【山梨】甲府城西高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得および【補足】

入学式保護者説明会資料

本校生徒は、甲府城西高校生としての誇りを持ち、社会のルールを守るとともに、校則に則り「品位ある身だしなみ」「品格ある言動」を常に実践するものとする。

1 服装・頭髪について

【 本校ではいつでも面接試験を受けることができる身だしなみを基本としています。登下校における頭髪、身だしなみについて、ご指導お願いします。】
(1)生徒は本校指定の制服を着用する。
1) 冬服の着用期間は4月~5月及び10月~3月とする。
1 男子は、本校指定のブレザー・ワイシャツ・ネクタイ・ズボンを着用し、ブレザーの左襟に校章をつける。
2 女子は、本校指定のブレザー・ブラウス・リボン・キュロットスカート(赤の格子)を着用し、ブレザーの左襟に校章をつける。
【 男女共しっかりと第一ボタンを締めて登校するようお願いしま
す。】
3 靴下は男子が黒紺白グレーのソックス、女子は黒紺のソックスとする。
【 女子のソックスの長さは、かかとから膝の間で、おおよそふく
らはぎの真ん中まで上げ、しっかりと着用させてください。短い
ものは認めていません。】
4 男女とも学校指定のセーター・ベストの着用を認める。女子は肌色のストッキングを可とする。その場合、ソックスを着用する。また、黒無地のタイツも可とする。
5 以下の冬服時の式典では、必ずブレザーを着用する。
始業式、入学式、卒業式、終業式ほか、各行事等で必要と判断された時。
2) 夏服の着用期間は6月~9月とする。
1 男子は、本校指定のワイシャツ・ズボンを着用する。
2 女子は、本校指定のブラウス・キュロットスカート(青の格子)を着用する。
3 男女とも本校指定ベスト・紺または白のポロシャツの着用を認める。
4 セーターは、着用しないものとする。
5 靴下は男子が黒紺白グレーのソックス、女子は黒紺のソックスとする。
3) 更衣は6月1日と10月1日とする。更衣日の前後2週間程度を「合服期間」とする。ただし、気候によって期間の調整をおこなう場合がある。
4)その他、服装・身だしなみについては以下のとおりとする。
1 登下校は本校指定の制服を着用すること。冬季はブレザーの上に華美でない防寒着の着用を認める。
2 女子生徒のスカート丈は、膝蓋骨(膝頭)の中心から5cm 以内とする。
【 スカートのウエストを折ったりしないようお願いします。】
3 短く切り詰めるなどの加工がなされたものは、学校を通して制服屋で直すか、新規に購入する。
4 登下校時の靴・ベルトやカバンなどの持ち物、および身につけるものは、華美でない品位あるものとする。
5 ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、カラーコンタクト等の装身具は身につけない。また、化粧、マニキュア等は行わない。
(2)頭髪は、男女ともに高校生らしく清楚で品位あるものとする。
1)髪の染毛、脱色、パーマ等、髪の加工をしない。また、髪型の奇抜なものは認めない。
【 ツーブロック、アシンメトリーなどは違反となります。】
2)男子の髪の長さについては、次のとおり定める。
・前髪は目に掛からない。
・横髪は耳に掛からない。
・後ろ髪はYシャツの襟に掛からない。
・もみ上げは耳たぶから下に出ない。

2 スマートホンなどの使用について

(1)校内持ち込みは可とする。使用時間帯は、始業前と昼休み、および放課後とする。
(2)(1)の使用時間帯以外は、電源を切りカバン・ロッカーの中に入れ、身につけない。
(3)登下校時など歩行・運転中はもちろん、校内の移動時においても危険を伴うため、イヤホン(片側でも)を用いる場合を含め、スマートホンなどの使用を禁ずる

3 アルバイトについて

(1)「通年アルバイト」については、原則として禁止する。ただし、以下の条件を全て満たす場合、1年次夏季休業以降審議のうえで、学校長の決定により特別許可をおこなう。なお、許可式は7月、12月の年2回の実施とする。
1)家計の維持のためにどうしても必要であり、奨学給付金・諸経費減免
・入学準備サポート事業給付金など所定の手続きをおこない、認可を受けている。または、家計の急変を証明する書類を保護者等が持参し、担当職員の確認を受けている。
2)成績・出席状況・生活態度に問題がなく、高校生活に支障が生じないと認められる。
(2)「長期休業中のアルバイト」については、以下の条件を全て満たす場合、1年次冬季休業以降、審議のうえで、学校長の決定により特別許可をおこなう。
1)やむを得ずおこなう必要があるという明確な理由がある。
2)成績・出席状況・生活態度に問題がなく、高校生活に支障が生じないと認められる。
(3)アルバイト申請にあたっては、アルバイト希望先の就業時間や仕事内容等について、生徒指導係が検討し適当であると認めた場合、特別許可の対象として審議する。
(4)許可後において、以下の場合は許可を取り消すことがある。
1)成績、出席状況や生活態度など、高校生活の状況に問題がある。
2)家庭の所得状況が奨学給付金・諸経費減免などの所得基準を上まわった。
3)許可を受けたものの一定期間アルバイトをおこなっていない事実が認められた。

4 免許取得について

(1)原動機付き自転車について
1)必要である明確な理由があり、成績・出席状況・生活態度に問題のない生徒にのみ、学校長の決定により原動機付き自転車の免許取得を許可する。
2)免許取得の申請は1年次年度末からとする。
3)免許取得にあたっては、受験は長期休業中、実技講習は休業日におこなう。
4)学校から自宅までの直線距離が6km以遠の生徒についてはバイク通学を認める。
ただし、6km以内であっても、傾斜地等の条件を考慮して許可する場合がある。
5)バイク通学生徒には、任意保険への加入を義務づける。
6)交通違反や事故、学校への遅刻など、安全な通学が見込めない状況があったときは、バイク通学許可を停止、または取り消すことがある。
7)免許取得者は、安全に運転をするための講習会や指導に必ず申込み、参加する。
(2)自動二輪車について
免許の取得は認めない。
(3)普通自動車について
1)成績・出席状況・生活態度に問題のない卒業見込み生徒にのみ、学校長の決定により普通自動車の免許取得を許可する。
2)授業や定期試験および学校行事、他の取り組みや指導に支障のないことを前提に、3年次11月から教習所に通うことを許可する。
3)11月許可式は就職内定生徒のみ、12月許可式は進学内定生徒や他の卒業見込み生徒も含めて対象とする。

5 交通マナーについて

【 自転車の事故が多発しています。必ず左側通行をすることと、
イヤホンの使用はさせないでください。】
(1)生徒は、交通法規やマナーを守り、交通事故・違反のないように留意する。また、常に危険を察知する運転を心掛け、交通弱者への配慮に努める。
(2)自転車・バイクなどを運転する際には、必ず整備点検をおこない、時間に余裕を持った行動をする。
(3)生徒は、交通事故・違反があった場合、必要な対応をするとともにすみやかに学校へ連絡・報告をおこなう。特に交通事故は警察へ届け出ること。
(4)交通事故(加害)・違反等があった生徒には、別途定める細則により指導措置をおこなう。

6 政治的活動、および選挙運動について

(1)学校管理下における生徒の政治的活動、および選挙運動はすべて禁止する。
(2)学校管理下以外における政治的活動、および選挙運動については、公職選挙法な
どの法令を遵守し、保護者等の了解のもとおこなうこととする。ただし、報酬が支払われるものは認めない。
(3)政治的活動、および選挙運動により学業・高校生活に支障が生じる場合、あるいは他の生徒の学業・高校生活に支障を生じさせると認められる場合、政治的活動、および選挙運動は禁止する。
(4)上記規程に違反した生徒には、別途定める細則により指導措置をおこなう。

生徒指導関係規程

令和4.4.1 改正 甲府城西高等学校
生徒心得
1 服装・頭髪について
2 スマートホンなどの使用について
3 アルバイトについて
4 免許取得について
5 交通マナーについて
6 政治的活動・選挙運動について
7 ソーシャルメディア等について
懲戒規程
生徒指導規定細則
特別指導措置基準
いじめ防止基本方針
危機管理マニュアル
防災計画

生徒心得

本校生徒は、甲府城西高校生としての誇りを持ち、社会のルールを守るとともに、校則に則り「品位ある身だしなみ」「品格ある言動」を常に実践するものとする。

1 服装・頭髪について

(1)生徒は本校指定の制服を着用する。
1) 冬服の着用期間は4月~5月及び10月~3月とする。
1 男子は、本校指定のブレザー・ワイシャツ・ネクタイ・ズボンを着用し、ブレザーの左襟に校章をつける。
2 女子は、本校指定のブレザー・ブラウス・リボン・キュロットスカート(赤の格子)を着用し、ブレザーの左襟に校章をつける。また、本校指定のスラックスの着用も可とする。
3 靴下は男子が黒紺白グレーのソックス、女子は黒紺のソックスとする。
4 男女とも学校指定のセーター・ベストの着用を認める。女子は肌色のストッキングを可とする。その場合、ソックスを着用する。また、黒無地のタイツも可とする。
5 以下の冬服時の式典では、必ずブレザーを着用する。
始業式、入学式、卒業式、終業式ほか、各行事等で必要と判断された時。
2) 夏服の着用期間は6月~9月とする。
1 男子は、本校指定のワイシャツ・ズボンを着用する。
2 女子は、本校指定のブラウス・キュロットスカート(青の格子)を着用する。また、本校指定のスラックスの着用も可とする。
3 男女とも本校指定ベスト・紺または白のポロシャツの着用を認める。
4 セーターは、着用しないものとする。
5 靴下は男子が黒紺白グレーのソックス、女子は黒紺のソックスとする。
3) 更衣は6月1日と10月1日とする。更衣日の前後2週間程度を「合服期間」とする。ただし、気候によって期間の調整をおこなう場合がある。
4)その他、服装・身だしなみについては以下のとおりとする。
1 登下校は本校指定の制服を着用すること。冬季はブレザーの上に華美でない防寒着の着用を認める。
2 女子生徒のスカート丈は、膝蓋骨(膝頭)の中心から5cm以内とする。
3 短く切り詰めるなどの加工がなされたものは、学校を通して直すか、新規に購入する。
4 登下校時の靴・ベルトやカバンなどの持ち物、および身につけるものは、華美でない品位あるものとする。
5 ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、カラーコンタクト等の装身具は身につけない。また、化粧、マニキュア等は行わない。
(2)頭髪は、男女ともに高校生らしく清楚で品位あるものとする。
1)髪の染毛、脱色、パーマ等、髪の加工をしない。また、髪型の奇抜なものは認めない。
2)男子の髪の長さについては、次のとおり定める。
・前髪は目に掛からない。
・横髪は耳に掛からない。
・後ろ髪はYシャツの襟に掛からない。
・もみ上げは耳たぶから下に出ない。

2 スマートホンなどの使用について

(1)校内持ち込みは可とする。使用時間帯は、始業前と昼休み、および放課後とする。
(2)(1)の使用時間帯以外は、電源を切りカバン・ロッカーの中に入れ、身につけない。
(3)登下校時など歩行・運転中はもちろん、校内の移動時においても危険を伴うため、イヤホン(片側でも)を用いる場合を含め、スマートホンなどの使用を禁ずる

3 アルバイトについて

(1)「通年アルバイト」については、原則として禁止する。ただし、以下の条件を全て満たす場合、1年次夏季休業以降審議のうえで、学校長の決定により特別許可をおこなう。なお、許可式は7月、12月の年2回の実施とする。
1)家計の維持のためにどうしても必要であり、奨学給付金・諸経費減免など所定の手続きをおこない、認可を受けている。または、家計の急変を証明する書類を保護者等が持参し、担当職員の確認を受けている。
2)成績・出席状況・生活態度に問題がなく、高校生活に支障が生じないと認められる。
(2)「長期休業中のアルバイト」については、以下の条件を全て満たす場合、1年次冬季休業以降、審議のうえで、学校長の決定により特別許可をおこなう。
1)やむを得ずおこなう必要があるという明確な理由がある。
2)成績・出席状況・生活態度に問題がなく、高校生活に支障が生じないと認められる。
(3)アルバイト申請にあたっては、アルバイト希望先の就業時間や仕事内容等について、生徒指導係が検討し適当であると認めた場合、特別許可の対象として審議する。
(4)許可後において、以下の場合は許可を取り消すことがある。
1)成績、出席状況や生活態度など、高校生活の状況に問題がある。
2)家庭の所得状況が奨学給付金・諸経費減免などの所得基準を上まわった。
3)許可を受けたものの一定期間アルバイトをおこなっていない事実が認められた。

4 免許取得について

(1)原動機付き自転車について
1)必要である明確な理由があり、成績・出席状況・生活態度に問題のない生徒にのみ、学校長の決定により原動機付き自転車の免許取得を許可する。
2)免許取得の申請は1年次年度末からとする。
3)免許取得にあたっては、受験は長期休業中、実技講習は休業日におこなう。
4)学校から自宅までの直線距離が6km以遠の生徒についてはバイク通学を認める。ただし、6km以内であっても、傾斜地等の条件を考慮して許可する場合がある。
5)バイク通学生徒には、任意保険への加入を義務づける。
6)交通違反や事故、学校への遅刻など、安全な通学が見込めない状況があったときは、バイク通学許可を停止、または取り消すことがある。
7)免許取得者は、安全に運転をするための講習会や指導に必ず申込み、参加する。
(2)自動二輪車について
免許の取得は認めない。
(3)普通自動車について
1)成績・出席状況・生活態度に問題のない卒業見込み生徒にのみ、学校長の決定により普通自動車の免許取得を許可する。
2)授業や定期試験および学校行事、他の取り組みや指導に支障のないことを前提に、3年次11月から教習所に通うことを許可する。
3)11月許可式は就職内定生徒のみ、12月許可式は進学内定生徒や他の卒業見込み生徒も含めて対象とする。

5 交通マナーについて

(1)生徒は、交通法規やマナーを守り、交通事故・違反のないように留意する。また、常に危険を察知する運転を心掛け、交通弱者への配慮に努める。
(2)自転車・バイクなどを運転する際には、必ず整備点検をおこない、時間に余裕を持った行動をする。
(3)生徒は、交通事故・違反があった場合、必要な対応をするとともにすみやかに学校へ連絡・報告をおこなう。
(4)交通事故(加害)・違反等があった生徒には、別途定める細則により指導措置をおこなう。

6 政治的活動、および選挙運動について

(1)学校管理下における生徒の政治的活動、および選挙運動はすべて禁止する。
(2)学校管理下以外における政治的活動、および選挙運動については、公職選挙法などの法令を遵守し、保護者等の了解のもとおこなうこととする。ただし、報酬が支払われるものは認めない。
(3)政治的活動、および選挙運動により学業・高校生活に支障が生じる場合、あるいは他の生徒の学業・高校生活に支障を生じさせると認められる場合、政治的活動、および選挙運動は禁止する。
(4)上記規程に違反した生徒には、別途定める細則により指導措置をおこなう。

7 ソーシャルメディア等について

(1)ソーシャルメディア等に個人を特定できる内容を載せることや、他人の情報を許可なく載せることを禁止する。
(2)学校の名誉を傷つけたり、他者を誹謗中傷するような表現を禁止する。

生徒懲戒規程

(目的)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立学校学則第 30 条により、校長が行う「懲戒処分」及び校長、教員が行う「事実行為としての懲戒」を規定し、本校において懲戒が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
第2条 校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒へ校長から「懲戒処分」、校長及び教員から「事実行為としての懲戒」を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 生徒の本分に反する問題行動は、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。
(懲戒処分)
第3条 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とし、校長が書面を交付してこれを行う。
(退学)
第4条 校長は、次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(停学)
第5条 校長は、生徒に対して「謹慎・訓戒」や「訓告」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
(訓告)
第6条 校長は、生徒が「謹慎・訓戒」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(事実行為としての懲戒)
第7条 「事実行為としての懲戒」は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる特別な指導(以下、特別指導)を指す。
2 特別指導は、謹慎や校長訓戒、生徒指導主事注意、年次主任注意、担任注意とする。謹慎や校長訓戒については保護者等にも来校を求め、生徒と同席の上で実施する。
第8条 謹慎は、当該行為の指導として行い、原則として家庭謹慎とする。
第9条 校長訓戒は校長が当該行為について叱責及び説諭を与えるものとする。
第 10 条 注意は、校長及び教員が当該行為について叱責及び説諭を与えるものとする。
(その他)
第 11 条 特別指導の決定等、詳細は別途細則に定める。
附則 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
令和4年4月1日改正

生徒指導規程細則

(目的)
第1条 生徒指導の問題行動に係る指導規程は、生徒が問題行動等を反省するとともに、今後の日常生活を見直し、秩序ある学校生活を送るためのものとする。
(特別指導の内容)
第2条 下記事項に対して、教育上必要と認められる場合は特別指導を行う。
(1) 法令・法規に違反する行為
1 飲酒・喫煙
2 暴力・威圧・強要行為
3 建造物・器物損害
4 窃盗・万引き
5 学校の体面をけがす、あるいは社会風紀を乱す不純異性交遊等の行為
6 薬物等乱用
7 交通違反・暴走行為
8 刃物等所持
9 その他法令・法規に違反する行為
(2) 本校の規則等に違反する行為
1 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草、ライター等の所持)・飲酒同席
2 いじめ
3 試験における不正行為
4 家出・深夜徘徊
5 無断免許取得(乗用車・バイク等への乗車および同乗)
6 無許可アルバイト
7 暴走族等の違法団体への加入
8 無断外出・無断早退
9 指導に従わない等の指導無視
10 教師に対する暴力・暴言等
11 制服・頭髪違反(審議を要するもの)
12 ソーシャルメディア等に関する違反
13 その他、学校が教育上指導が必要であると判断した行為
(問題行動への対応)
第3条 問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
生徒指導主事は、特別指導に関わるものについては、その対応を関係者に指示するとともに、管理職に報告する。事実確認(生徒指導係・当該年次教員、場合によっては他年次教員)は次の手順で慎重に行う。
(1)複数の教員で個別に事情を聞く(矛盾のないように細部まで確認する)
(2)聞き取りの際は性別に配慮し、原則2名以上で対応する。
(3)関係者・その他の情報があれば参考にする。
(4)問題行動調書を自署させる。
特別指導は、原則として生徒指導係・当該年次で審議し、職員会議で報告及び審議したうえで校長が決定する。ただし、規程に定めがあり、かつ軽微なものは、職員会議を経ることなく特別指導を行い、後日報告し了解を求めることができる。
(特別指導)
第4条 特別指導は、保護者等が同席のもとで行う。ただし、担任・年次主任・生徒指導主事が行う注意はこの限りではない。
謹慎は、生徒及び保護者等に対し校長が申し渡す。
謹慎の解除は、生徒及び保護者等に対し校長が行う。
生徒及び保護者等には、弁明の機会が与えられる。弁明があった場合には、校長はこれに対処する。
弁明を受けて特別指導の再検討を行う場合は、弁明内容を真摯に受け止め、特別指導措置基準及び、当該行為の起因や状況等を踏まえて再審議し、その内容を生徒及び保護者等へ説明する。
(謹慎の形態等)
第5条 謹慎は、家庭謹慎(家庭反省指導)及び登校謹慎(別室反省指導)とする。
(謹慎の期間)
第6条 謹慎の期間は、特別指導措置基準により別途定める。
2 謹慎の期間は、問題行動の内容及び生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。
3 校長は、特別指導に付された生徒の反省日誌、家庭訪問の状況等を踏まえ、謹慎の期間を短縮することができる。

備考
(1) 交通関係の特別指導については、事故・違反直後、7日以内の自主申告があった場合のみ軽減措置を取る。
(2) 「問題行動」と「交通違反行為」は別扱いとして、前歴加算はおこなわない。ただし、重大な交通違反行為を除く。
(3)問題行為が複合した場合は、指導期間の長い行為に短い行為の半数の日数を加算する。また、2回目の謹慎指導の場合は、前歴の半数の日数を加える。(半数の日数が0.5日の場合は1日とする。)
(4)謹慎期間には、自宅待機期間ならびに休業日を原則として含む。

特別指導措置基準

1 交通関係

(1)交通事故・違反

交通事故1回目2回目
加害者年次主任注意~協議生指主事注意~協議
交通事故1回目2回目
暴走行為、集団危険行為、飲酒運転、普通自動車・自動二輪における無免許運転及び同乗を含む幇助謹慎14日以上~懲戒処分謹慎14日以上~懲戒処分
原動機付き自転車における無免許運転(免許停止を含む)及び同乗を含む幇助謹慎7日謹慎14日以上~懲戒処分
速度超過30km/以上謹慎3日謹慎7日
速度超過30km/以内
原動機付自転車における違反
(一時停止・通行区分・通行禁止違反
信号無視・整備不良・不正改造・ヘルメット着用義務違反・牽引・定員外乗
年次主任注意~生指主事注意生指主事注意~校長訓戒
自転車における違反
(自転車運転者講習対象・安全運転義務違反・その他軽微な違反等)

付記1 1回目の「交通違反行為」(速度超過30km以上を除く)の場合の自主申告
軽減措置について
・違反直後→「年次指導」・期間経過後→「年次主任注意」・申告なし→「生指主事注意」

(2)校則違反

校則違反1回目2回目
普通自動車免許無許可取得
自動二輪車免許無許可取得
謹慎5日謹慎14日以上
原動機付自転車無許可取得
原付の指定期間外取得
謹慎3日謹慎7日
無許可通学普通自動車、自動二輪車、原動機付自転車校長訓戒謹慎5日
原付バイクの校外活動利用違反年次主任注意生指主事注意

2 不良行為

(1)重大な問題行動

問題行動指導措置備考
薬物の所持乱用・恐喝・窃盗・万引き・無賃乗車・援助交際及び類似行為・不健全な性的行為関係等・18歳未満禁止の店舗等でのアルバイト・政治的活動・選挙運動に関する重大な問題行為謹慎14日以上~懲戒処分協議を行い原案を作成

(2)不良行為(協議が必要なもの)
以下の問題行動に関しては程度により協議を行い、原案を作成する。

問題行動指導措置備考
一方的な暴力行為謹慎3日以上~懲戒処分
教師に対する暴言および教師の指導に従わない行為等・いじめ・故意による器物破損・その他重大な問題行為と認められる場合年次主任注意~懲戒処分
18歳未満禁止の店舗等への出入り謹慎7日以上2回目謹慎14日以上
一方的ではない暴力行為年次主任注意~謹慎3日2回目生徒指導主事注意~謹慎7日
深夜徘徊年次主任注意~謹慎3日2回目校長訓戒~謹慎7日
政治的活動選挙運動に関する問題行為年次主任注意以上2回目生指主事注意以上
迷惑行為・過失による器物破損年次主任注意~謹慎3日2回目生指主事注意~謹慎7日
ソーシャルメディア等に関する迷惑行為年次主任注意~懲戒処分削除することによって解決できず、個人情報を著しく侵害したり名誉棄損にあたる場合は、その程度により指導措置を協議する
その他問題行為と認められる場合年次主任注意~謹慎7日2回目生指主事注意~謹慎14日以上

(3)不良行為(規定通りのもの)

問題行動指導措置備考
居酒屋等でのアルバイト謹慎7日2回目謹慎14日以上
飲酒(所持・同席を含む)
喫煙(所持・同席を含む)
謹慎5日2回目謹慎14日以上
試験に関わる不正行為
※点数の扱いは教務規程参照
謹慎5日2回目謹慎14日以上
無許可アルバイト校長訓戒2回目謹慎5日

付記1 各種重複している場合の事例
(例)飲酒+無許可アルバイト 5日+校長訓戒(←1日換算)=6日
付記2 各種重複している場合の事例
(例)原付免許無許可取得+通学 3日+校長訓戒(←1日換算)=4日
自動二輪免許取得+通学 5日+校長訓戒=6日
普通自動車免許無許可取得+通学 同 上
付記3 他の問題行動を伴う深夜徘徊であった場合、他の問題行動に伴う指導措置(謹慎日数)に加え、2日の謹慎指導を加える。
付記4 通報などにより、問題行動が発覚したときには状況に応じて「迷惑行為」での指導を、協議のうえ加算する。
(例)飲酒+喫煙(半数の日数)+深夜徘徊(+通報「迷惑行為」協議■)5日+3日+2日(+■日) = 10日(+■日)
付記5 謹慎の日数に関してはすべて目安とする。
付記6 辞めてから1年以上経過した無許可アルバイトの発覚、自己申告に関しては、校長訓戒相当は生徒指導主事注意、謹慎7日は5日とした軽減措置を行う。また、未遂に関しては、保護者等を召還の上、年次主任注意とする。

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