富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
校訓に従い、つねに本校生徒としての自覚と誇りをもって豊かな人間性を養い、望ましい校風を樹立するために下記のことを学校生活の指針とする。
1.通学
(1)午前8時40分までに入室する。
(2)正当な理由がなく、欠席·遅刻・早退・欠課をしないようにする。欠席等の場合は、事前に保護者から学校へ連絡する。
なお、学期に5回の遅刻で特別指導、学期に8回の遅刻で保護者同席の厳重注意とする。
(3)特別の理由によって校地外へ出るときは、当該学年で「外出許可」の手続きをする。
2.言語・態度
(1)つねに思いやりの心を持って他人に接し、自己の言動によって他人に迷惑をかけ不快な思いを与えないよう心がける。
(2)先生・知人・友人・学校訪問に見えた方には会釈をし、挨拶をするよう心がける。
(3)言葉は、敬語を基本とし、正しく明瞭に使用するよう心がける。
(4)集会等において忠整然と並び、私語をつつしんで話を聞く。
(5)粗野な行動をつつしみ、いかなる場合でも暴力行為は絶対にしない。
3.学習
(1)望ましい学習計画をたて、予習復習を行い、不得意教科の克服や得意教科の伸長につとめる。
(2)授業中は、つねに積極的な学習意欲を持ち自己及びクラスの学習環境を高める。
(3)健全な読書習慣を身につけ、好ましくない読みものは避ける。
4.自治
(1)自由と規律、権利と義務について正しく理解し、生徒会、ホームルーム・部等の諸活動に積極的に参加し協力する。
(2)役員は、全校生徒の代表としての自覚を持ち、進んでその責任を果たすようつとめる。
5.交友
(1)お互いがより心豊かな人間となれるよう信頼と友情を深める。
(2)校外における交際は、特に慎重にし、批判を受けるような行動、交友関係を避ける。
6.家庭生活・校外生活
(1)余暇を有意義に活用し、健康で節度ある生活をする。
(2)外出の際は、用件・行先・帰宅時間を保護者に告げて外出する。
(3)飲酒・喫煙等は絶対にしない。
(4)好ましくない飲食店、遊技場への出入りはしない。不健全な映画、動画等を見ない。
(5)友人宅等での外泊は絶対にしない。
(6)夜間の外出は、午後10時までとする。夜間外出は、できるだけ避け、特に一人歩きをしないよう心がける。
7.交通
(1)交通法規・交通道徳を遵守し、法規違反行為や交通事故の防止につとめる。
(別記の「自転車の利用について」「免許取得について」を参照)
8.整美
(1)つねに校舎内外の整美につとめる。
(2)担当区域の清掃は、責任を持って行う。
(3)学校の施設・設備・用具などは、破損紛失しないよう細心の注意を持って取り扱う。
9.健康
(1)毎日の規則正しい生活を通して強くたくしい心と体をつくるよう心がける。
(2)身体・衣服などの清潔に注意し、また環境衛生の改善向上に進んで協力する。
(3)感染症の予防に十分留意し、家庭に感染症が発生したときは、直ちに学校その他へ届けてその指示を受ける。
10.所持品
(1)鞄は学校が認めるもの(学生鞄、スポーツバッグ、リュック状バッグ)とする。
(2)所持品には、クラス、氏名を明記し、紛失しないよう管理に留意する。
(3)必要以上の金銭、学習上不必要な物品、好ましくない物品、危険な物品は、学校へ持ってこない。
(4)各自で、下足ロッカーを施錠し、物品の管理に務める。
(5)金銭や物品を紛失、または拾得したときは、直ちに学校へ届け出る。
携帯電話・スマートフォンに関する規定
学校は「学習の場」であり、勉強に集中できる環境をつくるため、学校に不要な物は持ち込まない。どうしても学校へ持ってくる場合は、本校の規定を厳守しなければならない。
1.教室、廊下、階段等、校舎内での使用は終日禁止する。
2.校舎外であっても、学校敷地内では、朝のSTから清掃終了時まで使用を禁止する。
自己管理をしっかり行い、電源等は切ること。
※但し、朝練習や放課後部活動において、顧問先生の許可を得ての使用することは可とする。
●違反した場合は厳重な注意を与え、「一時預かり」とし、保護者に連絡をする。
1累積の違反回数が3回以上となった場合は、保護者を召喚して厳重注意をする。
さらに翌日から、保護者が1週間自宅で預かり保管する。
2「指導に応じない」「提出しない」場合でも、「一時預かり」として違反回数に数え、担任を通じて保護者へ連絡とする。
3携帯電話等を考査時間中に身につけていた場合は不正行為とする。(謹慎指導)
3.所持する場合は、本体等が見えないようにしておくこと。
◎携帯・スマートフォンの使用について
× 使用不可 〇使用可
校舎内 | 校舎外の敷地 | |
朝礼前 | × | ○ |
授業中 | × | × |
休み時間 | × | × |
休み時間 ※部活動 | × (※許可をもらえば可) | ○ |
服装の規則
服装は、簡素・端正・清潔を旨とし、華美を避け、いたずらに流行を追わず、つねに高校生としての品位を保つよう心がける。
1.Aパターン
(1)冬服は、指定のブレザー・ズボン・ワイシャツ・ネクタイを着用する。
(2)夏服は、指定のワイシャツ・サマーズボンを着用する。
2.Bパターン
(1)冬服は、指定のブレザー・ブラウス・スカートまたはズボン・リボン・ベストを着用する。
※ズボン着用の場合、冬はネクタイまたはリボンを着用すること。
(2)夏服は、指定のブラウス・サマースカートまたはサマーズボンを着用する。
(3)スカートを着用する場合は、ひざの中心にかかる長さにする。
3その他
(1)冬服着用期間は、指定セーターもしくは指定ベストを着用してもよい。
ただし、セーターを着用する場合は、ブレザーと併用すること。
4.着用期間
冬服 | 4月1日~5月初旬 |
<移行期間> | 5月初旬~6月末 |
夏服 | 6月末~9月初旬 |
<移行期間> | 9月初旬~10月末 |
冬服 | 10月末~3月31日 |
5.その他
(1)ソックス・ストッキングは制服に合うものを着用する。
(2)通学用の靴は、高校生らしい革靴、またはシューズとする。
(3)化粧をしたり、マニキュア、ピアス、ネックレス、指輪、エクステ、つけまつ毛、カラーコンタクトなどの装飾品をつけたりしない。
(4)校内履きは指定のものを使用する。
(5)異装を必要とするときは、所定の「異装許可」の手続きをする。
(6)校舎内での、ブランケット、膝掛け、ストール等の使用を禁止する。
頭髪の基準
頭髪は、簡素・端正・清潔を旨とし、華美を避け、いたずらに流行を追わず、つねに高校生としての品位を保つよう心がける。
1.男子の頭髪
(1)パーマ・染髪・脱色や特殊な髪型、極端な刈り上げなどを禁止する。
(2)髪の長さは、目、耳、襟にかからないこと。もみ上げの長さは耳たぶまでとする。
2.女子の頭髪
(1)パーマ・染髪・脱色や特殊な髪型、極端な刈り上げなどを禁止する。
(2)髪飾りやリボン、華美なヘアーバンドは禁止する。
(3)髪の長さは肩の線までが望ましく、それより長いものは、編むかまとめて紐等で結ぶようにする。
自転車の利用について
1.通学用自転車について
通学用自転車は学校の承認を受け、登録票を貼付する。
※万ーに備え、自転車総合保険(任意)に加入することが望ましい。
2紛失·盗難の防止
(1)施錠を励行する。
(2)管理意識をしつかり持つ。
(3)事故が起きた場合は、すみやかに届け出る。
3.置き場所
指定された学年の置場に正しく置く。
4.交通法規の遵守と交通道徳の高揚
(1)個人の生命・幸福を尊重し、すべての人が安全な社会生活を営む権利と義務を持つことを自覚する。
(2)法規違反行為の防止につとめる。
(重点事項)
ア.左側一列乗車の励行
イ.交差点での正しい乗車の励行
ウ.二人乗りの禁止
工.傘さし運転の禁止
オ.無灯火運転の禁止
カ.携帯電話、スマートフォンを操作しながらの運転の禁止
(3)自転車の点検整備を励行する。
(ブレーキ、チェーン、ペダル、ハンドル、反射鏡、前照灯など)
(4)乗りなれた自転車、体格に合った自転車に乗車する。
免許取得について
1.在学中は、バイク(原付・自動二輪車)の免許取得及び運転・乗車(同乗)・購入は禁止する。
2.自動車の免許取得は、原則的には3年次の2学期末考査終了翌日より許可する。ただし、進路が確定している者で、なおかつ保護者・生徒・学校で協議の上、学校生活と免許取得が両立できると判断する場合に限り、3年次の2学期中間考査成績確定後から許可する。
(1)自動車学校への入校は、保護者から直接「自動車学校入校許可願」が提出された者のみ許可する。
(2)家庭での仮免許運転は禁止する。
(3)運転免許証を取得した者は、直ちに学校に届け出、その後は保護者の責任において管理するものとする。その際「運転免許取得に関する誓約書」を提出する。
※免許取得については、別途規則が定めらており、3年次に説明会を行う。
校外活動及び集会等
1.校外活動及び集会等
アルバイトは、原則として禁止する。但し、やむを得ず行わなければならないときは、次の届け出または申請を行うこと。
(1)長期休業中については、保護者より届け出を行い、学校の承認を得る。
(2)課業中については、経済的事情などにより保護者から申請があった場合のみ、審議の上、許可する。
(3)長期休業中のアルバイト終了後は、「アルバイト報告書」を担任に提出する。
2.旅行・登山・キャンプ・サイクリング等は、無理な計画や行動を避け、またあらかじめ学校へ届けて許可を得る。
3.集会・掲示・放送・文書の発行配布等は、あらかじめ学校へ届けて許可を受ける。
4.次の場合は、公欠として出席扱いにすることがある。
(1)学交が認めた公式試合、その他の行事への参加
(2)入学酌験・就職試験の受験
(3)交通機関の遅延(10分以上)など不可抗力の事由
(4)その他学校長が認めたとき