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【山梨】白根高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

令和4年度 生徒指導の手引き (保護者用)

山梨県立白根高等学校 生徒指導係

1 編集の目的

生徒指導の手引き(保護者用)は、学校での指導方針・指導内容等を保護者の皆様にご理解いただき、学校と家庭・地域の連携を密にすることで、健全な生徒の育成を目指すために作成しました。
本校生徒の生活上のきまりについては、生徒手帳に「生徒心得」として記載されています。日常の生徒指導に対して本校職員と家庭・地域が共通理解をもって当たり、爽やかな校風の中で教育活動ができることを願っています。ご家庭でもご理解とご協力をお願いします。

2 生徒指導の姿勢

本校創立以来、「自主自立」「進取研鑽」の校是のもと、高い意識を持ちながら生徒指導の基盤を作って参りました。昨今、生徒達を取り巻く社会環境の著しい変化に伴い、生徒の心の中に様々な諸問題が生じてきています。規範意識の低下・いじめ・不登校・目的意識の欠如等々の深刻な問題を前に、どうすれば生徒が教師を信頼し、心を開いてくれるようになるのか、どうすれば地道な努力を継続できる生徒を育成できるのか、その方策を真剣に考えていかなければなりません。「生徒・教師相互の信頼関係に基づく生徒指導」が本校生徒指導の基本です。社会性を育てるとともに、個を重視した生徒指導を心掛けることで、21世紀を担う心豊かな人間の育成に努めます。

(1) 心豊かな生徒の育成
本校では、生徒達に確かな学力、豊かな教養を身に付けさせるとともに、多様な時代を生き抜く力と、他人を思いやり、自らを律し、公共心を備えた人間性、また美しい物に感動できる豊かな心を持った人間の育成を目指しています。教科指導、HR活動、部活動、学校行事等を通して、積極的に生徒の内面に触れる指導を心掛けます。
(2) 家庭と学校が相互に連携
一般社会と同様に学校にもルールがあります。生徒それぞれが異なった家庭環境で育ち、異なった個性をもっています。そこには当然、個に応じた指導が必要です。全職員で統一した指導を心がけ、ご家庭と緊密に連絡を取り合い、信頼される指導を推進していきます。
(3) 特別指導
違法行為、反社会的な言動、問題行動、秩序を乱す迷惑行為、カンニング、暴力、いじめ、校則違反等に対しては、自己を見つめ、反省を促し、人を育てるという観点から、訓戒、謹慎などの特別指導を行っております。また、暴言や授業妨害など、高校生として目に余る、高校生としての本分にもとる言動についても同様な対応をとっています。

暴言とは、教師や周囲の生徒の人格を著しく傷つける言動であり、授業妨害とは、授業中などでの品位に欠けた内容の私語、教師や周囲の生徒の存在を無視した言動です。

3 具体的な指導要領

(1) 遅刻・欠席の連絡に関すること
遅刻・欠席連絡につきましては、Classi を使って保護者の皆様のアカウントから学校にお願いいたします。原則として8時25分までにご連絡ください。
(2) 遅刻に関すること
15分前遅刻(8:30遅刻)について
本校では、落ち着いて心身ともに充実した状態で学校生活に臨めるよう、生徒は8時25分には生徒昇降口を通過し、始業5分前の8時30分から「朝活」を実施するよう指導しております。8時30分に昇降口を通過できない場合は指導遅刻となります。寝坊等による指導遅刻が改善されない場合、保護者の皆様にご来校を願うこともあります。時間にゆとりを持って登校できるようご指導ください。
2本遅刻(8:35遅刻)について
8時35分以降に登校した生徒は職員室前にある「遅刻届」に必要事項を記入後、生徒指導係または学年職員の許可印を受けて教室へ入室することになっています。寝坊等による遅刻を繰り返す生徒には、5分前遅刻と同様に特別指導を行います。遅刻が改善されない場合につきましては、保護者の皆様にご来校を願うこともあります。
(3) 外出、早退に関すること
1外出について
登校から下校までの間の外出を禁止しています。特別事情がある場合は担任に申し出て、許可を受け外出することとしています。
2早退について
早退する場合は、担任の許可を得ることになっています。また、保健上の理由による早退は、保健室の「早退・外出票」に許可印を受けることになっています。いずれの場合も、生徒は帰宅したことを担任に連絡することとなっています。
(4) 下校に関すること
1下校時刻は、月曜日~金曜日は17時となっています。
2部活動などで残留する場合は、夏期は18時30分、冬期は18時までとしています。なお、特別下校延長許可により1時間の延長が認められます。
3放課後の部活動等に参加する生徒は、鞄などの荷物を部室あるいは活動場所に持っていくよう指導しています。
4送迎に関する連絡を生徒が取る場合は、15時35分以降(7校時があるときは16時35分以降)にお願いします。
(5) 休日の登校に関すること
休日または長期休業中に登校する場合は、制服、体育着または顧問が認めたジャージ等を着用することになっています。登下校の際の交通安全・交通マナー等にも十分注意をさせてください。また、部活動などの諸活動を通じ、道徳観や規範意識の向上を目指しております。
(6) その他校内生活に関すること
1昼食は教室で摂ることを原則としています。校内では弁当やパンなどの販売をしていますが、できるだけ昼食を持たせてください。
2ゲーム機等不要なものは学校に持ち込ませないでください。持ち込んだ場合には一時的に預かる対応をとらせていただきます。
3送迎時の車の乗降につきましては、指定場所(生徒昇降口前)でお願いします。6ページでご確認ください。特に、校舎西側(生徒玄関前側)は、徒歩通学、自転車通学、原付バイク通学のいずれの生徒も通過しますのでご注意ください。また、校門付近の渋滞緩和及び安全のため、混雑時における学校敷地への進入は、北方向からの左折にてお願いいたします。
4アルバイトは原則として禁止です。但し、やむを得ない事情がある場合は、検討した上で学校長が特別許可をすることがあります。ただし、諸会費等減免もしくは、奨学給付金受給対象者に限ります。
5貴重品は、各自が責任をもって管理するよう指導しています。移動教室時など心配な場合は、担任または授業の先生に預けてください。個人ロッカー用の鍵を必ず用意してください。
6公共物は特に大切にするように指導しています。破損させてしまった場合は 「校内備品等破損届」を提出することになります。なお、意図的な破壊行為は、問題行動(器物破損)として特別指導の対象となります。
(7) 授業に関すること
1机の上に置く物は勉強に必要なものだけとします。
2年度始めには、必ずオリエンテーションを行い、授業の受け方・評価規準等について説明します。
3暴言、授業妨害等を繰り返す生徒については、克明に指導記録を取り、継続的、段階的な指導を組織的に行います。それでも改善が見られない場合は、特別指導の対象となります。
(8) 定期試験等に関すること
定期試験は、厳粛な姿勢で臨ませてください。正当な理由なく試験を欠席した場合はその科目の素点は0点となります。また、カンニングなどの不正行為を行った場合にも、実施回の全科目の素点が0点になります。
(9) 服装、頭髪に関すること
111月 1 日から翌年4月の入学式までの期間を冬服着用期間とし、リボンまたはネクタイを着用することになります。また、この期間の式典等ではブレザーを着用します。冬服着用期間外については、個々の状況に応じて、制服として指定されたものを自由に組み合させて着用してよいものとします。
2ネクタイやリボンを着用せずに、Yシャツもしくはブラウスを着る場合は、第 2 ボタン以下を止めることとします。また、女子がブレザーを着用せずにブラウスを着る場合は、紺セーターもしくは白ベストを必ず着用します。
3靴下は、白、紺または黒とします。式典に際しては、踝の隠れる長さとします。
4女子がストッキングを着用する場合は、肌色とし、ソックスも併用します。タイツは、紺または黒とします。
5男女ともに夏服の下に着用する肌着は赤や黄色、蛍光色などの華美な色物は禁止です。柄についてもワンポイントまでとします。なお、白根Tシャツ(半袖体育着)は着用可能です。
6女子のスカート丈は、膝頭が隠れる長さとします。立ち膝の状態でスカートの裾が床に付く長さであることを確認してください。スカート丈を調節するためのベルト等を身に付けていた場合は、預かりの対象とします。規定外のスカートについては、専門業者で直してもらうように指導いたします。また、スカートの丈を短く切った場合などで、直すことができない場合は新しく買い直しをお願いすることもあります。
7クロックスなどのサンダルでの登校は禁止しています。
8制服として指定されているもの以外の着用は認められていません。着ていた場合は預かることがあります。
9登下校においてコートなどの防寒服を使用できますが、教室では脱ぐことになっています。また、はにわスタイル(スカートの下にジャージ等履いた状態)は、自転車もしくは原付バイク乗車時のみとします。
10頭髪において、パーマ・カール・染色・脱色・エクステなど加工を禁止しています。
男子の頭髪の基準は、前髪は目にかからない、後ろ髪はまっすぐな状態にしてブレザーの襟にかからない、横は耳にかからないこととします。ツーブロックやアシンメトリー等の髪型も禁止です
11頭髪を束ねるには、アメリカピンまたは黒、紺、茶色のゴムひもを用いることとし、リボンやシュシュなどの髪飾りは禁止しています。
12化粧・ピアス(透明なものも含む)、アクセサリーについては禁止です。カラーコンタクト、アイプチ(二重まぶたにするテープ)、ファンデーション、マスカラ、色付きのリップクリーム、眉毛を書いてくるなど、顔に加工を加えることはすべて化粧ですので禁止します。
13各学年で、学年集会・LHR等を利用して服装・頭髪検査を実施しています。
(10) 自転車通学に関すること
1自転車通学を希望する場合は「自転車通学許可願」を提出してください。登録後にステッカーが配られますので、見えやすい所に貼ってください。自転車通学者は全員購入となります。安全管理上、ステッカーのない自転車は鎖で施錠することがあります。また、自転車を新規購入等した場合は、新たに登録してください。また、高額賠償金支払いに対応した自転車保険の加入は、県の条例により義務となりまし
た。学校からは、自転車保険として、損保ジャパンの学生総合保険と PTA 高校生総合保険を案内していますが、他の自転車保険でも結構です。自転車通学の条件として、自転車損害賠償責任保険等に加入することを義務としています。
2雨天時の傘さし運転は危険です。雨合羽を着用させてください。
3イヤフォン、ヘッドフォンを装着しての運転、携帯電話を操作しながらの運転も極めて危険です。絶対にしないようご指導ください。
4指定場所に施錠して駐輪するようにしてください。本校では自転車の盗難防止のための「2ロック」を推奨しています。生徒の安全のため、駐輪場には防犯カメラが設置してあります。
5年一回、自転車点検(5月)を自転車組合に依頼して行っています。整備不良の場合は直ちに修理、整備してください。
6駐輪場所は原則として駐輪場ですが、放課後や休日においては、部活動の練習場近くなどに整頓および施錠して駐輪してよいこととします。なお、原付バイクは常に駐輪場へ置くことになっています。
7自転車通学については左側通行が原則です。道路交通法に従い、交通マナーを尊重し、安全に登下校できるようご家庭でもご指導ください。
(11) 原付バイク通学に関すること
1原付バイク免許の取得は許可制です。原付バイクを通学のみに使う条件で許可されます。免許取得申請は6月、11月、1 月になります。
2原付バイク通学は、通学距離が6km以上の場合に許可されます。通学距離はパソコン上でグーグルマップの示す自動車経路の距離とします。
3原付バイク免許取得者は、運転記録証明書発行(有料)の委任状の提出、および、年2回の安全運転講習会の参加を義務付けています。
4スマートフォンやイヤフォン等を使用して原付バイクを運転する事はたいへん危険です。道路交通法に違反した場合、原付バイク通学許可を取り消すことがあります。遅刻、登録ステッカーの非表示、整備不良等の場合も同様の措置をとることがあります。
5原付バイク通学生徒は8時20分までに駐輪場へ停めなければなりません。遅刻した生徒に対しては指導を行います。改善されない場合は、原付バイク通学許可の取り消し等の措置をとることがあります。学期間で3回、遅刻があった場合には通学許可を一週間停止としています。
(12) 普通自動車の運転免許取得に関すること
本校生徒が、在学中に普通自動車運転免許を取得できるのは、3年次に学校の許可を得た場合に限ります。普通自動車運転免許の取得を希望する生徒は、「普通運転免許取得の教習開始許可願」を提出し、許可を得た後教習を開始してください。許可条件は以下のとおりです。
-許可条件-
・卒業の見込みがあること。重大な生徒指導上の指導措置を受けていないこと。
・就職内定者もしくは自動車関係の専門学校進学内定者、進学内定者のいずれかであること。
・教習開始については、就職内定者もしくは自動車関係の専門学校進学内定者である場合は2学期期末試験終了の翌日以降、進学内定者の場合は3学期通常授業終了日の翌日以降であること。
(13) 携帯電話に関すること
1スマートフォン等を学校内で使用することは、教育的な見地から、授業やホームルームで教員が指示して使用するとき以外は原則禁止しています。スマートフォン等を持ってきた場合は、電源を切ってカバンやロッカーの中にしまっておくこととしています。ポケット等に入れて身につけている場合は使用しているものと見なします。
2保護者と送迎等の連絡を取る場合は帰りの清掃終了後、生徒玄関または校外で使用可能です。掃除の終了時刻は15時35分です。送迎の連絡以外の事由で使用する必要性が生じた場合は、担任の先生に許可を取って使用することとしています。
3正当な理由がなくスマートフォン等を使用した場合は、次のような指導を行いますので、ご協力お願いいたします。
使用1回目→クラス担任が当日放課後まで預かり返却。
使用2回目→クラス担任が当日放課後まで預かり返却。
使用3回目→クラス担任が当日放課後まで預かり返却、保護者に電話にて状況を伝え、必要性の検討を求める。
使用4回目→その都度協議し、対応する。
(14) その他、校外生活に関すること
1法律やモラル、マナーに反する行為をしないことは勿論、常に白根高校生として恥ずかしくない態度、行動を心がけるようご家庭でもご指導ください。
2事故や事件にあった場合や、違反をした場合は、すぐに担任の先生へ報告してください。特に事件や事故の場合には、その場ですぐに警察に連絡するようご指導ください。
3自転車を使用する場合は、通学での使用の有無に関わらず、高額賠償金支払いに対応した自転車保険に加入してください。
4休校などの緊急連絡は、Classi または本校公式ホームページでお知らせします。また、生徒向けに Teams を使用することもあります。ホームページでは、日常の学校生活の様子も紹介しています。
(15) 18歳を超えた生徒の政治活動及び選挙運動に関して
1当該生徒が行う政治活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づくものとします。
2当該生徒が政治活動及び選挙運動を行う際は、公職選挙法、その他の法令を遵守しなければなりません。
3学校の管理下における生徒の政治活動及び選挙運動は認めません。具体的な政治活動及び選挙運動とは、宣伝のための文書図画(ポスターや看板等)を掲示すること、集会や討論会、演説会を開催すること、ビラや機関誌等を配布すること、署名を募ること等の行為が該当します。
4報酬を得て政治活動及び選挙運動へ参加してはいけません。
5上記に反する行為があった場合は指導の対象となります。

いじめ防止基本方針について

本校では「山梨県立白根高等学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの未然防止、早期発見のための取り組みを行っています。全教職員が組織的に生徒指導体制を確立し、規範意識の向上と教育相談による共感的な生徒理解に努め、「いじめを生まない土壌(居場所)づくり」を目指しています。校長のリーダーシップのもと、教職員一同「いじめは絶対許さない」、「見て見ぬふりをしない」を徹底し、毅然とした態度でいじめ防止に取り組みます。詳しくは、本校ホームページにてご覧頂けます。

悩み事相談について

担任をはじめ全職員が窓口となり悩み事等の相談に対応していますが、月に2回ほどスクールカウンセラーのカウンセリングを受けられる体制をとっております。また、下記のような公の相談機関もありますので、併せてお知らせいたします。悩み事や問題を抱え込まず、まず相談することをお勧めします。
1)山梨県総合教育センター 教育相談
055-263-3711
2)山梨県総合教育センター 特別支援教育に関する相談
055-263-4606
3)山梨県県民生活センター 消費生活相談
055-235-8455
4)山梨いのちの電話
055-221-4343

白根高校では DV 防止にも取り組んでいます

困ったことなどがありましたら、迷わず相談することをお勧めします。
1)配偶者暴力相談支援センター(女性向け)
055-254-8635
055-237-7830
2)山梨県警察総合相談室
#9110
3)男性総合相談
0554-56-8742
4)女性の人権ホットライン
0570-070-810

「一人一人が、白根のメンバーだよ」by 白根っ子

懲戒に関する規程

(確認事項)

1 生徒の指導に当たっては、全職員による次の事項の共通認識に立ち、非行や問題行動を未然に防止するよう、平素から適切な指導を行う。
(1) 全職員は連携を密にし、同一歩調で速やかに適切な指導を行うとともに生徒の健全育成に心掛ける。
(2) 面接・相談・話し合いの機会を随時設けて、生徒との関係を緊密にする。
(3) 家庭との連携を密にし、随時、家庭訪問や保護者(もしくは父母等)の来校を求めて、生徒の適切な指導に当たる。
(4) 学校の施設・設備を大切にし、万一破損した場合には直ちに申し出るよう指導し、原則として当人又は当該クラス等の負担で修理する。

(懲戒処分)

2 学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立高等学校学則 30 条により校長が行う懲戒処分は、訓告、停学および退学である。
(1) 校長は、次の各号に該当する生徒に対しては退学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当な理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(2) 校長は、特別な指導や訓告を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、停学とすることができる。
(3) 校長は、特別な指導を行ってもなお改善が見られないと判断した場合、訓告を行うことができる。

(特別な指導)

2 特別な指導に当たっては、次のとおりとする。
(1) 生 徒 の 教 育 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 場 合 に は 、 特 別 な 指 導 を 加 え る 。
特別な指導の種類は、学年主任注意・生徒指導主事注意・校長訓戒・有期謹慎・謹慎 10 日以上・進路変更を含む特別な指導とする。
(2) 特別な指導の内容については、生徒指導委員会において原案を作成し、職員会議の審議を経て校長が決定する。生徒指導委員会に先立ち、生徒とその保護者(もしくは父母等)に事実確認を行い、弁明の機会を設け、一方的な事実確認に基づく特別な指導に至らないようにする。
(3) 特別な指導の申し渡し及び解除は、当該生徒及び保護者(もしくは父母等)に対し校長が行う。申し渡しの際、生徒とその保護者(もしくは父母等)に再度事実確認を行い弁明の機会を与えるものとする。
(4) 生徒の問題行動調査は、次の要領による。
1 発見者は、担任・学年主任・生徒指導主事に連絡する。部活動に関係する場合は、顧問にも連絡する。
2 当該学年生徒指導係は、担任、学年職員、生徒指導主事と協力して、原則 2 名で生徒の調査及び指導をする。
(5) 特別な指導を受けた生徒については、反省日誌を書かせ、担任・学年主任・生徒指導主事・教頭を経て校長に提出させる。

(特別な指導規程)

3 特別な指導は教育的見地に立って行うものとし、指導処置の目安として次の基準を設ける(無申告・重犯・累犯は処分を加重)。なお、特別な指導を特別な指導(一般)と特別な指導(交通)に分けるものとする。

(1) 特別な指導(一般)

指導項目1回目2回目3回目備考
1 試験中の不正行為
(カンニング)
謹慎5日
全科目零点
謹慎10日
全科目零点
謹慎10日以上又
は進路変更を含
む特別な指導
全 科 目 零 点
幇助した生徒同程度に指導
2 飲酒・喫煙謹慎5日謹慎10日謹慎10日以上同席した生徒も同程度
に指導
3 器物破損謹慎
3~5日
謹慎10日謹慎10日以上又
は進路変更を含
む特別な指導
不可抗力は除く
本人弁済
4 シンナー等薬物乱用謹慎10日以
上又は進路
変更を含む
特別な指導
進路変更を
含む特別な
指導
その都度審議して決定
5 暴力行為謹慎7日謹慎10日以上謹慎10日以上
又は進路変更
を含む特別な
指導
その都度審議して決定
指 導 項 目1回目2回目3回目備 考
6 不純異性交遊謹慎10日以上又は進路変更を含む特別な指導その都度審議して決定
7 窃盗万引・恐喝謹慎10日以上又は進路変更を含む特別な指導その都度審議して決定
8 深夜徘徊
無断外泊
校長訓戒謹慎5日謹慎10日以上又
は進路変更を含
む特別な指導
その都度審議して決定
9 無断アルバイト校長訓戒謹慎5日謹慎10日その都度審議して決定
10 無免許運転謹慎5日
(申告)
謹慎7日
(無申告)
謹慎10日
以上
謹慎10日以上又
は進路変更を含
む特別な指導
*幇助も同程度に扱う
11 暴走行為申告の有無にかかわらず、謹慎10日以上又は進路変更を含む
特別な指導(その都度審議して決定)
12校則違反
1原付免許無断取得
校長訓戒それぞれ1回目、2回目
の 指 導 処 置 に 加 算 し た指導を行う。
※教習中の場合は教習を中止させる
2普通免許証無断取得謹慎5日
3自動二輪免許無断取得謹慎5日
4原付自転車無断登校謹慎5日謹慎7日謹慎10日以上
5普通車・自動二輪
無断登校
謹慎7日謹慎10日以上謹慎10日以上又
は進路変更を含
む特別な指導
13 いじめ
*スマートフォン、S
NSやインターネ
ット等を使用した
誹謗中傷等を含む。
学 年 主 任 注 意 ~ 進 路 変 更 を 含 む 特 別 な 指 導
(その都度審議の上決定)
*スマートフォン、SN
Sやインターネット
等を使用した誹謗中
傷等により、個人が特
定される場合につい
ては、謹慎5日以上
14 教師に対する暴
言・授業妨害等
学 年 主 任 注 意 ~ 生
徒 指 導 主 事 注 意
校長訓戒謹慎3日※悪質であったり、継続
的な指導にもかかわ
らず指導に従わなか
ったりした場合。
15 その他高校生とし
ての本分にもとる
行為
その都度審議の上決定

(2) 特別な指導(交通)

指導項目申告の有無1回目2回目3回目備考
1 過失による
違反
(25キロ以下の速度違反・一時停止違反・免許不携帯・安全運転義務違反・一方通行違反・進入禁止違反等
申告
無申告
学年主任注意
生徒指導主事注意
生徒指導主事注意
校長訓戒
校長訓戒
謹慎3日
2 意図的な違反(25キロ以上の速度違反・定員外乗車・信号無視・牽引・ノーヘル・整備不良等)
申 告生徒指導主事注意校長訓戒謹慎5日
無申告校長訓戒謹慎3日謹慎7日
3 校則違反
自転車の並進
定員外、傘差し
イヤホン、無灯
火等
学年主任
注 意
生徒指導
主事注意
校長訓戒*再三の指導に従わない生徒、警察官に補導された生徒については別に審議する。
4 交通事故
(自損・加害)
その都度審議して決定

(3) 指導基準の適用について
1 違反・事故が発生した場合には、速やかに申し出ることとする。
2 問題行動・違反・事故が同時に複数に及ぶときは、合わせて1件とし、もっとも重いものを基準とし、他を考慮し指導する。但し、虚偽の申告があった場合には、2回目以降の指導とする。
3 異なる指導項目の前歴も、当該指導項目の前歴とする。ただし、特別な指導(一般)と特別な指導(交通)を分けるものとする。
4 軽微なものは、職員会議の審議を経ることなく指導し、後日、報告・了解を求めることができる。
5 この規程が適用できない場合は、別に審議して決定する。

付則:この内規は、平成2年4月1日から施行する。
平成 6年11月28日改正 平成 7年4月1日施行
平成12年 2月18日改訂 平成12年4月1日施行
平成15年 1月22日改訂 平成15年4月1日施行
平成24年 2月15日改訂 平成24年4月1日施行
平成25年 3月25日改訂 平成25年4月1日施行
平成26年 3月25日改訂 平成26年4月1日施行
平成28年 3月25日改訂 平成28年4月1日施行
平 成 31 年 3月 2 5日 改 訂 平 成 31 年 4月 1 日施 行
令和 2年3月25日改訂 令和 2年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行
令和 4年 3 月2 5 日 改定 令 和 4 年4 月 1日 施 行

二輪車運転免許取得等に関する規程

(目的)

1 この内規は、本校生徒の二輪車の運転免許取得に必要な事項を定める。

(許可をする二輪車運転免許の種類)

2 本校生徒が取得できる二輪車の運転免許の種類は、原動機付自転車(以下「原付自転車」)の免許のみの通学目的の限定で、以下の事項に定める条件を満たし、校長の許可を得た場合に限る。

(許可条件)

3 許可条件は次のように定める。
(1) 1年次夏季休暇以降であること。また、手続きは学期毎に行う。
(2) 本校から、パソコン上の Google Map【自動車ルート】で6km以遠に在住する者で、他の手段では登下校時に不便であると認められること。
(3) 登下校のみに利用し、使用区間は自宅から学校までであること。
(4) 受検は、許可を受けた直後の長期休業中であること。
(5) 必ず任意保険に加入すること。
(6) 謹慎以上の指導を受けた者、通年欠点保有者は、別途審議する。
(7) 使用する原付自転車は、スクーター型とし、ヘルメットはフルフェイス型でクリアシールドのものとする。
(8) 運転記録証明書発行(有料)の委任状の提出し、年2回の安全運転教室に参加すること。
(9) 3 学年において進路が内定した者には、VIII普通車免許取得に関する規程に準じて取得許可を与える。ただし、免許取得は原則卒業式以降とする。

(許可申請)

4 運転免許の取得を希望する生徒は、学校に、交通安全に関する作文、「運転免許取得許可願」(様式-生指5)を提出する。
5 「運転免許取得許可願」を提出した生徒に対する審査は、生徒指導委員会が行い、職員会議の承認後、校長が許可を決定する。

(警察署への申請)

6 許可を受けた生徒は、「運転免許取得について」(様式-生指6)を添えて、所轄の警察署へ申請する。

(誓約書の提出と運転免許証等の登録)

7 運転免許を取得した生徒は、誓約書(様式-生指7)を提出するとともに、運転免許証番号及び使用する原付自転車の登録をしなければならない。

(通学許可)

8 生徒並びに保護者 (もしくは父母等) 同 席の「原動付自転車通 学許可式」において校長が通学を許可する。
9 通学に使用する原 付自転車は登録後ステッカーの交付を受け、所定の位置に貼付する。

(通学許可の取り消し)

10 許可条件が消滅したときは、二輪車使用の適用外とし、免許を取得していない生徒と同様の立場に復する。

(特殊事情)

11 この内規が適用できない事例が生じた場合には、別に審議する。

附則 平成10年12月24日改正 平成11年4月1日施行
平成25年 3月25日改訂 平成25年4月1日施行
平成28年 3月25日改訂 平成28年4月1日施行
平成31年 3月25日改訂 平成31年4月1日施行
令和 2年3月25日改訂 令和 2年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行

普通車運転免許取得に関する規程

(目的)

1 この内規は、本校生徒の、普通車運転免許(以下「普通免許」という)の取得に関し必要な事項を定める。
(許可条件)
2 普通免許取得条件は、次のとおりとする。
(1) 卒業の見通しがあること。
(2) 重大な生徒指導上の指導措置を受けていない者で就職内定者・大学や専門学校等進学内定者であること。
(3) 就職内定者や自動車関係の進学内定者の教習開始は、2学期期末試験終了の翌日以降であること。
(4) 進学内定者は、3学期通常授業終了日の翌日からとする。

(許可申請)

3 運転免許取得を希望する生徒は、保護者(もしくは父母等)連署の「普通車運転免許取得の教習開始許可願」(様式-生指1、以下「許可願」という)を提出するとともに、第7項で定める作文を提出し、校長の許可を得て「普通車運転免許取得許可証」(様式-生指4、以下「許可証」という)の交付を受けなければならない。

(審査と許可)

4 許可願を提出した生徒に対する審査は、生徒指導委員会が行い、職員会議での承認後、校長が許可し、生徒並びに保護者(もしくは父母等)同席の「普通車運転免許取得許可式」において校長が許可証を交付する。

(誓約書の提出)

5 許可証の交付を受けた生徒は、「誓約書」(様式-生指2)を提出しなければならない。

(普通車運転免許取得計画書の提出)

6 許可証の交付を受けた生徒は、教習所と協議の上、「普通車運転免許取得計画書」(様式-生指3)を提出しなければならない。

(安全指導)

7 交通安全意識高揚のため、次の事項を指導する。
(1) 学校への申請時に、学校の指定するテーマにそって1題の作文を提出する。
(2) 学校で主催する、交通法規講習あるいは交通安全講話の受講をする。

(教習)

8 教習の実施については、次のとおりとする。
(1) 教習所での教習(実技・学科教習)は授業に支障のない時間帯(休日・放課後)とする。
(2) 定期試験中の受検は認めない。
(3) 検定結果は、合否にかかわらずHR担任に報告する。
(4) 仮免許中の運転練習は、教習所の教官あるいは保護者(もしくは父母等)の同乗の場合に限る。

(特殊事情)

9 この規程が適用できない事例が生じた場合には、別に協議する。
附則 平成25年3月25日改正 平成25年4月1日施行
平成31年3月25日改訂 平成31年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行
令和 4年3月25日改訂 令和 4年4月1日施行

アルバイトに関する規程

1 アルバイトは、原則として禁止する。
2 特別の家庭事情等で、保護者(もしくは父母等)から特に申し出のある生徒については、仕事の内容・就業日数・時間、学習状況、生活態度等を審査し、許可することもある。但し、次のものについては許可しない。また、許可後に許可の一時停止、もしくは、取り消しを行うことがある。
(1) 学業に支障が生ずるおそれのある場合(休業日の 1/2 を超えるもの等)
(2) 泊を伴うもの
(3) 風紀上問題のあるもの
(4) 接客的業務
(5) 夜業のあるもの
(6) 危険を伴うもの
3 アルバイトの実施は、長期休業中を原則とする。また、原則早朝や夜の時間帯の勤務を避け、20時30分には帰宅していること。
4 事前に保護者(もしくは父母等)の「アルバイト許可届」(様式-生指9)を校長に提出し、許可を受けるとともに実施後は直ちに「アルバイト許可証」を返却し、「アルバイト実施報告書」(様式生指-10)を提出しなければならない。

附則 令和4年3月25日改訂 令和4年4月1日施行

旅行に関する規程

(旅行の規程)
1 次に示すものを旅行とする。
(1) 登山・海水浴・スキーツアー等の危険が伴うもの
(2) 長期にわたる旅行
(3) 泊を伴う旅行
(4) 海外旅行
(5) 外郭団体主催のもの
(6) その他旅行と認められたもの
(旅行の手続き)
2 前項1に該当する旅行については、事前に保護者(もしくは父母等)、引率責任者連署の「旅行届」(様式-生指 13)に計画書を添えて、校長に提出しなければならない。ただし、1の(1)及び(3)について、家族、親族引率の場合は必要としない。ただし、海外旅行については、出発1か月前までに所定の手続きをする。
(旅行の時期)
3 1の(2)又は(4)は、長期休業中を原則とする。
(旅行の禁止)
4 次に該当する旅行は禁止する。
(1) 保護者(もしくは父母等)の同意のないもの
(2) 不健全な内容、又は本人が不利益を被ると判断されるもの
(3) 政情不安な国、あるいは治安が悪い地域への旅行
(4) 旅行期間が登校日に掛かるもの
(特殊事情)
5 この内規が適用できない事例については別に協議する。
附則 令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行

服装規程

服装は人柄をあらわす。華美にながれたり、粗野・不快の感じを与えたりすることのないように心掛けること。11月1日から翌年4月の始業式までの期間において、冬服の制服を着用することとし、リボンもしくはネクタイを着用する。また、この期間の式典においてはブレザーを着用する。この期間外においては、生徒が個々の状況に応じ、冬服と夏服から自由に制服を組合せてよい。なお、制服として着用できるものは指定されたものに限る。

制服

1 制服
(1) 男子の制服
1 冬服
ブレザー、冬スラックス、長袖ワイシャツ、ネクタイ、黒又はこげ茶色のベルト、紺セーター
2 夏服
夏スラックス、ポロシャツ・長袖ワイシャツ又は半袖ワイシャツ、黒又はこげ茶色のベルト
ア 健康面からも下着を着用する。但し、赤や黄色、蛍光色など華美な色物は禁止とする。柄についてはワンポイントまでとする。
イ 長袖ワイシャツの場合、必ずしもネクタイを着用する必要はない。
ウ ワイシャツの裾出しは禁止とし、第二ボタン以下を必ずとめる。
エ スラックスの裾をまくり上げることは禁止とする。

(2) 女子の制服
1 冬服
ブレザー、冬スカートもしくは冬スラックス、長袖ブラウス、リボンもしくはネクタイ、紺セーターもしくは白ベスト
ア スカート、リボン等は加工してはならない。
イ スカート丈は、立ち膝の状態で、スカートの裾が床に付く長さとする。
ウ ブレザーを着ずにブラウスを着用する場合は、紺セーターもしくは白ベストを着用する。
2 夏服
夏スカートもしくは夏スラックス、ポロシャツ・長袖ブラウス又は半袖ブラウス
ア スカート、リボン等は加工してはならない。
イ スカート丈は、立ち膝の状態で、スカートの裾が床に付く長さとする。
ウ 健康面からも下着を着用する。但し、赤や黄色、蛍光色など華美な色物は禁止とする。柄についてはワンポイントまでとする。
エ 長袖ブラウスの場合、リボンを着用する必要はない。
オ ブラウスの裾出しは禁止とし、第二ボタン以下を必ずとめる。
カ ブレザーを着ずにブラウスを着用する場合は白ベストを着用する。

その他の服装

(1) 防寒具
登下校には、高校生にふさわしい地味な色の、オーバーコート・ジャンパー又はウインドブレーカーなどを着用してもよい。
ア 派手な形・模様・色は禁止する。
イ マフラーを使用する場合は、派手でないものとする。
ウ 着用は登下校のみとし、日中の活動時では原則使用しない。
(2) 靴下・ストッキング・タイツ
ア 靴下は白・紺又は黒色とする。ただし、入学式、卒業式等の式典時は、踝が隠れる長さとする。
イ 女子のストッキングは肌色とし、その際は靴下を着用する。
ウ 女子のタイツは紺又は黒とする。
(3) 頭髪
ア 清潔に品よく整えること。
イ パーマネント・カール・エクステ・染髪等の加工は厳禁する。
ウ ツーブロック・アシンメトリー等の髪型は禁止する。
エ 男子の髪は、目・耳・襟にかからない長さとする。
(4) 履物
ア 通学用靴は、安全性や機能性が高く、派手でないものとする。
イ 上履(校舎内履)・体育館履はともに本校指定のものとする。
ウ 靴のかかとを踏みつぶして履かないこと。
(5) その他装身具等
ア ピアス、アクセサリー、カラーコンタクト等装身具の使用は禁止する。
イ アイプチ・マニキュア・色付きリップクリーム、化粧は禁止する。日焼け止めを使用する場合は、無色透明なものにする。

附則 平成25年3月25日改正 平成25年4月1日施行
平 成 28 年3 月 25 日 改訂 平 成 28 年 4月 1 日施 行
平 成 31 年3 月 25 日 改訂 平 成 31 年 4月 1 日施 行
令和 2年3月25日改訂 令和 2年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行
令和 4年3月25日改訂 令和 4年4月1日施行
令和 4年3月25日改訂 令和 4年4月1日施行

生徒心得

この生徒心得は、本校が自主自立・進取研鑽の気風に満ちた、明るい教育環境となることを期待し、生徒の守るべき「規律」と「責任」を示したものである。

高校生としての自覚

1 生徒の本分は学業である。勉学にいそしみ、高い知性と豊かな情操を身につけるべく、ひたむきに精進すること。
2 集団生活は規範を守ることから始まる。規則を遵守し、責任ある行動をとること。
3 礼儀は社会生活の基盤である。常に品位ある言動・挨拶・身だしなみに心掛け、敬愛・感謝・思いやりの心を持ち、明るくなごやかな学校生活を送ること。
4 質素・倹約に心がけ、甘えを排し、素直な心で心身の鍛練に励み、個性の伸長・自己の発見・自己の実現をめざす。
5 勤労を尊び、奉仕の精神を発揮して、労を厭わず学校の美化、環境の浄化に努める。
6 規律ある生活習慣を確立し、健康を維持増進するとともに、スポーツ・読書等により、余暇の善用を図る。

登下校

1 通学上の注意
(1) 登下校には必ず制服を着用し、白根高校生として誇りと自覚を堅持して行動する。
(2) 交通法規を遵守し、身の安全に心掛けるとともに、進んで社会の秩序を維持するように努める。
(3) 登下校は、人通りの少ない脇道や農道は通行しない。

2 自転車通学の留意点
(1) 自転車通学を希望する生徒は、自転車通学届を提出する。また、高額賠償金支払いに対応した自転車保険に加入することを義務とする。
(2) 通学に使用する自転車は登録後ステッカーの交付を受け、所定の位置に貼付する。
(3) 自転車を更新したときやステッカーが破損した場合は、再交付を受ける。
(4) 安全の確保のため、常時ブレーキ・ライト・反射鏡等の整備点検を行う。
(5) 二人乗り・並進・傘差し運転・携帯電話等を使用しながらの運転・イヤホンをしての運転等など交通法規に反することは絶対にしない。
(6) 雨天時にはレインコート等を使用する。
(7) 自転車は、所定の場所に整然と置き施錠する。

3 遅刻の防止、下校時間の厳守
(1) 予 鈴 【朝の活動】 午前8時30分
始業時刻 午前8時35分
遅くても、予鈴5分前には登校し、予鈴時は教室で着席して朝の活動を始め、終了後には、日課・行事等を確認して授業の準備をする。
(2) 下校時刻 午後5時
(3) 下校時刻以降、学校に居残る必要がある場合には、予め下校延長願を提出して、許可を受ける。
延長時間は次のとおりである。
4月1日 ~ 10月31日 完全下校時刻午後6時30分
11月1日 ~ 3月31日 完全下校時刻午後6時
(4) 特別の理由のある場合、特別下校延長を認める。但し次の条件を遵守すること。
1 当該顧問が必ず付き添う。
2 指定の様式で、「特別下校延長許可願」を提出し、許可を得る。
3 延長時間は、完全下校時刻プラス1時間以内とする。
(5) 土曜日・日曜日・祝祭日・休業日の活動は午後4時30分までとし下校延長はしない。
附則 令和4年3月25日改訂 令和4年4月1日施行

校内生活

1 時制及び欠席、遅刻、早退の手続き
(1) 通常の時制は次のとおりとする。
(平 日)
朝の活動 8:30~ 8:35
SHR 8:35~ 8:45
1校時 8:50~ 9:40
2校時 9:50~10:40
3校時 10:50~11:40
4校時 11:50~12:40
昼休み 12:40~13:20
予 鈴 13:20
5校時 13:25~14:15
6校時 14:25~15:15
SHR 15:15~15:20
清 掃 15:20~15:35
7校時 15:45~16:35(月曜の文理コースのみ)
(2) 欠席する場合は、保護者(もしくは父母等)が午前8時05分から午前8時25分の間に学校(担任)に連絡する。欠席が長期に及ぶ場合及び定期試験、学力試験等に欠席する場合には、医師の診断書を添えることを原則とする。
(3) 遅刻した生徒は、生徒昇降口・職員室で所定の手続きを経た後でなければ、SHR・授業を受けることはできない。
(4) 登校後の外出はしない。
(5) 通院等で遅刻する場合や、やむを得ない事由で外出や早退を必要とする場合は、生徒手帳の連絡欄・証明欄へ記入し、担任や保護者(もしくは父母等)の認印を受ける。

2 学校の施設等の使用
(1) 学校の施設・設備(特別教室・体育館・武道場・白朋館等)は、許可なく使用しない。授業以外でこれらを使用する場合には、それぞれ定められた手続きをとる。
(2) 不注意や過失により、学校の施設を破壊したり、汚したりした場合には、直ちに職員に申し出てその指示に従う。
(3) 休日に、学校の施設を使用して活動する場合には、事前に特別活動許可願を提出して許可を得る。
(4) 練習試合等で、学校の施設を使い外部の者を交えて活動する場合には、事前に校内対外活動許可願を提出して許可を得る。
(5) 部室の使用については、部室使用規程による。

3 環境の美化、健康、安全
(1) 割り当てられた箇所の清掃、整備には責任を持って当たり、終了後は監督教師に報告して、点検を受ける。
(2) 下校の際は、戸締まり等を確実に行う。
(3) 昼食は、決められた時間に教室でとる。弁当は家から持参することを原則とする。
(4) 校内で、身体に異常を感じたり、負傷したりした場合には、保健室へ申し出て適切な処置を受ける。
(5) 健康維持は、生活習慣の改善・摂生・注意力等・各自の心構えに負うところが大きい。このことを自覚して、健康管理に心掛ける。
(6) 火気やストーブの取り扱いは、「火気取り扱い規程」・「ストーブ使用規程」によるが、防火については全校生徒が細心の注意を払う。

4 所持品の管理、貴重品の扱い
(1) 持ち物には必ず記名し、所定の場所に保管して、その整理・整頓に心掛ける。
(2) 更衣室、部室等へ個人の所持品を放置しない。
(3) 教科書等は、必要な物は持ち帰り、使用しない物は机の中やロッカー内に保管してもよい。但し自己管理すること。
(4) 通学用の鞄については通学に安全なものとし、他校のもの、派手なもの、奇異なものは使用しない。
(5) 学校には学習に不必要なものを持参しない。
(6) 貴重品の管理は、慎重に行い、教室や更衣室等に放置せず、貴重品入れ等を利用して、担任に預けるなどの措置をとる。
(7) 金銭、物品の貸借はしない。また、学校の内外において無断で金品を集めたり、物品を販売したりしてはならない。
(8) 携帯電話の学校内での使用は教育的見地から禁止する。 但し、登下校時の緊急用、保護者(もしくは父母等)との連絡用として持ってくることは禁止
しない。持って来た場合は、電源を off にして身につけず、鞄の中もしくはロッカーに入れておく。

5 諸願・諸届・集会・掲示等
(1) 諸願・諸届には、次のようなものがある。書類は、全て黒のボールペン又は万年筆書きとし、HRT・部顧問等に提出する。
1 教務関係
欠試届・追認試験受験願・休学願・復学願・退学願・保護者(もしくは父母等)や保証人の変更届・忌引届・下宿届・住所変更届等。
2 生徒会関係
特別活動許可願(公認欠席・対外試合・土曜日あるいは休日の校内活動・集会等を含む)・下校延長願・特別下校延長許可願等。

3生徒指導関係
自転車通学届・運転免許取得許可願・普通自動車運転免許取得の教習開
始許可願・普通自動車運転免許取得計画書・誓約書・異装届・アルバイト許可願・アルバイト実施報告書・就職先実習許可願・就職先実習報告書・集会願等。
(2)病気・事故・交通違反等の非常事態が発生した場合には、校内・校外を問わず、直ちに、担任又は学校へ申し出る。
(3)集会、掲示等は、必ず生徒指導係の許可を受ける。
(4)校内放送施設を無断で使用してはならない。
(5)各教室のインターホンは、生徒間の連絡に使用しない。
6身だしなみ,マナー等
(1)正しい身なり,礼儀正しさは、学校生活の基本である。服装規定を遵守し、端正にして清楚な服装に心掛ける。特別の理由で制服を着用できない場合は、異装届を提出し許可を得る。
(2)人間関係は、挨拶から始まる。職員や外来者への挨拶、生徒相互間の挨拶を励行する。
(3)職員室等へは服装を正し、ノックや挨拶をして入室し、用件をはっきりと述べる。

校外での生活

1 正しい交友関係に心掛ける。交友関係には、特に慎重であること。
2 夜間の外出は控え、無断外泊・深夜徘徊・女生徒の夜間の一人歩きは厳禁する。
3 飲酒、喫煙、不健全娯楽、不良交友等のぐ犯行為や恐喝・傷害・窃盗・万引き・シンナー吸引・危険ドラッグの使用等の行為はもちろんのこと、それらにかかわることのないよう、身を引き締めて行動する。
4 無免許運転,集団暴走行為等はもちろんのこと、交通違反・事故及び運転免許の無断取得は絶対にしない。また、自転車を通学に使用せずとも家庭で使用する場合においても、高額賠償金支払いに対応した自転車保険に加入する。
5 校外の団体が主催したり、個人で計画する旅行・登山・スキー・スケート等に参加したりする場合は、家族や担任とも相談し、保護者(もしくは父母等)連署の計画書を添えて事前に学校へ届け出る。指導者のいないものなどへは参加しない。
6 社会への奉仕活動、地域社会の各種行事等へ積極的に参加し、社会の一員としての自覚や連帯意識を高める。

家庭での生活

1 計画的に、毎日予習・復習を行い、既習事項の習熟を図り、次の授業の準備をする。家庭での学習時間は、毎日最低3時間は確保する。
2 新聞等をとおして、社会事象への関心や認識を広め、幅広い読書により、人生についての思索を深める。
3 不安や悩みごとについては、家族や先生・友人等に気軽に相談し、問題の早期解決を図る。
4 健康には十分注意し、その維持管理に心掛ける。
附則 平成25年3月25日改正 平成25年4月1日施行
平成28年3月25日改訂 平成28年4月1日施行
平成31年3月25日改訂 平成31年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行

生徒の政治活動及び選挙運動に関する規程

(趣旨)
1 この規程は、選挙権が18歳から付与されることに伴い、本校生徒が政治活動及び選挙運動を行うことについて定める。
(基本事項)
2 公職選挙法及び関係法令を遵守し、国家・社会の形成者としての資質や能力を育むための活動とすること。
3 政治活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づいて行うものとする。
他の生徒に強要してはならない。
(注意事項)
4 生徒が行う政治活動及び選挙運動は、当該生徒及び他の生徒の健全な学校生活に支障を及ぼす恐れのないものに限る。ただし報酬が支払われるものは認めない。
5 生徒が学校の構内において政治活動及び選挙運動を行うことは、放課後や休日を含めて一切認めない。また学校の構外であっても、部活動など学校の管理下にある場合は同様とする。
6 生徒が、この規程に則り適正な政治活動及び選挙運動を行う場合は、保護者(もしくは父母等)の了解のもとに行うこと。
(違反者への指導)
この規程に違反した生徒に対する指導は、本校の指導と懲戒に関する規程による。
附則 平成28年4月 6日改正 平成28年7月1日施行
平成31年3月25日改訂 平成31年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行

生徒用ロッカー使用規程

(目 的)
1 この規程は、校内に設置された生徒用ロッカーに関し、必要な事項を定める。
(設置場所)
2 生徒用ロッカーは、各教室の廊下の窓側に置くものとする。
(設置管理責任者)
3 設置されたロッカーの管理責任者は、それぞれのホームルーム担任とする。なお、不注意による破損等は、生徒個人の責任において修復する。
(鍵の購入と管理)
4 鍵は個人で購入し、ロッカーは個人で管理するものとする。
(使用内容)
5 教材及び貴重品等を保管するものとする。
(使用期間)
6 それぞれの学年在籍中とし、3月終業式後は、中を空にして明け渡す。
附則 平成25年3月25日改正 平成25年4月1日施行
平成31年3月25日改訂 平成31年4月1日施行
令和 3年3月25日改訂 令和 3年4月1日施行

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