沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
2.生徒指導に関する諸規定
1.服装容儀に関する規定
服装、身なりは人格を表す。常に端正と清潔を保ち本校生としての品位を失わないようにすること。
(1)制服
1ズボンタイプ
夏服:白の長袖・半袖Yシャツ、黒の学生ズボン(原則として全国標準型学生ズボン)とする。
冬服:白の長袖・半袖 Y シャツ、黒の学生ズボン(原則として全国標準型学生ズボン)、黒の学ラン(原則として全国標準型の学ラン)とする。
2スカートタイプ
夏服:白の長袖・半袖Yシャツ、学校指定の紺のスカート、えんじのリボン、ネクタイとする。
冬服:白の長袖・半袖Yシャツ、学校指定の紺のスカート、ジャケット、えんじのリボン、ネクタイとする。
(2)頭髪
1頭髪は常に清潔にし高校生らしい髪型にする。
2頭髪を著しく変化させる行為(パーマ、毛染め、編み込み、エクステンション等)は禁止する。
3奇抜な髪型は禁止とする。
(3)その他
1ヒゲ、化粧、装飾品(指輪、ピアス、イヤリング、ブレスレット、ネックレス、マニキュア等)は認めない。
2刺青(タトゥ)は認めない。
2.校内生活の規程
1登校時刻 午前8時50 分(SHR)
2下校時刻 午後8時00 分
3始業時 チャイムと共に授業が始められるよう入室、待機する。
4遅刻、欠課、欠席をする生徒は所定の届出をする。
5登校後の校外外出は禁止する。やむを得ず外出する場合は所定の用紙を記入し、担任または副担任、学年団へ提出する。
6原則として弁当を持参し所定の時間内に校内でとること。
7集会、放送、掲示及び金銭の徴収等を行う場合は学校の許可を得る。
3.校外生活の規程
1高校生にふさわしくない場所(クラブ、パチンコ、遊技場等)への出入りは禁止する。
2夜間外出はできるだけ避ける。やむをえず外出するときは、午後10時までとする。
3飲酒、喫煙は厳禁する。
4諸会合、キャンプ、ピクニック、クラス会について
ア.生徒のみでのキャンプ等は禁止する。
イ.研修を中心に行われる公共施設を利用した宿泊研修は学校長が必要と認めた時、クラス単位で行うことが出来る。
ウ.生徒指導部は研修計画書と保護者の承諾書をとりまとめ、学校長へ提出する。
5交通法規や学校の規則をよく守り高校生らしい行動をとる。
4.アルバイト指導に関する規定
1高校生の本分は学業に専念することであるので、アルバイトは原則として禁止する。
2家庭の経済的な理由によりアルバイトを希望する生徒は、保護者の責任と承諾のもと、学級担任の指導助言を得て「アルバイト届」を生徒指導部の係に提出し学校長に提出しなければならない。
3深夜業(午後10 時以降)、風俗営業(居酒屋、スナック等の飲酒店)危険有害業務、その他、労働基準法で規制する業務を内容とするアルバイトは禁止する。
5.遅刻、欠課、欠席に関する規定
(1)遅刻
1午前8時50分のSHR 始まりのチャイムが鳴り終わるまでに教室に入っていない生徒は、朝のSHRの遅刻とみなし指導する。
2授業開始から15分以内に教室に入室した生徒は遅刻扱いとする。
3担任、教科担任はその日の出席状況を確実に(その日で)処理する。
4公的交通手段の故障、事故やその他不可抗力等で止むを得ない事由で遅刻した場合は特別に配慮して遅刻扱いとしない。
(2)欠課
1正当な理由で早退する生徒は欠課届用紙で学級担任、教科担任に届出て許可を受ける。
2登校後,身体に変調をきたした場合は養護教諭の判断のもとに所定の届出用紙に記入し学級担任、教科担任に届け出る。
3LHR(総合的な探究の時間、学校行事も含む)の欠課も同様に処理する。
4授業開始から15分を超えて教室に入室した生徒は欠課扱いとする。
(3)欠席
1欠席及び忌引きの際は、保護者から学級担任あてに電話連絡等を行う。
2事前に長期の欠席をする場合、担任を通じて学校長に承認を得ること。その際には、必要に応じて関係書類を提出すること。
6.部活動および合宿に関する規程
(1)部活動に関する規程
1部活動の練習時間は午後7時30 分までとする。完全下校は、顧問の責任の下午後8時までには下校する。
2部活動の練習は定期考査一週間前及び考査期間中は認めない。但し特別な理由(1ヶ月以内に試合がある等)の場合は1 時間程度の練習を認める。
(2)合宿に関する規程
1計画書を部活動係に提出する。
2合宿は長期休暇中に1 週間以内として顧問の指導の下に実施する。
3合宿許可願は合宿初日の2週間前までに所定の用紙、実施要項や保護者等の承諾書などの関連書類を添えて部活動係に届け出て学校長の許可を得ること。
7.交通安全に関する規定
1車両通学(自転車を除く)は禁止とする。
※同乗者も同様とする。
2運転免許の取得は、原則認めない。運転免許を取得しようとするときは、保護者等と連署した運転免許取得届を交通安全係に事前に提出しなければならない。
3取得する場合は、土日祝祭日、学校休業日等を利用し、学業や学校行事に支障がないようにする。
4取得した場合は、速やかに交通安全係へ報告する。
5校内外における学校行事・部活動等への車両運転および保護者等以外が運転する同乗も禁止とする。
6自転車通学をする際には、自転車通学届を交通安全係に提出する。
3.生徒懲戒に関する内規
第1条 この内規は沖縄県立高等学校管理規則に則り、生徒の非行防止、または反省を促すために定める。
第2条 懲戒の種類については次のとおりとする。
(1)訓告
訓告は保護者等の出席を求め校長及び関係職員から訓戒を与え一定期間中(5日以上)反省日誌を提出させる。
(2)停学
停学は有期(5日以上、20 日未満)及び無期(20 日以上)とし保護者等の出席を求めて校長及び関係職員から訓戒を与え、原則、期間中出校を停止する。停学期間中は反省日誌や課題を書かせ、関係職員の面談指導をうける。
(3)退学
退学は次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。保護者に出席を求め校長が通知する。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第3条 懲戒処分の決定は次のとおりとする。
懲戒の決定については、原則として生徒指導委員会が職員会議に提案し職員会議の審議を経て校長が決定する。
第4条 懲戒処分の解除
(1)訓告、停学の指導中にある者で改悛の情、顕著と認めた時、関係職員は職員会議にその旨提案し職員会議の審議を経てそれを解除することができる。
(2)訓告、停学の解除に際しては本人保護者出席のもと、校長が解除を宣し保護者連署の誓約書を提出させる。
第5条 この内規の運用に関して必要な事項は職員会議を経て校長が決定する。※生徒指導の心得に準ずる。
生徒支援基本方針・目標
I.生徒支援基本方針
1「全職員が共通理解のもとで足並みを揃え、生徒に積極的に関わっていく」ということを基本とし、全職員で連携・協力体制を作り、生徒支援に取り組む。
2社会人として必要なルール・マナーを自主的に守るなど、将来に向けたキャリア教育を意識した支援をする。
3生徒が安心・安全に学習を受けることができるよう学習環境を整える。
II.生徒支援の目標
「当たり前のことが当たり前にできる生徒の育成」を目指す
1凡事徹底と基本的生活習慣の確立を目指す。
2「自ら挨拶する」「人の話を聴く」「正しい言葉遣い」等の社会性を培い、自主的に行動する力を高める。
3自己の行動が周りに影響することを理解し、周りを考慮した行動がとれる力を育む。
4北谷高校生としての自信と誇りを持てる生徒の育成に努める。
5差別やいじめのない安心・安全な学校を目指す。
III.基本的重点努力目標
1学校全体で授業規律の確立を目指し、生徒が意欲的に学習できるような環境を整える。
2職員の共通理解を図り、その場指導、口頭注意を徹底する。
3生徒会、部活動を活性化させ、生徒が学校を楽しめるような学校づくりを推進する。
IV.具体的な支援
1.服装について
【目的】
進学または就職する際の面接に対応できる身だしなみを自主的・主体的に整えられるようにする。
(1)登下校並びに授業の際は、下記の学校指定の制服を着用すること。ただし、学校行事や特別な事情がある場合はその限りではない。
➀ズボンタイプ
夏服:白の長袖・半袖Yシャツ(校章入り)、黒の学生ズボン(原則として全国標準型学生ズボン)とする。
冬服:白の長袖・半袖Yシャツ(校章入り)、黒の学生ズボン、(原則として全国標準型学生ズボン)、黒の学ラン(原則として全国標準型の学ラン)とする。
2スカートタイプ
夏服:白の長袖・半袖Yシャツ(校章入り)、学校指定の紺のスカート、えんじのリボン、ネクタイとする。
冬服:白の長袖・半袖Yシャツ(校章入り)、学校指定の紺のスカート、紺ジャケット、えんじのリボン、ネクタイとする。
※制服は、上記のタイプを自ら選択し、正しく着用すること。
(2)Yシャツは、原則第2ボタンまで留めることとする。また、ズボンやスカートからはみ出して着用することは禁止とする。式典に関しては、原則第1ボタンまで留めること。
(3)ズボンタイプは、必ずベルトを着用すること。
(4)冬服期間は、学ラン・ジャケットに関しては、朝のSHR時、授業開始時には着用をしてから開始する。授業中の着用に関しては、任意とする。但し、式典・全体集会・講話・外部に出る行事等の場合は着用すること。
(5)学ラン・ジャケットを着用する際は、原則全てのボタンを留めること。
(6)スカート丈は、ウエストから膝中心とする。(ウエスト部分の折り曲げ、ミニスカート禁止)
※短いスカートに関しては、制服店で規程の長さに直させる。改善が見られない場合は、生徒支援部にて預かる。
(7)防寒対策に関しては、学校指定のジャージを基本とする。但し、制服が見えるように着用すること。スカートタイプに関しては、黒・紺のタイツの着用は認める。
※カーディガン、セーター、パーカー等の着用禁止。
※校時中のマフラーやネックウォーマー等は禁止。
(8)履き物は、靴を用いること(草履、サンダル、スリッパ、クロックス等は禁止)
※足の怪我等のやむ得ない理由があり、靴が履けない場合は、事前にHR担任に申し出て、生徒支援部及び職員会議等で許可を得ることで履くこと(華美なものは禁止)ができる。
(9)制服については、その場指導の徹底、口頭注意を基本とする。しかし、再三注意しても改善が見られない、または反抗的な態度をとる場合は、身だしなみ指導(別表参照)を行う。
2.頭髪について
(1)頭髪は、常に清潔で高校生らしい髪型とし、奇抜にならないようにする。
(2)パーマ(ストレートパーマ、ヘアアイロンを含む)、染髪、脱色、剃り込み、エクステ、編み込み、ウィッグ、ライン(眉も含む)等の禁止とする。奇抜な髪型(最終判断は生徒支援部とする)の禁止。
(3)明らかな染髪、奇抜な髪型等で違反している場合は、帰宅再登校指導(※1参照)を行う。
3.容姿、化粧、装飾品等について
(1)化粧(アイシャドウ、アイプチ、カラーコンタクト、マニキュア、ネイル、口紅、色つきリップ、付けまつ毛、まつ毛エクステ、眉そりこみ等)は禁止とする。違反している生徒を見つけ次第、その場指導を行い、化粧を落とさせる。
(2)装飾品(ネックレス、ピアス(透明ピアスを含む)、指輪、ブレスレット、サングラス)は禁止とする。違反している生徒を見つけた場合、その場で装飾品を取り外させ、生徒支援部へ報告し預ける。
(3)校舎内でのタオルを頭に巻く、帽子等の着用は禁止とする。
(4)違反している生徒に対しては、その場指導を徹底する。その場で改善できない場合は、生徒支援部の判断で帰宅再登校指導(※1参照)を行う。
(5)化粧、装飾品等の指導については、その場指導の徹底、口頭注意を基本とする。しかし、再三注意しても改善が見られない、または反抗的な態度をとる場合は、身だしなみ指導(別表参照)を行う。
※1 帰宅再登校指導
(1)制服、頭髪等で改善出来ないと生徒支援部で判断した場合、管理者に確認をとり、必要であるという判断した場合は保護者に連絡を取り、帰宅再登校指導を行う。保護者に連絡が取れなかった場合は、別室で生徒支援部が準備した課題を行う。(授業は出席扱いとする)
(2)改善後に再登校をする。その改善にかかった校時を出席扱いとする。戻って来ない場合は、無届け欠席とする
身だしなみ指導とは・・・
(1)制服、頭髪、容姿、化粧、装飾品等で再三注意しても改善が見られない、または反抗的な態度をとる場合は、指導拒否として段階的な指導(別表参照)を行っていく。(年度毎に回数はリセットする)
(2)(1)に該当する生徒がいる場合は、指導カードを記入して生徒支援部へ報告する。
4.情報機器について
【目的】
携帯電話等の使用マナーの指導を通して、けじめのある学校生活を送り、SNS やサイバー犯罪等に関わる事件・事故等の未然防止を図る。
(1)携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ・タブレット等の情報機器については、朝のSHR から帰りの SHR 終了時まで、電源を切り、一切の使用を禁止する。但し、特別な理由がある場合のみ、教師の許可を得て使用することができる。
(2)校時中は、電源を切り、カバンの中等の見えない場所にしまうこと。
(3)携帯電話・スマートフォン等の使用を発見した職員は、その場で生徒に電源を切らせ預かり、生徒支援部へ報告し、「情報機器指導カード」を記入して、携帯電話を預ける。
(4)ルールを守れず指導者が多い場合は、校内への持ち込みも禁止にする場合もある。
(5)学校の施設内での携帯電話・スマートフォン等の充電を禁止する。発覚した場合は、使用と同様とみなし指導を行う。
(6)携帯電話・スマートフォン等を使用した(電源を切っていなかった)者に対する指導は、回数に応じて段階的に指導(別表参照)する。(年度毎に回数はリセットする)
5.アルバイトについて
【目的】
アルバイトが勤怠状況の悪化、学習成績の低下等の原因となる場合があるため、そうならいように自覚を促す。
(1)高校生の本分は学業に専念する事であり、アルバイトは原則として禁止する。
(2)家庭の経済的な理由等によりアルバイトを希望する生徒は、保護者の責任と承諾のもと行う。また、生徒支援部の係に「アルバイト届け」を提出しなければならない。
(3)深夜業(午後10時以降)、風俗営業(居酒屋・スナック等の飲食店)、危険有害業務、その他、労働基準法で規制する業務を内容とするアルバイトは禁止する。
(4)アルバイトは学業や学校行事に支障のない時間帯に行うこと。(学校生活が優先であること)また、午後10時までに帰宅できる時間とすること。
(5)アルバイトの影響で、学業不振、勤怠不良等が見られた場合には、アルバイトを辞めてもらう場合もある。
6.補導・深夜はいかいについて
【目的】
深夜はいかいや不良行為、問題行動等の未然防止に努め、基本的生活習慣の確立を目指す。
(1)沖縄県青少年保護育成条例第9条(夜間外出の制限)で禁止されている事に準じ、午後10時以降の外出は指導の対象とする。
(2)警察などの公的機関の情報(補導、怠学等)に関しても指導の対象とする。
(3)深夜はいかいの指導は、段階的に指導(別表参照)する。(年度毎に回数はリセットする)
7.交通安全について
【目的】
交通社会の一員としての自覚を高め、交通ルール・マナーを守る姿勢や態度を養う。
(1)自転車通学を希望する生徒は生徒支援部に申し出て、自転車通学届けを提出する。その後、本校指定のステッカーを目立つ所に貼ること。
(2)校内では安全第一を考え、校内での自転車の運転を禁止する。
(3)自転車の校内での駐輪は指定の場所に停めること。
(4)運転免許の取得は原則在学中認めない。運転免許を取得しようとするときは、保護者と連署した運転免許取得届を生徒支援部に事前に提出しなければならない。また、運転免許取得後は、速やかに生徒支援部へ報告しなければならない。
(5)運転免許取得の際は、土日祝祭日、学校休業日等を利用し、学業や学校行事等に支障がないようにすること。
(6)運転免許取得者は、学校及び関係機関が主催する交通安全指導集会等に参加しなければならない。
(7)運転免許取得届を提出した生徒については、公安(仮免・本免・卒検)は届出欠席、欠課とする。
(8)運転免許取得届を出さずに教習所に通う、もしくは免許取得が発覚した場合は、担任と交通安全係が連携して届出を出させ、安全指導につなげる。
8.学習に関する指導ついて
【目的】
教育を受ける権利を保障するため、学校全体で授業規律の確立を目指す。
(1)授業開始時のベルが鳴り終わるまでに教室に入る。
(2)授業開始・終了時は、身だしなみを整えてから挨拶を行う。
(3)授業の関連のない学習用具以外の物品を持ち込まない。
(例:漫画や雑誌、遊具(トランプなどのカード類、ゲーム機器 等)
(4)授業中は、飲食(ガム・お菓子等)は禁止とする。また、水筒・ペットボトル等学習に必要のないものは机の上には置かない。
(5)全ての生徒に教育を受ける権利があり、私語や離席、授業の進行を妨げたり,雰囲気を壊したりするような迷惑行為等はしてはいけない。
※ 暴言または目に余るような反抗的な態度等があり、授業の妨げや中断を余儀なくされる状態の場合は、一時的に管理者に預かってもらう場合もある。
(6)授業終了の鐘が鳴るまでは、教室から出てはいけない。
(7)再三の注意に関わらず改善が見られない場合は、学習の指導(授業妨害・迷惑行為)として段階的に指導(別表参照)を行う。(年度毎に回数はリセットする)
(8)(7)に該当する生徒がいる場合は、指導カードを記入して生徒支援部へ報告する。
V.懲戒指導(入学から卒業まで累積扱い)
(1)懲戒の種類
1訓告:保護者の出席を求め校長が訓戒を与え一定期間中(5日以上)反省日誌を提出させる。
2停学:有期(5日以上、20日未満)及び無期(20日以上)とし保護者の出席を求めて校長が訓戒を与え、原則、期間中出校を停止する。停学期間中は反省日誌や課題を書かせ、関係職員の面談指導を受ける。停学指導には、自宅謹慎、学校謹慎、ボランティア活動(キャリア教育として外部団体と連携し職業体験を実施)があり、状況に応じて決定する。
3退学:退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。保護者の出席を求め、校長が通知する
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(2)懲戒指導について
1問題行動が起きた場合は、その都度指導内容を審議する。
2指導内容に関しては、生徒支援部会、生徒指導委員会、職員会議で審議し、校長が決定する。
3問題行動の内容に応じて、重大な問題を起こしたと判断した場合は回数に関係なく指導期間や内容(無期停学・進退を含めた指導)を決定することもある。
4原則、回数に応じて停学期間(土日祝祭日は含まない)を決定する。
1回 停学5日間
2回 停学 7 日間
3回 停学10日間
4回 停学15日間
5回 進退を含めた指導
※指導内容によっては、指導期間の変更も有り得る。
5懲戒指導(停学・訓告)の回数に関しては、入学時より積算する。
6訓告指導(同じ項目)を繰り返す場合は、段階を上げて指導を行う。
7停学指導中は、行事・大会等への参加は原則認めない。
8停学指導中に考査試験がある場合は、別室にて受験させる。
※懲戒指導対象項目
(1)喫煙
1喫煙、喫煙行為の同席も含め懲戒指導を行う。
2タバコ(電子タバコ等も含む)、ライター、マッチ、タスポ(成人識別 IC カード)を所持している場合は、喫煙行為と同様に懲戒指導を行う。
(2)飲酒
1飲酒(ノンアルコール飲料も含む)、飲酒行為の同席、酒類の所持している生徒も含めて懲戒指導を行う。
(3)交通安全・車両通学
登校の定義:自宅から学校、学校から自宅の全ての経路である。
1車両(自転車を除く)通学(同乗も含む)を禁止し、懲戒指導を行う。
2放課後、休日を問わず、いかなる場合でも車両での登下校を禁止し、懲戒指導を行う。
3原則として、登下校時または校時中に、保護者以外の運転する車両(自動車・二輪)に同乗することを禁止し、懲戒指導を行う。
4学校、学級行事(校外)、部活動(大会、大会応援も含む)への車両運転や保護者以外が運転する車両への同乗した場合も懲戒指導を行う。
5欠席・早退した場合でも校時中であった場合は、車両運転・保護者以外が運転する車両への同乗した場合も懲戒指導とする。
6車両通学及び交通法規違反(無免許・飲酒・酒気帯び・暴走等)の場合は懲戒指導を行う。
7学校から自宅へ戻らずにアルバイトへ行く場合も下校時とみなし、車両の運転・保護者以外が運転する車両への同乗を禁止し、懲戒指導を行う。
8制服を着用しての運転は登下校時を問わず車両通学とみなし、懲戒指導を行なう。
(4)入れ墨(タトゥー)
1入れ墨(タトゥー)は禁止とする。
2入れ墨については懲戒指導とする。違反者については猶予期間を設け、保護者と相談をして病院で消させる。その指導に応じない場合も懲戒指導とする。消去が確認できるまでは、学校生活では他の生徒に見えないようにする。
※ 新入生に関しては 4 月中旬までに入れ墨の申告があった生徒に対しては、懲戒指導は行わない。
(5)薬物使用・所持
1大麻や覚せい剤等、違法薬物の使用及び所持については進退を含めた強い指導を行う。
(6)その他の懲戒指導の対象について
1反道徳的・反社会的な行為(例:いじめ、窃盗、カンニング、暴言、暴力、盗撮や本人の承諾を得ていない個人情報をインターネット等に流出させる行為、スマホやパソコン等情報端末を利用した誹謗中傷、不適切な選挙活動、人権侵害、金銭賭博)があった場合は懲戒指導とする。
2故意の器物破損は懲戒指導とする。
※1(1)~(6)が該当する項目であっても、内容、状況によっては、VI.その他の指導を行うこともある。
※2 その他本校の生徒として本分に反する行為に関しては、その都度生徒支援部・生徒指導委員会で審議し、職員会議で決定する。
※3 本校のルールやマナーに違反し、再三の注意にも関わらず、指導に従わない場合や反抗的な態度等に関しても状況によって、生徒支援部で審議し指導を行うこともある。
VI.その他の指導
(1)指導の方法
1口頭注意:当該職員または教頭より口頭注意を行う。
2厳重注意:保護者の出席を求め、教頭及び関係職員から訓戒を与える。
3改善文指導:改善文を記入し、当該職員または教頭等と面談を行う。
4日誌指導:一定期間授業に参加しながら反省日誌を行い、教頭及び関係職員と面談を行う。
VII.部活動に関すること
(1)部活動の練習時間は、19時半までとする。完全下校は、顧問の責任と管理の下20時までには下校させる。
(2)部活動は、定期考査1週間前及び考査期間中は認めない。但し、1ヵ月以内に試合がある場合は、1時間程度の練習を認める。
(3)合宿を計画する部は、合宿参加者の個人承諾書に保護者印を押して各顧問に提出する。また、各顧問は合宿参加者の個人承諾書及び合宿計画書、合宿許可願いを生徒支援部の部活係に提出し(合宿初日の1週間前まで)、学校長の許可を得た場合に合宿が出来る。
VIII.校外での活動(クラス会・キャンプ・宿泊研修等)について
(1)校外での活動は、生徒のみの実施を禁止する。
(2)研修を中心に行われる公共施設(石川、名護、恩納、糸満等の付設キャンプ場を含む)を利用した宿泊研修は、宿泊研修参加者の個人承諾書に保護者印を押して各担当職員に提出する。また、各担当職員は宿泊研修参加者の個人承諾書及び宿泊研修計画書を生徒支援部の部活係に提出し、学校長の許可を得る。
(3)キャンプを計画しているクラス・部活動等は、キャンプ参加者の個人承諾書に保護者印を押して各担当職員に提出する。また、各担当職員は宿泊研修参加者の個人承諾書及び宿泊研修計画書を生徒支援部の部活係に提出し、学校長の許可を得る。
IX.クラス T シャツの制作について
(1)クラスTシャツ等の製作については必ずHR担任を通じて計画する。
(2)ユニホ一ムに関しては、華美、高価格にならないように考慮すること。
X.校内の掲示物について
(1)校内にポスタ一等を掲示する場合は、生徒支援部の許可を得て、所定の場所に掲示する。(印をもらう)また、掲示期間は原則として 1 カ月とする。
XI.全体集会について
(1)担任はクラスの先頭に立ち整列がスムーズに出来るように指導する。
(2)副担任は教室の施錠後、クラスの後方に立ち整列がスムーズに出来るように指導する。
(3)体育館に入るときに靴はビニール袋に入れて各自で靴を管理する。
(4)全体集会は、指定された時間内に集合する。
(5)全体集会時は制服をしっかり着用する。冬服の場合は、学ラン・ジャケットを必ず着用する。
(6)全クラス、出席番号順に 1 列縦隊で整列する。各学年の整列場所は、舞台に向かって左側から2 年 1 組~7 組・中央 3 年 1 組~7 組・右側 1 年 1 組~7 組とする。