山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
全日制
生徒心得
要 旨
「民主的な明るい日本の社会を建設する次代の形成者として, 心身ともに健康にして正義を愛し, 真理と平和を希求する人間の育成を目指し,日常, 生徒として心得なければならないことがら」を示した。 生徒各自は深くこの点に留意し,自ら進んで資質の向上を図るようにしよう。
1 生徒としての自覚
本校生徒としての誇りを高く保ち, 常に生活を反省し, 深みのある豊かな生活を営むことを心がける。
(1) 生徒らしさとは, ひたむきに勉強すること及び純真さにあることを自覚する。
(2) 遵法の心構えで明るい生活をする。
(3) 礼儀は, 社会生活の基盤である。 心をこめて実践する。
(4) 自信を持って生活するとともに, 他人を尊重し他人に協力する。
(5) 意見は建設的であるとともに, 実行を重んじる。
(6) 常に父母の慈愛を思い, 心配をかけない。
(7) 勤労を尊び, 喜んで公共のために奉仕する。
(8) 余暇を有効に使うよう心がける。
2 校内 ・ 校外生活
善悪をわきまえ, 言動は常に良心的であるとともに, 他人に対してはその幸福と自由とを尊重する。
3 正しい身だしなみ
身なりは人をつくるといわれる。 周りの人に不快感を与えるような身なりは厳に慎み, 高校生らしい清潔で好感の持てる身だしなみを心がける。
(1) 制服は, 学校で定める学生服を正しく着用する。
(2) 登下校時の履き物は, 地味な短靴とする。
(3) 頭髪は,i青潔な感じを与えるものとし自然にすいた形とする。
ア 男子は, 姿勢を正して髪が後ろの衿にかからない, 耳にかぶらない及び前髪は眉にかからない程度の長さとする。
イ スキンヘッドは禁止する。
ウ 女子の髪の長さは, 肩までとし, それ以上長い場合は後ろで束ねる。 ただし, リボンで結ぶ場合は, 地味なものとする。
工 パーマ, アイパー, カール及びこてなどをかけない。
オ 着色・染色・脱色などすべてを禁止する。
力 額や眉を不自然な形にそらない。
(4) ヒゲは禁止する。 もみ上げ(もみ下げ)は耳の中央部の高さとする。
(5) 靴下・ベルト・下着・防寒衣などすべて地味なものとする。 合成皮革, ジーンズジャンパー及びカ ーデイガンは禁止する。
(6) アクセサリー (ヒ゜アス・ネックレス ・ イヤリング・指輪等), 化粧, マニキュア等はしない。
(7) 色つきの眼鏡及びカラ ー コンタクトの使用は, 医者の診断書を必要とする。
その他服装規程を守る。
本校の交通安全指導
1 運転免許証取得について
運転免許証を取得するには「運転免許証取得同意書交付願」を提出し, 学級担任が保護者の意向を確認, 校長の同意を得てから教習を受け, 受験をする。 取得後1週間以内に「運転免許証取得報告書」及び免許証のコピーを提出する。 免許証取得は, 次のとおりとする。
(1) 運転免許証取得のため, 学校を欠席, 遅刻, 早退してはならない。 取得については,長期の休み中だけ受験を許可する。
(2) 自動二輪車(50c.c.を超えるもの)については許可しない。 車両も保有してはならない。
(3) 原動機付自転車(50cc未満)については,通学などの理由で校長が必要と認めた生徒は1学年終了時以降許可する。(夏・冬・春の長期休業中)
(4) 普通車については, 進路が内定した者で,校長が必要と認めた生徒は許可する。
2 交通安全の注意
(1) 交通規則を正しく守り, スピー ドを出しすぎないこと。
(2) 遊びのために無用に乗らないこと。
(3) 無免許では絶対に乗らないこと。
(4) 2人乗りは絶対にしないこと。
(5) バイクに乗るときは必ずヘルメットを着用すること。
(6) 許可を得た者以外はバイクで登校しないこと。
(7) 車の貸し借りをしないこと。
(8) 暴走族には加入しないこと。
(9) 常に車の整備点検に努め, 規定外の改造をしない。 不必要なステッカ ーなどをはらないこと。
(10) バイクその他の車両による県外旅行, ツーリング等, 遠距離旅行をしないこと。
(11) 登校・すべての学校行事に普通車の運転をしないこと。
(12) 交通違反・交通事故があったときは, 直ちに学校へ申告すること。
3 通学について
「バイク通学許可願」を提出し, つぎの理由で必要と認められた生徒は, 学級担任が保護者の意向を確認し, バイク (50cc.以下)による通学を許可する。
(1) 自宅から最寄り駅までの直線距離6km以上, 交通機関が不便, また特別な理由がある。
(2) クラブ活動への参加
(交通の危険を考えて, できるだけバス ・電車を利用するのがよい。)
(3) 通学に使用できるバイクはスクーター式のみである。 またヘルメットはフルフェイス型であること。
4 違反 ・ 事故などの生徒の指導
交通法規・校長の同意を得ない免許取得など学校の規則に反した生徒, 交通事故を起こした生徒にはその実情を調べ, 訓戒・謹頃などの指導がある。
(1) 暴走族に参加した生徒は無期謹慎。
(2) 無免許運転・30km以上の速度超過などの悪質違反 ・ 違反をくりかえす生徒・その他学校の重要な注意事項に反するなどの生徒は謹慎。
(3) 上記以外の違反は回を重ねると訓戒・謹慎。
(4) 違反, 事故が無申告のときは謹慎とし,免許証あずかりの指導がある。
(5) 自動二輪免許を取得した者は謹慎とし免許証あずかりの指導がある。 原付, 普通免許の無許可取得にも同様の指導がある。
(6) 普通免許を取った場合もあくまでも社会人となるための取得であるので保護者の同乗以外は絶対に乗らないこと。 しかし, 保護者同乗であっても登下校に利用してはならない。 これに違反した場合は謹慎指導がある。
校内生活諸手続及び留意事項
(1) 原付・普通車の運転免許取得を希望する場合には, 用紙に記入して学級担任を経て生徒指導部に提出する。
原付免許は1学年終了時以降, 普通車は3学年2学期中間試験終了時以降, 許可を得て 取得できる。
(2) 免許取得報告書。取得後, 用紙に記入して学級担任を経て生徒指導部に届け出る。
(3) 自転車通学許可願
① 通学, 部活動, 学校生活で必要とする者に許可する。
② 交付されたステッカ ーは自転車の後部定位置にはる。
③ 車輌更新の場合は,ステッカーの再交付を受ける。
④ 卒業時にステッカ ーを抹消する。
(4) バイク通学許可願
① 自宅から最寄り駅までの直線距離が6km 以上あり, 通学のための交通機関が不便であり, その他特別の理由のある者に限る。
② 卒業時にはステッカ ー を抹消する。
(5) 臨時バイク通学許可願
① 特別な理由で期間を区切って通学を希望するとき生徒指導部に届け出て許可を受ける。
② 交通機関が止まるなど, 通学方法がバイクに頼らざるを得ないとき登校後直ちに届け出る。
③ 部活動等において交通機関などが不便であるか, 特別の理由のある者は生徒指導部に届け出て許可を受ける。
④ 臨時バイク通学の申請, 使用については通学用バイク使用規程に準ずる。
(6) 自転車・バイクは所定の置場以外には絶対に放置しない。
(7) 交通違反及び事故申告。 直ちに学級担任に電話等で連絡をとった後, 用紙に記入して学級担任を経て生徒指導部へ届け出る。
(8) 盗難被害届。 発見したら時間をおかずに学級担任を経て生徒指導部へ届け出る。
(9) 拾得物届出。 拾得後直ちに生徒指導部に届け出る。
(10) 下宿生徒調査書。 家族と離れて生活する者は, 事実が発生したとき直ちに提出する。
(11)野外活動及び旅行許可願。保護者の同意署名捺印のうえ, 学級担任を経て生徒指導部に提出する。
(12) アルバイト許可願。 アルバイトは原則禁止である。 ただし, 家庭の経済事情による保護者からの申請が許可された場合, 学級担任を経て生徒指導部に届け出, 許可願を受け取ってから就労する。
生徒指導に関する規則について
新入生保護者各位
令和4年3月11日
甲府工業高等学校 生徒指導部
1 「本校生徒としての自覚」
本校生徒としての誇りを高く保ち、常に自己の生活を反省し、深みのある豊かな日常生活を営むことを心がける。その為に、基本的生活習慣の確立を目指していきます。
2 「校内・校外生活」
(1)日常生活について
・登校してから放課後までの間、無断外出は禁止とします。
(2)欠席・遅刻について
・生徒の遅刻・欠席連絡は、必ず保護者からの連絡とします。連絡がない場合は、担任が生徒の安否も含め確認の連絡をします。
・学校の始業時刻は、午前8時45分です。遅刻防止対策として、8時40分から5分前遅刻指導を行います。遅刻した場合は、遅刻手続きが必要となります。
(3)昼食について
・弁当持参を原則としますが、校内ではパン・飲み物等の販売や食堂があり利用することが出来ます。校外を出ての食事またはコンビニエンスストア等の利用は禁止です。
(4)原付免許取得について
・1学年終了時以降、特に必要とする生徒は「運転免許取得同意書交付願」提出後、校長の同意を得て原付免許の取得をすることが出来ます。ただし、免許取得については長期休暇のみ受験を許可しています。
・学校までのバイク通学は原則許可していません。
・自動二輪車に関しては、免許の取得並びに車両の所有は禁止です。
(5)自転車通学について
・許可制です。希望する生徒は「自転車通学許可願」の提出後、ステッカーを購入して下さい。
・令和 2 年 10 月より県自転車条例の改正に伴い『自転車賠償責任保険』への加入が義務化されました。本校でも自転車保険への加入が確認した生徒に限り許可をしております。必ず、自転車損害賠償責任保険に加入するようにして下さい。
・雨天時の傘さし自転車運転は禁止されています、雨カッパを用意してください。
尚、自転車損害責任保険、学生総合保険の加入、雨カッパの購入については、新入生オリエンテーション時に説明します。
(6)アルバイトについて
・許可制です。家庭事情等により特に必要ある生徒は、入学後担任に申し出て下さい。
(7)携帯電話について
・所持は許可しています。
・携帯電話は、昼休みを除く始業から終業まで使用禁止とする。また、昼休み中にゲーム機としての使用は出来ません、違反した場合は預かり指導を行います。
3 「正しい身だしなみ」
月に一度、服装と頭髪に関する検査を行い、校則の遵守を指導します。
(1)服装
・制服は、学校指定の制服を正しく着用すること。
・女子の靴下はハイソックスの紺・黒とし、ワンポイントまでは認めます。
・防寒着は、地味のものとし、標準防寒衣に準拠してください。カーディガン・セーターについては紺、黒とし、上着の中で調整してください。
・アクセサリ-(ピアス・ネックレス・イヤリング・指輪)、化粧(色付リップ、マスカラ及びまつ毛、瞼の加工等)、マニキュア等は禁止です。
・ポロシャツの着用期間は 6 月 1 日から 9 月 30 日とします。
(2)頭髪
・清潔な感じを与えるものとし自然にすいた形とする。
・頭髪において、カット以外の加工は禁止とします。
・内規
・男子:姿勢を正して髪が後の襟にかからない。耳にかぶらない。前髪は眉にかからない長さとする。
・女子:女子の髪の長さが肩より長い場合は、実習や体育等の授業時は後ろで束ね、ヘアゴムは地味な色とする。前髪は眉を超えない長さとする。
(3)履 物
・標準形の黒の短靴(皮・擬皮)または、スポーツシューズ(色は白または地味なもの) とし、靴下は地味なものとします。
(4)その他
・学校生活に不必要な物品の持ち込みは禁止です。
・ナイフ、エアガンなど法律で所持、使用が禁止されている物に関して所持していた場合は、保護者に連絡するとともに、原則として警察に連絡し指導を受けることになります。
・ライター、ゲーム機などは、取り上げて指導を行います。
■高等学校は校則違反・交通違反・非行等が発生した場合、校内の規定による指導処置があります。高校生として常識的なルールやマナーの御指導をお願い申し上げます。
■入学式には、上記校則を確認の上、御出席下さいますようお願い致します。
定時制
改正 令和3年4月1日
IIIー1生徒心得
1 生徒の実践目標
学校生活に目標をもち、意欲的態度と誇りをもつ。
(1)自ら学ぶ意欲を持って授業に臨む。
(2)生徒会活動、部活動に積極的に参加する。
(3)規律を守り、あいさつを励行し、明るい学校にする。
(4)環境美化に努める。
(5)交通規則を遵守し、模範的な高校生となる。
2 生徒としての心得 (再三の注意指導に従わない場合は問題行動として指導する)
(1)服装・身だしなみについて
1制服は定めない。私服または作業着を着用することを原則とする。ただし、私服は工業教育を学ぶのに相応しいものに限る。(安全を第一に考えた服装とする)
2靴は形・色とも地味な革靴または 運動靴とし、エナメル靴・サンダルの類は禁止する。校内は指定された上履き、体育館履きを使用する。
3頭髪は甲府工業高校の生徒に相応しい清潔な感じがするものとし、人工的に髪に波形をつけたり、着色など不自然なものにしない。また眉毛の加工、額のそりこみ、ひげ等は禁止する。
4化粧及びネックレス・ピアス等のアクセサリーの着用を禁止する。
(2)交通安全について
1登下校時には、交通法規を守り交通事故・違反を起こさないように留意する。
万一、事故・違反等があった場合には、速やかに学級担任に報告する。
2自転車通学者は、雨天時にはレインコートなどの雨具を用い、傘さし片手運転は禁止とする。
3免許の取得について
*原動機付自転車・普通自動車の運転免許取得には、校長の許可を得なければならない。
*免許を必要とする者は、学級担任に申し出て運転免許取得同意書交付願を提出する。 (様式1・2・3)
*自動二輪車の免許の取得は許可しない。車両も保有してはならない。
4原動機付自転車・普通自動車通学を希望する者は、自賠責保険および任意保険に必ず加入すると共に、所定の手続をし許可を受ける。(様式4)
5原動機付自転車の通学については、スクーターのみ許可する。だだし、仕事の関係等でギヤ付きの原動機付自転車で通学したい場合は協議の上決定する。
また、違法改造した場合は指導に従うこと。指導に従わない場合は、許可取消し等厳しい指導処置を行う。
6普通自動車の通学については、車検に合格できる状態で乗る事。違法改造した場合は指導に従うこと。指導に従わない場合は、許可取消し等厳しい指導処置を行う。
7自転車通学を希望する者は、防犯登録及び損害賠償保険等に必ず加入すると共に所定の手続きをし許可を受ける(様式5)
(3)その他
1 授業中に必要ないものは使用禁止する。(スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等)
III-2運転免許・車両使用に関すること
原動機付自転車・普通自動車運転免許取得に関して
原則的には、昭和56年山梨県高等学校校長会、山梨県高等学校PTA連合会の趣旨による指導方針とする。
1 原動機付自転車免許取得について
(1)満年齢16歳以上で、特に免許を必要とする者は、保護者連署の上「運転免許取得同意書交付願」(様式1)を提出し、校長の許可を得なければならない。
(2)交付された同意書(様式2)は免許受験申込手続の際、当該警察署に提出すること。
2 普通自動車免許取得について
(1)満年齢18歳以上で、特に免許を必要とする者は、保護者連署の上「運転免許取得同意書交付願」(様式1)を提出し、校長の許可を得なければならない。
(2)交付された同意書(様式3)は免許受験申込手続の際、教習所または山梨県運転免許センターに提出すること。
3 免許取得の報告について
(1)原動機付自転車または普通自動車免許を取得した者は、速やかに学級担任を通じて生徒指導係に免許証の写しを提出する。
4 車両の使用について
(1)免許証を取得した者が、勤務先の都合その他の理由によって、原動機付自転車または普通自動車を使用して通学しようとするときは、「原付・自動車通学許可願」(様式4)と免許証の写し・自賠責保険証の写しと任意保険番号を提出して校長の許可を受けなければならない。
(2)許可された者は、交通法規や校則を守り、通学・通勤途上における危険防止に努めること。
(3)原動機付自転車及び普通自動車については、違法改造をしない。違法改造した場合は指導に従うこと。指導に従わない場合は、許可取消し等厳しい指導処置を行う。
5 所有免許の報告について
(1)毎年度4月、免許証写しを学級担任へ提出し、学級担任は、生徒免許証一覧表を完成させ、生徒指導係へ提出する。
6 その他
(1)運転免許取得のため、無断で学校を欠席・遅刻・早退してはならない。
(2)自動二輪車免許については、取得を許可しない。また車両の保有もしてはならない。
(3)事故・違反等があった場合には、速やかに学級担任に報告しなければならない。
III-3政治活動・選挙運動に関すること
この規程は、選挙権が18歳から付与されることに伴い、本校生徒が政治活動及び選挙運動を行うことについて定める。
1 政治活動・選挙活動について
(1)生徒が行う政治活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づくものとする。
(2)生徒が政治活動及び選挙運動を行う場合には、公職選挙法またはその他の法令を遵守しなければならない。
(3)生徒が行う政治活動及び選挙運動は、当該生徒及び他の生徒の健全な学校生活に支障を及ぼす恐れがないのもに限る。ただし、報酬等が支払われるのもは認めない(4)当該生徒及び他の生徒の健全な学校生活に支障を及ぼす恐れがある場合は、ネット上であってもこれを認めない。
(5)学校内での政治活動・選挙運動は認めない。
1 集票のための金銭等の授受
2 宣伝のための文書・ポスター等の掲示
3 集会や演説会の開催
4 ビラや機関誌等の配布
5 署名活動
6 その他
III-4生徒の懲戒に関する規程
1 目 的
この規定は、学校教育法第11条、学校教育法施行規則第26条及び山梨県立高等学校学則第30条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長、教員が行う「事実行為としての懲戒」を規定し、本校に於いて懲戒が適切に行われることを目的とする。
2 生徒の懲戒
(1)校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められるときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
(2)生徒の本分に反する問題行動とは、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。
3 校長が行う「懲戒処分」の種類
(ア)懲戒処分は、退学、停学及び訓告とし、校長が書面を交付してこれを行う。
(1) 退 学
校長は、次の項目に該当する生徒に対しては退学を命じることができる。
1性行不良で改善の見込みがないと認められる場合
2学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した場合
3学力劣等で成業の見込みないと認められる場合
4正当な理由がなくて出席常でない場合
(2)停 学
校長は、生徒に対して「事実行為としての懲戒」や「訓告」を行ってもなお改善が見られないと判断した場合、停学とすることができる。
(3)訓 告
校長は、生徒が「事実行為としての懲戒」を行ってもなお改善が見られないと判断した場合、訓告を行うことができる。
4 校長及び教員が行う「事実行為としての懲戒」
(ア)「事実行為としての懲戒」は、生徒が抱える問題の解決と、その後の高校生活が健全にすごせる事を目的として行われる特別な指導を指す。
(イ)特別な指導は、謹慎、校長訓戒、生徒指導主事、学科主任、年次主任、担任による注意とし、保護者等にも来校を求め、生徒と同席の上で実施する。(ただし、生徒指導主事、年次主任、担任による注意については、保護者等の連絡後生徒に実施する場合もある)
(1)謹 慎
生徒及び保護者等の理解を得た上で、問題行動の重要性が認められ、当該生徒の自発的反省を促すことを目的として行う場合
(2)校長訓戒
生徒及び保護者等の理解を得た上で、校長が問題行動について、当該生徒に注意を与え自発的反省を促すことを目的として行う場合
(3)注 意
生徒及び保護者等の理解を得た上で、𠮟責及び切論は、校長及び教員が問題行動について、当該生徒に注意を与え自発的反省を促すことを目的として行う場合
5 問題行動への対応
(1)問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事又は、生徒指導副主任に報告する。尚、緊急の場合等は、直接管理職に報告する。
(2)生徒指導主事又は生徒指導副主任は、特別な指導に関わるものについては、その対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
(3) 事実確認(生徒指導係・当該年次教員・場合によっては他年次教員)は、次の手順で慎重に行う。
1複数の教員で個別に事情を聴く(矛盾のないように確認しながら)
2聞き取りの際は性別に配慮し、原則2名以上で対応する。
3関係者・その他の情報があれば参考にする。
4反省文等を自書させる。
5保護者等に当該年次教員(担任)が内容(状況)確認をし理解を得る。
6生徒及び保護者等に対して弁明の機会を与える。
7当該年次は、事実確認を共有する。
6 特別な指導の内容
(1) 非行関係の指導措置
問題行動名 | 1回目 | 2回目 | |
1 | 性行不良 | 協議のうえ決定 | |
2 | 暴走行為・集会参加 | ||
3 | 自動二輪免許取得・保有 | ||
4 | 薬物使用 、同席 | ||
5 | 飲酒運転 、同乗 | ||
6 | 恐喝 | 謹慎7日 | 謹慎10日以上又は協議のうえ決定 |
7 | 窃盗・万引き 、幇助 | ||
8 | 暴行・傷害 | ||
9 | いじめ行為 | ||
10 | 無免許運転 | ||
11 | 凶器携帯 | 謹慎5日 | 謹慎7日又は謹慎10日以上 |
12 | 器物破損 | ||
13 | 不良交遊 | ||
14 | 無免許運転幇助 | ||
15 | 無免許同乗 | ||
16 | 深夜徘徊 | 謹慎3日 | 謹慎5日又は謹慎7日 |
17 | 飲酒・喫煙、同席、喫煙具所持 ※1 | ||
18 | 授業妨害・怠学・暴言 | ||
19 | 試験の不正行為 | ||
20 | デジタルコンテンツ等 ※2 | 謹慎以上(協議のうえ決定) | |
21 | 無断外泊・家出 | 校長訓戒 | 謹慎3日又は謹慎5日 |
22 | 規律違反(校則違反) | ||
23 | 無許可免許取得 | ||
24 | 車両無許可通学 | ||
25 | その他 | 協議のうえ決定 |
※1「ライター、電子タバコ、フレバーまた、ニコチン含有の有無」に関わらず喫煙具所と見なす
※2「 デジタルコンテンツ等(SNS、動画、写真など)による迷惑行為」
(2)交通関係の指導措置(5日以内に申し出があった場合日は安全教育のみ)
問題行動名 | 1回目 | 2回目 | |
1 | 警察指示命令違反 | 謹慎7日 | 謹慎10日以上又は協議のうえ決定 |
2 | 速度違反(25 km以上) | 謹慎5日 | 謹慎7日又は協議のうえ決定 |
3 | その他悪質な違反 | ||
4 | 速度違反(25 km未満) | 謹慎3日 | 謹慎5日又は謹慎7日 |
5 | 定員外乗車 | ||
6 | 通行区分違反 | 校長訓戒 | 謹慎3日又は謹慎5日 |
7 | 一時停止違反 | ||
8 | その他軽微な違反 | ||
9 | その他 | 協議のうえ決定 | 協議のうえ決定 |
問題行動名 | 1回目 | 2回目 | |
1 | 集票のための金銭等授受 | 謹慎3日 | 謹慎5日又は謹慎7日 |
2 | 文書・ポスター等の掲示 | ||
3 | 集会・演説会の開催 | ||
4 | ビラや機関誌等の配布 | ||
5 | 署名活動 | ||
6 | その他 | 協議のうえ決定 | 協議のうえ決定 |
(4)備考
1問題行動3回目や特別な事項については協議して指導内容を決定する。
2問題行動が複数におよぶ場合は、原則として和の計を指導日とする。
3非行関係と交通関係は、別扱いとする。
4本人または保護者から「申し出」があった場合は、指導を減ずることがある。また、交通関係の問題行動については、(2回目以降含む)5日以内に申し出があった場合は、基本的に警察で処罰を受けているので2重の指導はしない安全教育のみとする。
5指導は職員会議の議を経て、校長決裁を受けて行う。
6問題行動が同じ場合の2回目の指導は、表の2回目を適応するが、2回目の問題行動が違う種類の場合は、謹慎日が重い(多い)方の2回目を適応する。基本的に1回目の謹慎日より2回目の謹慎日が軽く(減る)なることはない。
7 指導措置に関する確認事項
(1)生徒指導委員会を置く。この委員会は教頭、ライフ部係及び年次主任、学科主任、当該学級担任で構成される。
(2)生徒指導部会を置く。この部会はライフ部及び当該学級担任で構成される。指導原案を生徒指導委員会に提案する。
(3)問題行動等の審議については、生徒指導部会→生徒指導委員会→職員会議の順に審議する。
8 教育委員会への報告
(1)懲戒処分を行った場合は、速やかに報告する
(2)事前報告を要する懲戒の種類
1種類
退学(懲戒処分)、進路変更を含む特別な指導(特別な指導)
2内容
対象生徒への指導状況(保護者対応、過去の指導歴含む))
附則 この規定は、令和3年4月1日から施行する。
専攻科創造工学科
通学
(1) 公共交通機関を利用する場合
JR、バス等の定期券を購入する場合は、本校で発行する通学証明書を最寄りの駅や発売所へ提出し、購入する。
(2) 公共交通機関以外を利用する場合
1 自動車通学に関する規定 (別添)
2 騒音と思われる車両は、許可をしない。
3 許可された車両のみ指定された場所に駐輪、駐車を認める。
4 登下校中の学生同士の同乗は、不可とする。
5 構内乗り入れ希望者は、所定の届に必要書類を添付して、事務室まで提出する。
「自転車通学届」
・任意保険の写し(ステッカーを販売(¥150))
「自家用車等通学届」
・運転免許証の写し・任意保険の写し・車検証の写し
6 構内乗り入れが不適当であると判断されるときは許可を取り消す。
学校生活
(1)身だしなみ
若年の社会人として周りの人に不快感をあたえない清潔で好感の持てる身だしなみを心がける。そのために以下のことは禁止する。
・スキンヘッド・モヒカン・剃りこみ
・着色・染色・脱色などカラーに関する全て
・アクセサリー(ピアス・イヤリング・ネックレス・指輪等)
・タトゥー
(2)服装
1 登校時・学校内・講義受講時
登下校時はスーツとし、学校内・講義受講時はスーツまたは作業着とする。また、上履きを各自用意し、校内ではそれに履き替える。インターンシップなど企業に訪問する場合は、スーツとする。ただし、企業側が作業着での訪問を許可した場合はその限りではない。
※スーツについて
社会人として望ましい色(例:紺、黒など)のスーツ・ネクタイを
各自にて用意する。また、クールビズ期間中は一般的なクールビズの服装とする。
※上履きについて
一般的な屋内シューズとし、スリッパは禁止とする。また、過度な色は避ける。
2実習・スポーツ実践学時
実習時は作業着(長袖)・帽子・安全靴・保護メガネを各自にて用意し着用する。ただし、実習の内容によっては作業着(半袖)が許可される場合がある。スポーツ実践学時はスポーツができる服装(例:ジャージなど)とする。また、体育館で行う場合もあるので運動シューズ(体育館履き)も各自用意する。
※作業着・帽子・安全靴・保護メガネについて
作業着・帽子・安全靴・保護メガネは各自にて用意する。作業着は上下セパレートタイプとし、材料加工(長袖・難燃性)に対応できるものを用意する。また、夏(半袖)も用意するのが望ましい。帽子は一般的な作業帽とする。安全靴はスニーカー・ブーツタイプとする。作業着・帽子・安全靴は過度な色を避ける。
(3)出席の確認
登校時および下校時には、「出席確認システム」を利用し登下校の入力を行う。
(4)清掃
清掃は、当番で毎日行うこととする。
その他の学校生活
(1)アルバイト
専攻科の学習は、資格取得をはじめとして放課後(課外活動)等の学習時間が多く必要となるので、それらの学習に支障が無いようにする。
(2)全体朝礼
毎月1回 全体朝礼を行う。
(3)ルール・マナー
社会のルールを守り、マナーのよい行動を心がけ、社会人としての素養が身に付くように学校生活を送る。