ご寄付のお願い

【山梨】塩山高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒指導に関する規程

(生徒心得)
塩山高等学校の生徒は,学業・課外活動に積極的に取り組み,個性の伸長を図るとともに,校訓「和敬・叡智・創造」の意識を高め,校則ならびに社会のルールを守り,責任感・思いやりの心・協調性を持って行動することをとおして,自主自立の精神を培う。

行動に関する規程

第1条 高校生としての自覚を持ち,次のとおり良識ある言動を心がける。
1 飲酒・喫煙・その他,法律に違反する行為をしない。
2 学校敷地内で許可無く集会または掲示,ビラ配布等をしない。また,学校敷地内での政治活動及び選挙運動は,放課後や休日を含めてしない。校外であっても,部活動など学校の管理下にある場合は同様とする。
3 身体にとって危険な恐れのあるもの,学習活動に不必要なもの,生徒としての身分に不相応な金銭・物品などを所持しない。
4 金銭・物品などを集めたり,貸借したりしない。
5 本校の身分証明証を常に携帯する。
第2条 校内・校外の生活では,次に定める内容に留意する。
1 始業予鈴時刻までに登校・着席し,午後5時までに下校する。午後5時以降も残る場合は,ホームルーム(以下 HR)担任・部顧問などの責任の下,許可を得る。
2 登校後は,放課後まで許可無く外出してはならない。必要がある場合は,HR担任の許可を得て外出証を受け,帰校時にこれを提出する。
3 食事は,所定の時間に原則としてHR教室で摂る。
4 校具にいたずら・落書きをしたり,校具を壊したりせず,公共物を大切にする。
5 所持品には,氏名を明記し,私物・貴重品は各自責任を持ち管理する。必要があれば,貴重品袋を利用する。また,ロッカー,自転車及びバイク等への施錠を必ず行う。
6 教室を空けるときは施錠し,消灯,扇風機・ヒーターの電源を切る。
7 物品を拾得・紛失した場合は,速やかにHR担任に届け出る。
8 周囲に迷惑を与えるような言動は厳に慎み,落ち着いて生活できる環境づくりに努める。
9 HR日誌は毎日記入し,職員室内の指定場所に入れる。
10 清掃当番は,放課後,分担箇所を清掃する。破損箇所があった場合は,清掃監督職員に報告する。
11 校舎内外において,許可無く火気を使用しない。
12 教室では指定の席に着き,授業中は静粛にして学習に取り組む。指導に従えない場合は,別途特別指導を行う。
13 学習に不要な物(ゲーム類・ドライヤー・ヘアアイロン・マンガ・ガム・ナイフ類・音楽プレイヤー・化粧道具・充電器 等)は校内に持ち込まない。発見された場合は,預かり指導となる。
14 法律で入場を禁じられている遊技場・飲食店などへの出入りはしない。
15 夜間の外出は慎む。午後 10 時以降に外出の必要がある時は保護者等に同伴してもらう。
16 友人間の外泊はしない。やむを得ない場合は,双方の保護者の許可を得る。
17 旅行・キャンプ等は,保護者の同意を得て,無理のない計画のもと,実施する。
第3条 携帯電話(スマートフォン等)の使用については,次のとおりとする。
1 通学時の安全対策・緊急時の対応のために,登下校時に携帯電話等を所持できる。所持する者は,所持届出書を生徒指導部に提出しなければならない。
2 携帯電話等は,始業8:40~終業15:20までの学校敷地内での使用を原則禁止とする。ただし,昼休みのみ使用ができる。
3 使用禁止時間帯での使用を現認された場合は,放課後まで預かり,累積指導が適用される。
第4条 欠席・遅刻・早退のきまりは次のとおりとする。
1 欠席
(1) 欠席する場合は,原則として当日朝8時 15 分までに保護者からHR担任に直接連絡してもらう。
(2) 無断で欠席した場合は,当日中に家庭への所在・理由確認がある。
2 遅刻
(1) 遅刻をする際,事前にわかっている場合は,欠席と同様に連絡をし,登校した際には,遅刻届を提出して入室する。遅刻届のない場合は教室に入室できない。
(2) 遅刻届は職員室で記入し,生徒指導部の職員に押印をもらい,HR担任提出用を受け取って教室に行き,教科担任に提出する。休み時間中に登校した場合は,次の授業の担当者に提出する。
(3) HR教室が無人となっている時間帯に遅刻して来た場合は,職員に同行し,解錠してもらう。
(4) 遅刻が多い生徒は,遅刻特別指導が適用される。
3 遅刻特別指導を次のように定める。
(1) 定期試験毎に,朝のSHRの欠席・遅刻の総数が実時数の1/5を越えた生徒には,定期試験終了後に学年で特別指導を実施する。また,年間 30 回以上の遅刻をした生徒には,学年末に生徒指導部で特別指導を実施する。
(2) HR担任は,毎回保護者へ連絡をとり,協力依頼をする。
(3) 回数カウントは,HR担任・学年主任らの判断で,通院等の特殊事情については除外できる。ただし,連絡がない場合は指導対象とする。
(4) 回数カウントの期間は,各定期試験までとする。前期間の回数は次期間へ持ち越さない。ただし1学期は第 1 回と 2 回の間隔が短いため,第 2 回までの合算とする。
4 早退
(1) 早退をする際,事前にわかっている場合(通院・家庭の事情等)は,原則として保護者からHR担任に連絡してもらう。(「通院」は原則として放課後に行く)
(2) 病気等による早退は,必ず保健室からの早退許可書を必要とし,必ず職員室で早退届を提出する。また,自力で下校する場合は,帰宅後必ず学校へ電話連絡をする。
第5条 生徒指導上の累積指導は次のとおりとする。
1 毎回保護者に電話連絡を行う。
2 回数カウントの期間は、各定期試験までとし、次期間へ持ち越さない。ただし1学期は第 1 回と 2 回の間隔が短いため,第 2 回までの合算とする。
(1) 1,2回目…HR担任による口頭注意。
(2) 3回目…HR担任,副担任指導のもと放課後での反省文作成。
(3) 5回目…学年生徒指導部のもと反省文作成+学年主任による指導。
(4) 7回目…生徒指導主事による指導+停止・再登校指導。
(5) 10 回目…保護者召還+面談を行う。

頭髪・服装規程

第1条 生徒は,登下校時及び学校に関わる行事の際には,制服を着用しなければならない。
第2条 頭髪に関する項目は,次のとおりとする。
1 男女とも頭髪は,パーマ・染髪・脱色などの加工,その他の奇異な髪型を禁止する。
2 男子の頭髪の長さは,自然な状態で耳・襟・目にかからないようにする。また,もみあげは耳たぶの下のラインまでとする。
3 女子の頭髪において,極端でないショ-トカットは認める。
4 女子の頭髪で,後ろ髪が肩より長いものは,三つ編みにするか束ねるのが望ましい。なお,頭髪をまとめるためのヘアゴム・ヘアピンについては,華美でないものとし,色は紺・黒または茶色で無地のものとする。
第3条 制服の着用に関する項目は,次のとおりとする。
1 制服は,制服規程細則に従って,学校指定のものを正しく着用する。加工により変形したものなどの着用は認めない。着用した場合は,学校預かりとし,規定の制服を買い直す。
2 更衣は,6月1日・10 月1日とするが,前後の一定期間,夏服・冬服両方の着用も認める。ただし,冬服着用期間にポロシャツの着用は認めない。
3 夏服期間でも肌寒い時は,ブレザーを着用してもよい。ただし,セーターの着用は認めない。
4 セーター(冬服)・ポロシャツ(夏服)は学校指定のものを着用する。
5 制服規程細則を,次のように定める。
(1)男子制服
① 本校指定のブレザー,ズボンを着用する。ズボンの丈は,裾が床に触れない長さとする。
② ブレザーの下には,学校指定のワイシャツとネクタイを着用する。ワイシャツは第1ボタンをしめ,その位置にネクタイを必ずつける。
③ 夏服期間はブレザー,ネクタイを着用せず,ワイシャツは第2ボタンまでしめる。ズボンは夏用の薄い生地のものを着用してもよい。
(2) 女子制服
① 本校指定のブレザー,スカートを着用する。スカートの丈は,膝にかかる程度の長さとする。また,スラックス(女子用)を着用することもできる。
② ブレザーの下には,学校指定のブラウスとリボンを着用する。ブラウスは第
1ボタンをしめ,その位置にリボンを必ずつける。
③ 夏服期間はブレザー,リボンを着用せず,ブラウスは第2ボタンまでしめる。
スカートは夏用の薄い生地のものを着用してもよい。
(3) 制服に準ずるもの(希望購入制によるオプション)
① 夏服期間には学校指定のポロシャツを着用することができる。
② 冬服期間には学校指定のセーターを着用することができる。
③ 学校指定のニットベストは通年着用することができる。
④ 女子はリボンの代わりにネクタイ(女子用)を着用することができる。
⑤ 式典(入学式・卒業式等)は正装とし,上記オプションの着用は認めない。
第4条 制服以外の着用に関する項目は,次のとおりとする。
1 夏服の男子のワイシャツ・女子のブラウス・および白のポロシャツの下の肌着は華美でないものとする。
2 男子のベルトは,色は紺・黒または茶色で無地のものとする。
3 男子の靴下は華美でないものとする。
4 女子の靴下は白・黒または紺のソックスとする。ストッキング・タイツは肌色無地または黒色無地のものを着用できる。また,黒色タイツは 60 デニール以上の肌が透けないものとし,着用時には黒色無地の靴下のみ着用できる。式典(入学式・卒業式等)には,黒色無地のタイツを着用する。
5 通学時に、ブレザーの上に防寒着を着用する場合は、華美でないものとする。
6 ブレザーの下の防寒着は学校指定のセーターとし,カーディガン・パーカー等の着用は認めない。また、スカートの下にジャージを着用して生活することは認めない。
7 化粧(マニキュア・カラーコンタクト等も含む),及びピアス・ネックレス・指輪等の装飾品類の着用は認めない。着用した場合には,預かり・指導する。
8 下履き(通学靴)は,黒・茶色の革製の短靴,もしくは華美でないスポーツシューズとする。
9 上履き及び体育館履きは,学校指定のものを着用する。
10 靴(上履き,外履き両方)の踵を踏まない。
11 カバン及びその他のバッグ・袋などは,華美でないものを使用する。
12 やむを得ぬ理由により異装を必要とする場合は,異装届を提出し許可を得る。
第5条 頭髪・服装検査に関する項目は,次のとおりとする。
1 原則として月1回程度,各学年で頭髪・服装検査を実施する。
2 検査で違反を指摘された場合は,再検査を受け,違反が改善されていなければ,再登校指導を受ける。下校時には再登校指導票を受け取る。
3 再登校指導を受けた者の下校後の授業は欠課扱いとする。
4 改善をして登校した際には,教室入室前に職員室にて再登校指導票を提出し,登校許可を受けてから教室に入室する。
5 検査時以外に指摘された違反が累積した場合にも,上記と同様の指導になる。

交通関係規程

第1条 交通道徳を重んじ,交通法規を忠実に守り,事故防止・生命の安全確保に努める。
第2条 自転車通学に関する項目は,次のとおりとする。
1 自転車通学を希望する者は,生徒指導部に自転車通学許可願を提出し,許可を受けなければならない。
2 生徒指導部より許可証(ステッカー)を受け,自転車の所定の位置に貼付しなければならない。なお,このステッカーは常に目視できる状態にしておかなければならない。ステッカー代金は,実費を徴収する。
3 自転車通学者は,よく整備された自転車を使用しなければならない。また,不正に改造などを行ってはならない。
4 自転車通学者は,交通法規を忠実に守り,交通違反・事故を防ぐため,万全な注意のもとに運転しなければならない。
5 自転車は校内の所定の位置に置かなければならない。
第3条 原動機付自転車(以下 バイク)通学に関する項目は,次のとおりとする。
1 バイク免許証取得は,バイク通学を希望する者に限り許可し,受検は学校に届け出て校長の許可を受けなければならない。なお,受検は長期休業中でなければならない。
2 上記条項に違反したものは,特別指導措置規程により指導を行う。
3 バイク免許証を取得するための受検は,次の手続きを経なければならない。
(1) 生徒は,保護者同席の上,生徒指導部職員から取得に関する説明を受ける。
(2) 生徒・保護者は,運転免許証取得同意書交付願に必要事項を記入し,HR担任・(科主任)・学年主任・生指主事・教頭・校長の許可を得た後に,これを生徒指導部へ提出する。
(3) 生徒は,生徒指導部より運転免許証取得同意書を受けた後,受検申し込みをする。
(4) 生徒は,バイク免許証取得後は,免許証取得報告書を,HR担任・(科主任)・学年主任の許可を得た後に,速やかに生徒指導部へ提出する。
4 正当な手続きを経てバイク免許証を取得した者に対して,バイク通学許可式当日より通学を許可する。
5 バイク車両は,スクーター型原動機付自転車でなければならない。
6 ヘルメットは,「フルフェイス型(頭部全体を覆うもの)」で全面白色のものでなければならない。
7 通学許可された者は,生徒指導部より許可証(ステッカー)を受け,ヘルメット及び車両本体の所定の位置に貼付しなければならない。なお,これらのステッカーは常に目視できる状態にしておかなければならない。ステッカー代金は,実費を徴収する。
8 バイク通学者は,よく整備されたバイクを使用しなければならない。また,不正に改造などを行ってはならない。
9 バイク通学者は,交通法規を忠実に守り,交通違反・事故を防ぐため,万全な注意のもとに運転しなければならない。
10 バイクは校内の所定の位置に置かなければならない。
11 バイク通学者は,本校が主催する運転講習などに関する諸行事には必ず参加しなければならない。
12 バイク通学者は,西門から午前 8 時 35 分までに登校する。35 分遅刻が累積した場合は,一定期間の利用禁止の指導を行う。
第4条 バイク免許証取得不許可・バイク通学停止条件について,次の1~4のいずれかに該当する生徒はバイク免許証取得を認めない。また,すでにバイク通学許可を受けている生徒が条件に抵触した場合は,バイク通学を1週間停止する。
1 各定期試験で注意点を合計3科目以上有している者。(補足1)
2 各定期試験までのSHRの欠席と遅刻の合計が8回以上の者。(補足2)
3 各定期試験までの頭髪服装検査で再登校指導を受けた者。
4 その他,免許証を取得するにふさわしくないと生徒指導委員会で判断された者。
5 バイク免許証取得説明会後,上記の条件への該当が判明した場合は,実技講習の受講は認めるが筆記試験の受検は認めない。
補足1・・1学期は第1回と第2回,2学期は第3回と第4回のどちらか 1 回でも3科目に達した者は長期休業中の受検を認めない。
補足2・・1学期は第1回と第2回の間隔が短いため,第2回までの合算とする。
第5条 普通自動車等免許証取得に関する項目は,次のとおりとする。
1 普通自動車,準中型自動車免許証取得は,3年次に以下の条件を満たしている場合に許可する。
(1) 卒業認定の要件を満たしている者。
(2) 就職する者…その年度の第4回定期試験後より,教習の受講ができる。
(3) 進学決定者…その年度の学年末試験終了後より,教習の受講ができる。
2 普通自動車等免許証を取得するための教習の受講・受検は,学校に届け出て許可を受けなければならない。
3 学校へ出席するべき時間内(授業・定期試験・学校行事など)は,普通自動車等免許証を取得するための教習を受講してはならない。なお,定期試験一週間前及び試験中の受講・受検は認めない。
4 教習においての終了検定・卒業検定受検など,やむを得ず欠席する時は,HR担任・(科主任)・学年主任の許可を得た後,欠席願を生徒指導部へ提出しなければならない。
5 上記条項に違反したものは,特別指導措置規程により指導を行う。なお,教習中,学生らしくない行動があった時は許可を取り消す。
6 普通自動車等免許証を取得するための教習の受講・受検は,次の手続きを経なければならない。手続きは,第3条-3のバイク免許証の取得に準ずる。
7 素行に問題がある者,出席状況が良好でない者(遅刻または欠席が多い者),学業不振の者(単位未修得科目がある者)などは,その内容により,免許証取得許可を延期されるか,認められないことがある。
第6条 普通自動車等の使用制限及び安全指導に関する項目は,次のとおりとする。
1 卒業まで普通自動車等の運転はしない。
2 通学に普通自動車等を使用してはならない。学校周辺に駐車した場合にも,通学に使用したものと見なす。違反時には,特別指導措置規程による指導対象となる。
3 無断での乗り回し,その他危険と思われる行為は,特別指導措置規程による指導対象となる。
4 交通事故・違反等については,警察の見解を以て指導を行う。

アルバイト規程

第1条 アルバイトは原則として禁止する。ただし,やむを得ない事情があり希望する場合は,手続きを行い,校長から許可を得なければならない。
1 長期アルバイト
(1)許可は,今現在学業を続けられないほど経済的に厳しい場合に限り認められる。
(2)まずは奨学金給付などを申請し,その上で,以下の規準で審議・許可をする。
(3)家庭の経済上の特別な理由があり,保護者が第2条に定める書類を提出し,審査を通過した場合に限り,アルバイトを許可する。
2 短期アルバイト
(1)夏季休業中の共撰所,冬季休業中の郵便局等のアルバイトについては,第3条及び第5条の規程に抵触しない限り,届け出を経て原則として認める。
第2条 提出する書類及び手続きは,次のとおりとする。
1 第5条に該当しない生徒は,定期試験毎にアルバイト審査願を提出し,審査を受けることができる。なお,必要に応じてHR担任は副申書を提出する。
2 定期試験毎,アルバイト許可のための生徒指導委員会を実施し,許可の可否を決定する。
3 審査を通過した生徒は,アルバイト許可願を事業所で記入後,学校に提出する。
4 アルバイト報告書は,アルバイト終了後,主な使途,本人の感想,保護者の所見等を記入して提出する。
5 無許可アルバイトは,特別指導措置規程に基づいて指導する。
第3条 勤務日数・時間は次のように定める。
1 平日勤務する場合は,午後8時までとし,休日勤務する時は,原則午前7時~午後6時までの間の8時間以内とする。
2 長期アルバイトは,1週間当たりの勤務時間を合計 20 時間以内とする。
3 短期アルバイトは,夏季休業中が 14 日以内,冬期休業中が7日以内とする。
4 定期試験1週間前~試験期間中は,勤務を控える。(長期アルバイト許可者)
第4条 禁止業種・業務を次のように定める。生徒は絶対に従事しない。
1 接客業…酒類を提供する居酒屋店等のフロアスタッフなど
2 遊興的業務…ゲームセンター・パチンコ店・カラオケボックスなど
3 危険業務…バイク使用・建設・土木・運転助手・高所作業など
4 県外・遠方・宿泊を伴うもの
5 その他高校生としてふさわしくないと判断される業種・業務
第5条 アルバイト不許可・停止条件について,次の1~4のいずれかに該当する生徒はアルバイトを認めない。また,すでにアルバイト許可を受けている生徒が条件に抵触した場合は,次の定期試験の2週間前~試験期間中のアルバイトを停止する。連続して禁止事項に抵触した場合は次の試験まで休止とする。
1 各定期試験で注意点を合計3科目以上有している者。
2 各定期試験までのSHRの欠席と遅刻の合計が8回以上の者。(補足)
3 各定期試験までの頭髪服装検査で再登校指導を受けた者。
4 その他アルバイトを許可するのにふさわしくないと生徒指導委員会で判断された者。
5 無許可アルバイトについては,直ちに中止させ,特別指導措置規程による指導を行う。
補足・・1学期は第1回と第2回の間隔が短いため,第2回までの合算とする。

特別指導措置規程

(総則)
第1条 本規程は,学校教育法施行規則第26条,山梨県立高等学校学則第30条に基づき,定められたものである。
第2条 特別指導措置については,生徒の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をして行う。
1 特別指導措置は,非行関係指導措置と交通関係指導措置に分けられ,それぞれ訓戒・謹慎,及び退学処分とする。
2 訓戒は,学年主任・生徒指導主事による厳重注意,及び校長訓戒とする。ただし,校長訓戒は,保護者同席で受けるものとする。
3 謹慎は,原則として家庭謹慎とする。ただし,事情により登校謹慎にもできる。登校謹慎の場合は,事前に登校謹慎指導計画について(伺い),登校謹慎監督計画表を提出する。なお,申し渡し及び解除は保護者同席で受けるものとする。
4 退学には,退学勧奨を経て願いにより退学させるものと,校長が命ずるものとがある。
5 指導措置については,学年会議・生徒指導委員会,及び職員会議で審議のうえ,これを校長に具申し,校長決裁をもってこれを行うものとする。
(非行関係指導措置規程)
第3条 訓戒に該当する者は,次のとおりとする。
1 生徒指導に関する諸規程に違反した者。
2 性行不良が認められるが,軽微な者。
3 その他,訓戒の必要があると認められた者。
4 訓戒指導措置を,次のとおり定める。
(1) バイク・自動二輪車・普通自動車関係
① 無許可バイク通学… 生指主事注意
② 普通自動車運転… 校長訓戒
③ 怠業による原付免許証取得…校長訓戒
④ 怠業による普通自動車の教習…校長訓戒
⑤ バイク牽引行為… 校長訓戒
⑥ バイクヘルメット着用義務違反…校長訓戒
⑦ バイク運転時携帯電話使用… 校長訓戒
⑧ バイク不正改造…校長訓戒以上
[(注)ナンバー隠しの装置の装着・度重なるステッカー隠し・改造が原因の「整備不良」他]
(2)生活状況関係
① 対教職員暴言…学年主任注意以上
② 怠業(さぼり)…生指主事注意以上
③ 深夜徘徊 … 生指主事注意以上
④ パチンコ店等出入り…生指主事注意以上
⑤ アルバイト許可生徒の禁止業務・時間外勤務等…生指主事注意以上・・保護者召還
⑥ 試験中の携帯電話着信・アラーム音等発生…校長訓戒
⑦ 自転車等無断借用…校長訓戒・弁済
⑧ 無許可アルバイト… 校長訓戒以上
⑨ 喧 嘩…校長訓戒以上
⑩ いじめ…校長訓戒以上
第4条 謹慎に該当する者は,次のとおりとする。
1 有期謹慎(3日から 14 日まで)
(1) 生徒指導に関する諸規程の違反が著しい者。
(2) 性行不良が著しい者。
(3) その他,有期謹慎の必要があると認められた者。
2 有期謹慎措置を,次のとおり定める。
(1) バイク・自動二輪車・普通自動車関係
① バイク定員外乗車…謹慎3日
② 使用禁止期間中のバイク使用…謹慎3日
③ 無許可バイク免許証取得…謹慎5日
(バイク使用禁止(通学も含む)6か月間)
④ 普通自動車等無許可教習…謹慎7日・中止
⑤ 無許可自動二輪・普通自動車等免許証取得…謹慎 10 日・預かり
⑥ 無免許運転…謹慎 10 日
(付則)交通関係の内容を含む非行においては,バイク使用禁止(通学も含む)を指導措置に含める。
(2)生活状況関係
① アルバイト禁止期間中の無断アルバイト…謹慎3日
② 飲酒・喫煙(喫煙具所持含む)…謹慎5日
③ 公共物破損…謹慎5日以上・弁済
④ 暴力・脅迫行為…謹慎5日以上
⑤ 試験に係る不正行為(情報端末操作・改ざん含む) 謹慎7日
⑥ 定期券不正使用・不正乗車…謹慎7日・弁済
⑦ 授業妨害・試験中の妨害行為……… 謹慎7日以上
⑧ 占有離脱物横領・使用…謹慎 10 日・弁済
3 無期謹慎措置(15 日以上)を,次のとおり定める。
(1) 前項1のうちで,特に悪質な行為があった者。
(2) 前項1のうちで,度重ねて行い,結果として 15 日以上の謹慎になった者。
(3) 窃盗・万引・恐喝・傷害・集団暴行・薬物乱用・対教師暴力・暴走行為,及び不純異性交遊を行った者。
(4) その他,無期謹慎の必要があると認められた者。
第5条 退学に該当する者は,次のとおりとする。
1 性行不良で,改善の見込みがないと認められた者。
2 学力劣等で,成業の見込みがないと認められた者。
3 正当の理由なく,出席が常でない者。
4 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者。
(1) 放火・強盗,及び強姦をした者。
(2) 第 4 条のうちで,特に悪質な行為があった者。
(3) その他,退学の必要があると認められた者。
第6条 特別指導措置関連事項を,次のとおり定める。
1 謹慎中は欠席扱いとする。
2 第3~5条のうち,行動を共にし阻止もせず傍観または未遂に終わった者は,違反を起こした者と同等の指導を行う。ただし,その状況に応じた配慮ある指導もできる。
3 訓戒以上の行為を同時に重複した者には,原則として最も重大な行為の指導措置規程を適用する。
4 非行関係の同一再違反者には,原則として前回の指導措置の2倍以上の指導日数を課す。また,異種再違反者には,内容に応じて加算した指導日数を課す。
5 謹慎中に,訓戒以上の行為があった者には,直ちに第2条による指導を行う。
(交通関係指導措置規程)
第7条 交通違反に関する指導措置は,交通関係指導措置規程細則に定める基準により行うものとする。
1 交通違反に関する届出とは,違反発生日を含め3日以内に本人または保護者が学校に届けたことをいう。
2 交通違反に関する指導措置の中で,交通関係指導措置規程細則の 1・3 の違反は,学年会議・生徒指導委員会の審議を経ずに校長決裁を行い,職員会議に報告することができる。
3 加害者として交通事故を起こした者は,第2条-5により指導措置を決定する。
4 交通関係指導措置規程細則を,次のとおり定める。
(1) 免許停止違反は,謹慎3日・バイク使用禁止(通学も含む。以下同じ)4週間とする。
(2) 免許停止違反2回以上は,第2条-5により指導措置を決定する。なお,卒業までバイク使用禁止とする。
(3) 前項1・2以外の交通違反は,下記に従う。
① 届出あり
1)1回目…学年主任注意・バイク使用禁止1週間
2)2回目…生指主事注意・バイク使用禁止2週間
3)3回目……校長訓戒・バイク使用禁止3週間
② 届出なし
1)1回目…生指主事注意・バイク使用禁止2週間
2)2回目…校長訓戒・バイク使用禁止3週間
3)3回目…謹慎3日・バイク使用禁止4週間
(4) 前項3の交通違反において,4回目以上の者は,規程第4条により指導措置を決定する。なお,卒業までバイク使用禁止とする。
(諸問題発生時の手続き)
第8条 特別指導を要する諸問題は,次の手続きを経て処理する。
1 問題行動が発生した時,当事者または発見者は直ちにHR担任(不在時は学年生徒指導部職員)に報告する。
2 報告を受けたHR担任(不在時は学年生徒指導部職員)は,学年主任・生徒指導主事に報告し,事後の指示を受ける。
3 生徒指導主事は,HR担任・学年主任・学年生徒指導係と連携を取り,状況に応じ直ちに別室に移して事情調査を行う。また,必要を認めた場合は直ちに保護者を召喚して生徒引き渡しを行う。
4 調査後,生徒指導主事は問題行動の内容を,教頭及び校長に報告する。
5 学年主任は,学年会議を開き該当生徒の措導措置について協議し,内容を生徒指導主事に報告する。ただし,交通違反の交通関係指導措置規程細則の 1・3に関するものはこの限りでない。
6 生徒指導主事は,生徒指導委員会(議長は教頭とする)を開き,指導措置の原案を協議・作成の上,校長に報告する。
7 校長は,職員会議での審議を経て,指導措置を決定する。
8 校長は,本人・保護者を召喚し,生徒指導主事・学年主任・HR担任など同席のもと,指導措置を通告する。
第9条 問題行動の内容により,生徒指導主事は,校長の許可を得て,該当生徒を謹慎状態に置き,前項の指導措置をとることができる。
第 10 条 指導に当たっては,保護者・HR担任・該当学年・生徒指導部との十分な連携のもと,該当生徒の指導・監督を行う。
第 11 条 謹慎解除は,次の手続きを経る。
1 校長は,反省日誌のHR担任・学年主任・生徒指導主事・教頭などの検印の確認と,該当生徒の反省状況の報告を受けて謹慎解除を決定する。
2 無期謹慎については,第 11 条-1に加えて職員会議において学年主任・HR担任からの中間時報告を受け,解除の可否を審議して解除決定をする。
第 12 条 特別指導措置に関する指導細則を次のとおり定める。
非行及び交通事故・違反の指導措置の決定及び指導について,次のように申し合わせる。
1 審議について
(1) 訓戒指導措置,有期謹慎措置及び交通関係指導措置規程細則に規定されている内容については,学年会議・生指委員会の議を経ずに,職員会議に指導措置の原案を提案できる。
(2) 上記以外の非行,交通事故・違反は,学年会議・生指委員会において審議のうえ,指導措置の原案を職員会議に提案する。
2 申し渡しについて
(1) 学年主任注意の列席者は,学年主任・生徒指導部副主任・HR担任・本人とする。進行を生指部副主任が行う。
(2) 生徒指導主事注意の列席者は,生徒指導主事・学年主任・HR担任・本人とする。進行を学年主任が行う。
(3) 謹慎・校長訓戒の列席者は,管理職・生徒指導主事・学年主任・HR担任・保護者・本人とする。進行を生徒指導主事が行う。
(4) 謹慎・校長訓戒の申し渡しは,原則午前8時とし,都合のつかない場合は別途審議する。
(5) 該当生徒は指導開始5分前までに登校する。頭髪・服装を違反のないように整えてくる。女子の髪は,肩より長い者は結わえる。HR担任・学年主任は,これを指導する。しっかり整っていない場合は,申し渡し延期になることもある。
3 謹慎中の指導について
(1) 謹慎中は本人及び保護者に対して,次のことを留意させる。
① 外出を一切禁じる。
(HR担任からの電話連絡や家庭訪問に対応できるようにする。)
② 他者と交流しない。
(電話・メール等の連絡も含む。特に携帯電話の保管については指導する。)
③ 教科学習(課題)に集中する。
④ 家庭での手伝い等を行う。
(2) 登校謹慎に関しては,次のことを留意させる。
① 登・下校時,他の生徒と接触しない。可能ならば,保護者に送迎してもらう。
② 一般生徒の登校より早い時間に登校する(午前 8 時 15 分より前に)。
③ 一般生徒の下校時間よりも遅い時間に下校する(午後 5 時以降)。なお,HR担任は,予め通学所要時間を確認しておき,帰宅直後に連絡させる。
④ 謹慎中の定期及び実力試験・各種検定は原則として受験できる。ただし,その期間は登校謹慎扱いとし,別室受験となる。
⑤ 試験期間中は,保護者が迎えに来ることができるなら,午後 5:00 前でも帰宅できる。
⑥ 謹慎中の学校行事には,原則として参加できないが,修学旅行・強歩大会等については職員会議の議を経て決定する。
⑦ 登校謹慎が二人以上同時に重なる時は,それぞれ部屋を分け,それぞれに監督をつける。
⑧ トイレは,一般生徒の授業時間中に,教職員用トイレを使用する。
(3) 謹慎中は毎日日誌をつける。特に,一日の行動・反省はしっかりと書く。9割以上の記載,具体的かつ本件の反省がよくわかるようにする。なお,保護者及びHR担任は,所見を毎日書く。
(4) 上記(1)~(3)において,生徒について,謹慎として相応しくない状態が見受けられた場合は,謹慎が延長されることがある。
4 謹慎解除について
(1) 謹慎解除は,午前8時を基本とする。都合のつかない場合は別途審議する。
(2) 列席者は,申し渡し時と同様とする。進行を生徒指導主事が行う。

高校での指導について

令和 4 年度 塩山高等学校入学許可予定者 保護者説明会 資料(生徒指導関係) 令和 4 年 3 月 23 日 生徒指導部

1 授業への取り組みについて

義務教育ではない高等教育は、ご家庭と生徒本人の強い就学希望によって成り立っています。不適切な授業態度(喋る、寝る、妨害行為など)が度重なり、他生徒の就学の迷惑と判断される場合には、性行不良として特別指導措置の対象になり、保護者の皆様にも来校していただきます。
始業時間は、午前 8:40 です。遅くとも 8:35 までには玄関を通過し、着席待機するようにしてください。欠席・遅刻の連絡は、午前 8:15 までに、保護者が必ず連絡してください。無断欠席はさせません。また、自家用車による送迎の場合は、正門の外で乗降車させてください。

2 校則および懲戒について

法律に違反する行為(万引き・窃盗、危険ドラッグなど)、暴力・いじめ等人を傷つける行為、人に迷惑をかける行為、反社会的行為、高校生としてあるまじき行為(喫煙・飲酒・無免許運転など)なども、校則に従って特別指導措置の対象になります。当然、保護者の皆様にも来校していただきます。度重なる特別指導や指導を受け入れられない場合は退学となります。
特に、『いじめ』は絶対に許されない行為です。「しない・させない・見て見ぬふりをしない」で、校内でのいじめ「0」を目指していきます。

3 頭髪・服装などについて

(1)頭髪
・パーマ・カール・染髪・脱色・男子の長髪、その他奇異な髪型(変形カット・極端なツーブロック・エクステンションなど)は禁止です。違反者には、すぐに直す指導をします。
直さない場合には「再登校指導」となり、直すまで登校できません。
・長期休業中などに、染髪をしてしまうと黒染めをしてもすぐに色が落ちてしまい、何度も黒染めをすることになります。染髪は絶対にさせないでください。
※入学後すぐに個人写真撮影がありますが、違反者は直るまで撮影できません。
・生来の赤毛や天然パーマの「登録」は不要です。保護者が口頭または文書で報告してください。
(2)服装など
・男子の腰パン・シャツ出し、女子のミニスカートなどは禁止です。スカートは採寸されたままの長さを折らずに着用してください。また、防寒着については冬服期間に学校指定のセーターのみと、登校時に外套としてのコートやジャンパーなどは認めています。
・女子のソックスは、通常は白・紺・黒です。なお、入学式では黒色無地の厚手のタイツを着用させてください。(冬季は黒または肌色タイツ着用も可能)
・男子のベルトは紺・黒または茶色の無地のものを着用させてください。
・通学靴は黒・茶色の革製の短靴もしくは華美でないスポーツシューズ、通学用カバンは華美でないものを認めています。
(3)その他、禁止事項
ア)化粧、眉加工、カラーコンタクト、ピアス(※穴がふさがるまで継続指導)
イ)アクセサリー類(ネックレス・指輪・ブレスレット等)
ウ)カーディガン、パーカー、学校指定以外のベスト・セーター等
エ)ネクタイ・リボン・ズボン・スカートの加工(買い直し。譲り受けたものでも同様)
☆服装の乱れは、心の乱れに通じます。また、地域の方々や就職先の企業の方々への第一印象は、塩山高校生全体の印象に通じます。服装も心もしっかり整えてください。

4 自転車通学について

(1)距離制限はありませんが、入学後に通学登録手続きが必要です。4/12は登録する自転車で登校してください。「新規自転車通学許可式」終了後に点検、ステッカー貼付をします。この点検は簡易的なものですので、所有者である家庭の責任で随時点検・整備をしてください。
(2)車体に不備があれば通学に使用できません。変形ハンドル、後輪ステップの装着、整備不良(ブレーキの異常、タイヤの摩耗、鍵・ライト・反射板の非装着等)がないように、整備しておいてください。また、防犯登録は必ず行い、できる限り自転車に氏名を記入しておいてください。
(3)雨天時には、必ず雨ガッパやレインコートを着用させてください。学校指定品はありませんので、自由に購入していただいて結構です。
(4)危険な運転や道路交通法に違反する行為(傘差し・二人乗り・スマホ操作しながらの運転・イヤホン着用など)は絶対にさせないでください。自転車でも違反キップ(行政処分)の適用や罰金も科されます。

5 その他

(1)持ち物にはできる限り名前を書かせてください。また、現金の所持は必要最小限にとどめ、必ず身に付けるかロッカーに鍵を掛け保管させてください。特に、高価な BYOD 端末(一人一台PC)は毎日持ち帰り、盗難や破損に留意してください。
(2)携帯電話等は 8:40~15:20(+清掃時間)まで使用禁止です。ただし、昼休みのみ、使用を認めています。違反した場合はその場で預かり指導いたします。繰り返される場合には保護者にも来校していただきます。
(3)アルバイトは原則として禁止ですが、経済的理由による保護者の申請があった場合にのみ、一定の条件を審査し、午後 8:00 までを限度として特別許可をします。無許可アルバイトは特別指導措置の対象になります。絶対に無断でやらせないでください。
(4)午後 8:00 以降はできる限り自宅に居させるようにしてください。特に午後 11:00~翌日午前 4:00 は、深夜徘徊として補導の対象になります。また、無断外泊もさせないでください。
(5)原動機付自転車(原付バイク)の免許証取得について
1免許証取得条件は、ア)必ず通学に使用すること
イ)学業成績・出席状況・生活状況などが良好であること です。
2受験許可は、夏休み以降になります。それ以前は禁止です。無許可免許証取得は特別指導の対象になります。
3詳細については、バイク免許証取得説明会(保護者同席)で説明します。
※原付バイクは、大変危険な乗り物です。簡単に被害者にも加害者にもなり得ます。ご家庭で良く相談をして免許取得を考えてください。また運転する場合は、必ず交通ルールを守り、交通事故・違反を絶対に起こさないように注意させてください。
※自動二輪については、在学期間中は免許取得禁止です。

※義務教育が終了したとはいえ、生徒は一人前ではありません。まだまだ大人の指導や支援が必要だと考えます。塩山高校では、基本的な生活習慣確立のために、『ダメなものはダメ』という立場に立ち、高校卒業後、社会人として必要な道徳心・思いやり・協調性などを養います。そのため、日々勉強をするのはもちろんのこと、部活動への積極的な参加も期待しています。
また、当たり前のように服装・頭髪を整え、規則や時間を守り、挨拶をし、清掃をすることから、地域の方々や進学先、就職先の方々から高く評価してもらえる高校生の育成を目指しています。
この実現には、学校の指導方針と生徒本人の向上心、保護者の皆様のご理解、ご協力の三つ揃うことが必要です。ご家庭でもお子様の成長のためにあらゆるご指導をお願いいたします。
保護者の皆様の学校へのご協力なくして、生徒の成長は望めません。これから3年間、よろしくお願いいたします。

学校生活上の注意

1 学年オリエンテーション 生徒指導部資料 令和 4 年 4 月 12 日

◎登下校・授業

1 欠席・遅刻・早退をしない。保護者に朝8:15までに学校へ必ず連絡をしてもらう。
・遅刻、早退は必ず職員室の生徒指導部に届け出をする。
・授業遅刻も3回で1回の欠課になる。また、外出は原則不可(許可制)。
・「遅刻特別指導」・・・ 朝8:40までに教室に着席していないと遅刻となり、各定期試験までの朝SHRの遅刻+欠課が実時数の1/5を越えた場合は補充指導を行う。
(登校していても、8:40にトイレや他のクラスにいる場合も遅刻扱いとなる。)
2 真面目な態度で授業を受ける。
・不真面目な態度で授業を受ける生徒は、「授業向上指導」の対象となる。
⇒授業態度が良くない生徒に対して、授業担当の先生が注意(指導)する。
⇒指導に従わない場合は、担当の先生から担任・学年主任・生徒指導部に報告される。
⇒繰返す生徒は、非行関係の特別指導の対象となり、保護者にも来校してもらう。
3 原則午後5:00までに下校。以降は残留届けが必要。夏季(4~10月) は午後7時、冬季(11~3月) は午後6時30分が最終下校時刻。早く帰宅し、学習や翌日の準備をする。

◎服装・頭髪

1 頭髪・・・・染髪・パーマや変形カットなどは全て禁止。色は全て直るまで黒く染め続ける。
2 スカート丈・・・・ミニスカート禁止。採寸されたものを折らずに着用する。
3 ズボン・・・・「腰パン」、シャツ出しなど禁止。裾が切れたズボンは手直しする。
4 ピアス・・・・1回目から預かり指導。また、穴がふさがるまで継続指導を受ける。
5 その他のアクセサリー類(ネックレス・指輪・ブレスレット等)、学校指定以外のセーター・カーディガン、パーカー類、加工した制服(リボン・ネクタイも)等も、預かり指導。
6 化粧・・・・指導に従い、自分または生徒指導部に来て落とす。
7 カラーコンタクトの装着は禁止。
8 冬期であっても「埴輪ルック」(スカートの下にジャージ・スウェット着用)での生活は厳禁。預かり指導。寒い時は、ストッキングを着用またはオプションの女子用スラックスも着用可能。
9 冬服のワイシャツ・ブラウスは第1ボタンをとめ、その上からネクタイ・リボンを着ける。
夏服は第2ボタンまでとめ、ネクタイ・リボンは着けない。
これらは、いずれも、違反が著しい場合・度重なる場合は、
1保護者に連絡し、家庭でも指導してもらう。
2「再登校指導」となり、保護者に生徒を引き取るために来校してもらい、直してから再び登校。直らない場合は登校できない。
3「再登校指導」が度重なると特別指導措置(非行扱い)の対象になり、保護者に来校してもらうことになる。
10 靴の踵を踏まない(上履き・外履き、両方とも)。― 物を大切にする。ケガ防止。

◎学習に不要な物を持ち込まない〔預かりまたは没収〕

1 上記「服装・頭髪」の2~9の中の違反行為に関するもの。
2 ガム(あめ)、マンガ、トランプ・ゲーム機など、ドライヤー・ビューラー・ヘアアイロンなど、ナイフ類、その他不要な物。(学習に必要のない物)
3 喫煙具(紙タバコ・電子タバコ・ライター)所持発覚は、当然謹慎指導となり、保護者来校となる。

◎携帯電話(スマホ等)

1 使用には「所持届出書」の提出が必要。なお、自己管理ができない者は持ち込まない。
2 通学時の安全対策・緊急時の対応のために、登下校時の所持・使用は認めるが、授業中・休み時間の使用は禁止。カバンやロッカー内に保管し、ポケットに入れて持ち歩かない。
3 自転車・バイクの運転中の使用も当然禁止。
4 ルール違反の場合は、その場で預かり、放課後返却、指導が度重なる場合は保護者に来校してもらうことになり、その際に保護者に直接返却する。
★携帯電話に依存し、1日の大半を操作してばかりいる生徒もいる。学校では我慢することや自分を制御することなども教えていきたいと考えている。昼休みのみ使用可能。
それ以外の時間に使用する必要がある場合には、職員室に来て相談すること。

◎交通安全、バイクの免許証取得許可と通学許可停止

1 自転車も運転マナーに注意。違反キップを切られ、罰金を取られることもある。
※傘差し、二人乗り、並列走行 無灯火、信号無視、一時不停止、携帯電話・イヤホン使用、歩道走行、右側走行などは、交通違反として検挙の対象となる。
2 駐輪場では毎日必ずカギをかける。(「盗まれないため」ではなく、「盗ませないため」)
3 バイクの免許取得は、各定期試験までに、1注意点が3科目以上ないこと、2遅刻が7回以内であること、3再登校指導を受けていないこと、4素行に問題がないことが条件となる。
また、通学許可を受けている場合でも上記に当てはまる場合には、通学許可が停止になるので、承知しておくこと。
4 バイクの交通違反には、非行関係の指導対象になるものあり。場合によっては免許取り消しになる。詳細はバイク免許証取得説明会で説明する。

◎特別指導(懲戒)等について

1 喫煙・飲酒・暴力(いじめも含む)・窃盗(万引、現金・物品・自転車・バイク等の窃盗)・無免許運転・器物損壊・教師に対する暴言・暴行などは、行動を共にした者も、中心となって問題行動した者と同等の特別指導(訓戒・謹慎・退学)となる。また、最近『スマホやパソコンからのインターネット上への書き込み』が大きな社会問題になっている。やっていいことか、やられたらどうかをしっかり考え行動すること。実際に特別指導を受けた生徒もいる。特別指導の際には、保護者に来校してもらうことになる。
2 定期試験中の携帯電話使用や着信音発生等、また、答案返却後の改ざんも、不正行為として非行関係の特別指導を受ける。(訓戒や試験得点「0点」+謹慎指導)となって問題行動した者と同等の特別指導(訓戒・謹慎・退学)となる。また、最近『スマホやパソコンからのインターネット上への書き込み』が大きな社会問題になっている。やっていいことか、やられたらどうかをしっかり考え行動すること。実際に特別指導を受けた生徒もいる。特別指導の際には、保護者に来校してもらうことになる。
2 定期試験中の携帯電話使用や着信音発生等、また、答案返却後の改ざんも、不正行為として非行関係の特別指導を受ける。(訓戒や試験得点「0点」+謹慎指導)

◎その他注意すべきこと

1 必要な現金以外の大金・貴重品は持ってこない。自己管理をしっかりする。教室を空ける時は、必ず持ち歩くか、担任に預ける。現金や物品の貸借(貸し借り)は禁止。
2 ロッカーは必ず施錠をする・・(前述。出来心による犯罪者をつくらせない環境作り)
3 外泊は原則禁止。夜8:00以降は自宅にいる。夜11:00~翌朝4:00は深夜徘徊の指導対象となる。
4 無断アルバイトは禁止。まずは、奨学金貸与の申請をする。それでも今現在経済的に厳しい場合には、アルバイト申請書の提出を親とよく相談してから行う。審議の上、許可が出される。もし、無許可でアルバイトをしていることが発覚した場合には、特別指導措置(非行扱い)の対象になり、保護者に来校してもらうことにもなる。
5 校外で、交通違反・その他問題行動が発生した場合には、すぐに申し出をする。

★勉強・生活・友達のことなどで、不安や心配事があるときには、すぐに教員に相談する。
★高校生がやるべきことは、『勉強と部活動』。遅刻・欠席・早退をせず、勉強や部活動に取り組み、ルールを守り生活する。『当たり前のことができる人間』になってほしい。

タイトルとURLをコピーしました