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【沖縄】美来工科高等学校の校則

沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度 美来工科高校 生徒指導部よりお知らせ

美来工科高等学校では、
“全ての生徒が安心して学べる環境をつくる”
“生徒が社会を生き抜くうえで必要な、基本的生活習慣、主体性、協調性、
連帯感、そして自身の問題を自らの手で克服する態度を養う”
を目標に、指導方針及び規則を定めています。概要を下記に示します。

1 学校生活及び校外生活について

(1) 学校生活
〇 学校生活に不必要なものは持ってこない。(カードゲーム、スピーカー、マンガ、雑誌等)
〇 校外での昼食は禁止。(弁当を持参できない場合は、業者が校内で販売する弁当を購入すること。)
〇 携帯電話は、朝の SHR(ショートホームルール)から帰りの SHR まで電源を切り、充電(盗電)を含め、一切の使用を禁止する。ただし、特別な理由がある場合に限り、教師の許可を得て使用することができる。また、考査中に携帯電話を使用した場合はカンニングとみなして懲戒指導を行う場合がある。(昼休み及び帰りの SHR 終了後の使用は指導の対象とはしない。)校内での使用方法を守れない場合、生徒指導部が携帯電話を預かり、段階的指導を実施する。
(2) 校外生活
○ 夜 10 時以降に外出しない。補導された等で深夜徘徊が発覚した場合、段階的指導を行う。(沖縄県青少年育成条例第 9 条で定められている。無断外泊も禁止。)
○ 不健全な場所や遊技場への出入りは一切禁止とする。
○ 合宿・キャンプ等は保護者の許可と責任のもと所定の「許可願い」を保護者連署のうえ提出し、学級担任、生徒指導部を経て、校長の許可を受ける。
○ アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の事情でやむを得ず必要のある生徒は、保護\者の責任と承諾のもと「アルバイト許可願い」を提出する。業務については、深夜業、危険有害業務、高校生にふさわしくないもの(酒の提供、遊技場等)は禁止とする。

2 勤怠指導について

【育成目標】
時間を守ることが集団行動において必要であることを理解し、生徒自ら行動できるようになる。
(1) 登校時の遅刻手続き
1 8:55のチャイムが鳴り終わるまでに HR 教室に入室していない場合を遅刻とする。遅刻した場合は、入室申告書を発行する。
2 入室申告書を受け取った教科担任は、出席簿に記入し、入室申告書は出席簿に挟んでおく。
(2) 遅刻が改善されない場合、段階的指導を実施する。
(3) 登校後の校外への外出
登校後は校外への外出を禁止する。ただし、やむを得ず外出する場合は、担任などが外出許可証を発行する。(地域の補導員に見せるため。)

3 服装容儀(身なり)指導について

【育成目標】
すべての生徒が不安を感じることなく、安心して勉強できる学習環境をつくるために、生徒一人ひとりが TPO(時と場所と場合)に応じた身なりができるようになる。
(1) 服装
〇 シャツは裾を出さず、ボタンは閉めること。
〇 スラックスには必ずベルトを着用すること。
〇 制服に手を加えない。(校章ワッペンを取る、スカート丈を短くする等)
※ スカート丈の長さは膝にかかる長さとする。
〇 夏季の制服は、クールビズという意味でネクタイを着用せず、シャツの第一ボタンは外して良い。
〇 半袖の白シャツ(ポロシャツ)の袖からはみ出るインナーや、襟からはみ出るインナー(ハイネック等)の着用は禁止。
〇 冬季の制服で寒さをしのげない場合、黒または紺のベストやカーディガンをブレザーの下から着用しても良い。
※ トレーナー、パーカー、ジャージなどの着用は禁止。
〇 年間を通して、入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、その他式典等は、ネクタイ、リボンを着用して参加すること。
(2) 頭髪
染髪、脱色、剃り込み、パーマ、ツーブロック(※)、アシンメトリー、ドレッド、エクステンション等、奇抜と思われる髪型は禁止(地毛以外は認めない)。上記に反した場合は整髪させる。(場合によっては帰宅指導もある。) ※ ツーブロックに関しては、学校で定めた基準を満たすこと。
(3) 履物
靴履きとし、草履、サンダル、スリッパ等は禁止とする。ただし、骨折等で理由がある場合は、担任が職員朝会で全職員に周知する。

(4) その他
〇 帽子をかぶる、タオルを巻くことは禁止。
〇 ひげ、装飾品(ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット等)、化粧、マニキュア、タトゥー(入れ墨)は禁止。
(5) 服装容儀(身なり)指導方法
職員は上記内容に反する服装容儀をしている生徒に会った場合、その場で生徒に声掛けをして、“身なり指導入力シート”に入力する。翌日、生徒指導部校内係が入力内容を確認し、担任を通して生徒を呼び出し、口頭注意指導する。場合によっては、帰宅指導を行う。指導回数を重ねるごとに、段階的指導を実施する。

4 交通安全指導について

【育成目標】
交通安全の意識が高まり、生徒自ら事故の防止や安全マナーの向上に努めるようになる。
(1) オートバイの免許取得
〇 本校在学期間中は、オートバイの運転免許取得及び運転は全面禁止とする。
〇 車両通学や他人の車両へ同乗しての通学も禁止する。(制服での運転は車両通学とみなし懲戒の対象とする。)ただし、保護者による送迎は除く。
(2) 自動車の免許取得
〇 本校在学期間中は、原則として自動車運転免許取得及び運転を禁止とする。
〇 進路先で運転免許が必要となる場合は、保護者同意のもと3年生の夏季休業以降に取得することは認める。その際、“仮免許実技試験”、“本免許実技試験”、“本免許学科試験(公安)”については、各1回のみ出席扱いとする。ただし、試験期間中や行事などでは認めない。
〇 車両通学や他人の車両へ同乗しての通学も禁止する。(制服での運転は車両通学とみなし懲戒の対象とする。)

5 生徒の問題行動(※)が発覚した際の指導方法について

【育成目標】
生徒の非行防止。または、起こしてしまった問題行動に対して反省を促し、生徒自ら自身の問題を克服する。指導方法には、口頭指導、特別指導及び懲戒指導がある。
1 口頭指導(厳重注意)
問題行動を起こした生徒に対し、口頭注意を行う。
2 特別指導
生徒は早登校(8:15)し清掃活動を行う。授業は通常通り受けて全ての授業態度を授業担当教諭がチェックし、放課後担任と科の生徒指導担当が反省日誌を確認し帰宅となる。(必要に応じて奉仕活動を課す。)
3 懲戒指導
懲戒指導には、訓告、停学及び退学がある。

※“問題行動”とは・・・
◯法律などで禁止されている行為
喫煙(タバコ、電子タバコ、ライター所持等、同席含む)、飲酒(ノンアルコール飲料、同席含む)、シンナー及び薬物(大麻、危険ドラッグ等)の使用及び所持、賭博、深夜徘徊、選挙活動違反等
○迷惑行為
いじめ、暴力(幇助、扇動含む)、器物破損、金銭恐喝、窃盗、暴走行為(期待族含む)、交通三悪(無免許運転、飲酒運転、スピード違反)、車両通学(同乗含む)、携帯電話等での誹謗中傷、盗撮、他人の写真等の無断掲載、性的いやがらせ、セクハラ、授業妨害等
○その他
指導拒否、暴言、タトゥー(入れ墨)、携帯電話使用禁止時間での使用やコンセントからの充電、カンニング(不正行為)等などである。(上記内容は問題行動の一部である。)

以上が美来工科高等学校の指導方針及び規則の概要となります。内容をご理解いただき、保護者のみなさまと協力して目標を達成できればと考えております。ご協力よろしくお願いいたします。

合格者オリエンテーション説明内容

【学校生活について】
1 携帯電話の持ち込みは許可しますが、電源は切ってもらいます。携帯電話を使用したり、電源を切らずに通知音などが鳴って授業を妨害したり、校舎で充電したりした場合は、段階的指導をしています。
2 自転車通学する予定の生徒は、入学式や学校生活スタート時から自転車通学してもかまいません。あとで自転車通学の許可証を発行します。あと、必ず二重ロックしてください。
3 ライターを所持していた場合停学指導します。タバコを吸うから持っていると言っても過言ではありません。また、ライターは危険物です。特に本校はガソリン、溶接用のガスなど危険物がたくさんあります。絶対に許されません。
【校外生活について】
4 アルバイトは禁止です。放課後は部活動や資格検定や学校行事に全力で取り組んで、高校生活を充実させて下さい。家族の意向でどうしてもしなければいけない場合、面談して届を出してもらいます。
5 バイクの免許取得、運転は禁止です。家族の意向で免許を取らせたとしても、バイク通学は絶対に禁止、制服で運転することも禁止です。停学指導になります。
【身なりについて】
6 制服の採寸がまだの生徒は、本日確実に採寸すること。おさがりの生徒も採寸の場所に行って報告してください。また、制服おさがりの生徒は先日配った資料にあった通り、今日生徒指導室で確認させてください。
7 染髪、脱色、パーマ、ツーブロックなどや、奇抜と見られる髪型は禁止です。(ツーブロックの禁止基準は最後に説明する。)
8 入学式当日は、ワイシャツ、ネクタイ(もしくはリボン)、ブレザーを着用して下さい。暑くてもです。
また、頭髪に関して違反している生徒や、服装を違反している生徒は入学式に参加できません。
9 タトゥー(入れ墨)をした場合は停学指導になります。中学校で入れている生徒がいれば、本日で申告してください。入学後に発覚した場合は停学指導になります。
【その他】
10 本校では「いじめ防止基本方針」に基づいていじめ防止に取り組んでいます。細かい内容については本校ホームページをご覧ください。いじめは絶対に許されることではないので。
最後に、ツーブロックの禁止基準を説明します。

1 勤怠指導に関する規程

( 趣旨)
第1 条生徒の遅刻・欠課・欠席に関しては、学級担任または当該教科担任は厳しく取り扱い、生徒に時間の尊厳性を強く自覚させるよう指導し、さらによりよき社会性
の育成に努めることを目的とする。
第2 条遅刻者の指導は、原則として学級担任があたり、遅刻、無届欠課、無届欠席の多い生徒については、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び
関係職員立ち会いのもとに指導する。段階指導の内容は運用細目に定める。
( 入室申告書)
第3 条登校時においてS H R 開始の鐘の鳴り終わりに間に合わない生徒は、入室申告書を記入して、教室に入る。
( 外出許可証)
第4 条登校後の校外への外出は、禁止とする。ただし、やむを得ず外出するときは担任などから外出許可証を発行してもらう。

2 交通安全指導に関する規程

( 趣旨)
第5 条この規定は、交通安全の意識を高め、事故の防止や安全マナーの向上に努めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
( 基本方針)
第6 条オートバイの免許取得および運転は卒業まで全面禁止とする。
第7 条高等学校在学期間は、車両通学( 自転車を除く) 及び高校生の運転する車両等への同乗は禁止とする。
第8 条高等学校在学期間は、原則として自動車運転免許取得を禁止とする。ただし、進路先等で運転免許が必要となる場合は、保護者等同意のもと3 年生の夏季休業以降に授業に支障をきたさない時期に取得するようにする。但し、考査や学校行事を除く。
第9 条保護者等は生徒が自動車運転免許を取得する場合は速やかに学校に届け出なければならない。
第 1 0 条自動車運転免許を取得しても、校内外における学校行事への運転は禁止とする。また、制服での運転も禁止とする。違反した場合は懲戒指導の対象となる。
第 1 1 条特別な理由により車両を使用する生徒は、交通法規を尊守し交通道徳の高揚に努め、事故を起こさないよう心がけるとともに、次の事項を守らなければならない。
1 午後1 0 時以降は乗車しないこと。
2 車両の貸し借りをしないこと。
3 事故を起こしたり、交通違反をした場合は速やかに学校に報告すること。
第 1 2 条車両通学( 自転車を除く) 及び交通三悪( 無免許、酒気、速度違反) 、暴走行為の違反者は懲戒指導の措置を講ずるものとする。懲戒指導の内容は運用細目に定
める。

3 服装の規程

第 1 3 条生徒は、服装・容姿において、むやみに流行を追わず、学校にふさわしくないものは禁止とする。( 服装容疑指導の内容は運用細目に定める)
制服
男子女子
夏季( 5 月~ 1 0 月) 夏季( 5 月~ 1 0 月)
指定のズボンに校章ワッペン付指定指定のスカートあるいはズボンに校章ワッペ
の白( ポロ) シャツを着用すること。ン付指定の白( ポロ) シャツを着用すること。
儀式的行事・対外的な行事等ではネ儀式的行事・対外的な行事等ではネクタイまクタイを着用すること。たはリボンを着用すること。
冬季( 1 1 月~ 4 月) 冬季( 1 1 月~ 4 月)
指定のズボンに校章ワッペン付指定指定のスカートあるいはズボンに校章ワッペの白( ポロ) シャツ、指定のブレザーン付指定の白( ポロ) シャツ、指定のブレザー・ネクタイを着用すること。・ネクタイまたはリボンを着用すること。
1 登下校、授業の際には学校指定の制服を着用すること。ただし、行事等認める場合はその限りではない。
2 シャツを出したり、制服に指定以外の手を加えることは禁止する。
3 実習着は学校指定のものとし、実習中以外の着用を禁止する。

4 校内・校外諸規程

第 1 4 条学習活動に不必要なものは学校に持参してはならない。
第 1 5 条学校の許可無く集会・放送・出版・掲示及び金銭の徴収などを行ってはならない。
第 1 6 条生徒は、学校での所持品の遺失、紛失、拾得物などがあれば直ちに教頭あるいは学級担任または生徒指導部に届け出ることとする。
第 1 7 条施設や器具を使用する生徒は、必ず管理責任者に届出てから使用すること。
第 1 8 条故意もしくは不意に施設・機械器具の破損が発生した場合は、ただちに係の職員に届け出ることとする。
第 1 9 条携帯電話は、朝の S H R から帰りの S H R まで電源を切り、充電を含め、一切の使用を禁止する。ただし、特別な理由がある場合にのみ、教師の許可を得て使用することができる。また、考査時に携帯電話を使用した場合は、カンニングとみなして指導を行う場合がある。
第 2 0 条夜間の外出は、午後 1 0 時までとする。ただし、保護者等同伴または特別の事情のあるときはこの限りではない。
第 2 1 条不健全な場所や遊技場への出入りは、一切禁止する。
第 2 2 条合宿・キャンプ等は、保護者等の許可と責任のもと所定の「許可願い」を保護者等と連署の上提出し、学級担任、生徒指導部を経て、校長の許可を受けなければならない。
第 2 3 条アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の事情でやむを得ずアルバイトをするときは、保護者等の責任と承諾のもと、所定の「アルバイト許可願い」を保護者等と連署の上提出して、学級担任、生徒指導部を経て、校長の許可を受けなければならない。
深夜業、危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務についてのアルバイトは禁止する。

5 生徒懲戒に関する規程

( 趣旨)
第 2 4 条この規定は、沖縄県立高等学校管理規則をもとに生徒の非行防止、または反省を促すために懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
( 懲戒処分)
第 2 5 条校長及び教員は教育上必要があると認めるときは生徒を懲戒することができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
( 退学)
第 2 6 条退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行い、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から訓戒を与
え、退学の勧告を行う。退学の勧告に応じない場合は除籍処分とする。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3 正当な理由なく出席常でない者
2 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
( 停学)
第 2 7 条停学は、その期間により有期と無期に分け、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、保護者等と連署の誓約書を提出させる。
学級担任、生徒指導部及び関係職員は、その期間中、当該生徒を学校所定の場所または家庭において、特別な生活指導及び学習指導を行う。
( 訓告)
第 2 8 条訓告は、生徒及び保護者等の出席を求め、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、保護者等と連署の誓約書を提出させる。
( 懲戒処分の提案)
第 2 9 条懲戒の決定については、生徒指導部、生徒指導委員会( 校長または教頭、当該担任、生徒指導部、各科関係職員) で会議を開き職員会議に提案し、職員会議の審議を経て、校長が決定する。
附則平成 3 1 年 4 月 1 日第 2 9 条改正・施行
( 懲戒処分の解除)
第 3 0 条懲戒処分に付された生徒が十分反省していると認められる場合は、校長は職員会議を経てこれを解除する。
懲戒処分の解除は、生徒、学級担任、生徒指導部及び関係職員立ち会いのうえ校
長から解除の言い渡しを行い、保護者等と連署の誓約書を提出させる。
( 停学期間の延長)
第 3 1 条停学に付された生徒が十分反省してないと認められる場合は、校長は職員会議を経て停学の期間を延長することができる。
第 3 2 条生徒の懲戒指導等に関する運用細目は別に定める。

生徒指導部運用細目

1 服装に関するきまり( 全学年)

(1)学校指定の制服を着用すること。
男子制服
夏季(5月~10月)は指定の校章付き白シャツ(白ポロシャツ)、
指定のスラックス
冬季(11月~4月)は同上に指定のブレザー・ネクタイを着用。
※シャツの裾は出さないようにする。
女子制服
夏季(5月~10月)は指定の校章付き白シャツ(白ポロシャツ)、
指定のスカート(スラックス)。
冬季(11月~4月)は同上に指定のブレザー、ネクタイ(またはリボン)を着用。
※シャツの裾は出さないようにする。
スカート丈の長さは膝がかくれる長さとする。
長袖(ポロ)シャツ・半袖(ポロ)シャツ・・・渡久地縫製Tel098-877-1037
スラックス・スカート・・・日進商会Tel098-863-2654
代理店(クリスタル洋裁店)Tel098-937-7468
●登下校・授業の際には指定の制服を着用すること。
制服に手を加えること(ワッペンをとる、スカート丈を短くする)は禁止。
●ブレザー、シャツ等は校内(教室・部室等)に置いて帰宅しないこと。
●体調不良などの理由がある場合は、許可をもらい黒または紺のベスト、カーディガンをブレザーの下から着用してもよい。
●入学式・卒業式・始業式・終業式・終了式・その他式典等は制服(正装・ネクタイ、リボン着用)で参加すること
男子:制服女子:制服
夏季冬季夏季冬季
(2)頭髪
学生らしい髪型とし、奇抜にならないようにする。染髪、脱色、そり、パーマ、ツーブロック、アシンメトリー、ドレッド、エクステンション等は禁止。上記に反した場合や、髪の毛に手を加えて変色・変形した場合は整髪させる(地毛以外は認めない)
(3)履き物
靴履きとし、草履・サンダル・スリッパ等は禁止する。但し、骨折等で理由がある場合は生徒指導部に申し出て許可を受ける事が出来る。
(4)その他
帽子、タオルを頭に巻く、かぶる行為は禁止。
ヒゲ、マニキュア、化粧、タトゥー(入れ墨)、ピアス、ネックレス、指輪等禁止。

2 学校生活について

( 1 ) 平日は8 : 5 5 までに教室へ入室すること。遅刻をした場合は入室申告書を記入して入室する。
( 2 ) 登校後は校外へ無断で外出しない。校外に出る場合は担任に許可を得て、外出許可証を発行してもらい、許可証を常に所持すること。
( 3 ) 車両通学( 自転車を除く) は行わないこと。また、同乗しないこと。但し、保護者等による送迎は除く。( 制服での運転は車両通学とみなし、懲戒の対象となる。)
( 4 ) 原則として弁当持参し、校内でとること。持参できない場合は校内で業者が販売する弁当を利用すること。校外での昼食は禁止。
( 5 ) 所持品について、学校に不必要なものはもってこない。( トランプ、ミュージックプレーヤー、ゲーム機、マンガ、雑誌等)
( 6 ) 現金・貴重品等は盗難にあわないように、教室移動の際など各自厳重に注意する。
( 7 ) 携帯電話の取扱について、朝のS H R から帰りのS H R まで使用を禁止する。( 電源O F F ) ポケットや、机の中においたり、充電したり、触ったりしないこと。違
反した場合は預かり指導を行う。

3 校外生活について

( 1 ) 夜間( 午後1 0 時以降) の外出は補導対象となる。( 県青少年保護育成条例第 9 条)
( 2 ) 不健全な場所やゲームセンター等の出入りを禁止する。
( 3 ) アルバイトは原則として、禁止。但し、家庭の事情でやむを得ず必要のある生徒は保護者等の責任と承諾のもと「アルバイト許可願い」を提出しなければならない。業務については、深夜業、危険有害業務、高校生にふさわしくないもの( 居酒屋、遊技場) は禁止。

4 指導について

生徒指導は一人一人の生徒の個性の伸長を図りながら、同時に社会的な資質や能力態度を育成し、将来において社会的な資質・態度を形成していくための指導・援助である。
( 1 ) 勤怠指導( 遅刻、無届欠課、無届欠席の多い生徒) ……段階指導
( 2 ) 安全指導( 車両通学及び同乗、交通三悪、暴走行為)……懲戒指導
( 3 ) 服装容儀指導( 服装に関する決まりに違反した者) ……段階指導
( 4 ) 喫煙・飲酒( タバコ・電子タバコ・ライター所持、同席者)……懲戒指導
※ ノンアルコールビール等も指導とする。
( 5 ) カンニング( 試験は点となり、幇助 0 者も指 導対 象)……懲戒 指導
( 6 ) タトゥー( 入れ墨) ……懲戒指導
( 7 ) シンナーや危険ドラッグ、法に反する薬物の使用・所持……懲戒指導
( 8 ) 指導拒否( 授業妨害、暴言、徘徊、私語等) ……指導対象
( 9 ) 盗撮や本人の承諾を得ていない個人情報をイ ンタ ーネ ット等へ公開したもの……指導対象
( 1 0 ) 携帯電話やパソコン等の情報端末を利用した誹謗中傷……指導対象
( 1 1 ) 携帯電話( 携帯電話使用方法の決まりに違反した者) ……段階指導
( 1 2 ) 反社会的行動( いじめ、暴力、窃盗、金銭せびり、性的いやがらせ、賭博、不適切な選挙活動等) ……社会生活において、ルールに反するものや加害性を伴う物は職員会議の審議を経て懲戒の種類と具体的指導方法を決定。
( 1 3 ) 校外補導1 飲酒・喫煙・その他不良行為……懲戒指導
2 深夜徘徊・怠学等……段階指導
※ 指導対象( 厳重注意・特別指導・懲戒指導)
※ 指導履歴は入学時より累計で回数を数える。
※ 詳しくは「生徒指導部しおり」参照
附則平成 3 1 年 4 月 1 日( 生徒指導部運用細目) 改正・施行

6 実習の心得

1 、実習中は、必ず各学科の規定した実習着を着用すること。
2 、所定以外の場所には、みだりに立ち入らぬこと。
3 、許可なく機械器具等にふれないこと。
4 、実習時間以外は原則として許可なく実習工場に立ち入らぬこと。
5 、故意もしくは不意に機械器具等の破損が発生した場合はただちに係の職員に申し出ること。
6 、実習時間以外の実習着着用は厳禁する。
7 、危険と見なされる機械器具等の取扱いに際しては、必ず係教師の指示に従って行うこと。( 勝手にこれを操作、運転、修理等の取扱いを禁ずる。)
8 、非常もしくは火災等が発生した場合はただちに関係職員に連絡すること。
9 、電源の開閉は、必ず責任者の許可を受けること。
1 0 、故意に備品または工具類等を破損または紛失した場合は、弁償させることがある。

7 生徒心得

◎ 届、許可書、証明書、申請書等は次の通り手続きを取らねばならない。
A 欠席、欠課、遅刻、早退届
欠席、欠課、遅刻、早退の場合は、事前に届けなければならない。ただし、病気による欠席が一週間以上にわたるときは医師の診断書を添える。欠席の際は保護者等からH R 担任へ、その他のときは、本人からH R 担任へ連絡をとること。
B 留学、転学、退学、休学届
留学、転学、退学、休学等は理由明記の上別表様式に準じて願書を保護者等から校長に提出して許可を受けなければならない。
C 改姓、改名、住所等変更届
改姓、改名、住所の変更があるときは保護者等から戸籍抄本又は住民票の謄本を添えて校長に届け出ること。
D アルバイト、キャンプ等
( 1 ) アルバイト、キャンプ等は所定の様式に記入の上、H R 担任. 生徒指導部を経て、校長の許可を受けること。
( 2 ) アルバイトは原則として禁止する。但し、やむ得ずアルバイトをする生徒は一週間前に本校所定のアルバイト許可願いを添えて、H R 担任を経て、校長の許可を受
けなければならない。
◎ 一般作法
1 挨拶は、社会生活の基本である。常に時・所をわきまえて、気持ちのよい挨拶を
心がけること。
2 公共物は大切に取り扱い、もし誤って、破損したときは、H R 担任に届出て責任を
明らかにする。
3 施設や器具のうち、許可を受けるべきものは、必ず保管責任の先生に届出てから使
用する。
4 学校での所持品の遺失、紛失、拾得物は直ちに週番教師かH R 担任か教頭に届け出
る。
5 学校の許可なく、集会、放送、出版、掲示およい金銭の徴収等を行ってはならない。
◎ 校外諸規律
A 映画、演劇の見学について
生徒に適さない有害な図書、映画は禁ずる。
B 夜間の外出は午後1 0 時までとする。ただし、保護者等同伴または特別の事情のあるときはこの限りでない。
◎ 日常の心得
A 登校・下校
( 1 ) 朝礼またはS H R 時間1 0 分前に登校し( 週番は2 0 分前) 、H R 担任の指示を受け、授業の準備して静かに待つこと。
( 2 ) 生徒は午後6 時までに下校しなければならない。ただし、部活動・講習・補習などの場合においては、午後8 時までに完全下校とする。特別の事情がある場合、この限りでない。
B 校内
( 1 ) みだりに他の教室へ出入りしないよう心掛けよう。
( 2 ) 座席は、H R 担任の指導によって定められ、勝手に変更してはならない。
( 3 ) 授業中の離席、遅刻者の入室等は、教師の許可を受ける。
( 4 ) 携帯電話は、朝の S H R から帰りの S H R まで使用を禁止する( 電源は切る)。
( 5 ) 授業以外に教室を使用する場合は当該H R 担任の許可を受けなければならない。
C 校外
( 1 ) 不健全な場所へ出入りすることを禁止する
( 2 ) 外出のときは行先をいつも明らかにし、夜の外出は特にさける。
( 3 ) アルバイトをするときは学校に許可を受けなければならない。
D 交通安全指導について
( 1 ) 高等学校在学期間中は、オートバイの免許取得及び運転は全面禁止とする。
( 2 ) 3 年生が自動車運転免許証取得後に自動車を運転する際は、下記の原則を守るこ
と。
1 午後1 0 時以後は乗車しない。
2 車両の貸し借りをしない
3 交通法規を遵守すること
4 事故を起こしたり、交通違反をした場合は速やかに学校に報告すること。
付記平成 7 年4 月1 7 日改正
平成 7 年4 月2 4 日より施行する。
平成 1 5 年9 月1 日より施行する。
平成 1 7 年4 月1 日より施行する。
平成 2 0 年4 月1 日より施行する。
平成 2 3 年3 月2 9 日改正. 施行
平成 2 7 年4 月1 日改正・施行
平成 2 7 年 8 月 3 1 日第 3 2 条1 ( 2 ) 改正. 施行
令和3 年4 月1 日6 削除・施行
令和3 年4 月1 日7 C 改正・施行

令和4年度 内規【III 生徒指導関係】に関する 生徒指導方針および運用規定 + 美来工科高校での生徒指導における具体的確認事項

生徒指導部の努力目標

1 全ての生徒が安心して学べる環境をつくる。

2 生徒が社会を生き抜くうえで必要な基本的生活習慣、主体性、協調性を身に付け、他者を大切にする心や連帯感を育む。

3 日常生活のそれぞれの場で、どのような選択が適切であるか、自分で判断、実行し、その言動に責任を持つことができる力、そして自身の問題を自らの手で解決する能力を養う。

≪生徒指導の方針≫
1 全職員の共通理解を深め、足並みをそろえる。
2 その場指導を徹底する。
3 担任及び各科と連携を密にし、協力する。
4 生徒に対し共感的理解という視点を持ち、信頼関係を築く。

美来工科高校での生徒指導における具体的確認事項

1 授業時は席を指定する。(座席表の作成をお願いします。)
2 チャイムが鳴り終わるまでに入室しなかった生徒は、全クラス足並みをそろえて遅刻とする。
(担任は廊下に立ってチャイムが鳴り終わるのと同時に一斉に入室。)
3 SHR や授業に入る前には、机の上にある授業に関係ないものは片付ける。
(特にペットボトル、食べ物、携帯電話など。)
4 生徒及び教員は、始業のチャイムと同時に授業が開始できるように準備する。
5 SHR や授業の始まりは起立させ、身なりを整えさせてから号令をかける
(夏服⇒シャツの裾は入れる、ボタン外すのは1つまで、冬服⇒ネクタイ(リボン)、ブレザー着用)
6 生徒が各職員室に入るときには、身なりを整えさせて、あいさつをさせて職員室に入れる。
7 生徒の授業妨害、暴言などについては、こまめに生徒指導部に報告し、連携をとる。
8 携帯電話を使用していたり、アラームが鳴ったり、校舎のコンセントから充電していた場合は電話を預かり、各科または生徒指導部に持って行く。
9 服装容儀については全職員でその場指導を行い、“身なり指導入力シート”へ入力する。
(美来工科共有→共有資料→“身なり指導入力シート”)
10 化粧(マニキュア)などをしている生徒は、落とさせてから授業に参加させる。
11 清掃時間は全職員で生徒の清掃指導にあたる。
12 全職員協力のもと昼食時立ち番を行う。
13 “いじめ”の初期段階の情報を入手した職員は、自己判断せず、必ず生徒指導部に報告する。
(軽くぶたれる、ケンカを強要される、借りたものを返さない、いじられ役になる、物をぶつけられる、ネット上での誹謗中傷やからかい、写真の無断掲載 など)
指導に応じない生徒や判断に迷う事案に関しては、生徒指導部に報告してください。引き取って指導します。

1 勤怠指導について

【育成目標】
時間を守ることが集団行動において必要であることを理解し、生徒自ら行動できるようになる。

(1) 登校時の遅刻
1 8:55のチャイムが鳴り終わるまでにホームルーム教室に入室していない場合を遅刻とする。生徒が遅刻した場合は、下記の通りに入室申告書を発行する。(第 3 条参照)

時間入室申告書記入→スタンプ押し渡す→遅刻指導記録簿へ記入
8:55~9:10
(朝 SHR、朝学等)
生徒
場所:生徒用玄関前
遅刻指導担当者
場所:生徒用玄関前
遅刻指導担当者
場所:生徒用玄関前
9:10~生徒
場所:普通教科職員室前廊下
教頭
場所:教頭前
生徒
場所:教頭前

2 入室申告書を受け取った教科担任は、出席簿に記入し、入室申告書は出席簿に挟んでおく。
3 玄関での指導担当者は、身なり指導、挨拶指導も行って下さい。
(2) 遅刻指導方法
下記の内容で遅刻指導を行う。

【毎日チェックして指導(タイムリーな指導)】

月毎の遅刻回数(※)指導方法及び指導内容
遅刻するたびに〇担任指導(口頭注意している)
4回になった時点で〇担任指導(保護者等へ電話連絡)
●生徒指導部指導(口頭注意、反省文)
7回になった時点で〇担任指導(保護者等へ電話連絡)
●生徒指導部主任もしくは教頭指導(口頭注意、反省文、作業)
10 回になった時点で☆教頭指導(保護者等を呼び出し面談、反省文)

※ 遅刻回数は、遅刻指導のファイル及び入室申告書の控えでカウントする。
改善が見られない場合
〇遅刻4回以上の指導を2回(二月連続)→ 教頭指導(生徒面談、作業)
〇遅刻4回以上の指導を3回(三月連続)→ 管理者指導(保護者等を呼び出し面談、作業)

(3) 登校後の校外への外出
登校後は校外への外出を禁止する。ただし、やむを得ず外出させなければいけない場合は、担任などが外出許可証を発行する。(第 4 条参照) (警察及び地域の補導員に怠学ではないと証明するため。)

2 交通安全指導について

【育成目標】
歩行者、自転車、自動車等、公道を利用するそれぞれの立場で他者を尊重でき、生徒自ら事故の防止や安全マナーの向上に努めるようになる。

(1) 自転車通学者
〇 自転車通学者は“自転車通学許可願”を提出し“自転車通学許可証”を発行させること。
〇 自転車通学する際の自転車は必ず防犯登録を行い、次の装置を装備すること。
i ブレーキ(前輪及び後輪) ii 前照灯(ヘッドライト)
iii 警音器 iv 尾灯(テールランプ)または反射材
〇 校内で実施する交通安全講習には必ず参加すること。
○ 校内での自転車の乗車マナー指導、駐輪マナー指導を行う。

(2) オートバイの免許取得
〇 本校在学期間中は、オートバイの運転免許取得及び運転は全面禁止とする。(第 6 条参照)
〇 車両通学や他人の車両へ同乗しての通学も禁止する。(第 7 条参照) (制服での運転は車両通学とみなし懲戒の対象とする。)ただし、保護者による送迎は除く。
〇 オートバイの運転免許取得及び運転していることが発覚した場合、担任または該当科の生徒指導部から保護者へ連絡し、保護者等同意のもとの免許取得であることを確認し、注意喚起を行う。

(3) 自動車の免許取得
〇 本校在学期間中は、原則として自動車運転免許取得及び運転を禁止とする。(第 8 条参照)
〇 進路先で運転免許が必要となる場合は、保護者等同意のもと3年生の夏季休業以降に取得することは認める。(第 8 条参照) その際、“仮免許実技試験”、“本免許実技試験”、“本免許学科試験(公安)”については、各1回のみ出席扱いとする。ただし、試験期間中や行事などでは認めない。
〇 車両通学や他人の車両へ同乗しての通学も禁止する。(第 7 条参照) (制服での運転は車両通学とみなし懲戒の対象とする。)ただし、保護者による送迎は除く。

3 服装容儀(身なり)指導について

【育成目標】
どの生徒も不安を感じることなく、安心して勉強できる学習環境をつくるために、生徒一人ひとりがTPO(時と場所と場合)を考えた身なりができるようになる。

(1) 服装(第 13 条参照)
〇 登下校時及び授業中は原則本校指定の制服を着用すること。
〇 シャツは裾を出さず、ボタンは閉めること。
〇 スラックスには必ずベルトを着用すること。
〇 制服に手を加えない。(校章ワッペンを取る、スカート丈を短くする等)
※ スカート丈の長さは膝にかかる長さとする。
〇 夏季の制服は、クールビズという意味でネクタイを着用せず、シャツの第1ボタンは外しても良い。
〇 半袖のシャツ(またはポロシャツ)の袖からはみ出るインナーや、襟からはみ出るインナー(ハイネック等)の着用は禁止。
〇 冬季の制服で寒さをしのげない場合、黒または紺で V ネックのベストやカーディガン等を、ブレザーの下から着用しても良い。
※ トレーナー、パーカー、ジャージなどの着用は禁止。
〇 年間を通して、入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、その他式典等は、ネクタイ、リボンを着用して参加すること。

(2) 頭髪
染髪、脱色、剃り込み、ライン、パーマ、ツーブロック(※1)、アシンメトリー、ドレッド、エクステンション等、奇抜と思われる髪型は禁止(地毛以外は認めない)。上記に反した場合は整髪させる。(場合によっては帰宅指導もある。)
(※1 ツーブロックに関しては、本校が定めた基準を満たすこと。)

(3) 履物
靴履きとし、草履、サンダル、スリッパ等は禁止とする。ただし、骨折等で理由がある場合は、担任が職員朝会で全職員に周知する。

(4) その他
〇 帽子をかぶる、タオルを巻くことは禁止。
〇 ひげ、装飾品(ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット等)、化粧、マニキュア、タトゥー(入れ墨)は禁止。

(5) 服装容儀(身なり)指導方法
職員は上記内容に反する服装容儀をしている生徒に会った場合、その場で生徒に声掛けをして、“身なり指導入力シート”に入力する。翌日、生徒指導部校内係が入力内容を確認し、担任を通して生徒を呼び出し、口頭注意指導する。場合によっては、帰宅指導を行う。指導回数を重ねるごとに、下記に示す段階的指導を実施する。

指導回数
(年間を通して)
指導方法及び指導内容
5回反省文
10回科指導(作業等)
15回生徒指導部指導(作業等)
20回懲戒指導(訓告)
25回懲戒指導(停学3日)

4 学校生活及び校外生活について

(1) 学校生活
〇 学校生活に不必要なものは持ってこない。(第 14 条参照 )(カードゲーム、スピーカー、マンガ、雑誌等)
〇 校外での昼食は禁止。(弁当を持参できない場合は、業者が校内で販売する弁当を購入すること。)
〇 携帯電話は、朝の SHR から帰りの SHR まで電源を切り、校舎からの充電(盗電)を含め、一切の使用を禁止する。ただし、特別な理由がある場合に限り、教師の許可を得て使用することができる。また、考査中に携帯電話を使用した場合はカンニングとみなして懲戒指導を行う場合がある(昼休み及び帰りの SHR 終了後の使用は指導の対象とはしない)。(第 19 条参照) 校内での使用方法を守れない場合、生徒指導部が携帯電話を預かり、下記に示す段階的指導を実施する。

指導回数
(年間を通して)
携帯電話の指導方法及び指導内容
1回目誓約書を書かせ、担任から保護者へ電話連絡し本人に返却。
2回目誓約書及び反省文を書かせ、保護者を呼び出し返却。
(保護者が来校できない場合、翌日朝の SHR から放課後預かる。)
3回目誓約書及び反省文を書かせ、保護者を呼び出し返却。
(保護者が来校できない場合、翌日から3日間朝の SHR から放課後預かる。)
4回目誓約書を書かせ、保護者を召喚し返却。後日特別指導を行う。
5回目以降保護者を召喚し返却。訓告から始まり段階的懲戒指導を行う。

(2) 校外生活
〇 夜 10 時以降に外出しない。(第 20 条参照) 補導された等で深夜徘徊が発覚した場合、段階的指導を行う。(沖縄県青少年育成条例第 9 条で定められている。無断外泊も禁止。)
〇 不健全な場所や遊技場への出入りは禁止とする。(第 21 条参照)
〇 アルバイトは原則として禁止する。ただし、家庭の事情でやむを得ず必要のある生徒は、生徒指導部にて面談を行い、保護者の責任と承諾のもと「アルバイト許可願い」を提出する。業務については、深夜業、危険有害業務、及び高校生としてふさわしくないもの(酒の提供、遊技場等)は禁止とする。(第 23 条参照)

5 問題行動が発覚した際の生徒指導方法について

【育成目標】
生徒の非行防止。または、起こしてしまった問題行動に対して反省を促し、生徒自ら自身の問題を克服する。
(1) 指導方法には、口頭指導、特別指導及び懲戒指導がある。
1 口頭指導(厳重注意)
問題行動を起こした生徒に対し、口頭注意を行う。
2 特別指導
生徒は早登校(8:15)し清掃活動を行う。授業は通常通り受けて全ての授業態度を授業担当教諭がチェックし、放課後、担任と科の生徒指導担当が反省日誌を確認し、奉仕活動をして帰宅となる。
3 懲戒指導(第 25 条参照)
懲戒指導には、訓告、停学及び退学がある。
I 訓告:保護者を呼び出して校長から厳重注意し、特別指導を 3 日行う。(第 28 条参照)
II 停学:訓告同様、保護者を呼び出して校長から厳重注意し、停学を言い渡す。(第 27 条
参照) その際、3、5 日の場合、保護者連署の“誓約書”を、10、15 日及び無期の場合、保護者連署の“指導上の確約書”を提出させる。停学が解除されたら特別指導を 3 日行う。
<停学中の過ごし方>
登校謹慎 (基本)
i 生徒指導部室に早登校(8:15)し清掃活動を行う。
ii 午前は各普通教科担当からもらった課題を生徒指導室で取り組む。
iii 昼食は科の指導場所でとり、午後は各科にて課題、作業に取り組み、反省日誌を記入する。
iv 放課後はホームルーム担任と科の生徒指導部担当それぞれに反省日誌を確認させ、指導助言をもらい帰宅(17:00)となる。
自宅謹慎 (長期停学など状況に応じて)
i 生徒指導部室に早登校(8:15)し前日の日誌を確認させ、帰宅する。
ii 自宅で各普通教科担当からもらった課題、家事手伝いに取り組み、反省日誌を記入する。
III 退学:職員必携(内規)の通り。(第 26 条参照)
(2) 指導内容の決定
指導内容は、生徒指導部が下記の表を参考に、職員会議もしくは職員朝会で提案する。そして全職員で審議し校長が決定する。
1 代表的な問題行動と指導内容

指導内容日数(※2)懲戒指導の原因となる問題行動指導内容決定方法
特別指導懲戒指導には該当しない軽微な問題行動各科や生徒指導部の判断
懲戒指導訓告教師に対する暴言、指導拒否、喫煙同席、飲酒同席 等生徒指導部会

職員会議もしくは職朝

校長
停学3日喫煙(※3)(用具所持含む)、飲酒(※4)、車両通学(同乗含む)、カンニング(幇助含む)、賭博、悪質な暴言、SNS への無断掲載、暴走行為ギャラリー(期待族)等
5日器物破損(故意)、SNS 上での誹謗中傷、2回目の懲戒 等
10日いじめ(内容による)、窃盗事件、金銭恐喝、2~3回目の懲戒 等生徒指導部会

生徒指導委員会(※5)

職員会議もしくは職朝

校長
15日無免許運転、飲酒運転、暴走行為同席、暴力、2~4回目の懲戒 等
無期暴走行為、暴力事件、刑事事件、その他悪質な事案、2~5回目の懲戒 等
退学大麻や覚せい剤等違法薬物の使用及び所持、頻繁な授業妨害、悪質な暴力、悪質な暴走行為、悪質な刑事事件、複数回の懲戒等

※2 問題行動の内容によって停学日数を決めるが、入学時からの懲戒の回数によっては日数の段階を上げる。
例 1 懲戒 1 回目:【喫煙】停学 3 日、 懲戒 2 回目:【飲酒】停学 3 日→5 日
例 2 懲戒 1 回目:【喫煙同席】訓告、 懲戒 2 回目:【飲酒】停学 3 日→5 日
例 3 懲戒 1 回目:【喫煙同席】訓告、 懲戒 2 回目:【喫煙同席】訓告→5 日

※3 電子タバコも含む。
※4 ノンアルコールビールを含むノンアルコール飲料も含む。
※5 構成メンバー:教頭、生徒指導部代表、学年主任、科長、担任等

<注意>
i 表の内容はあくまでも目安であり、実際の状況により指導内容が変わることがある。
ii 問題行動が複数件同時に発覚した場合、原則、問題行動の重い方の指導日数で指導する。
iii 停学指導中に別の問題行動をした場合、当該指導を終えていない状況を踏まえて、新たな問題行動の回数による停学日数の追加はしない。ただし、懲戒指導回数のカウントはする。
【例】1回目:喫煙(停学 3 日)
2回目:窃盗(停学 10 日→15 日) ※この指導中に校内で喫煙発覚。
3回目:喫煙(停学 3 日→10 日にするのではなく、3 日→5 日にして 2 回目の停学指導 15 日に 5 日追加する。)
4回目:カンニング(停学 3 日→15 日)
iv 停学期間中の欠席は、停学ではなく欠席とする。
v 喫煙による停学が2回目以降の生徒については、関連医療機関での講習を勧める。
vi 無期停学の言い渡しの際は、本人、保護者と進路変更も含めて十分な話し合いを持つこと。

2 深夜徘徊
深夜徘徊で補導にあがった生徒は、下記の通り指導する。

指導回数
(在籍期間を通して)
指導方法及び指導内容
1回目担任及び生徒指導部より厳重注意。担任より保護者へ連絡。生徒指導部で作業等をさせる。
2回目保護者召還し生徒指導部部長より厳重注意。特別指導
3回目以降保護者召還し管理者及び生徒指導部部長より厳重注意。特別指導 3 日
※問題行動の内容によって段階的に指導し、懲戒指導になる場合もある。

<注意>
i 指導回数は他の問題行動とは別に、深夜徘徊だけで数える。
ii 補導簿に深夜徘徊中の喫煙及び飲酒等があった場合、喫煙及び飲酒等を指導根拠として指導する。そして、深夜徘徊の指導回数には入れない。

(3) 停学解除
言い渡された停学日数を終え、次の日の朝、日誌及び課題等が全て終えていることが確認できたら、その日の職員朝会で停学解除の提案をする。全職員の了解を得たら、その日から特別指導(原則 3 日間)に切り替える。
停学解除の言い渡しは、次の通りに行う。
【停学 3、5 日の場合】
保護者を呼び出さずに、担任からの電話連絡で停学解除を伝える。

【停学 10、15 日及び無期の場合】
保護者を呼び出し、校長から停学解除を言い渡す。その際、保護者連署の“確約書”を提出させる。

(4) 反省が不十分な生徒について
各指導期間中に次の事項が見られた場合、下記の通り対応する。
1 無届けの欠席、欠課をすると、該当指導を1日追加する。
2 登校時遅刻(朝の SHR が始まる前)をすると、作業等のペナルティを課す。
3 2回目の登校時遅刻(朝の SHR が始まる前)があった場合、該当指導を1日追加する。
4 朝の SHR 以降に登校した場合は、当該指導を1日追加する。
5 指導に応じなかった場合、授業態度及び服装容儀で“悪”(授業の遅刻も含む)と評価
された場合、職員に日誌を提出しなかった場合は、その日は該当指導を終えたと認めない。
6 指導中何度も注意を受けた、授業態度及び服装容儀で“悪”がいくつもあった、職員
に日誌を何度も提出しなかった、放課後担任及び生徒指導部との面談をせずに帰宅したなどが見られた場合、該当指導を1日追加する。
7 特別指導中に1や6が何度も見られた場合は指導拒否ととらえ、懲戒指導(訓告、停学)になる。
停学解除の提案をした際に、停学期間の態度が悪かったことが判明し、全職員で審議した結果、反省が十分になされていないと判断された場合、状況に応じて1週間以内の範囲で特別指導や停学の延長をする。

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