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【山梨】甲府南高等学校の校則

山梨県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

行動に関する規程

校内行動

第1条 学校は人間形成の場である。勉学にスポーツに施設設備を最大限に活用すると共に、教師や友人との人間形成を深める場とする。
第2条 8時30分までに登校し、登校後は放課後まで許可なく校外に出ることは禁止する。やむをえず欠席・遅刻する場合は、保護者を通じて学校にその旨を連絡する。遅刻・早退・外出時は、所定の届けを関係職員に必ず提出する。
第3条 下校時刻は午後5時とする。ただし部活動等で下校延長願いを提出し認められた者は、4月から10月の期間は午後7時までとし、11月から3月の期間は午後6時30分までとする。休日の下校時刻は、校舎内は午後4時、校舎外は午後5時とする。
注)平日に自習のため図書館及び自習室(満席の場合は、数学演習室も使用可)で残留する場合の届けは必要ない。原則として、5時以降は教室を施錠するので、残留学習のために教室を使用することは出来ない。また、自習のため休日に登校する生徒は、事務室の窓口で氏名等必要事項を記入のうえ、職員玄関より校舎内に入ること。その際、自習場所として自習室(満席の場合は、数学演習室も使用可)を利用すること。(教室及びその他の講義室等は使用不可)
第4条 施設・器物を大切にし、校舎内外の環境美化に努める。
第5条 始業、終業には必ず挨拶をする。号令は委員長又は日直が行う。
第6条 服装については服装に関する細則に従う。
第7条 個人ロッカーは施錠し、私物の管理に留意する。
第8条 携帯電話については携帯電話に関する細則に従う。

校外行動

第9条 登下校時、家庭、地域社会の中で、高校生としての誇りをもって行動する。
第 10 条 身分証明書を必要に応じて携行する。(制服着用時には、必ず携行すること)
第 11 条 甲府南高校の生徒としての品位と誇りを持って行動する。
第 12 条 服装、持ち物、履き物等は華美にならないように心がける。
第 13 条 交通法規を遵守し、交通事故に気をつける。
第 14 条 飲酒、喫煙、薬物乱用等の触法行為は絶対しない。
第 15 条 風紀上好ましくない場所への出入りをしない。
第 16 条 夜間の外出は、厳につつしむ。(夜 11 時以降は深夜徘徊となる)
第 17 条 外出するときは、行き先と帰宅時刻を家人に知らせる習慣をつける。
第 18 条 事故・違反等が発生し、学校へ連絡の必要が生じた時は、必ず担任を通して学校へ報告し、その指示に従う。
第 19 条 アルバイトは原則として禁止する。特別な事情があり、保護者より要望があった場合は関係職員で許可について検討する。

その他

第 20 条 部活動・HR等で休日・休業中に校内・校外で活動する場合は、所定の届けを提出し、許可を得て活動する。
第 21 条 海外に旅行する場合は、海外旅行計画届を提出する。なお、休業日以外の海外旅行については、計画段階で保護者を通じて担任に必ず相談する。

附則 この規程は、平成14年4月 1日より施行する。
附則 この規程は、平成17年2月23日より施行する
附則 この規程は、平成27年4月 1日より施行する
附則 この規程は、平成30年4月 1日より施行する

服装に関する細則

服装

1 制服(新制服)
生徒は、以下の表にある制服 A または制服 B のいずれかを選択し、着用する。

指定着衣(型)備考
制服A冬服
・ブ レザー
・長袖シャツ
・スラックス
・ネ クタイ
[オプション]
・指定ニットベスト
・指定ニットセーター
・正装時(卒業式・入学式等)は指定ニットベストおよび
ニットセーターは着用しない
・準正装時(始業式・終業式等)は、防寒用に指定ニットベスト
または指定ニットセーターをブレザーの下に着用してよい。
・通常時は指定ベスト、セーターで生活してよい。
夏服
・半袖シャツ/半袖ポロシャツ
・ス ラ ッ ク ス
[オプション]
・指定ニットベスト
・ネクタイ
・半袖シャツまたは半袖ポロシャツを着用する。
7,8 月は冬服長袖シャツをネクタイなしで着用してよい。
(第1ボタンは開けてよい)
・ネクタイ着用時は第1ボタンを留める。
制服B冬服
・ブ レ ザ ー
・長袖シャツ
・布 ベ ス ト
・ス カ ー ト/スラックス
・ネ ク タ イ
[オプション]
・指定ニットベスト
・指定ニットセーター
・リボン
・正装時(卒業式・入学式等)は布ベストを着用し、
指定ニットベストおよびニットセーターは着用しない。
・準正装時(始業式・終業式等)は、防寒用に指定ニットベスト
または指定ニットセーターをブレザーの下に着用してよい。
その場合、ニットの下に布ベストを着用しなくてよい。
・正装時も通常時もスカートかスラックスいずれかの
着用を選択できる。
・正装時、準正装時はネクタイを着用する。
・通常時はリボンを着用してもよい。また指定ベスト、
セーターで生活してもよい。
・スカート丈は膝頭にかかる程度とする。
・長袖シャツの場合はベストと、ネクタイまたはリボンを
着用する。
夏服
・半袖シャツ/半袖ポロシャツ
・布ベスト
・スカート/スラックス
[オプション]
・指定ニットベスト
・ネクタイ
・リボン
・半袖シャツに布ベストまたは半袖ポロシャツを着用する。
7,8 月は冬服長袖シャツをネクタイなしで着用してよい。
(第1ボタンは開けてよい)
・ネクタイ・リボン着用時は第1ボタンを留める。
・スカート丈は膝頭にかかる程度とする。
備考(1) 更衣の時期 夏服 6月1日 冬服 10月1日
(前後それぞれ2か月間を移行期間とし、夏服・冬服のいずれの着用も認める)
(2) 上記の制服着用期間外に異なる服装を着用する場合は、生徒指導係に「異装願」を提出して許可を受ける。
(3) シャツ・ポロシャツの下に着用するTシャツ等は華美でないものとする。
(4) ブレザーには、指定されている学年色の校章を付ける。
(5) 制服 B で、スカートの下にスラックス、長ズボン等を着用しない。

(旧制服)

指定着衣(型)備考
男子冬服
・ブレザー
・長袖シャツ
・スラックス
・ネクタイ
[ベスト(学校指定)]
・ベストを着用してもよい。
・長袖シャツの場合は必ずネクタイを着用する。
・長袖シャツの場合はベストを着用してもよい。
夏服
・半袖開襟シャツ
・半袖ポロシャツ*(学校指定)
・スラックス
・7、8月は、冬服長袖シャツをネクタイなしで着用してもよい。
女子冬服
・ブレザー
・長袖ブラウス
・ベスト
・スカート
・リボン
・スカート丈は膝頭にかかる程度とする。
・長袖ブラウスの場合は必ずベスト及びリボンを着用する。
夏服
・半袖ブラウス
・ベスト
・半袖ポロシャツ*(学校指定)
・スカート
・半袖ブラウスを着用する場合はベストを着用する。
・スカート丈は膝頭にかかる程度とする。
・7、8月は、冬服長袖ブラウスをネクタイなしで着用してもよい。
備考(1) 更衣の時期
夏服 6月1日 冬服 10月1日
(前後それぞれ2か月間を移行期間とし、夏服・冬服のいずれの着用も認める)
(2) 上記の制服着用期間外に異なる服装を着用する場合は、生徒指導係に「異装願」を提出して許可を受ける。
(3) Yシャツ・ブラウス・ポロシャツの下に着用するTシャツ等は華美でないものとする。
(4) 男女ともブレザーには、指定されている学年色の校章を付ける。
(5) 防寒用セーターの着用について
10月1日~3月31日の期間は、防寒用として紺色又は黒色無地(胸のワンポイント可)
のVネックのセーター・ベストを着用してもよい。

2 ソックス
地味な色(白・黒・紺 正装時は黒)とする。 (ワンポイント可、但し黒タイツ着用時は黒とし、ルーズソックスやレッグウォーマー、くるぶしソックスの類は禁ずる)

3 ベルト
スラックス着用時は、黒色又は茶色の皮又は合皮のシンプルなベルトを着用する。

4 ストッキング
スカート着用時は、更衣移行期間を含む 10 月 1 日~ 3 月 31 日に限り、ベージュのストッキング、または黒のタイツを着用して良い。

5 靴
靴は黒または茶の革・合成皮革の短靴。または、華美でない運動靴とする。

6 防寒着・雨具
防寒着としてコート・ウィンドブレーカー・手袋・マフラー等、雨具としてレインコートの着用を認めるが、華美でないものとし、登下校時のみ着用する。(スカートの下にズボン・ジャージを履かない)

7 体育授業時の服装
運動靴と学校指定(学年色)の体育着とする。

頭髪

1 髪型は清潔な印象を与えるように整え、奇異な髪型は禁ずる。パーマ・カール・染色・脱色その他の加工は禁ずる。
2 前髪の長さは、目にかからないこと。

化粧・装飾品等

1 化粧(ファンデーション・色付きリップ・マニキュアなどを含む)アクセサリー類の着用を禁ずる。
2 カラーコンタクトレンズの着用は認めない。
3 髪をまとめる(留める)場合は、ゴム(玉や花飾り等が付いているもの、およびシュシュは除く)を使用する。
4 ヘアバンド(カチューシャなどを含む)などの着用は認めない。
5 その他装飾をほどこしたものは身に付けない。

附則 この細則は、平成14年 4月 1日から施行する。
附則 この細則は、平成18年11月30日から施行する。
附則 この細則は、平成21年 4月23日から施行する。
附則 この細則は、平成22年 3月 2日から施行する。
附則 この細則は、平成29年 4月 1日から施行する。
附則 この細則は、令和 2年 4月18日から施行する。
附則 この細則は、令和 3年 4月 1日から施行する。
附則 この細則は、令和 4年 4月 1日から施行する。

携帯電話に関する細則

1 校内への持ち込みは可とし、学校敷地内での使用は全面禁止とする。
(1) 学校敷地内では、必ず電源を切る。
(2) 盗難防止等、自己責任において管理する。
違反した場合の指導
使用が発覚した場合、その場で預かり、放課後担任から返却する。また、必要に応じて保護者への連絡等の指導を行う。
(3) 教師の指示による授業、Classroom 等での使用については、その指示に従い使用してよい。
2 登下校中の使用について。
(1) 交通事故防止の観点から、自転車乗車中や歩行中は使用しない。
(2) 公共交通機関を利用中は、マナーを守り使用を自粛する。
違反した場合の指導は、上記1と同様とする。
3 その他使用に関する注意事項
(1) ネットワーク上のエチケットを守り、SNS へ他人を誹謗・中傷するような書き込みをしない。
(2) 有害サイトへのアクセスはしない。
トラブル等が発生した場合は、必ず保護者や担任に相談する。
4 附則
この規程は、休日に部活動や課外等で登校する場合にも適用する。

附則 この細則は、平成18年 4月27日から施行する。
附則 この細則は、平成29年 4月 1日から施行する。
附則 この細則は、令和 3年 4月 1日から施行する。

交通に関する規程

免許取得

第1条 在学中に取得を許可できる運転免許は原則として原付免許とする。
第2条 原付免許を取得できる者は別項に定めるバイク通学許可地域に居住し、バイクによる通学を望む者とする。
第3条 原付免許取得は長期休業中のみとし、それ以外の時期の取得は認めない。ただし、原付講習を受けるため、冬季休業後の2週間と春季休業前2週間の延長を認めるが、免許の取得を理由に学校を欠席、遅刻、早退することは認めない。また1年生の免許取得は夏季休業からとする。
第4条 自動二輪免許及び普通免許の取得は認めない。
2 ただし、3年生で就職が決定した者及び自動車関係等への進学が決定した者で、普通免許を必要とする場合は原則として冬休みから取得を認める。
3 ここで取得する免許はあくまで卒業後の必要に応じるものであって、高校生活に供するものではない。従ってたとえ免許が取得できたとしても、バイク・自動車による通学は一切認めない。また免許の取得を理由に学校を欠席、遅刻、早退することは認めない。

原動機付自転車・自転車通学

(原動機付自転車)
第5条 バイク通学は別に定める地図中の太線の枠外の地域より通学する者に限る。
2 バイク通学希望者は以下の手続きによりその許可を申請する。
(1) バイク通学許可願書に所定の事項を記して学級担任、学年主任の認印を受けて生徒指導部に提出する。
(2) バイク通学の必要を認めた者に対し、学校は通学許可式で諸注意を与えた上で通学を許可する。
(3) バイクによる通学の許可を受けながら、バイクで通学しない者に対してはその許可を取り消す。
(4) バイク通学を許可された者は、登録ステッカーを購入しバイク・ヘルメットの所定の位置に貼る。また、バイク通学者は、「優良運転者登録システム」の対象者になるものとする。
(5) バイクはスクータータイプ、ヘルメットはフルフェイス型とし、任意保険に加入する。
(6) その他特別の場合はその都度協議する。
3 注意事項
(1) バイクは決められた場所に置く。
(2) 登録ステッカーのついているバイクで通学する。バイクの故障等により登録車両以外で通学する場合は生徒指導部に届け出る。
(3) 登録ステッカーが破損した時、バイクを変える時は、その旨を生徒指導部に申し出て新しいステッカーを購入する。この手続きを怠りステッカーのないバイクで継続して通学した者は一定期間許可を取り消す。
(自転車)
第6条 自転車通学希望者は生徒指導部に申し出て、レインコートを提示の上登録ステッカーを購入し、自転車後部の所定の位置に貼る。なお、自転車は防犯登録がしてあるものとする。
2 自転車は自分の指定された場所に正しく置く。
3 登録ステッカーが破損した時又は自転車を変えるときは、その旨を生徒指導部に申し出て新しい
ステッカーを購入する。なお、その際、係による自転車整備点検を受けること。
4 自転車通学者は、学校が実施する「自転車安全整備点検」を受け、整備不良箇所が指摘された場合は速やかに修理等を行うこと。
5 自転車は、道路交通法で定められている「軽車両」であるため、必ず法規を遵守すること。特に、雨天時には必ずレインコートを着用し、雨傘をさしての片手運転をしないこと。また、イヤホン等を使用しながら運転しないこと。

その他

第7条 第5条、6条の指導に従わない場合は、原動機付自転車及び自転車通学許可を取り消すこともある。
第8条 交通事故・違反を起こした者は、すぐに学校に届け出る。事故・違反の内容、申告の有無によっては一定期間許可を取り消すこともある。

附則 この規程は、平成15年 4月 1日より施行する。
附則 この規程は、平成17年 2月24日より施行する。
附則 この規程は、平成18年 2月23日より施行する。
附則 この規程は、平成18年11月23日より施行する。
附則 この規程は、平成22年 1月18日より施行する。
附則 この規程は、平成27年 4月 1日より施行する。
附則 この規程は、平成30年 4月 1日より施行する。
附則 この規程は、令和 4年 4月 1日より施行する。

生徒の政治活動及び選挙運動に関する規程

第1条 この規程は、本校生徒が政治活動及び選挙運動を行うことについて定める。
第2条
1 公職選挙法及び関係法令を遵守し、国家・社会の形成者としての資質や能力を育むための活動とすること。
2 政治活動及び選挙運動は、あくまで個人の自主的な判断に基づいて行うものとする。他の生徒に強要してはならない。
第3条
1 生徒が行う政治活動及び選挙運動は、当該生徒及び他の生徒の健全な学校生活に支障を及ぼす恐れのないものに限る。ただし報酬が支払われるものは認めない。
2 生徒が学校の構内において政治活動及び選挙運動を行うことは認めない。また学校の構外であっても、部活動など学校の管理下にある場合は同様とする。
3 生徒が、この規程に則り適正な政治活動及び選挙運動を行う場合は、保護者の理解のもとに行うこと。
第4条 第2条及び第3条の規程に違反した生徒に対しては、指導の対象となる。

附則 この規程は、平成29年 4月1日より施行する。

指導・懲戒に関する規程

(目的)
第 1 条 この規程は,学校教育法施行規則第 26 条及び山梨県立高等学校学則第 30 条により,校長が行う「懲戒処分」及び校長,教員が行う「特別指導」を規程し,本校において懲戒が適切に行われることを目的とする。
(生徒の懲戒)
第 2 条 校長及び教員は,生徒の本分に反する問題行動があったと認められるときは,生徒の反省を促し問題行動の再発を防止する教育的指導のため,生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。
2 生徒の本分に反する問題行動は,法令に反する行為(交通に関するものを含む),社会規範に反する行為,校則に反し学校の秩序を乱す行為とする。
(懲戒処分の種類)
第 3 条 懲戒処分は,退学,停学及び訓告とし,校長が書面を交付してこれを行う。
(退学)
第 4 条 校長は,次の各項に該当する者に対しては退学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
三 正当の理由がなくて出席常でない者。
四 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者。
(停学)
第 5 条 校長は,生徒に対して「特別指導」や「訓告」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合,または本校生徒としての本分に著しく反した行為を行ったと判断した場合は,停学とすることができる。
(訓告)
第 6 条 校長は,生徒に対して「特別指導」を行ってもなお改善がみられないと判断した場合,又は教育上必要があると判断した場合は訓告を行うことができる。
(特別指導)
第 7 条 「特別指導」は,生徒が抱える問題を解決に向かわせるとともに,その後の高校生活が健全に営まれることを促す目的として行われる。
2 「特別指導」は,謹慎,校長訓戒,主任訓戒,主任注意とする。
(謹慎)
第 8 条 謹慎は,原則として家庭謹慎とするが,必要に応じて登校謹慎とすることもある。
(校長訓戒)
第 9 条 校長訓戒は,校長が当該行為について説諭するものとする。

(主任訓戒・主任注意)
第 10 条 主任訓戒,主任注意は,生徒指導主事,学年主任が当該行為について説諭するものとする。
(その他)
第 11 条 特別指導の決定を含む詳細は別途細則に定める。

附則 この規程は平成 14 年 4 月 1 日より施行する
附則 平成 17 年 2 月 24 日 一部改定
附則 令和 2 年 4 月 1 日 一部改定

指導・懲戒に関する細則

(目的)
第 1 条 生徒指導の問題行動に係る指導規程は,生徒が問題行動等を反省するとともに,今後の学校生活を見直すためのものとする。
(特別指導の内容)
第 2 条 別表(問題行動)にある問題行動に対して,教育上必要と認められる場合は特別指導を行う。
(問題行動への対応)
第 3 条 問題行動を発見した教員は,その場で対処するとともに,速やかに生徒指導主事に報告する。
2 生徒指導主事は,特別指導に関わるものについては,その対応について関係者に指示するとともに,管理職に報告する。
3 事実確認は次の手順で慎重に行う。
(1) 生徒からの聞き取りは,生徒の性別に配慮し生徒指導部教員,担任を含む該当学年教員,場合によって他学年教員や部顧問の原則2名以上の教員で行う。その際,先入観を持たずに対応し威圧的な態度とならないように配慮し,聞き取る生徒の健康状態にも留意する。
(2) 関係する生徒が複数の場合は,個別に事情を聞く。
(3) 事実関係に矛盾がないよう確認する。
(4) 関係者,その他の情報があれば参考にする。
(5) 生徒事情調書を自署させる。
(6) 生徒事情調書を教員が読み上げ本人が確認する。
(7) 保護者等を召喚し生徒事情調書の内容を確認してもらう。
(8) 生徒,保護者等には弁明の機会が与えられる。
4 事実確認後,校長が必要であると判断した場合は,警察・医療・行政等の関係機関へ連絡・相談する。
5 懲戒および特別指導は,原則として生徒指導主事が招集する生徒指導部会議,生徒指導部・当該学年
合同会議の順に報告及び審議を行い,その内容を職員会議で報告及び審議した上で校長が決定する。
6 各会議について生徒指導部の教員が記録をとる。
(特別指導)
第 4 条 特別指導のうち,謹慎,校長訓戒,主任訓戒は保護者等同席のもとで行う。ただし,主任注意はこの限りでない。
2 謹慎及び校長訓戒は,生徒及び保護者等に対し校長が申し渡す。
3 謹慎の解除は,生徒及び保護者等に対し校長が行う。
4 主任訓戒は,生徒及び保護者等に対し生徒指導主事,学年主任が行う。
5 生徒及び保護者等には,弁明の機会が与えられる。弁明があった場合には,校長はこれを検討する。
6 特別指導の検討においては,別表(特別指導措置基準)を踏まえて行う。ただし,当該行為の起因や生徒の状況等により柔軟に対応する。
(謹慎の形態等)
第 5 条 謹慎は,家庭謹慎(家庭反省指導)を原則とするが,登校謹慎(別室反省指導)とする場合もある。

2 家庭謹慎と登校謹慎は,当該行為の起因や生徒の状況等を考慮して決定する。
(謹慎の期間)
第 6 条 謹慎の期間は,別途定める別表(特別指導措置基準)をもとに当該行為の内容及び生徒の反省状況等を考慮し決定する。
2 校長は,特別指導による生徒の反省状況等を踏まえ,謹慎の期間を短縮することがある。
(交通に関する指導)
第 7 条 違反をした生徒は,違反翌日を基準として 10 日以内に担任及び生徒指導部に報告書を提出する。この期間を過ぎて発覚した場合は,申告なしとして扱う。
2 交通に関する特別指導は,別表(特別指導措置基準)により別途定める。

附則 この規程は平成 14 年 4 月 1 日より施行する
附則 平成 17 年 2 月 24 日 一部改定
附則 令和 2 年 4 月 1 日 一部改定
附則 この規程にある「保護者等」は、未成年の生徒については保護者を、成年の生徒については、保護者であった者(父母等)を指す。

別表(問題行動)
(1) 法令・条例に違反する行為
飲酒・喫煙,暴行・威圧・強要行為,建造物・器物損害,窃盗・万引き,学校の体面をけがすあるいは社会風紀を乱す不純異性交遊等の行為,薬物等乱用・所持,交通違反,刃物等所持,つきまとい,DV,わいせつ行為,盗撮,その他法令・条例に違反する行為
(2) 本校の規則等に違反するまたは学校の秩序を乱す行為
喫煙同席・喫煙具所持(電子タバコを含むタバコ,ライター等の所持),いじめ・誹謗・中傷(SNS 等のインターネット上のものを含む),試験における不正行為,家出,深夜徘徊,不正・無断免許取得(自動二輪,普通自動車,原動機付自転車等),無許可アルバイト,暴走行為及び暴走族等への加入,教師に対する暴力・暴言等,政治活動及び選挙運動の規程違反,その他校長が教育上指導を必要とすると判断した行為

別表(特別指導措置の基準)
1 交通関係




違反項目指導措置備考
申告あり申告なし
1




暴走行為,無免許運転謹慎14日
速度超過(30km以上超過)謹慎3日謹慎5日
速度超過(20km以上30km未満超過)主任訓戒校長訓戒
定員外乗車・ヘルメット着用義務違反・信号無
視などの故意によるもの,過失の大きいもの
主任訓戒校長訓戒定員外の同乗者
も同様とする
一時不停止・通行区分違反など軽微なもの主任注意主任訓戒
2




暴走行為,無免許運転謹慎14日
速度超過(30km以上超過)謹慎5日謹慎7日
速度超過(20km以上30km未満超過)校長訓戒謹慎3日
定員外乗車・ヘルメット着用義務違反・信号無
視などの故意によるもの,過失の大きいもの
校長訓戒謹慎3日定員外の同乗者
も同様とする
一時不停止・通行区分違反など軽微なもの主任訓戒校長訓戒



違反項目指導措置備考
普通自動車・自動二輪・原付自転車免許の不正取得謹慎14日
普通自動車・原付自転車免許無許可取得謹慎7日無許可取得は,
申請すれば許可
される者が取得
した場合を指す
原付自転車使用条件違反主任注意以上2回目以降は主任
訓戒以上

2 問題行動・校則違反

違反項目指導措置備考
暴力・威圧・強要行為謹慎14日
窃盗・万引き謹慎14日
薬物等乱用・所持謹慎14日
わいせつ行為・盗撮・つきまとい・DV謹慎14日被害者が本校関係者の場合は,進路変更を含む特別な
指導とする
飲酒謹慎5日同席は謹慎3日
喫煙謹慎5日所持は喫煙と見なす
同席は謹慎3日
試験における不正行為校長訓戒以上得点については教務規程による
無許可アルバイト校長訓戒以上
SNS上の誹謗・中傷・いじめ校長訓戒以上
家出・深夜徘徊主任注意以上
上記以外の問題行動・校則違反協議

別表(特別指導措置の基準)の附則

  1. 指導のランクは,
    学年主任・生徒指導主事注意<学年主任・生徒指導主事訓戒<校長訓戒<謹慎 3 日<謹慎 5 日<謹慎 7 日<謹慎 14 日の順で重くなるものとする。
  2. 2 回目以降の同じ問題行動,または 3 回目以降の交通に関する違反行為については前回よりも重い指導措置を原案とし,慎重に協議した上で校長が決定する。
  3. 同時に複数の問題行動・違反があった場合の指導措置は,最も重いものを基準とし,慎重に協議した上で校長が決定する。
  4. 免許の不正取得,無許可取得が発覚した場合は,本人が所持しないように保護者等が免許証を保管する。
  5. 交通違反について,次の場合は別表を参考にして別途審議する。
    (1) 免許を不正取得または無許可取得した者が交通違反した場合
    (2) 悪質な行為(ひき逃げ,当て逃げ,暴走行為,停止命令拒否,飲酒運転)をした場合
  6. 長期休業中などで職員会議が開催できない場合の指導措置は,関係職員により協議した原案を元に校長が決定する。この場合,可能な限り速やかに全職員に報告する。
  7. 遅刻の指導は別表とは別に次の通りとする。
    (1) 保護者等から連絡がなく遅刻した生徒については,担任は保護者等に連絡を取り遅刻の理由を確認するとともに,生徒の状況を確実に保護者等に伝える。
    (2) 無断遅刻の多い生徒について,その理由,回数,生徒の生活状況を考慮した上で,問題行動と判断する場合がある。この場合,担任,学年主任,生徒指導主事は保護者等を召喚し特別指導を行う。
    (3) 5 分前遅刻の多い生徒について,前項と同様の指導を行う場合がある。
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