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【新潟】新発田商業高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

新潟県立新発田商業高等学校生徒心得

本校の生徒は、健康明朗で豊かな情操を備えた人格の完成に努め、よりよい学校生活の創造に努力しなければならない。

Ⅰ人格の形成に努めよう

高校時代は、人間形成における最も重要な時期であるとともに、生涯におけるかけがいのない時期である。したがって、自分自身に対する厳しさを求めながら、豊かな人間を目ざすべきである。
1高校時代は、各自が無限の可能性を秘めている時期である。日常の学習活動や教科外活動に積極的かつ意欲的にとりくみ、自らの可能性の追求に努めよう。
2高校時代は、自我のめざめから確立へと向かう時期である。「わがまま」や「独善」に陥ることなく、着実な自我の確立を目ざそう。
3高校時代は、豊かな感受性と新鮮な感覚が培われる時期である。つねによいものを目ざしてそれに情熱を傾けよう。

Ⅱ基本的な生活習慣を確立しよう

1礼儀について
礼儀は人間関係を支える基本的なものの一つである。礼儀を大切にし、自分の周囲の人々に対して、すすんで挨拶する気持ちと習慣を身につけよう。
2服装(頭髪を含む)について
飾らない堅実な服装こそが高校生にふさわしい。華美、装飾的なものは避け、流行を追うことなく、常に質素清潔を心がけよう。特に学校生活においては、服装の乱れが生活の乱れに結びつきやすいばかりでなく、学校全体の雰囲気に影響をおよぼすものであることを忘れてはならない。服装に関する規程は別に定める(服装規程参照)
3交友関係について
友人のあり方については、慎重を期するとともに、よりよい友人関係を成り立たせるためにお互いがその責任を負うものであることを自覚しなければならない。男女交際は、高校生としての立場と節度をわすれてはならない。

Ⅲ学校生活について

学校は、勉強し、心身を鍛え、情操をはぐくむという共通の目的のもとになり立っている一つの社会集団である。したがって、その目的を達成するために、集団の一員としてそれぞれの責任の一端をになうという自覚をもって協力し、それにふさわしい環境作りに専念して欲しい。
1「きまり」について
集団の「きまり」やルールに対して、自己本位の解釈や行動をとることなく、それらを自分のものとしてうけとめる積極的な姿勢が必要である。
2出欠席について
理由のない欠席、遅刻、早退、欠課などは、怠学や非行に最もつながりやすいものである。自分の心の弱さを克服する日常のとりくみが大切である。
3「けじめ」について
学校生活における厳しさと楽しさのけじめを見失うことなく、つねに節度ある生活のリズムを保つよう心がけるべきである。

Ⅳ携帯電話・スマートフォン等の使用について

1登校後は電源を切りロッカーにしまう。
2放課後、生徒玄関において家庭と連絡をとる場合は使用を許可する。その他、家庭との緊急連絡等の必要性がある場合は、申し出て許可を得てから使用する。
3不正に使用した場合(着信音やバイブの音が鳴ることも含む)は、一時預かりとし、反省文を書く。
4首から携帯電話をかけたり、ポケットからストラップを出したりすることは禁止する。
5定期考査中にポケットや机の中に入れておいた場合は、不正行為とみなされるので特に注意をする。
6許可なく他人の写真・動画を撮影することは絶対にしない。
7ソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用する時のマナーは次のとおりとする。
(1)自分や他人の名前や住所、学校名などの個人情報を載せない。
(2)自分や他人の写真や動画を載せたり送ったりしない。
(3)他人を誹謗中傷するような書き込みや、いじめに繋がる行為は絶対に行わない。
(4)SNSで知り合った人と直接会うことでトラブルに巻き込まれたり、誤った情報に惑わされ犯罪の被害に遭ったりしないよう十分気をつける。

Ⅴ校外生活について

1遊技場などへの出入りについて
パチンコ店・スナックなど、高校生としてふさわしくない所への出入りは禁止する。
2アルバイトについて
(アルバイトに関する規程参照)
3下宿生活について
下宿の選定に当たっては、環境その他の条件に十分留意すること。

Ⅵ安全について

1交通安全、交通道徳には細心の注意を払わなければならない。
交通に関する規程は別に定める(自転車・バイク・自動車に関する規定参照)
2旅行、登山、キャンプ等について
(1)事前に綿密な計画を立て、安全を確保する。
(2)保護者の管理のもとで行う。国外へ旅行する場合は学校に届け出る。
3事故が発生した場合は、直ちに学校に連絡をすること。

Ⅶ特別指導について

1問題行動が発生した場合、案件によって特別指導を行うことがある。

Ⅷアルバイトに関する規程

アルバイトは原則禁止であるが、経済的な理由によりやむを得ず希望する場合は、所定の流れで許可申請を行い、許可を得ること。その際は、学業、健康、風紀面などにおいて支障のないものとする。
原則として長期休業中のアルバイトのみ許可する。ただし、家庭の事情によっては長期休業中以外のアルバイトを許可することもある。
1アルバイト期間
・夏季休業中⇒2週間以内
・冬季休業中⇒1週間以内
・学年末休業中⇒10日間以内
2各学期の成績の欠点保有者はアルバイトを認めない。
3酒類を扱う飲食店や住み込みを要するアルバイトは認めない。
4風俗営業・危険作業・夜間作業・その他、高校生にふさわしくないアルバイトは認めない。
5午後9:00までに帰宅できるようにアルバイトを終了すること。
6長期休業中以外のアルバイトを許可された場合でも、中間考査・期末考査中および考査1週間前のアルバイトについては、学習を優先し実施してはならない。
7アルバイトを始める前に、学級担任とよく相談した上で、所定の用紙を提出し許可を得てから実施すること。
8アルバイト終了後に、実施報告書を提出すること。
附則
1当心得は、昭和58年4月1日制定する。
附則
1当心得は、平成26年4月1日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当心得は、平成31年4月1日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当心得は、令和3年4月1日に一部改定し、同日より適用する。

新潟県立新発田商業高等学校服装規程

登下校時及び在校時その他学校の定めた時は本校指定の制服を着用する。学校行事等における服装については、必要に応じて学校が指示する。

1ブレザー
本校指定の紺色ブレザーを着用し、襟に校章(バッジ)をつける。
2スラックス(男子)
左前部にマークの入った本校指定のスラックスを着用することとし、変形してはならない。
3スカート・スラックス(女子)
・左前部にマークの入った本校指定のスカートまたは本校指定のスラックスを着用すること。
・スカート丈は、床上30cm以上から膝頭にかかる長さの範囲とする。
・変形してはならない。
4セーター・ベスト
・セーター・ベストを着用する場合は、本校指定のものを着用する。
・登下校時は、必ずブレザーを着用する。
・夏季略装期間(6月1日から9月末日まで)はセーター・ベスト・シャツ・ブラウスでの登下校を認める。
・各種式典時には、気候に応じてセーター・ベストの着用を認めるが、その上にブレザーを必ず着用すること。
5シャツ・ブラウス
白色のワイシャツ・ブラウスを着用すること(ボタンダウン可)。ポロシャツは認めない。
6ネクタイ
本校指定のネクタイを着用すること。男子は紺色、女子は深赤色とする。
7ソックス
黒色または紺色の無地を原則とする。
8防寒着
登下校時に制服の上に防寒着を着用する場合は、華美なデザインや色彩・柄のものは禁止する。
9ストッキング・タイツ
黒色系統、または肌色系統の無地を原則とする。華美なデザインや色彩のものは禁止する。
10靴
・華美なデザインや色彩のもの、極度にかかとの高いもの、サンダルは禁止とする。
・室内履きは本校指定の靴を用いること。その際、かかとのつぶし履きを避け、足もとの安全配慮をする。
11頭髪
清潔を心掛け、奇抜な髪型、染色・脱色・パーマ等の加工、ウイッグ・エクステンション等の装飾は禁止する。
12装飾品および化粧
・いかなる装飾品もつけてはならない。また、化粧、マニキュア・ペディキュア等も禁止する。
・男子生徒においても、ひげを剃り常に清潔を心掛ける。
13夏季略装について
夏季略装は、別途定める。
14上記規程以外の事例に関しては、そのつど学校が判断する。
附則
1当規程は、昭和60年4月1日に制定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成22年2月25日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成24年4月9日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成26年4月1日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成31年4月1日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、令和3年4月1日に一部改定し、同日より適用する。

新潟県立新発田商業高等学校夏季服装(略装)規程

1夏季略装期間
・6月1日から9月末日までを夏季略装期間とし、前後2週間程度(気候状況等に応じて連絡する)を移行期間とする。
2夏季略装
・夏季略装期間、移行期間中は、ブレザーを着用せず、セーター・ベスト・シャツ・ブラウスで登校してもよい。
・ワイシャツ・ブラウスのみ着用の場合は、左胸に校章(バッヂ)をつける。校章の刺繍入りのワイシャツ・ブラウスを着ている場合には、バッジ形の校章をつけなくてもよい。
・シャツの裾はスラックス及びスカートの中に入れる。
・ポロシャツは禁止とする。
3ネクタイ
・夏季略装時はネクタイを着用しなくてもよい。ただし、ブレザーを着用する際は本校指定のネクタイを着用する。
4上記以外の規程については、服装規程に準ずる。
附則
1当規定は、昭和60年4月1日に制定し、同日より適用する。
附則
1当規定は、平成17年1月25日一部改正し、同日より適用する。
附則
1当規定は、平成24年4月9日一部改正し、同日より適用する。
附則
1当規定は、平成26年4月1日一部改正し、同日より適用する。
附則
1当規定は、平成31年4月1日一部改正し、同日より適用する。
附則
1当規定は、令和3年4月1日一部改正し、同日より適用する。

新潟県立新発田商業高等学校交通に関する規程

本校の生徒は、人命尊重の立場から、歩行者・運転者として自覚ある行動をし、交通法規と交通道徳を守り、事故・違反の発生の防止に努める。

1自転車通学について

(1)自転車通学者は、必ず所定の「自転車通学願」を学級担任に提出する。
(2)通学に使用する自転車には、所定のステッカーを購入して自転車に貼付する。
(3)駐輪時は、学年ごとに指定された駐輪場に整然と駐輪し、必ず鍵をかける。(チェーン式の鍵を使用する二重ロックが望ましい)
(4)傘さし運転はしてはならない。雨天の場合は、必ず自転車用の雨衣を着用する。
(5)携帯電話を使いながらの運転やイヤホンで音楽等を聴きながらの運転はしてはならない。
(6)二人乗り運転や、夜間・夕暮れ時の無灯火運転はしてはならない。
(7)並列運転はしてはならない。踏切では、自転車を押して歩くこと。
(8)降雪時・積雪時・凍結時の自転車通学は、禁止する。
(9)冬季休業初日から2月末日までを冬季禁止期間とし、降雪等がない場合でも自転車通学を禁止する。
(10)長期休業日及び冬季禁止期間は、本校駐輪場に駐輪し、新発田駅前駐輪場及び新発田駅東口駐輪場の使用を禁止する。ただし、春季及び夏季休業日に補習又は部活動等で登校する場合は、この限りではない。
(11)3年生は、2学期終了後速やかに自転車を自宅に持ち帰るものとする。

2バイク免許取得について

(1)取得を認める免許は、原付免許のみとし、自動二輪免許は取得禁止とする。
(2)免許取得は1年生の3学期の終業式の翌日以降、許可する。
取得希望者は、必ず取得前に所定の「原付バイク運転免許受験許可願」を、取得後に所定の「免許取得届」を学級担任に提出する。なお、授業を欠いて、免許取得試験を受けてはならない。
(3)バイク通学について
・バイク通学は2年生の1学期始業式の翌日以降、許可する。
・通学希望者は、所定の「バイク通学許可願」を学級担任に提出すること。その際、「自動車損害賠償責任保険」および「任意保険」のコピーも添えて提出する。
・通学を許可する対象は、通常の交通機関が不便な場合のみとする。距離は原則として8km以上15km未満とする。ただし、クラブ活動等で帰宅に支障がある場合は、クラブ顧問を通じて許可することができる。
・通学を許可されたバイクには、所定のステッカーを購入してバイクに貼付する。
通学に使用するヘルメットはフルフェイス型およびジェット型のみを許可し、半キャップは禁止する。
・バイク通学を許可する期間は、原則として4月から11月までとする。
・通学に使用するバイクは指定された駐輪場に整然と駐輪する。

3自動車免許取得について

(1)免許取得のための自動車学校への入校は、3年生の1学期終業式の翌日以降、許可する。なお、授業を欠いて、自動車学校に通ってはならない。
(2)取得希望者は、必ず取得前には、所定の「自動車学校通学許可願」を、取得後には所定の「免許取得届」を学級担任に提出する。
(3)取得後の自動車の運転については、在学中はできるだけ運転しない。万一、運転の必要が生じた場合は、保護者の管理のもと、安全運転に心がける。
(4)自動車での通学は認めない。

4交通事故、または道路交通法に違反した場合は、ただちに学級担任に届け出る。

5上記規程以外の事例に関しては、そのつど学校が判断する。

附則
1当規程は、昭和60年4月1日に制定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成22年11月19日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成26年4月1日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、平成31年4月1日に一部改定し、同日より適用する。
附則
1当規程は、令和3年4月1日に一部改定し、同日より適用する。

生活指導部より

本日はご入学おめでとうございます。
高校時代は、人間形成における最も重要でかけがえのない時期といっても過言ではありません。また、お子様が3年生を迎えるときには、民法の改正により、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられ、大人としての責任や自覚を社会から法的に求められることになります。本校では、心身を鍛え、学び、情操を育み、自主自立に向け、有意義で充実した時間の中で、将来、社会の一員として大きく貢献できる人材の育成を目指して、お子様の支援に努めてまいります。そのためにも、学校の教育方針にご理解をいただき、ご協力をお願いいたします。また、ご家庭におかれましては、お子様とのコミュニケーションを大切にされ、何かありましたら、学校へ連絡をいただければと思います。
―「朝はあいさつから」職員が生徒玄関で登校の様子を見守ります―

1欠席・遅刻・早退の連絡について

8:40朝学習から一日が始まります。「欠席」「遅刻」「早退」の連絡は確実にお願いします。
(1)欠席・遅刻をする場合は、必ず、保護者の方から学校へ連絡をお願いします。事務職員または学級担任が対応します。本人や友人の伝言などで済ませないようお願いします。
(2)早退は、通院や家庭の事情等、予め早退することがわかっている場合には保護者の方から学級担任へ事前に連絡をお願いします。また、登校後、体調不良で生徒が早退を希望する場合は保健室に相談してから判断し、ご家庭に連絡します。

2服装・頭髪について

(1)制服
(ア)登下校時は、必ずブレザー着用し、襟に校章バッチをつけ、本校指定のネクタイを着用すること。
(イ)スラックスおよびスカートは指定マークのついたものを着用し、変形は認めない。
(ウ)スカート丈は、床上30cm以上から膝頭にかかる長さであること。
(エ)セーター・ベストを着用する場合は、本校指定のものに限る。(入学後に予約購入可)
(オ)ワイシャツ・ブラウスは白色とし、ポロシャツは認めない。
(カ)その他の確認事項
譲ってもらった制服で本校の規格に合わない場合は、新規で購入してもらうことになります。
夏季略装期間(6月1日から9月末日まで)とし、セーター・ベストでの登下校を認める。
詳しくは生徒手帳を参照、もしくは、お問合せください。
(2)ソックス・靴
(ア)ソックスは、男女とも無地の黒色または紺色とする。(ワンポイント可、ボーダーやリボンは不可)
(イ)ストッキング・タイツを着用する場合は無地で黒色または肌色とします。
(ウ)通学時の靴は、安全で歩きやすいローファーやスニーカー等を選んでください。派手なデザインや色彩のもの、かかとの高いものやサンダルは禁止です。
(3)頭髪・装飾品・化粧
(ア)奇抜な髪型、染色・脱色・パーマ等の加工をしない。
(イ)装飾品(アクセサリー)は全て禁止です。見つけた場合はその場で外してもらい、指導します。
(ウ)化粧、マニキュア等も禁止です。また、リップクリームも色付きでないものとします。

3登下校の交通関係について

(1)交通手段
届出不要・・・公共交通機関(JR・バス),徒歩,保護者等の送迎
届出必要・・・自転車,原付バイク※
【自転車について】
・利用区間は(「自宅⇔学校」「新発田駅⇔学校」「自宅⇔最寄り駅」)
・「自転車通学許可願」を提出し、許可ステッカーを貼る。(防犯登録車両であることが条件)
・自転車賠償責任保険(任意)への加入を推奨します。(4/9(木)学校にて手続き可能です)
・「新発田駅⇔学校」の区間で自転車を利用する1年生は、新発田駅東(裏手)側駐輪場を使用する。
・降雪時・積雪時・凍結時、および、冬季休業初日から2月末日までの自転車通学は禁止とする。
・自転車は盗難防止のため、必ず鍵を掛けるようご指導ください。ツーロックを推奨します。
【原付バイクについて】※
・原付バイクのみとし、自動二輪は禁止(免許取得も禁止)する。
・バイク通学は2年時・1学期始業式翌日から許可する。
・通常の交通機関が不便な場合のみとし、使用可能期間は、4月から11月までとする。
・自宅との距離は原則として8km以上15km未満とする。
・ヘルメットはフルフェイス型およびジェット型とする。
(2)通学時における主な注意事項
(ア)歩行者も自転車もルールを守り、「歩道や道路いっぱいに広がる」「スマートフォン等で動画視聴しながら移動」「イヤフォンで両耳を塞いでの徒歩、自転車乗車」「自転車の傘差し運転」などは厳禁。
(イ)暗くなったら2人以上で下校を心掛け、1人の場合は明るい街灯や人通りのある道を選んで帰る。
(ウ)原則、タクシーは利用しない。(ケガ等で歩行が困難で保護者の送迎が不可能な場合などは除く)
(3)交通関係の免許取得について
(ア)原動機付自転車(原付)免許(自動二輪免許は禁止)
11学年・3学期終業式の翌日(春休み)以降、取得可能。
2事前に「原付バイク運転免許受験許可願」を申請して許可された者とする。
(イ)自動車普通免許
○3年時に取得可能(他に条件有。詳細は生徒手帳を確認するか担任に問い合わせてください)

4アルバイトについて

(1)アルバイトは原則禁止
在学中は、あくまでも学業を最優先に考え、本校では長期休業中以外はアルバイトを禁止しています。
しかしながら、家庭等の諸事情により、それ以外の期間においてやむを得ずアルバイトを希望する場合は保護者からの申し出を受け、学校で慎重に審議し、判断します。
(2)アルバイトの規程
(ア)長期休業中の期間
・夏季休業中(2週間以内)・冬季休業中(1週間以内)・学年末休業中(10日間以内)
(イ)各学期の成績の欠点保有者はアルバイトを認めない。
(ウ)お酒を提供するお店(飲食メニューにアルコールがある場合)や住み込みは認めない。
(エ)風俗営業・危険作業・夜間作業・その他、高校生にふさわしくない業態は認めない。
(オ)午後9:00までに帰宅を完了する。
(カ)考査1週間前および考査期間中は、学習を優先し、実施してはならない。
・・・相談が必要な方は担任に申し出てください。

5携帯電話・スマートフォンについて

(1)学校に持ち込む場合、以下のルールを守ることを約束してください。
(ア)登校時、生徒玄関、もしくは、それまでに電源を切る。
(イ)教室に着いたら、個人ロッカーに入れ、施錠をして確実に管理する。(かばんやポケットは×)
(ウ)放課後(下校時)以降、ロッカーから取り出し、生徒玄関を含む屋外で電源を入れて使用すること。すなわち、教室や生徒玄関を除いた校舎内での使用はできません。
(エ)万一、緊急に使用しなければならない場合は学級担任等に申し出て、立会いの下で使用する。
(オ)保護者からの緊急用件は、学校(TEL0254-26-1388)に電話し、お子様を呼び出してください。
(カ)ルールを守らず使用している場面を見つけたら、その場で端末を一時預かります(指導後返却)
(キ)校内での充電は断じてしてはいけません。指導の対象となります。
(2)考査中の不正な行為として扱われないよう注意する
考査中に所持していた場合、たとえ、電源が切れていたとしても不正行為とみなすことがあります。
(3)公共な場所での使用はマナ-を遵守に努める
列車・バスなどの公共交通機関では周囲や他人の迷惑にならないよう注意してください。使用する際、公共や集団で共有しているスペース(空間)なのか、私的な個人のスペース(空間)なのかを目安に判断してください。
(4)SNS等の利用はルールとマナーを守る
(ア)個人情報の取り扱いには十分注意してください。ブログ等の開設などは慎重におこなってください。その際、個人が特定できるような情報は一切掲載しないでください。自分の名前、学校名、学年、クラス、住所、写真等の掲載が原因となり、個人が特定され、自分自身はもちろんのこと、友人や家族、学校、周囲の人たちまで巻き込んだトラブルに発展する危険性があることを忘れないでください。
(イ)他からの情報で個人が特定された場合は指導の対象になります。
(ウ)他人の個人情報を書き込んだり、許可なく勝手に写真を公開したり、誹謗中傷、いじめにつながるような書き込みを絶対しないでください。
(エ)誹謗・中傷の被害を受けた人、不適切な利用を発見した人は、学級担任や他の教職員に報告してください。その際、証拠として書き込みの画面を残しておいてください。削除される可能性のあるものは、スクリーンショット等で保存しておいてください。
(5)18歳未満の利用については「保護者の責務」が法律で定められています
(ア)「利用状況の把握」「利用の適切な把握」「適切に活用する教育」このことが保護者の責務です。
(イ)フィルタリングを設定し、家庭のルールを決めましょう。

心配な要素代表的なトラブルルールの例
人間関係いじめ、文字や表現トラブル人の嫌がること、迷惑になることはしない、のせない、誹謗・中傷しない
依存長時間利用、高額課金利用時間を決める。有料アプリやサイトの利用は必ず保護者に相談する。
出会い・犯罪性犯罪、誘拐、詐欺、脅し知らない人とはやり取りしない、会わない。
炎上、個人情報流出不適切な投稿をしない、個人情報をのせない。

(ウ)不審なメールやサイトに十分注意してください。ネット詐欺等の悪質な事件が発生しており、不当な請求を受けることがあります。トラブルで困ったら警察等に相談してください。

6問題行動と特別指導について

(1)警察等による補導、交通違反などに事案が発生した場合は、学校に速やかに申し出てください。
(2)問題行動等については、校内での規則違反等も含め、特別指導の対象となる場合があります。

危機管理は自分自身でも心掛けてください

生活上の様々なトラブルから身を守るため自分でできることを意識し、日頃から心掛けましょう。
(1)貴重品の管理につとめる
盗難防止の観点からも、高額なお金、高価な物を持ち込まないことが第一です。体育や行事等で教室を離れる場合は、個人ロッカーを活用し、盗難が発生しない環境を学校全体でつくりましょう。
(2)痴漢、変質者から身を守る
電車やバス内での痴漢、不審者情報等が毎年報告されています。特に、春先は注意が必要です。被害を防ぐために、複数での行動、暗くて人通りの少ないところは避ける、また、帰宅が遅くなったら家の人に迎えに来てもらうなど、保護者の方とも相談しておいてください。万が一被害に遭遇した場合は、直ちに警察に通報してください。その後、学級担任にも報告してください。
(3)詐欺や勧誘に注意
「あまり話したことのなかった中学校時代の同級生から突然呼び出され、強引な勧誘をうけた」、「ネットの架空請求詐欺のトラブルに巻き込まれた」など、高校生が被害に遭うケースが実際に身近で報告されています。冒頭でも述べたように、3年次に法的には成年年齢である18歳となり、様々な契約が親の承諾なく可能になります。とは言え、万が一、詐欺等に遭い、相手側の要求に応じてしまいった場合は、保護者の方や大人の援助が必要になります。しかし、被害に遭わないよう、自分自身で防ぐための知識と判断力が求められます。
(4)災害時におけるご家族等との連絡方法
地震や台風などの災害時における避難方法や家族との連絡の取り方、避難集合場所などを日頃から話し合っておきましょう。
(5)人間関係で悩んだりいじめ等で困ったりしたときには
自分では問題解決が難しいとき、誰かに相談することも、危機管理です。生徒本人から、または保護者の方から、小さなことでも結構ですので、学校に相談してください。学校では教師はもちろんのこと、スクールカウンセラーに相談することもできます。また、学校には相談しにくいという場合もあると思います。その場合、新潟県では様々な外部の相談窓口があり、匿名で悩みを聞いてもらうSNSや電話相談などもあります。「この人にだったら話せる」という場所があることは大切なことです。

新潟県の主な相談窓口

新潟県いじめ相談電話(毎日24時間相談できます)025-285-1212
24時間子供SOSダイヤル(全国どこからでも24時間相談できます)0120-0-78310
生徒指導課いじめ対策室(平日8:30~17:15)025-280-5124
県いじめ相談メール(24時間受付・平日8:30〜17:15対応)ijime@mailsoudan.org
県いじめ対策ポータルhttp://www.ijimetaisaku.pref.niigata.lg.jp/
県立教育センターいじめ・不登校等悩み事相談テレフォン(平日9:10~16:00)025−263−4737
教育相談来所相談/電話相談(平日9:00~17:00)025-263-9029
法務局子どもの人権110番(全国共通フリーダイヤル)(平日8:30~17:15)0120-007-110
メール相談窓口http://www.jinken.go.jp/
警察新潟少年サポートセンター(平日8:30~17:15)025-285-4970
新潟北警察署(24時間対応)025-386-0110
新発田警察署(〃)0254-23-0110
阿賀野警察署(〃)0250-63-0110
児童相談所子ども・女性電話相談(年中無休9:00~22:00)025-382-4152
新発田児童相談所(電話・面接(予約制)相談平日8:30~17:15)0254-26-9131
新潟市児童相談所(〃)025-230-7777
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