹底させる。
(4)清掃状況は、清掃点検簿に記入する。
(5)清掃点検簿は、週末に年次主任に提出する。
2 生 徒
(1)各年次各組2名の環境美化委員が、1週間単位で当番に当たる。
(2)当番生徒は、各年次の関係する階の清掃分担区域の清掃点検を行う。
(3)清掃点検は、原則として清掃終了時刻10分後に行う。
(4)清掃状況は、清掃点検簿に記入し、当番職員に提出し、報告する。
3 その他
(1)清掃分担の監督責任者は、生徒の清掃指導に当たる。
(2)清掃分担区域の「清掃日誌」、当番の「清掃点検簿」は、別に定める。
(3)生徒指導・環境部、環境美化委員会は、必要に応じて委員会を開く。
昭和53年 4月 1日から適用する
平成 7年 4月 1日 一部改定
平成13年 4月 1日 一部改定
令和 4年 4月 1日 一部改定