山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
高校生活を送るにあたって
生徒指導係
Ⅰ 生徒指導について
高校生活の3年間は、各自の進路目標を実現するために、学習に取り組み、特別活動に力を入れる時期です。また、それと同時に良き社会人になるための学習の場でもあります。そのため、生徒指導係では自ら考え・行動し ・評価できる力、および、自分本位で行動するのでなく、集団の一員として行動し集団のルールを守る週間を養う、すなわち、自主 ・自律の精神を身につけていくことを目的として指導しています。その第一歩として中学生からの精神的な卒業を目指し、高校生としての自覚をもって行動してもらいたいと思います。
Ⅱ 日常の生活習慣について
次に示す事項は、高等学校における集団生活や家庭生活を通し、望ましい人格を形成し、生きる力を渡うための心構えです。
1 学校生活について
(1) 服装や身だしなみを整え、高校生としての自覚を持った行動をとる。
(2) 集団生活を通し、社会性や自主性を確立する。
(3) 他人を思いやり、自らをも大切にする心を投い、望ましい人間関係をつくる。
(4) 校舎内外の美化に努め、公共心を投う。
(5) 時間を守り、規律ある生活をする。
2 家庭生活について
(1) 規則正しい生活をする中で、基本的な生活習慨を身につける。
(2)午後10時以降の外出は避け、遅くとも午後10時までには帰宅する。深夜俳徊はしない。(塾や予備校で帰宅が午後10時以降の場合は、家庭や塾等の送迎が必要となる。)
(3) 高校が生の本分は学習である。毎日 一定の家庭学習時間は確保する。
(4) 家庭での仕事の手伝いや家族との対話を積極的に持ち、交流をはかる。
(5) 地域での青少年活動や、ボランティア活動には積極的に参加する。
3 非行防止について
(1) 飲酒 ・喫煙及び薬物使用は、絶対に行わない。
(2) 保護者等とともに泊まる以外の外泊は原則禁止とする。
(3) 風俗営業などの不健全な場所への出入りをしない。
(4) 交友関係には十分注意する。
(5) 男女交際は高校生として節度をもったものとする。
(6)携帯電話・コンピューター等の情報機器の使用についてはマナーをしっかり守り、帰りの SHR終了までには電源を停めてしまっておく。放課後も、緊急以外は使用しない。(「携帯電話等使用心得」を守る。)
Ⅲ 交通安全について
交通問題は生命に関わる重大問題を含んでいます。車両運転中はもとより歩行時においても常に交通安全の励行に努めて下さい。なお、各種運転免許の取得、自転車通学については次のとおりです。
1 免許取得について
(1)原動機付自転車
(イ)原動機付自転車は通学に使用する者のみ、 2年次から許可する。免許の取得は 1年次終了以後の長期休業のみとする。
(口)通学のため原動機付自転車を使用する者は次の各項目のいずれかに該当し、校長の許可を受けた者とする。
1自宅から通常の経路をたどり、学校まで 4km以上あること。(参考資料)
2中央線・富士急線利用者(鳥沢駅以西)で自宅から最寄りの駅までが片道 2km以上あること。ただし、使用は最寄りの駅までとする。
(ハ)取得時期、許可手続きについては別途指示する。
(参考資料)原動機付自転車の学校までの通学許可地域の概略
市町村 | 地区 | 字 |
上野原市 | 西原 | 西原(全域) |
棡原 | 棡原(全域) | |
大鶴 | 大倉(全域)大曽根(大曽根バス停以西) | |
甲東 | 野田尻(全域)桑久保(全域)和見(全域)芦垣(全域) | |
大目 | 大野(全域)犬目(全域) | |
上野原 | 上野原(向風・奈須部・先祖・丸畑・諏訪神社以東) | |
巌 | 川合(全域)四方津(コモア・仲居・久保・栃穴・奥平) | |
島田 | 鶴島(田野入・落合) | |
秋山 | (全域) | |
大月市 | 梁川町 | 下畑を除く全域〔下畑は鳥沢駅まで片道 2kmを最寄り駅とする〕 |
小菅村 | (全域) | |
神奈川県,東京都 | 詳細は別途、協議する |
(2) 自動二輪車
(イ)免許の取得は認めない。
(口)乗車、二人乗りなども禁止する。
(3) 普通自動車
3年次の、学校で指定する日以降とする。
2 自転車通学について
自転車で通学する際には自転車損害賠償責任保険(自転車保険)に加入し、生徒指導係へ届け出をする。また、学校指定のステッカーを自転車後部に貼ること。
Ⅳ アルバイトについて<規程抜粋>
第 1条 アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別な事由がある場合は、関係各係で協議して、学校長が就学に差し支えないと判断した者に限り、許可することがある。
第 2条 第 1条の特別な事由とは、保護者の収入の目処が立たず、生徒の就学に著しい困難が生じた場合とする。ただし、その場合においても、まず減免措置や奨学金の検討を行った上で、アルバイトの必要性を保護者と協議する。
Ⅴ 服装について
登校及び特別活動による学校外での服装は、次のとおりとする。(服装規程抜粋)
第 1条(趣旨)
この規程は、本校生徒の服装その他に関し必要事項を定めるものである。
第 2条(基本事項)
1 服装は端正であることを基本とし、制服その他は本校で指定したものを着用する。
2 制服は夏服及び冬服の 2種類を指定する。
3 制服の衣更えの時期は、原則として 6月上旬と10月上旬とする。
4 特に学校長から指示があった場合を除き、規程以外の服装で通学、学校行事への参加をする生徒は事前に「異装届」を生徒指蒋主事に提出する。
5 頭髪は端正で清潔感のあるものとする。
第 3条(服装)
1 男子の制服は次のとおりとする。
ア 冬の服装は、学校指定のブレザー、スラックス、ワイシャツ・ネクタイを着用する。
イ 夏の服装は、学校指定のスラックス、ポロシャツ又はワイシャツ・ネクタイを着用する。
ウ ベルトは黒または濃茶とする。
工 靴下は白、紺、黒とし、柄のないものとする。ただし、ワンポイントは可とする。
2 女子の服装は次のとおりとする。
ア 冬の服装は、学校指定のブレザー、スカート、スラックス、ブラウス・リボンを着用する。なお、スカート丈は膝頭とする。冬用スラックス着用事はネクタイを着用してもよい。
イ 夏の服装は、学校指定のスカート、スラックス、ポロシャツ又はブラウス・リボンを着用する。スラックス時はネクタイも可とする。
ウ 靴下は白、紺、黒とし、柄のないものとする。ただし、ワンポイントは可とする。また、冬季等においては次のものを可とする。
(ア)黒いタイツ
(イ)肌色のストッキングに白いソックス
(ウ)黒のストッキングに黒のソックス
第 4条(頭髪)
1 男子の頭髪は、次のとおりとする。
頭髪は、目、耳、および襟にかからない程度とする。
2 女子の頭髪は、次のとおりとする。
前髪は目にかからない程度とし、長さは肩にかからない程度とする。それより長いものは、黒、紺、茶色のゴムを用いて編むか束ねる事とする。なお、ヘアバンド、リボン、ヘアピンなどを使用する場合には、黒、紺、濃い茶の目立たないものとする。
第 5条(男女共通事項)
1 ベスト、セーターの着用は許可する。ただし、学校指定のものとする。
2 防寒具(コート類)は、黒、紺、または茶系統とする。
3 頭髪、眉毛等の加工、および染髪は禁止する。
4 化粧は禁止する。
5 アクセサリー類の着用はすべて禁止する。
6 上履きは学校指定のものとし、記名して使用する。
7 下履きは黒または茶の革靴、あるいは運動靴を使用する。
Ⅵ 褒賞について
次に該当する者には褒賞が与えられる。
(1)在学する 3ヶ年間又は 1ヶ年間、欠席、欠課、遅刻及び早退の皆無の者に皆勤賞。
(2)特に他の生徒の模範となる者には褒賞。
Ⅶ 懲戒について
上野原高校では、生徒が法令 ・法規違反および校則違反などの問題行動を起こしたときは、退学、停学及び訓告の懲戒処分、または謹慎などの特別な指導が行われます。
生徒の皆さんはこのような指導を受けないように校則、法律を遵守して健全な学校生活をおくるようにしてください。
(目 的)
第 1条 この規程は、学校教育法施行規則第26条及び山梨県立学校学則第30条により 、校長が行う「懲戒処分」 及び校長、教員が行う「特別指導」を規定し、本校において懲戒が適切に行われることを目 的とする。
(生徒の懲戒)
第 2条 校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があっ たと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えるこ とができる。ただし、体罰を加える ことはできない。生徒及び保護者には弁明の機会が与えられる。
2 生徒の本分に反する問題行動とは、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。
(懲戒処分の種類)
第 3条 懲戒処分は、 退学、停学及び訓告とし、校長が書面を交付 してこれを行う。
2 (退学)
校長は、次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる。
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
一 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
一 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
3 (停学)
校長は、生徒に対して 「特別指導」や「訓告」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
4 (訓告)
校長は、生徒に対して 「特別指導」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(特別指導)
第 4条 特別指導は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる特別な指導を指す。
2 (特別指導の種類)
特別指導は、謹慎や校長訓戒、担任や学年主任、生徒指導主事による注意とし、保護者にも来校を求め、生徒と同席の上で実施する。
(謹慎)
謹慎は、原則として家庭謹慎及び学校謹慎とする。
(校長訓戒)
校長訓戒は校長が当該行為について注意を与えるものとする。
(注意)
叱責及び説諭は、教員が当該行為について注意を与えるものとする。
Ⅷ 学校・家庭の連絡および届け出について
1 欠席・忌引き
欠席・忌引きが事前に分かっている場合には、事前に担任に届け出る。なお、病気等で当日欠席の場合は、堡堕煮が電話等で8時から8時20分の間に届け出る。
2 遅刻
8時30分から教室で読書や学習をする時問となっている。そのため 8時25分までに生徒昇降口に入っていない場合を 5分前遅刻と呼び、生徒昇降口にてチェックを受ける。
8時30分以後教室に入っていない場合を「遅刻」と言い、成績通知表等に記録が残る。 8時30分以後の登校の場合は職員室前にある「遅刻届」の用紙に必要事項を記入の上、所属年次主任・生徒指導主事の捺印を受け、用紙を担当教員に提出し入室する。なお、病気や怪我の通院等、事前に遅刻することが分かっている場合には、始業時間前に保護者から電話連絡をする。
(用紙記入→年次主任→生徒指導主事→HRT・教科担任)
3 早退
やむを得ず日課の途中で早退する場合には、「早退届」の用紙に必要事項を記入の上、担任、生徒指導主事の許可・捺印を受け早退する。ただし、病気、怪我による早退の場合には、担任の前に養護教諭の許可・捺印を受ける。
(用紙記入→担任→生徒指導主事)
(用紙記入→養護教諭→担任→生徒指導主事)
外出やむを得ず日課の途中で外出する場合には、「外出許可」の用紙に必要事項を記入の上、担任、年次主任、生徒指導主事の許可・捺印を受け外出する。用件終了後、担任に報告する。
(用紙記入→担任→年次主任→生徒指導主事)
5 異装
特別な事由で、服装規程に定める服装と異なる服装をする場合は、「異装届」に必要事項を記入の上、担任、生徒指導主事の許可・捺印を受ける。
(用紙記入→担任→生徒指導主事)
6 紛失・拾得
校内において金品を紛失した場合は、速やかに「紛失届」の用紙に必要事項を記入の上、担任、生徒指導係に届ける。また、拾得した場合には速やかに生徒指導係に届ける。
7 物品等の破損
学校の物品、教材、教具または施設等を破損した場合は、速やかに「施設・設備等破損事故発生報告書」の用紙に必要事項を記入の上、届ける。
(用紙記入→年次主任→保健環境主任→生徒指導主事→事務長→教頭→校長)
8 個人旅行・キャンプ等
保護者の伴わない旅行やキャンプ等をする場合、事前に「私的校外活動届」に必要事項を記入の上、届け出を行い、許可を得る。
(用紙記入→担任→年次主任→生徒指蒋主事→教頭→校長)
Ⅸ その他
1 生徒手帳・身分証明書について
身分証明書は校内および登下校時は常に持ち歩く。必要に応じて先生方が身分証明書、生徒手帳内の諸届確認票等をチェックする場合がある。
2 ロッカーについて
各クラスの廊下に生徒個人のロッカーがある。学校で指定したナンバー錠を卒業まで使用するので、必ず鍵を掛け使用する。(解錠番号は他の生徒には教えずに使用する。)
3 入学式終了後、天然縮毛、髪色等、学校生活を送る上で特別の事情のある者は保健室に保護者とともに届け出る。
生徒指導関係
平成29年10月25日 全面改訂
令和2年3月17日一部改訂
令和2年7月29日一部改訂
令和4年4月1日一部改訂
生徒心得
本校生徒は、教育目標に従い、校則を守り学業に励むとともに、積極的にクラブ活動等に参加し、心身を鍛え、かつ情操を豊かにするよう努めること。また、下記事項を遵守し、明朗な校風を作り上げるよう努力すること。
1 教職員および外来者に対してはもちろん生徒相互間にあってもあいさつの励行につとめ礼儀を重んじること。
2 遅刻・早退・欠課・欠席・外出・忌引をするときは届け出ること。
3 下校時刻後学校に居残る場合は許可を受けること。
4 校舎・備品を大切にし、校舎内外の美化に努めること。
5 校外にあっても本校生徒の誇りと品位を保つこと。
6 飲酒・喫煙・暴力行為は絶対にしないこと。また、不健全な場所への出入もしないこと。
7 夜間(午後9時以降)の外出は厳に慎むこと。
8 旅行・アルバイトなどを行う場合は学校に届け出ること。ただし、平常授業時のアルバイトは原則として認めない。
9 服装は定められたものを用い質素にして端正であること。
10 交通道徳・交通ルールを守り生命の安全に努めること。
下校時刻について
下校時刻は 17:15 を原則とする。ただし、クラブ活動等で居残る場合は、特別な場合を除いて、夏季は 19:00、冬期は 18:00 まで残留が認められる。
諸届(願)について
1.欠席、忌引、遅刻、早退、外出届
(ア) 欠席・忌引することが、あらかじめわかっている場合は、届出用紙に記入の上、保護者の押印を経て届け出る。なお、病気等で届出が遅れる場合は電話で届け出る。
[ 用紙記入 → 担任 → 教務 → 教頭 ]
(イ) 病気・怪我等で欠席が1週間以上の長期にわたる場合は、必ず事前に届け出る。なお、病気・怪我の場合は医師の証明書(学校所定)を添えるものとする。
(ウ) やむを得ず遅刻した場合は職員室で記入の上、所属年次主任、又は所属年次職員の指導を受け、教室に行き、担当職員に提出し、入室の許可を得る。
[ 用紙記入 → 年次主任 → 生指主事 → HRT 教科担任 ]
(エ) やむを得ず日課の途中で早退する場合は、早退届に理由を明記し、担任及び生徒指導主事の認印を受ける。但し、病気・怪我による早退の場合は養護教諭の許可も受ける。
[ 用紙記入 → (保健室) → 担任 → 生指主事 ]
(オ) やむを得ず日課の途中で外出する場合は、外出許可証に理由等を記入し、担任の許可を受ける。用件終了後に、担任に報告する。
[ 用紙記入 → (保健室) → 担任 → 生指主事 ]
2.紛失・拾得届
校舎内において金品を紛失又は拾得した場合は、速やかに届出用紙に記入の上担任及び生徒指導係に届け出る。 [ 用紙記入 → 担任 → 生指主事 ]
3.破損届
物品、教材、教具、又は施設等を破損した場合は、直ちに届出用紙に必要事項を記入し、担当教員及び事務室に提出し、指示に従う。 [ 用紙記入 → 担当教員 → 事務長 ]
4.掲示許可
校内に掲示物を掲げる場合は、実物を添えて生徒指導主事に提出し、係の届出済み印を押し指定場所に掲示する。
5.残留願
残留に関する規程に基づき、願い出る。 [ 用紙記入 →(顧問→生徒会主任 or 担任→年次主任)→ 生指主事 → 事務長 → 教頭 → 校長 ]
6.異装届
身体上その他の事由で、服装規程に定める服装と異なる服装をする場合は、同規程に基づき届け出る。 [ 用紙記入 → 担任 → 生指主事 ]
7.団体活動 (合宿・クラス会・キャンプ・旅行・見学・登山等)
学校の内外を問わず団体活動をするときには、必ず届け出て指導許可を受ける。届出用紙に日時、場所、指導者、目的、参加者、経費、保護者承諾書など記入添付の上提出すること。なお、男女混合で宿泊を伴う場合は原則として男女教員による指導を受ける。 [ 用紙記入及び 保護者承諾書→ 指導者 → 係・年次主任 → 生指主事 → 事務長 → 教頭 ]
8.私的校外活動届 (保護者同伴の場合を除く)
以下の条項に抵触しない限りにおいて認める。
(ア) 保護者及び担任の承諾を得ること。
(イ) 学校の授業・行事にあたらないこと。
(ウ) 居住は常に明確にしておくこと。
(エ) グループで実施する場合には、責任者を明確にすること。
(オ) 無理な計画を立てないこと。
(カ) キャンプは原則として2泊3日以内とすること。
[ 用紙記入(承諾書) → 担任 → 年次主任 → 生指主事 → 教頭 ]
服装に関する規程
第1条(趣旨)
この規程は、本校生徒の服装その他に関し必要事項を定めるものとする。
第2条(基本事項)
服装は端正であることを基本とし、制服その他は本校で指定したものを着用する。
2 制服は夏服および冬服の2種類を指定する。
3 制服の衣替えの時期は、原則として6月上旬と10月上旬とする。
4 特に学校長から指示があった場合を除き、規程以外の服装での通学、学校行事への参加する生徒は、事前に「異装届」を生徒指導主事に提出する。
5 頭髪は端正で清潔感のあるものとする。
第3条(服装)
男子の服装は次のとおりとする。
(1) 学校指定のブレザー(冬のみ)、スラックス、ワイシャツ、ネクタイを着用する。
(2) 夏季は、学校指定のポロシャツを着用してもよい。
(3) ベルトは黒または茶とする。
(4) 靴下は白・黒・紺とし、柄のないものとする。ただし、ワンポイントは可とする。
2 女子の服装は次のとおりとする。
(1) 学校指定のブレザー、冬用スカート、スラックス、ブラウス、リボンを着用する。
なお、スカート丈は膝頭とする。
リボン・ネクタイはどちらを着用してもよい。
(2) 夏季は、学校指定のポロシャツ、及び夏用スラックスを着用してもよい。
(3) 靴下は白・黒・紺とし、柄のないものとする。ただしワンポイントは可とする。
また、冬季等においては次のものを可とする。
ア 黒のタイツ
イ 肌色のストッキングに白のソックス
ウ 黒のストッキングに黒のソックス
第4条(頭髪)
男子の頭髪は、次のとおりとする。
頭髪は目(眉毛の下を超えない)、耳、および襟にかからない程度とする。
2 女子の頭髪は、次のとおりとする。
前髪は目にかからない程度とする。、ヘアバンド、リボン、ヘアピン等を使用する場合
には黒、紺、濃い茶の目立たないものとする。
第5条(男女共通事項)
ベスト、セーターの着用は許可する。ただし、学校指定のものとする。
2 防寒具(コート類)は、黒、紺、または茶系統とする。
3 頭髪、眉毛等の加工、および染髪は禁止とする。
4 化粧は禁止とする。
5 アクセサリ一類の着用はすべて禁止とする。
6 上履きは学校指定のものとし、記名して使用する。
7 下履きは黒または茶の革靴、あるいは運動靴を使用する。
交通規程
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、生徒の自転車通学、原動機付自転車(50cc以下バイク)〔以下50ccバイクと呼ぶ。〕の免許取得、通学及び普通車免許取得についての許可基準を定め、その適正使用や交通安全と事故防止を図ることを目的とする。
第2章 自転車通学
第2条 自転車通学希望者は、所定の用紙により申し出を行い、許可が下りた段階で、交通担当教員に使用する自転車を確認してもらった上、登録番号札(ステッカー)を購入し、担当教諭立ち会いの上、自転車の所定の位置に添付する。
第3条 番号札が破損したとき、又は自転車を替えるときは、その旨申し出て新たに番号札を購入、添付する。
第4条 自転車通学の場合も、十分交通ルールを守って乗車すること。
第5条 雨天時、その他全ての場合の片手運転は県条例で禁止されている。特に雨天の日は必ず雨具を着用すること。
第3章 50ccバイク通学
第6条(免許取得許可)
バイク免許取得は、通学に使用する者のみ許可する。
第7条(通学許可)
通学は50ccバイクのみ許可する。
第8条(通学許可地域)
通学のため50ccバイクを使用する者は次の各項目のいずれかに該当し、校長の許可を受けた者とする。
1 自宅から通常の経路をたどり、学校まで片道4Km以上あること。(別表2)
2 中央線利用者(鳥沢駅以西)で自宅から最寄りの駅までが片道2Km以上あること。
但し、使用は最寄りの駅までとする。
別表2 50ccバイク通学許可地域(字概要)
市村 | 地区 | 字 |
上野原市 | 西 原 | 西原(全域) |
棡 原 | 棡原(全域) | |
大 鶴 | 大倉(全域)大曽根(大曽根バス停以西) | |
甲 東 | 野田尻(全域)桑久保(全域)和見(全域)芦垣(全域) | |
大 目 | 大野(全域)犬目(全域) | |
上 野 原 | 上野原(向風 奈須部 先祖 丸畑 諏訪神社以東) | |
巌 | 川合(全域) 四方律(仲居 久保 栃穴 奥平 コモア) | |
島 田 | 鶴島(田野入 落合) | |
秋 山 | (全域) | |
小菅村 | (全域) | |
大月市 | 梁川町(下畑を除く) |
第9条(許可手続)
通学に50ccバイクを使用しようとする者は、次の手続をとらなければならない。
1 「バイク通学願」を校長に申清し、その許可を受ける。
2 「運転免許取得同意書交付願」を校長に申請し、保護者同伴の上「同意書」の交付を受け、免許受験申し込みの際に「同意書」を警察署に提出する。
3 免許を取得した場合ただちに学校に報告する。
4 生徒指導係に「誓約書」及び任意保険証書のコピーを提出し、「通学許可書」及び通学のための許可番号ステッカーの交付を受ける。尚、許可番号ステッカーは、使用するバイクの指定したところに貼ること。
5 バイク通学許可者で、通学以外で学校の学習活動に付随する理由で、バイク使用を余儀なくされる場合は、バイク使用特別許可願を提出し許可を受けた上でバイクを使用する。
第10条(許可時期)
バイク通学は2年次からとする。
第11条(取得時期)
免許取得は、1年次の12月以降の長期休業中及び学校で指定した日とする。
第12条(許可期間および更新)
許可期間は、許可された日よりその年度の末日までとする。
2 次年度も引き続き許可を希望する者はあらためて「バイク通学願」を校長に申し出なければならない。その際、任意保険証書のコピーを添付すること。
第13条(取消・停止・再許可)
バイク通学を許可された者が交通違反に関する懲戒を受けた場合は、バイク通学許可を取消し、または、一定期間停止することがある。
2 前項により許可の取消をされた者が懲戒解除後2ヵ月を経過して自省が認められた場合には、再許可することがある。
第4章 普通車免許取得
第14条(許可条件)
3年生のうち、次の者が普通自動車免許取得許可を受けることができる。
1 就職内定者で、適格と認められた者
2 進学先決定者で、適格と認められた者
第15条(許可時期)
普通自動車免許取得を許可する時期は、内定(決定)後で学校の指定する日以降とする。
第16条(許可手続)
普通自動車免許を取得しようとする者は、次の手続をとらなければならない。
1 「運転免許取得同意書交付願」を校長に申請し、保護者同伴の上「同意書」の交付を受ける。
2 教習所入所の際に「同意書|を教習所に提出する。
3 免許を取得した場合ただちに学校に報告し、「誓約書」を提出しなければならない。
第17条(在学中の運転の禁止)
在学中は教習の目的以外に自動車を運転してはならない。
注意事項
1 違反、事故を起こした場合は、警察官の取り調べの有無にかかわらず直ちに学校へ報告しなければならない。
2 自賠責保険及び任意保険(対人 無制限)には必ず加入しなければならない。
通所許可時期 | 就職内定者 進学先決定者 | 後期中間試験終了後(12月初め) 2月以降 |
提出書類 | 運転免許取得同意書交付願 誓約書 | |
通所方法 | 各自の責任で | |
出欠席の取り扱い | 免許取得のための欠席は原則として認めない。 | |
違反通所者指導 | 別途協議する。 | |
通所中の問題行動 | 通所受講の停止 | |
生指係の対応 | 書類の記入と通所上の注意、指導、説明会 | |
巡回指導 | 当該学年、生徒指導係の職員で適宜巡回指導 |
第5章 懲戒
第18条(懲戒)
懲戒に関する規定、および、別表の細則にこれを定める。
携帯電話等所持心得
1 携帯電話等を使用する場合、通話ならびにメールは放課後とする。放課後もみだりに使用してはならない。
2 インターネット機能(検索や閲覧等)・ゲーム・音楽・テレビ機能等の校内での使用は、できない。
3 登校時、生徒昇降口を通った段階で電源を切る。6校時に終了する日は帰りのSHRまで、7校時のある日は7校時終了までカバンの中または鍵のついたロッカーに入れておく。
また、携帯電話等はパスワードの設定を行う等個人情報の漏洩を防止し、紛失などで不安な場合は学校に持参しないかクラスの貴重品袋に預ける。また、放課後の携帯電話等の管理はしっかりと行い教室等に放置しておかない。
4 病気やケガなどで緊急の連絡をとる場合に限り、担任等教職員の許可のもと保護者の職場の電話番号、アドレス等の確認や連絡をとることができる。家庭からの緊急の連絡は直接上野原高校(0554-62-4510)に電話をかける。その上で本人に取り次ぐ。休み時間中の連絡は教職員玄関の公衆電話から行う。
5 6校時に終了する日は帰りのSHRまで、7校時のある日は7校時終了まで校舎内で持ち歩くことはできない。(それ以前に、校舎内で持ち歩き使用していたことが発覚した場合、その生徒は、生徒指導係で指導を受ける。)
6 登下校中の、歩きながらの利用は、危険を伴い、他人への迷惑なので、一切禁止する。以上の点について守ることができない場合は全面的に所持を禁止する場合がある。
褒賞に関する規程
山梨県立高等学校学則第29条の規定に基づき、次の基準により褒賞を与える。
1 在学する3ヶ年または1ヶ年、欠席、欠課、遅刻及び早退の皆無の者に皆勤賞を与える。
2 特に他の生徒の模範となる者には褒賞を与えることがある。
懲戒に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則第 26 条及び山業県立学校学則第 30 条により、校長が行う「懲戒処分」 及び校長、教員が行う「特別指導」を規定し、本校において懲戒が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
第2条 校長及び教員は、生徒の本分に反する問題行動があったと認められたときは、生徒の反省を促し、問題行動の再発を防止するために、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。生徒及び保護者には弁明の機会が与えられる。
1 生徒の本分に反する問題行動とは、法令に反する行為、社会規範に反する行為、校則に反する行為とする。
(懲戒処分の種類)
第3条 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とし、校長が書面を交付してこれを行う。
2 (退学)
校長は、次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
3 (停学)
校長は、生徒に対して「特別指導」や「訓告」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は、停学とすることができる。
4 (訓告)
校長は、生徒に対して「特別指導」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合、又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(特別指導)
第4条 特別指導は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる特別な指導を指す。
2 (特別指導の種類)
特別指導は、謹慎や校長訓戒、担任や学年主任、生徒指導主事による注意とし、保護者にも来校を求め、生徒と同席の上で実施する。
3 (謹慎)
謹慎は、原則として家庭謹慎及び学校謹慎とする。
4 (校長訓戒)
校長訓戒は校長が当該行為について注意を与えるものとする。
5 (注意)
叱責及び説諭は、教員が当該行為について注意を与えるものとする。
(その他)
第5条 特別指導の決定等、詳細は別途細則に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
アルバイトに関する規程
第1条 アルバイトは原則として禁止する。ただし、特別な事由がある場合は、関係各係で協議して、学校長が就学に差し支えないと判断した者に限り、許可することがある。
第2条 第1条の特別な事由とは、保護者の収入の目処が立たず、生徒の就学に著しい困難が生じた場合とする。ただし、その場合においても、まず減免措置や奨学金の検討を行った上で、アルバイトの必要性を保護者と協議する。
第3条 アルバイトを許可する際は、以下の条件を満たすこととする。
1 高校生の職業として好ましくない職種は避けること。
2 危険又は危険な場所での職種でないこと。
3 事業主が生徒の安全及び生活指導上の責任をもつこと。
4 課業時は原則として土日のどちらか一方であること。
5 長期休業中のアルバイト期間は、休業期間の2分の1以上になってはならないこと。
6 労働時間は1日8時間以内であること。
7 アルバイト先は、原則として居住市町村内とすること。
8 成績が不振な者でないこと。
9 原則として、接客業務は避けること。
第4条 事前協議が成立した場合、所定の書類を提出し、許可を申請する。