沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
令和4年度生活指導基本方針(合格者オリエンテーション)
指導方針
全校生徒が安心・安全に学習ができる学校環境を整え、学業に専念させることを目的とし、下記の事項に関する各規則を定める。
1.身なり指導
年間を通して指導を行う。
年間200社を越える企業の採用担当者が来校します。いかなる面接にも対応できる身なりであることを基本とする。
(1)制服を正しく着用し、身なりを常に整えること。
(2)染髪、パーマ、奇抜な髪型等(エクステンションなど)は禁止とする。
(3)ネックレスやピアス等の装飾品や化粧等(マニキュア、付けまつげ、カラーコンタクトレンズ)は禁止とする。
2.勤怠指導
段階的に指導を行う。
(1)勤怠不良の生徒に関しては、担任・各科・生徒支援部を中心とし段階的に指導を行う。
(2)段階によっては改善日誌による指導を行う。
3.アルバイトについて
アルバイトは原則禁止とする。
家庭の事情等でやむを得ずアルバイトをしなければならない場合には、担任・生徒支援部と保護者・生徒で面談を行い、アルバイトを許可するか判断する。許可が出れば申請書を提出し校長の許可を得なければならない。
4.車輌等に関する事項について
生徒の生命と安全を守ることを大前提とする。
(1)保護者が運転する車輌以外での通学は原則禁止とする。
(2)二輪免許の取得は原則禁止とする。家庭の事情等でやむを得ず二輪免許を取得しなければならない場合には担任・生徒支援部と保護者・生徒で面談を行い、申請書を提出し校長の許可を得なければならない。
(3)普通免許に関しては、3年時の夏休み以降に申請書を提出してから取得可能です。
(4)自転車で通学する場合は、必ず申請書を提出して学校のステッカーを自転車に貼り付けて下さい。
5.迷惑行為指導
生活態度やモラル、マナー等の遵守違反に対する指導
(1)主に指導拒否、授業中の離席徘徊、私語、暴言やそれらに相当する行為に対して指導する。
(2)登下校中の校内での食べ飲み歩き、ゴミの放置、ポイ捨てなどはマナー違反として指導を行う。
(3)SNS・スマートフォンに関するマナー違反も指導の対象とする。
6.携帯電話の指導
校内での使用は原則禁止
朝のSHRが始まる前までに電源は切って下さい。帰りのSHR、清掃活動が終了するまで校舎内での使用は禁止です。使用が発覚した場合は、預かり指導とし担任から保護者へ返却します。
●繰り返す場合は改善日誌による指導を行う。
7.喫煙、飲酒、賭博行為の禁止
(1)タバコ類(タバコ、電子タバコ、水タバコ、葉巻、ニコチン・タールを含まないタバコも含む)の喫煙は指導の対象とする。また、喫煙行為の同席やタバコ類・ライター類・マッチ類の所持及び喫煙と疑われる行為も指導の対象とする。
(2)飲酒(ノンアルコール飲料も含む)行為は指導の対象とする。また、飲酒行為がなくても飲酒行為の同席や酒類の所持・購入等及び飲酒を疑われる行為も指導の対象とする。
(3)賭博行為及びそれに類する行為や同席は指導の対象となる。
8.考査や検定試験等における不正行為
(1)定期考査、追試、検定試験のカンニング等の不正行為は指導の対象となる。
(2)考査中に携帯電話に触れる行為は不正行為とみなし、指導の対象となる。
9.深夜徘徊に関して
沖縄県青少年保護育成条例第3章の第9条「保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から午前4時まで)に青少年のみで外出させないように努めなければならない」とあります。これに反する行為は深夜徘徊とみなし、指導の対象とする。
10.その他の指導に関して
(1)器物破損
学校内の設備、備品や用具などいかなる物品のみならず、学校外の公共物や他者の私物等を壊す、傷つける、汚す等の行為やそれに類する行為は指導の対象とする。
(2)刺青に関して
刺青(タトゥー)を入れている生徒は指導を行い、治療(除去)をしてもらう。
(3)学習用具以外の校内持ち込みに関して
授業に関係のない、学習用具以外の物品の校内への持ち込むことは禁止とする。
(例:トランプ、花札、カードゲーム、ゲーム機器、音楽機器、携帯電話等の充電器、漫画等)
11.いじめ行為に関して
◎いかなるいじめ行為も指導の対象となる。
※いじめ行為とは、いじめに類する行為や軽微な嫌がらせ等及びインターネットやSNS等を通じて行われる行為も含む。
〈いじめに関する指導方法〉
いじめ行為が発覚した場合は、いじめ対策委員会で精査した内容・経緯を基に、生徒支援部にて指導法を審議する。
令和4年度 改善指導の基準等詳細
自主・敬愛・勤労の精神を持つ生徒育成の為、改善指導の規定を以下に示す。
●生徒の懲戒・その他の指導に関する規定
懲戒 | 訓告 | 生徒・保護者召喚+教頭による呼び出し指導(通常通りの授業を受ける) |
停学 | 生徒・保護者召喚+校長による呼び出し指導(学校の指定場所にて指導を受ける) | |
その他の指導 | 説諭 | 生徒・保護者召喚+当該学科生活指導部による呼び出し指導 |
科指導 | 当該学科生活指導部による指導 |
●生徒指導委員会・・・法に抵触する重大行為、反社会的な行為をした者は、生徒指導委員会・職員会議で審議する。
生徒指導委員会 | いじめ | インターネット・SNS上 の違法行為及び非道徳的行為 | 暴力・同席(威嚇)行為 | 交通三悪 (無免許、飲酒、スピード違反) | 薬物使用・所持(危険ドラッグなど) |
金銭恐喝 | 窃盗(万引き) | わいせつ行為 | 違法な選挙活動 | その他の違法行為・反社会的行動 |
項目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | カウント |
身なり指導 | 科指導 | 説諭+日誌4日 | 訓告+日誌7日 | 停学3日+日誌4日 | 学期リセット | |
携帯電話無断使用 | 担任指導 | 科指導 | 説諭+日誌4日 | 訓告+日誌7日 | 停学3+日誌4日 | 通年 |
迷惑行為 | 科指導 | 説諭+日誌4日 | 訓告+日誌7日 | 停学3日+日誌4日 | 生徒指導委員会 | 累積 |
怠学 | 訓告+日誌7日 | |||||
深夜はいかい | 訓告+日誌4 | 訓告+日誌7日 | 停学3日+日誌4日 | |||
喫煙(同席)行為 たばこ・ライター所持 | 訓告+日誌4~7 | 停3+日誌4~7 禁煙外来 | 停3~5+日誌7~10 | 停5~7+日誌10~15 | 停7~10+日誌10~15 | |
車両通学及び同乗 | 停3~5+日誌0~7 | 停5~7+日誌7~10 | 停7~10+日誌10~15 | 停10~15+日誌10~15 | ||
交通条件違反 | 訓告+日誌7日 | 停学5日+日誌7日 | 停学10日+日誌7日 | |||
飲酒(同席) | 停3~5+日誌0~7 | 停5~7+日誌7~10 | 停7~10+日誌10~15 | |||
アルバイト届なし | 説諭+日誌4日 | |||||
車両諸届なし | 訓告+日誌5日 | |||||
賭博行為 | 訓告+日誌4~7 | 停5+日誌4~7 | 停5~7+日誌10~15 | 停7~10+日誌10~15 | 停7~10+日誌15~20 | |
器物破損 | 訓告+日誌4~7 | 停5+日誌4~7 | 停5~7+日誌10~15 | 停7~10+日誌10~15 | 停7~10+日誌15~20 | |
考査の不正行為 | 訓告+日誌4 | 停学3日+日誌4~7日 | 停学5日+日誌7~10 | |||
刺青 | 停学5日+月1回生徒支援部面談※完治するまで進路活動に関する学校推薦は行わない。 | ― |
1停学中は、日誌指導を課す。また、必要に応じてカウンセリング等との面談を受ける。
2原則として、1人の生徒が複数の指導を同時に起こしたした場合は、重大な問題行為を指導の対象とする。
しかし、生徒指導委員会にかかる問題行動は、その限りではない。
3上記の項目の中でも、状況により生徒指導委員会で指導内容を決めることもありうる。
4迷惑行為(指導拒否)を続けて指導5回目となった場合は、生徒指導委員会を持ち指導内容を決める。
5無期停学の指導歴があり、後に問題行動を起こした生徒については、生徒指導委員会を持ち指導内容を決める。
6携帯電話の指導は、初回から担任より放課後以降保護者へ返却。
7段階的指導について、問題行動が6回目以降も続く場合は、生徒指導委員会で指導内容を決める。
III生徒指導関係
1 生徒諸心得
第1条本校の教育方針に従い、真理を愛し学習に励み互いに協力し、心身共に健全な人格を養うと共に校風の樹立に努めつつ、社会に貢献できる技術を身につける。
第2条校則(学則、生徒会則その他の諸内規)を守るとともに自主的学習態度を身につけるように心がける。
第3条他者に対しての親愛の情・尊敬の念を持ち、礼儀を払うように心がける。いかなるいじめ、暴力も人道に反することを理解する。
第4条校内の美化に努め、公共物を大切にして、学習環境を整えるように心がける。
2 校内生活の規程
第1条登校時間は8:50とし、それまでに各ホームルーム教室に入室する。
第2条欠席する場合は、保護者は当日の8:30までに文書や電話等で届け出る。
病気による1週間以上の欠席は医師の診断書をそえて届け出ること。
第3条登校後、下校まで許可なしに校外に出てはならない。
第4条遅刻した場合は、入室許可証を受け取り、ホームルーム担任または教科担任に提出し入室する。
第5条欠課(早退)する場合にはホームルーム担任に届け出る。
健康上の理由の場合には養護教諭を経てホームルーム担任に届け出る。
第6条服装容姿は質素端正で安全性を重視し、登下校時は制服を着用する。
第7条制服については次の通りとする。
制服
夏季 | 冬季 | |
男子 | 校章付き指定シャツ 指定スラックス ネクタイ | 夏季制服に 指定ブレザー 指定ニットベスト |
女子 | 校章付き指定シャツ 指定スカート(スラックス) リボン(ネクタイ) | 夏季制服に 指定ブレザー 指定ニットベスト |
※衣替えの時期は、状況によって判断する。
※シャツはスラックス(スカート)の中に入れること。
※スカート丈は、膝を覆う程度の長さとする。
履物 運動靴または革靴を原則とする。
実習服 学校の指定する実習服を着用し、実習外の着用は禁止する。
第8条頭髪に関しては、いかなる面接にも対応できることを基本とする。
第9条校内生活に関して、不適切な生活態度やモラル・マナー違反の行為があった場合は指導対象とする。
3 校外生活の規程
第1条校外生活においては、常に本校生徒としての自覚と責任を忘れず、公衆道徳を守り礼儀正しく他人の迷惑にならないようにする。
第2条夜間外出の時間は、青少年保護育成条例の規定通り22時までとする。
第3条未成年者立入禁止場所への出入りを禁止する。
第4条飲酒・喫煙・賭博行為は固く禁止する。
第5条アルバイトは原則として禁止する。
家庭の事情でやむをえない場合は、届け出て許可を得ること。
第6条私事による保護者を伴わない宿泊を禁止する。
第7条旅行をする生徒は、ホームルーム担任に届け出る。
第8条学校教育活動にかかわる範囲での合宿については、承諾書等をホームルーム担任または部顧問等に提出し、校長の許可をうける。
4 運転免許に関する規程
第1条二輪の運転免許取得は原則禁止とする。無断で取得した者は指導対象とする。
第2条自動車運転免許の取得は、3年生の夏休み以降から教習所に通うことを原則とする。
第3条自動車運転免許を取得する場合は「運転免許証取得許可願」を提出する。
第4条免許取得者は「運転免許証所持届」を提出する。無届けの者は指導対象とする。
第5条3年生の自動車運転免許取得に関する出席扱いについては「仮免許検定・卒業検定・公安検定」のそれぞれ一回に限り認める。ただし、定期考査や学校行事の際はこれを認めない。
第6条自転車を除き、学校教育活動に関わる範囲での車輌通学は認めない。
第7条出校日の7:30~17:00の車両運転、制服での車両運転を禁止する。
第8条校外での事故は直ちに学校に連絡する。
5 生徒の懲戒に関する規程
第1条本規程は、生徒の非行を予防し又は反省を促すために設ける。
第2条懲戒の必要のある場合は、職員会議にはかり、訓告、停学、退学のいずれかを校長が科する。
第3条訓告は次の要領で行う。
保護者の出席を求め、校長から訓告を与え誓約書を提出させる。
第4条停学は、次の要領で行う。
保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え指定期間停学指導を行う。指定期間を満了し、且つ反省したと認めた場合は、保護者同席の上指導し、反省日誌・誓約書を提出させ、停学を解く。
第5条退学は次の要領で行う。
保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、退学の勧告をする。退学勧告に応じない場合には、校長は退学を命じることができる。
第6条生徒の本分に反する行為や本校生徒にあるまじき行為等をした者は、懲戒及び指導を行う。懲戒及び指導の基準等詳細は別紙に定める。
6 生活指導に関する諸願書及び届出書
願書及び届出書 | 発行部署 | 届出先 | |
1 | 入室許可証 | 生活指導部 | ホームルーム担任、教科担任 |
2 | 外出許可証 | ホームルーム担任 | ホームルーム担任 |
3 | 異装許可証 | ||
4 | 自転車通学許可申請書 | 生活指導部 | 生活指導部 |
5 | アルバイト許可願 | ||
6 | 運転免許証取得許可願 | ||
7 | 運転免許証所持届 | ||
8 | 車両取得届 |
この規定は、平成31年1月31日全面改正、平成31年4月1日より施行する。