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【山梨】身延高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

高校生活を迎えるにあたり

スクールライフ部

1.高校生としての自覚

(1)基本的な生活習慣を確立する。
1 授業および全校・年次集会など、話を聞く態度がしっかりしている。
2 日常の挨拶、授業の始めと終わりの挨拶などの励行。(正しい言葉遣いの実践)
3 規程の服装、頭髪で学校生活を送る。
(2)次のことを心がけ実践してください。
1 毎日の家庭学習に計画的に取り組み、課題等の提出をしっかりする。
2 部活動(体育局・文化局)に積極的に取り組み、成果をあげる。
3 自分勝手な行動は慎み、高校生として責任ある行動をとる。

2.学校生活全般に関わる留意点 (欠席・遅刻・早退について)

(1) 欠席、遅刻、早退をする場合は必ず保護者から学校へ連絡をする。
(学校 0556-62-1045)
(2) 遅刻した場合は、職員室に行き、遅刻届及び遅刻ファイルに記入をし、先生に捺印をもらい、届出用紙を所持しHRまたは授業場所に行き、教科担任に渡す。
(3) 早退する場合は、担任に報告し生徒手帳に捺印をもらう。
【遅刻指導】
1 正当な理由(公遅刻等)以外の遅刻については注意を与える。
2 登校遅遅刻が10回に達した生徒(~冬季休業前・公遅刻除く)については、冬季休業前日に美化活動を実施する。
【外出許可】
1 登校後の外出は原則として認めません。やむを得ない理由で外出をしなければならない場合には、担任に申し出ること。(外出許可証を持参する)
(服装・頭髪等について)
服装、頭髪の乱れと心の乱れは相関関係があります。高校生らしい服装、頭髪で高校生活を送るよう心がけてください。
(1)生徒手帳に記載の服装頭髪規程とする。
(2)学校指定のブレザー・スラックス・スカート・ベスト・セーター・ブラウス・ネクタイ・リボンとする。(式典時には、ネクタイを着用とする)
(3)頭髪には特別な加工(染髪、脱色、パーマ等)をしない。違反した者には指導する。
(4)幼少より「くせ毛、赤毛等」の者は、幼少期の写真を添付して頭髪届を提出する。
(5)学校指定の上履き、体育館シューズ、グラウンドシューズの区別をする。
(携帯電話について)
(1) 所持許可基準を満たし、かつ希望者に所持を許可する。校内での使用は禁止している。使用は、緊急時及び学習上必要とする場合、または登下校時の校外とする。特別な指導として、スクールライフ部の預かりとする。
(自転車及び原付バイクについて)
(1)自転車通学は届出制となっている。必要とする生徒は、通学届を提出・登録し、本校のステッカーを自転車に貼付した上で利用する。
(2)身延駅から学校まで自転車を利用する場合には、身延駅前駐輪場(身延町役場管轄)
の許可をとる。また、自転車の盗難防止(ダブルロック)に心がける。
(3)免許取得後は、「原付自転車通学許可願」を申請し、ステッカーを貼付する。
1 取得できる居住地域であること。(山間地居住、通学許可地域)
2 通学に著しく時間を要し、学習や部活動等に支障があるもの。
3 自宅から最寄り駅まで3km以上の地域に在住する者。
(乗車マナーについて)
JR身延線、バス等を利用する生徒は下記のような乗車マナーを守って下さい。
(1)乗車前 (2)乗車中
1 整列する《駆け込み乗車禁止》 1 通路に座らない《大声厳禁》
2 降車する方が優先、昇降順を守る。 2 座席に荷物をおかない。
3 ホームでの整然とした態度。 3 携帯電話のマナーを守る。
(3)その他
1 不正乗車をしない。(コピーした定期券・他人の定期券・期限切れ定期券)
*不正乗車の場合は「通学区間の往復料金×定期の期間(日数)×3倍」を支払う。
(いじめ、暴力、喫煙、飲酒、交通違反等について)
(1)暴力、いじめゼロ
1 互いに身延高校の一員であることを自覚し、見識ある高校生として「いじめゼロ」とし、「暴力行為」は絶対にしない。
2 生徒が安心して勉強や部活動に励み、健全な人間形成の場となるように取り組む。
(2)交通事故違反ゼロ
1 交通ルールを遵守し違反をしない。無免許運転や暴走行為、無許可免許取得など、生命の危険に関わる行為は絶対にしない。
(3) 飲酒・喫煙ゼロ
1 未成年者として、高校生として禁止。
(4) 政治的活動及び選挙活動
1 生徒が政治的活動及び選挙運動を行う際は、公職選挙法、その他の法令を遵守し、保護者の了解の下で行うこと。
2 学校の管理下における生徒の政治的活動及び選挙運動は認めない。
3 生徒は、報酬を得て政治的活動及び選挙運動へ参加してはならない。

3.その他

(1)貴重品については、各自で責任をもって管理すること。
(2)コロナウイルス感染症防止対策を徹底し、健康管理に努める。
「夢実現」の気持ちを忘れずに3年間、力を発揮してください。

生徒懲戒規程

(目的)
第1条 本規程は、学校教育法第 11 条、学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立学校学則第 30 条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長・教員が行う「特別な指導」を規定し、本校において生徒への懲戒及び指導が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
第2条 校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 生徒の本分に反する問題行動とは、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為等とする。
(懲戒処分の種類)
第3条 懲戒処分は、退学・停学・訓告とし、校長が書面を交付して生徒及び保護者に告知し、これを行う。
(退学)
第4条 校長は、次の各号に該当する者に対して、退学を命じることができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当の理由がなくて出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他の生徒としての本分に反した者。
(停学)
第5条 校長は、生徒に対して訓告及び特別な指導を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
(訓告)
第6条 校長は、生徒が特別な指導を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(特別な指導)
第7条 特別な指導は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われるものとする。
2 特別な指導とは、謹慎や校長訓戒、担任・年次主任・生徒指導主事による注意とし、保護者同席のもとで行う。ただし、担任・年次主任・生徒指導主事が行う注意はこの限りではない。
(謹慎)
第8条 謹慎は、原則として家庭謹慎とする。(ただし、保護者不在等やむを得ないと認められる場合は、保護者からの申し出に基づき学校での謹慎を認めることができる。)
(校長訓戒)
第9条 校長訓戒は、校長が当該行為について戒めを与えるものとする。
(注意)
第 10 条 注意は、教員が当該行為について叱責・説諭を行うものとする。
(その他)
第 11 条 特別な指導の決定等、詳細は別途細則に定める。

生徒懲戒規程細則

(目的)
第1条 本細則は、生徒が問題行動等を反省し、社会的資質や行動力を高めるため、また、学校生活を見直す機会とするためのものとする。
(特別な指導の内容)
第2条 次の事項に対して、教育上必要と認められる場合は特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1飲酒
2喫煙
3暴力・威圧・強要行為
4建造物・器物損害
5窃盗・万引き
6薬物等乱用
7交通違反
8刃物等所持
9その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1飲酒における同席・準備行為(酒類の所持)
2喫煙における同席・準備行為(煙草・ライター等の所持)
3いじめ(インターネット等による誹謗・中傷を含む)
4定期テストにおける不正行為
5家出・深夜徘徊
6無断免許取得(無断免許取得者運転の乗用車・バイク等への同乗)
7無許可アルバイト
8暴走行為及び暴走族等への加入
9敷地内における携帯電話・スマートフォン等(以下、「スマホ等」という)の違反使用
10無断外出・無断早退
11教員の指導に従わない等の指導無視及び暴言等
12その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(問題行動への対応)
第3条 問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
2 生徒指導主事は、その対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
3 発見者は、担任・年次主任にも速やかに報告する。部活動に関係する場合は、顧問にも報告する。
4 事実確認(スクールライフ部・該当年次教員)は次の手順で慎重に行う。
(1) 矛盾のないように細部まで確認するために、個別に事情を聞く
(2) 聞き取りの際は性別に配慮し、教員2名以上で対応する。
(3) 関係者・その他の情報があれば参考にする。
(4) 保護者が確認後、生徒が事実経過等を自署する。
5 該当生徒には、反省文を書かせ、校長に提出する。
6 指導内容については、原則としてスクールライフ部・当該年次で審議し、生徒指導委員会において原案を作成し、職員会議の議を経て校長が決定する。なお、事実確認及び指導過程において、生徒及び保護者に弁明の機会を与えるものとする。
(特別な指導)
第4条 特別な指導の検討においては、特別な指導措置基準(別表)を踏まえて行う。
ただし、当該行為の起因や状況等により、期間等については柔軟に対応する。
(謹慎)
第5条 謹慎及び校長訓戒は、生徒及び保護者に対し校長が申し渡す。
2 謹慎の解除は、生徒及び保護者に対し校長が行う。
3 謹慎の期間は、問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。
4 校長は、該当生徒の反省状況等を踏まえ、謹慎の期間を変更することができる。
5 謹慎期間中は、欠席とする。
6 謹慎期間が定期テスト期間に及ぶ場合は、原則として教務の規程9-(3)(オ)による。
別表(特別な指導措置基準)
1 問題行動関係

違反項目指導措置備考
器物破損生徒指導主事注意意図的な場合は謹慎5日以上
無許可のアルバイト校長訓戒以上
指導無視及び教員に対する暴言等校長訓戒以上
インターネット等による誹謗・中傷校長訓戒以上繰り返し行われた場合は、
別項目として扱う
定期テスト中の不正行為謹慎5日素点の扱いに関しては
教務の規程9-(3)(エ)による
不正乗車謹慎5日
いじめ謹慎5日以上いじめの態様によっては、
別項目として扱う
飲酒謹慎5日以上同席・準備行為等は校長訓戒
喫煙謹慎5日以上同席・準備行為等は校長訓戒
政治的活動及び選挙運動等の違反協議
違法薬物等の使用協議(謹慎7日以上)
暴力行為協議(謹慎7日以上)
窃盗・万引き・恐喝協議(謹慎7日以上)
その他の問題行動協議

2 原動機付き自転車(以下、「原付バイク」という)による交通関係

違反内容\違反回数懲戒内容
1回2回3回
第1項
無免許運転
謹慎7日
( 〃 5日)
謹慎 10 日
( 〃 7日)
謹慎 14 日
(〃10 日)
「原付バイク通学許可条件に該当する者」
指導後最初の長期休業終了まで免許の取得を許
可しない、2回目以降は卒業時まで免許の取得
を許可しない
第2項
1 25km以上の速度違反
2 その他行政処分相当の違反
謹慎5日
( 〃 3日)
謹慎7日
( 〃 5日)
謹慎 10 日
( 〃 7日)
第3項
上記以外で反則行為点数が、1点、
2点に該当する違反(25km未満の速
度違反、定員外乗車、ヘルメット不着
用等)
謹慎3日
(校長訓戒)
謹慎5日
( 〃 3日)
謹慎7日
( 〃 5日)
(内容によっては特別審議とする)
第4項
免許証不携帯
生徒指導主事
注意
校長訓戒
(生徒指導主
事注意)
謹慎3日
(校長訓戒)
第5項
交通違反により他を死傷させたり、
器物その他を損壊させたりした場合
上記を基準として特別審議とする。
第6項
学校制定の関連規程指導事項違反
(通学路変更等)
生徒指導主事
注意
校長訓戒謹 慎 3日以上
とし、通学許可
を3ヶ月間取
り消す。
第7項
無許可免許取得ま
たは無許可入所
普通車
自動二輪
謹慎7日及び免許証は卒業時まで保護者預かり
とし、原付バイクによる通学を許可しない
原付バイク「原付バイク通学許可条件に該当する者」
校長訓告及び免許証は指導後最初の長期休業終
了まで保護者預かりとする。
「原付バイク通学許可条件に該当しない者」
校長訓告及び免許証は卒業時まで保護者預かり
とする。

*( )内は自己申告のあった場合。なお、自己申告とは事案発生日より7日以内とする。

交通関係基準運用上の内規

1.違反・事故を起こした場合は、警察官の取り調べや指導の有無にかかわらず直ちに学校へ報告する。
2.違反・事故が同時に複数に及ぶときは、併せて1件として最も重いものを基準として他を考慮加算する。ただし、申告に不正があったり、7日以内の申告がなかったりした場合、違反項目ごとにそれぞれ1件として加算して指導する。
3.違反・事故の状況によっては原付バイクの運転を禁止することがある。
4.徒歩・自転車における違反、事故については本内規を準用する。
5.自転車保険等に加入する。

原動機付自転車運転免許取得・通学に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、本校生徒の原動機付自転車(以下、「原付バイク」という)運転免許取得及び通学に関し必要な事項を定める。
(同意する免許の種類)
第2条 本校生徒が、在学中に取得できる二輪車運転免許の種類は、原付バイクのみとし、次項に定める条件を満たし、校長の同意を得た場合に限る。
(同意条件)
第3条 原付バイクの運転免許取得の同意条件は、次のとおりとする。
(1)別表1に定められた居住地域に在住する者。
(2)自宅から最寄り駅まで片道3km以上の地域に在住する者。
(3)前各項に定める者のほか、特殊事情のある者で、生徒指導委員会における審議により認められた者。
1山間地に居住するか、交通機関が少なく登下校に不便な者。
2通学に著しく時間を要し、勉学や部活動等に支障がある者。
(直接学校までの使用を許可する場合もある。)
3その他
(4)免許取得に係る講習及び受験は、原則として長期休業を利用し、課業日には受けてはならない。
(5)原付バイクは、スクーター型とし、運転するときには、必ずフルフェイスのヘルメットを着用する。原付バイクの通学許可ステッカーは、原付バイクの後部とヘルメットの後部の定められた場所に貼付する。なお、ステッカー貼付は、スクールライフ部職員の確認のもと貼付する。
(6)原付バイクは、常に整備し改造等をしてはならない。
(7)通学以外の用途で原付バイクを使用してはならない。
(8)学校所定の運転免許取得許可手続きを経た免許取得者でなければならない。
(9)通学許可申請書を提出し、学校の許可を受けた者でなければならない。
(10)任意保険に加入する。
2 原付バイク運転免許を取得しようとする者は、次の手続きを取らなければならない。
(1)「原付運転免許取得同意書交付願」を校長に申請し、保護者同席の上「同意書」交付を受ける。
(2)免許受験申し込みの際に同意書を警察署に提出する。受験の結果を合否にかかわらず、スクールライフ部に報告する。
(3)免許取得後は、「原付自転車通学許可願」に登録証・免許証・保険証のコピーを添えて校長に提出し、その許可を受ける。
3 前項の事項を守れない場合には、一定期間原付バイクによる通学許可を取り消す。
(特別な指導)
第4条 交通違反・事故及びその幇助を行った場合、免許証の無断取得をした場合には、特別な指導措置基準により指導を与えるとともに取得した免許証については、一定期間保護者預かりとする。

別表1 原付バイク通学許可地域

通学ルート最寄駅
身延町田 原 方面久那土
久 保 方面甲斐常葉
道 方面波高島
古 関
中之倉 方面
下部温泉
栃 代 方面(学校)
一 色 方面
湯の奥 方面
下田原 方面甲斐岩間
大 塩
夜子沢 方面
久那土
飯 富
八日市場方面
波高島
中 山
矢細工 方面
(学校)
早川町全 域学校
通学ルート最寄駅
身延町下 山 方面学校
椿草里
大 崩
針 山 方面
和 田 方面
清 住 方面
清 子
門 野
相 又 方面
南部町八木沢 方面内船

(学校)
北 原 方面
成 島 方面
本 郷 方面
中 野 方面
南部町万 沢 方面十島
井出
寄畑
(学校)
福 士 方面
楮 根 方面

*(学校)=特殊事情のある者については学校までの使用を認める。

普通自動車運転免許取得に関する規程(準中型を含む)

(目的)
第1条 この規程は、本校生徒の普通自動車運転免許取得に関し必要な事項を定める。
(同意条件)
第2条 3年次生のうち、次の者が普通自動車免許取得同意を受けることができる。
(1)就職内定者で、適格と認められた者。
(2)進学合格者で、適格と認められた者。
(同意する時期)
第3条 普通自動車免許取得を同意する時期は次の通りとする。
(1)就職内定者は、内定後、学校で指定する日以降。
(2)進学合格者は、決定後、学校で指定する日以降。
(同意手続き)
第4条 普通自動車運転免許取得を希望する場合は、次の手続きを取らなければならない。
(1)「運転免許取得同意書交付願」を校長に申請し、保護者同席のもと「同意書交付式」に出席し、校長から交付を受ける。
(2)教習所入所の際に「同意書」を教習所に提出する。免許を取得後は、スクールライフ部に報告する。
(運転)
第5条 普通自動車の運転については、卒業式翌日以降とする。
(特別な指導)
第6条 交通違反・事故及びその幇助を行った場合、免許証の無断取得をした場合には、特別な指導措置基準により指導を与えるとともに取得した免許証については、卒業式まで保護者預かりとする。
(交付願い)
第7条 運転免許取得同意書交付願の受付日時については、別に定める。

スマホ等の扱いに関する規程

(目的)
第1条 この規程は、本校生徒の携帯電話・スマートフォン等(以下、「スマホ等」という)の取り扱いに関し必要な事項を定める。
2 スマホ等には、iPod 等のデジタルオーディオプレーヤーを含む。
(所持許可基準)
第2条 部活動で帰宅が遅くなる時に家庭との連絡に使用する。
2 自宅から駅までが遠く、保護者の送迎が必要である。
3 放課後、学習塾や習い事に通い、帰宅が遅くなる。
4 その他の諸事情を有する。
(所持許可申請)
第3条 携帯電話所持許可願いを提出する。
(所持許可後の使用条件)
第4条 校内ではスマホ等の電源を切り、カバンにしまう。
2 所持許可が出ても、校内でのスマホ等の使用は原則として禁止とする。
3 使用できるのは、緊急時、学習上必要とする場合、または登下校時の校外とする。
(特別な指導)
第5条 スクールライフ部の預かりとする。
2 定期テスト中にスマホ等所持していた場合及び着信音(バイブレーターも含む)が鳴った場合、次の定期テスト中のスマホ等の扱いに関する内規により指導される。

定期テスト中のスマホ等の扱いに関する内規

1.定期テスト当日のSHRで各担任が行う「受験上の生徒心得」の注意の中で、スマホ等については、電源を切り廊下のカバンの中に入れておくよう指導する。
2.定期テスト監督の指導
定期テスト監督は、スマホ等を教室内に持ち込まないように注意して着席させる。
3.事例が発生した場合

定期テスト中の使用状況行為の認定定期テストの取り扱い指導措置
使用許可者使用不許可者
1スマホ等を操作し
ていた場合
確認された時点
で不正行為(カン
ニング)と認定す
る。
受験は続行させ
ず、不正科目以降
を0点とする。
家庭謹慎5日
2身に付けていて着
信音(バイブレー
ターも含む)がし
た場合
確認された時点
で試験妨害と認
定する。
受験は続行校長訓戒
3電源が入っている
か 否 か に 関 わ ら
ず、身に付けてい
ること(机の中も
含む)が確認され
た場合
使用条件違反受験は続行年次主任注
生徒指導主事
注意
4携行以外の状況下
(教室・廊下)で
鳴った場合
使用条件違反受験は続行年次主任注
生徒指導主事
注意

※ 平成15年 4月1日一部改定
※ 平成22年 4月1日一部改定
※ 平成22年11月 一部改定
※ 令和2年 4月1日一部改定

4.その他
(1)事例が発生した場合、定期テスト監督は、定期テスト終了後直ちに担任及びスクールライフ部に連絡を取り、報告書を作成、提出する。
(2)事例発生後の生徒の取り扱いについては、スクールライフ部の指示による。
(3)スマホ等の使用については、日頃から適正な使用について指導する。

学級週番規程

(目的)
第1条 学校生活を規則正しく、円滑に行うために週番制度を定める。
(学級週番)
第2条 週番はクラス2名、出席番号順であたり、月曜日から金曜日までその任に当たる。
2 毎週月曜日の朝、HRの正面黒板の右端に週番の氏名を明記して、責任の所在を明らかにする。
3 週番はクラスの学習環境及び生活環境の整備の任に当たる。
(1)放課後の戸締まり、消灯。
(2)掲示物の整理。
(3)教材等の運搬。
(4)欠席・遅刻・早退・欠課を日誌に記入する。
(5)毎時間、授業終了時に黒板を拭く。また、黒板拭きをクリーナーにかける。
(6)FF暖房機を使用する場合は、点火・消火を行うとともに、暖房機周辺の整備状況を確認し、HR日誌に記載する。
(7)HR日誌を記入し、下校時に担任に提出する。

服装規程

(目的)
第1条 この規程は、高校生らしさを表す最低限を定めたものであり、この規程になくても、つねに高校生らしい服装に心がけ、学校の指導に従わねばならない。
(服装)
第2条 男子の服装については、次のとおりとする。
(1)冬服(10月1日~5月31日)
学校指定のブレザー・スラックス
ワイシャツ・ネクタイとする。
(2)夏服(6月1日~9月30日)
学校指定のポロシャツ・スラックスとする。
前後2週間を移行期間とする。
(3)靴下
無地またはワンポイントの白、黒、紺色のものとする。
(4)ベルト
色は、黒、茶色とし、装飾のないものとする。
(5)頭髪等
1頭髪には染色、脱色、パーマ等特別な加工を施さない。
2前髪は、目にかからない。
3もみあげは、耳たぶより下がらない。
4横髪は、耳にかからない。
5後髪は、制服の襟にかからない。
6装身具類(ピアス・ネックレス・指輪・エクステンション等)を身につけること
や、化粧はしない。
7爪は短く、清潔にしておく(マニキュアは禁止)。
8眉毛に手を加えない。
9幼少の頃より、くせ毛又は茶髪である場合は、写真等を添え頭髪届けを提出することができる。
(6)防寒着
防寒着を着用する場合は、黒、紺、あるいはこれに準じた色とし、柄もの及び派手な刺繍入りのものは禁止する。
ブレザーの下、及びポロシャツの上に着用できるものは、
学校指定のセーター・ベストとする。
2 女子の服装については、次のとおりとする。
(1)スカート丈は冬服、夏服とも膝の中心とする。
(2)冬服(10月1日~5月31日)
学校指定のブレザー・スカート・スラックス
ブラウス・リボン又はネクタイとする。
(式典時にはネクタイを着用する。)
(3)夏服(6月1日~9月30日)
学校指定のポロシャツ、スカート・スラックスとする。
前後2週間を移行期間とする。
(4)ベルト
色は、黒、茶色とし、装飾のないものとする。
(5)靴下
1無地またはワンポイントの白、黒、紺色のものとする。
2ストッキングを着用する場合は、肌色または黒色の無地のものとする。
(6)女子の頭髪等
1頭髪は学生らしくさっぱりと整髪し、染色、脱色、パーマ等特別な加工をしない。
2リボン・ピン留めをする場合は、黒、紺などで小さめのものとする。
3装身具類(ピアス・ネックレス・指輪・エクステンション等)を身につけることや、化粧はしない。
4爪は短く、清潔にしておく(マニキュアは禁止)。
5眉毛に手を加えない。
6幼少の頃より、くせ毛又は茶髪である場合は、写真等を添え頭髪届けを提出することができる。
(7)防寒着
防寒着を着用する場合は、黒、紺、あるいはこれに準じた色とし、柄もの及び派手な刺繍入りのものは禁止する。
ブレザーの下、及びポロシャツの上に着用できるものは、学校指定のセーター・ベストとする。
3 服装は、端正にして清楚でなければならない。身だしなみに気を配り、服装規程を遵守する。特別の理由により制服を着用できない場合は「異装届」を提出し、許可を得る。
(履物)
第3条 通学時の下履は、男女とも黒・茶の革靴、または運動靴とする。
2 校内の上履は、学校指定の上履を使用する。なお、体育館内での使用は認めない。
3 体育館シューズは、学校指定の体育館シューズを使用する。なお、校舎内での使用は認めない。
4 下履・上履・体育館シューズを使用する時は、かかとの踏みつぶしをしない。
(カバン)
第4条 カバンは手提げカバン・ショルダーバッグ・リュックサックなどで、学生らしく質素で機能性に優れたものを推奨する。

生徒の政治的活動及び選挙運動に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、選挙権が18歳から付与されることに伴い、本校生徒が政治的活動及び選挙運動を行うことに関し必要な事項を定める。
(基本事項)
第2条 公職選挙法及び関係法令を遵守し、国家・社会の形成者としての資質や能力を育むための活動とする。
2 政治的活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づいて行うものとする。他の生徒に強要してはならない。
(注意事項)
第3条 生徒が行う政治的活動及び選挙運動は、当該生徒及び他の生徒の健全な学生生活に支障を及ぼす恐れのないものに限る。ただし報酬が支払われるものは認めない。
2 生徒が学校内において政治的活動及び選挙運動を行うことは、放課後や休日を含めて一切認めない。また学校であっても、部活動など学校の管理下にある場合は同様とする。
3 生徒が、この規程に則り適正な政治的活動及び選挙運動を行う場合は、保護者の了解のもとに行う。
(特別な指導)
第4条 第2条及び第3条の規程に違反した生徒に対する指導は、特別な指導措置基準によるものとする。
(平成6年4月改訂)
(平成22年4月改訂)
(平成25年4月改訂)
(平成28年4月改訂)
(令和元年12月1日改訂

生徒心得

1.高校生としての自覚
この生徒心得は、本校が質実剛健・互助互譲の気風に満ちた、明るい学校生活であるために生徒の守るべき「規律」と「責任」を示したものである。
(1)集団生活は規範を守ることからはじまる。諸規範を遵守し、責任ある行動をとる。
(2)生徒の本分は学業である。勉学にいそしみ、高い知性と豊かな情操を身につけるようひたむきに精進する。
(3)礼儀は社会生活の基本である。つねに品位ある行動・身だしなみに心掛け、思いやりの心を持ち、明るくなごやかな学校生活を送る。
(4)勤労を尊び、奉仕を発揮して、労をいとわず学校の美化・環境整備に努める。
(5)規律ある生活習慣を確立し、健康を維持増進すると共に、スポーツ・読書等により余暇活動の充実を図る。

2.校内の生活
(1)欠席、遅刻、早退等の手続きについて
1欠席する場合は、保護者から担任に連絡する。欠席が長期に及ぶ場合や定期テストを欠席する場合は、医師の診断書等を提出することを原則とする。
2遅刻した場合は、職員室で所定の手続きを得た後でなければ、授業を受けることはできない。
3通院等で遅刻する場合や、止むを得ない理由で外出や早退をする場合は、担任の許可を得る。
4登校後の外出は、原則として認めない。
(2)学校の施設等の使用について
1学校の施設・設備(特別教室・体育館・輝葉館等)は、無断で使用してはならない。授業以外でこれらを使用する場合には、それぞれ定められた手続きを経て、正しく大切に使い、その管理・保全に心掛ける。
2不注意や過失により、学校の施設を破損したり汚したりした場合には、ただちに教員に申し出てその指示に従う。修理や復旧に要する費用は、原則として弁償する。
3休日に、学校の施設を使用して活動する場合には、事前にその施設管理責任者に使用許可を得る。
4練習試合等で学校の施設を使い、外部の者と活動する場合には、学校側に対して事前に活動許可を得る。
5部室の使用については、部室使用規程による。
(3)環境整備・健康・安全について
1清掃当番は、責任を以てその任にあたり、終了後は監督教員の点検を受ける。
2校舎内外を汚さないように心掛けるとともに、ごみ等を見つけた場合にはその場で始末し、環境整備に努める。
3下校の際は、使用した場所の整頓・用具の収納・戸締り等を確実に行う。
4健康維持は、生活習慣の改善等、各自の心構えに負うところが大きい。このことを自覚して、健康管理に心掛ける。
5火気やストーブの取り扱いは別に定めるが、防火については全校生徒が細心の注意を払う。
6消火器・非常ベル・防火扉等には、非常の場合以外は手を触れない。
7電灯はこまめに消し、経費の節約に努める。
(4)所持品・貴重品の取り扱いについて
1貴重品は慎重に取り扱い、教室や更衣室等に放置せず、担任に預けるなどの措置を取る。
2金銭・物品の貸借はしない。また、学校の内外で金品を集めたり、物品を集めたり、物品を販売してはならない。
3学校は学習をする場である。その雰囲気を壊すような言動をしたり、遊びの品・雑誌等、学習に不必要なものを持参したりしてはならない。
(5)諸届・集会・掲示物等について
1教務関係・生徒指導関係・進路指導関係・生徒会関係・その他必要な諸届・諸願は確実に、しかも期日を厳守して提出する。
2交通事故・違反等の非常事態が発生した場合には、校内外を問わず、直ちに担任または学校に連絡しなければならない。
3集会・掲示物等は必ずスクールライフ部の許可を受ける。
4校内放送施設を無断で使用してはならない。
(6)服装・マナーについて
1正しい身なり・礼儀正しさは、自らその人の言動を正し、学校生活を豊かにする。
2職員室等へ入室の際は、服装を正し、ノックや挨拶をきちんとし、要件をはっきり述べる。
3授業中および教室では原則として防寒着は使用しない。
4人間関係は、相互の挨拶から始まる。教員・外来者への挨拶や生徒相互の挨拶を励行する。

3.校外での生活
(1)家庭における生活の日課を定め、規則正しい生活をする。
(2)男女の交際は、節度と良識のある明朗なものとする。周囲の誤解を招くような行動は厳に慎む。
(3)外出する際は、行き先、友人名、帰宅時間等を家の人に知らせておく。
(4)夜間外出は控える。特に、無断外泊・深夜徘徊等は厳禁する。
(5)飲酒・喫煙・不健康娯楽・不良交友等の犯罪行為や恐喝・傷害・窃盗・違法薬物等の使用・万引き等の行為はもちろんのこと、それらにかかわることのないよう、強い意志を持って行動する。
(6)無免許運転・集団暴走行為をはじめ、交通違反・事故及び運転免許の不正取得などは絶対にしてはならない。
(7)外部の団体が主催したり、個人で計画したりする旅行・登山などへの参加は、家族や担任と相談するなど、慎重を期す。指導者の居ない行事・不健康な行事に参加してはならない。
(8)社会への奉仕活動・地域社会の各種行事等へ積極的に参加し、社会の一員としての自覚や連帯意識を高める。

4.家庭での生活
(1)家庭における生活の日課を定め、規則正しい生活をする。
(2)毎日、予習・復習を計画的に行い、授業での習熟効果を高める。
(3)読書・新聞等を通して、社会事象への関心や認識を広め、人生についての思索を深める。
(4)進路についての研究や家族との話し合い深め、悔いのないコース選択や進路決定の準備をする。
(5)家族との対話・家事の分担を通して、家族の一員としての自覚を高める。
(6)不安や悩み事については、家族・教員・友人等に気軽に相談し、問題の早期解決を図る。

5.アルバイト
(1)アルバイトは、原則として禁止する。
(2)欠点科目のある者は許可をしない。
(3)家庭の経済的事情の場合には、保護者及び事業所連署の届けを提出して許可を受ける。アルバイトの内容は以下のものに限られる。
1原則として長期休業中とする。長期休業とは学年始・夏季・冬季・学年末休業である。
2アルバイトの期間は休業日数の2分の1以下とする。
3宿泊・深夜勤務・接客業等でないものとする。
4バイク・自動車の運転を必要としないものとする。
5危険・有害性のないものとする。
6アルバイトの内容によっては、許可しない場合もある。

6.政治的活動及び選挙運動
(1)生徒が行う政治的活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づくものとする。
(2)生徒が政治的活動及び選挙運動を行う際は、公職選挙法、その他の法令を遵守し、保護者の了解の下で行うこと。
(3)学校の管理下における生徒の政治的活動及び選挙運動は認めない。
(4)生徒は、報酬を得て政治的活動及び選挙運動へ参加してはならない。

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