【沖縄】西原高等学校の校則

沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

身なり指導について(協力依頼)

早春の候、皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。このたびは、本校への合格、誠におめでとうございます。これから始まる高校生活が、充実した3年間になることを期待します。
さて、人の心のあり様は外見に表れるといわれます。外見によって、その人の人間性や能力といった中身まで判断されがちであり、就職や進学にも影響することもあります。そのため学校・家庭が共通認識・連携のもと身なり指導を行っていきたいと考えております。
つきましては、来る4月7日の入学式の式典前に、西原高校生としての第一歩の身なり点検を行いますので、ご家庭においても指導のご協力をお願いいたします。

1頭髪違反
ア、染髪 イ、エクステ ウ、パーマ エ、ウイッグ オ、その他( ライン 奇抜な髪型)
2制服違反
ア、指定外の制服(シャツ・ズボン・スカート・ブレザー・ネクタイ)
イ、スカート丈(カット・ウエスト曲げ)
ウ、シャツの裾出し及び半袖シャツからのアンダーシャツ出し)
エ、制服忘れ(ネクタイも含む)
3身なり違反
ア、化粧(まゆの色も含む) イ、カラーコンタクト
ウ、マニキュア エ、髭
オ、スリッパ・サンダル カ、黒、紺以外のタイツ
キ、ピアス(透明も含む) ク、色つきリップ
ケ、ネックレス・指輪等 装飾品
4その他 高校生としてふさわしくないもの
※違反により式典に出席できない場合もあります。

担当 西原高校 生徒指導部
TEL098-945-5418 FAX098-946-0339

生徒心得

沖縄県立西原高等学校生として誇りと自覚をもって勉学に励み、個性の確立を図り、民主的な社会人としての資質を培うとともに、明朗真摯な校風の樹立に努める。
第1条 学習についての心得は次の通りとする。
学習は生徒の本分である。自発的、計画的な学習態度の修得に努める。
第2条 ホームルーム、生徒会、部活動についての心得は次の通りとする。
ホームルーム、生徒会や部活動には積極的に参加し、これらの自主的な活動を通して、個性を伸ばし、趣味を豊かにし、友情を育み、連帯感の高揚を図り、自治の精神を培うとともに民主的な社会人としての 基本的な生活態度の確立に努める。
第3条 生活行動上の心得は次の通りとする。
(1) 校内生活
1 始業10分前までに登校し、学習環境の整備に努める。
2 校時刻後居残る場合は、ホームルーム担任、または関係教師の許可を受ける。
(下校時刻は年間を通して平日は18時とし、教室棟は施錠する。ただし、部活動については別に定める。)
3 登校してから下校時までの間に校外に外出する場合は外出許可証をホームルーム担任に提出する。なお弁当はできるだけ持参する。
4 部、ホームルームまたは個人で学校の施設・設備を使用する際は学校施設使用許可申請書を関係職員へ提出し、その許可を受ける。
5 掲示物の掲示、印刷物の配布については関係職員が教頭に許可を受ける。
6 車輌(自転車は除く)通学は禁止する。
7 携帯電話の使用は禁止する。
(2) 校外生活
1 常に高校生としての自覚と誇りをもって行動する。
2 交通道徳、交通規則を守り、事故防止に心がける。
3 不健全な場所への出入りは禁止とする。
4 夜間外出は慎む。(午後10時以降の外出は厳禁)
5 常に自分の行き先は保護者に連絡し、明らかにする。
(3) 生活一般
1 学校生活は集団生活であるので、自己本位の行動を排し、集団の中における個人の責任を自覚しお互いに相手を尊重しつつ協力し合う態度を育む。
2 男女間の交際は高校生としての節度を守り、良識的に行動するよう努める。
3 運転免許の取得は原則として長期休暇を利用し、運転免許取得届けを提出し許可を受ける。
4 教師、保護者、友人との対話を深め、悩みや心配事は早めに相談する。
5 高校生としての良識に反する言動は禁ずる。(SNSへの誹謗中傷・校内での選挙活動を含む)
6 暴力、喫煙(電子タバコ等含む)、飲酒(ノンアルコールビールを含む)は厳禁。
第4条 服装容儀についての心得は次の通りとする。
(1) 高校生らしいことばづかいや身なりの保持に努める。
(2) 生徒の服装は以下の通りとする。
1 学校指定のYシャツ(白い無地の半袖又は長袖シャツ)とする。
2 学校指定のブレザーとネクタイとする。
3 学校指定のズボン又はスカート(ひだ数18枚、左下にシルバーのNマーク)とする。
4 学校指定のベスト(自由購入)とする。但し、ネクタイが見えるものとする。
5 その他
ア 履きものは高校生らしい靴で、スリッパやサンダル等は禁止。
イ 染髪・エクステ・パーマ・モヒカン・そり込み・編み込み・ウィッグ・ライン等奇抜な髪型は禁止。
ウ 化粧・カラーコンタクト・ヘアーバンド・ピアス・ネックレス・指輪・タトゥー等は禁止。
第5条 諸願、諸届についての心得は次の通りとする。
(1) 事前に関係職員に願い出の上、許可を受けるもの
1 出席扱い願
2 野外活動願
3 集会願
4 掲示物許可願
5 校外行事参加願
(2) 所定の様式により届け出るもの
1 欠席届(保護者による電話可)
2 外出許可書
3 入室許可書
4 紛失(盗難)届け
5 自転車登録
6 運転免許取得届け
7 アルバイト届け(原則禁止)
8 合宿届け出書
9 顧問依頼書
10 部・同好会登録票(入部届)
11 特別練習願い
よく読んでください。確認後、署名し、令和4年4月7日(木)に各担任へ提出(生徒指導部保管)。

〔三〕生徒指導に関する内規

I生徒の勤怠指導に関する規程

この内規は、別に定めるもののほか、生徒の勤怠指導に関する事項を定めるものとする。
第1条指導についての留意事項は次の通りとする。
(1)遅刻、欠課及び欠席に関しては、ホームルーム担任又は当該教科担任は厳しく取り扱い時間の重要性を強く自覚させるよう指導し、よりよき社会性の育成に努める。
(2)指導を受けても反省のあとが認められない生徒については、職員会議でその指導方法を決定する。
第2条指導の方法は次の通りとする。
(1)基本的事項
1遅刻の取り扱いについては、8時50分に遅れたものを遅刻とする。ホームルーム担任は、朝のSHR開始直後に出席確認をするものとする。
2通常の授業においても開始直後に出席確認をするものとする。なお、開始25分以降の入室は欠課とする。
3正当な理由で遅刻、欠課及び欠席をする場合には、事前にホームルーム担任に届け出るよう指導する。
4ホームルーム担任及び教科担任は、常に生徒指導部やカウンセラー係と連絡を密にする。
5不可抗力による遅刻、欠課及び欠席については、この内規は適用しない。
第3条指導の基準は次の通りとする。
(1)遅刻及び無届欠課
遅刻及び無届欠課の生徒の指導については、原則として、ホームルーム担任が当たり、必要に応じて関係職員、カウンセラー係又は生徒指導部の指導を受けさせるものとする。なお、指導方法については別紙に定める。
(2)無届欠席
無届欠席の生徒については、その都度保護者と連絡を取り合って指導する。なお、指導方法については別紙に定める。
附則
1平成21年10月22日一部改正、平成22年4月1日から施行する。
2平成28年3月23日一部改正(見出し)、平成28年4月1日から施行する。

Ⅱ生徒の遠足、キャンプ、合宿、アルバイト及び旅行に関する規程

この内規は、生徒が学校行事又は県教育庁その他の公共団体等と直接関係しないで、個人又は団体(ホームルーム及び部を含む。)で、遠足、キャンプ、合宿、アルバイト及び旅行を実施するときの事項について定めるものとする。
第1条遠足、キャンプ、合宿については次の通りとする。
(1)遠足、キャンプ、合宿を実施する場合は、事前に保護者の承認を得て生徒指導部に届け出、十分に指導を受ける。
(2)ホームルーム、部で実施する場合は、ホームルーム担任や部顧間教師の引率のもとに行う。
(3)学校の規則及び諸注意が守られない場合は、直ちに停止することができる。
第2条アルバイトについては次の通りとする。
(1)アルバイトは屈則禁止とする。但し、家計の事情等によりアルバイトをせざるを得ない生徒については、保護者の責任と許可のもとに行うものとし、事前に生徒指導部に届け出用紙を提出すること。
(2)生徒にふさわしくないと思われる仕事、夜間の仕事、危険な仕事などは禁止する。
第3条旅行については次の通りとする。
(1)休業日における個人及び集団で行う旅行は、ホームルーム担任を通じて生徒指導部に届け出て、保護者の責任と許可のもとに実施させる。
(2)授業日における個人的な旅行は、校長の許可を必要とする。
(3)ホームルーム担任は、生徒の旅行に関し、乗車券等の学割、出席に関すること等、間題点を十分に指導し、後日、支障のないように注意しなければならない。
(4)生徒の身分証明書や学割証等は、事務部で発行する。
第4条手続きについては次の通りとする。
遠足、キャンプ、合宿、アルバイト及び旅行を実施しようとする生徒は所定の手続きを、遠足は3日前、その他は実施一週間前までに提出させ、必要な手続きの完了後でなければ実施させないこととする。

Ⅲ部活動に関する規程

生徒の心身の健全な発達を期し学業と部活動の調和ある向上のために部活動について次の通り定める。
第1条部活動は、原則として始業前と放課後に行うものとする。
第2条部活動は、原則として午後7時30分までとし、完全下校を8時とする。それ以降の部活動は、顧間の指導のもとに保護者と連絡のうえ、校長の許可を得て行うものとする。
第3条始業前の練習については、次の通りとする
(1)ホームルーム教室を利用することはできない。
(2)始業時20分前には終了すること。
第4条土曜日・日耀日及び祝祭日の活動は顧間の許可を得て行う。
第5条定期考査(中間・学期末・学年末)の1週間前から考査が終了するまでは、すべての活動を停止する。ただし、特別の事情がある場合または顧間教師が必要と認める場合は、特別練習願を部活動担当に提出し、校長の許可を受けるものとする。
第6条特別の事情とは、2週間以内に高体連、高文連、高野連、各協会、各連盟及びこれに準ずる県または国主催の大会、試合、コンテスト等に参加または出場することを言う。
第7条特別練習許可を得た部は、次の条件を守って練習をする。
(1)顧間教師がつくこと。
(2)特別練習は2時間以内とする。
第8条施設・設備・備品等を使用する場合はすべて管理責任者の許可を得ること。
第9条部室は常に整理整頓を行い、火災及び盗難に十分気を付ける。
第10条他校と練習試合をする場合は顧間教師がつくこと。ただし、他校のチームに顧間教師の引率がない場合は練習試合を許可しない。
附則
1平成21年10月22日一部改正、平成22年4月1日から施行する。
2平成28年3月23日一部改正(第2,3,5条)、平成28年4月1日から施行する。

IV生徒の派遣に関する規程

第1条この内規は、高等学校教育の一環として県内及び県外で行われる教育的諸行事への生徒派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条高体連・高野連・高文連等の主催又は共催する競技会等において、県内及び県外等における同大会のへの出場権を得た場合とする。
(1)次の各号のいずれかに該当する者は、対外競技等への派遣はしないものとする。
1学業不良の者
過年度の単位保留科目と前学期の単位保留懸念科目の合計が4科目以上、又は12単位以上の者。但し今後学業に対する取り組みや意識の向上に改善が見られる生徒に関しては、職員会議に諮り派遣の可否を審議できる。
2勤怠状況の悪い者
該当学期の無届欠席が5日以上、無届欠課が10時間以上、遅刻(朝のSHR)が10回以上、教科の遅刻が10回以上のいずれかに当てはまる者
3素行不良の者
4懲戒処分中の者
5健康異常の者
6医師の診断の結果、不適当と認められた者
(2)その他職員会議で必要と認めた場合とする。
第3条県外派遣に要する日数は、原則として往復の日数に練習日1日以内と競技会等への参加日数を加えた日数とする。大会期間の途中で敗退したときはできるだけ早い時期に帰るようにする。
第4条生徒の派遣に関して、この内規に規定するもの以外については職員会議に諮り、決定する。
附則
平成28年3月23日改正挿入(第2条(1))し、平成28年4月1日から施行する

西原高等学校生徒指導部

1.本校教育のめざす生徒像(校訓)

<自主>
自分で考え、的確に判断し、進んで実行する
<敬愛>
他人の立場を理解し、相互に尊敬する
<創造>
知識や情報を広く求め、新しいものを造りだす

2.生徒指導の基本方針

1本校の課題を明確にし、全職員の共通理解をもって足並みをそろえ一貫した指導に努める。
2生徒指導の中核をホームルームにおき、ホームルーム担任が主体的に取り組む。
3ホームルーム担任と協力して全職員で指導にあたる。
4問題行動の未然防止に努める。
5いじめ対策については年間を通して計画的に実施する。

3.今年度の努力目標

1各学年と連携し、きめ細かい勤怠指導・身なり指導を行い、望ましい学習環境や自発的学習態度を育て、進路実現につなげる。
2規範意識を高め、凡事徹底の心を育て、社会に適応できる生徒を育てる。
3交通安全に対する意識を高め、安心・安全に行動できる生徒の育成を目指す。
4各行事での企画、運営等を生徒が中心となり、学校のリーダー及び自主性を育てる。

4.生徒指導の組織体制および係分担

(1)組織体制

係名担当名担当委員会
1)世話係(企画、1学年担当)・運営委員会・PTA評議委員・内規整備委員会
・キャリア教育推進委員会
・人権いじめ防止対策委員会
・生徒指導委員会
・校務分掌割振・生徒指導委員会(担当学年)
・総合探究委員会・生徒指導委員会(担当学年)
・インターンシップ委員会・生徒指導委員会(担当学年)
2)服装指導担当(3学年担当)
3)交通安全担当(2学年担当)
4)生徒会(企画)・卒業式実行委員会・行事実行委員会
・ホームルーム平和教育委員会
・生徒派遣委員会
・部活動集会
6)生徒会(HR・部活動)
7)生徒会(会計)
8)生徒会各専門委員会
1生活委員会
2保健体育委員会
3環境整備委員会
4文化委員会
5図書委員会
6進路委員会
(生徒会)
(生徒会)
(環境保健部)
(生徒会)
(情報図書視聴覚部)
(進路指導部)

※推薦委員会については必要に応じて参加する
(2)係分担

校長(保護者召喚による懲戒言い渡し・アルバイトを始める際の面談・アルバイト及び運転免許等の届出)
教頭(生徒指導委員会、運転免許、アルバイト届出、懲戒日誌・各種届出点検、生徒会)
(懲戒日誌点検、各種届出点検)
1)世話係・企画・1学年担当・懲戒指導・・垣花篤5外部からの通報・盗難事案への対応
6中学校区や学警連との連絡協議会参加
7卒業式花道指導
8服装指導の立案
1生徒指導全般に関する指導方針の立案
2部の統括と各部・各学年会との連絡調整
3公文及び生徒届出の処理と諸会議参加
4警察補導名簿の確認
2)服装指導係(3年担当)・・・・・・・・学年共通
○各学年の指導(世話係が補佐)
・指導の言い渡しおよび日誌指導
・染髪改善指導および確認
○携帯電話の指導
○学年会との連携
・学年集会
・遠足
○卒業式花道指導
1服装指導の立案と各種届出の作成
2制服業者との調整
3) 交通安全係(2年担当)・・・・・・・・
1自転車登録および運転免許取得調べ
2運転免許取得予定者・取得者の指導
3アルバイト調査
4)生徒会(企画)・・・・・・・・・・・・・・○行事等での各部・学年会との連絡調整
○各種行事での自主的活動の指導
・入学式・部活動紹介
・新入生歓迎球技大会・生徒総会
・生徒会長選挙・予餞会
・卒業式
○生徒会各種委員会の指導
・中央委員会・リーダー研修
・生徒会各専門委員会のまとめ
○部活動全般の調整
1生徒会執行委員会の運営と指導
2各種行事において、自主的活動の指導
5)生徒会(HR・部活動)・・・・・・・・・・・
1生徒会企画係の補佐
2LHRに関する調整(年間計画)
3部活動に関する調整
6)生徒会(会計)・・・・・・・・・・・・・・
1生徒会予算編成、支出、会計
7)生徒会各専門委員会・・・・・・・・各担当
1専門委員会の自主的活動への指導助言
2各生徒委員長への指導助言

5 生徒心得

沖縄県立西原高等学校生として誇りと自覚をもって勉学に励み、個性の確立を図り、民主的な社会人としての資質を培うとともに、明朗真摯な校風の樹立に努める。
第1条学習についての心得は次の通りとする。
学習は生徒の本分である。自発的、計画的な学習態度の育成に努める。
第2条ホームルーム、生徒会、部活動についての心得は次の通りとする。
ホームルーム、生徒会や部活動には積極的に参加し、これらの自主的な活動を通して、個性を伸ばし、趣味を豊かにし、友情を育み、連帯感の高揚を図り、自治の精神を培うとともに民主的な社会人としての基本的な生活態度の確立に努める。
第3条生活行動上の心得
(1)校内生活
1始業10分前までには登校し、学習環境の整備に努める。
2校時刻後居残る場合は、ホームルーム担任、または関係教師の許可を受ける。
(下校時刻は年間を通して平日は5時、ただし、部活動については別に定める)
3登校してから下校時までの間に校外に外出する場合は外出許可書をホームルーム担任に提出する。
なお、弁当はできるだけ持参する。
4部、ホームルームまたは、個人で学校の施設、設備を使用する際は学校施設使用許可申請書を関係職員へ提出し、その許可を受ける。
5掲示物の掲示、印刷物の配布については関係職員に許可を受ける。
6車両(自転車は除く)通学は禁止する。
7携帯電話の使用は禁止する。(携帯音楽機器も同様である)※8:45~帰りのSHRまで
(2)校外生活
1常に高校生としての自覚と誇りをもって行動する。
2交通道徳や交通規則を守り,事故防止に心がける
3不健全な場所への出入りは禁止する。(平成27年度内規改正より)
4夜間外出は慎む。(午後10時以降の外出は厳禁)
5常に自分の行き先は保護者連絡し、明らかにする。
(3)生活一般
1学校生活は集団生活であるので、自己本位の行動を排し、集団の中における個人の責任を自覚しお互いに相手を尊重しつつ協力し合う態度を育む。
2男女間の交際は高校生としての節度を守り、良識的に行動するよう努める。
3運転免許の取得は原則として長期休暇を利用し、運転免許取得届を提出し許可を受ける。
4教師、保護者、友人との対話を深め、悩みや心配事は早めに相談する
5高校生としての良識に反する言動は禁ずる。(SNSへの誹謗中傷・校内での選挙活動を含む)
6暴力、喫煙、飲酒は厳禁
第4条服装・身なりについての心得は次の通りとする。(平成31年度から一部改正)
(1)高校生らしい言葉づかいや身なりの保持に努める。
(2)生徒の制服は以下の通りとする。
1学校指定のYシャツ(白い無地の半袖又は長袖シャツ)とする。
2学校指定のブレザーとネクタイとする。
3学校指定のベスト(自由購入)とする。但し、ネクタイが見えるものとする。
4学校指定のズボン又はスカート(ひだ数18枚、左下にシルバーのNマーク)とする。
5その他
アストッキングとタイツは黒、紺色(無地)とする。
イスリッパやサンダル等は禁止。
ウ染髪・エクステ・パーマ・ウィッグ・ライン等の奇抜な髪型は禁止。
エ化粧・カラーコンタクト・ヘアーバンド・カチューシャ・ピアス(透明ピアスも含)・ネックレス・指輪等は禁止。
第5条諸願、諸届についての心得は次の通りとする。
(1)事前に関係教師に願い出の上、許可を受けるもの
1出席扱い願2野外活動願3集会願4掲示物許可願5校外行事参加願
(2)所定の様式により届け出るもの
1欠席届(保護者による電話可)2外出許可書3入室許可書4紛失(盗難)届け
5自転車登録6運転免許取得許可願い7アルバイト許可願い8地毛登録申請書
9合宿・キャンプ届け出書10顧問依頼書11部登録票12特別練習願い

6.具体的指導方法

(1)遅刻指導の手順
1教室に8時50分までに入室していない生徒は遅刻とする。(チャイムが鳴り終わった時点)
2遅刻した生徒は、ピロティで入室許可証を受け取り教室に入る。
3担任は、入室許可証を受け取り仮出席簿に記入する。
4遅刻指導の際、服装容儀について声かけ指導を行う。

遅刻した生徒
・HR担任は、入室許可証を取りに行かせる

ピロティで入室許可証を受け取る
(1校時以降は各学年室)
・立ち番の職員は遅刻生徒名簿に記入する
・1校時から各学年室に引き継ぐ(途中登校も同様)

HR(授業)で提出し入室する
届出のあった生徒は、遅刻指導対象にならない
(2)欠課指導の手順
1欠課をするときには事前にHR担任か副担任、または教科担任に届けさせる。
2HR担任と教科担任で指導し、HR担任または教科担任の要請に応じて学年主任が指導する。
3行事欠課者は、必要に応じて学年主任が指導する。
4無届け欠課者には、段階に応じて指導を行う。
(3)欠席指導の手順
1欠席をするときは、保護者より届け(電話連絡)させる。
2無届け欠席者には、HR担任はその日に保護者と連絡をとり確認する。
3無届け欠席者には、段階に応じて指導を行う。
(4)早退等で校外に出る場合は、HR担任または関係職員より外出許可証を発行してもらう。

(5)遅刻・無届欠課・無届欠席の指導方法
◎回数は1年間の累計とし、下記の段階的指導とする。

指導段階無届欠席日数無届欠課時数朝の遅刻指導内容
1段階133担任指導(保護者連絡)
2段階355担任・学年主任による指導
3段階51010生徒指導による日誌指導3日間
4段階101515生徒指導による日誌指導5日間
5段階152020教頭による厳重注意・保護者召喚
6段階203030校長による懲戒指導・保護者召喚

(6)服装容儀及び携帯指導
下記の1~4段階的指導となる。
1頭髪違反ア、染髪イ、エクステウ、パーマエ、ウイッグオ、ライン等
その他奇抜な髪型
2制服違反ア、指定外の制服(シャツ・ズボン・スカート・ブレザー・ネクタイ)
イ、スカート丈(カット・ウエスト曲げ)
ウ、シャツの裾出し及び半袖シャツからのアンダーシャツの出し)
エ、制服忘れ(ネクタイを含む)
3身なりア、化粧(色つきリップを含む)イ、カラーコンタクトウ、ピアス(透明ピアス)
4携帯使用ア、携帯禁止時間に携帯使用イ、携帯禁止時間に携帯を出す
下記の5~6はその場指導を行う。
5身なりア、眉の色が黒以外の色イ、髭ウ、スリッパ・サンダルエ、ヘアバンド・カチューシャ
6装飾等エ、ネックレスオ、指輪カ、マニキュア
※各違反項目で2回目の違反からは、授業態度点検表指導とする。3回目以降からは、授業態度点検表及び奉仕作業とする。

◎服装容儀及び携帯指導の段階的指導方法
1回目:担任指導及び授業態度点検表(保護者連絡)
2回目:担任指導及び授業態度点検表(保護者連絡)
3回目:担任指導及び授業態度点検表(保護者連絡)
4回目:生徒指導による日誌指導・3日間(保護者連絡)
5回目:生徒指導による日誌指導・5日間(保護者連絡)
6回目:教頭による厳重注意(保護者召喚)生徒指導による日誌指導・7日間
7回目:校長による厳重注意・懲戒指導(保護者召還)

●日誌指導等で3回以上不可があった場合には、段階を上げて指導を行う。
(7)帰宅指導について
1上記の段階指導に応じない(行事等も含む)生徒については、管理者の許可及び保護者に連絡が取れた場合に帰宅指導とし、改善を図り再登校とする。再登校後は生徒指導部担当の許可を得て授業に戻る。但し、保護者に連絡が取れない場合は生徒指導室での自習とする。出席簿の記載については、指導の出席扱いとする。再登校しない場合は届出又は無届け欠席とする。
(8)アルバイト指導
1アルバイトは、原則禁止とする。但し、アルバイトをする際は校長の面談を受けアルバイトの許可を受ける。
2アルバイトは保護者の責任のもとに行なうものとし、事前にアルバイト許可願いを生徒指導部に届け出るものとする。但し、生徒にふさわしくないと思われる仕事、夜間の仕事、危険な仕事、居酒屋などは禁止する。
3学校への無届けや、生徒にふさわしくないと思われるアルバイトを行った場合、審議の上指導を行う。
(9)携帯電話指導
8:45から帰りのSHRまで携帯電話の電源を切り、カバンの中にしまう。携帯音楽機器についても同様とする。また、早朝講座・課外講座について授業扱いとして指導し、定期考査・短縮業等の使用禁止時間は、その日の午後のSHR終了時間とする。
1使用した場合、携帯電話は担任・教科担任を通して生徒指導部へ届け保管する。(預かり指導)
2(5)ページの服装容儀及び携帯指導の段階的指導を行う。
(10)交通安全指導
1)指導手順
1運転免許の取得は、原則として認めない。但し、保護者責任のもと運転免許取得願を提出した場合に限り、長期休暇を利用して取得することができる。※無届けで免許を取得した生徒は指導対象とする。
2車両(自転車を除く)を通学手段として運転または、同乗することを禁止する。
※自転車の2人乗りは厳禁(道路交通法違反)
3交通安全上、車両の貸し借りは厳禁とする。
4道路交通法違反や車両運転通学禁止に違反した者に対しては厳しい指導を行なう。
2)免許取得者への指導方法
1免許取得者を把握し、安全指導を行う。
2関係機関と連携して、道路交通法違反者等を把握し指導する。
3定期的に通学路の要所を巡視する。
4交通安全講話を実施する。
5無届けで免許を取得した場合、審議の上指導を行う。
(11)集会について(全体、学年、行事等)
1担任はクラスの前列に立ち出席の確認をし、副担任は教室の戸締まりの確認後にクラスの後列に並ぶ。その他の職員は、左右に並ぶ。HR長は、各クラスの身なり、整列の確認をする。
2学年集会時は、各クラス番号順の2列縦隊で並ぶ。
3出欠は、「仮出席簿」に記入し、遅刻、欠席者は必要に応じて指導する。

7.懲戒指導について

(1)警察署での補導者名簿確認について
1)毎月定期的(今後調整)に、浦添警察署へ補導者名簿の確認へ行く。
2)確認後、生徒指導部で当該生徒から事実確認をする。
3)誤認であるとの本人の申し出があれば、警察署で再確認させる。
4)警察と生徒双方の意見が食い違う場合、学校側で慎重に判断し、指導の有無を判断する。
5)補導から一月以上経過した事案について、学校側で慎重に判断し、指導の有無を判断する。
6)補導が複数回にわたる生徒は、その都度学校側で慎重に判断し、指導の有無を判断する。
7)指導期間中の生徒が名簿に上がった場合、指導を加算して対応する
(2)指導基準一覧

指導段階□深夜徘徊□問題行動□オートバイ通学道路交通法違反等交通三悪等及び その他
□喫煙(電子タバコ等含)
□喫煙同席
□喫煙形跡
□喫煙準備
□たばこ所持
□飲酒
□飲酒同席
□不正行為
□窃盗
□恐喝(暴言)
□服装容儀・遅刻指導対象者
□登下校中
□校時中
□学校行事
□祝祭日
□部活動
□大会・応援
□校内乗り入れ
□違反者への車両貸し
□信号無視
□条件違反
□定員超過
□無免許運転
□飲酒運転
(酒気帯び)
□暴走行為
□速度超過
□いじめ
□暴力行為
□指導拒否者
□SNS等犯罪
□不純異性交遊
□タトゥー
1厳重注意
教頭・生徒指導
停学5日審議の上決定
2訓告
校長・保護者
停学7日
3訓告
校長・保護者
日誌指導 5日
停学10日
4停学5日審議の上決定
5審議の上決定

※停学回数の数え方について、3年間または在学中を通算して決定する。上記以外の問題行動は、生徒指導委員会で審議し提案する。
1)停学回数の数え方について、3年間または在学中を通算して決定する。
2)停学指導期間中の欠席は、生徒指導部で届・無届を確認し、停学日数に含まない。
3)停学中の課題未提出や指導に応じない場合、期間の延長を審議する。
4)保護者の意図的な言い渡し拒否について、その期間は、当該生徒を生徒指導室等において学習や奉仕作業等の指導を行う。期間中は出席扱いとする。
5)問題行動の重大性によっては回数に関わらず、特別な指導を行う。
6)停学日数の数え方は、登校日数とする。
7)停学解除後の指導として、期間相当の日誌指導を行うこともある。
8)教師等が問題行動を発見しても生徒が認めようとしない場合、保護者を召還して説明を行い納得のもと指導を行う。
●日誌指導、停学指導において授業態度の不可や課題を終えられなくて期間の延長の際、3日以上伸びる状況になった場合には、段階を上げて指導を行う。

(3)生徒の懲戒指導手順
問題行動状況調査
1)本人、関係教師、関係機関からの情報、現状の確認
※特別な事案の事実確認は生徒指導部で行う。

生徒指導委員会
2)懲戒規定の適用、指導内容の検討、指導日程の調整
<教頭、HR担任、該当学年主任、指導部学年担当、指導部世話係>

職員会議
3)職員朝会で指導提案を行い、承認を経て校長が決定する。
<提案者は指導部学年担当または指導部世話係>

校長による言い渡し
4)職員会議以降、面談室にて指導の言い渡しを行う。
<生徒、保護者、HR担任、指導部、校長の同席>
1訓告の場合、指導後は教室に戻る。

生徒指導室での指導
5)全職員であたる。(指導室での指導は8:20~16:30とする)
1日誌指導、学習指導、面接指導、奉仕作業など・・・
2カウンセラー、養護教諭等との連携、保護者との連携

6)懲戒解除を審議する。
<教頭、HR担任、指導部学年担当、指導部世話係>

職員会議
7)職員朝会で指導提案を行い、承認を経て校長が決定する。
<提案者は指導部学年担当または指導部世話係>

校長による言い渡し
8)職員会議以降、指導の解除を行う。
<生徒、保護者、HR担任、指導部、校長の同席>

指導解除
9)解除言い渡し後、授業に参加する。
<再発防止に繋げる。>
8.生徒の諸届け・許可等の手続き
(1)生徒心得の『(5)諸願、諸届についての心得』にある届出書については、事前に関係職員に願出の上、許可を受けること。なお、諸届け用紙は生徒指導部にて配布する。

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