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【山梨】北杜高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

生徒は,常に学校の教育目標に沿い,学習に専念するとともに特別活動にも積極的に参加し,次代を担う良識ある社会人として必要な資質・態度を身に付けるとともに本校生徒としての誇りと自覚をもち,校風の向上に努めてもらいたい。以下に示す事柄は,生徒の守るべき規則と責任を示したものである。

日常生活

1 本校の教育目標の達成を目指すために,学校の諸規程を守る。
2 常に服装を正し,言葉遣いや態度に気を付け,品位ある行動に心がける。
3 挨拶を励行して,さわやかな人間関係を目指す。
4 社会道徳を重んずるとともに,思いやりの心や奉仕の心をもつように心がける。
5 生命の尊さを自覚し,交通安全に気を付ける。
6 生徒証を常に携帯し,本校生徒としての自覚を保つ。

校内生活

1 規律のある生活に心がけ,責任ある行動を取る。
2 始業時刻5分前には登校し,放課後まで外出してはいけない。もし,外出や早退をしなければならない時は,必ず届を提出し許可を得る。
3 学習活動にふさわしい環境づくりに心がけ,環境の美化に努める。
4 公共物を大切にして破損や紛失のないように注意する。
5 花や植木を愛護し,景観の保持に努める。
6 自転車・原動機付自転車による通学については,二輪車通学規程に従い,交通法規を守り安全に注意する。
7 放課後は部活動に参加し有効に過すように努める。
8 金銭・貴重品の保管を厳重にし,私物の自己管理に努める。
9 携帯電話及びタブレットの使用については、別途定める規定「BYOD利用ルール(生徒用)に従うこと。
10 下校時間は次のように定める。なお,一般下校時刻以降の活動については,時間外活動願いを提出する。

曜日下校時刻区分4月~10月11月~3月
月から金一般下校時刻6:006:00
時間外活動
最終時刻
7:006:30

11 選挙権の有無にかかわらず放課後や休日等であっても,学校の構内での選挙運動や政治的活動については,一切を禁止する。

校外生活

1 校外生活においても,服装・行動・言葉遣い・礼儀などに気を付け,本校生徒としての誇りと自覚をもって行動する。
2 生命の尊さを自覚して,交通違反・事故の防止に努める。
3 健全な交遊関係を育てるとともに,男女交際については高校生らしく健全な節度ある行動に努め,誤解を招くことがないようにする。
4 飲酒・喫煙・薬物乱用・暴力行為・暴走行為などは絶対にしてはならない。また,風紀上好ましくない場所への出入りをしてはならない。
5 夜間の外出や外泊は非行のもとになりやすいので慎む。夜10時以降の外出は,深夜徘徊として補導の対象となるので特に注意する。
6 アルバイトは原則として禁止する。ただし,家庭の経済的理由等により保護者からの申し出があった場合は,審査の上,校長が許可する。(詳細については,アルバイトに関する規程による)
7 選挙権を有する生徒は,放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動は,家庭の理解の下,生徒が判断し行うものとする。
ただし,必要かつ合理的な範囲を超える場合は,指導することもある。

願い出・届出

1 欠席・遅刻をする場合は,保護者,または,本人から学級担任にあらかじめ連絡する。
2 早退・欠課をする場合は,担任に申し出をし,許可を得る。
3 欠席が1週間以上におよぶと予想される場合や病気の時は保護者の届けと医師の診断書を,事故の時は保護者の届けを提出する。
4 次の服喪期間は忌引として扱う。
(1)父母 7日以内
(2)祖父母・兄弟姉妹 3日以内
(3)曽祖父母・伯叔父母 1日
(4)その他同一世帯で生活している者 1日
5 次のような場合は,あらかじめ関係の係に願い出,または届出をする。
・公認欠席・欠課願(様式-教務3)…対外試合・各部発表会等で欠席する場合
・校外活動許可願(様式-生徒会1)…特別活動で校外に出る時
・時間外活動願(様式-生徒会2)…決められた下校時刻以降活動する時
・休日登校活動願(様式-生徒会3)…休業日等に学校施設を使用する時
・自転車通学届(様式-生指4)…自転車通学をする時
・原動機付自転車免許取得許可願(様式-生指5)
原動機付自転車運転免許取得についてのお願い(様式-生指6)…原付免許を取得する時
・原動機付自転車免許取得報告書(様式-生指7)…原付免許を取得した時
・原動機付自転車通学許可願(様式-生指8)
原動機付自転車通学誓約書(様式-生指9)…原付通学をする時
・原動機付自転車使用特別許可願(様式-生指8特)…原付を特別に使用する時
・普通自動車及び準中型車免許取得許可願(様式-生指10)
普通自動車及び準中型自動車運転免許取得についてのお願い(様式-生指11)…普通車及び準中型車免許を取得する時
・普通自動車及び準中型自動車運転免許取得報告書(様式-生指7-2)…普通車及び準中型車免許を取得した時
・ アルバイト許可願(通年)(様式-生指13)
アルバイト許可願(長期休業中)(様式-生指13-2)…アルバイトをする時
アルバイト事業所証明書(様式-生指14)
・通年アルバイト実施報告書(様式-生指15)
長期休業中アルバイト実施報告書(様式-生指15-2)…アルバイトを終了した時
・遅刻届(様式-生指16)…遅刻をした時
・)退・外出届(様式-生指17)…早退・欠課・外出をする時
・被害・事故報告書(様式-生指18)…事故・盗難にあったり,起こした時
・異装届(様式-生指19)…やむを得ず異装をする時
・海外旅行届(様式-生指20)…海外に旅行をする時

賞罰

1 次のような行為があった者は表彰する。
(1)体育,文化,スポーツ活動等に特に優れ他の模範となる者(北嶺賞)
(2)3か年皆勤(欠席・欠課・遅刻・早退のない者)(皆勤賞)
2 次のような行為のあった者は,特別に指導を受ける。
(1)勉学に精励せず,学業成績が特に不良な者
(2)出席状況が,特に不良な者
(3)試験において不正行為があった者
(4)公共物破損・飲酒・喫煙・薬物乱用・窃盗・暴力行為・脅迫・金品強要等の非行をした者
(5)男女間の交際が,特に不健全な者
(6)風紀上好ましくない場所に出入りした者
(7)交通違反や事故を起こした者
(8)公職選挙法および校内規定に違反した者
(9)学校の諸規程に従わない者
(10)その他,本校生徒としての本分に反する行為のあった者

成績評価とその取り扱いに関する規程

II 成績の評価・評定とその処理

第4条 各定期試験及び学年末または学期末の成績の評価は,次により行うものとする。
一 定期試験ごとの評価
各回ごとの各科目の成績は,試験の素点と,平素の授業における目標に準拠した評価点(以下授業の評価点という)を勘案し,総合的に評価する。
(1)授業の評価点は,平素の授業に設定された目標に対する到達度を観点別評価等を踏まえ客観的に点数化したものをいう。
(2)授業の評価点は20%から60%までの幅で加味することができる。
(3)試験の素点に授業の評価点を勘案した成績の評価点は,100点法で表す。評価点の平均は,60点前後をめどとする。
(4)各定期試験の警告点は,評価点において30点未満とする。
(5)定期試験を実施しない教科においては授業の評価点をもって定期試験ごとの評価点とすることができる。
二 学年末(通年開講科目)及び学期末(前期もしくは後期の開講科目)の評価方法
(1)各科目の学年末評価点及び学期末評価点の算出方法
(定期試験の評価点の合計)
(各科目の評価点)= (定期試験の実施回数)
(2)各科目の学年末評価及び学期末評価(5段階評定)は,原則として,次の基準により行う。ただし,欠時数の補充が完了していない者の評定は1とする。

評価点0~2930~3940~6465~7980~100
評定12345

第8条 不正行為をした者については,その回に試験時間割に組み込まれた全科目の素点を0とする。ただし,授業の評価点については評価するものとする。
2 定期試験に出席し,答案を提出しないものについては,その科目の素点を0とする。

III 定期試験の欠席者の扱い

第11条 正当な理由以外で定期試験を欠席した者は,その科目の素点を0とする。ただし,授業の評価点については評価するものとする。
第13条 定期試験の欠試者は,試験終了後3日以内に,別に定める定期試験欠試届(様式 教務1 −の1)提出しなければならない。なお,傷病による欠試者は,医師の診断書等を添えるものとする。

IV 履修と修得

(履修)
第17条 履修の認定は,次の条件を必要とし,年度末または前期開講科目については,10月の成績会議の議を経て,校長がこれを認定する。
一 履修とは,各教科・科目等の目標に到達すべく授業に参加して定期試験を実施する教科については必ず受験し,かつ欠席時数がその教科・科目の履修単位数につき,法定時数の1/5を超えないこととする。この場合の法定時数とは,1単位につき1時間単位を50分とし,35単位時間行う場合の授業時数とする。
(修得)
第18条 単位修得の認定は,次の条件を満たす科目の履修単位について,年度末または10月(前期開講科目の場合)の成績会議の議を経て,校長がこれを認定する。
(1)学年末または学期末(前期開講科目もしくは後期開講科目の場合)の成績評価が評定2以上で,かつ欠席時数が法定時数の1/5を超えない科目の履修単位

V 進級及び卒業の認定

(進級)
第19条 普通科の進級については次の条件を満たしたとき,校長がこれを行う。
一 第1学年の課程
(1)学校が定めた教育課程の各教科・科目,特別活動のすべてを履修及び総合的な探究の時間における学習活動を行っていること。
(2)単位未修得科目の合計が9単位以下かつ3科目以下であること。
二 第2学年の課程
(1)学校が定めた教育課程の各教科・科目,特別活動のすべてを履修及び,総合的な探究の時間における学習活動を行っていること。
(2)単位未修得科目の累計が9単位以下かつ3科目以下であること。
(卒業)
第20条 卒業の認定は,次の条件を満たしたとき,校長がこれを行う。
一 普通科
(1)学校が,別に定めた全ての教科・科目,特別活動のすべてを履修及び,総合的な探究の時間における学習活動を行っている者
(2)学校が別に定めた全ての教科・科目及び総合的な探究の時間を含め,74単位以上を修得した者
(3)特別活動においても,その成果が目標に照らして満足できると認められる者
二 総合学科
(1)原則として,学校が,別に定めた全ての教科・科目,特別活動のすべてを履修及び総合的な探究の時間における学習活動を行っている者
(2)学校が,別に定めた全ての教科・科目及び総合的な探究の時間を含め,74単位以上を修得した者
(3)特別活動においても,その成果が目標に照らして満足できると認められる者

VII 原級留置

第27条 普通科において進級が認められない者は,原級に留める。原級留置の者が当該学年において再び履修する教科・科目の既得単位は全て保留とし,年度末の評価時に勘案するものとする。
2 同一学年に在学する期間は2年間までとする。

X 卒業不認定者の扱い

第37条 卒業不認定者の扱いは次のとおりとする。
一 普通科において卒業が認められない者は,原級に留める。
二 総合学科において卒業が認められない者は,4年次生とする。

出席・欠席の取り扱いに関する規程

第7条 忌引の日数は,次のとおりとする。
(1)父母・・・・・・・・・・1週間以内
(2)祖父母・兄弟姉妹・・・・・3日以内
(3)曽祖父母・伯叔父母・・・・・・1日
(4)その他,同一世帯にある者・・・1日
第8条 公認欠席・欠課とは,次の事由による場合で,公認欠席・欠課願を提出し校長が認めたものをいう。
(1)学校教育活動の一環として,生徒が運動や文化などに関わる行事等(公式対外大会・オープンキャンパス・企業体験見学・資格取得・ボランティア・交流活動)に参加したものと校長が認める場合(入学・入社試験など選抜の学力検査等で校長が出席しなくてもよいと認めた日数は出席停止となる。)
(2)授業及び部活動等,学校の教育活動における事故による欠席欠課。ただし,その期間は,障害発生日を含め1か月以内とするが,特別な事情がある場合は,別途協議する。
(3)JR,バス等の公共交通機関の事故による欠席欠課
(4)非常災害等による不可抗力の欠席欠課
(5)その他,校長が認めた欠席欠課
第12条 欠席,遅刻,早退等の手続は次のとおりとする。
一 病気,事故等によって欠席し,あるいは欠席しようとするときは,始業前に担任または学校に届け出る。
二 病気による1週間以上の欠席の場合は,医師の診断書等を添付して届け出る。
三 事故による1週間以上の欠席の場合は,本人及び保護者連署の上届け出る。
四 予知できる欠席,欠課,遅刻,早退等については,事前に担任に届け出る。
五 遅刻した場合は,職員室において所定の手続を経てから授業に出席するものとする。

服装規程

第1条 男子の服装については,次のとおり定める。
(1)冬服は,本校指定のブレザー・スラックス・シャツ(長袖・ブルー)・ネクタイとする。セーターの着用は自由とするが,学校指定のものに限る。ただし,ブレザーの下に着用する場合は学校指定外のものでも良いが,ネクタイが隠れず,色は,白・紺・黒・灰色・茶・ベージュのものとする。
(2)夏服は,本校指定のスラックス・シャツ(開襟・半袖・ブルー)またはポロシャツとする。移行期間や,
やむを得ない理由が認められたときは,長袖のシャツを着用してもよいが,その際には,必ずネクタイを着用する。ベストの着用は自由とするが,学校指定のものに限る。
(3)スラックスは,裾が床につかない長さとする。ベルトは,黒または茶とする。
(4)ソックスは,白,黒または紺の無地とする。
(5)下履きは,黒または茶の革靴,またはスポーツシューズとする。上履きは,学校指定のもので,必ず
記名する。
(6)戸外で着用する防寒着は,派手な色のものは避け,高校生にふさわしいものでなければならない。
第2条 女子の服装については,次のとおり定める。
(1)冬服は,本校指定のブレザー・スカートまたはスラックス・ブラウス(長袖・ブルー)・リボンとする。セーターの着用は自由とするが,学校指定のものに限る。ただし,ブレザーの下に着用する場合は学校指定外のものでも良いが,リボンが隠れず,色は,白・紺・黒・灰色・茶・ベージュのものとする。
(2)夏服は,本校指定のスカートまたはスラックス・ブラウス(開襟・半袖・ブルー)またはポロシャツとする。移行期間や,やむを得ない理由が認められたときは,長袖のシャツを着用してもよいが,その際には,必ずリボンを着用する。ベストの着用は自由とするが,学校指定のものに限る。
(3)スカート丈は,膝立ちをして床に触れる長さとする。
(4)スラックスは,第1条(3)の規程と同様とする。
(5)ソックス・ハイソックスの色は,白・黒または紺の無地とする。ただし,ワンポイント入りは可とする。ストッキング・タイツを着用する場合は,黒または肌色の無地のものとする。ただし,肌色のストッキングを着用する場合はソックスを着用する。
(6)上・下履きは,第1条(5)の規程と同様とする。
(7)戸外で着用する防寒着は,第1条(6)の規程と同様とする。
第3条 更衣は原則として6月と10月の第一授業日を基準とし,前後に移行期間を設ける。
第4条 髪型は,高校生らしい清潔な印象のものとする。
(1)男女ともに,頭髪は染色・脱色・パーマネントなど、人工的な加工をしてはいけない。
(2)男子の頭髪は,自然の状態で目,耳,シャツの襟にかからない長さとし,極端にバランスの悪い髪型をしない。
(3)女子の頭髪は,自然の状態で目にかからない長さとする。髪留め等を使用して髪の毛を留めるか結わえる際は,黒・紺・茶の小さく目立たないものとする。
第5条 ピアス・指輪・ネックレス等の装用,及び化粧をしてはいけない。また,カラー・コンタクトレンズを使用しない。
第6条 登下校時は必ず制服を着用し,やむを得ない理由により,第1条・第2条以外の服装をする時は,生徒証または「異装届(様式-生指19)」によりあらかじめ許可を得る。
第7条 体育の授業時,学校行事等の服装は,本校指定のものとする。

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は山梨県立北杜高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は自由と民主主義の精神の下,会員の総意による自発的・自治的な活動を行い,友情と連帯感に支えられた充実した学園を樹立することを目的とする。
第3条 本会は北杜高等学校生徒を会員とする。

第2章 組織

第4条 本会に次の機関を置く。
一 生徒総会 二 評議委員会 三 ホームルーム会 四 本部役員会
五 委員会 六 文化局 七 体育局 八 専門局
第5条 本会の全ての会議の定足数は構成員の3分の2以上とし,議案は出席者の過半数の賛成によって可決される。可否同数の時は議長が決める。
第6条 任期
一 本部役員の任期は原則として10月の認証式の日から1年間とし,他の機関の役員の任期は4月1日から1年間とする。
二 補欠役員の任期は,前任者の残りの期間とする。

第3章 生徒総会

第8条 総会は本会の最高議決機関であって,全会員で構成する。
第11条 総会の議事運営は議長団が行い,事務運営は本部役員がこれにあたる。
第12条 生徒総会は次のことを決議する。
一 年間活動報告の承認 二 年間活動計画の決定
三 決算の承認及び予算の決定 四 会則の改正
五 部の設立・改廃 六 その他,本会の目的達成に必要なこと
第13条 全ホームルーム会の議決をもって総会の議決に代えることができる。

第4章 評議委員会

第14条 評議委員会は,生徒総会に次ぐ議決機関で評議委員で構成する。
第15条 評議委員は,ホームルームの委員長とする。
第18条 生徒会議長団
一 議長3名をもって生徒会議長団とする。
二 生徒会議長3名は会員の中から会長が任命する。
三 議長団の任務は,生徒総会・評議委員会の議事運営・事務運営とする。

第5章 ホームルーム会

第20条 ホームルーム会は,ホームルームの生徒により構成する。
第21条 ホームルーム会は,生徒会活動の基礎であり,その推進力であることを自覚し,生徒会の目的達成のため,協力して活動するものとする。

第6章 本部役員

第25条 本部役員のうち,会長と副会長については,会員の選挙によって決める。その他の役員については,会長が委嘱する。

第7章 本部役員会

第27条 本部役員会は,本部役員をもって構成する。

第8章 委員会

第35条 委員会の新設また廃止については,生徒総会の議決によって行われる。

第10章 部ならびに同好会

第40条 同好会は,次の条件を全て満たし,校長が許可した場合には,設立することができる。
一 5名以上の会員が入会すること 二 顧問教師がいること
三 評議委員会の承認が得られること 四 既設の部の妨げにならず,重複しないこと
五 活動諸経費は所属員の負担により,生徒会費からは支出しないこと
六 活動は承認を得たその年度内に限り許可されること
第41条 部の新設,休部,廃部については次のとおりとする。
一 部を新設する場合は,原則として同好会を経なくてはならない。
二 同好会の部昇格に関しては,原則として2年以上の継続的活動と実績を考慮するものとし,同好会の昇格による部の新設に関しては生徒総会の承認を必要とする。
三 継続して1年以上部員がなく,活動が停止している場合は休部とする。休部の期間は原則として2年間とする。
四 2年以上部員の入部がなく活動の見通しが立たない場合は,生徒総会の承認を得て廃部とすることができる。

第12章 会計

第43条 本会の経費は,全生徒から集める会費をもってあて,会費については生徒総会でこれを決める。

第14章 選挙ならびに解職請求

第49条 会員は,本会の会長ならびに副会長の選挙に選挙権ならびに被選挙権を有する。ただし,3年生の被選挙権はない。

第16章 会則の改正

第53条 この会則の改正は,評議委員会の議を経て生徒総会に提案してその承認を得なければならない。
2 この会則の施行に必要なことは生徒総会で決める。

生徒会選挙規程

第2章 選挙

第3条 次期会長ならびに副会長は,原則として毎年9月に選出する。
第4条 選挙の告示は,原則として選挙期日の10日前までにしなければならない。
第5条 選挙人名簿は,選挙期日の前日に確定する。
第6条 候補者の届け出については次のとおりとする。
一 会長または副会長の候補者になろうとする者は,当該選挙の期日の告示に定められた期間に,文書でその旨を委員会に届け出なければならない。
二 前項の届け出には,会員10名以上の推薦を受けなければならない。
第12条 投票については次のとおりとする。
一 投票は,1人1票とし,委員会で定めた投票用紙を用いて行う。
二 投票は,単記無記名とする。

第3章 解職請求

第22条 解職請求のため,会員の署名を集めること(以下署名運動という)をしようとする者は,10名以上連署の上,解職を請求する者の氏名と役職を記した解職請求署名運動届を,委員会に提出しなければならない。

第4章 機関の開催の要求

第28条 生徒総会を除く会議の開催を要求するときは,その旨を記した上,構成員の3分の1以上が連名で委員会に要求書を提出しなければならない。

生徒会会計規程

第1章 総則

第2条 全ての生徒会組織における会計は,次のことを守りながら会計事務を処理しなければならない。
一 予算案は,本規程第5条に従いながら,顧問と十分話し合って編成する。
二 予算の執行に際しては,予算を忠実に守り赤字や未支払金等を生じさせない。
三 予算を全部使ってしまったときは,物品の購入や行事への参加などを中止する。
四 予算の執行に際しては,必ず顧問に相談し,許可を得る。
五 予算の執行に際しては,生徒会本部で決めた請求簿に忠実に記入し,金銭や物品の受け払いを明瞭にする。
六 現金を業者などに支払ったときは,必ず支払先から領収書を受領する。
第3条 会計年度は4月1日から1年間とする。
第4条 予算執行上の日時については,生徒会会計の指示に従う。

第2章 予算編成

第5条 部の予算を編成するときは,次のことを守らなければならない。
一 試合用のユニホームについては,別に定める。
二 消耗的な個人用物品は,個人負担とする。
三 見学旅行等の自発的・任意的な行事の費用は,個人負担とする。ただし,行事の目的に応じ全体に用いられる費用は,計上できるものとする。
四 登録料・出場費・通信費などこれに類するものは,計上してもよい。

第4章 支出

第9条 旅費は交通費のみを次の基準により,生徒会予算の旅費から支出する。
一 生徒会本部…生徒会役員が出張するときは,実費の全額を支出する。
二 委員会…委員会の代表者が出張するときは,実費の全額を支出する。
三 文化局
(1)高文連主催及びそれに準ずる会議などに代表者が出張するときは,実費の全額を支出する。
(2)高文連主催の大会に限り,出場人数を上限として次のように支出する。
1出場1日目の旅費は支出しない。
2出場2日目以降の旅費については実費を支出する。
四 体育局
(1)高体連,高野連及び高馬連主催の会議などに代表者が出張するときは,実費の全額支出する。
(2)高体連,高野連及び高馬連主催の大会に限り,エントリー数+マネージャー(2人以内)を上限とし,次のように支出する。
1出場1日目の旅費は支出しない。
2出場2日目以降の旅費については実費を支出する。
五 専門局…関係団体主催及びそれに準ずる会議などに代表者が出張するときは,実費の全額を支出する。

表彰規程

「北杜高校生徒会功労賞」について次のように定める。
第1条 北杜高校生徒会会員として,本会の発展並びに本会のために,顕著な貢献・功績・功労のあった個人を対象とする。
第2条 つぎの各号の一つに該当する会員には,「北杜高校生徒会功労賞」を授与し,表彰することができる。
1本会の本部役員として,その職務に精励し,本会の発展に功労のあった者を被表彰者とする。ただし,全ての本部役員を対象にするとは限らない。
2本会加盟団体(部・委員会・同好会・専門局)の一員として2ヶ年以上常時参加し,且つその活動に精励し,加盟団体の発展に顕著な貢献・功績・功労のあった者。(ただし,原則として1加盟団体より1名とし,男女の別がある場合には,各1名とする。また,全ての本会加盟団体が,被表彰者を推薦・申請しなければならないものではない。慎重審議のうえの申請である趣旨を,理解されたい。)
3本会を代表して全国大会等に参加した者。ただし,その活動は勿論,平素の諸活動にも精励し,加盟団体の発展に顕著な貢献・功績・功労のあった者。全ての全国大会等の参加者を対象にするものではない。
4ホームルーム活動において,3年間を通じて委員長または副委員長を務め,功績のあった者。

図書館利用規程

第1章 総則

第1条 山梨県立北杜高等学校図書館は,職員及び生徒並びに校長が特に認めた者が利用できる。
第2条 開館日は土曜,日曜,祝祭日(以下「休館日」という。)以外の日とする。その他,休館する場合は,事前に掲示する。
第3条 開館時間は,原則として平日は午前8時30分から午後5時までとする。
第4条 図書館の規則を無視した者,図書の備品を破損した者及び図書館の方針に協力しない者に,図書の貸出及び図書館の利用を禁止することができる。
第5条 貸出図書を紛失した場合は,原則として同一図書を弁償しなければならない。また,図書を著しく破損もしくは汚損した場合も同様とする。

第2章 館内閲覧

第6条 本館は,図書を日本十進分類法により分類整理し,開架式により運営する。
2 館内の自由閲覧と館外貸出を行うが,閲覧後の図書は必ず所定の位置に戻すこと。
第7条 館内では静粛を旨とする。なお,図書は館内外を問わず丁寧に扱うこととし,切抜き等破損などしてはならない。
第8条 閲覧時間中であっても,清掃その他の理由で一時閉館する場合がある。
第9条 自習時間の図書館利用は監督教師の指導のもとに行い,原則として生徒のみの利用は認めない。

第3章 館外貸出及び返却

第10条 帯出事務は司書及び図書委員がこれを行う。
第11条 館外貸出及び返却の手続は,カウンターで行う。
第12条 貸出期間は2週間とする。なお,14日目が休館の場合は,その翌開館日を返却日とする。
第13条 貸出図書の又貸しをしてはならない。
第14条 返却期限は厳守しなければならない。なお,返却しない間は貸出を禁止する。
第15条 禁帯出ラベルが貼付してある図書は,原則として貸出さない。ただし,校長が認めた場合は,この限りではない。
第16条 教職員が教育研究等に必要な場合は長期貸出を認める。ただし,毎学期末に更新しなければならない。
第17条 館外貸出は1人1回5冊以内とする。なお,同一図書を引続き借用する場合は,2回を限度に更新できる。
第18条 長期休業中(夏休み,冬休み)の貸出しについては,10冊以内とする。
附 則 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

運転免許の取得及び原動機付自転車等の利用に関する規程

第1条 この規程は,運転免許の取得及び原動機付自転車(以下「原付」という)等の利用を規定することにより,健全なる高校生運転者の育成に資することを目的とする。
第2条 いかなる運転免許の取得についても,生徒は保護者の承諾のもと,校長の許可を得なければならない。なお,自動二輪車の免許の取得については,これを厳禁する。免許の取得とは,教習所に通うことも含まれる。
第3条 原付免許及び小型特殊免許(以下原付免許とする)の取得を希望する者は,夏・冬・年度末・年度始の長期休業前の指定された期間に「原動機付自転車免許取得許可願(様式-生指5)」(以下「原付免許取得願」とする)を提出しなければならない。許可は次の手続により行われる。
(1)生徒は,学級担任に原付免許取得の希望を願い出て,学級担任の指示のもとに「原付免許取得願」の用紙を生徒指導係から受領する。
(2)生徒は,保護者連署の上,学級担任を通じて校長宛に「原付免許取得願」を提出する。
(3)学年主任,生徒指導係が提出された「原付免許取得願」を審議し,校長が最終決定をする。
(4)校長の決定を受け許可を得た者が,指示された長期休業中に免許を取得できなかった場合は,再度「原付免許取得願」を提出し校長の許可を得る。
第4条 普通自動車及び準中型自動車(以下「普通車・準中免許」という)の免許取得については,次のとおりとする。
(1)就職内定者は第3回定期試験終了後から,進学内定者は2月以降教習所に通えるものとし,特別な事情がある場合は審議の上,校長が許可する。
(2)普通・準中免許取得の際,生徒は,普通自動車及び準中型自動車運転免許取得説明会と普通自動車及び準中型自動車運転免許取得許可式に出席しなければならない。なお,保護者については,普通自動車及び準中型自動車運転免許取得説明会もしくは普通自動車及び準中型自動車運転免許取得許可式のどちらかに出席しなければならない。
第5条 前条に該当して普通・準中免許の取得を希望する者は,指定された期間に「普通車免許及び準中型車取得許可願(様式-生指10)」を提出しなければならない。
2 生徒は,学級担任に普通免許取得の希望を願い出て,学級担任の指示のもとに「普通車免許及び準中型車取得許可願」の用紙を生徒指導係から受領する。
3 生徒は,保護者連署の上,学級担任を通じて校長宛に「普通車及び準中型車免許取得許可願」を提出する。
4 学年主任・生徒指導係・進路指導係等が審議の上,校長が最終決定をする。
第6条 運転免許取得の許可を得たものは,「原動機付自転車運転免許取得についてのお願い(様式-生指6」「普通自動車及び準中型自動車運転免許取得についてのお願い(様式-生指11)」を添付して遅滞なく警察署または自動車教習所に出願するとともに,高校生の本分を損なわない範囲で免許取得のために努力しなければならない。
なお,原付免許取得のための受験は必ず長期休業中に行わねばならない。
第7条 免許を取得した場合は,ただちに生徒指導係に「原付免許取得届(様式-生指7)」または「普通自動車及び準中型自動車運転免許取得報告書(様式-生指7-2)」を提出し,登録をしなければならない。
第8条 原付を利用する者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1)原付を入手する場合は,保護者の監督のもとに行う。
(2)原付の利用に際しては,強制保険(自動車損害賠償責任保険)及び任意保険に加入する。
(3)道路交通法及び交通道徳に則った安全運転をし,技術の向上と法規の修得に努める。
(4)原付は保護者の承知の上で,生活に必要な範囲でのみ利用する。
(5)原付を利用していて交通事故に遭った場合,または道路交通法に違反して警察署の指導を受けた場合には,ただちに(遅くとも5日以内)学級担任または学年主任に連絡する。
(6)原付を通学に利用するためには,別に定める「二輪車通学規程」による必要な手続きをとり,無許可で原付による通学をしない。
(7)その他学校の指導に従う。
第9条 普通免許・準中免許を取得した者は次の事項を守らなければならない。
(1)卒業までは四輪車の運転をしない。
(2)卒業までは本人が主に利用する四輪車を保有しない。
(3)その他学校の指導に従う。
第10条 前条までの規定に従わない場合または交通事故・交通違反を起こした場合には別に定める指導措置を講ずるものとする。

二輪車通学規程

第1条 この規程は,通学手段の一つとして二輪車に依存せざるを得ない本校の立地事情に鑑み,生徒の通学の便宜を図るため,二輪車の通学利用に必要な指導等を講ずることとし,もって健全なる高校生活の充実に資することを目的とする。
第2条 自転車通学を希望する者は,次の手続を随時行うことにより,自転車通学をすることができる。
(1)「自転車通学届(様式-生指4)」の用紙に保護者連署の上,学級担任を通して生徒指導係に提出する。
(2)下記に示す事項を満たした自転車に限り,通学使用を許可する。
1防犯登録証が貼付されていること
2自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)に加入していること
3前後ブレーキ,ライト,反射板,ベル,鍵等が整備されかつ正常に機能すること
4自転車後部に指定された学校許可ステッカーが貼付されていること
(3)登下校時に,道路交通法や学校で決められた次の事項を遵守する。
1交通法規を遵守すること
2余裕をもって登校し,遅刻のないようにすること
3学校許可ステッカーを損失したり,登録自転車を変更したりする場合には,生徒指導係にて再申請再購入すること
4雨天の場合は合羽やレインコートを使用すること
5学校や駅など指定された自転車置き場を利用すること
6事故等の場合は,速やかに学校に報告すること
第3条 次の(1)~(3)号に該当する者については審議の上,原動機付自転車(以下「原付」という)による通学を許可する。
(1)自宅から学校までの直線距離が3km以遠の者。ただし,11km以遠の者については,最寄りのJR駅までとする。(小海線はのぞく)
(2)3km未満であるが次に上げる地区に居住している者。
高根町のうち 下蔵原,中蔵原
武川町のうち 山高,黒沢,新奥,宮脇,牧原,三吹
(3)次に示す特殊事情のある者
1生徒会活動(部活動も含む)に参加する者で,校長が認めた者
(部活動等が終了した場合は,許可が取り消される)
2その他,特殊事情があると校長が認めた者
第4条 前条に該当し,原付による通学を希望する者は,夏・冬・年度末・年度始の長期休業前後のあらかじめ指定された期間に「原動機付自転車通学許可願(様式-生指8)」(以下「原付通学許可願」という)を提出しなければならない。許可は次の手続により行われる。
(1)生徒は,学級担任に原付通学許可の希望を願い出て,学級担任の指示のもとに「原付通学許可願」の用紙を生徒指導係から受領する。
(2)生徒は,「原付通学許可願」を保護者連署の上,学級担任を通じて校長宛に提出する。
(3)学級担任・学年主任・生徒指導係・当該部活動顧問等の審議を経て,校長が最終決定をする。
第5条 原付通学を許可された者は,原付通学許可式に保護者と共に出席しなければならない。
第6条 原付通学を許可された者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1)本人所有のヘルメットを持参して生徒指導係の確認を受けるとともに,ステッカー2枚を受領する。
(2)原付には,配布されたステッカーを貼付する。(前部の泥よけの上には角型ステッカーを,ヘルメット後部には三角型ステッカーを貼付する)
(3)強制保険(自動車損害賠償責任保険)及び任意保険に加入している排気量50cc未満のスクーター型の原付を使用する。
(4)ヘルメットは,フルフェイス型,シールドは,無色透明でシール等を貼ってはならない。
(5)交通法規を遵守する。
(6)原付は常時整備し,学校で定められた駐輪場に駐車しておく。
(7)生徒指導係が計画する原付実技講習会等に参加する。
(8)女子は,原付に乗車する際は必ずスラックスまたはジャージを着用する。
第7条 前条までの規定に従わない場合には,原付通学の禁止・許可の取消,及び別に定める指導措置を講ずるものとする。
第8条 原付通学許可の期限は許可された日からとし,許可の事由がなくなった時点で原付通学の許可を取り消す。
第9条 原付通学者は,交通安全の意識を高めるため,国家公安委員会所管の「自動車安全運転センター」が発行するSDカード(運転記録証明書)の発行手続きをとる。
第10条 原付通学許可を受けていない者で,以下の条件を満たす場合にその活動に原付の使用をすることができる。
(1)企業見学・インターンシップ・ボランティア活動・長期休業中の課外受講者・委員会活動・実習等の教科活動等において,学校がその必要性を認めた場合。
(2)生徒は,「原動機付自転車使用特別許可願(様式-生指8特)」を保護者連署の上,学級担任を通じて校長宛に提出する。
(3)学級担任・学年主任・生徒指導係・当該担当教諭等の審議を経て,校長が最終決定をする。
(4)第6条に定められた事項((1)号(2)号(3)号は除く)を遵守しなければならない。

アルバイトに関する規程

第1条 アルバイトは原則として禁止する。ただし,家庭の経済的理由等で通年のアルバイトを希望する
者は,「アルバイト許可願(通年)(様式-生指13)」,を提出する。許可願提出者については,学年で審議したのち,生徒指導係で再度審議をする。その後,生徒指導係に「アルバイト事業所証明書(様式-生指14)」を提出したのち,校長が許可する。
2 年度を越えて通年のアルバイトを継続する場合は,年度の初めに再度「アルバイト許可願(通年)(様式-生指13)」,「アルバイト事業所証明書(様式-生指14)」を提出する。
3 長期休業中に家庭の経済的理由等でアルバイトを希望する者は通年の規程と同様にし,様式については「アルバイト許可願(長期休業中)(様式-生指13-2)」,「アルバイト事業所証明書(様式-生指14)」を提出する。
第2条 アルバイトを許可された者は,「アルバイト許可証(生指様式-14)」及び「生徒手帳」を携帯する。
第3条 通年のアルバイトが許可された者は年度末に「通年アルバイト実施報告書(様式-生指15)」を,長期休業中のアルバイトを許可された者は長期休業終了後,「長期休業中アルバイト実施報告書(様式-生指15-2)」を速やかにHR担任を通じて,生徒指導係に提出する。
第4条 アルバイトの許可条件は以下のとおりとする。
(1)通年のアルバイトをする場合は,休日・休業日に行うものとする。やむを得ず平日も行わなければならない場合は,午後8時までとし,授業や学校行事に支障がないことを条件とする。また,定期試験1週間前及び試験中は就業しないこととする。
(2)長期休業中のアルバイトについては,夏季休業中は19日以内,冬季休業中は9日以内,年度末・年度始休業は7日以内とし,勤務時間は1日8時間以内とする。就業時間は,夏季・年度末・年度始は午後6時まで,冬季は午後5時までとする。
(3)以下の場合は,許可しない
1酒席に関する業務等,高校生として好ましくない業務(居酒屋など酒類提供を主とする飲食店や未成年立入禁止業者,深夜営業,危険有害業務,風俗営業,政治的活動及び選挙運動に関する業務,その他労働基準法の規制する業務はいかなる場合も禁止とする)
2宿泊及び住み込み
3部活動や課外等教育活動に支障がある場合
4安易な小遣い稼ぎ
5学業不振者(定期試験で欠点科目等がある場合)・性行不良な者(学校生活や行動等に指導される点がある場合,もしくは指導後も改善がみられない場合)

第5条 無許可アルバイト及び許可条件にそぐわないアルバイト実施者については,指導措置を行う。

BYOD利用ルール(生徒用)

1 目的
本ルールは、山梨県立北杜高等学校において生徒自らが使用するタブレット、スマートフォン、携帯電話等の端末(以下、「端末」という。)を利用する(当該行為を「BYOD」という。)ために適切な運用を図ることを目的とする。
2 利用期間及び場所等
本ルールに基づくBYODとしての端末利用期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。また、登校日の利用時間帯は朝のSHR開始時から帰りのSHR終了までとするが、授業間休み時間及び昼休みの利用は不可とする。また、敷地内であれば、利用場所は問わない。
3 利用可能範囲
原則として、授業担当者の指導・助言、または自主的に取り組む学習活動や部活動、学校行事等の教育活動に関係することであれば、Webブラウザによるインターネット閲覧による調べ学習、クラ
ウド学習サービスの利用、電子メールでのやり取りを認める。なお、学校内コンセントを用いた端末の充電は終日を通じて原則禁止とする。
4 利用上の注意点
校内でBYOD端末を利用する生徒(以下「ユーザ」という。)は、次の各号に掲げる事項を守り、適切な利用に努めなければならない。
また、使用する時以外はの端末の電源は切り、その管理は個人の責任のもとで行う。
(1)利用は、原則として教育上必要な場合を主とする。
(2)利用期間及び利用時間を守ること。
(3)コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用または提供してはならない。
(4)情報の発信に際しては、法令、その他公序良俗に反しないよう内容を吟味すること。
(5)誹謗中傷に当る行為を行ってはならない。
(6)閲覧及びダウンロードした情報の著作権保護に注意すること。
(7)データ送受信の際には、ネットワークに過大な負担を与えないようデータ容量に注意すること。
(8)その他、学校が禁止する行為、不適切と判断する行為を行ってはならない。
(9)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為を行ってはならない。
(10)上記注意点に違反した場合は、別途規定に基づき指導を行う。
5 利用の制限及び停止
学校は、ユーザが前項に定める事項に違反した場合、または不適切な利用と認められる場合、ユーザの利用を制限または停止することがある。
6 クラウド学習サービスおよび電子メールの認証ユーザID(以下認証ユーザID)の管理
(1)ユーザは、認証ユーザIDのパスワードを他人に知られることがないよう、適切に管理しなければならない。
(2)ユーザは、認証ユーザIDのパスワードが漏えい若しくはその可能性がある場合、教職員に報告し、変更申請を行わなくてはならない。
(3)パスワードは、1年に1回以上変更するものとし、4月には必ず変更する。
7 端末のセキュリティ対策
(1)ユーザは、端末のOSのバージョンを最新版に更新しておくよう努めなければならない。
(2)アンチウイルスソフトウェアを導入可能な端末を利用しているユーザは、当該端末にアンチウイルスソフトウェアを導入し、最新版に更新しておくよう努めなければならない。
8 認証ユーザIDの廃止
ユーザは、休学、転学及び退学の場合、認証ユーザID情報を端末から削除しなければならない。
9 その他
(1)ユーザは、ネットワークの不具合や不正利用等を覚知したときは、速やかに教職員に報告する。
(2)教育委員会及び学校は、端末でのWebブラウザの利用、クラウド学習サービスの利用、電子メールの利用に関連してユーザに生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。
(3)教育委員会及び学校は、ユーザに対し、クラウド学習サービス、電子メールを間断なく提供する義務を負うものではなく、何らかの理由によりこれらがユーザに提供されなかった場合においても、教育委員会及び学校はそのことによりユーザに生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
(4)教育委員会及び学校は、BYODにおいて得る情報等に関し、その完全性、正確性、確実性、有用性等について、いかなる保証も行わない。
(5)教育委員会及び学校は、ユーザが使用する端末(当該端末にインストールされているソフトウェアを含む)について一切動作保証を行わない。
(6)教育委員会及び学校は、ユーザが、第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わない。

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