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【新潟】新潟北高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

充実した高校生活を送るために

生徒指導部

保護者の、お子様のご入学おめでとうございます。希望に満ちた高校生活がいよいよ始まります。これから始まる学校生活が充実した日々となりますよう、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
以下に生徒手帳の心得や規程等について記載しました。御一読いただき、ご確認くださいますようお願いいたします。家庭と学校の密なコミュニケーション、信頼関係の構築こそが、お子様の学校教育全般に大きな成果を生み出すと考えています。御不明な点は、学校にご連絡ください。
1 毎日の基本的生活習慣を身につけることが第一です
基本的な生活習慣を守らせてください。生活習慣が乱れる夜遊びや外泊は、事件や事故などのトラブルに巻き込まれるなど、非行につながるケースが多くなります。お子様には外出先を告げさせる、外泊はさせない、門限を決めるといったことで結構ですので、ご家庭でのルールを決め基本的生活習慣を整える手助けをお願いいたします。
また、最近はスマートフォン(SNS やゲーム)に夢中になり、昼夜が逆転した生活から学校に足が向かない生徒や、スマートフォンの不適切な使用で特別指導を受けるケースもあります。スマホの使用ルールについて、御家庭内でよく取り決めてください。

生活一般についての心得
(1)交友は、友情と協力を重んじ、異性との交際は明るく健全であることを心がける。
(2)高校生として好ましくない場所や禁止されている場所(例えばパチンコ店、酒類を提供する店等)へは出入りしない。
(3)アルバイトは原則禁止とする。
※ やむを得ない事情がある場合は、担任の先生に相談してください。

2 遅刻・早退・無断欠席をさせないでください
生活習慣の乱れや、気持ちの緩みは遅刻、早退、無断欠席に現れます。「遅刻くらい」「早退くらい」と軽く考えないでください。「このくらい大丈夫」が積み重なって問題行動を起こすような深刻な事態につながるケースが見られます。体調不良等、欠席する場合は保護者の方から学校に連絡をお願いいたします。また、遅刻が多い生徒には、習慣をふり返り、その改善を図るため、遅刻の回数に応じて指導を行っています。
3 所持品およびスマートフォンの管理について
本校では、生徒一人ひとりに鍵付きのロッカーがあり、貴重品を含めた所持品は、その中で管理し、常に施錠を心がけるよう指導しています。
スマートフォンは登校後、電源を切り個人ロッカーに入れて終礼後まで使用しないように指導しています。スマートフォンは、高校入学を機に使用をはじめる生徒が多いと思いますが、多くのトラブルの危険性を含んでいることを今一度確認ください。まず、各社の「有害サイトアクセス制限サービス」を是非ご利用ください。保護者の方によるコントロールが可能です。
また、授業中にスマートフォンを使用する事例や、無断で他の生徒等を撮影し SNS に投稿する、SNS で他人を誹謗中傷するといった事例が起きています。無断撮影や投稿、誹謗中傷は犯罪行為です。これらのスマートフォンの不適切な使用に関しては、学校で厳しく指導させていただくとともに一時的に預かるなどの措置を取っています。
最近の研究結果では、スマホの所持・使用時間と学習成績には、反比例の相関関係があることが分かってきています。「スマホを管理することは、自分自身を管理すること」であり学校では、スマホについて「成績や進路に関わる重大な問題」と位置づけています。是非とも、これらの点につきまして御協力いただきますようを重ねてお願いいたします。その他の所持品については、紛失したり盗難被害に遭ったりしないように、貴重品の管理に気をつけ、学習に不必要な品物を学校に持っていかないようにご指導をお願いします。
4 生徒の問題行動について次のように指導しています
本校で学ぶ全ての生徒が安心、安全でして充実した高校生活が送れるよう、教職員一同、丁寧に指導しています。万が一、問題行動を起こしてしまった生徒には、反省を促し、またこれを機会に自身のあり方や考え方を深めるため、特別な指導を行います。問題行動を起こさない、そして巻き込まれないような注意が必要です。

生徒の懲戒について(生徒手帳より)
校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒処分を行う。
懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
退学は、次の各号の一つに該当する生徒に対して行うものとする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
停学は、性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認められる生徒に対して行うものとする。
訓告は、教育上必要があると認められる生徒に対して行うものとする。

【指導としての懲戒】(本校の特別指導)
〇 保護者召喚・学校長説諭
〇 謹慎指導(家庭、学校)

5 服装・頭髪等について、次のように指導しています
違反頭髪(茶髪・変色・パーマ・奇抜な髪型)、ピアスや指輪などのアクセサリーの装着、化粧やアイプチ、カラーコンタクト等は禁止です。
服装に関しては、本校指定の制服を正しく着用させてください。指定外の制服や改造した制服の着用は認めません。改造した場合は、正しい制服を新たに購入していただいてお
ります。なお、女子生徒のスカート丈が短いもの(スカートを切る生徒や折ってはいている生徒がいます。)について、痴漢被害防止のため、全県の高等学校が改善のための指導を行っています。本校でも厳しく指導していますので、正規の丈のスカートを着用するよう御家庭でもご指導をお願いします。

服装についての心得
(1)高校生であることの自覚にもとづき服装は清潔、端正であることを旨とする。
服装についての規程は別に定める。
(2)通学時には、制服を着用する。
(3)私服で外出する際は、高校生としてふさわしいものを着用する。
〈服装規程〉
※ 細かい部分は、先生に聞いたり、学校の指示をよく確認してください。
1 男子生徒
(1)冬服装
上着…校章
ズボン
ベスト・セーター着用可
ネクタイ
Yシャツ(マーク入り)
ソックス
以上ソックスを除き、本校指定のもの
(2)夏服装
ズボン
Yシャツ(マーク入り)
ベスト着用可
ソックス
以上ソックスを除き、本校指定のもの
2 女子生徒
(1)冬服装
上着…校章
スカートまたはズボン
ベスト・セーター着用可
リボン
ブラウス(マーク入り)
ソックス(紺)
以上本校指定のもの
(2)夏服装
スカートまたはズボン
ブラウス(マーク入り)
ベスト着用可
ソックス(紺)
以上本校指定のもの
○ 冬服のベスト、セーター、カーディガンについては、学校指定以外に、ジャケットの下に着用する場合に限り、市販のものでも次の条件を満たすものを許可します。
Vネックかつ単色で白・黒・紺・ベージュ・グレーのいずれかであること。
○ 冬期は女子ソックスをタイツ(黒または肌色)に替えることができる。
3 その他
(1)着用期間
冬服…10月1日から翌年5月31日までを基準とする。
夏服…6月1日から9月30日までを基準とする。
(2)Yシャツの裾はズボンの中に入れること。
(3)上着を着ないでセーター等を着るときは、本校指定のものを着用する。
(4)高校生にふさわしくない頭髪・化粧・アクセサリーなどは禁止する。
(5)校内では学校指定の内履きをはくこと。
(6)特別な事情で、決められた服装ができないときは許可を受けること。

6 原付・自動二輪車の免許取得は禁止です
本校では、二輪免許の取得は禁止しています。また、普通自動車免許については、3年生の夏休みから許可を受けて取得ができます。なかなか高校生の二輪・自動車運転による交通事故が後を絶ちません。御協力をお願いいたします。
また、自転車通学時にイヤホンやスマホを使用しながらの運転が見られます。非常に危険ですので御家庭でも注意願います。

交通安全について
(1)自転車通学の際には、次の事項を厳守する。
ア 通学に使用する自転車には学校指定のステッカー(150円)を貼ること。
イ 道路交通法を遵守すること。
ウ 降雪時は、自転車通学を控えること。
(2)原付・自動二輪車免許の取得は禁止する。
(3)自動車運転免許については、第3学年夏季休業より自動車学校等の入校及び受験を許可する。免許の取得を希望する場合は、次の事項を厳守する。
ア 「自動車学校入校届け」を学校に提出する。
イ 受講のために、授業や学校行事等を欠席してはいけない。
ウ 免許を取得したときには、すみやかに学校に「取得届」を提出する。
エ 免許を取得しても、原則として在学中は運転しない。

身だしなみについて

  1. 頭髪(学期はじめや考査前に検査をします)、装飾品について
    1. 長髪、奇抜な髪型、茶髪、変色、パーマ、つけ毛等は禁止します。
    2. アイロンやドライヤーの熱で変色した場合も、本来の色に戻してください。
    3. ピアス、ネックレス、指輪などアクセサリー、カラーコンタクトレンズ(視力矯正用も含む)は禁止します。
  2. 制服について
    1. ジャケット丈、スカート丈
      ジャケットの裾の裏地、スカートの裾にマークが入っています。マークの入っていないものは着用できません。切るなど加工した場合には、標準のものを購入し直してもらいます。
    2. セーター・ベスト
      冬服のセーター等については、学校指定以外に、ジャケットの下に着用する場合に限り、市販のものでも次の条件を満たすものを許可します。
      1. Vネックかつ単色で白・黒・紺・ベージュ・グレーのいずれかであること。
      2. 細かい部分については、生徒手帳の服装規程を参照する。
    3. ソックス
      女子のソックスは、黒または紺の単色のものであれば、学校指定以外のソックスの着用を許可します。

服装規定(抜粋)

【 男子生徒 】
(1)冬服装
ブレザー ズボン ワイシャツ ネクタイ
ソックス・・・華美にならないように
(カーディガン・セーター)
(2)夏服装
ズボン ワイシャツ ソックス
【 女子生徒 】
(1)冬服装
ブレザー スカートまたはズボン ブラウス
リボン ソックス・・・黒か紺
(カーディガン・セーター)
(2)夏服装
スカートまたはズボン ブラウス ソックス
※ 冬は女子ソックスをタイツ(黒または肌色)に替えることができる。
○ 男女ともに、冬服のカーディガンやセーターについては、ブレザーの下に着用する。学校指定以外に、次の条件を満たすものを許可する。V首単色、白・黒・紺・ベージュ・グレーのいずれか、細かい部分については、学校の指示を守る。
【そのほかに注意すること】
(1)衣替えによる夏服装の期間は、6月1日から9月30日を基準とする。
(2)上着を着ないでセーター等を着るときは、本校指定のものを着ること。
(3)特別な事情で、決められた服装ができないときはクラス担任に許可を受けること。

新潟県立新潟北高等学校学則

制定 昭和58年 4 月 1 日

第1章 総則

(学則制定の趣旨)
第 1 条 この学則は、新潟県立学校管理運営に関する規則第 2 条第 1 項の規程に基づいて、本校の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置、課程、学科)
第 2 条 本校の名称、位置、課程、学科は、次のとおりとする。
名称 新潟県立新潟北高等学校
位置 新潟県新潟市東区本所847番地の 1
課程 全 日 制
学科 普 通
(修業年限と生徒定員)
第 3 条 本校の修業年限と生徒定員は、次のとおりとする。

課程修業年限学科定員
全日制3年普通新潟県教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

第2章 学年、学期、授業終始及び休業日

(学年、学期及び授業終始)
第 4 条 学年は、 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の 3 学期とする。
第 1 学期 4 月 1 日から 7 月31日まで
第 2 学期 8 月 1 日から12月31日まで
第 3 学期 1 月 1 日から 3 月31日まで
3 授業終始の時刻は、校長が別に定める。
(休業日)
第 5 条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7 月25日から 8 月26日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から 1 月 6 日まで
(5) 学年末休業日 3 月20日から 3 月31日まで
(6) 学年始休業日 4 月 1 日から 4 月 6 日まで
(7) 新潟県公立高等学校等入学者選抜の「学力検査(一般選抜)」が行われる日
(8) その他委員会が認めた日
2 前項の休日中に、校長は、生徒を登校させることがある。
3 校務の運営上、特に必要があると認めたときは、校長は、委員会の承認を得て、休業日を授業日とし、または授業日を休業日とすることができる。
4 校長は、必要と認めた場合は、新潟県立学校管理運営に関する規則第 8 条第 1 項に示された範囲内において、第 1 項の休業日を変更することができる。
(臨時休業)
第 6 条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。

第3章 教育課程、授業日時数及び生徒の指導

(教育課程及び授業日時数)
第 7 条 本校の教育課程と授業日時数は、学習指導要領の基準及び委員会が別に定める基準によって、毎学年の初めに校長が定める。
(修学旅行)
第 8 条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合は、在学中 1 回とし、 5 泊 6 日以内の旅行日数で行う。
(生徒心得)
第 9 条 生徒は、本校の定める生徒心得を守らなければならない。
(欠席及び欠課等)
第10条 生徒が、欠席、欠課、遅刻、早退等をする場合は、所定の手続きを経なければならない。
(対外行事への参加)
第11条 生徒が、文化、体育関係等の対外行事に参加する場合は、校長の許可を得なければならない。
(感染症予防の措置)
第12条 生徒が、感染症にかかり、又はかかるおそれがあるときは、校長は、その生徒の出席停止を命ずることができる。

第4章 成績の評価、単位の認定及び卒業

(成績評価、単位の認定)
第13条 成績の評価及び単位の認定は、学習指導要領の基準に基づいて、生徒の出席状況と平素の成績によって行う。
(卒業証書及び単位修得証明書の授与)
第14条 校長は、本校所定の課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。
2 単位を認定したときは、校長は、必要に応じて、所定の単位修得証明書を交付する。

第5章 入学、退学、転学、留学及び休学等

(入学資格)
第15条 本校に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者。
(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は中等教育学校の前期課程を修了した者。
(2) 学校教育法施行規則第95条の各号の一に該当する者。
(入学志願の手続き)
第16条 入学を志願する者は、所定の入学願書に、入学考査料を添えて、出身学校長を経て、校長に願い出なければならない。
2 出身学校長は、入学を志願する者の調査書及びその他必要な書類を、校長に送付しなければならない。
(入学者の選抜)
第17条 入学者の選抜は、校長が、これを行う。
2 選抜を行うにあたっては、出身学校長から送付された調査書その他必要な書類及び選抜のための学力検査の成績を資料とする。
3 学力検査は、委員会の定めるところによって行う。
(入学許可)
第18条 入学は、校長が、これを許可する。
(誓約書)
第19条 入学を許可された者は、入学後 7 日以内に、保護者が署名した所定の誓約書及び住民票の写しを、校長に提出しなければならない。
2 保護者に変更のあったときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
(保護者)
第20条 保護者は、生徒に対して親権を行う者、親権を行う者がいないときは、後見人で、本校に対して、生徒に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。
2 生徒、保護者が、住所又は氏名等を変更したときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
(転 学)
第21条 生徒が、転学をしようとするときは、保護者は、所定の転学願を校長に提出しなければならない。
2 校長は、他の高等学校から転入学を志望する生徒があるとき、教育上支障がなく、かつ、本校生徒として適当と認めた場合は、これを許可する。
(留 学)
第21条の 2 生徒が、外国の高等学校に留学しようとするときは、保護者は、所定の留学願を校長に提出して、その許可を得なければならない。
2 前項の願い出のあったときは、校長は、教育上有益と認める場合には、留学を許可することができる。
3 校長は、第13条第 1 項の規定にかかわらず、前項により留学を許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、36単位以内の範囲で単位の修得を認定することができる。
4 校長は、前項の規定により30単位以上の単位の修得を認定した生徒について、第 4 条第1 項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
5 本条によらない場合は、新潟県立高等学校及び新潟県立中等教育学校後期課程生徒の取扱要領によるものとする。
(休 学)
第22条 生徒が、病気その他やむを得ない事由によって休学しようとするときは、保護者は、所定の休学願を校長に提出しなければならない。
2 前項の願い出のあった場合は、校長は、 1月以上 1 年以内の期間で、休学を許可するものとする。ただし、校長が必要と認めた場合は、引き続き休学を許可することができる。
(復 学)
第23条 休学中の生徒が、復学しようとするときは、保護者は、所定の復学願を校長に提出して、その許可を得なければならない。
(退学及び再入学)
第24条 生徒が、退学しようとするときは、保護者は、所定の退学願を校長に提出して、その許可を得なければならない。
2 いったん退学した生徒の再入学は、退学後1 年以内に願い出て、しかも再入学の理由を、校長が適当と認めたときに限り、原学年以下に入学を許可する。
(編入学)
第25条 第 1 学年の途中又は第 2 学年以上に編入学を志望する者がある場合は、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があり、かつ、校長が本校生徒として適当と認めたときに、これを許可する。

第6章 生徒の表彰及び懲戒

(表 彰)
第26条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することがある。
(懲 戒)
第27条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒処分を行う。
2 前項の懲戒処分は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行うものとする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
4 第 2 項の停学は、性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認められる生徒に対して行うものとする。
5 第 2 項の訓告は、教育上必要があると認められる生徒に対して行うものとする。

第7章 校務分掌

(校務分掌)
第28条 本校の校務分掌は、毎学年の初めに校長が定める。

第8章 授業料、入学料及び入学考査料

(授業料、入学料及び入学考査料)
第29条 授業料、入学料及び入学考査料の徴収は、新潟県立学校条例(以下「県立学校条例」という。)の定めるところによる。
2 授業料は、毎月25日までに納付しなければならない。
(授業料等未納者に対する措置)
第30条 授業料又は入学料(以下「授業料等」という。)の未納者に対する出席停止又は除籍措置は、新潟県立学校管理運営に関する規則に定めるところによる。
(授業料等の減免)
第31条 授業料等の減免は、県立学校条例に定めるところによる。
附 則 1 この学則は、昭和58年 4 月 1 日から施行する。
2 この学則は、平成元年 4 月 1 日から施行する。
3 この学則は、平成 4 年 9 月 1 日から施行する。
4 この学則は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。
5 この学則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。
6 この学則は、平成11年 4 月 1 日から施行する。
7 この学則は、平成12年 1 月 1 日から施行する。
8 この学則は、平成13年 4 月 1 日から施行する。
9 この学則は、平成14年 4 月 1 日から施行する。
10 この学則は、平成16年 4 月 1 日から施行する。
11 この学則は、平成18年 4 月 1 日から施行する。
12 この学則は、平成20年 4 月 1 日から施行する。
13 この学則は、平成22年 7 月 2 日から施行する。
平成22年 4 月 1 日か適用する。
14 この学則は、平成26年 4 月 1 日から施行する。
15 この学則は、平成27年 4 月 1 日から施行する。

校時表

○月曜日〜金曜日
8 : 40 〜 8 : 50 ホームルーム
8 : 55 〜 9 : 45 第 1 時限
9 : 55 〜 10 : 45 第 2 時限
10 : 55 〜 11 : 45 第 3 時限
11 : 55 〜 12 : 45 第 4 時限
12 : 45 〜 13 : 30 休 憩
13 : 30 〜 14 : 20 第 5 時限
14 : 30 〜 15 : 20 第 6 時限
15 : 30 〜 16 : 20 第 7 時限(火曜)

生徒心得

明るく自由で活気に満ちた学校は、生徒の一人ひとりが、相互の人格を尊重し、規律に従いそれをよく守る精神から創造されるものである。本校生徒は、学則に従いこの心得を守り、新潟北高等学校生徒としての自覚と誇りをもって学業に専念し、健全な高校生活を営むように努めなければならない。

1 .学習

高校生活の基本となるものは、各教科の地道な学習である。授業中は、教師の指導に従い、真剣に学習する。家庭においては、予習や復習をしっかり行い充実した毎日を送るようにする。

2 .服装

(1) 高校生であることの自覚にもとづき服装は清潔、端正であることを旨とする。服装についての規程は別に定める。
(2) 通学時には、制服を着用する。
(3) 私服で外出する際は、高校生としてふさわしいものを着用する。

3 .礼儀

(1) 本校職員や学校来訪者にはあいさつをする。
(2) 職員室、準備室、事務室等へ入る時には、コート類を脱ぎ、出入りの際は、あいさつをする。

4 .出欠席

(1) 始業から放課まで校地外へ出てはいけない。
やむを得ない場合には、ホームルーム担任の許可を得て外出許可証を携帯する。
(2) 欠席、遅刻、早退等が事前にわかる場合には、必ず保護者が始業時までに電話で連絡する。
(3) 欠席、遅刻、早退、欠課および忌引は、そのつどすみやかに所定の届け出をする。病気で 1 週間以上欠席する場合には、医師の診断書を添えて提出する。
(4) 所定の時間までに下校する。
(5) 忌引の日数は、下記の通りとする。

父母祖父母・兄弟・姉妹曾祖父母・伯(叔)父・母
7 日以内3 日以内1 日

(6) 学校感染症にかかった場合は、出席停止となる。医療機関より学校感染症の診断を受けたら、すみやかに学校へ報告すること。
※学校感染症とは、インフルエンザ、百日咳、麻しん、風しん、水痘など

5 .交通安全

(1) 自動車通学の際には、次の事項を厳守する。
ア.通学に使用する自転車には学校指定のス
テッカーを貼ること。
イ.道路交通法を遵守すること。
ウ.降雪時は、自転車通学を控えること。
(2) 原付・自動二輪車免許の取得は禁止する。
(3) 自動車運転免許については、第 3 学年夏季休業より自動車学校等の入校及び受験を許可する。
免許取得を希望する場合は、次の事項を厳守する。
ア.「自動車学校入校届」を学校に提出する。
イ.受講のために授業や学校行事等を欠席してはいけない。
ウ.免許を取得したときには、すみやかに学校に「取得届」を提出する。
エ.免許を取得しても、原則として在学中は運転してはいけない。

6 .校舎、校具の使用

(1) 校舎、校具の使用、取扱いは、丁寧、慎重にする。もし破損があった時には、ただちに管理責任者またはホームルーム担任に届け出る。
(2) 校舎、校具を授業以外に使用する時は、担当教師の許可を得てから使用し、使用後はその旨報告する。
(3) 校内での火気の使用は、禁止する。ただし冬期のストーブの使用については、別に定める規程による。

7 .所持品

(1) 所持品は、学年、ホームルーム、氏名を明記する。
(2) 所持品の紛失、盗難および物品の拾得等の場合は、ただちにホームルーム担任、クラブ顧問教師等に届け出る。
(3) 貴重品は各自で管理する。
(4) 携帯電話は登校後から終礼まで、電源を切り、ロッカーにしまうこと。また、ネット上で他人を誹謗・中傷することなどは絶対にしないこと。

8 .環境美化

(1) 校舎内外の清掃はきちんとやり、整理・整とんに努め、環境美化をはかる。
(2) 清掃は、各ホームルームの当番が行い、終了後は担当教師に報告する。

9 .生活一般

(1) 交友は、友情と協力を重んじ、異性との交際は明るく健全であることを心がける。
(2) 高校生として好ましくない場所や禁止されている場所(例えばパチンコ店、酒類を提供する店等)へは出入りしない。
(3) アルバイトは原則禁止とする。
(4) 長期で生徒だけの旅行、登山、キャンプ、サイクリング、スキー等は、その計画、日程等を届け出て、学校の許可を受ける。
(5) 校内での各種会議、集会は担当教師に報告し許可を得てから行う。
(6) 校内での掲示、刊行物の配布、募金については担当教師に報告し許可を受ける。
(7) 選挙運動及び政治的活動については、関係する法律を遵守するとともに本校生徒としての自覚を持って行うこと。

服装規程

1 .男子生徒

(1) 冬服装
上着(校章入り)
ズボン
ベスト・セーター・カーディガン着用可
ネクタイ
Yシャツ(マーク入り)
ソックス
以上ソックスを除き、本校指定のもの
(2) 夏服装
ズボン
Yシャツ(マーク入り)
ベスト着用可
ソックス
以上ソックスを除き本校指定のもの

2 .女子生徒

(1) 冬服装
上着(校章入り)
スカートまたはズボン
ベスト・セーター・カーディガン着用可
リボン(ズボン着用時はネクタイ)
ブラウス(マーク入り)
ソックス(紺色)
以上本校指定のもの
(2) 夏服装
スカートまたはズボン
ブラウス(マーク入り)
ベスト着用可
ソックス(紺色)
以上本校指定のもの
○ 男女共、冬服のベスト・セーター・カーディガンについては、学校指定以外に、上着の下に着用する場合に限り、次の条件を満たすものを許可する。
Vネックかつ単色で、白・黒・紺・ベージュ・グレーのいずれかであること。細かい部分については、学校の指示に従うこと。
○ 女子ソックスは、学校指定と同様のものを許可する。
○ 冬期は女子ソックスをタイツ(黒または肌色)に替えることができる。

3 .その他

(1) 着用期間
冬服…10月 1 日から翌年 5 月31日までを基準とする。
夏服… 6 月 1 日から 9 月30日までを基準とする。
なお、移行期間を前後 2 週間とし、具体的な実施についてはその都度指示する。
(2) Yシャツの裾はズボンの中に入れること。
(3) 上着を着ないでセーター等を着るときは、本校指定のものを必ず着用すること。
(4) 高校生にふさわしくない頭髪、化粧、アクセサリーなどは禁止する。
(5) 校内では学校指定の内履きをはくこと。
(6) 特別な事情で、決められた服装ができないときは許可を受けること。

4 .服装規程に違反する場合の指導

注意しても改善されない場合は、保護者に連絡する。

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