山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
生徒は生涯にわたって学び続ける良識ある社会人としての資質・能力を身につけるため、本校の教育目標を理解し、学習に励むことはもとより特別活動にも積極的に参加し、本校生徒としての誇りと自覚のもとに、望ましい校風の確立に努めなければならない。以下に示す事柄は、本校生徒の守るべき規則と責任を示したものである。
校内生活
1 生徒は 8 時 35 分の予鈴までには校舎内に入り、授業の開始に備える。
2 やむを得ず遅刻・欠席する場合は、必ずHRTに連絡する。なお遅刻した場合は、 理由のいかんにかかわらず、職員室の窓口で生徒指導係に届け出て、遅刻届(生指様式1)を持参して入室する。
3 登校したら、放課後まで無断で外出してはならない。やむを得ず外出する場合は、HRTに申し出て、生徒指導係から外出許可を得、許可証を借り、それを携帯して外出する。
4 早退する場合は、HRTに申し出て、生徒手帳の許可欄にその理由を書いてもらい、生徒指導係の窓口で許可(生指様式1)を得て下校する。
5 昼食は弁当の持参を原則とするが、校内で販売する弁当、パン、飲料などを利用することもできる。
6 下校時刻は、17 時 00 分である。下校時刻を遵守すること。HR活動などで残留したい場合は、その前日の午前中までに、残留願(生指様式2)を出して許可を受ける。なお、残留願は、月~金曜毎にまとめて提出してもよい。
7 残留が許される時刻(校門を出なければならない時刻)は、夏季(4 月 1 日~10 月 31 日)は午後 7 時まで、冬季(11 月 1 日~3 月 31 日)は午後 6 時 30 分までとする。
8 土曜日や日曜日・祭日などの休業日に、部活動など校内で活動したい場合は、生徒会係に用意してある特別活動許可願にて届け出て許可を受ける。その場合、特別に校長が許可する場合以外は、午後 5 時までには活動を終り下校する。
曜日 | 下校時刻区分 | 4月~10月 | 11月~3月 |
(月)~(金) | 通常下校時刻 | 17:00 | 17:00 |
残留活動時下校時刻 | 19:00 | 18:30 | |
土、日曜日等 | 下校時刻 | 17:00 | 17:00 |
校外生活
1 生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。
2 高校生らしい服装をする。この場合、清潔な印象を与えるものが望ましい。
3 他校の生徒との交友、また、男女の交際については、互いに敬愛の気持ちを失わず、清潔・健全であること。
4 夜間の外出は必ず家庭の承諾を得ること。その場合、行き先・帰宅時刻を明確にすること。なお、10 時以降は特別な事情がない限り外出しないこと。
5 飲酒・喫煙または非行につながるおそれのある遊技場への出入りは禁止する。
6 交通道徳を守り、法規に従って違反や事故のない安全な行動を心がける。
7 長期休暇中の県外旅行、泊を伴う旅行の場合には、HRTを通して生徒指導係へ届出書(生指様式3)を提出する。
8 アルバイトは原則として禁止しているが、特別な場合は内容を検討して許可することがある。この場合はアルバイト許可願(生指様式4)をHRTを通して生徒指導係へ提出する。
9 クラスおよび部などの集会(キャンプなど)は、HRTまたは担当顧問の直接の指導がある場合のみ許可する。この場合、原則として1泊2日までとし、諸経費をできるだけ低額におさえ、所定の用紙(生指様式5)にて学校へ届け出て、許可を受けて実施する。
下足箱・生徒用ロッカーの使用
1 下足箱の使用
通学用の下履きおよびグラウンドで使用する靴は、年度当初に係より配当された下足箱の所定の位置に置くこと。その場合、履物に記名して自己の責任で管理すること。また上履きについても、必ず記名しておくこと。
2 ロッカーの使用
年度当初に係より貸与された廊下の生徒用ロッカーは、自己の責任において物品を管理し、いつも整頓して汚損しないように大切に扱うこと。ロッカーの上や周辺に私物を置かないこと。
校内の掲示
1 校内に掲示を希望する場合は、その掲示物を係職員のところへ持参して、点検を受け掲示許可印を得て掲示し、期日を過ぎたら責任をもって撤去すること。
2 校外より依頼された掲示物は、生徒指導係が掲示し管理するので、依頼を受けた場合は必ず係に提出すること。
盗難・遺失物
1 生徒は自己の所持品に記名し、紛失や盗難にあうことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。
2 体育の授業・大掃除など更衣をする際は、金品を貴重品袋(年度当初に各クラスへ 2 枚ずつ配付)に入れてHRTに預けること。
3 万一、金品を紛失、盗難にあった場合は、すみやかにHRTに相談して係へ所定の用紙(生指様式6)にて届け出ること。
4 校内で放置物や所有者不明の金品を発見した場合は、それらを生徒指導係に届け出ること。
5 届出のあった遺失物は、職員室前のウィンドーに陳列しておくので、自分の物であることが判明したら係員に申し出て受領すること。
携帯電話の使用について
1 携帯電話の学校敷地内および校舎内への持ち込みは認めるが、教員の許可がある場合を除き、校地内および校舎内での使用は認めない。学校敷地内および校舎内においては、電源を切りカバン・ロッカーなどにしまっておくこと。
2 家庭等との間で連絡を要する場合は、進路室に申し出ること。
HR活動
特別活動として週1時間配当されているLHRは、有効かつ適切に運営され活用されなければならない。
1 年間計画の立案
生徒指導係の担当職員の指導のもとに、HR運営委員を中心として年度当初に年間計画を立案し、一覧表を作って計画的に運営する。その際、教務係、生徒指導係、進路指導係、生徒会係、保健係、保健体育科等とよく連絡をとり、調整して適切に立案する。
2 LHRの実施
HR委員長、HR運営委員は担任とよく相談して、各LHRの前日に計画表に基づいて充分準備をしてLHRに臨むこと。なお、進行はHR運営委員を中心とすることが望ましい。
3 LHRの記録
各クラスの書記係は、LHR記録簿(生指様式7)にその都度LHRの内容を記入して、担任の指導と認印を受ける。
政治活動及び選挙運動について
1 生徒が行う政治活動及び選挙運動は、個人の自主的な判断に基づくものとする。
2 生徒が行う政治活動及び選挙運動は、公職選挙法その他の法令を遵守し、保護者の理解の下で行うものとする。
3 学校の管理下における生徒の政治活動及び選挙運動は認めない。
具体的な禁止行為の例
・周知宣伝のための文書図画(ポスターや看板、ビラや機関誌など)を校内に掲示したり、配布したりすること。
・集会や討論会、演説会などを企画・実行すること。
・署名を募ること。 など。
4 生徒は、報酬を得て政治活動及び選挙運動へ参加してはならない。
服装規程
(趣旨)
第1条 本校生徒の服装については、この規程によって定める。
(基本事項)
第2条
一 服装は端正であることを基本とし、制服その他は本校で指定したものを着用する。
二 制服は夏服および冬服の2種類を指定する。
三 制服の更衣の時期は、原則として 6 月 1 日と 10 月 1 日とする。
四 制服の移行期間における服装の特例を認める。なお、この期間(以下調整期間)は、5 月 1日~5 月 31 日および 10 月 1 日~10 月 31 日とする。
五 やむを得ず下記のきまりに沿えない事情が生じた場合は、HRTを通して異装届(生指様式 13)を提出し、生徒指導係より異装の許可を受ける。
(男子の制服)
第3条 男子の服装については、次のとおり定める。
一 冬服は学校指定のブレザー、スラックス、長袖ワイシャツ、ネクタイを着用する。
二 夏服は、半袖ワイシャツ(長袖可)または学校指定のポロシャツおよびスラックスとする。また、スラックスは冬服用、夏服用どちらでも可とし、ネクタイはつけなくてもよい。なお、式典の際は、ワイシャツを着用する。
三 スラックスには、ベルト(色は黒または茶の単色)を必ず着用する。
(女子の制服)
第4条 女子の制服については、次のとおり定める。
一 冬服は学校指定のブレザー、スカートまたはスラックス、長袖ブラウス、リボンまたはネクタイを着用する。なお、式典の際は、スカートの場合はリボン、スラックスの場合はネクタイを必ずつける。
二 夏服は、半袖ブラウス(長袖可)または学校指定のポロシャツ、スカートまたはスラックスとする。また、ブラウスを着用する際は、ニットベストの着用は可とし、リボンまたはネクタイはつけなくてもよい。なお、式典の際は、ブラウスを着用する。
三 スカート丈は、裾が膝にかかる程度とする。
(男女共通事項)
第5条 男女共通事項は、次のとおり定める。
一 学年色の尾錠(校章)をブレザーの左胸上部のフラワーホールにつける。
二 ワイシャツおよびブラウスは、学年色のものを守る。
三 ポロシャツの着用は 5 月 1 日~10 月 31 日とし、着用する場合は、学年色(左袖の刺繍)のものを守る。
四 セーターは、学校指定のものに限る。また、着用は原則として 10 月 1 日~5 月 31 日とする。ただし、11 月 1 日~4 月 30 日までは、登下校の際は上着を着用する。
五 登下校時には、制服の上にオーバーコートを着用してもよい。
六 調整期間中は,夏服または冬服のどちらでもよい。また,長袖のワイシャツおよびブラウスのみでも構わない。なお,ネクタイまたはリボンはつけなくてもよい。
(頭髪・化粧等)
第6条 頭髪・化粧等については、次のとおり定める。
一 学生らしく整え、清潔な印象のものとする。
二 男子の場合、上着やワイシャツ(夏季)の襟を覆わない程度の長さとする。
三 男女ともに、髪型は自然のものとし、パーマ、カール、毛染めなどの加工はしない。生まれつき縮毛や赤毛等の場合は、入学時に生来の縮毛(天然パーマ)等についての届(生指様式8)をHRTを通して生徒指導係へ提出すること。
四 女子で「髪止め」を使用する場合は、地味な色合いの単色のものとする。
五 男女ともに、化粧、マニキュアは禁止する。
六 男女ともに、ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレス等を身につけることは禁止する。
(履物等)
第7条 履物等については、次のとおり定める。
一 通学用の下履きは、運動靴または学生らしい靴を使用する。
二 校舎内で使用する上履きと体育館履きは、学校指定のものを使用し、しっかり区別して使用する。
三 ソックスは男女とも、紺、黒、白のいずれかの色の無地を原則とするが、ワンポイントのあるものを着用してもよい。
四 ルーズソックス、レッグウォーマーの着用は禁止する。
五 女子のタイツは、着用する場合には肌色、黒、紺のいずれかの色のものとする。
附則
平成23年4月1日改正
平成25年4月1日改正
令和 4年4月1日改正
交通安全・免許取得・通学に関する規程
(心得)
第1条 生徒は登下校時のみならず、常に交通安全に心がけ、道路交通法を遵守して、交通違反を犯さないこと。また、交通事故を起こさないよう細心の注意を怠らないこと。万一、違反や事故のあった場合は、すみやかにHRTに申し出て、学校の適切な指導を受けなければならない。
(免許取得)
第2条 免許取得については、次のとおり定める。
一 原付自転車(排気量 50cc 以下)の運転免許の取得は以下の(1)(2)の条件を満たす者とする。
(1) 学校または最寄り駅までの通学が不便で、原付自転車による通学を強く希望する者。
(2) 学校から直線距離6km以遠に居住する者。ただし6km以内であっても、上積翠寺町・下積翠寺町、小松町・塚原の一部急傾斜地、羽黒町きぼうの家の東部から北東部にかけての急傾斜地に在住する者は除く。
(3) 特別の理由のある場合は、上記の条件に関わらず別途協議の上、免許取得を許可する。
二 原付免許取得の時期は長期休業期間のみとする。
三 年齢に達しても、以下に示す特例以外は、普通自動車運転免許の取得は認めない。
(1) 就職が内定した3年生で、企業から依頼があり免許取得を必要とし、親が取得に同意する者には、免許取得許可式で指定した日以降に教習所へ通い始めることを許可する。
(2) 進学が決定した3年生で、特に免許取得を必要とし、親が取得に同意する者においては、協議の上、免許取得を認め、免許取得許可式で指定した日以降に教習所に通い始めることを許可する。
(3) 上記(1)、(2)の場合は、運転免許取得許可願(生指様式9)を係に提出して、保護者同伴の上、運転免許取得説明会に出席し、許可を受ける。
(通学)
第3条 通学については、次のとおり定める。
一 自転車で通学する場合は、入学直後に届出書(生指様式 10)を提出し、所定のステッカーの交付を受けてそれを尾燈の下に貼る。自転車を替えたときも同様の手続きをとる。
二 1年時の夏期休業期間以降、許可された者についてのみ原付自転車通学を認める。
三 自宅から学校までの距離が直線で12kmを越える場合は、原則として最寄り駅または中途駅までとする。
四 原付自転車による通学の場合は、次のきまりを守る。違反した場合は、通学許可を取り消すこともある。
(1) 免許取得後、学校へ原付自転車通学許可願(生指様式 11)および誓約書(生指様式 12)を提出し、保護者同伴で許可を受ける。
(2) 許可時に交付される所定のステッカーを、原付自転車の見やすい場所及びヘルメットに貼付する。
(3) 通学には、許可された原付自転車のみを使用する。
(4) フルフェイスのヘルメットを必ず着用する。
(5) 乗ってきた原付自転車は指定された場所に置き、下校時まで移動しない。
(6) 他人に貸したり、校内を乗り回したりしない。
(7) 購入時の原状を維持し、改造を加えない。
(8) 交通に関する規範意識を高めるため「セーフティーチャレンジ1・2・」等の運動に必ず参加する。
※バイク通学可能距離図
上積翠寺・下積翠寺・小松町・塚原町の一部急傾斜地, 羽黒町きぼうの家の東部から北東部にかけての急傾斜地在住者は例外扱いとする。
警備防災規程
(目的)
第1条 この規程は、火災・地震・台風等、不測の事態の発生に備え、その警備防災に 万全を期すとともに、本校に、地震や火災の非常事態が発生したり、その恐れがある場合、これに対処するために必要な事項を定める。
(防災対策委員会)
第2条 目的を達成するため、防災対策委員会を設置し、構成員を次のとおり定める。
委員長 校 長
委 員 教 頭、事務長、教務主任、生徒指導主事、学年主任
生徒会指導主任
(防災対策委員会の任務)
第3条 防災対策委員会は、生徒の安全確保及び非常事態発生後の復旧に関する事項を 協議・計画するとともに、次に揚げる教育と訓練を実施することを任務とする。
一 生命の尊さを認識させ、非常事態発生時の対処の仕方について周知徹底する。
二 年度初めに総合的な防災計画を作成し、その内容を職員・生徒に周知徹底する。なお、防災計画は次のものを含む。
(1) 防災警備計画(防災活動組織の編成と各業務分担、火気管理責任者、避難順路図、緊急連絡網等) *4月末日までに教育委員会へ報告
(2) ストーブ使用規程
(3) 地震・台風時の防災対策マニュアル
三 「防災警備計画」及び「地震・台風時の防災対策マニュアル」(生指 14~19)に基づき、年2回防災避難訓練を実施し、緊急時に備える。
第4条 平常の、生徒が登校している時間帯の校内警備は、生徒指導係が中心となって その任務にあたり、緊急の場合は全職員が協力してその責任にあたるものとする。
第5条 地震等非常災害の発生時には、職員・生徒は、安全確保を第一義として、それぞれの行動マニュアルに従って行動する。
一 「在校中に地震災害が発生した場合の行動マニュアル」 ・・・生指 14
二 「登下校中に地震災害が発生した場合の行動マニュアル」 ・・・生指 15
三 「校外学習中に地震災害が発生した場合の行動マニュアル」 ・・・生指 16
四 「勤務時間外に地震災害が発生した場合の行動マニュアル」 ・・・生指 17
五 「台風等の災害時の危機管理マニュアル」 ・・・生指 18
六 「長期休業中の危機管理マニュアル」 ・・・生指 19
第6条 年度当初に「災害時緊急連絡票」(生指様式 13)を生徒に配付(新入生について は新たに配付、在校生については回収済みのものを配付)し、確認の上回収し、加えて連絡体制・方法の周知徹底を図る。
第7条 非常事態が発生した場合には、その発見者は、直ちに校長に報告するとともに、応急処置をとる。
第8条 非常事態発生の場合、本部員(防災対策委員)が不在の場合には、当直者、その他順次登校した職員がその職務を代行する。
第9条 ストーブ使用については、「ストーブ使用規程」を別に定める。
ストーブ使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、ストーブの使用に関し必要な事項を定める。
(ストーブ使用期間)
第2条 ストーブの使用は、原則として、当該年度の12月1日から3月上旬までとす る。
(ストーブの取り扱い)
第3条 ストーブの取り扱い及び使用については、次のとおり定める。
一 使用時間は、8 時 20 分から 3 校時終了までとする。
二 天候、気温などの状況によって、ストーブ使用を中止、短縮、延長する場合は、生徒指導係が放送により指示する。
三 ストーブの点火は、クラスの任意の生徒が行い、消火は、3 校時が終了したところで、副委員長が行う。
四 授業等によって、教室を移動する場合は、副委員長が必ず消火する。
五 ホームルーム以外の部屋でのストーブの取り扱いは、各室の火気管理責任者または、直接使用する職員がこれにあたる。
六 休日または平日の4校時以降、特別の事情によりストーブを使用する場合は、あらかじめ担当教師が教頭の許可を得て、事務室に連絡して使用する。また、使用当日、日直または日直代行員に連絡する。
七 不必要な暖房は慎み、省エネに努める。
八 ストーブ周辺の整理・整頓と教室の換気に留意する。
九 ストーブの保全に心掛け、異常が生じた場合には、担任を通じて事務室に連絡する。
(ストーブの使用禁止)
第4条 ストーブの使用および管理が適切でなかった場合は、ストーブの使用を禁止することがある。
(火気管理)
第5条 ストーブ使用期間中の火気管理については、次のとおり定める。
一 普通教室棟の各階のHR教室については、放課後必ずHRTが点検し、さらに学年主任が下校前に巡回点検する。
二 特別教室と指導室については、各室の火気管理責任者が下校する前に点検する。芸術棟、蒼龍館、体育館、格技場、体育系各部部室についても同様とする。
三 万一、責任者が欠勤、出張などの場合は、必ず代理者に点検を依頼する。
四 最終点検は、その日の残留当番が行う。
教室冷房機器使用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、HR教室及び特別教室の冷房機器の使用に関し必要な事項を定める。
(冷房機器使用期間)
第2条 冷房機器の使用は、原則として、当該年度の7月上旬から9月下旬までとする。
(冷房機器の取り扱い)
第3条 冷房機器の取り扱い及び使用については、次のとおり定める。
一 使用は室温が28°C以上とする。
二 使用時間は、原則として2校時から6校時までとするが、天候、気温などの状況によって、冷房機器の使用を中止、短縮、延長する。その場合は、事務室と協議し生徒指導係が連絡する。
三 HR教室の冷房機器の起動・停止は事務室が行う。特別教室の冷房機器の起動・停止は授業担当の教員が行う
四 授業等によって、HR教室を移動する場合は、副委員長が必ず冷房機器を停止する。特別教室については、担当教員が授業終了時に冷房機器を停止する。
五 平日の放課後または休日に特別の事情により冷房機器を使用する場合は、あらかじめ担当職員が教頭の許可を得て、事務室に連絡して使用する。また、使用当日は日直または日直代行員に連絡する。
六 室内の冷やしすぎなど不必要な使用は慎み、省エネに努める。
七 冷房機器の保全に心掛ける。もし異常が生じた場合、HRTあるいは授業担当教員は教頭を通じて事務室に速やかに連絡する。
(冷房機器の使用禁止)
第4条 冷房機器の使用および管理が適切でなかった場合は、その使用を禁止することがある。
(冷房機器及び空調換気扇の管理)
第5条 冷房機器及び空調換気扇の使用期間中の管理については、次のとおり定める。
一 各HRを放課後必ずHRTが点検し、さらに学年主任が下校前に巡回点検する。
二 万一、責任者が欠勤、出張などの場合は、必ず代理者に点検を依頼する。
三 最終点検は、その日の残留当番が行う。
懲戒と指導に関する規程
(目的)
第1条 本規程は、教育上必要があると認めるときに行う「懲戒」と「事実行為としての懲戒」が適切に行われるように定めたものである。
(生徒の懲戒)
第2条 本校生徒として、ふさわしくない行為があった場合は、学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立学校則第 30 条に基づき、当該生徒に対して、校長は「懲戒」処分、校長および教員は「事実行為としての懲戒」を行う。
二 生徒としてふさわしくない行為とは、法令・法規に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。
(1) 法令・法規に違反する行為
1 薬物等の乱用
2 暴行・傷害・恐喝
3 窃盗・盗撮・万引き
4 無賃乗車(定期券不正使用を含む)
5 占有離脱物横領(自転車・バイク等)
6 飲酒・喫煙
7 故意による器物破損
8 政治活動における触法行為
9 いじめ(重大事態に至るもの)
10 その他・法令に反する行為
11 交通事故・違反
(2)社会規範に反する行為
1 学校の体面をけがす、あるいは社会風紀を乱す行為
2 SNS 上への不適切な投稿(誹謗中傷、デマの拡散、なりすまし、迷惑行為等)
(3)本校の校則に違反する行為
1 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草、ライター等の所持)
2 試験における不正行為
3 無断免許取得(普通車・自動二輪・原付)
4 無許可アルバイト
5 深夜徘徊
6 無断外出・無断早退
7 教師に対する暴言等
8 服装・頭髪違反(審議を要するもの)
9 敷地内における携帯電話、スマートフォン等の違反使用
10 その他、学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(懲戒処分の種類)
第3条 懲戒処分は、「退学」「停学」「訓告」とし、校長が書面を交付してこれを行う。
(退学)
第4条 校長は、次の各項に該当する者に対して退学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
三 正当な理由がなくて出席常でない者。
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としてふさわしくない行為をした者。
(停学)
第5条 校長は、生徒に対して「事実行為としての懲戒」や「訓告」を行っても、なお改善が見られないと判断した場合、または本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
二 停学の場合は、所定の反省日誌をつけさせ、担任、学年主任、生徒指導主事、教頭を経て校長に提出する。
(訓告)
第6条 校長は、生徒に対して「事実行為としての懲戒」を行っても、なお改善がみられないと判断した場合、また教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(事実行為としての懲戒)
第7条 「事実行為としての懲戒」は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる指導(以下、特別指導)を指す。
(特別指導の種類)
第8条 特別指導は、謹慎、校長訓戒、生徒指導主事、学年主任等による注意とし、原則的に保護者同伴の上で実施する。
(謹慎)
第9条 謹慎は、原則として家庭謹慎とする。事情により家庭での謹慎に無理がある場合は登校謹慎に換えることができる。
二 謹慎の場合は、所定の反省日誌をつけさせ、担任、学年主任、生徒指導主事、教頭を経て校長に提出する。
(校長訓戒)
第10条 校長訓戒は、校長が当該行為について注意を与えるものとする。
(生徒指導主事・学年主任注意)
第11条 生徒指導主事・学年主任注意は、生徒指導主事および学年主任が当該行為について注意を与えるものとする。
(注意)
第12条 叱責および説諭は、校長および教員が当該行為について注意を与えるものとする。
(問題行動への対応)
第13条 問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
二 生徒指導主事は、その対応について関係者に指示するとともに、管理職に報告する。
三 事実確認については、次の手順で慎重に行う。
(1)該当の生徒を別室に隔離し、生徒記述用の事件調書(生指様式 14)に記入させる。
(2)担任または学年職員は、生徒記述用の事件調書(生指様式 14)をもとに、事実を確認しながら、教員記述用の事件調書(生指様式 15)を作成する。
(3)生徒指導主事または生徒指導係の職員は、教員記述用の事件調書(生指様式 15)をもとに、矛盾のないように細部まで事実を確認する。
(4)聞き取りの際には性別に配慮し、原則 2 名以上で対応する。
(5)関係者・その他の情報があれば指導の参考にする。
(特別指導の内容)
第14条 特別指導の内容については、原則として教頭・生徒指導係・当該学年の合同会議で検討の上、職員会議の審議を経て、校長が決定するものとする。ただし、特別指導措置基準(別表)の各項に該当する場合、および軽微なものについては、これらの経緯を経ることなく指導を行うことができる。この場合、校長訓戒以上のものについては、後日報告することとする。
二 長期休業中等、職員会議が開催できない場合は、関係職員の話し合いの原案をもとに校長の許可を得て指導する。この場合は後日速やかに全職員に報告する。
(謹慎の申し渡し)
第15条 謹慎は、生徒および保護者に対し、校長が申し渡す。
二 謹慎の解除は、生徒および保護者に対し、校長が行う。
三 生徒および保護者には弁明の機会が与えられる。弁明があった場合には、校長はこれを検討する。
(謹慎の期間)
第16条 謹慎の期間は、特別指導措置基準により定める。
二 謹慎の期間は、問題行動の内容および生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。
三 校長は、特別指導に付された生徒の反省状況等を踏まえ、良好な場合は、謹慎の期間を短縮することができる。不良の場合は、謹慎の期間を延長することができる。
特別指導措置基準
1 法令・法規に違反する行為
問題行動 | 指導措置 | 備考 |
薬物等乱用 | 謹慎 10 日以上 | 日数は協議の上決定 |
暴行・傷害・恐喝 | 謹慎 10 日以上 | 日数は協議の上決定 |
窃盗・盗撮・万引き | 謹慎 10 日以上 | 日数は協議の上決定 |
無賃乗車(定期券不正使用を含む) | 謹慎 10 日以上 | 日数は協議の上決定 |
占有離脱物横領(自転車・バイク等) | 謹慎 5 日 | |
飲酒・喫煙 | 謹慎 3 日 | |
故意による器物破損 | 校長訓戒 | |
政治活動における触法行為 | 内容により協議 | |
いじめ(重大事態に至るもの) | 内容により協議 | |
その他・法令に反する行為 | 内容により協議 |
◎交通事故・違反
申告 | 無申告 | |||||
1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | |
速度違反 30km/h 以上 無免許運転及び幇助 暴走行為、集団危険行為 | A | B | C | B | C | 協議 |
速度違反 30km/h 未満、 一時停止・進入禁止違反 定員外乗車等 | a | b | c | b | c | A |
交通事故 | 内容により協議 | 内容により協議 |
a:生徒指導主事・学年主任注意
A:家庭謹慎 3 日
b:生徒指導主事・学年主任注意(保護者立ち会い)
B:家庭謹慎 5 日
c:校長訓戒
C:家庭謹慎 7 日
2 社会規範に反する行為
問題行動 | 指導措置 |
学校の体面をけがす あるいは社会風紀を乱す行為 | 内容により協議 |
SNS 上への不適切な投稿(デマの拡散、迷惑行為等) | 内容により協議 |
3 本校の校則に違反する行為
問題行動 | 指導措置 | 備考 |
SNS 等を利用した誹謗中傷、いやが らせ、なりすまし行為等 | 内容により協議 | |
喫煙同席・喫煙準備行為 | 謹慎 3 日 | |
試験における不正行為 | 謹慎 3 日 | 当該試験期間中のすべて の科目の素点は 0 点とす る。ただし、到達度試験に おいては、当該科目のみ 0 点とする。 |
無断免許取得(普通車・自動二輪) | 謹慎 3 日 | 免許証は卒業まで預かる |
無断免許取得(原付) | 校長訓戒 | 免許証は卒業まで預かる |
暴力行為・器物破損 | 生徒指導主事・ 学年主任注意 または校長訓戒 | 破損したものは実費弁償 させる。 |
無許可アルバイト・深夜徘徊 無断外出・無断早退 | 生徒指導主事・ 学年主任注意 | |
教師に対する暴力・暴言等 服装・頭髪違反(審議を要するもの) | 生徒指導主事・ 学年主任注意 | 学年での指導に従わない 場合、指導する。 |
備考
1 2 回目以降の違反・不良行為の場合は、指導歴加味を原則として、前回の指導措置よりも重い指導措置を含め慎重に協議する。
2 複数の問題行動の場合には、原則として最も重いものを基準に慎重に協議する。
3 無免許運転で指導を受けた者は、免許取得を許可しない。
付則
この規程は令和 2 年 4 月 1 日より実施する。
生徒指導係学年集会資料(1年間保存用)
令和4年4月
I 基本的規程の確認(生徒手帳 p22~26 を参照してください)
1 登下校時刻と遅刻・早退・外出について
(1)登校時刻は、〈 07:00 ~ 08:35 の間 〉8:40SHR
(2)下校時刻は、〈 16:05 ~ 17:00 の間 〉
※部活動などで残留届けをしている場合は以下のとおり
夏季(4月1日~10月31日)は、19:00完全下校
冬季(11月1日~3月31日)は、18:30完全下校
2 遅刻・早退・途中外出
(1)遅刻届の注意点
i)授業遅刻の場合も、職員室で届出をする。
ii)休み時間中に登校した場合も、職員室で届出をする。
(2)早退届の注意点
i)急なケガや体調不良の場合は、保健室で「早退カード」を発行してもらう。
ii)予定されたものは、HR担任に申し出る。
その後、職員室で早退届に記入し、生徒手帳に記録してから下校する
(3)外出届の注意点
やむを得ず外出する場合には、職員室で手続きをし「外出許可証」を携行して外出し、帰校後には、「外出許可証」を生徒指導係に返却する。
3 アルバイトは原則禁止(特別な事情がある場合には検討)
4 携帯電話・スマートフォンの使用について
(1) 持ち込みは可、原則的に電源を切り、カバン・ロッカーにしまう。
(2) 教員が指示した場合もしくは許可した場合は使用可。
(3) 集会、教室移動時など、管理上必要がある場合に限り、携行可。
◎注意!ネットトラブルに巻き込まれないために
(1)個人情報を不用意にアップしないこと。
(2)誹謗中傷を書き込まないこと。
(3)他者の写真を無断でアップしないこと。
(4)「なりすまし」によるアカウント作成や書き込みをしないこと。
(5)ネット依存とネット上の犯罪に巻き込まれないように注意すること。
5 上下履きの区別をつける
(1)ゴミ捨て時にはサンダルに履き替える。
(2)校舎外で、上履きで行ける場所は赤の広場と👣マークのエリアのみ。
(部室棟までは下足で行く。)
II 服装規程(生徒手帳 p27~29 を参照してください)
1 式典時の服装(正式の制服)を確認
(1)冬服期間:前期始業式、入学式、対面式、表彰式、卒業式、後期終業式
男子:ブレザー着用、長袖シャツ、スラックス、ネクタイ ※指定のセーターは可
女子:ブレザー着用、長袖ブラウス、スカート、リボン、紺または黒の靴下
※指定のセーター・ニットベストは可、スラックス着用の場合はネクタイ着用
(2)夏服期間および秋の調整期間:前期終業式、後期始業式
男子:長袖シャツまたは半袖シャツ(ポロシャツは不可)
スラックス、ネクタイを着用
女子:長袖ブラウスまたは半袖ブラウス(ポロシャツは不可)
スカート、紺または黒の靴下
リボン(ネクタイの着用は不可)、(ニットベストは可)
2 本年度の重点(制服を「品よく」着こなすセンスの醸成)
(1)ネクタイ・リボンの正しく美しい着用
(2)ブレザーのボタン
(3)スカート丈の整美
ワックスなど整髪料で加工しない
前髪は目にかからない程度
側面は耳にかぶらない程度
襟足は襟の下を越えない
ネクタイ着用時は第一ボタンを留める
前髪は目にかからない程度。
長い時は目を隠さないようにピンで留める
髪留めやヘアゴムは単色の地味なもの。
リボン・ネクタイ着用時は第一ボタンを留める
III 交通安全
1 重点項目 自分と相手の命を守る優しい行動をとる
(1)自転車運転時・歩行時のイヤホン禁止
(2)自転車の傘さし運転と右側通行禁止
(3)バイクの安全運転講習の充実
原付の免許証は、通学に使う場合のみ許可されます。通学で利用できる生徒は本校より6km以遠に自宅がある場合と、傾斜地に自宅がある場合に限られています。1 年生は夏休みから取得できます。直前に説明会をするので参加してください。
朝、登校時に車で保護者等に送迎してもらう場合は、車を校内へ乗り入れず、校門の周辺で降車し、徒歩で校内へ入るようにしてください。保護者の車が校外へ出るときに、自転車や徒歩で登校してくる生徒と事故を起こす危険を回避するためですので、協力をお願いします。
2 事故に遭遇した場合の対応
(1)加害者になってしまった場合
◎絶対にその場を離れてはならない!!!ひき逃げ犯人にされてしまうので注意。
i)被害者の状態を確認し、必要に応じて周囲にいる人に助力を頼む。
ii)怪我などしている場合には、その場に付き添いながら、救急車を呼ぶ。
iii)警察に連絡し、パトカーが到着するまで、その場で待機する。
(2)被害者になった場合
◎必ず、相手の氏名・連絡先を訊き、ナンバーも MEMO をしておく。
i)怪我がなく、自転車などにも被害がないと思われても、警察、保護者、学校に連絡する。
学校に近く、すぐに登校できる場合は登校して、保健室に行く。
ii)負傷した場合は警察、保護者、学校に連絡の上、病院へ。