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【埼玉】庄和高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

庄和高校の生徒 1人ひとりの行動は,庄和高校全体の問題として社会から評価され批判されることを自覚し,社会的な規範にはずれることのないよう十分心掛けて行動して欲しい。また,集団としての学校生活を維持するためには勝手な行動は許されない。生徒 1人ひとりが自己を抑制し,責任ある行動をとってはじめて集団の和が保たれ,秩序ある学園生活も維持される。この生徒心得は,社会の一員として立派に成長するため,また,秩序ある共同生活の仕方を学びとるために定めたものである。

登校・下校

(1) 通学の際は,本校所定の制服を着用し,校章バッジをつけること。
(2) 生徒手帳・身分証明書をつねに携帯すること。
(3) 始業時刻 (8: 40) の10分前 (8: 30) までに登校するよう心掛けること。
(4) 通学に際しては,交通法規・公衆道徳を守り,事故のないよう心掛ける。
(5) 自転車による通学を希望する場合は,担任に申し出て許可を得る。(鑑札を購入する)
(6) 通学時はもとより,本校在籍中のバイク・自動車等の運転を禁止する。
(7) 下校時刻は原則として,夏期17:00, 冬期16:30とする,下校時以後に活動する場合は.担任,部顧問等の許可を得る

服装

服装は別に定める「服装規程」に従い,常に質索・清潔を保つように心掛ける。やむを得ず規程以外のものを使用する場合は,異装許可願を提出して許可を得る。

校内生活

  1. 欠席する場合は,事前に欠席届を提出する。やむを得ない事情で事前に届けられない場合は,当日朝.保護者より担任に電話で連絡し,寧後すみやかに欠席届を提出する。
  2. 遅刻する場合は,欠席する場合と同様とする。
  3. 早退する場合は,担任に申し出て許可を得る。早退許可習を受けとり.単後述やかに早退確認届を提出する。
  4. 登校後は許可なく外出しない。ただし,必要のある場合は.ホーム)レーム担任に申し出て外出許可証を受けとってから外出する。
  5. 学校の施設・備品・教材等は大切に取り扱う。万ー.破損・紛失した場合は担任に申し出る。粗暴な行為等によって破損した場合は弁償する。
  6. 所持品には必ず学年・組・氏名を明記する e
  7. 紛失物又は拾得物は担任に届け出る。
  8. 多額の金銭・賞重品その他学習上必要でない物品は持参しない。特にライター等は契煙具としてみなされるので,絶対に持参しない。
  9. 生徒相互の金銭・物品等の貸借・売買・交換はしない。
  10. 校内において団体を組織し.梨会を催し,雑誌パンフレット等を掲示・配布する場合は,事前に願い出て許可を得る。
  11. 休日等に学校の施設・備品等を使用する場合,事前に願い出て許可を得る。使用後は異常の有無を述絡する。
  12. 火気を使用する場合は.必ず担任.部顧岡等の許可を得る。使用後は消火を確認し報告する。
  13. 携帯電話の校内への持込を制限する。持込を希望する場合は,「携帯電話校内使用制限承諾誉」を提出するっ敷地内では必ず電源を切り.鞄に入れ,使用・取り出しは原則禁止する。

校外生活

  1. 本校生徒としての品位を汚すことのないようつねに自党ある行勁をする。
  2. 生徒としてふさわしくない飲食店・遊戯場等への出入は禁止する。
  3. 学校外の団体・研究会・クラブ等へ加入,参加する場合は,必ず願い出て許可を得る。
  4. 宿泊をともなう旅行・海水浴・登山・スケート等は,事前に担任に届け出て指導をうける。
  5. アルバイトを行う必要がある時は,担任とよく相談した後,「アルバイト許可願」を提出する。
  6. 外出の際は,家族に同行者・行先・目的・帰宅予定時刻を告げておく。

その他

  1. 来賓・職員に対して礼儀正しく,生徒同士は互いに敬愛し,進んであいさつをできるよう心掛ける。
  2. 男女共学の本旨を理解し,互いに協力して明るい学校生活を営むように心掛ける。男女交際はつねに明朗清潔で互いの人格向上に努める。
  3. 学校の内外の別なく,いかなる理由があっても,暴力行為・飲酒・喫煙をしてはならない。

届書・願書・証明書

書・願書はすべて保護者より学校長あてとし,原則として担任に提出する。
〇届書の種類
(1) 欠席(遅刻) (傷病のため欠席が長期にわたる場合は医師の診断書を添える)
(2) 早退確認届
(3) 出席停止届
(4) 住所変更届,氏名変更届
〇願書の種類
(1) 自転車通学許可願
(21 異装許可願
(3) 旅行許可願
(4) アルバイト許可願
(5) 休学願
(6) 復学願
(7) 転学願
(8) 退学願

証明書は願を担任に提出し.原則として事務室で交付を受ける。
〇証明書の種類
(1) 身分証明書
(2) 通学証明宙
(3) 在学証明書
(4) 成績証明書
(5) 卒業見込み証明書
(6) 調査書(進学用)
(7) 生徒推揺に関する調査書(就職用)
(8) 学校学生生徒旅客運貨割引証(学割証)

服装規程

一般規程

(1) 服装は常に質素・清潔を旨とする。やむを得ない事情で規定以外のものを使用する場合は異装許可願いを提出して,許可を得る。
(2) 夏期は 6月 1日から 9月30日とする。 5月,及び10月は猶予期間とする。
(3) 通学は規定の服装とする。ただし,休日等の部活動時には各部指定の服装を許可する。
(4) 部活動の対外試合や校外活動時は,顧問の指示に従う。

男子についての規程

上着
(1) 学校指定の黒詰襟学生服(夏期及び猶予期間は着用しなくてもよい)。
(2) 学生服の詰め襟のカギホックはかならずかける。袖口を折り重ねることは禁止する。
(3) 丈の長さは立位で手指の付け根までとする。
ズボン
(1) 学校指定の黒ズボン
(2) またがみが特に浅く腰で止めてあるもの,極端に細いもの,極端に太いものは禁止する。
(3) すそ口は23cm前後,丈はくるぶし付近までとする。
(4) 必ずベルトを着用し,色は黒・紺・茶の一色を原則とする。高価なものや細いもの,派手なものは禁止する。
ワイシャツ
(1) 自無地校章入り。
(2) 夏期は半袖・開襟も可、、
(3) すそはズボンの中に入れる。
コート
(1)色は黒・紺・灰色・茶色とする。
(2) 型はスクールコート,ダッフルコート,ピーコートの三種類とする。

(1)黒・茶の短靴(運動靴は可)。
靴下
(1) 白・黒・紺・灰色・茶色で華美でないもの
(2) ワンポイント・ラインは可.柄物は禁止。
セーター・ベスト
(1) 着用する場合は,指定のものとする。
(2) 下にワイシャツを着用する。

女子についての規程

上着
(1) 学校指定の紺色のブレザー(夏期及び猶予期間は着用しなくてもよい。
(2) 上着は着用しない場合は,必ず指定のセーターベストを着用する。
(3) 袖口を折り重ねることは禁止する。
スカート
(1) 指定のもので,丈は膝頭とする。
リボン
(2) 指定のもの(夏期は着用しなくても良い)。
ワイシャツ
(1) 白無地校章入り。
(2) 夏期は半袖・開襟も可。
(3) 上将の上に襟を出さない。
コート
(1) 男子と同様とする。

(1) 男子と同様とする。
靴下
(1) 白・黒・紺.灰色・茶色で華美でないもの。
(2) ワンポイント・ラインは可,柄物は禁止。
(3) ストッキングは肌色,または黒とする。
(4) 儀式等の場では紺色のハイソックスとする。
セーター・ベスト
(1) 指定のもので,下にワイシャツを着用する。
(2) 夏期および猶予期間は,必ず着用する。

校章

(1) 上着……カシメバッジ, またはネジ式バッジを左襟につける。
(2) 夏期……ワイシャツの左胸ポケットにプリント。

その他

(1) 体育用品については別に定める。
(2) カバン,マフラーは高校生らしい華美でないものを使用する。
(3) 装身具(ペンダント・指輪・リング・ネックレス・ピアス等)は禁止する。
(4) 化粧品(色つきリップクリーム,マニキュア,ペディキュァ,口紅,アイシャドー,付けまつげ,付け爪等)の使用は禁止する。
(5) カラーコンタクトレンズの使用は禁止する。

平成26年11月6日一部改正

頭髪規程

頭髪は清潔を旨とし,高校生としてふさわしい髪型とする。
第1条 男子の長髪は禁止する。
 長さの目安
 ・前髪が眉にかからない程度
 ・後ろは,詰め襟部分にかからない程度
 ・横は,耳にかからない程度
2 女子の長さの目安は.前髪が目にかからない程度とする。
第2条 パーマ,付け毛等,髪型を人工的に変形させることは禁止する。
第3条 整髪料の使用は禁止する。
第4条 染色・脱色等は禁止する。
第5条 リボン・ヘアーバンド・飾りピン等は華美でないものとする。
第6条 その他,高校生としてふさわしくない極端な髪型は禁止する。

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