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【新潟】白根高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

本校生徒としての誇りと責任を自覚し、健全な心身を養うよう努力するため、特に次の事項を守らなければならない。

1 礼儀・態度・容姿

礼は人間関係の根幹をなすものである。そして、社会の一員であることを自覚し、法律や社会規範を遵守すること。
(1)常に礼儀正しく、互いに敬愛の念をもって挨拶しよう。
(2)言葉づかいは正しく、ていねいに。
(3)男女間の交際は礼儀正しく、健全明朗であるようにしよう。
(4)飲酒・喫煙・暴力行為・不正行為は厳禁する。
(5)頭髪は高校生として好ましい髪形とし、パーマ・脱色・着色など学校生活において不必要な加工をしないこと。また、装飾品(ピアス、ネックレス、指輪等)は身につけないこと。
(6)化粧については禁止する。(ファンデーション、アイシャドー、マスカラ、マニキュア、口紅等)

2 校内生活

校内は常に学習に適する環境が保持されるよう規律を守り、清潔・整頓に留意しよう。
(1)登校後の外出は、必ず学級担任の許可を得ること。
(2)遅刻・早退の場合は、学級担任に届け出ること。
(3)病気・事故等止むを得ず欠席する場合は、理由を学級担任に届け、無断で欠席してはならない。
(4)定められた時間に、登下校すること。
ア登校時間
8時45分までに登校すること。
イ最終下校時間17時
(部活動等を行う場合完全下校18時30分)
(5)スマホなど機器類の使用は定められた時間及び場所を厳守すること。
(6)所持品は必ず記名すること。
(7)あらゆる刊行物、諸種の掲示、文書の配布または金品の募集等をしようとするときは、事前に係の先生に申し出て許可を得ること。
(8)考査1週間前から終了までは教務室や教科準備室の入室はできない。

3 校外生活

生徒一人一人が本校を代表しているという自覚に立ち、白根高校の名誉を傷つけぬよう行動すること。
(1)登下校・学校行事に参加する場合等には、学校で定められた服装であること。
(2)外泊する場合は、保護者の許可を得なければならない。

4 交通安全規定

この規定は交通道徳の高揚と交通安全教育のために作成されたものであり、校内外を問わず適用するものである。
(1)歩行について正しい歩行ルールを守る。
・歩道あるいは道路の右側端をひろがらないで歩行する。
・正しい横断をし、常に安全確認をする。
(2)自転車について
通学、その他自転車使用時は道路交通法およびマナーを守ること。
ア通学のため自転車を使用する生徒は学級担任および生徒指導部交通係(以下交通係)に届け出て、係から所定のステッカーを受けとり自転車に貼付すること。
イ安全のために正しい乗り方をし、日常の点検を充分にすること。
ウ点検では、特にハンドル、ブレーキ、ライトなどを注意する。
エ自転車は軽車両として位置づけられており、以下の項目を遵守する。
(ア)車道通行が原則で歩道の通行は例外である。
(イ)車道の走行は左側を通行する。
(ウ)歩道では歩行者優先で、車道寄りを徐行する。
オ登校後は所定の場所に置き、施錠を確実にすること。

5 原付バイク及び自動車免許について

(1)原付バイク免許について
ア免許取得は1学年終了時以降とする。
イ免許取得は春休みまたは夏休みのみとする。
ウ免許取得後、速やかに取得届を提出する。
(2)原付バイクによる通学は保護者の願(通学許可願)によって審議し許可する。
但し、学校より6km未満の通学距離にあるものは許可しない。
(3)通学に使用する排気量は50cc未満とする。規定外の二輪車の使用は厳禁する。
(4)乗車においては、必ずヘルメット(フルフェイス型またはジェット型)を着用し、女子のスカートによる運転はなるべく避けること。
(5)冬季間のバイク乗車を禁止する。
(6)在校中、自動二輪(排気量50ccを超えるもの)の車の免許取得を禁止する。
(7)原付バイクの貸し借りは厳禁する。
(8)乗車時には、ブレーキ、ライト関係、空気圧などの点検を行うこと。
(9)無免許運転、あるいはその幇助を絶対にしないこと。
(10)休業日等でも原付バイクの遠乗りはなるべく避けること。
(11)自動車免許について
ア自動車免許取得は3年1学期終了以降とする。
イ「自動車学校入学予定申告書」及び「自動車免許取得届」を提出すること。
(12)自動車の運転・購入は、在学中は禁止する。

6 願い・届け・手続き

次の場合はすみやかに学校に届け出て、許可を必要とするものは、所定の手続を経て許可を得ること。
☆(願い)
(1)原付バイク・自動車の免許証を取得したい者は、免許取得願いまたは自動車学校入学許可願いを提出し、許可を得ること。
(2)アルバイトをするとき。
(3)下宿をするとき。
☆(届け)
(1)学校で定められた服装を欠くときは、担任に申し出て、許可を得ること。
(2)早退・外出する場合は、学級担任に早退・外出許可証を提出し、許可を得ること。
(3)公共物を破損したとき。
(4)物品を紛失したとき。
(5)拾得物のあったとき。
(6)本人及び家族が法定伝染病及びウイルス感染などにかかったとき。
(7)本人及び家族が不慮の災難にあったとき。
(8)住所を変更したとき。
☆(手続き)
(1)証明書、学生割引証等の発行の請求は前日または遅くともその日の午前中に手続きをすること。
(2)休業日は原則として校舎・校庭の使用をしてはならない。

7 アルバイトについて

(1)長期休業中のアルバイト
ア夏休みは20日、冬休み・春休みは10日を超えない。
イアルバイトをする場合には必ず担任に届け出て指導を受け、アルバイト許可願を提出する。
ウ危険な作業を伴うアルバイト、酒類を扱うアルバイト、及び、夜8時以降に及ぶアルバイトは行わない。
(2)長期休業以外のアルバイト
原則として、禁止する。但し、家庭の事情等で止むを得ない場合は、必ず担任に申し出ること。
成績・勤務内容等を生徒指導部で検討し、許可することがある。

服装規定

服装は清潔・端正を旨とし、次の通りとする。

[男子制服について]

上着・スラックス・ネクタイ・カーディガンは所定のもの(「入学準備の手引き」に記載)を着用すること。但し、カーディガンは着用しなくともよい。
ワイシャツは白とし、ポリエステルと綿の混紡のものとする。ボタンダウンのシャツは不可とする。

[夏期の服装]6月1日~9月30日の期間を原則とする。

・上着・ネクタイは着用しなくともよい。
・ワイシャツは白とし、ポリエステルと綿の混紡のものとする。ボタンダウンのシャツは不可とする。

[女子制服について]

上着・スカート・リボン(3年)・ネクタイ(1、2年)・カーディガンは所定のもの(「入学準備の手引き」に記載)を着用すること。
但し、カーディガンは着用しなくともよい。ワイシャツは白とし、ポリエステルと綿の混紡のものとする。ボタンダウンのシャツ及びダーツ(布の一部をつまんで縫い消したもの)入りのシャツは不可とする。
なお、スカート丈に関しては、ひざが隠れる長さとする。
但し、下限はひざ下5cmとする。スラックスの着用を許可する。

[夏期の服装]

・上着・リボン・ネクタイは着用しなくともよい。
・ワイシャツは白とし、ポリエステルと綿の混紡のものとする。ボタンダウンのシャツ、及びダーツ(布の一部をつまんで縫い消したもの)入りのシャツは不可とする。

[移行期間]

5月下旬~6月上旬
9月下旬~10 月上旬までを移行期間とし、夏期及び冬期のいずれの型でもよいものとする。

[外套]

華美でないものを、きちんと着用する。

[履物]

・通学には靴を用いる。校内では本校指定の運動靴を用い、屋外運動用と区別する。
・スリッパ、サンダルは禁止する。但し止むを得ない場合は、異装届けを出して許可を得る。

生徒指導の徹底について(お願い)

陽春の候、皆様にはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろから本校の教育活動に御理解をいただき感謝申し上げます。さて、本校では「日々の授業を大切にする」及び「高校生としての規範意識を重んじて生活する」の二点に重点をおき、下記の方針で生徒指導の徹底を図っております。つきましては、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いします。

1 授業・学校行事等教育活動について

(1)授業・学校行事等教育活動では、教師の指示の下で秩序ある行動ができるよう指導します。学校は生徒に対して整然と受けない事象・行動が見られた場合、しっかりと授業を受けるように指導します。
(2)何度か指導しても改善が見られない場合は、特別に指導を行う場合があります。学校で学ぶことの意味を自宅等で考えさせ、改善を促します。

2 指導方法について

(1)「生徒指導基準」を以下に掲載しますので、御確認ください。
(2)問題となる物品は一時的に預かる指導をすることがあります。
(3)バイク等の不正取得の免許証は預かりとなる場合があります。
(4)本校では特別な指導の際、必要と判断する場合は、家庭等において反省を促すことがあります。
(5)問題行動により特別な指導となる場合、保護者の同意を得て、生徒の携帯電話またはスマートフォンを学校の金庫で保管する場合もあります。
(6)特別な指導となる場合、保護者から迎えに来ていただき下校することになります。

I 注意・警告の対象となるもの(改善されない場合は特別な指導の対象となります)

1登・下校時や校内の服装、染髪、ピアス、化粧、カラーコンタクトなど規律違反
2校内でのガムの吐き捨て、ごみのポイ捨て、食べ散らかしなどの迷惑行為
3授業中の携帯電話等の使用、私語、徘徊、中抜け、飲食、など
4校外における迷惑行為、深夜徘徊などの問題行動
5相手を傷つけ困らせるような言葉、行為
6その他、軽微な違反や問題行動など

II 特別な指導の対象となるもの

1飲酒・喫煙及び同席、窃盗・万引き、悪質な交通違反、ライター所持
2生徒や教師への暴言・からかい、試験の不正行為、中傷・誹謗する悪質な落書き
3けんか及び同席、自転車などの無断借用、不正乗車など
4問題行動への誘い・強要、家出、物隠し、迷惑メールなどの送信
5インターネット等への不適切な内容及び写メールの記載
6免許の無届取得や無認可のバイク通学
7集団や組織への強引な加入勧誘
8その他、学校内外に重大な影響を与える行為
※上記I~IIの基準は目安であり、状況によって指導内容が変わってきます。

3 いじめ対策について

本校では、県立白根高等学校「学校いじめ防止基本方針」(本校ホームページの公表資料に掲載)を策定して、いじめをしない、許さない、見逃さない学校づくりに取り組んでいるところです。いじめ防止対策推進法第9条には、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。」とあります。
現在のいじめの定義にあわせれば、どの生徒も被害者にも加害者にもなる可能性があります。いじめ見逃しをゼロにするために、生徒の家庭での様子に目を配り、変化を感じたら学校へご相談くださるようお願いします。また、学校から協力依頼があった際には何とぞご対応のほどお願いします。

4 携帯電話等によるSNS(LINE、ツイッター、インスタなど)の利用について

SNSの利用で、友人関係の悩みや、犯罪に巻き込まれる原因となっています。トラブルが発生してからの対応には限界があり、流出した個人情報の復旧も不可能といわれています。トラブルを未然に防ぐことが重要であり、生徒のスマートフォン・SNS利用については学校でも指導を行いますが、保護者の責任の下で利用するものとなります。家庭内におけるルールづくりやフィルタリングの徹底をお願いします。

5 その他

(1)丈の短いスカートの改善が見られない場合は、改善できる日を確認しての指導とし、または買い直しとします。
(2)頭髪を染めて色が明るくなった生徒は、ある程度の猶予期間をとって指導をします。それでも改善が見られない場合は、改善できる日を確認し、指導します。
(3)化粧や装飾品(ピアス他)の着用についても厳しく注意し、改善するように指導します。
(4)授業中の携帯機器の使用の場合は、当日は(放課後まで)学校で預かりとなります。
※携帯機器は、「登校後、速やかに電源を切り、昼休みと放課後以外は使用しない」という校内規則になっています。

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