沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄県立高等学校学則第33条及び第37条の規定に基づき、生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 懲戒は生徒の非行を防止し、または反省させるためにこれを行なう。
(決定及び処分)
第3条 校長及び教員は、教育上必要があると定めたときは、職員会議に諮り、生徒を懲戒することができる。
第4条 懲戒は、訓告、停学及び退学とし、その処分は校長が行なう。
(訓告)
第5条 訓告は、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導主任及び関係職員立合の上、校長から訓戒を与え、一定期間中の反省日誌を提出させる。
(停学)
第6条 停学は有期(29日以内)及び無期(30日以上)とし、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導主任及び関係職員の立合の上、校長から訓戒を与え、その期間当該生徒の出校を
停止するとともに、その期間中の反省日誌を提出させる。
2 停学処分に課せられた生徒については出校停止期間中に定められた日に、出校させ、関係職員による生活指導、学習指導を受けさせるものとする。
(退学)
第7条 退学は、次の各号の一に該当する者に対して行ない、保護者の出席を求め、生徒指導主任及び関係職員の立合いの上で、校長から訓戒を与え、退学の勧告をなし、復学することはできない。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3)正当の理由がなく出席常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
(解除及び懲戒期間の延長)
第8条 校長は、懲戒に付された者が改悛の情顕著と認めたときは、職員会議に諮りこれを解くことができる。
第9条 校長は、懲戒に付された者が改悛の情、欠けると認めるときは、職員会議に諮り、懲戒の期間を延長することができる。
第10条 懲戒を解除するときは、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導主任及び関係職員の立合いの上、校長から言い渡しを行い、保護者連署の誓約書を提出させる。
第11条 懲戒により退学した者が一年以内に再入学を願い出た時は、校長は、職員会議に諮り相当学年に再入学を許可することができる。
(記録)
第12条 懲戒に付された生徒については、生徒指導係が生徒懲戒記録簿に記載し、学級担任が生徒指導要録に記載する。
生徒の校内外の生活に関する規定
(1)校外外出について
始業時より終業時までは、昼食時間以外は外に出てはならない。ただし、やむを得ず外出を必要とする場合は、原則としてHR担任から「早退・外出許可書」を発行してもらうこと。
(2)アルバイトについて
1アルバイトは禁止とする。
2ただし、家庭の事情でやむを得ずアルバイトをする生徒は、校長への届け出を必要とする。
その際は、次の事項を守ること。
ア.保護者の承諾書を学校に提出すること。
イ.深夜(22時以降)のアルバイトはしてはならない。
ウ.居酒屋・スナック等、高校生にとって不健全な場所でのアルバイトはしてはならない。
(3)集会・団体活動について
集会や団体活動は、すべてHR担任又は関係職員を通じて「計画書」を校長に提出し、その許可を得て実施する。ただし、キャンプは禁止する。
(4)旅行、外泊、夜間外出について
1みだりに外泊したり、遊戯場等不健全な場所への出入りをしてはならない。
2休暇中の旅行・キャンプ等は、保護者同伴の下行い、責任の所在を明確にすること。
322時以降の外出を禁止する。
服装・容儀規程
1.服装、身なりは質素、端正にする。
2.私服は禁止する。
3.次に定めた制服を着用する。
(1)ズボンタイプ
1上衣=(夏期)・・・Yシャツ、シャツの裾はズボンの中に入れる。
(冬期)・・・黒の学生服(変形されたものは着用しないこと)
2下衣=黒の学生長ズボン(変形されたものは着用しないこと)
3履物=靴
(2)スカートタイプ:ネクタイ幅3.5cm
1冬制服
※上衣 ○セ一ラー型
○色相・・・・・黒。襟のテープ(巾6mmの線)色は白
○ネクタイ・・・上衣と共布(巾3.5cmで結び作成されたもの、襟裏スナップ留め)
○上着丈・・・ウエストより10cm長くする。
※スカート ○ヒダスカート・・・上衣と同質
○ヒダ数・・・・・・・20本
○スカート丈・・・・ひざ頭の中心の高さとする。
2夏制服
※上衣 ○セーラー型
○色相・・・白。襟のテープ(巾6mmの線)はスカートと同色
○ネクタイ・・スカートと共布(巾3.5cmで結び作成されたもの、襟裏スナップ留め)
○上衣丈はウエストより10cm長くする。
※スカート ○ヒダスカート
○色相・・・ブルーのしもふり
○ヒダ数・・・・・・・20本
○スカート丈・・・ひざ頭の中心の高さとする。
3女子制服は指定店で購入し着用すること。指定店以外で購入した制服の着用は認めない。
4履物=靴
4.男女とも制服の上から着用する防寒具は、本校制定の体育用ジャージ以外は認めない。
5.容儀については、パーマ、染髪、ピアス、指輪、口紅、アイシャドー・マニキュア等は禁止する。
車輌(オートバイ等)に関する規程
1.自転車以外の車輌を通学等に使用することは認めない。制服での車輌乗車は通学に使用したと見なす。
2.学校活動以外においてオートバイを使用する者は、保護者の責任監督のもと、交通法規をよく守り、常に安全運転に努める。
(1)オートバイ等の貸し借りは厳禁する。
(2)オートバイ使用者は必ずヘルメットを着用する。
3.車輌(オートバイ等)の運転免許取得については長期休業期間(春、夏、冬)のみ許可する。
但し、3年生については、2月11日以降は許可する。
4.自転車通学は、生徒指導部に届出をした上で、交通安全を心がけ、マナーを遵守する。
生徒指導(訓告・停学等)の基準
1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考欄 | |
1,喫煙 | 1週間の停学指導 (メディカルセンター) | 2週間の停学指導 (メディカルセンター) | 無期停学指導 (メディカルセンター) | |
2,喫煙同席 | 訓告と日誌指導 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | |
3,煙草(ライター)所持 | 訓告と日誌指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
4,飲酒 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
5,飲酒同席 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
6,酒等の購入 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
7,車両通学(同乗・ほう助含む) | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
8,無免許運転(ほう助含む) | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
9,原付き二人乗り(同乗含む) | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
10,暴走行為 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
11,暴走行為の支援(待機族) | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
12,スピード違反 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
13,不正行為(カンニング) | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
14,不正行為(カンニング)ほう助 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
15,バス定期などの不正使用 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
16,バス定期などの不正使用ほう助 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
17,暴言と暴力行為 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
18,器物破損 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
19,賭博行為 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
20,窃盗 | 1週間の停学指導 | 2週間の停学指導 | 無期停学指導 | |
21,授業妨害 | 特別指導(日誌指導) | 訓告 | 1週間の停学指導 | |
22,深夜徘徊 | 特別指導(日誌指導) | 特別指導(日誌指導) | 特別指導(日誌指導) | |
23,その他(刑事事件) | 職員会議事項 |
知念高校生徒指導要綱
1.校訓
「和衷協同」(心を同じくして、共に協力し、活動する。)
2.生徒指導の目標
本校の教育目標「意欲に燃えた、節度のある、心身共に健全で、創造性豊かな、逞しい人間の育成をめざす」を目標して、規律ある高校生活の確立に努める。
4.本年度の重点目標
(1) 基本的生活習慣の確立
1 挨拶の励行指導
2 服装容儀及び制服着用の指導の徹底
3 集会時の動作の機敏さの指導
4 下校時間の遵守
5 自習時の心得の徹底
6 自己所有物の自己管理の指導
7 落書き、ポイ捨ての指導
8 遊具・菓子類の持ち込み禁止の徹底
9 携帯電話のマナー指導
10 アルバイト生の掌握と指導
11 懲戒指導・特別指導件数0
(2)交通マナー遵守の指導
1 交通法規の遵守
2 交通安全教育の徹底
3 自転車通学届の指導と乗り方指導
4 運転免許取得者の把握
(3)生徒会活動の自主性の高揚
1 緻密な計画による生徒会活動の実践
2 自主的な計画と実践による「和衷協同」の心の涵養
3 一人一人を大切に楽しく、有意義な学校生活を目指す。
6. 勤怠指導
(1) 遅刻指導について
朝の遅刻指導は副担任と生徒指導部であたる(学年会の日を除く)。【※割当て表は指導部で作成】
担任は 教室前廊下で待機し、チャイムが鳴り終わると同時に入室する。
1 8時45分のチャイムが鳴り終わった時点で入室してない生徒は遅刻とし、入室許可証を取りに行かせる(※早朝練習からの遅刻も同様に扱う。)
2 SHR後に登校した生徒は、教頭から入室許可証を受け取り授業に参加する。
3 入室許可証の保管は担任で行なう。
4 入室許可証持参の生徒の遅刻記入は受領した教科担任が行なう。
5 全体集会や学校行事は校内に、学年集会は体育館に入っていなければ遅刻とする。
6 遅刻の段階指導は学年会で行う。学期3回で保護者に通知し、5回で保護者同席のうえ指導する。
必要に応じ生徒指導部も協力する。(5回以上になった生徒の早朝や放課後の奉仕活動)
(2) 欠課指導について
1 届け出欠課とは
・養護教諭の指示を受け、所定の届け出を提出した生徒
・病院のスタンプのある早退届けを提出した生徒
・保護者や本人が担任に申し出て、早退届けを提出した生徒
・学校によって許可された生徒(入試手続き・精密検査等)
※ 次の生徒は「届け出欠課」としない。
・所定の早退届けを提出していない生徒
・正規の手続きを経ていない試合(大会)への出場者
・他の生徒(友人)により連絡があった生徒
2 無届け欠課指導は学年会が中心に行ない、必要に応じ指導部も協力する。(段階的指導あり)
(3) 欠席について
1 届け出欠席とは、保護者から電話か書面で連絡のあったものをいう。
2 届け出・無届け欠席については、早い時点で担任で確認と指導を行なう。
3 無届け欠席については、早めに保護者へ連絡し指導する。(段階的指導あり)
7. 服装容儀について
(1)本校生徒としての自覚を持って制服を着用し、身なりは端正にする。私服は禁止する。
(2)ズボンタイプ、スカートタイプのどちらの制服も選択可能であり、着用することができる。
1 ズボンタイプ
A)上衣= (夏季)・・・Yシャツ。シャツの裾はズボンの中に入れる。
(冬季)・・・黒の学生服(変形されたものは着用しないこと。)
(丈が、手首のラインより短いものを短ランとする。)
B)下衣= 黒の学生長ズボン(変形されたものは着用しないこと。)
2 スカートタイプ
A)冬制服 ※上衣 ○黒のセ一ラー、テープ色は白、ホック式ネクタイ(平成21年度入学生からネクタイ幅3.5cmとする)は上衣と共布
○上着丈はウエストより10cm長くする。
※スカート○上衣と同質のヒダスカート、丈は「ひざの中心」とする。
B)夏制服 ※上衣 ○白のセーラー、テープ色はスカートと同色、ホック式ネクタイはスカートと共布
○上衣丈はウエストより10cm長くする。
※スカート○ブルーのしもふりのヒダスカート、丈は「ひざの中心」とする。
C)女子制服は指定店で購入し着用すること。指定店以外で購入した制服の着用は認めない。
(3)制服の上から着用する防寒具は、本校指定の体育用ジャージ以外は認めない。
(4)身なりについて:奇抜な頭髪(染髪、パーマ、脱色、モヒカン、ドレッド、ウィッグ、メッシュ、エクステンション、ライン、GIカット、オールバックなど社会的・常識的に考えて高校生としてふさわしくないと学校長が判断する髪型)は禁止とする。ツーブロックはサイドが 3mm 以上で後ろ髪が刈り上げていれば OK。サイドが 3mm 以下で後ろ髪の段差は不可とする。
装飾品(ピアス、指輪、ネイル等)、化粧(口紅、アイシャドー・マニキュア、まゆ染め、睫毛エクステ等)、タトゥー(入れ墨)は禁止する。
(5)履き物は靴とする。ぞうり、サンダル等は禁止する。
(6)逸脱した身なりの者に対しては、帰宅・再登校指導を行う場合もある。
(7)服装・容儀の指導を目的とした学年集会を月1回実施し、上記の項目を点検する。
1 原則として毎月第2週に実施することとする。
2 朝のSHR時に、体育館へ集合し学年会と生徒指導部の協力で実施する。
3 指導項目は、パーマ・染髪・装飾品・化粧等及び、ノ-ネクタイ・スカート丈・シャツだし・ボタン無し・短学ラン・ポロシャツ・草履等、その他指導の必要な事項。
4 違反者は学年部で指導する。学年部での指導に応じない生徒、又は累計10回以上の生徒は、生徒指導部も含めて段階指導を行う。(保護者呼出、美化活動、教頭指導、校長指導、日誌指導等)
(8)クラスTシャツの作成は許可制とする。(H21・4・1 生徒会規定に準ずる)
8. 授業の心得
(1)授業中は当該教科の授業に集中すること。
(2)自習時間は課題学習を行い教室外にでない。
(3)授業中の携帯電話使用した場合は、教科担当の先生が預かり、授業終了後教科担当が指導する。
(4)学校に漫画・雑誌・トランプ等、遊具は持ち込まない。
(5)授業中、飲食物等は机の上に置かない。
9. 下校指導について
(1)全職員による指導体制
1 平時の活動時間は原則として次の通りとする(片付け・下校含む)。
夏季(4~10月)・・・20:00 冬季(11~3月)・・・19:30
2 顧問、担任による指導で下校が遅れる場合は、顧問や担任で責任をもって下校指導を行なう。
3 教室、部室、体育館は、それぞれ学級担任・部顧問で責任をもって指導管理する。
10. アルバイトについて
(1)アルバイトは禁止する。
ただし、家庭の事情でやむを得ずアルバイトをする生徒は、校長へ諸様式の届出を必要とする。
その際は、次の事項を守ること。
1 「アルバイト許可願い(様式1)」を担任からもらい、様式に記入後、担任・生徒指導部・管理者(教頭・副校長)と面談を行う。面談が全て終えたら様式1を生徒指導部に提出し、生徒指導部から「アルバイト届(様式2)」を発行してもらう。
様式2にアルバイト先からの印鑑等を全て押印・記載後に生徒指導部に提出し、アルバイト許可。
2 深夜(22時以降)のアルバイトはしてはならない。
3 居酒屋等の高校生にとって不健全な場所でのアルバイトはしてはならない。
※ 学校の規定に反している生徒は、学級担任が保護者の協力を得て、教育相談を通して指導する。
11. 合宿等の手続き
合宿を計画している各部・HRは、計画を立て所定の用紙に必要事項を記入し、学校長の許可を得る。
(1)必要書類:許可願書、計画書、保護者の承諾書
(2)引 率 者:原則として部顧問を含めて2名以上とする。
(3)期 間:原則として長期休業中、年2回以内、5日以内
(4)許可順序:顧問 → 生徒指導部 → 教頭 → 校長
(5)HRのキャンプは禁止する。
(6)無届け集会は禁止する。
(7)HRや部の遠足は、HR担任・部顧問の指導の下で実施する。
12. 学校代表の資格について
(1)すべての学校代表の不適格事項
1 学業不良の者 :前学期の単位保留候補科目が4科目以上ある者。
2 勤怠状況不良の者:前学期に正当な理由のない欠席、欠課、遅刻のいずれかが7回以上の者。
3 素行不良の者 :懲戒指導中の者。
※不適格事項に該当する生徒を派遣させる場合は、職員会議において審議しなければならない。
13. 問題行動の生徒の指導方法
(1)下記の問題行動は懲戒または厳重注意指導の対象となり、保護者召喚後に指導を行う。
1飲酒 2喫煙 3飲酒・喫煙の同席 4煙草・ライター所持 5車輌通学 6無免許運転
7無免許運転車輌同乗 8無免許の生徒に車輌を貸した者 9無届け集会参加者 10窃盗
11深夜徘徊 12考査における不正行為(ほう助も含む) 13指導拒否 14いじめ・暴力行為
15ブログ・メール等、またSNS上での誹謗・中傷行為 16教育活動への妨害行為
17問題行動への協力 18その他の違法行為
(1)停学:出校停止とし、課題学習や日誌指等を行う。原則として自宅指導だが出校指導も対応する。
有期(29日以下)、無期(30日以上)がある。
(2)訓告:訓戒を言い渡し、日誌指導等を行う。
(3)厳重注意:懲戒指導ではない。問題行動の内容により校長、教頭、生徒指導部のいずれかから厳重注意を言い渡す。必要に応じて日誌指導等を行う。
(4)問題行動生徒指導上のその他の申し合わせ事項
1 指導は学年会(主任・HR担任)を中心に生徒指導部の協力のもとに行なう。
2 停学中・謹慎中の生徒は部活動及び大会への参加はできない。
3 停学指導は事情によって登校させて指導することもある。
4 停学中の生徒は考査を受験させる。
5 考査中に不正行為した生徒は、当該科目を0点とする。
6 集団で問題行動があった場合は、全員が同一の指導対象となる。
7 停学の申し渡し、解除の時は保護者同伴とする。
17. 交通安全指導
(1)オートバイ等車輌について
1 車輌(自転車を除く)による通学は禁止。制服での乗車は通学と見なす。
※車輌での送迎は成人の家族に限る。
2 休日の登下校および部活動での車輌(自転車を除く)使用の禁止。
3 運転免許の取得は、長期休業を利用する。(免許取得を理由とした届出は認めない)
(2)自転車通学について
1 自転車通学届を提出し、通学許可証(ステッカー)を発行してもらい、自転車に貼付すること。
※ ステッカーの貼付していない自転車での通学は認めない。
※ 自転車の買い換えなどによる通学用自転車の変更は、随時生徒指導部に申し出ること。
2 運転時のルール・マナーを守り安全運転に心がけること。
3 自転車は、シンボルゲート・校内では降りて手押しで移動すること。(事故防止)
4 指定の駐輪場に整頓して止めること。ロックは必ずかけること。
5 自転車を校内に放置しないこと。
18.集会指導
全職員協力の下指導を行う。(担任はクラスの前・副担任は後で指導する)
「ツーブロック」について
生徒会・生徒指導部より
髪型
横ツーブロックで、後ろが刈り上げならOK
横ツーブロックで横の髪を下ろしていればOK
横の長さ3分3mm以上は OK
A1 A2
横ツーブロックで髪を上にかきあげたらダメ
後ろのツーブロックダメ
横の長さ2分2mm 以下はダメ
B1 B2 B3 B4
◇ A1、A2 が認められたツーブロックです。後ろ側は刈り上げるようにしてくだ
さい。ただし、段差に近いような極端な刈り上げは認めません。A1、A2 のよ
うな上方向に真っ直ぐに近い刈り上げにしてください。
◆ B1~B4 は禁止の髪型です。注意してください。
アルバイトの指導について
2022 年4月
知念高校 生徒指導部
第1段階 生徒がアルバイトをすることについて、担任に相談し、許可をもらう。
1)生徒から申し出があった場合、担任は保護者と確認をとる。
2)アルバイトをする理由として認められる場合は、担任が様式1 アルバイト許可願を渡す。
(様式はデータ[配布提出 2022 年度→08 学年部→R2(様式 1)アルバイト許可願]及び職員室に配置)
3)当該生徒は 様式1 アルバイト許可願に理由等を記入し、下記の職員との面談を行い、押印してもらう。
1担任 ⇒ 2生徒指導部 ⇒ 3教頭 ⇒ 4副校長 ⇒ 5校長
(配布記録)
4)すべての面談が終了した生徒は 様式1 アルバイト許可願いを生徒指導部に提出し、生徒指導部より様式2 アルバイト届をもらう。
第2段階 アルバイトをする事業所と業務内容の確認を行う。
1)当該生徒は 様式2 アルバイト届を事業所に持参し、業務内容等記入してもらう。
2)当該生徒は下記の職員との面談を行い、業務内容の確認後押印してもらう。
1担任 ⇒ 2学年主任 ⇒ 3生徒指導
3)すべての面談が終了した生徒は 様式2 アルバイト届(提出用)を生徒指導部に提出し、様式2 アルバイト届(本人控え)を受け取る。*生徒指導部はコピーを担任に渡す。
《確認事項》
*1年生に関しては、学校生活に慣れることを第一優先にし、1学期中は様式1 アルバイト許可願いを渡さない。
*第1段階の手続きを行わず、アルバイトをしていることが発覚した場合は、指導の対象となる(生活指導 5 回の指導内容に準ずる)。
*アルバイト先の変更があった場合やアルバイトを終了した場合は、当該生徒より担任及び、生徒指導部へ報告するものとする。
生活指導について
生活指導
服装・身なり指導・学習態度
通年で累積して集計
全職員で指導。
集計は指導部が行い指導。
↓
【5回】 教頭指導
校内外の美化活動 3 日
保護者連絡
【10回】 教頭指導
特別指導・日誌指導
校内美化活動 3 日
保護者を交えての面談
【15回】 教頭指導
特別指導・日誌指導
校内美化活動5日
保護者を交えての面談
【20回】 教頭指導
特別指導・日誌指導
校内美化活動7日
保護者を交えての面談
勤怠指導
学期ごとの集計(学年部で集計)
担任は、1 週間の勤怠集計を学年部に提出。
指導部で指導
↓
遅刻,
無届欠課,無届欠席
【学期3回】
担任による保護者連絡
【学期5回】
教頭指導・学年会面談指導
保護者を交えての面談
校内外の美化活動 3 日
【学期 10 回】
教頭指導・学年会面談指導
日誌指導3日
保護者を交えての面談
校内外の美化活動 3 日
【学期15回】
教頭指導・学年会面談指導
日誌指導 5 日
保護者を交えての面談
校内外の美化活動5日
携帯電話指導
通年で累積して集計
全職員で指導。
集計は指導部が行い指導。
↓
【GRADE1】
8 時 40 分の予鈴~
放課後まで使用禁止
↓全学年15回
一ヶ月無違反↑
【GRADE2】
登校時校内に入った~
放課後まで使用禁止
7日間特別指導
↓全学年15回
一ヶ月無違反↑
【GRADE3】
校内使用禁止
生徒指導段階指導 3つの柱
「携帯電話指導」全体指導・個人指導について
携帯電話指導
全体指導
通年で累積して集計
全職員で指導。
集計は指導部が行い指導。
↓
【GRADE1】
8 時 40 分の予鈴~
放課後まで使用禁止
↓全学年15回
一ヶ月無違反↑
【GRADE2】
登校時校内に入った~
放課後まで使用禁止
↓全学年15回
一ヶ月無違反↑
【GRADE3】
校内使用禁止
携帯電話指導
個人指導
通年で累積して集計
全職員で指導。
集計は指導部が行い指導。
↓
【 3 回目】
3日美化作業
【 4 回目】
3 日美化作業
【 5 回目】
3日間美化作業+3 日間日誌指導
【 6 回目】
保護者を交えての面談+5 日間日誌指導
5 日間美化作業
↓
【 7 回目】
指導拒否とみなし、職員会議にて審議