【新潟】新発田南高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

7服装規程

(制服)

第1条登・下校時はもちろん、その他指示ある時は必ず制服を着用するものとする。
第2条制服は、学校指定のものとする。
2制服は図のようにし、変形は厳禁とする。
3上衣の左胸上部に、本校のバッジをつける。
4ニットベスト・セーターは、本校指定のものに限り、着用を認める。
5髪型は、清潔感あるものとする。(極端な長髪・脱色・染色・パーマは禁止する。装飾を目的とした付け毛は禁止する。)
6夏の略装(6月1日~9月30日)は、次のようにする。なお、6月1日、9月30日の前後1週間を移行期間とする。
一上衣(ブレザー)を着用しなくともよい。その時は、ネクタイをはずしてもよい。上衣を着用しているときは、ネクタイを必ずつける。
二シャツは、長袖ワイシャツ・半袖ワイシャツ・ブラウス(女子)とする。いずれも本校指定のものとする。
三シャツの裾は、必ずスラックス・スカートの中に入れる。
7ネクタイは、学校指定のものとする。
8靴は、学校指定の内履用と外履用とを区別する。通学靴には、極度にかかとの高いものや、サンダルを履かない。
9タイツ・ストッキングは黒またはベージュとする。
10レインコート・オーバーコート・防寒着等は華美なデザイン、色彩のものはさける。

(雑則)

第3条体育・実習時の服装は別に定める。
2体育・実習服などは常に点検し、補修し清潔なものを着用する。
附則
本規程は、平成19年4月1日から施行する。
本規程は、平成31年4月1日から施行する。
本規程は、令和3年7月1日から施行する。

男子制服

【正装】
本校指定のブレザー・スラックス・シャツ・ネクタイをもって正装とする。
1上衣:紺色シングル2つボタンブレザー
後身ベンツ・胸箱ポケット・雨蓋付き腰ポケット。前裾裏の左側には校章刺繍入り。素材はエコ素材(再生ポリエステル使用)とする。
2スラックスはグレーのワンタックデザイン。ベルト通し7本付きとし、脇ポケットは斜め切り。裾は折り返しを付けない。
3長袖シャツは白のレギュラーカラーで、胸ポケット上端に刺繍が入る。
4ネクタイは紺色の指定品を着用する。
5ニットベスト・セーターは本校指定のものに限り、着用を認める。これ以外のセーター・カーディガン等は着用してはならない。
【夏の略装】
1夏スラックスの仕様は冬服と同様。夏用素材とする。
2半袖シャツを着る場合は白のレギュラーカラーで、胸ポケット上端に刺繍が入る。
3ニットベスト・セーターは本校指定のものに限り、着用を認める。これ以外のセーター・カーディガン等は着用してはならない。

女子制服

本校指定のブレザー・スカート・スラックス・ブラウス・ネクタイをもって正装とする。
1上衣:紺色シングル2つボタンブレザー後身ベンツ・胸箱ポケット・雨蓋付き腰ポケット。前裾裏の左側には校章刺繍入り。素材はエコ素材(再生ポリエステル使用)とする。
2スカートはグレーの6本ボックスひだ、裏地付き。カーブベルト仕様・左裾に校章刺繍入り。丈はひざの中心にかかる長さとする。
3長袖ブラウスは白のレギュラーカラーで、胸ポケット上端に刺繍が入る。
4ネクタイはえんじ色の指定品を着用する。
5スラックスはグレーのストレート・ワンタックデザイン。ベルト通しあり・脇ポケット斜め切り。裾は折り返しを付けない。
6ニットベスト・セーターは本校指定のものに限り、着用を認める。これ以外のセーター・カーディガン等は着用してはならない。
【夏の略装】
1夏スカート(スラックス)の仕様は冬服と同様。夏用素材・裏地無しとする。
2半袖ブラウスを着る場合は白のレギュラーカラーで、胸ポケット上端に刺繍が入る。
3ニットベスト・セーターは本校指定のものに限り、着用を認める。これ以外のセーター・カーディガン等は着用してはならない。

8自転車・バイク・自動車に関する規程

本規程は学校生徒の安全教育の一環として、人命を尊重し、遵法精神・互譲の精神を涵養し、事故の予防と安全運転の実施をはかり、あわせて校外生活指導の徹底と本校生徒たる品格の向上を目的とする。

(通学について)

第1条自転車通学について
一通学は届出制とする。(駅までも同様)
二通学に用いる自転車については、必ず本校指定のステッカーをはり、防犯登録をし、施錠・ブレーキ及びライトの完全なるものをもちいること。なお、冬期間は危険であるから充分注意し、降雪があったら自転車の使用はしないこと。
三通学に当たっては自転車道路法規をよく守り、特に次のことは禁止する。
ア二人乗り
イ傘さし運転
ウ信号無視等の交通違反
エ携帯電話等の使用
四登校後は所定の場所に整理しておくこと。
第2条バイク通学について
一ここでいうバイクとは、排気量50cc以下のものを指す。(原付自転車)
二バイクによる通学は許可制とする。(駅までも同様)
三許可を得たい場合は、所定の願書を学級担任に提出し、生徒指導部を経て、学校長が許可する。
四許可の対象は次のとおりとする。(許可条件)
ア公の交通機関が特に不便な場合。
イ原則として片道8km~15kmの範囲。(駅までの者は2km以上とする)ただし、クラブ活動で公の交通手段では時間的に不便な場合。
a.遅くなるとバスがない。
b.次のバス、電車まで相当の時間待ちをしなければならない。
五バイク通学を許可された者は本校のステッカーをはり、許可証を常時携帯すること。許可証の有効期間は許可された日から卒業までとするが、原則として冬期間の12月1日~3月31日までは禁止する。
六バイクを他人に賃与したり、または借用したりして乗用してはならない。
七必ずフルフェイス・ジェット型ヘルメットを着用し、半キャップは不可とする。適切な服装で乗用すること。
八登校後は所定の場所に整理しておくこと。
九校地内及び学校前の道路上では徐行運転を行うこと。
十必ず道路交通法を守ること。
十一学級担任は、申請のあった生徒が許可の対象に当てはまるかどうかよく吟味し、指導を行った後、書類を生徒指導部交通係へ提出する。なお、第2条第四号イのただし書条項の対象者は、当該クラブ顧問の許可印を必要とする。
第3条自動車通学について
一自動車による通学は認めない。

(免許の取得について)

第4条バイク・自動車の運転免許の取得について
一バイク免許の取得については「原付免許」までとし、1学年の3学期学年末考査以降とする。小型自動二輪以上は認めない。
二自動車普通免許について
ア自動車運転免許取得については3学年に限定する。
イ自動車学校入校については3学年3学期の2月1日以降とする。
ただし、工業科の進路決定者および普通科の就職内定者については3学年の11月1日以降の入校を認める。
三原付免許の取得をする者は、「原付バイク免許受験願」、自動車学校へ入校する者は、「自動車学校通学届」を学級担任に提出し指導を受けること。
四上記の運転免許を取得した場合は、「免許取得届」を学級担任の押印後、生徒指導部交通係に提出すること。
五免許取得及び自動車学校への通学のために授業を欠いてはいけない。

(使用・運転について)

第5条自転車・バイク・自動車などの使用・運転について
一自動二輪車及び自動車の運転は禁止する。
二自転車・バイクなどによる遠乗りに当たっては学級担任に口頭で申告し、その指導を受け、安全運転と事故の絶無を期するものとする。
第6条規程違反に対する指導
一万一交通違反及び本校規程違反を起こした場合、今後の事故の予防と本人の反省を求めるため、その程度に応じて次の指導を行う。
ア説諭
イ保護者召喚校長説諭
ウ家庭謹慎
エ免許証預かり
オその他
附則本規程は昭和60年4月1日から施行する。
2本規程の改正は、職員会議を経て学校長が行う。
3本規程は平成3年4月1日から施行する。
4本規程は平成19年4月1日から施行する。
5本規程は平成31年4月1日から施行する。
6本規程は令和4年4月1日から施行する。

9アルバイト規程

第1条アルバイトは奨励しない。長期休業中にやむを得ずアルバイトをする場合は、次のことを厳守する。
一所定の届出用紙に必要事項を記入し、保護者の許可を得て、学級担任に提出し、指導を受ける。またアルバイトを行う前に学級担任から事前に許可を得ること。
二アルバイト届出の手続きは次のように行うこと。
(届け)
生徒→学級担任→生徒指導部
三期間は3週間以内とする。
四成績不振の者は控えること。
五次のアルバイトについては禁止する。
ア風俗営業的なもの、及び接客をともなうもの
イバイクを使用する業種のもの
ウ8時間を超える長時間のもの
エ21時以降に及ぶもの
オ危険な作業を伴うもの
カ目的が不十分、自宅から通えないもの
キその他、仕事の内容が生徒にふさわしくないもの
第2条長期休業中以外のアルバイトは、原則として禁止する。家庭の経済的な事情等で特別な場合のみ、生徒指導部での協議を経た上でアルバイトを許可する場合がある。また次のことを厳守する。
一所定の願い用紙に必要事項を記入し、保護者の許可を得て、学級担任に提出し、指導を受ける。
二アルバイト願いの手続きは次のように行うこと。
(願い) (協議) 許可
保護者(生徒)→学級担任→生徒指導部→
(届け)
生徒→学級担任→生徒指導部
三成績不振の者は控えること。
四次のアルバイトについては禁止する。
ア風俗営業的なもの、及び接客をともなうもの
イバイクを使用する業種のもの
ウ8時間を超える長時間のもの
エ21時以降に及ぶもの
オ危険な作業を伴うもの
カ目的が不十分、自宅から通えないもの
キその他、仕事の内容が生徒にふさわしくないもの
附則本規程は、平成2年月4月1日から施行する。
附則本規定は、平成31年4月1日から施行する。

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