新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生活のきまり
高等学校の生徒としての自覚と責任のもとに、お互いの人格を尊重し、相互に信頼し合い、協力し合って、自主的判断に基づいて、よりよい校風を樹立していこう。
1.基本的生活習慣
(1)登下校は定められた時間に従い、欠席・遅刻・早退をする場合は、所定の方法で担任に届け出る。
(2)休日及び長期休業中に登校し、校舎・校具の使用を希望する時は、事前に届け出て許可を得る。
(3)服装は、登下校時および制服着用を要する校外活動には、所定の制服を着用する。
(「服装等のきまり」は別に定める)
(4)履物は、登下校時には靴を着用し、上履きは指定の運動靴とする。(つぶし履き厳禁)
(5)怪我、病気等で、所定の制服等以外のものを着用するときは、担任に届け出る。
(6)頭髪等は、高校生にふさわしいものとし、身だしなみに心がける。
(詳細は「服装等のきまり」による)
2.公共物・所持品の扱い
(1)公共の施設・備品等は大切に扱い、破損した場合は、ただちに担任または責任者に届け出て指示を受ける。
(2)冬季に暖房等で特別に火気を使用する時は、担当職員に事前に届け出て許可を得る。それ以外は火気使用を禁止する。
(3)時間外に校舎を使用する時は、担当職員に、事前に届け出て許可を得る。
(4)環境の美化に努め、校舎・校具の使用後はよく後始末をする。
(5)HR教室以外での授業・作業・行事等の際は、貴重品の管理に十分留意し、適宜ロッカ-を使用する。
(6)所持品には記名する。金品を紛失、または拾得した場合は、ただちに担任に届け出る。
3.風紀・保健
(1)次の項目は厳禁とする。
1飲酒・喫煙
2暴力・破壊
3万引き
4不健全娯楽
5考査における不正行為
(2)校内外の生活は、高校生としての品位ある行動をする。
(3)夜間外出の際は、午後9時までに帰宅することを原則とする。保護者の許可なく外出しない。
4.交通安全(詳細は「交通安全に関するきまり」による)
(1)人命尊重を第一義とし、交通事故防止に努める。
(2)自転車・原付バイク通学(自動二輪・自動車は不許可)をする時は、所定の用紙によって届け出て許可を得る。
(3)自動車の運転免許を取得する時、及び自動車学校に入校する時は、所定の用紙によって届け出て許可を得る。
(4)原付バイクの運転免許を取得したときは、所定の用紙によって届け出る。
※1年生は夏季休業以降に取得可能とする。
(自動二輪の免許取得は認めない)
5.学校施設の使用
学校施設の使用は、学習、学校行事、生徒会活動等の教育活動での使用を原則とする。
諸届・願の手続き
項目 | 口頭 | 用紙 | 手続 |
欠席・遅刻 | ○ | 届 | |
早退 | |||
交通事故・違反 | |||
物品破損 | |||
下宿 | ○ | ||
運転免許取得(原付バイク) | |||
運転免許取得(自動車) | 願 | ||
通学(原付バイク・自転車) | |||
火気使用 | |||
時間外校舎使用 | |||
アルバイト | 届・願 |
附則
平成 14 年3月1日 一部改正
平成 17 年4月1日 一部改正
平成 30 年4月1日 一部改正
令和 2年4月1日 一部改正
令和 3年4月1日 一部改正
服装等のきまり
服装や頭髪は、自己の内面を表すものであるから、清楚で活動性に富み、学習活動にふさわしいものとし、次に規定する。なお、細部については、必要に応じて連絡し、指導を行う。
1.服装
<男子>
(1) 上下ともに標準型とし、変形は禁止する。
(2) 標準的な白色ワイシャツを着用する。
(3) ベルトやソックスは華美なものを避ける。
(4) 学生服には、校章(左)・学年章(右)をつける。
<女子>
(1) 学校指定の標準服とし、上衣、スカートまたはズボンを着用する。
(スカ-トは、ウエストと裾、ズボンはウエストに校章が刺繍されているもの)
(2) ソックス、タイツ、ストッキングは華美なものを避ける。
(3) ワイシャツ・ブラウスには学年指定のリボンを結ぶ。
(4) 制服の左胸には、校章をつける。
<男女共通>
(1) レインコ-ト・オ-バ-は華美なものを避ける。
(2) 原付バイク通学者は、安全を心がけた服装とする。
2.衣替えの時期
(1)6月1日より夏季制服
(2)10月1日より冬季制服
※1ヶ月前後を移行期間とする。
(3)夏季服装は下記によるものとする。
<男子>
・標準的な白色ワイシャツとする。
<女子>
・標準的な白色ワイシャツ・ワイシャツ形式のブラウスとする。
・リボンを着用しなくてもかまわない。
<男女共通>
・白色ワイシャツ内に着用する物は、華美なものではなく文字、絵柄が透けて見えないものとする。
・シャツの第一ボタンのみ外してもかまわない。
3.頭髪など
(1) 頭髪は、清潔感があり、学校生活に支障のない適切なものとする。
(2) パーマ・脱色・染色は禁止する。
(3) ひげは禁止する。
4.その他
(1)上履きは学年指定の紐を結び、両足のつま先に、よく見える大きさで記名する。
(2)マニキュア・着色リップクリ-ム・化粧品・香料等は禁止する。
(3)装身具類は身につけない。
附則
平成5年4月1日一部改正
平成13年2月21日一部改正
平成16年3月1日一部改正
平成21年4月3日一部改正
平成30年4月1日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
アルバイトについて
学生の本分は学習である。従って学業を優先することが大原則である。アルバイトを行う場合、この原則を守り、次に従って行わなければならない。
1.アルバイトを実施する場合は、良識に基づき、保護者の監督のもとに行う。
2.アルバイトは原則として、長期休業中のみとし、所定の用紙で届け出て、許可を得る。
3.アルバイトを行う際の日数については、夏休みは3週間以内、春休みは2週間以内、冬休みは1週間以内とする。
4.長期休業中以外のアルバイトを希望する場合については、保護者がHR担任に相談をし、所定の「アルバイト願い(長期休業中以外)」と「理由書」を提出する。学校でアルバイトの可否を協議し、許可が下りた場合、事業所に「アルバイト届け」を記入してもらい、提出をした後でアルバイトを開始することができる。ただし、原則として授業のある平日、定期考査1週間前と定期考査期間中、学校行事(練習、準備を含む)等を欠席してのアルバイトは認めない。
5.成績不振者(学期末の欠点取得者)にはアルバイトを許可しない。
6.職種については、生命の危険を伴うもの、その他、高校生として不適切と認められるものは禁止する。
7.就職のための職場見学を兼ねたアルバイトについては、原則として禁止する。
附則
平成3年4月1日一部改正
平成4年4月7日一部改正
平成18年4月1日一部改正
平成26年4月1日一部改正
平成30年4月1日一部改正
平成31年4月1日一部改正
令和2年8月24日一部改正
交通安全に関するきまり
1.基本的なきまり
運転者も歩行者も、交通関係法令を遵守し、マナ-を守り、人命尊重を第一義として、事故や違反の防止に努めなければならない。
2.原動機付き自転車(以下原付バイク)免許取得について
(1)原付バイクの運転免許の受験は、休業日とする。(受験のための欠席は認めない)
ただし、1年生は夏季休業以降に取得可能とする。
(2)自動二輪の運転免許取得は禁止する。
(3)原付バイクの運転免許を取得した際は、所定の用紙によってすみやかに届け出る。
(4)原付バイクの車両を取得した際は、所定の用紙によってすみやかに届け出る。
3.自動車運転免許取得について
(1)自動車学校等への入校は、3年生の2学期末成績決定後の休日及びそれ以降の長期休業日とする。
※成績不振者には入校を許可しない。
(2)自動車運転免許取得のため、自動車学校等に入校を希望するものは、事前にHR担任をとおして所定の用紙によって届け出て、係の許可を得なければならない。
(3)自動車運転免許の受験は、休業日とする。(受験のための欠席は認めない)
(4)自動車運転免許を取得した際は、所定の用紙によってすみやかに届け出る。
(5)自動車の運転については、免許を所有する保護者が同乗の場合のみ認める。それ以外での運転を禁止する。
(6)自動車を運転しての通学は禁止する。
4.自転車・原付バイク通学の許可に関する手続き
(1)自転車・原付バイクによる通学を希望する者は、事前にHR担任をとおして、所定の用紙によって届け出て、許可を得なければならない。
(2)自転車・原付バイク通学は自宅から学校までと自宅から最寄の駅までとする。最寄の駅は別表1に示す駅とし、原付バイク通学は自宅から駅までの最短ルートが3km以上の場合許可をする。
(3)別表2に示す地域から学校までの原付バイク通学は許可しない。
(大島区、旧川西町、旧高柳町からの通学は相談の上決定する)。
(4)自転車・バイク通学を許可された者は、係からステッカ-を交付してもらい、指示された位置に貼り付ける(紛失した場合は再度申請し交付してもらう。自転車・バイクを変更した場合も同じ)。
(7)ヘルメットはフルフェイス型またはジェット型とする。
(8)冬季間の自転車・原付バイク通学は禁止する。その期間については、別途指示する。
5.原付バイク通学に関する遵守事項
(1)半キャップ・サンダル履きは厳禁とする。
(2)法令違反、またはその疑いのある改造は厳禁とする。(乗車・通学とも厳禁とする)
(3)危険な走法や他に迷惑を与える走法・暴走行為は厳禁とする。
(4)学校で実施する交通安全教育には必ず出席しなければならない。
(5)交通事故・法令違反があった場合は、すみやかにHR担任をとおして係に届け出る。(無届けの場合は、後で指導することがある)
(6)原付バイクは学校の指定した場所に駐車する。
6.原付バイク通学許可の取り消し
前記5の遵守事項に重大な違反をしたり、重大な事故を起こしたりした者には、原付バイク通学の許可を取り消すことがある。
別表1
◆最寄の駅一覧
(1) ほくほく線 直江津方面
ほくほく大島・虫川大杉・うらがわら・大池いこいの森・くびき・犀潟・直江津
(2) ほくほく線 湯沢方面
十日町・しんざ・美佐島・魚沼丘陵・ 六日町・塩沢・越後湯沢
(3) 飯山線 長野方面
土市・越後水沢・越後田沢・越後鹿渡・津南・越後田中・足滝・森宮野原
(4) 飯山線 川口方面
魚沼中条・下条・越後岩沢・内ケ巻・越後川口
(5) 上越線 長岡方面
五日町・浦佐・八色・小出・越後堀之内・北堀之内・越後川口・小千谷
(6) 上越線 湯沢方面
塩沢・上越国際スキー場前・大沢・石打・越後湯沢・岩原スキー場前・越後中里・土樽
別表2
◆バイク通学禁止区域
(1)松代・太平・小荒戸
(2)大島区以遠・十日町橋以遠・旧高柳町以遠
(3)その他15Km以遠の地
附則
平成3年4月1日一部改正
平成12年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成17年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成26年4月1日一部改正
平成31年4月1日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正