沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
入学式要覧 (生徒心得 )
登校 ・ 下校
(1) 始業時刻(午前8時50分)を厳守し、遅刻をしない。 少なくとも10分前までには登校し、静かに学習するよう心がける。
(2) 完全下校を午後8時とする。【部活動終了は 19:30】
(3) 登下校時もスマホは禁止です。校内に入る前にイヤホン・スマホはカバンにしまう。 校内出るまでイヤホン・スマホはカバンにしまう。
校内諸規則
(1) 弁当はできるだけ持参すること。3校時終了後の休み時間及び昼食時間以外の校外への外出は禁止。
(2) 所持品には必ず学年、氏名を明記し、自己管理をきちんとすること。 特に、体育時や教室移動の際には貴重品に留意する。
(3) 校時中のスマホの使用は禁止(許可を得れば可)。学校施設内での充電は厳禁。
(4) 集団または他校生徒を呼び込んで、学校の秩序を乱すことがあってはならない。
校外諸規律
(1) 深夜徘徊の禁止。青少年保護育成条例に従う。 (午後10時から翌日の午前4時までは夜間外出制限時間)
(2) 青少年保護育成条例で禁止されている場所への出入りは認めない。
(3) 外出するときは、必ず家族に行き先、帰宅時間を連絡すること。
校内外規律
(1) 飲酒、喫煙は禁止。
(2) 礼儀、挨拶、言葉遣い等の基本的な日常生活態度を養うこと。
(3) 交友関係、お互いに尊重し合う正しい友情の在りかたを考える。 運転免許取得について 運転免許の取得は在学中認めません。 但し、3年生で特別な理由がある場合に限り、学校に届け出て、長期休暇(夏期休業以降)を利用して取得することが出来ます。
アルバイトについて
(1) アルバイトは「原則禁止」である。 但し、やむを得ない理由によりアルバイトを許可された生徒は、保護者とよく話し合って、安全面、風紀 面、時間的な面に問題がないように留意し、確実に生徒指導部に届け出ること。 ※短期のアルバイトも必ず届けること。
(2) 届け出ずにアルバイトを行っていることが発覚した場合には指導の対象とする。
(3) 午後10時以降に及ぶものや酒類を主とする場所(歓楽街、居酒屋及び遊技場)でのアルバイトは厳に禁止する。
服装容儀について
・ 学ランタイプ
夏期(4月~10月)は、黒色の学生服のズボンに長袖又は短袖の白のワイシャツを着用する。
シャツの裾はズボンに入れる。Tシャツ、ポロシャツは禁止。 冬期(11月~3月)は、黒色の学生服一揃い。
・ セラー服タイプ
夏期は、白の上衣(長袖、短袖のいずれでも可)、紺のヒダスカート、緑色のネクタイ。
冬期は、紺の上衣、紺のヒダスカート、緑色のネクタイ。
(1) 上衣(セーラー服) ・胸当つき、上衣丈はウエストラインより 8~10cm 下げる。
・袖口は 2cm 巾のカフス付とする。
・開きは、前開きとする。ボタン(クルミボタン 1.4 mm)は4個とする
(2) ネクタイ ・ネクタイ巾は 1.5 cmに統一する。長さは、左右とも 23 cmとする。
(3) スカート(ヒダスカート)
・ スカート丈はひざを覆う程度とし、ヒダ巾は 3.5 cmを基本とする。 但し、3~3.5 cmは許容範囲とする。
・ 頭髪 整髪とし、華美にならないようにする。パーマ・染髪・無精髭・その他(エクステンション等)は禁止。
・ 履物
(1)男女共靴履き
(2)冬のストッキングは黒色を基本とし、華美にならないように注意する。
(3)草履、サンダル・スリッパは禁止する。 但し、理由がある場合はホームルーム担任に申し出て許可を受ける。
生徒指導(懲戒)について
問題行動 | 指導内容 | |
1 | 無免許運転幇助(ほうじょ) | 1回目:訓告指導 2回目:停学7日間 |
2 | オートバイ・車両通学 | 停学7日間 |
車両通学同乗 | 内容により指導方法を判断する。 | |
3 | 交通事故(人身事故) | 訓告指導または停学7日間 |
4 | 無断外泊、深夜徘徊 | 訓告指導または停学7日間 |
5 | 家出 | 停学7日間 |
6 | 不純異性交遊 | 内容により指導方法(懲戒)を判断する。 |
7 | 喫煙・飲酒または所持・同席 | 停学7日間 |
8 | 薬物乱用 | 停学7日間以上 |
9 | カンニング | 停学7日間 ※当該科目は0点、他の教科のテストは受験できる |
10 | 万引き・窃盗 | 停学7日間 |
11 | 暴力行為 | 停学7日間 |
12 | 強盗または恐喝 | 無期停学または退学勧告 |
13 | 交通三悪 (無免許・スピード違反・飲酒運転) | 停学7日間以上 |
14 | 暴走行為または見学・あおり行為 | 停学7日間以上 |
15 | 怠学者(補導) | 注意指導または訓告指導 |
16 | 服装容儀 | 1回目:注意 2回目:反省文 3回目:日誌指導 4回目:訓告 5回目:停学 |
1.懲戒指導の手順
問題行動発生
↓
本人及び関係者からの事実確認
(警察からの状況報告も含む)
↓
生徒指導部会で指導についての審議
(教頭、ホームルーム担任、生徒指導部)
↓
職員会議へ指導提案
(生徒指導部世話係)
↓
ホームルーム担任から保護者と本人へ教育相談を行うことを連絡
↓
保護者と本人に内容を説明し、学校長から懲戒指導の言い渡しを行う
言い渡しに立ち会う者:
生徒指導部世話係、その他関係する係、保護者、本人
2.問題行動における段階的指導の流れ
指導内容 | 言い渡し | 指導担当者 | |
1 | 注意指導 | 教頭 | ホームルーム担任 生徒指導部の担当係 |
2 | 訓告指導 | 学校長 | ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係 |
3 | 停学7日間 | 学校長 | ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係 または保護者 |
4 | 停学 14 日間 | 学校長 | ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係 または保護者 |
5 | 無期停学 | 学校長 | ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係 または保護者 |
6 | 退学勧告 | 学校長 |
3.マナー指導の段階的指導の流れ
指導内容 | 言い渡し | 指導担当者 | ||
1 | 注意指導 | 生徒指導部の担当係 | ホームルーム担任 当該学年主任 | |
2 | 反省文指導 | 生徒指導部の担当係 | 校長・教頭 ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係 | |
3 | 日誌指導 | 生徒指導部の担当係 | 校長・教頭 ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係 | |
4 | 懲戒 | 訓告指導 | 学校長 | 校長・教頭 ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係・保護者 |
5 | 停学指導 | 学校長 | 校長・教頭 ホームルーム担任・当該学年主任 生徒指導部の担当係・保護者 | |
6 | 退学勧告 | 学校長 |
職員必携 (生徒の生活指導に関する規則)
1 生徒の旅行(遠足・合宿を含む)の手続きに関する規程
第1条 団体をもって本島内又は本島外を旅行・合宿する時はこの規程に従うものとする。
(1)遠足、旅行・合宿をする場合
(2)友人、知人宅に宿泊する場合。
(3)クラブ活動又は体育訓練、生徒会役員研修等を目的とする旅行・合宿の場合、但しこの場合は顧問教師又は責任ある教師の引率を必要とする。
(4)父兄の同伴する本島内の旅行はこの心得の適用は受けない。
但し、HR担任には旅行計画の概要を届け出なければならない。
第2条 本土修学旅行、体育選手の本土派遣その他これに準ずる旅行・合宿の当該旅行の手続きに従うものとする。
第3条 旅行・合宿をしようとするものは保護者の承諾書、本校所定の旅行願(保護者連署)旅行日程表、内訳氏名表をHR担任又はクラブ顧問を通じて教頭に提出する。
第4条 他の学校又は公共施設に宿泊を希望する者は、宿泊予定の2週間前に教頭に願い出なければならない。
第5条 身分証明書又は各種割引証を必要とする者は別紙願を添えるものとする。
第6条 第3条、第4条、第5条の手続きの整備された者については審査の上校長が許可する。
※キャンプは禁止。ただし、キャンプとは屋外での宿泊をともなう活動をいう。
2 掲示教育に関する規定
第1条 この規程は掲示に関する秩序を維持し学校の美化を図り教育的環境の整備を図ることを目的とする。
第2条 掲示は学校、PTA、同窓会、各教科、校務分掌各係・生徒会、各クラブの発行するものに限る。
他からの掲示物の依頼は教育的に意義があると認めたもので係が校長の許可を得て掲示する。
第3条 生徒会、並びに各クラブの掲示物は顧問を通して掲示係の許可を得て実施する。
3 生徒心得
1.学校生活諸規則
第1条 登校・下校
(1)始業時刻(午前8時50分)を厳守し、遅刻をしない。
少なくとも10分前までには登校し、静かに学習するよう心がけましょう。
(2)完全下校時刻は午後8時とする。
(3)クラブ活動時間延長の場合は、学校長の許可を必要とし、顧問の指導を伴わなければならない。
(4)図書館の利用は午後7時までとする。
(5)台風時における出校について
1暴風雨警報が発表されたとき学校は臨時休業となり、生徒は出校しなくてよい。
2暴風雨警報が解除されたとき
ア正午までに解除が行われた場合生徒は午後の授業を行うので登校する。
イ正午以降に解除が行われた場合登校しなくてもよい。
(6)緊急事故の場合はすぐ学校に連絡すること。 TEL 937-3563 939-1236
第2条 校内諸規則
(1)弁当はできるだけ持参するようにして下さい。3校時終了後の休み時間及び昼食時間以外の校外への外出は禁止。
(2)所持品には必ず学年、氏名を明記し、自己管理をきちんとすること。特に体育時や教室移動の際には貴重品に留意する。
(3)携帯電話の使用はマナーを守ること。学校施設での充電は厳禁。朝の予鈴から帰りのSHR終了時まで使用は禁止する。
(4)諸会費は所定の期日に納入すること。
(5)集団または他校生徒を呼び込んで、学校の秩序を乱すことがあってはならない。
(6)諸届出、許可等はホームルーム担任や顧問教師を通じて学校に届け出る。
(7)掲示物は掲示係の許可を得て、所定の場所に掲示すること。許可なくビラやその他の掲示物を校内に掲示しないこと。
(8)いろいろ相談がある場合はカウンセリング係も大いに利用する。
第3条 校外諸規律
(1)深夜徘徊は禁止。青少年保護育成条例に従う。
(午後10時から翌日の午前4時までは夜間外出制限時間)
(2)青少年保護育成条例で禁止されている場所への出入りは認めない。
(3)諸会合、旅行、ピクニック等に参加する場合は2.長期休業中の心得、第5条に準ずる。
(4)外出するときは、必ず家族に行先、帰宅時間を連絡すること。
第4条 校内外規律
(1)飲酒(ノンアルコール飲料等を含む)、喫煙(電子煙草等を含む)、入れ墨等は禁止。
(2)礼儀、挨拶、言葉づかい等の基本的な日常生活態度を養うこと。
(3)交友関係、お互いに尊重し合う正しい友情の在りかたを考える。
2.長期休業中の心得
第1条 長期休業の意義
(1)自主的、計画的生活実践のよい機会である。
生活表、日課表をつくり、規則正しい生活を送る。
(2)学力向上のよい機会である。
一学期の学習の反省の上に立って、学習計画を立て、特に不得意教科の学習向上に努める。
(3)生活経験を深め、拡大するのによい機会である。見学、旅行、合宿、家事手伝いにより生活領域を広める。
(4)健康で明るい生活を保持し、増進するよい機会である。
第2条 家庭生活について
(1)家事の手伝いを進んで行う。
(2)この機会に不得意教科の克服に努める。
(3)計画された課外や補習授業等はまじめに受ける。
(4)その他、郷土研究、生物の標本作り、作文などの自由研究を深める。
(5)日課表、生活表をつくり規則正しい生活をする。
第3条 安全教育について
(1)休暇中は節度ある生活態度を堅持する。
(2)感染症などに気をつける。
(3)夜ふかしや暴飲暴食をさける。
(4)交通道徳に留意して危険がないようにする。(特に無免許運転、暴走行為、ヒッチハイクは厳禁)
第4条 日常生活のきまり
(1)高校生として自覚を持ち、行動すること。
(2)夜間外出をしたら遅くとも10時までには帰宅すること。
第5条 合宿、旅行、ピクニック、キャンプ等について
(1)合宿、旅行、ピクニックの手続き
1所定の届出用紙に必要事項を記入し、ホームルーム担任、顧問を通じて学校長の許可を得る。
2届出書には必ず保護者の同意書を添付すること。
3教師又は保護者が責任を持って引率する。
4計画を実施する前に引率者の充分な事前指導を受けること。
(2)盆踊り(エイサー)は夜間外出時間以内は認める。
(3)キャンプについては全面禁止。ただし、キャンプとは屋外での宿泊をともなう活動をいう。
3.免許取得及びアルバイトに関する規定
第1条 免許取得について
(1)免許取得のため教習所に通うのは、3年の1学期終了後から可能とする。
(2)運転免許取得は保護者の承諾を得て行い、取得後は確実に学校へ届け出るものとする。届け出ずに車両運転が発覚した場合には、指導の対象とする。
(3)運転免許取得は授業に支障のない放課後、及び長期休業期間を利用して行うものとする。
(4)免許取得の際の届け出欠席を認めるのは、3年次のみとし、仮免許・卒業検定・本免許取得の3回のみとする。
(5)車両の運転は保護者の責任の下で、行うものとする。ただし、通学及び休日の講座・模擬試験・部活動等への利用、その他校外での行事(遠足・総体・演劇鑑賞等)への参加、制服での車両運転は認めない。以上のことに該当することが発覚した場合には懲戒指導の対象とする。
第2条 アルバイトについて
(1)アルバイトは保護者の承諾を得て、その責任の下で行うものとする。
(2)アルバイトをする場合には、未成年ということを念頭に置き、高校生にふさわしい職種を選ぶこと。その際には、必ずアルバイト届をホームルーム担任を通して学校に提出する。届け出ずにアルバイトを行っていることが発覚した場合には指導の対象とする。
(3)居酒屋等、飲酒を主とする店でのアルバイトは認めない。
4.服装容儀について
第1条 学ランタイプ
夏期(5月~10月)は黒色の学生服のズボンに長袖又は半袖の白のワイシャツを着用する。シャツの裾はズボンに入れる。Tシャツ、ポロシャツは禁止。
冬期(11月~4月)は黒色の学生服一揃い。
学生服については標準服とする。丈が袖より短いのは違反である。
第2条 セーラー服タイプ
夏期は白の上衣(長袖、短袖のいずれでも可)紺のヒダスカート、緑色のネクタイ
(1)上衣(セーラー服)
1胸当つき、上衣丈はウエストラインより8~10cm下げる。
2袖口は2cm巾のカフス付とする。
3開きは、前開きとする。
4襟の丸みは、1.5cmまでとする。
5袖は半袖とする。
6ボタン(クルミボタン1.4cm)は4個とする。
(2)ネクタイ
1ネクタイ巾は1.5cmに統一する。長さは、左右とも23cmとする。
(3)スカート(ヒダスカート)
1スカート丈はひざを覆う程度とし、ヒダ巾は3.5cmを基本とする。
但し、3~3.5 cmは許容範囲とする。
第3条 頭髪
整髪とし、華美にならないようにする。パーマ・染髪・その他(ドレッド、エクステンション等)は禁止。
第4条 履物
(1)男女共靴履き
(2)冬のストッキングは黒又はハダ色の厚もの。
(3)草履、サンダル・スリッパは禁止する。但し、理由がある場合はホームルーム担任に申し出て許可を受ける。
第5条 体育着着用について
(1)基本は制服とする。但し体調不良や寒さを訴える生徒は指定のジャージの着用を認める。
(2)全体集会、学年集会、行事等には制服で参加する。
第6条 その他
イヤリング(ピアス)等の装飾品(貴金属類)の着用や化粧、マニキュア、カラーコンタクト、入れ墨、ヒゲ、サングラス等は禁止する。
定時制
令和4年度 生徒指導方針
I.生徒指導方針と目標
1.生徒指導の方針
(1)自ら考えて行動していく生徒を育成する。
1教職員の共通理解・共通実践の深化と生徒指導体制の充実
2家庭・各学校間・地域社会および関係機関・団体等との協働体制の確立
3規範意識の向上と懲戒指導の効果的運用
(2)努力目標
1ホームルームとの密な連携
2基本的生活態度の育成
3深夜徘徊、怠学の防止指導
4交通安全、就業、アルバイト指導
5生徒会活動、部活動の活性化
6マナー、集会等の指導の徹底
II.具体的な指導
1.勤怠指導について
(1)始業時間までにHR教室に入れなかった生徒は遅刻とする。
(2)始業時間から10分経過し入室した生徒は欠課とする。
(3)早退するときは、担任もしくは副担任または教頭に届け出て許可を得る。
(4)欠席・欠課をする生徒は、事前に保護者から学校へ連絡すること。
2.服装容儀について
(1)登下校並びに学校生活では学びにふさわしい頭髪・身なりをすること。
【華美な染髪及び奇抜な髪型に対して注意・指導を行う。】(H31.3.26)
(2)男女とも靴履きとし、草履、スリッパは禁止する。
理由があるときは担任に申し出て教頭もしくは生徒指導部の許可を得ること。
※ハイヒールについては安全指導の観点・理由から注意・指導する。
(3)草履、スリッパ等で登校した場合の指導
教頭より帰宅指導カードを受け取り、靴に履き替えて登校させる。帰宅指導の時間帯は出席扱いとする。
3.マナー指導について
方針:一人ひとりが将来の夢実現が出来るように、また社会人への準備段階として基本的なマナー指導を行う。指導は全職員で行い、その場指導を心がける。
指導内容 (1)授業のルールを乱す行為。 1おしゃべり 2立ち歩き 3騒ぐ 等
(2)授業中の携帯電話使用禁止。
1授業前に携帯電話等の電源 OFF。(机の上に置かない。カバン等へ収める)
(3)教室内の学習環境整備・整理整頓(私物は持ち帰る)につとめる。
(4)給食時のマナー順守。
コロナ感染拡大防止の観点から手洗い、消毒の徹底、ソーシャルディスタンスの確保や、食事中の携帯電話、スマートフォンに触れないように呼びかける。
指導方法 上記指導内容(1)、(2)の項目に該当する生徒へその場指導を行い、速やかに指導記録簿へ記入し、当該生徒の HR 担任へ連絡をする。
※ 同一校時内において同一行為で2回までの注意で改善した場合 ⇒ マナー指導
※ 3回目の注意でも応じない場合 ⇒ P5懲戒基準(新)へ移行する。
(懲戒基準の授業妨害、指導拒否、暴言の項目による指導)
マナー違反者に対する指導(指導内容1と2)※指導回数は別々に扱う
1・2回目 【担任・教科担当指導段階】
その場で指導(注意)。その後、担任で指導。
3・4回目 【生徒指導部指導段階】
その場で指導(注意)。生徒指導部へ報告。
その後、生徒指導部と担任で指導する。
5回目 【教頭指導段階】
その場で指導(注意)し生徒指導部へ報告。
生徒指導部より教頭へ報告し教頭で指導する。
6回目 【保護者呼び出し指導段階】
その場で指導(注意)し担任・生徒指導部へ報告。
担任より保護者へ連絡。後日、本人・保護者、担任・生徒指導部の同席のもと教頭から厳重注意。
7回目 【特別指導段階】
教頭から厳重注意
(本人・保護者・担任・生徒指導部が同席)
携帯電話等預かりと日誌指導及び奉仕作業(特別指導 3 日間)
※指導内容は、生徒指導委員会で検討し、昼礼で提案する。
8回目以降について、7 回目【特別指導段階】(保護者抜き)で厳重注意と日誌指導及び奉仕作業を行う。
4.喫煙・飲酒について
(1)喫煙・飲酒は校長厳重注意、日誌指導の指導とする。指導期間は 3 日間。
(2)喫煙・飲酒に関する同席(共に行動をする)等の行為は、教頭厳重注意・奉仕作業の指導を行う。
喫煙に関する指導対象:喫煙に関する物(煙草、ライター等)の所持、煙草購入、喫煙を勧める、見張り、場所提供。
飲酒に関する指導対象:酒類の所持、酒類購入、飲酒を勧める、見張り、場所提供。
(3)青少年健全育成の観点から外部団体からの報告も指導の対象とする。
(4)電子タバコ、ノンアルコール飲料も同等に不適切行為として扱う。(H30.5.14)
5.補導・深夜徘徊について
(1)校外の問題行動や警察などの公的機関の情報(補導)に関しても指導の対象とする。
(2)青少年保護育成条例に従い午後10時から翌日の午前4時までの外出を深夜徘徊とする。
(3)青少年健全育成の観点から外部団体からの報告も指導の対象とする。
6.交通安全について
(1)運転免許の取得後は速やかに生徒指導部に届けること。
(2)命の大切さを認識し、交通規則を守ること。
(3)自転車通学は保険加入を義務づける。(TSマークを推奨)
7.その他の問題行動について
(1)万引き・窃盗は懲戒の対象とする。
(2)賭博は懲戒の対象とする。
(3)定期考査における不正行為は懲戒の対象とする。カンニングがあった科目は0点とする。
(4)暴言・指導拒否・授業妨害等は指導の対象とする。
(5)暴力やいじめ等は指導の対象とする。
(6)タトゥー(入れ墨)に原則禁止とする。(H30.5.14)
8.部活動について
(1)21時50分までを活動時間とし、22時を完全下校時間とする。
(2)定期考査前は、原則的に1週間前から活動停止とする。
III.懲戒指導について
1.問題行動が発生した場合は、「3.懲戒指導の手順」に従って指導する。
2.停学指導は原則として保護者の責任の下、家庭で指導するものとする。但し、保護者が生徒の登校と別室指導を望む場合はその限りではない。別室指導は以下のように指導する。
(1)生徒指導室または会議室で課題学習(全教科単位数程度)と日誌指導を行う。
(2)日誌は、教頭、生徒指導部担当、学級担任のサインを毎日もらう。
3.懲戒指導の手順
問題行動発生後は以下の(1)~(5)の手順に従って指導を行う。
(1)本人及び関係者から事実の確認(警察からの状況報告等も含む)をする。
(2)生徒指導委員会で指導についての審議をする。(参加者:教頭、学級担任、関係者、生徒指導部)
(3)昼礼(職員会議)で指導内容の提案をする。(生徒指導部世話係)
(4)学級担任から保護者と本人へ教育相談(指導の言い渡しの日時)を行うこと連絡する。
※指導内容は学級担任からは言わない。
(5)保護者と本人に内容を説明し、学校長から懲戒指導の言い渡しを行う。
参加者:学校長、生徒指導部、学級担任、保護者、本人
IV.第1節 生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育上必要があると認めたときは、懲戒を行うことができる。但し、体罰を加えることはできない。
(懲罰の決定)
第3条 懲罰は、生徒指導委員会で審議し、職員会議を経て、校長が決定する。
(生徒指導委員会)
第4条 生徒指導委員会は、教頭、当該HR担任、及び生徒指導部で構成する。但し、必要に応じて関係職員を加えることができる。委員長は、教頭とし、副委員長は生徒指導部から選出する。
(招集)
第5条 生徒指導委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(懲戒の種類)
第6条
1 訓告
保護者、生徒指導部及び関係職員(担任等)同席の上、校長が訓告を与え、保護者連署の誓約書を提出させる。必要に応じて反省日誌及び奉仕作業等を課す。
2 停学
停学は有期(30日以内)と無期とし、保護者、生徒指導部及び関係職員(担任等)同席の上、校長が訓戒を与え、その期間出校を停止させる。同時に保護者連署の誓約書を提出させ、反省日誌を義務付ける。
但し保護者の同意が得られれば、別室登校させて特別指導を受けることが出来る。
指導内容は1学習、2奉仕作業、3日誌記入、4講話等とする。
3 退学
退学は、次の各号の一つに該当するものに対して行い、保護者、生徒指導部、関係職員同席の上校長から訓戒を与え、退学を命ずる。
(1) 品行不良で改善の見込みがないと認められた者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者。
(3) 正当の理由がなく出席常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
(解除)
第7条 校長は懲戒に付された者が改悛の情があると認めた時、職員会議に諮りこれを解くことができる。
(記録)
第 8 条 生徒に懲戒を与えたときは、生徒指導記録簿にその事実を記載する。生徒指導記録簿は、生徒指導主任が保管する。
懲戒基準(新)
(1)問題行動をした生徒の指導及び懲戒基準は以下表4の通りとする。
(表4)
問題行動 | 一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | |
校則違反・ 公序良俗上の問題行動 | 喫煙 | 厳重注意・日誌指 導・美化作業 (校長・指導部) | 訓告・日誌指導 美化作業 (校長) | 停学3日間 | 停学1週間 | 停学1週間 |
喫煙同席 | 注意・説諭 美化作業1回 (指導部) | 注意・説諭 美化作業2回 (教頭) | 注意・説諭 美化作業3回 (指導部・教頭) | 訓告 (校長) | 停学3日間 | |
タバコ所持 | 注意・説諭 美化作業1回 (指導部) | 注意・説諭 美化作業2回 (教頭) | 訓告・日誌指導 美化作業 (管理者) | 停学3日間 | 停学1週間 | |
飲酒 | 厳重注意・日誌指 導美化作業 (校長・指導部) | 訓告・日誌指導 美化作業 (校長) | 停学3日間 | 停学1週間 | 停学1週間 | |
飲酒同席 | 注意・説諭 美化作業1回 (指導部) | 注意・説諭 美化作業2回 (教頭) | 注意・説諭 美化作業3回 (指導部・教頭) | 訓告 (校長) | 停学3日間 | |
カンニング | 注意・説諭 (指導部) | 注意・説諭 日誌指導 (教頭) | 訓告・日誌指導 美化作業2回 (校長) | 停学3日間 | 停学1週間 | |
深夜徘徊 | 注意・説諭 美化作業1回 (指導部) | 注意・説諭 美化作業2回 (教頭) | 注意・説諭 美化作業3回 (教頭) | 訓告 (校長) | 訓告 (校長) | |
いじめ | 内容によりいじめ防止対策委員会・生徒指導委員会にて判断 | |||||
※授業妨害 | 1回目:教科担任・学級担任・生徒指導部による指導。 2回目:保護者召喚の上、教頭・学級担任・生徒指導部による厳重注意。 3回目:保護者召喚の上、教頭・学級担任・生徒指導部による指導、日誌指導、美化作業。 4回目以降:喫煙、飲酒指導の2回目以降の指導に準ずる(懲戒指導へ移行) 授業妨害:授業進行における著しい妨害行為等 指導拒否:指導に応じず、自分勝手な行動の繰り返し等 | |||||
※指導拒否 | ||||||
※暴言 | ||||||
タトゥー (入れ墨) | 1 除去治療を促す(当該生徒及び保護者に対して、除去治療を促し意思確認を行う) 2 サポーター等で隠すことが可能な部位等についてその旨指導する。 | |||||
刑法違反 | 窃盗・万引き | 生徒指導委員会にて検討 | ||||
恐喝・強盗 | ||||||
暴力行為 | ||||||
道路交通法違反 | 無免許運転 | 生徒指導委員会にて検討 | ||||
飲酒運転 | ||||||
暴走行為 | ||||||
交通事故 | ||||||
その他の問題行動 | 内容により生徒指導委員会にて判断 |
1.指導は年度毎とし、過年度の指導に累積する形で次年度の指導は行わない。
2.年度内に指導を終えることができなかった生徒について
(1)指導対象生徒が、休学・転学を希望した場合
1 指導が終了するまでは、手続きは行わない。
(2)指導対象の生徒が、引き続き登録を希望した場合
2 登録は行わせ、継続して指導を行う。但し過年度の指導に累積して指導は行わない。
(R3.3.11)