沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
(1)遅刻について
1教室に8時50分のチャイムが鳴り終わるまでに入室していない場合を遅刻とする。全体集会、学年集会も同様である。
2遅刻して登校した場合は、必ず入室許可書をとって入室すること。
3遅刻は、合計20回になった時点で3日の特別指導を行う。25回で5日間の特別指導、30回で5日間の特別指導を再度おこなう。それでも改善がみられず35回に達した場合は5日間の停学指導を行う。
(2)欠席・欠課について
1欠席・欠課をするときは必ず保護者が学校へ朝8時30分までに届け出をする。ただし、届け出欠席として扱うのは原則、「正当な理由」に限る。(「正当な理由」とは本人・家族の健康状態、家族・親族の冠婚葬祭、その他不可抗力により登校できない場合とする。)
2無届欠席は20回になった時点で3日の特別指導を行う。25回で5日間の特別指導、30回で5日間の特別指導を再度おこなう。それでも改善がみられず35回に達した場合5日間の停学指導をう。
3無届欠課は25時間になった時点で3日間の特別指導を行う。30時間で5日間の特別指導、35時間で5日間の特別指導を再度おこなう。それでも改善がみられず40時間で5日間の停学指導を行う。
(3)学校内の生活について
1授業について
ア.始業の合図と同時に授業が始められるように席に着き、教師の来室を待つ。
イ.授業の始めと終わりは身なりを整え、HR役員の号令で、全員が起立し礼をする。
ウ.貴重品などは自分でしっかりと管理する。(盗難には各自十分注意すること)
エ.教室に飲食物を持ち込む場合は、授業中はカバン、ロッカー等にしまうこと。
オ.携帯電話の利用については、朝8時50分から放課後までの間、電源を切ること。
(8時45分には自ら電源を切るように努める。また使用が認められた時間帯においては、マナーを守って使用すること)
カ.学校の授業に必要ない物は持ってこない。(トランプ,漫画,ゲーム等)
キ.口頭で注意されても改善されない授業態度指導については生徒指導部での指導となる。
2服装・容儀の指導
ア.高校生らしく、華美にならないようにする。化粧、アイプチ、カラ―コンタクト、マニキュア、茶眉、タトゥー(刺青)等はしない。指輪、ピアス等の装飾品は一時預かりとする。
イ.本校の制服以外(異装者)は帰宅再登校指導とする。
セーター・カーディガンは一時預りとする(防寒対策はインナーウェア等で対応する事)
ウ.髪は清潔で品位のあるものとする(面接に臨む事ができる髪型)。パーマ、染髪、エクステ等は禁止。頭髪に関しての対応は必ず生徒指導部に相談する事。染髪など面接に対応できない髪型をしている生徒は原則、帰宅再登校指導とする。※縮毛矯正に関しては生徒指導部に相談する。
エ.スカート丈の基準は、膝にかかる程度の長さである。故意に手を加えて短くしている生徒は帰宅再登校指導とする。ウエストで曲げて短くしてはいけない。※帰宅再登校指導中の授業時間については初回のみ出席扱いとし、二回目以降は届出の欠課扱いとする。
オ.装飾品を含めた(授業に必要のない物等)預かり指導は、初回は放課後に返却するが、二回目以降は学期末に返却する。
※詳しくは「制服の着方について」を参照し、正しく着こなすこと。
3ホームルーム、その他
ア.自分勝手な行動や周りに迷惑をかける行為はしない(大声、奇声を発する等の迷惑行為、その他授業妨害に値する行為)酷い場合は生徒指導の対象となる。
イ.「いじめ」又はそれに類する行為は厳重に指導する。いじめは犯罪行為であるとの認識のもと、度を越えたいじめは進退を含め徹底した指導を行う。
(4)校外生活について
1深夜徘徊については、初回は生徒指導部長による厳重注意指導。2回目は特別指導3日間、3回目に特別指導5日間の指導をおこなう。4回目以降は訓告指導→停学指導へと移行していく。
2外出時は保護者に行き先をいつも明らかにし夜間外出はしない。夜10時以降は補導対象です。
3不健全と判断される場所などには出入りしないこと。
4アルバイトは届け出制です。届出書類をしっかりと提出して下さい。
(5)交通安全について※交通事故にあわないように次のことを守りましょう。
1交通規則を厳守する。交通三悪(無免許・酒気運転・スピード違反)は絶対にしないこと。
2普通免許取得について、三年生は夏期休業期間以降は仮免・卒検・本免をそれぞれ1回の出席扱いで受験することができる。但し、考査期間中、指導期間中は認めない。
3免許取得した者は速やかに生徒指導部に届け出ること。運転免許取得届の提出が無く車輌通学での指導対象となった場合は規定の懲戒より1段階上げた指導をおこなう。
4車両による通学は禁止。原則、保護者以外の車両同乗は禁止とする。
5制服着用の車両運転は車両通学と同じ扱いで指導対象とする。
Ⅲ.生徒指導
1.学校生活に関する規程
第1条登校・下校
(1)始業時刻8時50分
(2)下校時刻夏期(5月~10月)18時00分
冬期(11月~4月)17時30分
第2条服装・容儀のきまり
(1)服装は本校指定の制服を着用すること。(登下校も同様)
(2)服装・容儀は清楚にし、華美にならないように心がける。
1スカート丈は膝を覆う程度とする。
2制服の改造等は認めない。
3頭髪は、男女ともに清潔な整髪とし、パーマ、アイパー、逆毛、染髪、エクステ及びそれに類すること(細かな編み込み・剃り込み・ライン入れ等)は認めない。
4履物は、原則として運動靴又は革靴とする。サンダル、ヒール、下駄、スリッパ、または、それに類するものは認めない。
5靴下は原則として着用する。
6カーディガン、ピアス(透明含)、ネックレス、指輪、又それに類するものの着用、および化粧、マニキュアは認めない。
7色付き眼鏡、カラーコンタクトレンズ等の使用は認めない。
第3条勤怠について
(1)勤怠指導は、遅刻、欠課、欠席の回数に応じてそれぞれ段階的に行う。
※指導内容については、別途「生徒指導方針」を提示する。
(2)遅刻生の取扱い
18時50分までに教室に入っていない者は遅刻とする。
2授業開始時刻に当該教室に入室していない者は遅刻とする。
3入室許可証を未提出の遅刻生は、必ず提出させてから授業を受けさせる。
(3)欠課の取扱い
125分以上出席しなければ欠課とする。
第4条届出、許可証
(1)欠席、欠課、遅刻等
1病気、その他正当な理由で休む場合は、事前事後にHR担任へ届けること。1週間以上の病欠、障害等による欠席の場合は医師の診断書を添付すること。
2欠課、早退をする場合は、事前にその授業担当者、又はHR担任へ届けを提出して許可を得ること。病気の場合は養護教諭に申し出て許可証を受け取り、授業担当者、HR担任へ届けること。
3遅刻した場合は、必ず担当職員に入室許可証を発行してもらい、それをHR担任、又は授業担当者へ提出して入室すること。
(2)アルバイトは原則として禁止する。やむを得ずアルバイトする場合は、高校生としてふさわしい場所を選び、所定の用紙に保護者の承諾書を添え、HR担任を通して生徒指導部に届けること。
(3)掲示や放送をする時、又は印刷物を配布する時は、事前に担当職員の許可を得ること。
第5条所持品等の預かり指導について
(1)携帯電話(通信機能付き腕時計も含む)の取り扱いは、原則として始業開始8時50分までに確実に電源を切ること。帰りのSHRが終了するまでには、生徒指導部での預かり指導を行う。
(2)漫画本、音楽プレイヤー、トランプ、花札、カードゲーム等、授業に不必要な所持品は預かり指導を行う。
2.生徒の運転免許証取得、及び車両通学に関する規程
(1)車両の運転免許取得のための日課中における練習・受験については原則として禁止する。
1免許を取得した生徒は迅速に生徒指導部に報告し、運転免許取得届出を提出すること。
2車両通学等により指導を受ける生徒が学校への免許取得の報告を怠っていた場合、規定の懲戒より一段上げて指導を行う。
3普通免許(普通自動車免許)は3年生の夏季休業以降、進路が決定した生徒に限り、受験届を担任に提出した上で仮免・卒検・本免をそれぞれ1回、出席扱いで受験することができる。但し、考査期間中は認めない。
(2)オートバイ、乗用車等による車両通学は禁止する
制服を着用しての車両乗車はいかなる時間帯においても車両通学と見なし指導対象となる。
3.懲戒規程
(目的)
第1条この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の反社会的、非社会的行動に対し、自らがその生活行動について反省し、改め、健全な高校生活が送れるように指導を施すことを目的とする。
沖縄県立高等学校管理規則より抜粋
(懲戒処分)
第44条校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、
体罰を与えることはできない。
2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
3前項の退学は、次のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
4校長は、前3項の実施のため、必要な事項を定めるものとする。
5校長は、生徒に懲戒による退学を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(手順)
第2条懲戒処分は、生徒指導部会議(生徒指導部職員)で問題行動の実態を把握し、生徒指導方針に基づき指導方法を検討する。
検討された指導を方法を生徒指導委員会(教頭、生徒指導部長、当該HR担任、学科生徒指導担当職員、※必要な場合、学科長、学年主任も参加)で検討し、提案事項としてまとめ、職員会議で審議する。職員会議を経て学校長が指導を決定する。
※懲戒、その他指導方法の種類に関しては、別途「生徒指導方針」を提示する。
7懲戒規定
A群・・・暴力行為、いじめ(幇助、脅迫、強要、恫喝も含む)、窃盗・万引き、シンナー、薬物、器物破損、凶器所持、刺青を入れる、賭博、危険運転行為および交通三悪(無免許運転・速度超過・飲酒運転)金品徴発・恐喝行為(同席、幇助も含む)、その他法律に抵触する場合 指導に対する拒否、暴言(生徒から教員に対しての行為) ※暴力、いじめ、交通事故など重大な事態発生の場合には職員会議で懲戒を検討する。また、逮捕事案に関しては、即、退学勧告・処分に値する。 |
*A 群の指導方法 訓告・停学・無期停学・退学勧告・退学処分を含む指導内容を指導委員会で検討し職員会議に提案する。A 郡の項目でも生徒指導委員会および職員会議で審議をおこない訓告指導に値することもある。 |
B群・・・・飲酒・飲酒同席・酒類所持、喫煙・喫煙同席・タバコ所持・ライター所持、免許未登録、カンニング、SNS等の不適切な仕様等、自動二輪初心者2人乗り、深夜徘徊自動二輪を含む車輌での通学または同乗通学(保護者運転除く) |
*B群の指導方法 1回目・・・訓告指導(5日間の日誌指導および奉仕活動) 2回目・・・訓告指導(10日間の〃) 3回目・・・停学指導(5日間の指導〃) 4回目・・・停学指導(10日間の指導〃) 5回目以降・・無期停学もしくはそれ以上の指導 |
C群 1怠学 ・朝の遅刻 20 回(特別指導 3 日間)25 回(特別指導 5 日間)30 回(特別指導 5 日間) ・無届欠席が 20 回(特別指導 3 日間)25 回(特別指導 5 日間)30 回(特別指導 5 日間) ・無届欠課 25 時間(特別指導 3 日間)30 時間(特別指導 5 日間)35 回(特別指導 5 日 間) ・預かり指導等が 5 回(特別指導 3 日間)6 回(特別指導 5 日間)7 回(特別指導 7 日間) ・その他授業妨害行為や職員の指導に応じない場合 1 深夜徘徊については、初回は指導部長による厳重注意指導をおこなう。 2回目は特別指導3日間。3回目に特別指導5日間をおこなう。 4回目以降は訓告指導→停学指導へと移行していく。 |
*C群の指導方法 訓告指導と同等の指導を行う。但し授業妨害行為については校長指導を入れた後の指導とする。 |
※指導中にもかかわらず、再度、問題行動を行なった場合には2段階上げた指導を行う。
例:訓告指導5日間の指導中に問題行動をした。⇒停学指導5日間に上がる。
しかし、A群相当の問題行動を場合は、A群に照らし合わせた指導を協議する。
◎不可となる延長の対象
☆朝の指定された時間に遅れる(基本的に8時30分)
☆授業態度点検表に不可がある(1日に×3つもらったら不可1)
☆放課後の指導に不参加(美化・奉仕作業)
☆日誌の不備(書いていない・忘れた)
☆身なり指導にかかる(頭髪・制服・等)
※指導に応じない場合は指導拒否となり段階を上げた指導をおこなう。
◎ 停学指導の方法
1言い渡しの翌日から日数を数える
●原則、保護者管理の下、自宅停学とする。
●どうしてもやむを得ない場合、家庭での指導が出来ない場合には登校させての出校停学とし別室で学習指導を行う。
*その際の登校時間、下校時間については訓告指導に準ずる。
*指導中は指定された場所で学習し席を離れる場合には関係職員の許可をもらう。
21日目に履修している全ての教科担任から課題をもらう。
●その日にいない教科担任の課題については翌日以降にもらう。
3自宅停学の場合、家庭での学習を行う。
●8:00~17:00までは家にいるものとし不定期に学級担任や関係職員が家に電話を入れ在宅を確認する。再三の電話に応じることが出来ない場合は日数にカウントしない。
4解除予定の1日前の日に登校し課題を終えたかどうか確認する。
●まだ終わらない場合には翌日からは登校し別室での学習を行う。
●全ての課題を終えるまで指導の解除できない
5全ての条件を終えた翌日の職員朝会で提案し、指導解除を行う。
6停学指導の解除は保護者同席で行う
●保護者来校の日程だけを残すのみとなった場合、解除の日までの期間を授業態度点検表だけの指導を行う(その期間に不可があれば、その都度反省文等の指導を行う)
◆基本的流れを踏まえながら状況に応じた指導を行う。
◎訓告指導の方法
1・言い渡しの翌日の朝からの日数を数える
2・朝8時30分までに登校し、指導日誌の点検を行う。
3・終了後、HRに向かい、朝学、SHRから点検を開始し、帰りのSHRまで点検を受ける。
4・放課後、生徒指導室に来て日誌を確認させ美化作業・奉仕作業を行う。その後、反省日誌を受け取り関係職員の点検を受ける。
5・その他の身なりや挨拶・言葉使い・態度などを見直す期間にする。
6・全ての条件を満たしていれば翌日の朝の職朝で解除の提案を行う。
7・職員会議および職朝で認められればその日に解除の言い渡しを行う。
※訓告の解除には保護者の同席は特に必要としない。
◆その他、指導に応じない状況があればその都度、保護者との話し合いを持ち指導方法を変えて対応する。
◆基本的な流れを踏まえながら必要があれば状況に応じた指導を行う。
◎特別指導の方法
★訓告指導と同等の指導を行う.
◎指導の移行について
●生活面での指導(勤怠、預かり指導、授業態度等)の指導中に(P10浦添工業高校・生徒指導の仕組みフローチャート参照して下さい)次の段階への指導回数・日数・時間に達した場合は、現時点の指導にプラス次の段階の指導を行うものとする。
なお、生活面での指導中に、懲戒指導に値する問題行動が発生した場合は、現指導を途中でも終了し、懲戒指導に照らし合わせた指導に移行する。
●特別・訓告・停学指導中に関しては、決定した指導日数を越えて行くごとに指導段階に移行していく。また、その指導中に懲戒指導に値する問題行動が発生した場合は、2段階上の指導に移行する。(P7、懲戒規定、P9、指導が延長になる場合の担当を参照)
●生活面での指導(勤怠、預かり指導、授業態度等)で停学5日間の指導が終えた後、次の段階への移行は、無届遅刻は10回、無届欠席は5日、無届欠課は10時間のプラスが出た場合には次の段階へと上がっていく。
◎指導が延長になる場合の対応
●特別指導及び訓告指導
↓
5日延びる状況になった場合→本人のみ生徒指導部長から厳重注意
↓
更に5日以上延びる状況になった場合→本人のみの教頭指導
↓
更に5日以上延びる状況になった場合→保護者召還による5日間の停学指導
↓
更に5日以上延びる状況になった場合→保護者召還による10日間の停学指導
↓
更に5日でも延長になった場合には→保護者召還による進路変更を含めた指導もしくは無期
停学(実質3週間程度)
※停学10日間指導から移行する前に保護者面談を入れ、意思確認をおこない指導を決定する。
●停学指導
☆無期停学以後の懲戒処分は進路変更・退学勧告・退学処分もあり得る。
※「停学5日」スタートの場合
5日延びる状況になった場合→本人のみ生徒指導部長から厳重注意
更に5日以上延びる状況になった場合→本人のみの教頭指導
更に5日以上延びる状況になった場合は保護者召還による10日間の停学へ
更に5日以上延びる状況になった場合は無期停学
更に5日以上延びる状況になった場合は進路の変更及び退学を勧める
※「停学10日」スタートの場合
5日延びる状況になった場合→本人のみ生徒指導部長から厳重注意
更に5日以上延びる状況になった場合→本人のみの教頭指導
更に5日以上延びる状況になった場合は保護者召還による無期停学へ
更に5日以上延びる状況になった場合は進路の変更及び退学を勧める
※停学10日間指導から移行する前に保護者面談を入れ、意思確認をおこない指導を決定する。
☆保護者が指導に応じない場合。正当な理由が無く5日以上応じない場合には自宅待機にする。
(家庭の責任も理解してもらうため)
☆指導期間を終えないままの転学は認めない。
☆指導中の届出欠はカウントしないので日誌も記入しないでよい。
☆土日の日誌未記入は片方のみでも両日のみでも不可1とする。
☆精神的なもの、その他理由がある場合は、本人・保護者と担任
ホームルーム担任へ
※ホームルーム担任は、生徒の指導状況を確実に把握してください。その日の朝や放課後の状況も確認お願いします。
※生徒の現状を適宜、保護者へ連絡お願いします。もしわからない場合には生徒指導部に訪ねてください。また、届出欠席がある場合は、その日のうちに生徒指導部へ連絡ください。
※クラス内に懲戒指導の生徒が出た場合、職朝に向かう前に生徒指導部室へ来て下さい。