山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
全日制
山梨高校生徒心得について
山梨高校のきまりを理解し、常にそれを心得て充実した高校生活を過ごしてほしいと願っています。きまりの詳細は、後日配付する「身分証明証(ID カード)」の QR コードより「生活の手引き」を閲覧してください。本日は、合格通知と一緒に送付した「入学のしおり」に書いてある事と重複する部分もありますが、もう一度次のことをお知らせします。
1 「登下校」について
(1)登校時刻は8:30までです。8:35にはHR教室で着席してください。
(2)最終下校時刻は部活動などで残留許可のある場合に19:00完全下校です。
(3)欠席等の連絡は8:00~8:15の間に、保護者が直接電話で学校に連絡をお願いします。
(0553-22-1621)それ以前の時間は留守番電話になっている場合があります。
(4)保護者が自動車で送迎する場合は、正門前のつつじ幼稚園の送迎と対面通行になるように、オダギリスポーツ北から入って正門前を避けて乗降し、加納岩小学校方向へ進行してください。
また、道路が狭い北門付近での乗降はしないでください。
2 「通学」について
(1)学校への自転車通学を希望する生徒は、本日「自転車通学許可申請書」を提出して、登録することで番号付きのステッカーを交付します。後日置き場所も指定します。それ以前に自転車で登校したときは、自転車置場(体育館西側)の2階の『1 年生』と表示してある場所に駐輪してください。
(2)バイク運転免許証の取得は、自宅から学校までの直線距離の規定を満たし、通学に利用する条件で許可します。
3 「身だしなみ」について
(1)服装や頭髪等の身だしなみは高校生らしく清楚にし、品位をそこねないよう指導しています。
(2)登下校時には必ず制服を着用します。防寒用の男子ベスト、男女セーター、夏のポロシャツは学校指定のものを決められた時期に着用ができます。
(3)赤毛・天然パーマの生徒で届け出を希望する生徒には後日用紙を配付します。書類提出時には確認のため小学校高学年までの頭髪がわかる写真等の提示をお願いします。
4 「携帯電話」について
(1)学校に携帯電話を持ってくる場合は「身上調査書」に携帯電話の番号を記入してください。
(2)学校敷地内では電源を切ってください。教員の指示により使用する時と、放課後保護者と連絡する時には駐輪場 1 階の指定されたエリアで使用することを許可しています。
5 「アルバイト」について
アルバイトは原則として禁止しています。ただし、経済的にやむを得ない事情があり必要と認められる場合は審議の上許可する場合がありますので、まずは担任にご相談ください。なお、長期休業中だけアルバイトを希望する生徒は、上記とは別に審議の上、許可します。(過去2年間は新型コロナウイルス感染防止のため許可していません。)
6 「本日の提出物・配付物」
1 身上調査書(ホームルームで全員提出)
2 自転車通学許可申請書(自転車通学を希望する生徒のみホームルームで提出)
3 学生・こども総合保険のご案内(ホームルームで全員に配付。加入は任意)
自損事故による自分自身のけがなどの補償に対応した任意の自転車損害賠償保険への加入を薦めています。案内書は 2 種類ありますが、保証期間の 1 年プランと 3 年プランの違いです。
希望者は 4 月 14 日(木)または 21 日(木)の昼休みに代金を添えて申し込んでください。
担当 生徒支援部
電話 0553-22-1621
FAX 0553-22-1623
(1)生徒心得
前文 山梨高等学校の生徒は、次代を担う若者としての自覚を常に持ち、学業・部活動等に精励し、個性の伸長を図るとともに、学校生活や社会生活の中での自己を確立し、自主自立の精神を育て、校則を守り、相互の信頼と尊敬のもとに健康で明朗な規則正しい生活を営み、校訓「至誠無息」の高揚に努めなければならない。
第1条 一般の心得
1 高校生としてのひたむきに勉学に励む姿勢と、若者らしい純真さを持ち続ける。
2 常に山梨高校の生徒としての誇りと自覚を持った言動に心がける。
3 礼節を重んじ、品位を堅持し、軽率野卑の言動を慎む。
4 集団の中での人間関係を大切にし、他人の立場や心情を尊重した言動を心がける。
5 学校敷地内で許可無く集会、掲示またはビラ配布等をしてはならない。また、学校敷地内での政治活動および選挙運動は、放課後や休日を含めてしてはならない。校外における政治活動および選挙運動は「活動届」を提出する。
6 飲酒・喫煙・暴力等の不法・非行行為を決して犯してはならない。
7 金銭・貴重品等は常に慎重に管理し、むやみに貸借・贈与をしてはならない。
8 服装・頭髪等の身だしなみは、高校生らしく清楚なものとするよう心がける。
第2条 校内生活について
1 始業時刻には十分間に合うよう余裕をもって登校する。
2 放課後、下校時刻までに、やむを得ず校外に出る場合は許可を得る。
3 施設・設備・樹木・花壇・その他の公共物を愛護し、校内の環境の美化や清掃の徹底に努める。
4 職員室、事務室、準備室や特別教室等に出入りする場合は許可を得る。
5 校舎内では出来るだけ静粛にし、良好な学習環境の実現に努める。
6 放課後・部活動終了後は速やかに下校し、家庭学習の時間を確保することに留意する。
第3条 校外生活について
1 法で禁じられている飲食店・遊戯場・娯楽場等への出入りをしてはならない。
2 夜間の外出は慎む。特に23時以降の外出深夜徘徊となるので保護者等が同伴する。また、友人宅での宿泊等は禁止する。
3 交通規則を守り、交通道徳を重んじて事故の防止と身体の安全確保に十分配慮する。
4 健全な交友関係を相互に築き、心身の鍛練に努める。
5 登山・キャンプ・団体旅行等は無理のない計画の基に許可を得て実施する。
6 アルバイトは原則として禁止する。
(2)生徒心得細則
第1条 遅刻、欠席について
1 遅刻をするときは、保護者より始業時までに学校に連絡をする。登校したら「動態表」に記入し、教師の認印を受けた後に教室に入る。
2 欠席をするときは、保護者より始業時までに学校に連絡する。また、病気欠席が1週間を越える場合は、医師の「診断書」を提出する。
3 早退をするときは、教師の許可を得て「動態表」に記入する。また、病気早退の場合は養護教諭の許可を得なければならない。病院へ行く等で、あらかじめ早退するとわかっている時は事前に保護者より学校に連絡する。
4 登校後、必要があって外出する場合は、「外出許可証」の貸与を生徒支援部より受ける。
第2条 残留について
1 通常の下校時刻は16時50分とする。
2 クラス・部活動等で下校時刻以降残留するときは、所定の「残留届」を提出して許可を得る。
3 「残留届」は1日以上前に提出する。緊急の場合でも当日の正午までに提出する。
4 残留する場合は、担当する職員がいなければならない。
5 残留の最終時刻は19時までとし、その時刻までには校門を出るものとする。
第3条 校内外活動について
1 校外におけるクラス・部・委員会等の活動を行う場合は、所定の手続きを経て許可を得る。
2 旅行・キャンプ・登山等は実施計画の細案を添えて「校外活動許可願」を提出する。
3 上記の活動については、原則として責任者が付き添うものとする。
4 学校内への掲示物は生徒支援部の許可を得る。
第4条 自転車通学について
1 学校への自転車通学は、通学距離にかかわらず許可するが、近距離の者はできるだけ徒歩で通学することが望ましい。
2 自転車通学を希望する者は、通学距離、通学する自転車のメーカー名、防犯登録番号、通学道路略図等を記入した自転車通学許可申請書を保護者連署で提出する。
3 通学用自転車には防犯登録番号標、通学許可ステッカーおよび反射シールを所定の位置に貼付し、自転車損害賠償責任保険に加入する。
4 登校時には決められた自転車置場に整理して置き、施錠する。
5 自転車の整備・点検には常に留意し、安全な運転を損なう危険性のある自転車(変形ハンドル等)は使用しない。
6 常に交通法規を守って安全運転を心がける。
7 雨天時に自転車を運転する場合は、合羽(レインコート)を着用する。
第5条 バイク通学について
(バイクとは排気量50cc未満の「原動機付き自転車(スクーター型)」をさす。)
1 バイク通学は、バスや電車の不便な地域より通学する生徒で、自宅より学校までの直線距離が5Km 以上または海抜430m以上に居住している者で、試験日に満16歳になっている者を原則として、審議の上許可する。なお、居住地が山梨市・甲州市・笛吹市以外の者は、自宅より最寄り駅までの直線距離が3Km 以上ある者に対して、原則として最寄り駅までを、審議の上許可する。
2 バイク通学を希望する者は、保護者と連署で「バイク通学許可願」を提出し、許可を受ける。許可された希望者と保護者は本人と保護者連署の「誓約書」を提出する。
3 許可を受けた者は、自賠責保険と任意保険に加入し、通学許可ステッカーを所定の位置に貼付したバイクのみを登校に使用できる。
4 許可を受けた者は、ヘルメット(フルフェイス)を着用し、整備されたバイクで交通法規を遵守して事故違反の防止等に十分配慮し、安全な通学を心がける。
5 バイクは校内の所定の位置に整理して置く。
6 交通法規および上記の細則に違反した者については、直ちに適切な指導を行う。
第6条 運転免許取得について
バイクと普通乗用車以外の乗り物の免許取得は禁止する。
1 バイク
(1)1年次よりバイク通学条件を満たす者に免許取得を認める。
(2)受験には長期休業(夏期・冬期・学年末の各休業)を利用し、他の日の受験は認めない。ただし、実技講習はこの限りではない。
(3)免許取得を希望する者は、所定の「運転免許取得同意書交付願」を提出する。
(4)校長が取得を認めた者には、「運転免許取得同意書」を交付する。
(5)免許を取得した者は速やかに「運転免許証所有状況調査票」を提出する。
(6)次の項目に該当する者の免許取得は原則として許可しない。
ア 成績不振者
イ 著しく素行上問題のある者
ウ 健康上、および精神上免許取得が不適当と思われる者
(7)無断で免許を取得した者、交通法規に違反した者、上記の細則に違反した者等については「3.生徒の指導措置に関する規程」に基づいて指導する。
2 普通車
(1)就職内定者・自動車関係専門学校進路決定者には、第4回定期試験終了後より免許取得のために自動車教習所に通うことを許可する。
(2)第6条2(1)以外の者については、2月1日以降に教習所に通うことを許可する。
(3)教習および免許取得には、放課後および休日を利用し、授業および学校行事の時間帯は利用しない。
(4)普通車の場合も、第6条1(3)(4)(5)(6)(7)を適用する。
第7条 アルバイトについて
通年のアルバイトは原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情があり必要と認められた場合は、許可する。その場合は短期アルバイトと同様の対応とする。短期アルバイトについては次のとおりとする。
1 アルバイトを希望する者は、所定の「許可願」を提出し、「許可証」を得る。
2 アルバイトが認められる期間は、原則として長期休業(夏期・冬期・学年末休業)中に限り、休業日数の半数を越えないこととする。また、3年生の自由登校期間は、平日の午後3時以降と土日祝日とする。
3 アルバイトが終了したら「報告書」に必要事項を記入し、長期休業終了後に提出する。
4 アルバイトの職種は、環境等をよく考えて選択する。ただし、次のような仕事は許可しない。
(1)飲酒をともなう接客的な仕事
(2)帰宅時間が20時以降になる場合
(3)宿泊をしなければならないような仕事
(4)バイクを使っての仕事
(5)その他危険を伴う仕事
5 次のような者は、原則として許可をしない。
(1)成績不振者
(2)素行上問題がある者
(3)健康状態がおもわしくない者
(4)3年生で、進路が未決定の者
6 無届および違反した者には直ちにアルバイトを中止させ適切な指導をする。
第8条 服装・頭髪・身だしなみについて
服装や頭髪等の身だしなみは高校生らしく清楚にし、いたずらに華美にはしったり、流行に流されたりしてはならない。
1 制服着用期間
(1)冬服着用期間 10月1日~5月31日
(2)夏服着用期間 6月1日~9月30日
(3)移行期間 5月1日~6月30日、9月1日~10月31日
2 着用すべき制服
(1)冬服着用期間
・学校指定の制服とする。
・学校指定のセーターのみ着用してもよい。
・登下校時においては上着を着用しなければならない。
(2)夏服着用期間
・学校指定の制服とする。
・学校指定のシャツまたはポロシャツとする。
(3)移行期間
・移行期間中は、夏服・冬服のいずれでもよい。
・夏服着用時は夏服着用期間、冬服着用時は冬服着用期間の規定に従う。
(4)全期間を通して
・上着の左襟に校章をつける。
・ネクタイ着用の場合はスラックス着用時とする。
・スカート丈は、裾口が立膝姿勢で床から 3cm 以内とする。
(5)公式行事(入学式・卒業式・記念式典・その他必要と思われる行事)
・ネクタイまたはリボンを着用する。
・ソックスの色は学年で統一する。
・冬服着用期間においては男女とも上着を着用する。
・学校指定のセーターは着用しない。
・移行期間中については別途指示する。
3 その他
(1)ソックスは黒色・紺色・白色を原則とする。また、女子の防寒対策としてストッキング、タイツを着用する場合は黒かベージュとする。
(2)黒色のストッキング、タイツの上にソックスを履く場合は、黒色のものとする。ベージュのストッキング、タイツの上にソックスを履く場合は、黒・紺色か白色のものとする。
(3)通学用靴は黒・茶色の革靴、または白・黒・紺を基調とした運動靴とする。
(4)冬季着用の防寒着は華美でないものとし、登下校のみ着用する。
(5)健康上の理由などで、上記の規定によりがたい場合には「異装許可届」を提出し、生徒支援部の許可を得ること。
(6)頭髪は清潔に、品よく整えること。パーマネント・カール・染髪等は禁止する。なお、自然縮毛・自然色毛の場合は必要に応じて入学後に登録する。
(7)ピアス・ネックレス等の装飾品、化粧は禁止する。
第9条 携帯電話について
1 校内では、電源を切り鞄の中にしまっておく。やむを得ず使用する場合は申し出る。指定の場所以外での使用は禁止する。
(3)生徒指導措置に関する規程
第1条 教育上必要があると認められた場合は、職員会議で審議の上、当該生徒に対して適切な指導措置をとる。
本規程は、学校教育法施行規則第 26 条、山梨県立高等学校学則第 30 条に基づき「法的根拠に基づく懲戒処分」に加え、法的効果を伴わない「事実行為としての懲戒(特別な指導)」について定められたものである。
第2条 生徒指導措置については、生徒の自発的な反省を促すことを目的とし、心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をして行う。
1 生徒指導措置は、非行関係指導措置と交通関係指導措置に分けられ、それぞれ法的根拠に基づく訓告・停学・および退学と、「事実行為としての懲戒」としての訓戒、謹慎および進路変更を含む特別な指導とする。
2 訓戒は、保護者同席で学年主任・生徒指導主事による厳重注意、および校長訓戒とする。
3 謹慎は、原則として家庭謹慎とし、謹慎指導計画を作成する。ただし、事情により登校謹慎にもできる。登校謹慎の場合は、登校謹慎監督計画表も作成する。なお、申し渡しおよび解除は保護者同席で行うものとする。
4 進路変更を含む特別な指導には、退学勧奨を経てこれを契機とする退学や転学が生徒および保護者から自主的に申し出があり、校長がこれを認める場合に行え得ることを踏まえる。その上で、生徒および保護者に教育的見地に立った学校の指導方針や、その指導が強制でないことを十分に説明し、理解を得られた上で決定する。生徒および保護者の理解が得られない場合には、退学または停学の懲戒処分を検討することができる。
5 指導措置については、生徒指導委員会、および職員会議で審議の上、校長に具申し、校長決裁をもってこれを行うものとする。
6 「法的根拠に基づく懲戒処分」については、速やかに県教育委員会に報告する。なお、退学(懲戒処分)と進路変更を含む特別指導については、事前に県教育委員会に報告する。
第3条 前条の指導の適用は原則として次のようにする。
1 非行関係指導措置
(1)生徒指導主事・学年主任厳重注意
1生徒心得や生徒心得細則等の諸規程に違反した者で、その程度が軽微な者
2その他、生徒指導主事・学年主任厳重注意の必要があると認められた者
(2)校長訓戒
1生徒心得や生徒心得細則等の諸規程に違反した者
2非行・不良行為等が認められるが軽微な者
3意図的な交通違反が現認された者
4その他、訓戒の必要があると認められた者
(3)謹慎
1有期謹慎(3日~9日)
ア テストに際し、不正行為を行った者
イ 飲酒、喫煙等の不法行為を行った者
ウ 暴力をふるい、他者を傷つけた者
エ 校舎、校具その他公共の器物を故意に破損した者
オ 生徒心得等の諸規程に対する違反が度重なった者
カ 過度のいじめを行った者
キ 過度の暴力・暴力行為関与・脅迫行為を行った者
ク 性行不良が著しいもの
ケ 無免許運転を現認された者
コ 無許可で、原動機付き自転車・自動二輪車・普通自動車の免許を取得した者
サ 自動二輪車の教習、講習を受けた者
シ 無許可で普通自動車の教習・講習を受けた者
ス その他、謹慎の必要があると認められた者
2無期謹慎(10日以上)
ア 窃盗、恐喝、万引、不純異性交遊、薬物乱用、重大な事案に関わる暴力行為、暴走行為を行った者
イ (2)または(3)1の各項に該当する者のうち、特に悪質であると認められた者
ウ (2)または(3)1の各項に該当する行為を重ね犯した者
エ その他、無期謹慎の必要があると認められた者
(4)退学勧奨に該当する者は、次のとおりとする。
1性行不良で、繰り返し累積指導を行っても改善の見込みがないと認められた者
2学力劣等で、繰り返し教科指導を行っても成業の見込みがないと認められた者
3正当の理由なく、繰り返し生活指導を行っても出席が常でない者
4学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
5無期謹慎措置を受けた者で、非違行為を度重ねて行い、結果としてそれ以上の指導になった者
6その他、退学の必要があると認められる者
(5)退学は「学校教育法施行規則」第 26 条第3項に基づく。
1性行不良で、改善の見込みがないと認められた者
2学力劣等で、成業の見込みがないと認められた者
3正当な理由が無く、出席が常でない者
4学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(6)上記の(1)~(5)の各項に該当する行為に同席同行した者、および行為を知りつつ傍観した者は、その実情に応じ、原則として行為者に準じて指導する。
(7)同時にいくつかの指導が重複した場合は、最も重大な行為を主体に指導措置を適用する。
(8)再違反者には、内容に応じて加算した指導日数を課す。
(9)謹慎中に、訓戒以上の行為があった場合は、直に第1条による指導を行う。
(10)指導措置は、内規に定める基準を参考にして行うものとする。
2 交通関係指導措置
(1)交通違反に関する指導措置は、原則として細則に定める基準により行うものとする。
(2)「届け出」とは、違反発生日を含め3日以内に本人または保護者が学校に届け出た場合をいう。
(3)同時にいくつかの違反が重複した場合は、最も重大な違反を主体に指導する。
(4)交通事故については、その内容により職員会議を経て適切な指導を行う。
(5)交通問題は、生徒指導措置を決定する際、原則として他の問題行動と関連させない。
(6)交通違反に関する指導措置の中で、内規に定めるものは生徒支援部および当該学年職員との審議を経ず校長決裁を行い職員会議に報告することができる。
第4条 生徒指導に関する諸問題は、次の手続きを経て進める。
1 事件が発生した時、当事者または発見者は直ちに学級担任に連絡をする。
2 連絡を受けた学級担任は学年主任、生徒指導主事に報告し、事後の指示を受ける。
3 生徒指導主事は、学級担任・学年主任・学年生徒支援部と連携を取り、複数の教員による事情調査を行う。この際、一方的・威圧的指導にならないよう配慮する。また、事情調査終了後は、保護者を召喚し生徒引き渡しを行う。事情調査では生徒・保護者に十分な弁明の機会を与える。
4 教頭は生徒支援部、当該学年職員および各学年主任による生徒指導委員会を開催して合議の上、指導の原案を作成し校長に報告する。
5 校長は職員会議の議を経て指導の内容を決定の上、本人、保護者を召喚し、同席の場で生徒を指導する。
6 「事実行為としての懲戒」は、保護者の理解と協力の下に実施する。その内容、理由と懲戒の根拠、解除基準を明確に、生徒と保護者に十分に説明をする。法的根拠に基づく退学または停学の処分を行う場合は、生徒および保護者に対して文書でも通知する。
7 謹慎と校長訓戒の申し渡しには、教頭・生徒指導主事・学年主任・学級担任が立ち会うものとし、生徒指導主事注意・学年主任厳重注意ではこれに準ずるものとする。
8 指導が急を要する場合、生徒指導主事は校長の許可を得て事情調査および自宅待機を命じることができる。この場合、事情調査および自宅待機期間を、謹慎期間に含めることができる。
9 生徒指導委員会、職員会議を経ないで、手続きを簡略化する場合もある。
第5条 指導にあたっては家庭・学級担任・当該学年・生徒支援部は十分な連携のもとに生徒の指導監督に当たり、学級担任は「指導計画」を作成する。
第6条 謹慎の指導を受けた者は、その期間中は「生活・反省記録票」を書き、保護者の意見を添えて謹慎終了時に提出する。同時に、「反省作文」も提出する。
第7条 謹慎期間中は登校謹慎であっても欠席扱いとする。
第8条 謹慎解除は次の手続きを経る。
1 校長は、「生活・反省記録票」の学級担任・学年主任・生徒指導主事・教頭の確認と、「反省作文」による該当生徒の謹慎状況の報告を受けて、謹慎解除を決定する。
2 無期謹慎については、「第8条 1」に加えて、職員会議において学年主任・学級担任からの中間報告を受け、解除の可否を審議して決定する。
服装・頭髪等について(教室掲示用)
R4.4.7 生徒支援部
服装・頭髪等の身だしなみは高校生らしく清楚なものにしましょう。
1 制服に関する規程
(1)冬服着用期間 10 月 1 日~5 月 31 日
(2)夏服着用期間 6 月 1 日~9 月 30 日
(3)移行期間 5 月 1 日~6 月 30 日、9 月 1 日~10 月 31 日
<着用すべき制服>
(1)冬服着用期間
・学校指定の制服とする。
・学校指定のセーターのみ着用してもよい。
・登下校時においては上着を着用しなければならない。
(2)夏服着用期間
・学校指定の制服とする。
・学校指定のシャツまたはポロシャツとする。
(3)移行期間
・移行期間中は、夏服・冬服のいずれでもよい。
・夏服着用時は夏服着用期間、冬服着用時は冬服着用期間の規定に従う。
(4)全期間を通して
・上着の左襟に校章をつける。
・スラックス着用の場合はネクタイを着用する。
・スカート丈は、裾口が立膝姿勢で床から 3cm 以内とする。
(5)公式行事(入学式・卒業式・記念式典・その他必要と思われる行事)
・ネクタイまたはリボンを着用する。
・ソックスの色は学年で統一する。
・冬服着用期間においては男女とも上着を着用する。
・学校指定のセーターは着用しない。
・移行期間中については別途指示する。
2 その他の規程
(1)ソックスは黒色・紺色・白色を原則とする。また、女子の防寒対策としてストッキング、タイツを着用する場合は黒かベージュとする。
(2)黒色のストッキング、タイツの上にソックスを履く場合は、黒色のものとする。ベージュのストッキング、タイツの上にソックスを履く場合は、黒・紺色か白色のものとする。
(3)通学用靴は黒・茶色の革靴、または白・黒・紺を基調とした運動靴とする。
(4)冬季着用の防寒着は華美でないものとし、登下校のみ着用する。
(5)健康上の理由などで、上記の規定によりがたい場合には「異装許可届」を提出し、生徒支援部の許可を得ること。
(6)頭髪は清潔に、品よく整えること。パーマネント・カール・染髪等は禁止する。なお、自然縮毛・自然色毛の場合は必要に応じて入学後に登録する。(詳細は入学式で説明)
(7)ピアス・ネックレス等の装飾品、化粧は禁止する。
定時制
生徒指導規程
1.山梨高校定時制の生徒は、基本的生活習慣の確立を図り、学業と仕事の両立を目指し、自他を思う豊かな人間性と社会性を培い、協働して物事に対応できる心身ともに健やかな生徒の育成を目指す。校訓でもある「至誠無息」の高揚に努め、本校生徒として守るべきことを次のとおり定める。
2.生徒は、17時50分までに教室内に入り、授業の開始に備える。
(1)やむを得ず遅刻・欠席する場合は、保護者等が学校(ホームルーム担任)に連絡する。
(2)登校後は放課後まで無断で外出してはならない。やむを得ず外出する場合は、ホームルーム担任に申し出て、許可を得てから外出する。
(3)早退する場合は、ホームルーム担任に申し出て許可を得て下校する。体調が優れず指導された場合は、指導を受けた先生に許可を得て下校する。
(4)原則として、21時30分には完全下校とする。
3.頭髪は、高校生らしく整え、清潔な印象のものとする。
(1)男子の頭髪は、耳、眉毛および襟にかからない長さとする。
(2)女子の頭髪は、自然な状態で前髪が眉毛を超えない程度の長さとする。なお、肩よりも長く安全面が危惧される場合は束ねるものとする。この際、髪を束ねるヘアピン、ゴム等は無地で地味なものとする。
(3)男女ともに、髪型は自然なものとし、ツーブロック、パーマ、カール、染色および脱色等、加工は厳禁とする。
(4)男女ともに、化粧、マニキュア、ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレス等は禁止する。
4.通学用の下履きおよびグランドで使用する靴は、所定の下足箱に置くこと。その場合、履き物に記名して自己の責任において管理すること。また、校舎内で使用する上履き、体育館で使用する体育館履きにも必ず記名し、自己の責任において管理すること。なお、通学時におけるスリッパ(サンダル類)の使用は厳禁とする。
5.年度当初に貸与された生徒用ロッカーは、自己の責任において物品を管理し、いつも整頓して汚損しないように大切に扱うこと。ロッカーの上や周辺に私物を置かないこと。
6.生徒は自己の所持品に記名し、紛失や盗難に遭うことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。
(1)体育あるいは移動教室等で、金品が心配な場合はホームルーム担任に預けること。
7.校内で放置物や所有者不明の金品を発見した場合は、それらを職員室(生徒指導係)に届けること。
(1)届け出のあった遺失物は、職員室で預かっておくので、自分のものであることが判明した場合は、係職員に申し出て受領すること。
8.携帯電話・スマートフォン等(以下、「スマホ等」という)については、登校後は電源を切るかマナーモードにし、下校時まで使用禁止とする。また、歩きスマホ等は学校敷地内外を問わず禁止する。
(1)学校敷地内および校舎内においてスマホ等の不適切使用があった場合、反省文指導を行い、一時預かりしホームルーム担任から返却する。
(2)保護者等と生徒の間で急を要する連絡が必要となった場合は学校に連絡する。生徒から保護者等に連絡する場合はホームルーム担任から許可を得てから使用する。
9.校外においては、生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。飲酒・喫煙または非行につながるおそれのある遊技場など、高校生の立ち入りがふさわしくない場所への出入りなどは厳禁とする。
(1)男女の交際については互いに敬愛の気持ちを失わず、清潔・健全であること。
(2)服装は、高校生らしく、清潔な印象を与えるものとすること。
(3)常に交通道徳を守り、交通法規に従って違反や事故のない安全な行動を心がけること。
10.夜間の外出は行き先・帰宅時間を明確にし、保護者等の承諾を得ること。なお22 時以降は特別な事情がない限り外出しないこと。
11.自転車・バイク・自動車での登校は通学許可を受けること。
(1)自転車で通学を希望する場合は、「自転車通学許可願」と任意保険の写しを提出し、校長の許可を得る。
(2)バイクおよび自動車で通学を希望する場合は、「バイク・自動車通学許可願」と免許証、自賠責保険、任意保険の写しを提出し、校長の許可を得る。
(3)バイクは、50cc未満の原動機付自転車でスクータータイプのもの、ヘルメットはフルフェイスを着用し、車両とヘルメットは安全なものであること。
(4)自動車は、安全なもの(改造車等禁止)であること。また、通学を目的としているため、本校生徒の同乗は禁止する。
附則 本規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。
11は、令和 2年10月 1日山梨県自転車条例施行に伴い、令和 2年12月18日改訂。
令和 2年10月から先行実施。
令和 4年 1月19日に一部改訂し、令和 4年 4月 1日から施行する。
生徒懲戒規程
1.本規程は、学校教育法施行規則第26条および山梨県立学校学則第30条により校長が行う「懲戒処分」、および校長、教員が行う「事実行為としての懲戒」を規定し、本校において懲戒が適切に行われることを目的とする。
2.校長および教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えてはならない。
(1)生徒の本分に反する問題行動とは、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。
3.懲戒処分は、退学、停学および訓告とし、校長が書面を交付してこれを行う。
4.校長は、次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当な理由がなくて出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
5.校長は、生徒に対して「事実行為としての懲戒」や「訓告」を行ってもなお改善が見られないと判断した場合、または本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
6.校長は、生徒が「事実行為としての懲戒」を行ってもなお改善が見られないと判断した場合、または教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
7.「事実行為としての懲戒」は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる特別な指導(以下、特別指導)を指す。
(1)特別指導は、謹慎や校長訓戒、ホームルーム担任や学年主任、生徒指導主事による注意とし、保護者等の来校を求め、生徒と同席の上で実施する。
8.謹慎は、原則として家庭謹慎および学校(登校)謹慎とする。
9.校長訓戒は校長が該当行為について注意を与えるものとする。
10.叱責および説諭は、校長または教員が該当行為について注意を与えるものとする。
11.特別指導の決定等、詳細は別途細則に定める。
附則 本規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。
令和 4年 1月19日に一部改訂し、令和 4年 4月 1日から施行する。
生徒指導規程細則
1.生徒の問題行動に係わる指導規程は、生徒が問題行動等を反省するとともに、今後の学校生活を見直す機会とするためのものとする。
2.下記事項に対して、教育上必要と認められる場合は特別指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1 飲酒。喫煙
2 暴力・威圧・強要行為
3 建造物・器物損害
4 窃盗・万引き
5 学校体面を汚す、あるいは社会風紀を乱す不純異性交遊等の行為
6 薬物等乱用
7 交通違反
8 刃物等所持
9 その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草、ライター等の所持)
2 いじめ
3 試験における不正行為
4 家出、深夜徘徊
5 暴走行為および暴走族等への加入
6 指導に従わない等の指導無視
7 教師に対する暴力、暴言等
8 頭髪違反、服装違反(ピアス・ネックレス・化粧等)
9 携帯電話、スマートフォン等の違反使用
10 その他、学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
3.問題行動を発見した場合には、その場で対処するとともに、速やかに生徒指導主事に報告する。
(1)生徒指導主事は、特別指導に関わるものについては、その対応について管理職に報告するとともに、関係者に指示する。
(2)事実確認は次の手順で慎重に行う。
1 複数の教員で個別に事情を聞く。(矛盾のないように細部まで確認する)
2 聞き取りの際は性別に配慮し、原則2 名以上で対応する。
3 関係者・その他の情報があれば参考にする。
(3)特別指導は、原則として職員会議において審議し校長が決定する。
4.特別指導は、保護者同席のもとで行う。ただし、ホームルーム担任・生徒指導主事が行う注意はこの限りではない。
(1)謹慎は、生徒および保護者に対し校長が申し渡す。
(2)謹慎の解除は、生徒および保護者に対し校長が行う。
(3)生徒および保護者には、弁明の機会が与えられる。弁明があった場合には、校長はこれを検討する。
(4)特別指導の検討においては、特別指導措置基準(別表)を踏まえて行う。ただし、当該行為の起因や状況等により、期間等柔軟に対応する。
5.謹慎は、家庭謹慎(家庭反省指導)および登校謹慎(別室反省指導)とする。
6.謹慎の期間は、別表(特別指導措置基準)により別途定める。
(1)有期謹慎は、3日から9日、無期謹慎は10日以上とする。
(2)謹慎の期間は、問題行動の内容および生徒の反省状況等を考慮し、教育的見地からその都度定める。
(3)校長は、特別指導に付された生徒の反省状況等を踏まえ、謹慎の期間を短縮または延長することができる。
別表(特別指導措置基準)
1.交通関係
違反項目 | 指導措置 | 備考 | |
交 通 違 反 | 暴走行為、集団危険行為 無免許運転および幇助 飲酒運転 | 無期謹慎 | |
スピード違反(超過30km/h 以上) | 校長訓戒 | ||
スピード違反(超過30km/h 未満) | 生徒指導主事注意 | ||
定員外乗車 | 校長訓戒 | 同乗者も同じ扱い | |
免許証不携帯、ヘルメット着用義務違反整備不良 無許可通学(バイク・車) | 生徒指導主事注意 | ||
一時停止違反、通行区分違反、進入禁止違反 信号無視、携帯電話使用 | 生徒指導主事注意 | ||
その他の交通違反 | 協議 |
2.不良行為関係
問題行動 | 指導措置 | 備考 |
恐喝・窃盗・万引き | 謹慎5 日以上 | |
不純異性交遊・破廉恥行為 | 謹慎5 日以上 | |
無賃乗車(定期券不正使用含む) | 謹慎5 日以上 | |
薬物乱用 | 謹慎5 日以上 | |
暴力 | 謹慎5 日以上 | 程度により協議 |
占有離脱物横領(自転車等) | 謹慎5 日 | |
飲酒 | 謹慎3日 | 同席は校長訓戒以上 |
喫煙 | 謹慎3日 | 所持(火器類)は喫煙と同じ 同席は校長訓戒以上 |
試験の不正行為 | 謹慎5 日 | |
深夜徘徊 | 生徒指導主事注意 | |
器物破損 | 生徒指導主事注意 | 故意による等は協議 |
政治活動における触法行為 | 協議 | |
その他の不良行為 | 協議 |
*成人生徒の校内での飲酒および飲酒状態は、未成年生徒と同等の指導対象とする。また、喫煙については、その状況に応じて協議する。
3.備考
(1)交通違反をした場合、当該日を入れて7日以内に申し出た者は、軽減する。
(2)交通問題は、他の問題行動と絡めず、過去の交通問題のみを考慮して決める。
(3)悪質な交通違反について(無免許運転、ひき逃げ、当て逃げ、暴走行為、停止命令拒否等)は、この表によらず別途審議する。
(4)2回目以降の違反・不良行為の場合は、原則として、前回の指導措置よりも重い指導措置を含め慎重に協議する。
(5)前回指導後1年を経過した場合は、協議の上指導歴が加味されないこともある。
(6)複数の問題行動の場合には、原則として最も重いものを基準に慎重に協議する。
(7)長期休業中等、職員会議が開催できない場合は関係職員の話し合いの原案を基に校長が決定する。その場合は後日速やかに全職員に報告する。
附則 本細則は、令和 2年 4月 1日から施行する。
令和 4年 1月19日に一部改訂し、令和 4年 4月 1日から施行する。