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【山梨】吉田高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒指導部より

Ⅰ 生徒心得

高等学校は、生徒一人ひとりが個性をのばし、社会に貢献できる調和のとれた人間の育成をめざす集団生活の場である。
そのために基本的生活習慣の確立はもちろんのこと、各自が生活目標を持ち、意欲的にその実現をはかり、集団生活に必要なマナ-や道徳心を身につけ、自主性を持って行動し、楽しく明るい学園の建設をめざすことが期待される。
以下はこのことを実現するための心得を具体的に示したものである。
※本校では、生徒一人ひとりが、学生の本分である「学業」と「部活動」に集中できる環境作りを目指している。そして、校訓「純剛」がしめす「明るく爽やかで意志強く飾らない」人物になることを目標にしてほしいと考えている。以下に示す規程等については、挨拶や整理整頓、時間管理といった、内面における基本的な内容を重視し、髪形や服装などの外見の部分については、健康面を第一として「清潔・清楚・飾らない」を心がけたものにしている。時代の流れに即していないものもあるが、これにより、選択肢を限定し、「時間の効率化」と「経費の節約」という利点を産み出し、より一層本分に集中できる状況を作り出せると考えている。ないものねだりをするのではなく、与えられた環境の中で「分析力」「思考力」を発揮し、自分自身を高めてほしいと思う。
また、学校が誰にとっても安心で安全な場所になるように、他者とのかかわりの中で「想像力」を働かせ、事故やトラブルを未然に防ぐことができるようにしていくことも必要である。そのためには、規範意識や危機管理能力を高め、誰かが見ているかいないかにかかわらず、自らの意志で規則やマナーを守り、自律心・自制心を持って行動することが大切である。そして万が一、何らかの事故やトラブルが発生したとしても、もう一つの校訓である「百折不撓」にあるように「何度困難にあっても決してくじけない」強い心と「やらまいか」の精神をもって、難局を乗り切る力を身につけ、生き生きと生活してほしいと考えている。

1 時間について(時間を厳守すると共に、常に速やかな行動を心掛ける)
(1)登校時刻 7:00から8:25までの間に登校すること。
(8:25予鈴、8:30より SHR)
※8:30に生徒昇降口を通らないものは、昇降口にて遅刻チェックをする。
※1校時以降の遅刻は職員室で遅刻届簿に記入し、入室許可書をもらい教科担任に提出する。
(2)下校時刻 17:00までに下校すること。ただし、残留願いを提出し、許可されればその限りではない。その際の活動は19:00までとし、完全下校は19:30とする。
※平日に学習目的で残留する場合は、学習残留名簿に必要事項を記入する。
※部活動で、平日に残留する場合や休日に活動する場合は顧問が届け出る。

2 交通安全について(交通規則を厳守し、生命の安全に心掛ける)
(1)自転車通学者 ・通行については次のことをしないこと。
(2人乗り、並列運転、携帯・スマホの使用、傘さし運転、
無灯運転、右側通行、イヤホン使用、許可された場所
以外の歩道通行等)
・駐輪は所定の場所を利用すること。
・自転車保険に必ず加入すること。
※自転車通学を希望する場合は、生徒指導部に自転車通学届を提出し、許可を得ること。また、ステッカー(100円)を購入し、自転車に貼る。
※自転車を変えた場合は再度届を提出し、ステッカーを購入する。
(2)徒歩通学者 ・他の人や交通機関の迷惑にならないこと。
・歩きながら携帯・スマホを使用しないこと。
(3)電車、バス通学者・他の乗客の迷惑にならないこと。
※保護者の車送迎については次のとおりとする。
・平日の登校時は校内乗り入れ禁止。(入学式の配布資料を参照・厳守)
・休日及び長期休業日(模試、OS、課外等の学校行事以外の日)の入校はかまわないが、ロータリーあるいは生徒玄関近くでの降車とする。
・迎えは保護者待機場所(ピロティ西側)とする。

3 環境整備について(清潔でさわやかな学習環境を整備する)
(1)環境美化 ・生活環境を清潔に保つために汚さない努力をすると
共に、毎日の清掃活動に積極的に参加すること。
(2)積極的整備 ・上履き、体育館履きの区別をつけること。
・上履きで校舎外へ出ないこと。
※自分の持ち物には記名をし、しっかりと管理をする。
※貴重品を含めて、学習や部活動に不必要なものは持ち込まないようにすること。やむを得ない場合は個人ロッカーを利用し、ロッカーにはカギをかける。
※防犯のため、移動教室の際は、その都度係が施錠して職員室に返すことを原則とする。

4 礼儀について(さわやかな挨拶をかわし円滑な人間関係をつくる)
(1)挨拶 ・授業前後、来賓・職員に対して、及び生徒相互の挨拶
をしっかりすること。
(2)言葉遣い ・相手を尊重し、その場に応じた言葉遣いができるようにすること。
(3)職員室等への入退出
・立ち居振る舞いをしっかりする。(ノック、挨拶、用件、言葉遣い、服装等)
(入室時は、ウィンドブレーカー等は脱ぐこと。)

5 服装について(清潔で清楚な身だしなみを保つ)
(1)制服について ・本校指定の制服を着用すること。
1 冬の制服着用期間 4、5月及び10~3月
2 夏の制服着用期間 6~9月
3 冬の制服 ・男子は長袖Yシャツにブレザー、ズボンとする。
(第1ボタンまでしっかり留める。)
・女子は長袖ブラウスにブレザー、スカートとする。
(第1ボタンまでしっかり留める。)
4 夏の制服 ・男子は開襟、肩章付Yシャツで、ズボンとする。
(シャツは外に出さない。)
・女子はブラウス、ベスト、スカートとする。
5 登校日の服装 ・夏、冬、各休業日の登校服装は制服であることを原則とする。
※防犯・防寒の観点から、女子用のズボンの着用を認める。
(2)防寒着
1 セーター・ベスト(V ネックのみ。カーディガンも可。)
・ブレザーの上に着用しないこと。
・色は黒、紺、白、グレーとする。
・上着の裾や袖からはみ出さないよう整えること。
※暑い場合に上着を脱いでセーター・カーディガンでいることは不可。
2 コ-ト・ジャンパ-(体育時のウインドブレーカーも可)
・色、形とも華美でないものとする。
・登下校時のみに着用すること。
※校舎内では防寒着は脱ぐ。
(11月から3月は登下校時、ウィンドブレーカーは上のみ着用可)
※風邪等で体調管理のために授業中にウインドブレーカーを着用する場合は、教科担任に申し出る。
3 マフラー ・マフラーは派手でないものを使用すること。
※防寒対策での授業中の膝掛け使用は可。
(3)ソックス ・ソックスは白色とする。(単色・ワンポイント)
※男子のソックスで縁にラインがある場合は、ラインの色は不問とする。
ただし、式典時はくるぶしソックスは禁止。
※女子の肌色ストッキング着用時は白ソックス、また、黒ストッキング着用時は黒のくるぶしソックスは可。
(4)髪留め、ゴム ・髪留め、ゴムは黒・紺・茶とする。
(5)髪型 ・染色、パーマネント、熱等での加工をしないこと。
※男子は目にかからない髪型で、制服の襟が隠れない程度とする。横は耳が見えること。また、ワックス等の整髪剤の使用は禁止。極端な長さの変化や段差、左右の非対称など、不自然な髪形は不可とする。
※女子の髪の長さは不問だが、目にかからない髪型か、髪留め、ゴムを利用して目にかからないようする。編み込み、左右非対称の髪形は不可とする。
※男女とも化粧及び眉の加工はしない。
(6)上下履き ・上履き、体育館履きは指定されたものを使用すること。
・かかとを踏まないこと。(漢字・フルネームで記名)
・下履きは運動靴、革靴を原則とする。
(7)通学用かばん ・通学用のかばんは、家庭学習のための教科書等の持ち帰りができる十分な大きさのものとする。
(8)休日の登校 ・制服を着用して登校すること。(クラブ活動での登校は部のジャージも可)
※服装検査項目
男子 記名、ズボン裾、ベルト(黒か茶のみ可、銀の鋲うちは不可)、制服のほころび、ボタン、校章、ポケット、頭髪(染毛、長さ)、眉、ピアス、爪、靴下
女子 記名、スカート丈(膝にかかる程度)、制服のほころび、リボン、ボタン、校章、ポケット、頭髪(染毛、長さ)、髪留め、ゴム、化粧、眉、ピアス、爪、制服を安全ピンで留めていないか

6 その他
(1) 申請書類 ・ボ-ルペンなどで書類を作成し、申請すること。
(2) 公共物の使用 ・校舎、体育館、格技場、部室、図書館、学生ホール、ロッカ-、トイレ等の使用については整理整頓
に留意し、丁寧に使用すること。
(3)身分証明書 ・常に携帯していること。
(4)携帯電話、スマートフォンの使用について
・ 基本的に携帯電話は敷地内使用禁止。
(電源を切り鞄に入れておく。または制服の中も可)
(使用している場合は一時預かりとする。
・ 保護者の迎えを呼ぶためのピロティでの使用、教科及びHR担任の監視下に基づく授業中の使用は許可。
(保護者の車の待機場所はピロティ西側の駐車場。)

Ⅱ 許可を必要とする事項

1 アルバイトについて
本校は、質の高い文武両道を実現することを目標としている。生徒には学習活動や部活動などの課外活動に専念することを期待し、アルバイトは原則として禁止している。
ただし、つぎの場合に限り許可するので、希望する場合は、所定の書類を添えて生徒指導部へ申し出て、校長の許可を得ること。
(1) 家庭の経済上の理由からアルバイトをする必要がある場合。
(2) 長期休業中に勤労体験などを目的にアルバイトをする場合。
アルバイトの許可基準は下記のとおりとする。
ア 休業日の2分の1を超えないこと。
イ 勤務時間は毎日8時間以内、午後6時(冬期は5時)までとする。
ウ 勤務方法は、通勤とし、住込みは禁止とする。
エ 許可される職種・業種については生徒指導部に確認すること。

2 運転免許取得について
(1) 原動機付自転車(50㏄以下)
特別な事情があり、校長が認めた者は、運転免許を取得することができる。
(2) 自動二輪車(50㏄をこえるもの)
原則として免許取得は認めない。
(3) 普通自動車
原則として免許取得を認めない。ただし、3学年12月以降において、生徒及び保護者の申請にもとづき、校長が許可することが適当と認めた者に、運転免許取得許可を与える。尚、許可をする期日は下記の通りとする。
ア 就職、自動車関係専門学校進学決定者は、12月1日以降。
イ 進学先決定者は、2月1日以降。
(4)上記に違反して免許を取得した者には、訓告の指導を行う。

3 残留等について
(1)部活動等で平日に残留する場合や休日に活動する場合は、願い出て、校長の許可を得ること。
(2)学習目的で平日に残留する場合や休日に登校する場合は、学習残留生徒名簿または登校学習生徒名簿に必要事項を記入し、届け出ること。

4 学割について
学割が必要な場合は、学割発行願いを事務室に提出し、発行してもらうこと。

5 自転車通学について
自転車で通学を希望する場合は、生徒指導部の許可を得て、所定のステッカ-を自転車に貼ること。

6 外出について
登校後止むを得ず外出の必要が生じた場合は、正担任か副担任の許可を得ること。(帰校したならば報告を欠かさないこと)
昼食は、弁当持参または、パン販売を利用し、昼食のための外出をしない。

7 掲示物について
校舎内外に掲示を必要とする場合は、生徒指導部に掲示物持参のうえ許可を得ること。

8 異装について
特別の理由で制服が着用できない場合は、生徒指導部の許可を得ること。
※怪我等で制服を着用することができない場合は、担任をとおして生徒指導部に申し出て、異装(体育着)の許可を得る。(ウインドブレーカーの異装は基本的には認めないが、体育着が着用できない場合のみ認める。)

9 学校内における選挙活動はこれを禁止する。(生徒会役員選挙をのぞく)

Ⅲ 生徒懲戒規程

(目的)
1 本規程は、学校教育法11条、学校教育法施行規則26条、及び山梨県立高等学校学則第30条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長並びに教員が行う「反省指導」を規定し、本校における懲戒が適切に行われることを目的とする。
(適用)
2 本規程は、生徒としての本分に反した者(問題行動を起こした者)に対して適用する。
3 「問題行動を起こした者」は、次の各項に該当する者である。
(1)法令に反した者
(2)性行不良の者
(3)その他生徒としての本分に反した者
(懲戒と反省指導)
4 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に反省を促し、問題行動の再発を防止するために、懲戒又は「反省指導」を行う。
5 問題行動を起こした生徒を「懲戒処分」の対象とするのか、「反省指導」の対象とするのかは職員会議を経て校長が決定する。
6 「懲戒処分」及び「反省指導」の決定にあたっては、問題行動を起こした生徒及び保護者から事情や意見を聴く機会を設ける。
(懲戒処分)
7 「懲戒処分」は訓告、停学及び退学とし、原則として職員会議を経て、校長が書面を交付してこれを行うとともに教育委員会に報告を行う。申し渡しは、保護者にも来校を求め、生徒と同席の上で行う。
(1)訓告は、問題行動を起こした生徒が「反省指導」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合又は教育上必要があると判断した場合に校長が行う。
(2)停学は、問題行動を起こした生徒が「反省指導」を行っても全く改善がみられないと判断した場合、訓告を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合に校長が命ずる。なお、停学処分の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況、他の生徒や社会への影響等を考慮して、教育的見地からその都度定めるものとする。
(3)退学は、次の各項に該当する者に対して校長が命ずる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(反省指導)
8 「反省指導」は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的とし、「懲戒処分」とは区別する。
9 「反省指導」は、学年主任による注意、生徒指導主事による注意、校長訓戒、及び謹慎とし、保護者にも来校を求め、生徒と同席の上で申し渡す。
(1)学年主任による注意又は生徒指導主事による注意は、学年主任又は生徒指導主事が当該行為について注意を与えるものとする。
(2)校長訓戒は、校長が当該行為について注意を与えるものとする。
(3)謹慎は、家庭反省指導を原則とし、その期日は問題行動の内容、生徒の反省状況、他の生徒や社会への影響等を考慮して、教育的見地からその都度定めるものとする。ただし、本人に改善の見込みがないと認められる場合は、進路変更を勧告することがある(この場合は教育委員会に報告する)。
10 「反省指導」は、原則として生徒指導部・当該学年が指導方法の原案を過去の指導例などに基づき作成し、職員会議で審議したうえで、校長が決定する。
(問題行動に対する対応)
11 問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
12 生徒指導主事は、対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
13 事実確認は原則として次の手順で慎重に行う。
(1)聴き取りは生徒の人権に十分配慮して行い、その時間は出席扱いとする。
(2)複数の教員で個別に事情を聴き、事実関係の整合性を図る。
(3)該当生徒には事実について「事件・事故報告書」に自書及び自署させる。
14 家庭への説明及び連携は原則として次のとおり行う。
(1)保護者は、該当生徒が自署した「事件・事故報告書」を確認する。
(2)「反省指導」の意義・方法・日程・心得・課題等について生徒及び保護者に説明し理解と協力を得る。
(3)「反省指導」においては、該当生徒の反省を促すとともに、精神面での安定を図り、学習面での補充を適切に行う。
(4)「反省指導」においては、家庭との連絡を密にとり、生徒の状況把握に努め、教職員間で適宜情報交換を行う。
(5)指導の記録をとりその後の指導の改善に役立てる度定めるものとする。ただし、本人に改善の見込みがないと認められる場合は、進路変更を勧告することがある(この場合は教育委員会に報告する)。
10 「反省指導」は、原則として生徒指導部・当該学年が指導方法の原案を過去の指導例などに基づき作成し、職員会議で審議したうえで、校長が決定する。
(問題行動に対する対応)
11 問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
12 生徒指導主事は、対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
13 事実確認は原則として次の手順で慎重に行う。
(1)聴き取りは生徒の人権に十分配慮して行い、その時間は出席扱いとする。
(2)複数の教員で個別に事情を聴き、事実関係の整合性を図る。
(3)該当生徒には事実について「事件・事故報告書」に自書及び自署させる。
14 家庭への説明及び連携は原則として次のとおり行う。
(1)保護者は、該当生徒が自署した「事件・事故報告書」を確認する。
(2)「反省指導」の意義・方法・日程・心得・課題等について生徒及び保護者に説明し理解と協力を得る。
(3)「反省指導」においては、該当生徒の反省を促すとともに、精神面での安定を図り、学習面での補充を適切に行う。
(4)「反省指導」においては、家庭との連絡を密にとり、生徒の状況把握に努め、教職員間で適宜情報交換を行う。
(5)指導の記録をとりその後の指導の改善に役立てる

本校の生徒指導について

純剛 百折不撓

1 始業時刻

8:30 (予鈴 8:25)
朝のSHRが始まる時刻です。
この時間に教室に入っていないと「遅刻」になります。
なお,毎朝、生徒昇降口では遅刻者指導をしています。
終業時刻 17:00
・欠席するときは学校に必ず連絡して下さい。(8:15までに)
・家庭から生徒への連絡は,学校を通してお願いします。(携帯電話の使用マナーについて指導しています。校内では使用禁止としています。)
・昼食は弁当を持参させてください。パン・軽食販売も利用できます。
・授業時間中および休み時間の外出は,禁止しています。
・盗難被害防止のために,登校時は不要な金銭や貴重品を持ち込まな
いようにさせてください。

2 服装

制服を正しく着用させて下さい(下の写真を参照)。
休日の登校時でも同様にお願いします。
注意 男子 シャツをズボンの外に出さない。
女子 スカート丈はひざにかかる程度の長さ。
染色・パーマ等髪の加工は禁止(元に戻るまで継続指導します。)
化粧禁止。眉は加工をしない。

3 交通安全

時間にゆとりをもって登校させてください。(新入生の場合,自転車登校中、急ぎすぎによる車との接触事故が目立ちます。)自転車通学は登録制です。(自転車保険に必ず加入してください。)自転車登録手続き後,所定のステッカーを貼ってください。(自転車の施錠管理,ステッカー貼付をお願いします。)
自動車での送迎により,正門前は混雑します。事故防止のためにも,乗降は正門より離れた所でお願いします。また、待ち合わせのために、近隣テナント駐車場で駐停車することはご遠慮ください。

4 礼儀

授業前後・来客・職員・生徒相互で挨拶する指導をしています。
公共の場におけるマナーについても、きめ細かく指導をしています。
相手を尊重し,その場に応じた挨拶や言葉遣いができるよう,ご家庭でもご指導下さい。

5 特別な注意

高等学校には懲戒等の指導があります。煙草所持・喫煙,飲酒,窃盗,暴力行為,交通違反,公職選挙法違反、迷惑行為・いじめなどがその対象で,校長訓戒・有期の家庭謹慎があります。懲戒等を受けた者は推薦入試に出願することができず,またクラブ活動等による被表彰者となることができません。

よくある質問

■アルバイトは学校のある日にできますか?
原則として禁止です。 ただし,長期休業中は申請により許可していま
す。(許可する業種とし,休業日の半分の日数まで,一日8時間以内,夜6時以降は禁止。)また,成績不振者・生徒指導上の問題で懲戒指導等された者・以前無許可アルバイトをした者は許可されません。
■運転免許取得はできますか?
許可制です。若年者の交通事故防止の視点から,原動機付き自転車・
自動二輪車は原則として免許取得を認めません。普通自動車について
は,3年生の次の時期に申請により許可しています。
就職内定者・自動車関係専門学校決定者 12月以降(予定)
上記以外進学決定者 2月以降(予定)
規定違反者は校長訓戒の上,免許証を在学期間中,学校で保管します。
また,大学推薦入学・就職内定を取り消す事があります。

生徒心得

高等学校は、生徒一人ひとりが個性をのばし、社会に貢献できる調和のとれた人間の育成をめざす集団生活の場である。そのために基本的生活習慣の確立はもちろんのこと、各自が生活目標を持ち、意欲的にその実現をはかり、集団生活に必要なマナ-や道徳心を身につけ、自主性を持って行動し、楽しく明るい学園の建設をめざすことが期待される。以下はこのことを実現するための心得を具体的に示したものである。

時間について

(時間を厳守すると共に、常に速やかな行動を心掛ける)
(1)登校時刻 7:00から8:25までの間に登校すること。
(8:25予鈴、8:30より SHR)
(2)下校時刻 17:00までに下校すること。ただし、残留願いを提出し、許可されればその限りではない。その際の活動は19:00までとし、完全下校は19:30とする。

交通安全について

(交通規則を厳守し、生命の安全に心掛ける)
(1)自転車通学者 ・通行については次のことをしないこと。
(2人乗り、並列運転、携帯・スマホの使用、傘さし運転、無灯運転、右側通行、イヤホン使用、許可された場所以外の歩道通行等)
・駐輪は所定の場所を利用すること。
・自転車保険に必ず加入すること。
(2)徒歩通学者 ・他の交通機関の迷惑にならないこと。
・歩きながら携帯・スマホを使用しないこと。
(3)電車、バス通学者・他の乗客の迷惑にならないこと。

環境整備について

(清潔でさわやかな学習環境を整備する)
(1)環境美化 ・生活環境を清潔に保つために汚さない努力をすると共に、毎日の清掃活動に積極的に参加すること。
(2)積極的整備 ・上履き、体育館履きの区別をつけること。
・上履きで校舎外へ出ないこと。

礼儀について

(さわやかな挨拶をかわし円滑な人間関係をつくる)
(1)挨拶 ・授業前後、来賓・職員に対して、及び生徒相互の挨拶をしっかりすること。
(2)言葉遣い ・相手を尊重し、その場に応じた言葉遣いができるようにすること。
(3)職員室等への入退出
・立ち居振る舞いをしっかりする。(ノック、挨拶、用件、言葉遣い、服装等)

服装について

(清潔で清楚な身だしなみを保つ)

(1)服装 ・本校指定の制服を着用すること。
(2)セーター、ベスト・制服の上に着用しないこと。
・色は黒、紺とする。(男子は、白も可)
・上着の裾や袖からはみ出さないよう整えること。
(3)コート、ジャンパ-
・色、形とも華美でないものとする。(体育時のウインドブレーカーも可)
・登下校時のみに着用すること。
(ウインドブレーカー着用は可)
(4)ソックス、マフラー、髪留め、ゴム
・ソックスは白色とする。
・マフラーは派手でないものを使用すること。
・髪留め、ゴムは黒・紺・茶とする。
(5)髪型 ・染色、パーマネント、熱等での加工をしないこと。
男子は目にかからない髪型で、制服の襟が隠れない程度とする。横は耳が見えること。また、ワックス等の整髪剤の使用は禁止。
女子の髪の長さは不問だが、目にかからない髪型か、髪留め、ゴムを利用して目にかからないようする。
なお、男子・女子とも化粧及び眉の加工はしない。
(6)上下履き ・上履き、体育館履きは指定されたものを使用すること。
・かかとを踏まないこと。
・下履きは運動靴、革靴を原則とする。
(7)通学用かばん ・通学用のかばんは、家庭学習のための教科書等の持ち帰りができる十分な大きさのものとする。
(8)休日の登校 ・制服を着用して登校すること。(クラブ活動での登校は部のジャージも可)

その他

(1) 申請書類 ・ボ-ルペンなどで書類を作成し、申請すること。
(2) 公共物の使用 ・校舎、体育館、格技場、部室、図書館、学生ホール、ロッカー、トイレ等の使用については整理整頓に留意し、丁寧に使用すること。
(3)身分証明書 ・常に携帯していること。
(4)携帯電話、スマートフォンの使用について
・ 基本的に携帯電話は敷地内使用禁止(電源を切り、鞄に入れておく。または制服の中も可)。
・ 保護者の迎えを呼ぶためのピロティでの使用や、教カ及びHR担任の監視下に基づく授業中の使用は許可する。

制服について

1 冬の制服着用期間 4、5月及び10~3月
2 夏の制服着用期間 6~9月
3 冬の制服 ・男子は長袖Yシャツにブレザー、ズボンとする。
・女子は長袖ブラウスにブレザー、スカートとする。
4 夏の制服 ・男子は開襟、肩章付Yシャツで、ズボンとする。
・女子はブラウス、ベスト、スカートとする。
5 登校日の服装 ・夏、冬、各休業日の登校服装は制服であることを原則とする。

許可を必要とする事項

1 アルバイトについて
本校は、質の高い文武両道を実現することを目標としている。生徒には学習活動や部活動などの課外活動に専念することを期待し、アルバイトは原則として禁止している。
ただし、つぎの場合に限り許可するので、希望する場合は、所定の書類を添えて生徒指導部へ申し出て、校長の許可を得ること。
(1) 家庭の経済上の理由からアルバイトをする必要がある場合。
(2) 長期休業中に勤労体験などを目的にアルバイトをする場合。
アルバイトの許可基準は下記のとおりとする。
ア 休業日の2分の1を超えないこと。
イ 勤務時間は毎日8時間以内、午後6時(冬期は5時)までとする。
ウ 勤務方法は、通勤とし、住込みは禁止とする。
エ 許可される職種・業種については生徒指導部に確認すること。
2 運転免許取得について
(1) 原動機付自転車(50cc以下)
特別な事情があり、校長が認めた者は、運転免許を取得することができ
る。
(2) 自動二輪車(50ccをこえるもの)
原則として免許取得は認めない。
(3) 普通自動車
原則として免許取得を認めない。ただし、3学年12月以降において、
生徒及び保護者の申請にもとづき、校長が許可することが適当と認めた者
に、運転免許取得許可を与える。尚、許可をする期日は下記の通りとする。
ア 就職、自動車関係専門学校進学決定者は、12月1日以降。
イ 進学先決定者は、2月1日以降。
(4)上記に違反して免許を取得した者には、訓告の指導を行う。
本校教育活動に基づく団体行動・校外活動を行う場合は、願い出て、校長
の許可を得ること。
(1)団体行動
ア ホ-ムル-ム単位の団体行動・校外活動(キャンプ、クラス会等)
イ クラブ活動単位の団体行動・校外活動(練習、合宿、県外遠征、試合、発表会等)
(2)個人単位の校外活動
(3)団体行動・校外活動の許可申請をする場合は、つぎの基準を守ること。
ア 指導者は本校職員を原則とする。
イ 事故防止について万全の措置を講ずること。
ウ 保健衛生について充分な配慮をすること。
エ メンバー構成、日程、目的地の環境、宿泊施設、経費などの面で無理のないものにすること。
(4)海外旅行については、あらかじめ生徒指導部に届けること。
4 残留等について
(1)部活動等で平日に残留する場合や休日に活動する場合は、願い出て、校長の許可を得ること。
(2)学習目的で平日に残留する場合や休日に登校する場合は、学習残留生徒名簿または登校学習生徒名簿に必要事項を記入し、届け出ること。
5 学割について
学割が必要な場合は、学割発行願いを事務室に提出し、発行してもらうこと。
6 自転車通学について
自転車で通学を希望する場合は、生徒指導部の許可を得て、所定のステッカーを自転車に貼ること。
7 外出について
登校後止むを得ず外出の必要が生じた場合は、正担任か副担任の許可を得ること。(帰校したならば報告を欠かさないこと)
昼食は、弁当持参または、パン販売を利用し、昼食のための外出をしない。
8 掲示物について
校舎内外に掲示を必要とする場合は、生徒指導部に掲示物持参のうえ許可を得ること。
9 異装について
特別の理由で制服が着用できない場合は、生徒指導部の許可を得ること。
10 学校内における選挙活動はこれを禁止する。(生徒会役員選挙をのぞく)

生徒懲戒規程

(目的)
1 本規程は、学校教育法11条、学校教育法施行規則26条、及び山梨県立高等学校学則第30条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長並びに教員が行う「反省指導」を規定し、本校における懲戒が適切に行われることを目的とする。
(適用)
2 本規程は、生徒としての本分に反した者(問題行動を起こした者)に対して適用する。
3 「問題行動を起こした者」は、次の各項に該当する者である。
(1)法令に反した者
(2)性行不良の者
(3)その他生徒としての本分に反した者
(懲戒と反省指導)
4 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に反省を促し、問題行動の再発を防止するために、懲戒又は「反省指導」を行う。
5 問題行動を起こした生徒を「懲戒処分」の対象とするのか、「反省指導」の対象とするのかは職員会議を経て校長が決定する。
6 「懲戒処分」及び「反省指導」の決定にあたっては、問題行動を起こした生徒及び保護者から事情や意見を聴く機会を設ける。
(懲戒処分)
7 「懲戒処分」は訓告、停学及び退学とし、原則として職員会議を経て、校長が書面を交付してこれを行うとともに教育委員会に報告を行う。申し渡しは、保護者にも来校を求め、生徒と同席の上で行う。
(1)訓告は、問題行動を起こした生徒が「反省指導」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合又は教育上必要があると判断した場合に校長が行う。
(2)停学は、問題行動を起こした生徒が「反省指導」を行っても全く改善がみられないと判断した場合、訓告を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合に校長が命ずる。なお、停学処分の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況、他の生徒や社会への影響等を考慮して、教育的見地からその都度定めるものとする。
(3)退学は、次の各項に該当する者に対して校長が命ずる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(反省指導)
8 「反省指導」は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的とし、「懲戒処分」とは区別する。
9 「反省指導」は、学年主任による注意、生徒指導主事による注意、校長訓戒、及び謹慎とし、保護者にも来校を求め、生徒と同席の上で申し渡す。
(1)学年主任による注意又は生徒指導主事による注意は、学年主任又は生徒指導主事が当該行為について注意を与えるものとする。
(2)校長訓戒は、校長が当該行為について注意を与えるものとする。
(3)謹慎は、家庭反省指導を原則とし、その期日は問題行動の内容、生徒の反省状況、他の生徒や社会への影響等を考慮して、教育的見地からその都度定めるものとする。ただし、本人に改善の見込みがないと認められる場合は、進路変更を勧告することがある(この場合は教育委員会に報告する)。
10 「反省指導」は、原則として生徒指導部・当該学年が指導方法の原案を過去の指導例などに基づき作成し、職員会議で審議したうえで、校長が決定する。
(問題行動に対する対応)
11 問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
12 生徒指導主事は、対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
13 事実確認は原則として次の手順で慎重に行う。
(1)聴き取りは生徒の人権に十分配慮して行い、その時間は出席扱いとする.
(2)複数の教員で個別に事情を聴き、事実関係の整合性を図る。
(3)該当生徒には事実について「事件・事故報告書」に自書及び自署させる。
14 家庭への説明及び連携は原則として次のとおり行う。
(1)保護者は、該当生徒が自署した「事件・事故報告書」を確認する。
(2)「反省指導」の意義・方法・日程・心得・課題等について生徒及び保護者に説明し理解と協力を得る。
(3)「反省指導」においては、該当生徒の反省を促すとともに、精神面での安定を図り、学習面での補充を適切に行う。
(4)「反省指導」においては、家庭との連絡を密にとり、生徒の状況把握に努め、教職員間で適宜情報交換を行う。
(5)指導の記録をとりその後の指導の改善に役立てる。

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