新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
8 生徒指導
1 頭髪・服装等について(服装・身だしなみ規定参照)
(1)頭髪は、高校生らしく清潔であること。
※パーマネント、染色、脱色、その他不自然な髪型は禁止する。
(2)ピアス(透明な物を含む)、化粧、アクセサリー類の装着は禁止する。
(3)所定の制服を着用し、身だしなみに気をつける。休日等の登下校も所定の制服を着用する。
(4)通学には靴(運動靴を含む)を使用し、校内では所定の運動靴を上履きとして使用する。
(5)実習や体育等の時間は、それぞれ所定の服装とする。
2 所持品について
(1)ゲーム機など学校で必要のない物は、校地内持ち込み禁止とする。
(2)貴重品は身につけておくか、個人用ロッカーに入れる。やむをえないときは、担任に保管を頼む。
(3)所持品には学年、組、氏名を明記しておく。
(4)スマートフォン等について
ア授業、集会、講話、行事のときは、電源を切るかマナーモードに設定し取り出さない。
※取り出した場合は、学校で預かるなど指導する。
イ10分の休憩時間は、水分補給、用足し、授業の準備、教室移動などをするものであるので、使用を控える。
ウ廊下を歩きながら使用しない。
エ定期考査時は、電源を切り、カバン等に入れる。
オ不適切な文章のアップや、許可無く人の写真や動画を撮影したり、SNS等を利用してアップしない。
3 アルバイトについて
アルバイトは原則として禁止する。
ただし、経済的な理由等(担任及び学校長が正当と認めた場合)でアルバイトを行う場合は、所定の手続きを行うこと。
4 運転免許取得規程
(1)原付免許の取得について
ア原付免許の取得は、1学年の3学期終業式以降とする。
イ既に免許を取得しているときは、1学年の3学期終業式まで運転してはいけない。
(2)普通免許の取得について
ア普通免許取得のための自動車学校への入校は、3学年の1学期期末考査終了以降とする。
イ授業・学校行事等にさしつかえないようにし、長期休業中に諸検定(仮検定・本検定)が受検できるように計画的に受講すること。やむをえず授業日に受検しなければならない場合には、必ず担任に申し出て了解を得ること。
ウ出欠、成績等の状態から望ましくない場合は、取得を控えること。
(3)自動二輪車の免許取得は禁止する。
(4)免許を取得する場合は、「運転免許取得願い」を担任に提出し、「自動車学校入校許可証」をもらう。取得後は、「運転免許証」を担任に提示すること。担任は、「運転免許取得届」を生徒指導担当に提出する。
(5)この規程に違反した場合は、状況に応じた指導を行う。
5 車両使用規程
(1)一般規程
ア道路交通法および校内規定を遵守し、交通違反や交通事故をおこさないように十分注意する。
イ道路交通法に違反した場合、および交通事故をおこした場合は直ちに担任に申し出る。
ウ前項の違反、事故を起こした場合、又は校内規程に違反した者には、別に定める規程により指導を行う。
(2)自転車について
ア自転車通学は原則として学校より2km以遠とする。
自転車通学を希望するときは、「自転車通学届」を担任に提出し、指定のステッカーを生徒指導担当から購入し、自転車に貼る。
イ使用する自転車は常に整備をしておく。
ウ一時不停止、右側通行、傘さし運転、2人乗り運転、並列運転、無灯火運転、スマートフォン・イヤホン使用運転はしない。
エ任意保険への加入を強く推奨する。
(3)原付バイクの運転について
ア使用するバイクは50CC以下(原動機付き自転車、以下「原付バイク」)とする。
イ自賠責保険(強制保険)に必ず加入する。また任意保険(自家用車ファミリーバイク特約)への加入を強く推奨する。
ウ降雪・積雪、又は路面の凍結等の悪天候時は、原付バイクを使用しないこと。
エ原付バイクでの通学は禁止する。練習会場へ向かう等の部活動での使用も禁止する。
(4)自動車・自動二輪車について
ア自動車を運転する場合は、保護者が同乗していなければならない。
イ自動二輪車の運転および保護者以外の運転する自動二輪車に同乗してはならない。
本規定は昭和61年10月30日より運用する。
平成14年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正
平成19年2月22日一部改正
平成20年3月26日改訂
6 生徒指導関係の「届.願い」の手続き
(1)「自転車通学届」
生徒→担任→生徒指導担当(ステッカー販売・配付)
(2)「運転免許取得願い」(原付免許・普通自動車免許等)
ア免許取得前
生徒→担任→生徒指導担当
イ免許取得後
生徒(免許証)→担任(「運転免許取得届」)→生徒指導担当
(3)「アルバイト許可願い」(「アルバイトに関する規定」を参照)
ア許可の場合
生徒→担任→生徒指導担当→学校長許可→四者面談
イ不可の場合
生徒→担任→生徒指導担当→学校長不可→禁止
7 交通安全宣言文
我々は1988年8月26日に発生した交通事故により、我々会員の子が死亡するという悼ましく、悲しい出来事を体験した。この重大事故を受けて、昨年9月17日に臨時PTA総会を開催し、度重なる自動二輪車による事故と事故に至らないまでの多くの交通違反の実情を認識した。そして、総会での真摯な論議において我々は悲惨な交通事故を無くすために一層の努力が必要であることを確認した。悲惨な事故を無くす方策は、現代の交通社会から子供達を安易に隔絶することではない。それは、文明の発達によって得た現代の交通手段の便利さを享受しつつ、その裏面にひそむ事故を直視し、子供達が事故を回避してゆく力を育てる努力である。容易な道ではないが、我々はこの努力を続ける事を選択した。交通安全はつぎに掲げる基本的事項を我々が彼ら子供達と共に自覚し、守って行くことから始まると考える。よって我々は下記の事項の遵守をここに宣言する。
記
1定められた校則と交通常識はあくまでも遵守する。
親の管理責任、先生の指導責任および生徒の自覚において校則を遵守する態勢を確立し、校則違反、道路交通法違反による交通事故を未然にくい止める。
2生徒を中心とした親、先生のコミュニケーションを深める。
家庭での子と親、そして、学校での生徒と先生のコミュニケーションをさらに深め、校則違反の未然防止に努める。
3校則違反者を黙認しない。
校則違反生徒本人および親に対して反省を促し、交通事故の未然防止に努める。
1989年6月1日
新潟県立柏崎工業高等学校PTA
この内容は一部改訂に伴い令和3年4月1日から施行する。
服装・身だしなみ規定
男子 | 女子 | |
冬服 | ・学校指定のブレザー、 スラックス、 ワイシャツネクタイを着用する。 ・ワイシャツの裾はスラックスの中に入れる。 ※スラックスを腰の位箇で履くことは禁止。 | ・学校指定のブレザー、スカートまたはスラックス、ワイシャツ、リボンまたはネクタイを着用する。 ・ワイシャツの裾はスカートまたはスラックスの中に入れる。 |
・ブレザーの内側にカーデイガンやセーターを着る場合は、きちんと着ること。 ※カーデイガン、セーター、トレーナーのみの着用は禁止。 ※パーカーなどフード付きの物は禁止。 | ||
夏服 | ・学校指定の半袖または長袖のワイシャツ、スラックスとし、裾はスラックスの中に入れる。 ※スラックスの裾をまくって履くことや腰の位置で履くことは禁止。 ・ネクタイの着用は任意とするが、つける場合は指定の物とする。 ・学校指定のベストの着用は認める。 | ・学校指定の半袖または長袖のワイシャツ、スカートまたはスラックスとし、裾はスラックスの中に入れる。 ・リボンまたはネクタイの着用は任意とするが、つける場合は指定の物とする。 ・学校指定のベストの着用は認める。 |
髪型 | ・高校生らしく清潔であること。 ※パーマネント、染色、脱色、その他不自然な髪型は禁止。 | |
ベルト | ・黒または茶色の単色とする。 ※派手な装飾のある物は禁止。 | |
靴 | ・内履きは指定の物とし、つま先に記名をすること。 ※登下校時の靴は、華美な装飾のある物やサンダルなどは禁止。 ※靴のかかとをつぶして履かないこと。 | |
防寒着 | ・登下校時の防寒着、雨具は華美にならないこと。 ※授業中の着用を認めない。 ※授業中ひざ掛けの使用は可とするが、考査中の使用は禁止。 | |
その他 | ※ピアス(透明な物を含む)、アクセサリー類の装着は禁止。 ※ひげ、化粧などは禁止。 ◆指導に従わない場合は、特別指導を行う。 |
※冬服は4月~5月、10月~3月とし、夏服は6月~9月とする。
ただし、移行期間は気候をみて決める。
※実習服・体操着については、授業担当者の指示に従うこと。
令和4年4月(改訂)
スマー トフォン等の使用について
~校内ルール~
☆授業、集会、講話、行事のときは、スマホ等の電源を切るかマナーモードに設定し、取り出さない。
※取り出した場合は、学校で預かるなどの指導をします!
☆10分の休憩時間は、トイレ休憩、水分補給、授業の準備、教室移動などをするものです。スマホ等の使用を控えること。
☆廊下を歩きながら使用しない。
☆定期考査時は、スマホ等の電源を切り、カバン等に入れること。
~重点事項~
☆授業などが始まる前にはスマホ等をしまい、終わるまで取り出さない。(指示がある場合は除く)
☆廊下を歩きながら使用しない。
☆不適切な文章のアップや、許可無く人の写真や動画を撮影したりSNS等を利用してアップしない。
※スマホ等で不適切な使用をした場合はスマホ等の預かりや特別指導となります。校内ルール(重点事項)をきちんと守り学校生活を送りましょう!