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【富山】砺波高等学校の校則

富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

1.生徒心得

校訓を礎とし、品格を磨き、学業に励み、健康に留意し自己実現に向け努めるとともに明朗にして堅実な校風の充実発展に邁進する。

第1章態度・礼儀

1.人と接するときは、常に礼儀正しく敬愛の念を持つ。砺波高校生としての品位を保つ。

第2章服装・所持品

1.服装は清潔と簡素を旨とする。登校時は制服を着用する。(服装に関する規定は別に定める)
2.校舎内は原則、指定シューズ以外のものは履かず、外履きとの区別をはっきりする。
3.必要以上の金銭、又は生徒として不必要な物品や危険物は所持しない。
4.所持品には氏名等を明記し管理については責任を持つ。
5.金銭や物品の拾得、又は紛失の場合は、直ちに教師に届け出る。

第3章校内

1.始業予鈴時刻までには登校する。
2.校舎内では静粛を旨とし、秩序を乱す行動をしない。
3.校舎内には指定の通路から出入り昇降し、始業時より終業時までは許可なくして校外に出てはならない。
4.学校の施設、校具は丁寧に取り扱い、誤って損壊したときは速やかに教職員に知らせる。
5.校舎内は努めて清潔の保持に留意し、使用後の整頓に気をつける。
6.指定時刻までには下校する。

第4章通学

1.自宅以外から通学しようとする生徒は別に定める様式により学校長に願い出て許可を受けること。
2.自転車通学生は自転車通学申請書を提出し許可を得、学校指定のステッカーを自転車に貼ること。(2台目以降も同様)また、自転車は所定の場所に置くこと。
3.気象庁より、砺波市及び南砺市に気象に関する警報(大雨・洪水・暴風・大雪)が発表されたときは、交通情報に注意し、次のように対応すること。
♦JR城端線が、早朝より全区間(高岡~城端間)運転見合わせ(運休)となった場合は、自宅待機とする。(欠席扱いにしない)自家用車等で無理に登校しないこと。
その後の対応について
(1)教育・安全メール(砺高通信)で保護者にメールで案内。
(2)砺波高校のホームページでも案内。
※ただし、午前8時以降発信。(学校ホームページも同様)なお、JR城端線が以下の時間で再開した場合は18時以降運転再開となった場合→登校状況をみて授業開始
210時以降運転再開となった場合→午後から授業開始
312時以降運転再開となった場合→全日休校(臨時休業)
※JR城端線が一部区間の運転見合わせ(例:高岡~砺波区間運休)となった場合は、登校可能な生徒は、安全に気をつけて登校すること。いずれの場合も該当する生徒は欠席や遅刻扱いしない。

第5章安全

1.交通規則を守り、他人に迷惑をかけないよう注意深く行動する。
2.自転車の乗車は、事前の整備点検や駐輪時の施錠管理を行い、安全運転を心がける。特に以下の点に注意する。
(1)交差点では一旦停止。
(2)右左折の際は後方確認。
(3)無灯火運転はしない。
(4)傘をさしながら、音楽を聴きながら、携帯電話(スマートフォンを含む)を触りながらの運転はしない。
(5)迷惑駐輪はしない。
(6)積雪時、路面凍結時は自転車に乗らない。
3.自動車、バイクの運転ならびに無断免許取得は禁止する。
4.万一、交通事故に遭遇した場合はその場で示談せず、必ず警察署立ち合いで処理してもらい、また、保護者・学校に連絡する。
5.不審者や強引な勧誘に遭遇したり、発見した場合は、速やかに警察に通報するか、付近の民家や公共の施設、駅、コンビニなどに逃げ込み、すぐに警察や保護者、学校に連絡する。
6.海や川などでの水難事故に注意する。

第6章インターネット・スマートフォンの使用

1.SNS(ソーシャル・ネット炉キンゲ・サービス)については、節度ある利用を心がける。交流サイト等に誹謗中傷や不適切な画像、個人情報等を掲載しない。また、他者の著作物を許諾なく掲載してはならない。
2.ネットで連絡を取り、面識のない人に会いに行くなど、軽率な行動はしない。
3.長時間の使用により、学習や生活に影響が出ないよう注意する。特にオンラインゲーム等は十分注意すること。
※交通違反や万引きなど法律を破ることや、考査不正行為や暴力行為などで校則を破った場合は、訓戒や謹慎、停学などの指導措置となる。また悪質な犯罪や富山県青少年健全育成条例等、法律に反する事件事故等と認められた場合については退学の措置もありうる。

第7章各種届出、許可

1.アルバイトは原則として禁止する。
2.県への報告が義務づけられている、海外への旅行、登山、野外活動等は2週間前までに担任に報告し、各届を提出する。
3.その他、届出の提出許可要領については次の表による。

【各種届出·願い用紙提出要領】

名称用紙の所在場所届出経路
旅行届・学割交付願生徒指導部担任→生徒指導部→事務
アルバイト許可願生徒指導部(保護者・事業所)→担任→生徒指導部
自動車学校入校許可願(保護者・就職内定通知)→担任→学年主任→生徒指導部
校外活動参加届(祭礼等)(保護者・参加団体長)→担任→生徒指導部
自彊館使用願事務室使用責任者(顧問)→事務
施設設備使用願
(部活動関係)
火気使用願
部活動等変更届用紙特活部担任→部顧問→特活部
HR校外活動申請書職員室HR企画委員→担任→特活部
HR体育施設使用申請書HR企画委員→担任→体育部
HR物品借用願HR企画委員→担任→物品管理者
HR特別教室使用申請書HR企画委員→担任→施設管理者
※届出や願いの書類は5日前までに捷出する。
※上記以外の内容については、学級担任、学年主任又は生徒指導部へ相談する。
で学級担任、教育相談係教師、保護者又は学友に相談する。

第8章その他

1.常に校報、掲示、放送による伝達事項に留意し、その指示に従うよう心がける。
2.生徒手帳(身分証明書を含む)は生徒の身分を表示する重要な手帳であるから、常に携行しその内容を熟知しておく。
3.その他、この心得で不明な場合や、解決に苦しんだり迷うような場合には進んで学級担任、教育相談係教師、保護者又は学友に相談する。

2.服装規定

1.服装や頭髪は、砺波高校生としての品位を重んじ、常に清潔に留意し、端正であること。
2.制服については、別途定める学校指定のアイテムを各自選択聘入し、体調等に留意して着こなすこと。ただし、式典(入学式、卒業式)においてはプレザー、ネクタイを着用したスラックススタイルまたはスカートスタイルとする。
3.靴下の色は、黒、白、紺とする。
【新制服の在校生への対応について]
丘校生(R2,3年度入学生)は、新制服を購入・着用してもよい。旧制服と組み合わせての着用を認める。(令和6年3月31日まで)
式典時においては、旧制服着用の場合は現行の規定、新制服着用の場合は令和4年度入学生の規定に準じる。
※旧制服着用については、現行の規定通りとする。

3.校内掲示規定

1.生徒が学校内外に掲示をしようとする時は、生徒指導部に届け出て許可を受けなければならない。
2.掲示の場所、期間についても生徒指導部が定められた期間を経過すれば撤去しなければならない。

4.携帯電話使用規定

1.生徒は、校地内で携帯電話等(スマートフォンを含む)を持つ(触れる)ことを禁止する。
2.校地内では、携帯電話等の電源を切り、カバンの中にしまう。(マナーモード不可、必ず電源を切ること)
上記に違反した場合は、学年、生徒指導部において指溝する。
※保護者が生徒に緊急に連絡を取りたい時は学校に直接電話する。
※生徒が保護者に緊急に連絡を取りたい時は正面玄関の公衆電話を利用する。

5.保健衛生安全

1.高校生らしい品位と清潔を保ち、集団及び個人の健康増進に努める。
2.校舎内外の美化整頓に心がけ、明る<清潔な学習環境の醸成に努める。
3.定められた健康診断及び諸検査を受け、常に自己の健康状態や発育状態を把握する。
4.健康診断及び諸検査で異常のある者は、速やかにかかりつけ医に相談する。
5.本人及び家族が学校感染症にり患した場合、直ちに学校へ届け出て指示を受けること。
6.学校の管理下において生徒の災害(負傷、疾病等)が生じた場合、日本スポーツ振興センターより給付金が支払われるので、災害発生後直ちに担任教師や顧問を通して保健部に届け、所定の手続きをすること。

6.清掃規定

1.清掃は普通清掃と特別清掃に分ける。
2.普通清掃は毎日放課後直ちに定められた当番が行う。また、放課後のみならず常に自己の分担区域の清潔整頓に注意する。
3.清掃は一般に次の事項に留意して行う。
(1)清掃中の換気及び終了後の窓の施錠
(2)黒板、黒板拭の清浄化
(3)床及び廊下の清掃
(4)机、椅子等の整頓
(5)窓棧及びロッカー棚、机上等の拭取り
(6)ゴミの棄却

7.火気使用規定

1.火気については常に特別の注意を払い、火元責任者はもちろんのこと、全生徒はその管理に万全を期すこと。
2.生徒が火気を使用する時は必ず、あらかじめ事務室に届け出て許可を受け、使用完了後はその旨を報告して点検を受けなければならない。(火気使用願)
3.生徒が授業以外にアイロン、電熱器具、ガス等の火気使用又は危険な化学薬品等を使用する場合にはあらかじめ顧問の先生の指示をうけ、使用完了後その旨を報告して点検を受けなければならない。

8.放送設備使用規定

1.本校校内放送設備の管理は学校長の委嘱により係教師が行う。
2.緊急時以外原則校内放送は使用しない。

9.学校図書館利用心得

1.開館時間原則として、始業時から午後5時までとする。
2.休館日土曜・日曜、祭日及び学校が定めた休業日。ただし、長期休業日についてはその都度通知する。
3.館内閲覧について
(1)各自で書架から希望の図書を取り、館内で閲覧する。閲覧後は、必ず所定の書架に戻すこと。
(2)館内では黙読による個人学習を原則とする。
(3)特別な理由で禁帯出図書を館外に持ち出す場合は、必ず許可を得ること。
4.館外貸出
(1)貸出を希望する場合、パソコンによる貸出返却システムを利用する。パソコンが利用できない時や、バーコードのない図書は、貸出簿に記入する。
※この規定は令和4年4月1日より施行する

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