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【新潟】十日町高等学校松之山分校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

前文

わたくしたちは、自主的学習に専念し、個性の開発に努め、創意ある生活をめざす。さらに主体性と責任をもって積極的に行動し、たくましく生きぬくことを心がける。
わたくしたちは、互いに敬愛の念をもって、忠告し、励ましあい、健康的で豊かな学校生活を築くよう努力する。
ここに、学校の教育方針に基づき、わたくしたちの日常生活の基本を確立するため、この生徒心得を作成する。

第1章 学習

第1条 個性を発揚し、社会を発展せしめるために大いに学習しよう。
第2条 主体性を持った学習をしよう。
1 自習時間は、課題の有無にかかわらず静かにし、他に迷惑をかけないように時間を活用しよう。
第3条 考査は公正な態度で受けること。
1 考査前に筆記に必要でない所持品は、すべて教室の前側・廊下に置くこと。
2 考査中は不正行為はもちろん、談話、物品の貸借は厳禁する。

第2章 勤労

第4条 文化は勤労によって作られたものであるから大いに勤労に努めよう。
1 高度の知性と近代科学を活用し、勤労の効果をあげよう。

第3章 厚生

第5条 健康な身体を育成するように心がけよう。
第6条 生活環境を衛生的に管理し、美化するよう心がけよう。
第7条 容姿は端正にして清潔に保つよう心がけよう。
1 頭髪は、高校生にふさわしい整髪を保ち、染色・脱色・パーマを禁止する。
2 ピアス・指輪・ネックレスなどの装飾品を校内で身に付けることは禁止する。

第4章 礼儀

第8条 お互いに敬愛の念を表すように努めよう。
1 学友間では進んでお互いに挨拶しよう。
2 学校職員や来賓には挨拶しよう。
3 授業の始めと終わりには起立して礼をしよう。
第9条 公徳心のかん養に努めよう。
1 公共物は大切にしよう。
2 教室の出入りは静かにし、廊下を走らないようにしよう。
3 集会は迅速に整然と行おう。
第10条 男女交際は、お互いの人格を尊重し、清純で正しい友情を確立するように努めよう。

第5章 制服

第11条 服装は常に質素、清潔でなければならない。
第12条 男子の制服は次に定められたものとする。
1 所定のジャケットおよびズボンを標準とし、ジャケットの下に着用するものは、所定のシャツまたは白のワイシャツ・開襟シャツとする。式典等指示されたときには所定のネクタイを必ず着用する。
2 10 月から 5 月までの冬期には、ジャケットの下にベスト等を着用してもよい。その際、着用できる色は、白・黒・紺・グレー等の単色とする。6 月から 9 月までの夏期には、所定のシャツまたは白のワイシャツ・開襟シャツをもって略装とする。
3 上ばきは、学校指定のものとする。また、外ばきについては、運動靴を使用すること。
4 靴下、雨具などは地味なものとする。
第13条 女子の制服は次の通りとする。
1 所定のジャケットおよびスカートを標準とし、ジャケットの下に着用するものは、所定のシャツまたは白のワイシャツ・ブラウスとする。式典等指示されたときには所定のリボンを必ず着用する。
2 10月から5月までの冬期には、ジャケットの下にベスト等着用してもよい。その際、着用できる色は、白・黒・紺・グレー等の単色とする。6 月から 9 月までの夏期には、所定のシャツまたは白のワイシャツ・開襟シャツをもって略装とする。
3 上ばきは、学校指定のものとする。また、外ばきについては、運動靴を使用すること。
4 靴下、雨具などは地味なものとする。
5 スカート丈は、ひざ丈とする。

第6章 その他

第14条 防災
1 火気の取り扱いは十分注意すること。
2 冬期間のストーブの取扱いは規定を厳守すること。
3 非常の際は、防災規定に定められたとおり行動すること。
第15条 携帯品
1 生徒として好ましくない物品を所持せぬこと。
2 携帯品にはすべて学年、組、番号、氏名を記入すること。
3 生徒手帳は常に所持すること。
第16条 食事
1 食事は各自のホームルームでとることを原則とする。
2 食事は正規の時間にとること。ただし、正当な理由がある場合には、HRTまたは係に届け出て許可を得ること。
第17条 喫煙・飲酒
1 喫煙・飲酒は絶対に行わないこと。
第18条 暴力行為
1 私刑・暴力を行ってはならない。
第19条 集会・掲示・集金
1 次の場合は所定の書類を提出し、指導または許可を受けること。
(1) 集会を催すとき (2) 校外集会への参加 (3) 金銭の徴集・募金 (4) 文書ポスター類の掲示・印刷物の配布
2 金銭の徴集・募金の際は収支決算の報告を行う。
3 集会で校舎を使用する場合は所定の手続きをする。また、掲示物は定められた場所に掲示する。
第20条 アルバイト
1 アルバイトを希望するものは所定の手続きをして許可を受けること。
2 欠点がある者は、アルバイトは原則として認めない。

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