新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
人格の完成を目指し健全な社会の形成者となるために、我々生徒は自律性ある生活を重んじ、高校生としての品位を高め、高田商業高等学校の生徒としての自覚と誇りを持ち、下記の規定を守る。
(学 習)
本校教育目標に従い、高商生徒としての誇りをもって学習に専念しよう。
(礼 儀)
1 挨拶・会釈
本校職員や来校者・知人に対して、すすんで挨拶又は会釈を行う。
2 ことば
高校生にふさわしい正しく明るく美しいものにしよう。
3 交際
互いに人格を尊重し、明朗で健全な交際をする。
4 その他
公衆道徳を守り、他人に迷惑をかけない。
(環境の美化)
常に環境の美化に努める。
(服 装)
1 服装及び所持品は、学生らしく質素・清潔・端正を心掛けよう。
2 別に定めた制服規定及び頭髪規定に従う。
(校舎・校具の使用)
1 公共物はすべて丁重に取扱い、破損することのないように注意する。あやまって物品を破損した時は、係職員に届け出る。
2 校時外や休日に校舎・校具を使用する時は、事前に係職員の許可を得る。使用後は整頓し、その旨を報告する。
(届出・許可)
1 次のような場合は、学校に届け出て指導を受ける。
(1) 下宿をする場合
(2) 校外における諸団体への加入・集会会合・金品の募集・掲示・放送・印刷物の配布等をする場合
(3) アルバイトをする場合
(4) 欠席・遅刻・早退等をする場合
(5) 原付バイク・自動車免許取得の場合
2 次のような場合は、学校の許可を得る。
(1) 自転車通学・バイク通学をする場合(本校の交通規定による)
(2) 校内における集会会合・金品の募集・掲示・放送・印刷物の配布等をする場合
(3) 始業より終業までの間にやむを得ず外出する場合
(4) 校時外や休日に校舎・校具を使用する場合
(安 全)
1 学校と家庭との連絡を密にし、事故防止につとめる。万一事故や被害にあった時は、直ちに学校に報告する。
2 交通道徳を守り、交通違反や交通事故を起こさないよう注意する。本校の交通規定を守る。
3 夜間外出はなるべくしないことが望ましいが、やむを得ない場合でも午後9時までとする。
4 風紀上好ましくない場所には立ち入らない。
(その他)
1 自己の所持品には、明瞭に記名しておく。
2 学習に不必要なものは持参しない。
3 携帯電話・スマートフォンの校内への持ち込みは禁止ではないが、昼休みを除く、始業から終業(清掃終了)までの使用を禁止する。使用が発覚した場合は、担任が預かる。
4 考査時の検査室への携帯電話・スマートフォンの持ち込みは厳禁とする。
5 選挙運動及び政治的活動については、関係する法令を遵守するとともに本校生徒としての自覚を持って行うこと。
《制服について》
1 通学の際には制服を着用する。
2 上着には校章バッジをつける。
3 事情により正規の服装ができない場合は、担任の許可を得る。
(1)制服
【男子】
・ 制服は黒・詰襟・校章入り五つボタン・標準の型のものとし、腕を上げても下のシャツが見えない長さとする。
・ 上着の下には白開襟シャツまたは白Yシャツを着用する。
・ ズボンの幅は奇異にわたらないようにする。
【女子】
・ ジャケット 色は黒色とし、生地は自由。(スカートも同様)
★三つボタン ★胸箱ポケット ★脇フタ付ポケット
★丈はウエストから15~25cmとする。
(ただし、ポケットの長さが10cm程度であること)
・ スカート ★24~28ひだのプリーツスカート(追いひだ)
★長さ
膝より上…床に膝をつけ、背筋を伸ばした姿勢の時、スカートの下端が床から5cm以内とする。
膝より下…膝を中心に下方に10cm以内とする。
・ スラックス ★学校指定のもの(希望者)
・ ブラウス ★色は白とし、夏は半袖でもよい。開襟またはYシャツでも可。
・ セーター ★冬期間は制服の下に無地で黒色又は紺色のセーターを着用してもよいが、制服からはみ出すものは禁止とする。
・ ストッキングを着用する場合は、無地で黒色、紺色またはベージュとする。
(2)コート類
・ 規定はしないが学生らしいものを着用する。
(3)履物
・ 校内においては学校指定の内履・外履をはく。
《頭髪について》
1 高校生にふさわしく清潔をモットーとし、奇異な髪型や華美な風潮をつつしむ。
特に、逆毛、パーマ、染毛、脱色等をしてはならない。
《運転免許の取得について》
1 原付バイクの運転免許を取得しようとするものは、「原付バイク免許取得届」を提出し許可を得、授業を休んではならない。
2 自動二輪の運転免許については在学中の取得及び運転を禁止する。
3 普通自動車運転免許については、3年生の1学期終業式以降に入校できることとし、「自動車学校入校届」「自動車免許取得届」を提出し許可を得ること。免許取得後の車両の運転は原則として禁止であるが、やむを得ない場合は、普通自動車運転免許を保有している保護者同伴であれば運転してもよい。
4 合宿による免許取得は禁止する。
《通学について》
1 自転車通学
(1) 「自転車通学許可願」を提出し許可を得ること。
(2) 通学を許可された者は、学校指定のステッカーを必ず自転車に貼ること。
(3) 校内では決められた場所に駐輪し、必ず施錠すること。
(4) 安全運転につとめる。
(5) 二人乗り、傘差し、無灯火、並進走行等は絶対しない。
(6) 冬期間の通学は原則禁止する。
(7) 雨合羽を所持していること。
2 原付バイク通学
(1) 原則は公交通機関を利用する。
(2) 「原付バイク通学許可願」を提出し許可を得ること。
(3) 通学用バイクには学校指定のステッカーを必ず見えるところに貼る。
(4) 1学年時のバイク通学は許可しない。
(5) 原則として自宅から学校までの距離が4km以上10km以下の者を許可する。遠距離の場合は、最寄の駅までとする。
(6) フルフェイスまたはジェット型のヘルメットを着用すること。
(7) スカート乗車は禁止する。
(8) 自賠責保険・任意保険に加入していること。
(9) 冬期間の通学は禁止する。
3 自動車通学
禁止する。
《アルバイトについて》
1 アルバイトは、高校生としての本分を逸脱しない範囲内で行うこと。
2 アルバイトに関しては、本人・保護者及び雇用者の責任のもとに行われ、「アルバイト届」を提出し許可を得ること。
3 アルバイト届けの期間は、単年度(4月1日~翌年の3月31日)とし、年度内に職種の変更や終了後再び行う場合は、その都度届けを提出する。
4 アルバイトは学校行事、学習に支障のない限りとする。
(1) 1年生の1学期は原則として禁止する。
(2) 考査1週間前から考査終了までは原則として停止とする。
(3) 学期末での成績不振者は原則として禁止とする。
5 夜間作業(夜9時以降、翌朝6時まで)及び宿泊を伴うもの、また風紀面や作業上危険性の高いものは禁止する。
6 アルバイトが終了した場合は、「アルバイト終了報告書」を提出すること。
(無届けアルバイトについては、生徒指導部で指導する。)
≪出欠席取扱規程≫ (抜粋)
第2条 欠席の扱いに関する主な注意事項は次のとおりとする。
ア 50分間の授業等を正当な理由なく20分以上欠いた者は、欠課とす
る。
イ 運動会、文化祭等の行事(以下諸行事という)において、出欠調査の不在者は、その時の状況により適宜判断し、欠席、遅刻、早退とする。
ウ 授業等の際、保健室等校内にあって、その授業等に参加しなかった者は欠課とする。
エ 遠足、修学旅行等の不参加者で、実施当日、学校から指示された場所、時間に、指示された学習、作業を行なった者は出席扱いとする。
オ その他異例の事項は、担当者は、教務に申し出て、その取扱について指示を受けるものとする。
第3条 生徒は欠席等をする場合、学則第10条の規定により、願書をHR担任に提出しなければならない。これらの願は、事前に願い出ることを原則とするが、止むを得ない場合は、口頭、電話等で連絡し、事後直ちに届書を提出するものとする。病気のため、1週間以上欠席する場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
第5条 次の理由による欠席等は公欠とし、欠席日数、同時数、早退・遅刻回数(以下欠席日数等という)に加えない。但し生徒指導部より指導を受けたものは除く。
ア 学校の命令、指示によるもの
イ 学校の許可を受け、対外的各種行事に参加する者
第6条 前条の公欠届は、生徒が事前にHR担任を通じ、校長宛に提出するものとする。
第8条 自然災害(その後始末を含む)又は交通機関等の不可抗力による欠席等で、保護者もしくは本人からの申し出により、学校(担任・係)が妥当と認めたものの取扱いは公欠に準ずるものとし、第5条の規定を準用する。授業等の担当者は、状況不明の場合一応欠席とし、状況判明後、処置するものとする。
第9条 就職(学校推薦、縁故)及び進学のための受験は、公欠扱いとする。
第10条 前条の公欠の届は、第6条に準じて行なう。
第11条 9条の公欠と認める期間は次の通りとする。
ア 東京方面 受験の前日の朝より受験日の翌日正午まで
イ 県内 受験日当日のみ
ウ 市内 受験の時間、但し学校から往復の時間は公欠とする
エ 上記以外のことについては、その都度進路指導部において協議決定する。
第13条 忌引は次の期間内で、学校長が認める日数とする。
ア 父母 5日
イ 祖父母、兄弟姉妹 3日
ウ 伯叔父母、曾祖父母 1日
第15条 生徒は休学しようとする場合は、学則第23条の規定により、休学願を提出しなければならない。病気のために休学する場合は、願に医師の診断書を添付するものとする。
≪成績評価規程≫ (抜粋)
第1章 考査
第1条 考査は定期考査・臨時考査・追考査・追認考査の4種とする。
第2条 定期考査は各学期の中間と期末にそれぞれ1週間前に時間割を発表して行なう。ただし3学期の中間考査は省くこともある。
第3条 臨時考査はその科目担任者が必要と認めた場合に行なう。
第4条 追考査は定期考査を受けなかった者について行なうが、学年末以外の追考査については教科担当者の裁量にまかせる。ただし、学年末の追考査についてはその学年末に1回行なう。
第5条 追認考査は単位不認定者について行なう。ただし第20条に該当する者は除く。
第6条 追認考査はその学年末に1回行なう。ただし第3学年については再追認考査を審議の上卒業式後に行なうこともある。
第2章 成績評価
第7条 成績の評価は各学期末及び学年末に行なう。ただし1・2学期の評価については、その期間の出席すべき時数の1/3以上の欠時数があり、かつ評価のための資料が乏しい時に限り、評価を行なわないこともある。
第8条 各学期の評価はその学期間の定期考査・臨時考査及び平素の学習成績を総合して 100点法で行なう。
第9条 学年末の評価は各学期の評価を総合して、100点法及び5段階法で行なう。
第10条 追考査の成績はこれを定期考査の成績とみなすが、普通欠については得点の80%を、出席停止・忌引き・公欠による欠席ついては得点の100%を
原則とする。ただし特別な事情については別途審議する。
第11条 追認考査は40点以上を合格とし、5段階評価の2を与える。
第12条 100点法による評価は原則として学年平均が、55.0点以上 69.0点までとなるようにする。(各学期毎に)
(1)必修科目については、学科別に学年平均が、55.0 点以上 69.0 点までとなるようにする。
(2)選択科目については、1授業単位の平均が 55.0 点以上 69.0 点までとなるようにする。ただし、1授業単位とは、単位数の同じ同一科目が同一時間に行われていることを意味する。
第13条 定期考査及び学年末以外の追考査を欠いた者には推定点数(考査を受けた場合得られると思われる点数の80%を原則)により評価する。
第14条 学年の途中で転入した者の評価は、転入前の成績を参考として転入後の成績で行なう。
第15条 定期考査中に不正行為をした者は、その当該科目の考査の成績を0点とする。
第16条 100点法と5段階法との換算は次による。
100 ~ 80 → 5 | 64 ~ 50 → 3 | 39 ~ 0 → 1 |
79 ~ 65 → 4 | 49 ~ 40 → 2 |
第3章 単位の認定・進級及び卒業
第17条 各科目の単位の認定は、欠席時数が出席すべき時数の1/3を超えないことを要件とし、かつ学年末の成績が5段階評価の2以上の場合とする。ただし特別な理由で、若干の時数不足が生じた場合は、審議の上、時数を補充することができる。
2「総合的な学習の時間」「総合的な探究の時間」の単位の認定は、欠席時数が出席すべき時数の1/3を超えないことを要件とし、かつ学年のテーマの趣旨に沿った活動を修了した場合とする。ただし特別な理由で、若干の時数不足が生じた場合は、審議の上、時数を補充することができる。
第18条 その学年に課した全科目の単位が認定された者には進級又は卒業を認める。
第19条 不認定単位数が10単位以下でかつ不認定科目が3科目以下の者には進級又は卒業を留保し、追認考査を実施する。
第20条 不認定単位数が11単位以上又は不認定科目が4科目以上の者には進級又は卒業を認めない。
≪考査受験要項≫
1 考査開始前には席についていること。
2 座席は窓側より出席番号順に並び、6列とする。
3 考査時に不要なものは、ロッカ-内に保管するか、廊下に出す。
4 携帯電話等の端末は電源を切り、鞄に入れて廊下に出す。
携帯電話等の端末は教室への持ち込みを禁止する。
5 机上には鉛筆、シャープペンシルのほか、消しゴム、定規、鉛筆削り及び担当教師の指示された物だけとし、それ以外の物は置かない。
6 原則として下敷きは使わない。(机上には傷がないはず)
7 考査中に物の貸し借りやカンニング等の不正行為は絶対にしない。
8 不正が見つかった場合は、その科目の得点は0点とする。
9.考査中、やむを得ずトイレに行きたい場合は、監督の先生に申し出ること。