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【富山】高岡工芸高等学校の校則

富山県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

われわれは、より高いものを追求してやまない「尚美」の伝統を誇りとする。この誇りをもって、実践目標を達成するよう努力すること。

第1章 学業

1.授業は,学業の中核をなすものである。学校で最も尊重すべきものは授業である。
2.授業だけで,学業の達成は望まれない。家庭における学習が是非必要である。自らの計画に従って,自学自習に励むこと。
3.欠席,遅刻または早退.,外出をする場合は次の手続きをしなければならない。
(1)欠席
保護者より電話などで組担任に届け出る。
(2)遅刻
生徒指導部で入室許可証の発行を受け,授業の担当教諭に提出する。
(3)早退
生徒指導部で早退証の発行を受け,帰宅時携行する。
(4)外出
通院もしくは進路に関わる郵送等,やむをえず外出しなければいけない場合は外出許可証を受け,外出する。

第2章 健康

学業は健康な体と心によって成し遂げられる。強い心と体で規律正しい生活を心がけること。
1.進んで図書館を利用し,また積極的に部に入り、心身の鍛練をはかること。工場見学,修学旅行,尚美展,運動会などの学校行事もまた,心身の発達に大きな意義を持つものである。積極的にこれらの行事に参加して,心身の充実をはかること。
2.喫煙,飲酒は国家の法律をもって禁じられている。また風紀を害する飲食店,娯楽場の出入りは,前者と共に有害である。自律心を持って,これらの誘惑に打ち勝つこと。
3.学校内外の美化整頓に心がけ,明るく清潔で衛生的な環境作りに努めること。
4.交通安全に留意し,自転車の通学規定,運転免許取得規定を守り,交通規則に違反することがあってはならない。

第3章 礼儀

教育は,正しい人間関係のあるところにのみ可能である。正しい人間関係とは自己忍尊重し,他人を尊重することである。内にこの心を持ち,外にあらわれるのが礼儀である。礼儀正しくし,みんなで明るい学校をつくるように努めること。
1.目上の人に対する尊敬の念を,友人に対する親和の情を,日常の挨拶・言葉遣いにあらわすこと。
2.素直に人と交わり,努めて明るい人間関係を形成していくこと。
3.服装は常に制服とし,ピアスをつけたり,髪に色―を染めたり,パーマをかけたり,カーディガンを着たりせず,また,室内で帽子・コート,マフラー,手袋等を着用してはならない。どうしても,制服を着用できず,他の服装を用いなければならない場合は,生徒指導部に相談すること。
4.進んで公衆道徳や諸規則を守って,他人に迷惑をかけたり,不快な思いをさせたりしないように注意すること。

第4章 服装

規則正しい生活は,正しい服装にあらわれる。清潔質素な制服,品位ある身なりは学校の風格の表現でもある。外出の場合も努めて制服を着用する。正規の服装は次の通りとする。
1.制服A
制服Aを着用の場合は,以下(1)~(11)を原則とする。
(1)上衣
・学校指定の上着(ブレザー)とする。
(2)スラックス
・学校指定のスラックスとする。
(3)カッターシャツ
・白無地標準型とする。
・アンダーウェアは透けて見えにくい,白系やベージュ系の無地とする。
(4)ネクタイ
・学校指定のネクタイとする。
・ネクタイピンを使用する場合は飾りなしの棒ピンとする。
(5)バッチ
・校章(色別学年進行)は,左襟につける。
(6)頭髪
・清潔で整髪されていること。髪の長さは,前髪はまゆ毛にかからないこと,耳まわりは耳に直接かからないこと,襟足は土着の襟に直接かからないこととする。襟足は刈り上げが望ましい。
・もみあげは耳中央までとする。
・髪を立たせること,長さのバランスが悪いもの,その他整髪されておらず奇抜な髪型は禁止する。
・パーマ,着色,脱色,染色,その他の加工を禁止する。
・ひげ及びもみ上げは伸ばさない。
・まゆ毛は細く加工しないこと。
・ワックス等の整髪剤は使用しない。
*違反した場合は直ちに規定の整髪を命じる。
(7)夏服
・白無地のカッターシャツ,開襟(袖口はシングル),または,半袖のものを用い,これ以外のものは禁止する。
・左胸に校章(アイロンマーク)をつける。
(8)移行期間
・ネクタイの着用を必要としない。
(9)ベルト
・黒または茶色で巾2~4cmとする。
(10)靴下
・派手な色ではなく、無地とする。
(11)その他
・上羞の変形は禁止する。
・ベストやセーター等は,学校指定のものとする。
・防寒用の上着等は,許可無く校内で着用しない。
・登校する際は,原則として制服を着用する。休日,休業中などの登校及び部活動も同様とする。
・化粧及びペンダント,ネックレス,指輪,つけ爪,イヤリング,ピアス,カラーコンタクト等の不必要な装身具やサングラス等の色つき眼鏡の着用を禁止する。

2.制服B
制服Bを着用の場合は,以下(1)~(10)を原則とする。
(1)上衣
・学校指定のジャケット型ベスト付で紺色とする。
(2)スカート スラックス
・学校指定のスカートとする。
・学校指定のスラックスとする。
・スカートとスラックスのどちらを着用しても良い。
(3)カッターシャツ
・白無地標準型とする。
・アンダーウェアは透けて見えにくい,白系やベージュ系の無地とする。
(4)ネクタイ
・学校指定のダークグリーンのものとする。
・ネクタイピンを使用する場合は,飾りなしの棒ピンとする。
(5)バッジ
・校章(色別学年進行)は左胸につける。
(6)頭髪
・パーマ,カール,付け毛(エクステンション),着色,脱色,染色,その他の加工を禁止する。
・前髪は,まゆ毛にかからないこと。かかる場合は,切るかピンで留めること。
・髪の毛の長いものは必ずしばること。
・髪を結んだり,止めたりする場合は,無地の黒か紺のものを使用する。
・まゆ毛は細く加工しないこと。
・流行を追った髪型,奇抜な髪型を禁止する。
*違反した場合は直ちに規定の整髪を命じる。
(7)合服
・長袖カッターシャツに,学校指定のベストとスカートを着用する。
(8)夏服
・学校指定のブラウスを着用する。
・左胸に校章(アイロンマーク)をつける。
(9)靴下
・派手な色ではなく、無地とする。
・ストッキングは無地のベージュまたは黒色とする。
・レッグウォーマーは禁止する。
(10)その他
・上着の変形は禁止する。
・ベストやセーター等は,学校指定のものとする。
・防寒用の上着等は,校内で許可無く着用しない。
・登校する際は,を着用する。休日,休業中などの登校及び部活動も同様とする。
・化粧及びペンダント,ネックレス,指輪,つけ爪,イヤリング,ピアス,カラーコンタクト等の不必要な装身具やサングラス等の色つき眼鏡の着用を禁止する。
3. 制服の着用期間
年度ごとに定める
4. マフラー,コート等の防寒着は,学生らしいものを使用する。いたずらに流行を追うことなく,派手にならず,通学にふさわしいものであること。
5. 校内用・体育館用・屋外用シューズは学校指定のものとする。
6. 体育服は学校指定のもの(色別学年進行)を使用する。
7. 実習服は各科指定のものを着用する。
8.やむを得ない理由により異装をする時は,組担任を通じて異装届を生徒指導部に提出し,許可を得なければならない。

第5章 行動

第1節 判断

教育は,人格の完成をめざすものである。人格は実践,即ち行動を通じて,完成されていく。行動の前には正しい判断をすること。
1.公正な判断力は,豊富な経験から得られる。思索,読書,研究,あるいは見学等を広く,深く行い,余暇を善用して経験を豊かにすること。
2.思慮分別をもって,交友関係をつくり交際は節度ある,公明なものとすること。
3.金銭,物品の貸借はさけること。
4.男女交際に関してはエチケットを守り,清純で明るく,他人の誤解を招かないように配慮せねばならない。
5. 校舎内には必ず所定の通路から出入りし,始業時より,終業までは,校外に出てはならない。
6. アルバイトを行いたい場合は,保護者・本人・担任が合意の上,保護者が所定の用紙(アルバイト申請書)に申請理由を明記し,組担任に提出する。原則,休業中のみ許可する。課業中のアルバイト、は原則,禁止とする。アルバイト期間が終了した後,1週間以内に所定の用紙(アルバイト報告書)により,終了した旨報告する。注意事項は以下の通りである。
1. 学業,部活動,学校行事を最優先とする。
2. 学期末,学年末の成績で欠点がある場合は,許可しない。
3.危険を伴う職種や飲酒を伴う場所でのアルバイトは禁止する。
4. 21時までに帰宅できるように時間を決めること。(富山県条例抜粋)
7.政治活動・選挙活動・宗教活動について,校内においては禁止とする。校外においては,保護者の理解の下,各自の判断で行う事とする。ただし,違法,暴力的なもの,学業や生活に支障がある場合に禁止とする。
8.非常の場合の心得絶えず火災予防に努め,非常事態発生の場合には各自の安全をはかり,可能なかぎり学校施設の保護と被害の軽減にあたる。火災その他非常の場合,における行動については別に定める。
9.夜間外出時は21時までに帰宅すること。

第2節 実行

判断を実行に移すときは,不断の研究によって創造力を養い,常に一歩の前身を目指さねばならない。各人が個性を伸ばすことによって,創造的人格が形成されていく。実行には障害が伴う。障害を打ち破るものは勇気である。個性を伸ばし,良いことは勇気を持って実行していくこと。
1.課題,実習,製作等の実施にあたっては,立派な成果を挙げるよう努力すること。
2.各項に揚げる行動をとろうとするときには,あらかじめ組担任を通じて学校に届け出て所要の手続きをし,承認または,許可を得なければならない。
ア.時間外あるいは休日に校舎,施設等を使用する場合。
イ.掲示,張紙,陳列,配付,署名,放送,は,印刷物の発行などを行う場合。
ウ.学校内外を問わず諸種の団体を組織し,あるいは集会行事等を開催する場合及び参加する場合。_
工.金銭,.物品を遺失し,または,拾得した場合。
オ.学割証明書を必要とする場合。
カ.特別な事情により,自宅以外から通学する場合。

第3節 反省

行動の結果は良きにつけ,悪しきにつけ自己の責任である。強い責任感は社会を益する行動を生むと共に,必然的に,行動後の反省を伴うものである。判断・実行・反省の繰り返しは,人格を完成に導ぎ,社会を高めていく。物事に真剣に取り組み,自分の行為には責任を持つこと。
1.学校の施設,校具等は丁寧に取り扱い,使用後の整頓に気を付けること。万一誤って破損,または,亡失した時は,直ちに組担任,または関係教諭に届け出なければならない。
2.校規,校則に違反した場合は,すみやかに組担任に届けなければならない。その後,本人もしくは組担任は生徒指導部に報告すること

自転車通学及び運転免許取得

1.自転車通学
(1)自転車通学者は学校に登録し,所定箇所に学校指定のステッカーを貼ること。
(2)自転車はよく整備されていること。校内の指定の駐輪場に整頓しておくこと。
(3)常に交通法規を守り,交通安全に留意すること。
(4)雨天時は必ず雨合羽を着用すること。
2.運転免許取得
(1)バイクの運転免許を取得してはならない。
(2)3年生で自動車学校の入校を希望する者は,保護者の許可を得た上で,必ず学校に届け出なければならない。
(3)自動車学校の入校は,学校の指定する日以降とする。ただし,定期考査発表から考査修了までは教習·卒業検定を受けてはいけない。
(4)免許取得は,卒業式以降とし,運転免許証は,保護者の管理とする。

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