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【山梨】巨摩高等学校(全日・定時)の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています

全日制

生徒心得

これからの3年間、本校の教育目標の達成を目指し、学業に励み心身を鍛え、本校生徒としての誇りを持って行動し、将来有為な社会人となるべく人格の向上完成につとめてほしいと思います。そのため、学則に従い、これからの高校生活を充実したものにしてください。

一般の心得

1 生徒の本領はひたむきな勉学と純真さにあることを自覚する。
2 規律ある生活態度を確立する。
3 礼儀を重んじ、言葉遣いを正し、品位あることを自覚する。
4 教室等学習環境の整備 ・ 清掃に努める。
5 施設 ・ 設備は大切に取り扱い、ことに公共物は愛護する。
6 登校及び公用外出時は制服を着用し、学生証を携行する。
7 暴力行為は厳に慎み、危険 ・ 有害な物品は持たない。
8 みだりに金品の貸し借りはしない。校内外を問わず金品を集めるときは必ず校長の許可を受ける。
9 飲酒・喫煙・シンナー等の薬物の乱用は絶対にしない。
10 交通道徳を重んじ交通法規を守り、交通事故 ・ 違反をしない安全な行動を心がける。
11 相互の信頼関係の中で切磋琢磨に努める。また、正義感、思いやりの心を培う。

校内生活

1 本校の始業時刻は8時30分である。生徒は、8時25分までには必ず校舎内に入り、授業の開始に備える。
(1) 遅刻3回毎に、1時間の作業指導。
(2) 遅刻が5回以上になった場合には、電話連絡による指導。
(3) 遅刻が度重なった場合(10回以上)には、保護者召喚の指導。
(4) 上記の指導にも拘らず、遅刻が繰り返されるような場合には、作業指導に加え再度保護者召喚の指導を行う。また、授業遅刻者も理由により遅刻者に準じた指導を受ける。
2 やむを得ず欠席 ・ 遅刻・早退・忌引等をする場合は、必ず保護者が HRT に連絡する。
3 遅刻した場合は、理由のいかんにかかわらず、職員室で届け出て、遅刻届を持参して入室する。
4 登校後は、放課後まで無断で外出してはならない。やむを得ず外出する場合は、HRT に申し出て、生徒指導係から外出許可を得、「外出許可書」を携行して外出する。
5 早退する場合は、HRT に申し出て許可を得て下校する。保健室で指導された場合は、その証明書を HRT に確認してもらい下校する。
6 昼食は弁当の持参を原則とするが、家庭の事情でやむを得ない場合は、校内で販売するパン、飲料などを利用する。
7 下校時刻17時以降、校内に残留する場合は、許可を得る。
通常夏期(4月1日~10月31日)は、18時30分、冬期(11月1日~3月31日)は18時まで延長できる。ただし、特例で許可を得たときは、19時30分まで延長することができる。

制服

1 服装は生徒としてふさわしい端正で質素なものを用い、常に清純であるように心がける。6月1日及び10月1日を更衣基準日とし、気温に応じて移行期間をもうける。(夏服または冬服のどちらを用いても良い。)ただし、盛夏時期は、学校指定のポロシャツを用いることができるが、式典(始業式、終業式)においては、原則として制服を用いる。やむを得ず下記の2.3に添えない事情が生じた場合は、生徒指導部から異装の許可を受ける。
2 男子制服については、次の通り定める。(P14参照)
(1) 黒無地の詰め襟学生服に学校所定のボタンをつけ、左襟に校章、右襟に学年章をつける。
(2) ワイシャツは、学校指定(左胸に校章入り)のものとする。
(3) ベルトは必ず付け、華美でないものとする。
3 女子の制服については、次の通り定める。(P14参照)
(1) 制服は、学校指定の冬服、夏服とする。
(2) カーディガンは学校指定のものとする。
(3) 縦2.5cm、横4cmの黒地の台布に正面から見て左に学年章、右に校章をつけ、左胸にピンで留める。

容儀

1 高校生らしく、常に清潔にして品位を保つこと。
2 髪型は自然なものとし、清潔な印象を与えるように整える。
(1) パーマ、カール、染色、脱色などの加工は禁止とする。
(2) 髪留めを使用する場合は、華美でないものとする。
3 化粧、マニキュアは禁止とする。
4 ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレスなどの装飾品は禁止とする。

所持品

1 生徒は自己の所持品に記名し、紛失や盗難に遭うことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。
2 体育 ・ 実習の授業、大掃除など更衣をする際は、金品を貴重品袋に入れて HRT に預けること。

携帯電話

1 スマートフォン・携帯電話(以下、「スマホ等」という)については、平常授業日は登校後朝読書前には電源を切り、清掃時間または、7校時終了後、連絡や学習を目的として使用することができる。
2 学校敷地内及び校舎内においてスマホ等の不適切使用があった場合、一時預かりとし HRT が返却する。
3 家庭等と生徒の間で急を要する連絡が必要となった場合には、HRT を通じて行うものとする。
4 指導については、別途定める細則により指導処置を行う。

校外生活

1 校外においては、生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。飲酒・ 喫煙、または非行につながるおそれのある遊技場など未成年者立入禁止の場所への出入りなどは厳しく禁止する。
2 男女の交際についてはお互いに敬愛の気持ちを失わず、清潔・健全でなければならない。
3 服装は、高校生らしく、清潔な印象を与えるものとする。
4 無断で外泊はしない。
5 交通ルールを遵守する。

夜間外出

1 夜間の外出は行き先・帰宅時間を明確にし、必ず家庭の承諾を得ること。なお22時以降は、特別な事情が無い限り外出しないこと。(22時以降の外出は、深夜徘徊として補導の対象となる)

校外での活動

1 長期休業等を利用した海外旅行や危険を伴うキャンプや登山の場合には、生徒指導部へ旅行届けを提出すること。
2 クラスなどの集会(キャンプなど)は、HRT または担当教師の直接の指導がある場合のみ許可する。この場合、原則として1泊2日までとし、校長の許可を受けて実施するものとする。

アルバイト

1 アルバイトは原則、禁止とする。ただし、保護者等から申し出のあった者については、別途協議し、校長の許可が得られた場合は特別に許可する。
2 アルバイトをする場合には、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 担任・保護者等・生徒の三者で事前によく相談すること。
(2) 深夜営業、危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務はいかなる場合でも禁止。
(3) 居酒屋など酒類提供を主とする飲食店や未成年立入禁止業者は、いかなる場合でも禁止。
(4) 政治的活動及び選挙運動に関する業務は禁止。
(5) 宿泊または住み込みを要する業務、または労働条件が適正でない業務は許可しない。
(6) 10日を超えるもの。(ただし、協議の結果特例を認める場合がある。)
(7) 長期休業中以外の平日は許可しない。
(8) 学業成績が不振の場合、または心身に注意を要するものは許可しない。
(9) その他、学校の指導には応じること。
3 許可されるもの。
・共撰所、郵便局、牛乳配達、新聞配達、その他公共的なもの、協議検討し許可されたもの

交通安全 ・ 免許取得 ・ 通学

1 生徒は、登下校時のみならず、常に交通安全に心がけ、道路交通法を遵守して、交通違反を犯さないよう努めなければならない。また、交通事故を起こさないよう細心の注意を怠らず、万一違反や事故に遭った場合は、すみやかに HRT に申し出て、学校に適切な指導を受けなければならない。

通学及び移動

1 通学及び部活動場所への移動には、原則として徒歩又は自転車、その他の公共交通機関を利用するものとする。ただし、通学に関して第6条に定める許可基準を満たした者のうち、保護者等同意の上、希望する場合には、原動機付自転車の免許取得及び通学を許可することがある。
2 特殊事情、身体的理由、部活動等の関係で特別に通学許可を希望する者は、個別に検討し判断する。(春季休業中の取得に限る)
3 自動二輪、普通自動車、軽四輪車等に関しては、原則として免許取得を許可しない。また、いかなる理由があろうとも、これらを通学に利用することは認めない。

自転車通学

1 自転車で通学する場合は、所定のステッカーの交付を受け、尾燈の下等の見やすい位置に貼付する。自転車を替えたときも生徒指導係に申し出て、再度ステッカーの交付を受ける。
2 自転車の使用を許可する際の条件は次の通りである。
(1) 自転車通学を希望する場合、自転車保険に加入し、自転車通学許可願いを提出のうえ校長の許可を得ること。
(2) 使用する自転車について、次の整備が十分になされており、安全に使用できる状態であること。
1 ブレーキ、ライト、ベル、カギが正常な状態にあり、不正な改造のないもの。
2 反射板がついていること。
3 TS マークがついていることが望ましい。
(3) 使用する自転車について、防犯登録がなされていること。

自転車通学の際の遵守事項

1 許可を受けた生徒は次の各項を遵守しなければならない。
(1) 自転車の貸し借りはしない。
(2) 常時整備に努める。
(3) 校内は徐行に努め、自転車は所定の場所に、必ず施錠をした状態で置く。
(4) 定期的に点検整備を受ける。
(5) 交通法規を遵守する。
自転車通学を希望する者は、総合保険、自転車保険等に加入しなければ、通学許可がおりません。

原動機付自転車免許の取得

1 原動機付自転車(排気量50cc 以下、以下原付)の免許取得については、年間2回(5月および2月)許可を行う。原則として、1年次の夏季休業中の取得は認めない。
2 特殊事情、身体的理由、部活動等の関係で取得を希望する者は、個別に検討し判断する。(春季休業中に限る。)
3 原付免許の取得を希望する場合は、取得基準についての説明会に参加したうえで運転免許取得同意書交付願を HRT を通じて提出し校長の許可を得なければならない。
4 原付免許を取得する場合、取得許可式に保護者等及び生徒が必ず出席した者に許可する。
5 免許取得は長期休業中(夏季休業、春季休業)を利用するものとする。
6 原付免許を取得した生徒は、必ず安全運転講習会、セイフティードライブチャレンジ123に参加しなければならない。
7 受験後は、合否を速やかに係に必ず報告する。

原動機付自転車免許取得及び通学許可基準

原付免許の取得及び通学は、次の基準に該当する者に対して許可する。
1 学校より自宅が6km以遠を原則とする。
2 北は旧八田村六科、南は旧増穂町大椚の交差点を境とする。
3 その他、特殊事情、身体的理由、部活動等の関係で許可することが適当と校長が認めた者。
4 通学許可を受ける場合、通学許可式に出席した者に許可する。
5 原付の利用については自賠責保険、任意保険に必ず加入する。
6 有野、築山、高尾、平岡、上市之瀬、中野、上野、あやめが丘、秋山、湯沢地区に在住の場合には、距離、高低差などを総合的に判断し、免許の取得及び通学を認める。

原動機付自転車通学の際の遵守事項

1 通学許可を受けた生徒は、通学開始前に保護者等の連署の上、誓約書を提出し、次の各項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を守り、事故 ・ 違反があった場合には、直ちに警察・消防等必要な連絡等の義務を果たした上で速やかに学校に申し出る。
(2) 通学は、8時15分までに登校しなければならない。(8時15分以降の登校は、バイク遅刻として指導し、3回遅刻をすると1週間のバイク通学を停止する。)
(3) 学校で定めたステッカーを定められた場所に貼付する。
(4) 運転時には、ヘルメット(フルフェイスのみ)を着用し、免許証・自賠責保険証・任意保険証を携帯する。
(5) 原付の貸し借りはしない。
(6) 原付は常時整備し、改造をしてはならない。
(7) 定期的に行われる安全運転講習会や点検整備は必ず受ける。
(8) 校内は徐行に努め、原付は所定の場所に必ず施錠した状態で置く。
(9) 特別に通学以外の用途で免許を取得した生徒は、原則それ以外での原付を使用してはならない。
2 前項の遵守事項を守れない場合には、通学許可を取り消すこともある。

普通自動車免許所得願の提出

1 普通自動車の免許取得については、次の通りとする。
(1) 就職が内定し、企業からの依頼等免許取得の必要がある者のうち、保護者等が取得 に同意する者について、指定された日以降に教習所への通所等免許取得を許可する。
(2) 進学が決定し、特に免許取得の必要がある者のうち、保護者等が取得に同意する者について、協議の上、指定された日以降に教習所への通所等免許取得を許可する。
2 前項の第1号の「指定された日」は、12月1日以降からとする。また、前項の第2号の「指定された日」は、2月1日からとする。
3 普通自動車の免許取得を使用とする場合は、運転免許取得願を、HRT を通じて提出し校長の許可を得なければならない。ただし、進路が未決定、学業成績不振者は免許取得を認めない。

交通事故・違反の指導事項

1 交通事故・違反に対しては、別途定める細則により指導処置を行う。

巨摩高校女子制服指定店

会社名住 所電話番号
甲斐絹屋甲府市相生 1 − 19 − 2055 − 222 − 8888
岡島百貨店甲府市丸の内 1 − 21 − 15055 − 235 − 3770
総合衣料ひしけい南アルプス市飯野 2853 − 1055 − 282 − 2282
まきの南アルプス市寺部 631 − 10120 − 039 − 322
水口屋洋品店富士川町青柳町 2650556 − 22 − 0329
ファッションハウスしおざわ富士川町青柳町 3690556 − 22 − 0622
石川呉服店富士川町鰍沢 1796 − 10556 − 22 − 3711
牧野呉服店富士川町鰍沢 15240556 − 22 − 0022

図 標準学生服・セーラー服

標準学生服
〔学生服(上)〕
上着丈は、まっすぐ指を伸ばして、中指の第2関節ぐらいの長さ。
袖口はストレートで開かない。ボタンは2〜3つ。
エリの高さは3.5~4cm
〔学生服(下)スラックス〕
ノータックが標準。
ズボンの型は自然なストレート型
裾はシングルが標準。ダブルの場合巾は3〜4cm程度

標準セーラー服
左胸に校章学年章をつける。
制服の白線は0.4cm。
着丈は着丈+8cm とする。(上着丈は、スカートとの重なり8cm。)
幅3cm の共布の吊をつける。(取り外し可)
スカート丈は立ち膝とする。
ひだの数は20とし前中心を箱ひだとする。
裾の折り返しは5cm とする。

[冬服]・布地は、上着・スカートとも、ウール 100%の紺サージとする。
・リボンは、ハネクトーンネクタイ No.11951−03 紺
[夏服]・布地は、ポリエステル 65%・綿 35%の白タッサーポプリン、またはウェザークロスで、肌着が透けて見えないものとする。
・リボンは、ハネクトーンネクタイ No.11951 − 014 グレー
・スカートの布地は、ウール100%の紺のサージとするが、ポリエステル50%・ウール50%を使用してもよい。

高大連携講座の単位認定に関する規程

第1条 趣 旨
生徒の学習の機会を拡大し学習意欲を喚起させ主体的な学習態度の育成を図るため、当該学習の成果を単位認定する上で必要な事項を定める。
第2条 対象講座
次のいずれかに該当する場合、本校の高大連携講座として扱うものとする。
(1) 本校と連携した大学が開設する講座
(2) 山梨県教育委員会と連携した大学が開設する講座
第 3条 単位の認定
次の各項のすべてを満たす場合、1単位の単位認定を職員会議を経て、校長が行う。
(1) 講座の35 単位時間相当の概ね2/3以上の出席をしていること。
(2) 講座ごとに毎回A4、1枚程度のレポートを提出すること。 レポートは、修得に値すると評されるものであること。
( 3) 単位認定の時期は、原則として実施年度の年度末とする。
第4 条 認定の申請高大連携講座が終了した時点で単位の認定を希望する者は、 「高大連携講座単位認定願」を提出すること。
第5条 単位の扱い
前記3で認められた単位は、卒業認定の際の修得単位として認めるものとする。
第 6条 指導要録への記載
前記3による単位認定がなされた場合、担任は指導要録の 「学校設定教科 ・ 科目」欄に該当教科名と科目名および修得単位数を記入する。 この場合、評定による評価は行わない。
付則
(1)単位認定のために必要な最小の受講数は、第3(2)を拮にして、 その都度定める。
(2)単位の認定は35 単位時間相当の受講ごとに1単位ずつ認定する。

進修文化創造館使用心得(生徒対象)

(1) 進修文化創造館(以下 「進修館」という。)は、研修、生徒会及び部活動等の活動に使用できる。
(2) 進修館を使用する時は、所定の許可願いにより、校長の許可を受けるものとする。
( 3) 使用時間は、8時30分から17時00分までとする。 合宿等で宿泊を伴う場合はこの限りではない。
(4) 使用責任者(H R T.顧問)は、進修館担当主任(教務主任)より鍵の貸出しを受ける。 終了後は、 直ちに施錠して鍵を返却する。
(5) 館内では、進修館専用のスリッパを使用すること。
(6) 冷暖房又は火気の使用 ・ 備品の使用については、使用責任者の管理の下に行う。
(7) 施設 ・ 備品は大切に扱い、異常を認めた時は、直ちに進修館担当主任に連絡する。
(8) 建物又は設備備品を損傷 ・ 汚損した場合は、 直ちに進修館担当主任に届け修理等に要する金額を弁償しなければならない。
(9) 節電 ・ 節水に努め、スイッチ等のいたずらをしない。
(10) 清潔 ・ 整頓に心掛け汚さぬようにする。
(1 1) ギャラリー等に償かれた展示作品に手を触れない。
(12) 館内において、飲食は原則的に禁止する。 飲食を行う場合は、使用責任者の管理の下清掃、後片づけ、 ゴミ処理等に細心の注意をはらうものとする。

生徒心得

(趣旨)
第1条 巨摩高校の生徒は、本校の教育目標の達成を目指し、学業に励み心身を鍛え、本校生徒としての誇りを持って行動し、将来有為な社会人となるべく人格の向上完成につとめなければならない。そのため、学則に従い、本校として守るべきことを次の通り定める。
(一般の心得)
第2条 生徒の本領はひたむきな勉学と純真さにあることを自覚する。
2 規律ある生活態度を確立する。
3 礼儀を重んじ、言葉遣いを正し、品位あることを自覚する。
4 教室等学習環境の整備 ・ 清掃に努める。
5 施設 ・ 設備は大切に取り扱い、ことに公共物は愛護する。
6 登校及び公用外出時は制服を着用し、学生証を携行する。
7 暴力行為ば慎み、危険 ・ 有害な物品は持たない。
8 みだりに金晶の貸し借りはしない。 校内外を間わず金品を集めるときは必ず校長の許可を受ける。
9 飲酒 ・ 喫煙 ・ シンナー等の薬物の乱用は絶対にしない。
10 交通道徳を重んじ交通法規を守り、交通事故 ・ 違反をしない安全な行動を心がける。
11 相互の信頼関係の中で切磋琢磨に努める。 また、正義感、思いやりの心を培う。
(校内生活)
第 3条 本校の始業時刻8 時30分である。 生徒は、8 時25分までには必ず校舎内に入り、 授業の開始に備える。
2 やむを得ず欠席 ・ 遅刻 ・ 早退 ・ 忌引等をする場合は、必ず保護者がHRTに連絡する。
3 遅刻した場合は、理由のいかんにかかわらず、職員室で届け出て、遅刻届を持参して入室する。
4 登校後は、放課後まで無断で外出してはならない。 やむを得ず外出する場合は、HRTに申し出て、生徒指導係から外出許可を得、 「外出許可書」携行して外出する。
5 早退する場合は、HRTに申し出て許可を得て下校する。 保健室で指導された場合は、 その証明書をHRTに確認してもらい下校する。
6 昼食は弁当の持参を原則とするが、家庭の事情でやむを得ない場合は、校内で販売するパン、飲料などを利用する。
7 下校時刻17時以降、校内に残留する場合は、許可を得る。
通常夏期(4月1日~10月31日)は、18時30分、冬期(11月1日~ 3月31日)は18時まで延長できる。 ただし、特例で許可を得たときは、19時30分まで延長することができる。
(制服)
第4条 服装は生徒としてふさわしい端正で質素なものを用い、常に清純であるように心がける。
2 冬服期間は、10月1日~ 5月31日、夏服期間は、 6月1 日~ 9月30日と定める。
3 男子制服については、次の通り定める。(P14参照)
(1) 黒無地の詰め襟学生服に学校所定のボタンをつけ、左襟に校章、右襟に学年章をつける。
(2) ワイシやツは、学校指定(左胸に校章入り)のものとする。
( 3) ベルトは必ず付け、華美でないものとする。
4 女子の制服については、次の通り定める。(P14参照)
(1) 制服は、学校指定の冬服、夏服とする。
(2) カーディガンは学校指定のものとする。
( 3) 縦2.5cm、横4 cmの黒地の台布に正面から見て左に学年章、 右に校章をつけ、左胸にピンで留める。
5 その他、服装については、次の通り定める。
(1) 6月1日及び10月1日を更衣基準日とし、気温に応じて移行期間をもうける。(夏服または冬服のどちらを用いても良い。)
(2) 盛夏時期は、学校指定のポロシャツを用いることができる。
( 3) 式典(始業式、終業式)においては、原則として制服を用いる。
(4) 肌着(シャツ)は、華美でないものとする。
(5) ソックス、タイツは、華美でないものとする。
(6) やむを得ず規程に沿えない事情が生じた場合は、生徒指導部から異装の許可を受ける。
(容儀)
第5条 高校生らしく、常に清潔にして品位を保つこと。
2 髪型は自然なものとし、清潔な印象を与えるように整える。
(1) パーマ、 カ ール、染色、脱色などの加工は禁止とする。
(2) 髪留めを使用する場合は、華美でないものとする。
3 化粧、マニキュアは禁止とする。
4 ピアス、指輪、 ブレスレット、 ネックレスなどの装飾品は禁止とする。
(下駄箱の使用)
第6条 通学用の下履き及びグランドで使用する靴は、所定の下駄箱に置くこと。 その場合、履き物に記名して自己の責任で管理すること。 また、校舎内で使用する上履、体育館履きは、指定のものを用い、必ず記名し、自己責任で管理すること。
(個人ロッカ ー)
第7条 年度当初に貸与された生徒用ロッカ ーは、自己の責任において物品を管理し、いつも整頓して大切に扱うこと。 ロッカ ーの上や周辺に私物を置かないこと。
(校内掲示)
第8条 校内に掲示を希望する場合は、 その掲示物を生徒指導係の所へ持参して、点検を受け、掲示許可印を得て掲示し、 期日を過ぎたら責任を持って撤去すること。
2 校外より依頼された掲示物は、生徒指導係が掲示し管理するので、依頼を受けた場合は必ず係に提出すること。
(所持品)
第 9条 生徒は自己の所持品に記名し、紛失や盗難に遭うことのないよう自己管理に細心の注意を払うこと。
2 体育 ・ 実習の授業、大掃除など更衣をする際は、金品を貴重品袋に入れてHR Tに預けること。
(遺失物)
第10条 校内で放置や所有者不明の金品を発見した場合は、 それらを生徒指導係に届けること。
2 届け出のあった遺失物は、職員室前に陳列しておくので、 自分のものであることが判明したら係職員に申し出て受領すること。
(携帯電話)
第11条 スマートフォン ・ 携帯電話(以下、「スマホ等」という)については、 平常授業日は登校後朝読書前には電源を切り、 清掃時間または、7校時終了後、連絡や学習を目的として使用することができる。
2 学校敷地内及び校舎内においてスマホ等の不適正使用があった場合、 一時預かりとしHRTが返却する。
3 家庭等と生徒の間で急を要する連絡が必要となった場合には、HRTを通じて行うものとする。
4 指導については、別途定める細則により指導処置を行う。
(校外生活)
第12条 校外においては、 生活全般にわたって本校生徒としての自覚と責任のある行動をとること。
飲酒 ・ 喫煙または非行につながるお それのある遊技場など、未成年者立入禁止の場所への出入りなどは厳しく禁止する。
2 男女の交際についてはお互いに敬愛の気持ちを失わず、清潔 ・ 健全でなければならない。
3 服装は、 高校生らしく、清潔な印象を与えるものとする。
(夜間外出)
第13条 夜間の外出は行き先 ・ 帰宅時間を明確にし、必ず家庭の承諾を得ること。 なお22 時以降は、特別な事情が無い限り外出しないこと。(22 時以降の外出は、 深夜徘徊として補導の対象となる)
(校外での活動)
第14条 長期休暇等を利用した海外旅行や危険を伴うキャンプや登山の場合には、生徒指導部へ旅行届けを提出すること。
2 クラスなどの集会(キャンプなど) は、HRTまたは担当教師の直接の指導がある場合のみ許可する。 この場合、原則として1泊2日までとし、校長の許可を受けて実施するものとする。

細則
l 校内生活
(1) 遅刻3回毎に、 1 時間の作業指導。
(2) 遅刻が5回以上になった場合には、電話連絡による指導。
( 3) 遅刻が度重なった場合(10回以上)には、保護者召喚の指導。
(4) 上記の指導にも拘らず、遅刻が繰り返されるような場合には、早朝作業に加え再度保護者召喚の指導を行う。 また、授業遅刻者も理由により遅刻者に準じた指導を受ける。
(5) 病気による欠席7日以上の場合は、診断書を添えて届け出る。
(6) 対外試合等で欠席する時は、許可を受ける。
(7) 校舎·校具を誤って破損 ・ 紛失した時は、届け出る。 場合により弁償を求められることがある。
(8) 集会 ・ 団体行動のために学校の施設 ・ 設備を使用する時は、許可を受ける。
(9) 校内に掲示 ・ 文書配布をする時は、生徒指導係の許可を受ける。
(10) 校内放送をする時には、視聴覚係に申し出る。
(1 1) 火気 ・ 電気の施設 ・ 設備は指導教諭の指導によって使用する。
(12) 合宿を行なう時は、合宿規程(生徒会)に拮づいて行なう。
(13 ) 休日に登校した時は、日直代行者又は指導教諭に用務を申し出る。
(14 ) 飲食等は定められた時刻に定められた場所(教室、食堂等)でとる。
(15 ) 金品等を紛失または拾得した時は、届け出る。
(16 ) 授業終了後15分間、全員で清掃を行なう。
2 制服
( 1) 男子服装
(1) 制服の上着丈は、 直立時に裾が自然に握れる長さとし、袖のボタンは2~3 個とし、 カラーは必ずつける。(制服の詰襟部分に白縁のものは可)
( 2) 女子服装
(1) 冬服
ア 上 着
(ア) セーラー カラーで、前開き胸当て付きとする。
(イ) 襟 ・ 袖には、 0. 4cmの白線を3 本入れる。
(ウ) 学校指定のリボンを使用し、胸の開き止まり下3cmに結び目がくるよう固定する。
(エ) ポケットは、左胸に両玉縁 ・ インサイドポケットをつける。
(オ) 袖口は、6cmとし、縫付ける。
(力) 着丈は、 背丈十8cmとする。
イ スカート
(ア) ひだ数は、20とし、 前中心箱ひだ、後中心拝みひだとする。
(イ) 全体にプリーツ加工を施す。
(ウ) 長さは、立ち膝丈とし、 ベルト幅3cm、すその折り返し5cmとする。
(エ) 幅3cmの共布の吊をつける。(取り外し式も可)
(2) 夏 服
ア 上 着
(ア) セーラーカラーで前開き ・ 胸当てなしとする。
(イ) 襟.袖にグレーの線を3 本入れる。
(ウ) 学校指定のリボンを使用し、付け方は冬と同じとする。
イ スカート
(ア) 長さ、 その他は、冬服ウの (ア) ~(エ) と同じとする。
3 そ の 他
(1) 服装」について、上記の規定以外のものを着用の場合には、学校預かりとする。
(2) 制服の補正・修正の際は、 生徒指導係に申し出、補正 ・ 修正依頼用紙(生指様式2 – 1) を受け取る。
4 履 物
(1) 履物は、上下の区別をする。
(2) 履物は、学生らしく、地味なものを用いる。
5 携帯電話 ・ スマートフォン ・ タブレット端末(以下、 「スマホ等」)
(1) 家庭と連携を取る中で緊急時の連絡手段として許可制で使用を認める。
(2) 学校行事および準備巾も、特別な許可がある場合を除いて使用を禁止する。
(3) 特別時間割等は平常時間帯に準ずる。
(4) 特に使用する必要がある場合には担任等に申し出、指示に従って使用することができる。
(5) 使用禁止時間帯は、電源を切ること。 時間確認も指導の対象とする。
( 1) 指導について
(1) 無届け使用=保護者等召喚:担任注意、届け出を提出させる。
(2) 使用時間 ・ 場所 ・ 目的(ゲー ム等の連絡手段以外)違反、持ち歩き等=その場で預かる。
1回目:カード記入、翌日の放課後返却。
2回目以降:カード記入、当分の間預かり。(当分の間とは1週間以上とする)
(3) 試験中の指導
スマホ等の所持を禁止する。(電源を切りカバン等に入れる)
所持が確認された時点で不正行為とみなすことがある。
スマホ等がカバンの中で鳴った場合は学年厳重注意とする。
( 2) その他
(1) 家庭の方針や電話番号が変わる場合があるので、使用願いは毎年提出する。
6 校外生活
(1) 無断で外泊はしない。
(2) 交通ルールを遵守する。
(3) 高校生として、自覚のある行動をする。
7 アルバイトに関する規程
第1条 アルバイトは原則、禁止とする。 ただし、保護者等から申し出のあった者については、別途協議し、校長の許可が得られた場合は特別に許可する。
(アルバイト申請)
第2条 特別の事情により、やむを得ずアルバイトが必要な生徒は、 「アルバイト(特別)希望申請書」(生指様式1 – 1) に保護者等の承認を得、HRTを通して生徒指導部へ提出する。
2 アルバイト希望者は、「アルバイト許可申請書」(事業所との契約書)」(生指様式1 -2) に保護者等の承認を得、HRTを通して生徒指導部へ提出する。
3 アルバイトの申請に対しては、 生徒指導係、学年等の審査を経て、校長が許可する。
4 アルバイトを許可された生徒には、 「アルバイト許可証、 アルバイト報告書」(生指様式 1 -3,4) を発行し、また終了後には 「アルバイト報告書」を提出する。
(遵守事項)
第3条 アルバイトをする場合には、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 担任 ・ 保護者等・生徒の三者で事前によく相談すること。
(2) 深夜営業、 危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務はいかなる場合でも禁止。
(3) 居酒屋など酒類提供を主とする飲食店や未成年立入禁止業者は、いかなる場合でも禁止。
(4) 政治的活動及び選挙運動に閲する業務は禁止。
(5) 宿泊または住み込みを要する業務、または労働条件が適正でない業務は許可しない。
(6) 10日を超えるもの。(ただし、協議の結果特例を認める場合がある。)
(7) 長期休業中以外の平日は許可しない。
(8) 学業成績が不振の場合、または心身に注意を要するものは許可しない。
その他、学校の指導には応じること。
2 許可されるもの。
・ 共撰所、郵便局、牛乳配達、新聞配達、 その他公共的なもの、協議検討し許可されたもの
(指導体制)
第4条 学校は雇用主と随時連絡を取り、非行の誘発、業務上の事故の防止に努める。
2 アルバイト遵守事項に違反したものについては、アルバイト許可を取り消し、無許可アルバイトについては別途指導を行う。
8 交通安全・免許取得 ・ 通学に関する規程
(心得)
第1条 生徒は、登下校時のみならず、常に交通安全に心がけ、道路交通法を遵守して、交通違反を犯さないよう努めなければならない。 また、交通事故を起こさないよう細心の注意を怠らず、万ー違反や事故に遭った場合は、すみやかにHRTに申し出て、学校に適切な指導を受けなければならない。
(通学及び移動)
第2条 通学及び部活動場所への移動には、原則として徒歩又は自転車、 その他の公共交通機関を利用するものとする。 ただし、通学に関して第6条に定める許可基準を満たした者のうち、保護者等同意の上等に希望する場合には、原動機付自転車の免許取得及び通学を許可することがある。
2 通学以外の目的での原動機付自転車の免許取得は、いかなる場合でも認めない。
3 特殊事情 (保護者等からの申し出)、 部活動等の関係で特別通学許可を希望する者は、個別に検討し判断する。(春休みの取得に限る)
4 自動二輪、普通自動車、軽四輪車等に関しては、原則として免許取得を許可しない。 また、いかなる理由があろうとも、これらを通学の用に供することは認めない。
(自転車通学)
第3条 自転『で通学する場合は、所定のステッカーの交付を受け、尾燈の下等の見やすい位置に貼付する。 自転車を替えたときも生徒指導係に申し出て、再度ステッカーの交付を受ける。
2 自転車の使用を許可する際の条件は次の通りである。
(1) 自転車通学を希望する場合、自転車保険証書のコピーを自転車通学許可願いに添付し校長の許可を得ること。
(2) 使用する自転車について、次の整備が十分になされており、安全に使用できる状態であること。
① ブレーキ、ライト、 ベル、カギが正常な状態にあり、不正な改造のないもの。
② 反射板がついていること。
③ TSマークがついていることが望ましい。
(3) 使用する自転車について、防犯登録がなされていること。
(自転車通学の際の遵守事項)
第4条 許可を受けた生徒は次の各項を順守しなければならない。
(1) 自転車の貸し借りはしない。
(2) 常時整備に努める。
( 3) 校内は徐行に努め、自転車は所定の場所に、必ず施錠をした状態で置く。
(4) 定期的に行われる点検整備は必ず受ける。
(5) 雨天時に傘さし運転はしない。
(原動機付自転車免許の取得)
第5条 原動機付自転車(排気量50cc以下、以下原付)の免許取得については、年間2回(5月および9月)許可を行う。 通学許可予定者に対して、 1 年次夏休みより条件付で認める。
2 特殊事情 (保護者等からの申し出)、 部活動の関係で取得を希望する者は、個別に検討し判断する。 (春休みに限る)
3 原付免許の取得を希望する場合は、取得基準についての説明会に参加したうえで運転免許取得同意書交付願を HRTを通じて提出し校長の許可を得なければならない。
4 原付免許を取得する場合、取得許可式に保護者等、生徒が必ず出席した者に許可する。
5 免許取得は長期休業中(夏休み、春休み)を利用するものとする。
6 原付免許を取得した生徒は、必ず安全運転講習会、 セイフティードライブチャレンジ123に参加しなければならない。
7 受験後は、合否を速やかに係に必ず報告する。
(原動機付自転車通学許可基準)
第 6条 原付自転車通学は次の基準を満たし、自賠責保険、任意保険に加入している者に対して許可する。
1 学校より自宅が6km以遠を原則とする。
2 北は旧八田村六科、南は旧増穂町大桐の交差点を境とする。
3 その他、身体的理由など特別な理由により許可することが適当と校長が認めた者。
4 通学許可を受ける場合、通学許可式に出席した者に許可する。
(原動機付自転車通学許可範囲)
第7条 有野、築山、高尾、平岡、上市之瀬、中野、上野、あやめが丘、秋山、湯沢地区に在住の場合には、地域性を考慮し、学校までの通学を認め、 その他の地域に在住の場合には最寄りの駅までの通学を認める。
(原動機付自転車通学の際の遵守事項)
第8条 通学許可を受けた生徒は、通学開始前に保護者等の連署の上、誓約書を提出し、次の各項を遵守しなければならない。
ア 交通法規を守り、事故・違反があった場合には、直ちに警察・消防等必要な連絡等の義務を果たした上で速やかに学校に申し出る。
イ 通学は、8時15分までに登校しなければならない。(8時15分以降の登校は、 バイク遅刻として指導し、3回遅刻をすると1週間のバイク通学を停止する。)
ゥ 学校で定めたステッカ ーを定められた場所に貼付する。
工 運転時には、ヘルメット(フルフェイスのみ)を着用し、免許証・自賠責保険証・任意保険証を携帯する。
オ 原付の貸し借りはしない。
力 原付は常時整備し、改造をしてはならない。
キ 定期的に行われる安全運転講習会や点検整備は必ず受ける。
ク 校内は徐行に努め、原付は所定の場所に必ず施錠した状態で置く。
ケ 最寄駅までの通学のものは、駐輪場所を確保する。
コ 特別に通学以外の用途で免許を取得した生徒は、原則それ以外での原付を使用してはならない。
2 前項の遵守事項を守れない場合には、通学許可を取り消し、免許証を一時預かることもある。
(普通自動車免許所得願の提出)
第9条 普通自動車の免許取得については、次の通りとする。
ー 就職が内定し、企業からの依頼等免許取得の必要がある者のうち、保護者等が取得に同意する者について、指定された日以降に教習所への通所等免許取得を許可する。
二 進学が決定し、特に免許取得の必要がある者のうち、保護者等が取得に同意する者について、協議の上、指定された日以降に教習所への通所等免許取得を許可する。
2 前項の第1号の「指定された日」は、12月1日以降からとする。 また、 前項の第2 号の「指定された日」は、2月1日からとする。
3 普通自動車の免許取得を使用とする場合は、運転免許取得願を、HRTと通じて提出し校長の許可を得なければならない。 ただし、進路が未決定、学業成績不振者は免許取得を認めない。
(交通事故・違反の指導事項)
第10条 交通事故・違反に対しては、別途定める細則により指導処置を行う。
備考
1 原動機付自転車免許取得の手続きについて
(1) 長期休業に入る1か月半前に説明会を実施し、原動機付自転軍運転免許取得許可願を配布する。
(2) 説明会は、時間厳守で実施し遅れた者、特別な理由がなく欠席した者には原動機付自転車運転免許取得許可願を配布しない。
( 3) 説明会は、書類締切日、提出場所、原動機付自転車運転免許取得許可式、原動機付自転車運転講習会(以下、実技講習)及び受験日の確認をする。 (試験日は、夏休み、春休みの長期休業中)
(4) 原動機付自転車運転免許取得許可願を回収し、捺印、実技講習と試験日および受験場所等が矛盾していないか確認し、各警察署長等宛の運転免許取得についてのお願いを作成する。
(5) 保護者等に対し、原付免許取得許可式についての通知を生徒に配布する。
2 原動機付自転車免許取得許可式について
(1) 出席者は、当該生徒及び保護者等、校長、生徒指導主事、学年主任、生指担当者、担任が出席する。
(2) 各警察署長等宛の運転免許取得についてのお願いを担任から配布する。
(3) 免許取得後は、安全運転講習会、 セーフティードライブチャレンジ123の参加の趣旨の説明し了解を得る。
3 受験後の指導
(1) 原動機付自転車免許受験結果報告書を提出する。 (免許証番号を記入、免許書のコピーを添付)
(2) 免許取得した者は、安全運転講習会、 セーフティドライブチャレンジ123に必ず参加する。
4 原動機付自転車(以下、 バイク)通学について
(1) 原動機付自転車免許取得合格者に対し、バイク通学開始予定日の約1か月前に説明会を実施し、バイク通学許可願いを配布する。
(2) 説明会は、書類締切日、提出場所、 バイク通学許可式を確認する。
( 3) バイク通学許可願を回収し、捺印等を確認する。
(4) 保護者にバイク通学許可式の文章を対象生徒に配布する。
5 通学許可式
(1) 出席者は、当該生徒、教頭、生徒指導主事、学年主任、生指担当者、担任が出席する。
(2) 通学時の注意点
① 8時15分までに登校する。
② 指定された場所に駐輪する。
③ 校内では、最徐行で安全に運転する。 (速度10km以下走行)
④ 改造禁止。
⑤ バイク運転時は、フルフェイス型のヘルメットの着用を義務付ける。
⑥ バイク故障の際、代車で通学する場合、生徒指導に申し出る。
⑦ 違反車両は施錠をし、別途指導を行う。
6 通学初日の指導(確認事項、 点検等)
(1) 免許証(交付日等)
(2 ) バイク標識登録書 (市町村発行、標識交付証明、防犯登録、納税証明、 バイクの所有者がわかる書類)
( 3) 自賠責保険、任意保険証(または領収書、コピー)

定時制

定時制生活のための生徒心得

巨摩高等学校定時制 令和 3 年 4 月 7 日
定時制高校は仕事を持ちながら勉強をする意欲のある生徒のために創られた学校です。幅広い年齢層、性格、個性、目標を持ったクラスメートと一緒にしっかりとした気持ちで高校生活を送って下さい。
1定時制は勤労青少年のための制度です。入学後は速やかに働き場所を決め、働くことと勉学を両立させましょう。教科書の無償配付と、夜間給食の補助は一定期間働かないと得られません。
2授業中のスマートフォン等の使用や遅刻・早退等で5分以上教室にいない場合は当該科目の欠席となります。また、無断外出と中抜けは、それ以降の授業は全て欠課となります。
3いじめ、暴力行為、反社会的行為は厳禁です。また、他人に迷惑を与える人、学校の雰囲気を乱す人については厳しく指導します。
4事件や事故に遭ったり、違反をした場合は速やかに学校に報告して下さい。夜間の下校には十分注意して下さい。
5制服は特に定めていませんが、時と場所に応じた服装を心掛けて下さい。『上履き』は本校指定の靴を使用します。
6通学に自転車を使用する場合、ステッカーを交付します。また、自転車保険等に加入して下さい。
7バイクや普通自動車の免許を取得した場合は学校に届け出て下さい。通学にバイクや自動車を使用する場合は必ず任意保険に加入して下さい。バイク・保険加入状況を点検・確認し、通学を許可した車両にはステッカーを交付します。
8貴重品は自己管理をしっかりして下さい。遺失物、拾得物、盗難のあった場合は申し出て下さい。
9学校施設等の公共物を大切に扱い、校内美化に努めましょう。安全で健康な学校生活を過ごして下さい。

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