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【沖縄】北中城高等学校の校則

沖縄県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導方針(入学説明会使用) 2022年度

1.生徒指導方針と努力目標

~ 凡事徹底 伸び率No1の生徒にするために ~

(1)生徒指導方針
1個々の生徒理解に努め、カウンセリングマインドをもって指導に当たり、生徒教師間の信頼関係を確立し、教師に対して生徒が心を開き、自己実現に向けさせるように指導する。
2生徒相互の信頼関係を確立し、生徒集団が集団の目的達成のため、効果的に活動できるようにする。(集団モラルの高揚)
3全職員の共通理解を深め、職員相互の協力体制の下に同一歩調で指導に当たる。
4自己コントロール力を育み、生徒心得を遵守し、秩序ある校風の樹立に積極的に参加するよう指導する。
(2)努力目標
1 基本的生活習慣の確立(勤怠指導)
2 明るく清潔な身だしなみの指導
3 部活動の活性化
4 交通安全指導の徹底
5 アルバイトに関する指導
6 問題行動の未然防止(飲酒・喫煙、深夜徘徊等)
7 生徒会役員の資質の向上(リーダーとしての意識の高揚)
8 HR役員及び各専門委員会活動の活発化

2.具体的方針

※生徒指導に関する内規に基づいて次の確認事項で指導を行う。

(1)服装容疑について

1服装について

<服装及び身なりの基準>

(a) 制服は、指定のものを規定どおりに着用する。 (昨年度から全学年で制服が統一)
◎男子・・・ブレザー、指定のYシャツ(長袖・半袖)、スラックス
◎女子・・・ブレザー、指定のYシャツ(長袖・半袖)、スカート、ズボン可
※.オプション(男女とも自由購入)= 指定ポロシャツ ノンアイロンシャツ ニットベスト(年間着用可)
(b) 防寒も含め、セーター・カーディガン・パーカー・ジャージ等の着用は不可。黒紺系タイツ可
※1年生は、ブレザー購入(冬服)までの期間、その都度、生徒指導部の許可を得て体育科指定ジャージでの防寒を認める。
(c)制服を生徒指導部の許可なく加工(変形)することはできません。
(d)Yシャツの長袖・半袖は年間着用可とし、ズボンやスカートの中に入れる着こなしとする。また、始業式・終業式や入学式・卒業式などの式典では、必ずYシャツ(ノンアイロンシャツ可)を着用する。
(e)スカートの丈は、膝の中心程度とし、ウエスト部を折り曲げたりしない。
(f)靴は原則、革靴、スニーカー、運動靴等とする。スリッパやサンダルは認めない。
(g)ブレザーは、冬服期間中の儀式的行事では必ず着用する。その際、男子が女子用ブレザーを着用することは認めない。(おさがりも含む)
※衣替えの時期は、夏服【5月~10月】、冬服【11月~4月】とする。
(h)不測の事態によって制服を着用できない場合、生徒指導部確認で「異装許可書」を発行する。

<服装及び身なりの指導について>
(a)指導は、日頃及び指導週間においてクラス、学年集会、全体集会で系統的・継続的に行う。
(b)授業や休み時間等でも気づいたときは、その場指導を行う。
(c)違反の制服・サンダル等は学校で預かり指導を行う。
(d)違反については、生活習慣改善(イエロー)カードなどの段階的な指導を行う。(指導基準参照)
(e)その場で改善できない違反の生徒は、帰宅改善再登校指導とする。
(f)指導拒否などについては、段階的に学年部や生徒指導部と連携し指導する。(指導基準参照)

2頭髪について

(a)頭髪は生徒らしい品位を保ち、清潔にすること。
(b)染髪・パーマ・エクステンション・カツラ・奇抜・違和感(極端な濃淡長短)のある髪型は不可。特に緊急を要する場合、帰宅改善再登校指導を行う。加工歴のある生徒はカットや染髪等の指導を繰り返す。
(c)毎月や各学期の考査時期を中心に身なり指導の中で頭髪確認を行う。

3地毛の確認について

(a)生まれつきの髪質が特徴的(赤や茶等)やくせ毛(天然パーマ)の生徒は生徒指導部に相談してください。
※地毛とは、生まれて一度もパーマ・染髪(黒染め含む)やドライヤー又はヘアアイロンなどで髪を傷める(変色)行為をしていない状態をさす。

4容姿・装飾品等について

(a)化粧、ヒゲ、マニキュア、付け爪、ネイルアート、装飾品類(ピアス、透明ピアス、ネックレス、指輪等)、カラーコンタクト、まつ毛のエクステ、入れ墨(タトゥ)等の高校生としてふさわしくないと判断できるものは認めない。
(b)違反者は、生活習慣改善指導(イエローカード)の対象とし、段階的に指導を行う。

(2)帰宅改善再登校の指導について

(a)違反者は必要(その場で改善できない場合等)に応じて生徒指導部の判断で、管理者との相談の上、帰宅改善再登校指導を行う。
(b)その場合、「外出許可証」に必要事項を記入し、改善再登校を約束して帰宅させる。
(c)担任は、指導になった生徒の保護者に改善協力の連絡をする。
(d)改善して再登校した場合、その間は届出欠課となる。戻らなければ無届欠課とする。
(e)改善をしても生徒指導部で確認を行わなければ、その間も無届欠課となり、確認が取れた時点で届出欠課になる。
<服装及び身なり、容姿・装飾品等についての段階的指導方法>
生活習慣改善指導(イエローカード)の枚数を基準に段階指導を行う。

(3)朝の遅刻について

(a)8時45分のチャイムが鳴り終わるまでにHR教室に入れなかったら遅刻とする。HR担任は45分のチャイム前に廊下に立ち生徒入室の声かけをする。(学年統一・学年主任協力)
(b)HR担任は朝学に遅刻した生徒に対して所定の場所(北中ギャラリー)で入室許可証を受け取り、HR担任に提出するよう指導する。(遅刻指導は9:05まで)
(c)各教科担当教師は、朝のSHR以降に遅刻した生徒について、職員室(教頭)に入室許可証を取りに行かせ、各教科担当教師に提出するように指導する。

(4)教科遅刻・欠席・欠課について

(a)始業開始時間までに入室できなかった生徒は遅刻。25分経過入室は欠課とする。
(b)理由があって遅刻・欠席・欠課をする生徒は、事前に保護者が学校へ連絡すること。
(c)正当な理由で早退する生徒は、HR担任が「早退許可証」を作成し生徒に許可証を渡し早退させる。
(d)登校後に体調不良を訴える生徒は養護教諭の所へ行かせること。その判断をもとに担任が「早退許可証」を作成し生徒に渡し早退させる。
(e)学校行事等も原則同じ手続きで処理する。

(5)校外外出について

(a)朝登校後、帰りのSHR終了まで、安全確保・危機管理のため校外外出を禁止とする。
(b)昼食時間も原則校外外出禁止とする。基本的に弁当持参とする。
(c)弁当を持参できない生徒は、校内で業者が販売する弁当を利用すること。弁当購入のための校外外出は禁止とする。(弁当の販売は、4校時終了の時鐘後から。時間厳守)
(d)校内に設置してある自動販売機は、校時中の使用を認めない。

(6)携帯電話及び音楽機器(それに類するもの)について

(a)午前8時45分から帰りのSHR終了後まで一切使用禁止とする。(電源完全OFF、着信音も×)
(b)禁止時間帯では携帯電話及び音楽機器等(それに類するもの)の電源を切ること。
(c)携帯電話及び音楽機器等(それに類するもの)、充電器やイヤホン等の周辺機器は、原則カバンの中などにしまうこと。見える状態(使用目的で机の上に置いてある状態、あるいは手に持ち歩いている等)で所持している場合は預かり指導の対象とする。
(d)携帯電話及び音楽機器等(それに類するもの)を使用(着信音やアラームが鳴ったり、バイブ機能が作動したりした場合も含む)した場合は預かり指導の対象とする。
(e)携帯電話及び音楽機器等(それに類するもの)を学校で充電することを禁止する。その行為は窃盗行為に値し、預かり指導の対象とする。
(f)預かった携帯電話及び音楽機器等は、放課後保護者に来校してもらい返却する。保護者の都合上、放課後以外に取りに来た場合はその都度対応し返却可とする。
<携帯電話及び音楽機器等の段階的指導方法>
違反の回数を基準に段階指導を行う。(指導基準を参照)
※.預かり指導をした場合、必ず「生徒指導部に持参又は連絡」してください。

(7)運転免許の取得及び交通安全について

(a) 運転免許取得手続きの第一歩は必ず指導部に申し出ることから。自練入校等は夏休み等の長期休暇を利用して行うものとする。(※バイクもこれに準ずる)
(b) 運転免許に関して届出欠席を認めるのは、3年の2学期以降とし仮免許・卒業検定・本免許取得の3回限りとする。
(c) 免許取得は、保護者の承諾を得て行い,取得後は「運転免許届出申請書」に保護者印を押し、担任を通して生徒指導部に確実に届け出る。届け出ずに車両運転が発覚した場合は指導の対象とする。(別紙「運転免許届出申請書」参照)
(d) 免許取得者は、生徒指導部が企画する安全指導を必ず受けるものとする。
(e) 免許取得者の実態把握に努め、担任と生徒指導部の連携による指導を行う。
(f) 交通安全講話等による意識の啓発を行う。
(g) 普段の登下校、及び休日の部活動への利用や登下校、その他学校外での行事(遠足や高校総体等)、私服、制服を問わず車両運転は認めない。その場合は、指導の対象とする。
(h)保護者以外の送迎による通学は認めない。友人・知人・先輩・他校生などによる送迎も認めない。その場合は指導の対象とする。
(i)運転者が制服(本校または他校の生徒でも)を着ている場合、その同乗者も違反となる。
(j)卒業後も(3月31日まで)、校内への車両の乗り入れを禁止する。
(k)自転車通学を希望する生徒は、生徒指導部の主催する「自転車通学者の集い」に参加し、「自転車登校登録申請書」を生徒指導部に提出する。

(8)喫煙・飲酒について

(a)飲酒・喫煙は懲戒の対象とする。(別紙参照)
(b)喫煙用具所持(ライター・マッチ・タスポ等)を所持している生徒も懲戒の対象とする。
(c)青少年健全育成の観点から外部団体からの報告も事実確認をして指導の対象とする。
(d)飲酒・喫煙に関する同席(ともに行動する)、教唆(そそのかす)、幇助(助ける)等の行為も同様に指導を行う。

(9)深夜徘徊について

(a)午後10時以降から翌日の午前4時までの保護者同伴なしの外出を深夜徘徊とし、指導の対象とする。(別紙参照)
(b)校外の問題行動や警察などの公的機関の情報(補導履歴)に関しても指導の対象とする。

(10)アルバイトは原則禁止。

学業に専念(学習・部活動・行事・生徒会・進路等)3兎を追う

本校の部活動加入率低下は、アルバイト増加と密接に拘わっている。生徒の進路や学校の活性化の観点から、部活動加入を促進し、アルバイトの「原則禁止」を推進したい。そのため本校のアルバイト違反の指導内容を生徒、保護者に周知し、部活動の有用性を説明し、家庭の事情を慎重に聞いた上で判断したい。
(a) アルバイト希望者は、
1生徒は担任と面談→2指導部は生徒と面談し保護者と相談(電話か面談)
担任、指導部で連携し保護者との相談等で慎重に判断。家庭の事情でやむを得ずアルバイトをする場合は,高校生としてふさわしい職種を選び,居酒屋等,飲酒を主とする店は認めない。保護者の責任と承諾のもと行う。
(c)「アルバイト申請書」に保護者印とアルバイト先の責任者印を押し担任を通して生徒指導部に届け出る。「アルバイト申請書」は年度更新とする。

(11)その他の問題行動について

(a)窃盗(万引き)は懲戒の対象とする。
(b)賭博は懲戒の対象とする。
(c)トランプや個人用ボール等、授業に必要のないものは学校に持ち込まないこと。預かり指導の対象とする。
(d)指導拒否、暴力・暴言やいじめ等は指導の対象とする。
(e)器物破損は弁償及び指導の対象とする。
(f)その他、問題行動 ※資料:北中タワー参照

3.生徒集会に関する規程

(1)本校の教育課程、諸行事、諸規定に定められた以外の生徒集会については責任教師、生徒指導部を経て校長の許可を取る。
(2)他校の生徒との交歓会を持つ時は、相手校の校長の文書による承認が得られ、学校長が適当と認めた場合許可する。

4.生徒懲戒に関する規程

(1)この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の非行防止及び改悛をさせるために定める。懲戒の種類は次の通りである。
ア訓告・・・訓告は保護者同伴のもとで、校長が訓戒を与え、誓約書を提出させる。
イ停学・・・停学は、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、原則としてその期間中出校を停止し、誓約書及び反省日誌を提出させる。
ウ退学・・・退学は、管理規則第44条第3項の各号に該当する者についてのみ行い、保護者の出席を求め、校長が通知する。
※上記ア~ウの他に、特別指導と説諭の指導方法を設ける。
(2)懲戒措置については、生徒指導委員会及び職員会議で検討し、校長がこれを決定する。

学校内規

(8) 生徒指導方針(確認事項)

1 生徒指導基本方針

ア 個々の生徒理解に努め、カウンセリングマインドをもって指導に当たり、生徒教師間の信頼関係を確立し、教師に対して生徒が心を開き、自己実現に向けさせるように指導する。
イ 生徒相互の信頼関係を確立し、生徒集団が集団の目的達成のため、効果的に活動できるようにする。(集団モラルの高揚)
ウ 全職員の共通理解を深め、職員相互の協力体制の下に同一歩調で指導に当たる。
エ 生徒心得を遵守し、秩序ある校風の樹立に積極的に参加するよう指導する。

2 具体的な指導方法

ア 服装容儀について

i Y シャツは、夏冬通して袖の長短を問わず着用を可とする。
ii 制服以外のセーター等の着用は認めない。
iii 頭髪等は生徒らしい品位を保ち、染髪・パーマ・エクステンション等は認めない。
iv 化粧・マニキュア・ピアス・入れ墨(タトゥー)は認めない。
v 服装容儀はその都度全職員で指導する。
vi 指導効果のない者については生徒指導部と連携し指導を強化する。

イ 遅刻について

i 8時45分のチャイムが鳴り終わるまでに教室に入室していない者を遅刻とする。その際、入室許可証を取りに行かせる。
ii 毎月、累積3回で担任を通して家庭に連絡し,生徒の問題点の把握及び注意を喚起する。その後、累積回数に応じて段階的に指導を行う。
iii 入室許可証を確実に発行し、入室許可証のない者は職員室に取りに行かせ、教頭が発行する。

ウ 欠席・欠課について

i 欠席・欠課については事前に届け出るようにする。やむを得ない場合には事後に所定の様式で届け出る。但し,保護者からの電話連絡は認める。
ii 25分以上遅刻した場合は、欠課とする。
iii 毎月、無届欠課3回以上・無届欠席3日以上の生徒については、担任を通して家庭に連絡し、生徒の問題点の把握及び注意を喚起する。その後、累積回数に応じて段階的に指導を行う。

エ 昼食について

i 弁当持参が望ましい。
ii やむを得ず購入する場合は、校内で販売する指定業者から購入する。
iii 食事は教室やピロティー等、食事にふさわしい場所でとる。

オ 交通安全について

i 運転免許の取得は、夏休み等の長期休暇を利用して行うものとする。
ii 運転免許に関して届出欠席を認めるのは、3年の2学期以降とし仮免許・卒業検定・本免許取得の3回限りとする。
iii いかなる場合でも制服での車両運転及びその車両への同乗を認めない。普段の登下校及び休日の部活動への利用や登下校、その他の学校外での行事(遠足や高校総体等)においても認めない。その場合は、指導の対象とする。
iv 免許取得は、保護者の承諾を得て行い、取得後は確実に学校に届け出る。届け出ずに車両運転が発覚した場合は指導の対象とする。
v 免許取得者は、生徒指導部が企画する安全指導を必ず受けるものとする。
vi 免許取得者の実態把握に努め、担任と指導部の連携による指導を行う。
vii 交通安全講話等による意識の啓発を行う。

カ 生徒の問題行動について

i 飲酒喫煙は、同席も含めて禁止とする。
ii 自他の生命、人権に関わる「いじめ」「暴力行為」「インターネット等への不適切な掲載」は絶対にしてはならない。
iii 夜間外出はつとめて避けること。やむを得ず外出する場合は、午後10 時までに帰宅すること。

キ アルバイトについて

i 原則としてアルバイトはしないこと。やむを得ずアルバイトをする場合は、高校生としてふさわしい職種を選び、保護者の承諾書をそえて担任を通して生徒指導部に届け出る。
ii 居酒屋等、飲酒を主とする店でのアルバイトは認めない。

ク 携帯電話について

i 使用に当たっては、校内の使用規程を遵守する。規程については、別にこれを定める。

ケ 下校について

生徒は夏季7時30分、冬季7時完全下校とする。(夏季4~10月、冬季11~3月)

(9) 生徒集会に関する規程

1 本校の教育課程、諸行事、諸規定に定められた以外の生徒集会については責任教師、生徒指導部を経て校長の許可を取る。
2 他校の生徒との交歓会を持つ時は、相手校の校長の文書による承認が得られ、学校長が適当と認めた場合許可する。

(10) 生徒懲戒に関する規程

1 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の非行防止及び改悛をさせるために定める。
懲戒の種類は次の通りである。
ア 訓 告
訓告は保護者同伴のもとで、校長が訓戒を与え、誓約書を提出させる。
イ 停 学
停学は、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、原則としてその期間中出校を停止し、誓約書及び反省日誌を提出させる。
ウ 退学
退学は、管理規則第44条第3項の各号に該当する者についてのみ行い、保護者の出席を求め、校長が通知する。
※ 上記ア~ウの外に、特別指導と説諭の指導方法を設ける。
2 懲戒措置については、生徒指導委員会及び職員会議で検討し、校長がこれを決定する。
3 本校の生徒指導上の懲戒は、別に定める懲戒基準に基づいて行うものとする。

附則
平成22 年2 月、職員会議に於いて決定。平成22年4 月より適用する。
この規定は、平成28年3 月一部改定。
この規定は、令和2年1 月一部改定。
この規定は、令和4年3月一部改定。

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