沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
令和4年度生徒指導部の指導方針
名護高等学校生徒指導部
1.勤怠(遅刻・無届欠課・無届欠席)について
(1)朝の SHR 遅刻について
1 原則として 8:45 のチャイムが鳴り終わるまでに教室(集会時はその場所)に入っていない者は遅刻とする。(※身なりが整ってなければ、身なり違反として指導対象)
2 遅刻者は生徒指導部室で入室許可証を発行してもらい、HR 担任に提出し入室する。
(※授業の際は教科担当に見せた後できるだけ早く担任に提出)
生徒指導室に職員がいない場合は生徒指導部室前のブースで入室許可証を記入し、半券を指定 BOX に入れて教室に入室する。
3 月締めで集計し、段階的な指導を行う。1 回目は日誌指導。2回目は特別指導。3回目は学年主任指導
および特別指導。4回目は管理者厳重注意および特別指導。5回目以降は管理者指導。
(2)無届欠課について
1 無届欠課は回数に応じて段階的な指導を行う(以下の表参照)。ただし、1 日に行った時数ではなく、回数としてカウントする。(※例:無断で早退し、5時間の無届欠課であっても「1 日」と計算)
理由を明確に、必ず「早退届け」を担任、又は副担任へ届けなければ無届欠課扱いとする。
(3)無届欠席について
1 無届欠席は回数に応じて段階的な指導を行う(以下の表参照)。
(4)月締めで集計し、朝の遅刻・無届欠課・無届欠席のいずれかが2日に達した生徒は指導対象とする。
勤怠における指導回数と段階的指導の内容について、年間累計で段階的指導を行う。
年間累計 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目以降 |
指導内容 | 日誌指導 日数分 | 特別指導5日 | 特別指導5日 保護者召喚 学年主任指導 | 特別指導5日 保護者召喚 管理者厳重注意 | 管理者指導 |
※ 届出の遅刻及び長欠の生徒は理由を考慮し、指導対象外とする場合がある。
※ 指導回数は「推薦入試」や「部活動選手派遣」にも影響するので注意すること。
※ 規定の倍の日数で指導を終えられない場合、指導段階を上げる。状況によっては訓告指導を行う。
2.身なり指導について
(1)登下校を含め服装は生徒らしい品位を保ち、学校生活すべてにおいて身なりを整える(内規抜粋)
※登下校中も身なり違反は指導の対象とする(制服を着崩さないこと)。
1 スーツタイプ(濃紺のストライプ上下)は胸ポケット下にエンブレムを配し、それら変形させることを禁止する。またネクタイ(水色・校章入り)を常時着用する。
2 ブレザータイプ(濃紺無地のジャケット、濃紺ストライプのベスト・スカートまたはズボン)は胸ポケット下にエンブレムを配し、それらを変形させることを禁止する。また、リボン(水色・校章入り)を常時着用する。
※スカートは裾にグレー地 5cm と校章刺繍有り、ひだ数 18 本、丈は膝を覆う程度とする。
3 シャツは指定オリジナルの白の長袖または半袖Yシャツ(ポケット部分に校章刺繍有り)とする。
ジャケットやベストは行事等での指示のほか、体調管理の観点から着脱可とする。
※シャツは第一ボタンまで締め、ネクタイ・リボンはしっかり上まで上げる
4 靴は運動靴・革靴とする。それ以外は認めない。
5 爪は常日頃から切り、伸ばさないこと(衛生面やケガ防止の観点から)。
(2)儀式的行事(冬季):スーツ・ネクタイ、ブレザー・リボン・ベスト(任意)を着用する。
(3)髪型は清潔感のあるものとし、サイドカットに関してはバリカンで1分(3ミリ)までとする。ツーブロックについては別紙1~7の範囲とし、あらかじめ注意事項を確認し理解しておくこと(奇抜な髪型と判断された場合は原状回復指導)。以下の項目も身なり違反として指導の対象となる。また全職員による指導を行う。
1 頭髪(パーマ・アイパー・染髪・過度な剃り込み・編み込み・エクステ他)
※華美な頭髪は注意・マナー指導
※変色(染髪の黒染め後の色落ち・ドライヤーやコテアイロン等による焼け)は原状回復指導。
2 化粧(眉マスカラ・色つきリップ・ファンデーション入り日焼け止め・マニキュア・ペディキュア、まつげパーマ他)
※洗顔指導
3 装飾品(ピアス・透明ピアス・指輪・ネックレス・カラーコンタクト・他)※預かり指導
4 スカート曲げ
5 制服の改造(スリムズボンや裾が膝の中央に届かない短いスカート[おさがりやリサイクル含む]等)
※預かり・改善指導
6 冬場におけるマフラー類の着用は、校時中禁止。膝掛けは授業中のみ認める。防寒のためのタイツの着用を認める。色は黒・紺の無地に限る。(ジャージ・パーカー・カーディガン等は預かり指導)
※夏服期間においても防寒のためにはブレザーを着用する(1年生は、冬服購入までは、学校指定ジャージを着用)。
※身なりについては、「髪質など、あるがまま生まれつきのものが基本」であり、それをさわらないようにすること。
(4)身なり指導違反者についての段階指導
1 全職員で「その場」指導を行い、指導回数に応じて段階指導を行う。1 回目は日誌指導(朝の清掃活動含む)、2回目は特別指導。3回目は管理者厳重注意および特別指導。4回目は管理者厳重注意および特別指導。5回目以降は管理者指導。
(5)身なりにおける指導回数と段階的指導の内容について、年間累計で、段階的指導を行う。
年間累計 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目以降 |
指導内容 | 日誌指導 2 日 | 特別指導5日 | 特別指導5日 保護者召喚 学年主任指導 | 特別指導5日 保護者召喚 管理者厳重注意 | 管理者指導 |
※ 改造制服等の違反物は「身なり預かり」として生徒指導部で保管。卒業後、本人請求により返却。
在学中の返却請求は、保護者召喚・同席で生徒指導部より返却する。
※ 規定の倍の日数で指導を終えられない場合、指導段階を上げる。ただし、状況によっては訓告・停学指導を行うこともある。
(6)ネクタイ・リボンを忘れた場合、生徒指導室で貸し出しを行う。指導法は、年度ごとに1回目が「口頭注意及び朝の清掃活動」、2回目以降は「日誌指導(清掃活動含む)」を行う。
(7)タトゥー(入れ墨)は禁止とする。発覚した場合は治すまで継続指導を行う。
3.預かり指導について
(1)預かり指導の対象物
1 学習用具以外の遊具(トランプ、まんが、ゲーム機等)は預かり指導を行う。
2 携帯電話指導に関しては、下記4にて確認。
(2)預かり指導は翌日より、日誌指導を行う。
4.校内での携帯電話・スマートフォンついて
(1)校内での使用は原則禁止
ただし、昼食時(12:55~13:35 のチャイム終了後まで)と放課後のみ使用を認める。授業中や休み時間・清掃時間は電源を切った状態で見えないように保管し、机の上や中には置かず、かばんに収納すること。また、全体集会や行事等の場合も胸ポケットに納めず、見えないように持ち運ぶ(胸ポケット指導対象)。そして、OS ソフトや通信可能なソフトの入ったスマートウォッチ等の類いの腕時計も校時中の着用は禁止。
(2)携帯電話・スマートフォンの指導について
1 使用した場合
携帯電話の預かり指導は当日のみとする。放課後、保護者へ連絡し生徒へ返却。2 回目以降も同様とする。
2 使用以外の場合 ※切り忘れやマナーモード時に、着信があった場合。
年度ごとに1回目は「厳重注意、その日で返却、翌朝清掃活動」。2回目以降は「日誌指導(清掃活動含む)及び預かり指導」
3 テスト中の使用については段階的指導後、不正行為(カンニング)とみなす場合もある。
4 充電器は校内持ち込み禁止。充電状態を発見した場合、預かり指導対象。
5携帯電話指導が頻繁にある学年においては、学年での使用を一定期間使用禁止とする場合がある。
※上記(3,4)預かり指導、携帯電話・スマートフォン使用での指導回数と段階的指導の内容について、年間累計で、段階的指導を行う。
年間累計 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目以降 |
指導内容 | 日誌指導 2 日 | 特別指導5日 | 特別指導5日 保護者召喚 学年主任指導 | 特別指導5日 保護者召喚 管理者厳重注意 | 管理者指導 |
5.飲食物について
(1)飲食物の管理:昼食時以外机上に置かないマナー、ふた付き容器飲料選択する等、衛生面も気をつける
1 昼食時以外は、校外へ出ることを禁止する。また校外のアパート・民家の駐車場や階段での飲食禁止。
6.貴重品の管理について
(1)貴重品の管理:各自で管理するか、職員(担任)に預けるようにしましょう
1 必要以外の貴重品や余分なお金は持たない。また教室へ遊具(まんがやトランプ等)は持ち込まない。
2 他の教室への無断出入りや窃盗などに怪しまれるような行動はしないように注意する。
※ 紛失・盗難があった場合、速やかに担任、または生徒指導部に報告すること。
※ 盗難を未然に防ぐための環境を作ること。また各人貴重品管理徹底すること。
7.自転車通学について
(1)自転車登録ステッカーの義務
登録ステッカーを自転車に貼って通学することを許可する(盗難防止や盗難後の放置連絡などに対応)。
交通安全、マナーに留意し運転すること。
1 自転車は生徒指導部で登録する。また校内での駐輪場付近の安全を守るために駐輪場に駐輪すること。
2 未登録自転車は指導対象(日誌指導[朝の清掃活動含む])
※自転車の保険にも加入すること(推奨)
8.部活動について
(1)一人文武両道を目指し、下記の活動時間をしっかり守り、速やかに帰宅、家庭学習を推奨。
1 夏時間(3 月~10 月)19:30 までに終了、19:45 完全下校する。
冬時間(11 月~2 月)19:00 までに終了、19:15 完全下校する。
2 定期考査 1 週間前、定期考査期間中は 1 時間を限度に行う。
3 定期考査 1 週間前に部活動集会を行うので全部員必ず参加すること(F 科は授業優先)。
(2)部室の使用上注意:以下の事がらを守れない部活動は部室使用禁止の指導を行う。
1 朝の SHR から帰りの SHR 終了まで部室の使用を原則禁止とする。
2 部室を使用するにあたっては、整理・整頓に心掛け、周辺の清掃をすること。
3 年に3回(1学期・2学期・3学期)部活動生大清掃を行う。
9.アルバイトについて
(1)アルバイトは原則として禁止
ただし、家庭の事情などにより必要なときは、事前に届け出を行う。
※学業と学校生活上支障のある生徒は、認めない場合がある。未届出でアルバイトをしているのが発覚した場合は指導対象(特別指導及びアルバイトを辞めてもらう場合もある)。居酒屋・バー・スナック等酒類の提供を主とする店や不適切な職種は認めない(届出用紙は生徒指導室;保護者、事業者・雇い主の記入欄あり)。
【 アルバイト届の提出手順 】
1アルバイトをする理由を担任へ連絡
2担任は、生徒の成績、勤怠状況、経済状況等を確認する。
3保護者へ確認し、アルバイト届・保護者承諾書の記入をお願いする。
4アルバイトを希望する生徒はアルバイト届の記入完了後、生徒指導室(※係による確認あり)へ提出しコピーを受け取る。後にアルバイトを開始する。
10.車両運転や運転免許取得の規則について
(1)交通安全指導等
本校は運転免許取得を推奨しません。ただし、やむを得ず取得しなければならない場合、運転免許取得は学業、学校生活上支障のないよう取得する(長期休業中が望ましい)。本校規則では出席扱い等の措置はありません。本人からの届出は正当な理由扱いとしない。(勤怠指導対象)。保護者による連絡(仮免許・卒業試験・卒業検定試験のみ)は、記録上“届出欠課・欠席”になる。ただし定期テスト等の再テストは実施せず、実力テスト受検料、 鑑賞等の返金もしかねる。保護者を含め確認すること。
1 運転免許取得希望者は、運転免許取得同意書と安全運転誓約書を、生徒指導部(交通安全係)へ必ず提出する(教習所に通う前に提出)。※提出の際、係による確認あり
2 運転免許取得者は、学校で行うすべての交通安全指導への出席を義務づける。
3 運転免許取得同意書の提出がない生徒で、教習所へ通っていることや免許を取得したことが発覚した場合は指導対象とする(保護者召喚+特別指導)。なお、運転免許取得同意書の提出者と未提出者の指導内容は異なるものとする。
4 校時中に教習所へ通うことは禁止する。発覚した場合は指導対象とする(特別指導)。
(2)車輌運転違反について
1 学校管理下(登下校、校時中、部活動、学校行事、その他)での車輌運転は禁止(※休業日も含む)
ア.登下校とは自宅より学校へ、また学校から自宅へ到着するまでとする。
イ.登下校途中の者を同乗させた者は指導対象とする(同乗者も同様の指導:同席)。
ウ.登下校で高校生の運転による車輌に同乗した者は指導対象とする(他校生徒含む)。
※ 下校後でも、本校制服着用し車輌運転した場合、学校管理下とみなす。
※ 学寮内への車輌乗り入れも学校管理下とみなす。
2 免許取得1年未満でバイクへ同乗させた者、そのバイクに同乗した者は指導対象とする。
(3)学校管理下(登下校、校時中、部活動、学校行事、その他)での車輌運転は、訓告とする。
(4)道路交通法違反『交通三悪(無免許運転・スピード違反・飲酒運転)及び暴走行為等』は,停学とする。
※状況によっては、指導委員会に諮り回数を問わず審議の上、停学段階繰り上げることもある。
11.生徒懲戒に関する規定
(1)懲戒等の指導方針及び指導内容
1 初回、2 回の数え方は在学中を通して、別件も含めて校則違反として累計する。
2 同時、重複した場合は重い方を 1 回として数える。
3 停学中は原則として保護者責任の下、自宅謹慎であるが、事情によっては学校謹慎を行う。
4 訓告中は原則として学校謹慎を行う。
5 停学、訓告中は日誌指導を行い、課題等を全て終了させ、反省が十分と思われる者は指導を解除する。
➅ 停学指導、訓告指導は、生徒指導委員会を中心として全職員で行い、その提案及び解除は生徒指導委員会を経て職員会議に諮る。
※訓告、停学については、その指導期間中、部活動や生徒会活動、アルバイト等への参加はできません(土日祝祭日含む)。
(2)問題行動種別と懲戒内容
問題行動 | 懲戒内容 |
深夜徘徊 ・遊技場への出入り | 保護者召喚+特別指導 (必要に応じて訓告) |
安全運転誓約書未提出者の免許取得(教習所通いも含む) | |
学校管理下での車輌運転(同乗) | 学校謹慎を伴う訓告 (必要に応じて停学) |
不正行為(カンニング、返却後改ざん、公文書改ざん等) | |
その他必要と認められるもの(暴言・指導拒否等) | |
万引き・窃盗 | 停学 |
飲酒・飲酒同席(問題行動を行った現場に一緒にいた) | |
喫煙・喫煙同席(問題行動を行った現場に一緒にいた) | |
道路交通法違反(交通3悪)・暴走行為 | 停学 ※状況に応じて判断する |
いじめ(※下記、学校いじめ防止基本方針参照) | |
その他必要と認められるもの |
※指導は下記「13.推薦入試及び大学推薦基準」とリンクしているので注意
(3)学校いじめ防止基本方針より
1 いじめの定義を「いじめ防止対策推進法」に則り、名護高等学校「学校いじめ防止基本方針」を定め、適切に対処・指導する。
2 いじめ又は類する事案の対応についての基本的認識・判断は、校内いじめ防止対策委員会に諮り、特定の教職員のみで行わず、組織的に指導する。
➂ いじめ未然防止対策として、人権意識の高揚、規範意識の醸成し、いじめのない学校づくりをする。
【いじめ防止対策推進法】第 2 条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(以下省略)(※物理的:金銭含む)
【「学校いじめ防止基本方針」名護高等学校 HP より抜粋】2.いじめの対応についての基本的認識「人間としても絶対に許されない人権侵害である」、「被害」「加害」「観衆」「傍観」を含めた問題を学校教育活動全体を通じて対応し、被害者の立場に立った親身の指導を行うこと。
(4)訓告は学校謹慎を伴い、原則は以下の通りとして生徒指導委員会で審議する。また懲戒指導の回数は、在学中累進加算とする。
累計加算 | 初回(訓告1) | 回目(訓告2) | 3 回目以降 |
学校謹慎指導期間 | 5 日間(土日祝日含まず) | 10 日間(土日祝日含まず) または、必要に応じて停学 | 停学 |
(5)停学は保護者責任の下、自宅謹慎であるが事情によっては学校謹慎を伴い、原則は以下の通りとして生徒指導委員会で審議する。また懲戒指導の回数は、在学中累進加算とする。
累計加算 | 初回 | 2 回目 | 3 回目 | 4回目 | 5回目以降 |
自宅・学校 謹慎指導期間 | 5 日間 (土日祝日含まず) | 10 日間 ( 〃 ) | 15 日間 ( 〃 ) | 20 日間 ( 〃 ) | 無期停学 ( 〃 ) |
※ 厳重注意および学校謹慎指導の後も直ぐに問題行動があった場合は、回数問わず審議のうえ停学とする。
12.特別指導について
(1)特別指導の対象となる問題行動
以下のそれぞれの指導において、指導拒否や、度重なる違反行為、改善の見られない者が対象で、担任及び生徒指導部が指導の必要があると認め、生徒指導部で審議し、指導期間を含め決定する。
1 勤怠状況不良 2 身なり指導違反者 3 生徒指導委員会で審議の上、必要と認められる者
(2)特別指導の指導内容・期間は生徒指導部で決定する
1 指導期間は日誌による指導を行う。生徒指導部室へ定時登校し、放課後は担任、生徒指導部、その他関係職員の指導を受け、生徒指導部の指示で下校する。
2 指導期間は各授業(朝・帰りのSHRを含む)において、教科担当より服装容儀・授業態度を評価する。
(“不可”→指導期間を延長)
(3)指導に応じない者(暴言・指導拒否・特別指導を終えられない等)
1 生徒指導委員会で審議の上、職員会議に訓告を提案する。
2 訓告の後も改善の見られない生徒は、生徒指導委員会で審議の上、職員会議に停学を提案する。
3 停学の後も改善のない者に関しては、生徒指導委員会で審議の上、職員会議に退学を提案する。
(4)厳重注意の原則
事実確認し、生徒指導部または管理者より、適宜保護者へ連絡し指導を行う。改善が見られない場合によっては保護者召喚し、同伴のうえ指導する。または特別指導を行う。または審議のうえ懲戒とする。
13.推薦入試及び大学推薦基準について(内規「V.進路指導」「IV.生徒指導」より抜粋)
第1条 推薦入試の受験を希望する生徒は下記の基準を満たしている者とする。
(2)勤怠状況
イ.生活指導で学校謹慎指導を伴う訓告及び停学の指導を受けていない者であること。
1 但し、過去に学校謹慎指導を伴う訓告及び停学の指導を受けた者であっても、その後の生活態度学習態度が良好な者については、推薦委員会で審議し、職員会議に諮り、認められた者については、大学等の推薦を許可することができる。
2 前項の規程に関わらず、学校謹慎指導を伴う訓告及び停学が2回以上の生徒及び3学年に学校謹慎指導を伴う訓告及び停学がある生徒は、その限りではない。
ロ.全学年を通じて無届欠席、無届欠課、朝の SHR の遅刻が各々30 回以下であること。かつ3学年の無届欠席、無届欠課、朝の SHR の遅刻が 10 回以下であること。
※ 3年生で懲戒指導(校内謹慎を伴う訓告・停学)を受けた場合は、初回であっても、すべての学校推薦を受けることが出来ない。
第2条 学校代表の選手等は、次の各項の条件を備えていることを原則とし、本規程による取り扱いで疑義が生じたときは、職員会議で審議する。
(1)出席状況が各学期無届欠席 7 日以上・無届欠課・SHR 遅刻 7 回以上のそれぞれに該当しない者で判断は次の基準による
1 1 学期の大会・・・前学年 3 学期の出席状況
2 2 学期の大会・・・1 学期の出席状況
3 3 学期の大会・・・2学期の出席状況
(2)単位保留科目(単位保留懸念科目を含む)が 4 科目、又は 11 単位以内の者で判断は次の基準による
1 1 学期の大会・・・過年度(追試修得を除く。以下同じ。)の保留単位数の合計
2 2 学期の大会・・・過年度の保留単位数と 1 学期の保留懸念単位の合計
3 3 学期の大会・・・過年度の保留単位数と2学期の保留懸念単位の合計
(3)大会当日に懲戒及び校納金未納による指導中でない者
※ 特にこの規程について部活動生は注意すること。上記の規則は部活・各行事の応援や参加の際もこれに準じて適用する。
14.18歳選挙権について
用語について
○選挙運動(18歳以上の者が選挙運動期間内に運動できる内容)
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすること。自発的・無報酬で行うもの。
○政治的活動
特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為。選挙運動を除く。
○公職選挙法について(知っておいてほしいこと)
(1)選挙運動としてできること
1 有権者(18歳以上)は、選挙運動期間内に選挙運動ができる。
2 友人や知人に投票や応援を頼む。
3 電話を使って投票や応援を頼む。
4 選挙運動メッセージを、ネット上の掲示版やブログなどに書き込む。
5 選挙運動メッセージを、SNS などで広める(リツイート、シェアなど)
6 選挙運動の様子を Youtube 等に投稿する。
※18歳未満の生徒に関して2~6は公職選挙法で禁じられています。
(2)選挙運動としてやってはいけないこと
1 18歳未満の者は、選挙運動をすることはできない。
2 戸別訪問(家に行って、応援する候補者への投票を依頼する)
3 飲食物の提供
4 署名運動
5 買収(有権者にお金を贈ったり飲食等でもてなすなど)
6 電子メールを使った選挙運動
※選挙活動や政治的活動について、本校では教育基本法第14条第2項に基づき政治的中立性の観点から以下のように定める。
(1)学校の教育活動(授業や生徒会活動、部活動等)における生徒の選挙運動や政治的活動は禁止とする(禁止例:集会や演説、ポスター掲示やビラ配り、SNS などで広める等)。
(2)放課後や休日等に学校の構内(学校敷地内や同窓会敷地内、寄宿舎内等)における選挙運動や政治的活動についても禁止とする(禁止例:集会や演説、ポスター掲示やビラ配り、SNS などで広める等)。
(3)放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動については、家庭の理解の下、各自で判断し行うことができる。但し以下の3点が確認された場合は学校において制限または禁止とする場合がある。
1違法なもの、暴力的なもの、違法もしくは暴力的な政治的活動等になる恐れが高いもの
2政治的活動に熱中するあまり、学業や生活などに支障があると認められるもの
3他の生徒の学業や生活に支障があると認められる場合、または生徒間における政治的対立が生じるなど支障があるもの
(4)指導方法について
上記(1)(2)(3)における違反や18歳未満における選挙運動等が行われた場合は、生徒指導委員会を中心に審議をおこない、「厳重注意(場合によっては保護者召喚含む)」や「特別指導」、「懲戒指導(訓告または停学等)」を職員会議にて決定する。
◎規則をしっかりと理解し凡事徹底!!
1.生活指導関係の基本事項
第1条 学期に規定数以上の遅刻をする者は、段階的な指導を行う。但し、届出による遅刻は、指導の対象としてはカウントしない。
第2条 学期に規定数以上の無届欠席のある者、規定数以上の無届欠課のある者は段階的な指導を行う。
第3条 服装違反した者は、生徒指導部による段階的な指導を行う。
※ 第 1 条~第3条の規定数と段階的な指導の内容は生徒指導部の指導方針に準ずる。
第4条 交通安全指導は次のように取り扱う。
(1)学校内への車輌の乗り入れ及び、学校管理下での車輌運転は禁止する。但し、学校管理下とは登下校、校時中、部活動(休業日も含む)及びその他の学校行事等とする。
(2)運転免許を取得する者は、同意書、安全運転誓約書を提出するものとする。
第5条 車輌運転違反については、次のように取り扱う。
(1)学校内(寄宿舎含む)に車輌で乗り入れた者、及び学校管理下において車輌運転をしたものは、その度合いに応じて懲戒指導を行う。
(2)道路交通法違反(交通三悪・暴走行為を含む)は停学とする。
第6条 飲酒した者、又はその席に同席した者は停学とする。
第7条 喫煙をした者、又はその席に同席した者は停学とする。
第8条 深夜徘徊をした者は、特別指導とする。但し、深夜徘徊を繰り返した者は訓告とする。
第9条 定期考査、実力考査において、不正行為をした者は訓告とし、その教科テスト成績を0点とし、それ以降の試験科目は別室にて受験するものとする。また共同行為、幇助、考査終了後の不正行為も同じ指導とする。
第 10 条 第4条~第8条において、段階的な指導を行っても改善のみられない者、反社会的な行為を行った者に対しては停学とする。謹慎の指導内容については生徒指導委員会や職員会議で決定する。
第 11 条 指導を行っても改善のみられない者は、これまでの指導をふまえ、生徒指導委員会で審議の上、その指導方法を職員会議へ提案する。
第 12 条 法律違反をした者は停学とするが、その期間はその行為の度合いによって生徒指導委員会がその指導方法を職員会議へ提案する。
第 13 条 性行不良で改善の見込みがない者や学校の秩序をみだし、生徒の本分に反した者は、生徒指導委員会が審議し、その指導方法を職員会議へ提案する。
2.生徒懲戒に関する規程
第1条 この規程は、沖縄県高等学校管理規則第 44 条に基づき、生徒の非行を予防し又は反省させるために設ける。
第2条 懲戒等の指導方針及び指導内容
(1)初回、2回の数え方は在学中を通して別件も含めて校則違反として累計する。
(2)同時、重複した場合は重い方を1回として数える。
(3)停学中は原則として保護者責任の下、自宅謹慎であるが、事情によっては学校謹慎を行う。
(4)訓告中は原則として学校謹慎を行う。
(5)停学、訓告中は日誌指導を行い、課題等を全て終了させ、反省が十分と思われる者は指導を解除する。
(6)停学指導、訓告指導は生徒指導委員会を中心として全職員で行い、その提案及び解除は生徒指導委員会を経て職員会議に諮る。
3.校内外生活の生徒心得
(1)午後 10 時以降は夜間外出をしてはいけない。
(2)校外で事故が生じた場合、直ちに学校に連絡する。
(3)校外における集会は健全な場所で開き、学校に連絡し許可を得ること。
(4)不健全な飲食店や娯楽場へは出入りしない。
(5)外出時は、生徒らしい服装を心掛け、交通道徳を守ること。
(6)アルバイトは、原則禁止とする。事情によりアルバイトをする場合は、必ず学校へ届け出ること。但し、酒類の提供を主とする店及び高校生としてふさわしくない職種や場所でのアルバイトは認めない。又(1)の時間を守ることを条件とする。
(7)外出の際は、行先を家庭に告げる。保護者の了解のない外泊はしない。
(8)校外においても校則は守ること。
(9)校内へは学習用具以外持ち込まない。
(10)校外への外出は昼食時のみとする。
4.合宿、キャンプ等について
第1条 合宿、キャンプ等実施の際は、HR担任や顧問、保護者を交えて検討し、生徒指導部へ届け出て事前準備を充分行うこと。
第2条 原則として次の諸条件を満たすHR、部活動等に、合宿、キャンプ等実施の許可を学校長が行う。
(1)生徒は全員保護者の承諾書を必要とする。
(2)HR、部活動等在籍の3分の2以上の参加を要する。
(3)教諭1人以上の引率者を必要とする。但し、HRキャンプの際は保護者 1 人以上の引率者も必要とする。
(4)期間は一週間以内とする。
(5)休日や長期休暇中を利用し、実施する。
(6)届出用紙、実施計画書、保護者承諾書を期限内に提出する。
平成 30 年 4 月 18 日より一部改正。
令和 2 年 3 月 18 日より一部改正。
令和4年4月1日より一部改正。