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【新潟】阿賀黎明高等学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

本校の生徒指導は、下記の原則に基づいて行います。
我慢と集中
真心と思いやり

阿賀黎明高等学校生の生活

【我慢】
1 社会の基本的なルールを守る。
(1) あらゆる場所で他人に迷惑のかかることはしない。
そこが、大声で話す、騒ぐ、携帯電話を使う、飲食をする等の許される場所かどうか考えてみましょう。
※このことは、公共の場所にいる時、常に心がけましょう。なお、学校も公共の場であり、あなた個人の部屋ではないことを忘れずに。
(2) 交通ルールを守る。
1 歩行者は右側の歩道を通行、自転車は道路の左側を通行する。
2 原付通学者は、ヘルメットを正しくかぶり交通法規を守って走行する。
3 交通ルールを守らない場合、通学許可が取り消されます。
(3) 飲酒、喫煙等は絶対にしない。
※その他反社会的なことは絶対にしないこと。
2 品位ある身なりを心がける。
※他人に不快感を与える身なりはしないこと。
(1) 制服は購入時のまま着用し、変形のものは着用しない。
1 靴のかかとをつぶして履かない。
2 ソックスは学校指定のものか、黒、紺色、グレー、白色とする。
3 学校指定のベストまたは黒、紺色のVネックセーターのみ制服の下に着用を許可する。
(2) 登下校時も制服を着用する。
ネクタイをゆるめたり、ボタンをはずしたり、シャツのすそをズボンやスカートの外に出さない。
3 時間を守る、授業を休まない。
(1) 集合・移動はチャイムの前に完了する。
1 集会等は自主的に整列する。
2 あらゆることの開始時刻前に準備を終えておく。
(2) 授業を欠かない。
1 規則的な生活習慣を身に付けて、自分の体調を管理する。
2 通院は特別な場合を除き、学校に影響のない時間とする。
3 やむを得ず欠席・遅刻をする場合は必ず保護者から連絡してもらう。
4 早退は教員の許可を受ける。
4 学校のきまりを守ること。
(1) 許可を必要とすること。
1 免許の取得
ア 原付は1年生の夏休み開始後から許可する。
イ 3年生の自動車免許取得は、冬休み開始後、進路が決定している者のみ許可する。
2 自転車、原付による通学
原付通学は1年生の夏休み終了後から許可する。
3 アルバイト
校長が特に必要と認めた場合以外、長期休業中を除き許可しない。
(2) 学校生活を安全に送るために心がけること。
1 学習や部活動に必要なもの以外持ち込まない。
2 不要な金銭を持ってこない。
3 金銭や貴重品の管理は各自が責任を持って行う。

【集中】
1 授業に出席する。
(1) 安易に欠席などをしない。
(2) 体調が悪いときには、まず保健室に行き、勝手に帰らない。
2 授業時間を大切にする。
(1) チャイムと同時に授業を開始する。
授業を担当する先生方は、チャイムと同時に授業を開始するので、生徒もチャイムが鳴る前に自分の席に着き、教科書やノートを用意して、授業の準備をしておく。
(2) 集中して授業を受ける。
1 授業中に居眠りや私語はしない。
2 授業に関係のないことや、他教科の勉強をしない。
(3) 授業で使うものを粗末に扱わない。
1 教科書などを床や窓枠に置かない。
2 関係のない教科書などを机の上に置かない。
3 使わないものは、カバンなどに入れて、机の横に掛けておく。
3 部活動に集中する。
(1) 開始と終了の時刻を守り、練習中は集中する。
(2) 勉強しないことを部活動のせいにせず、部活動ができないことを勉強のせいにしない。

【真心と思いやり】
1 あいさつを忘れない。
(1) 「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」のあいさつ
(2) 「失礼します」「失礼しました」のあいさつ
(3) 「ありがとう」のあいさつ
(4) 「お願いします」「ありがとうございました」のあいさつ
(5) たった一言のあいさつが人間関係を円滑にしてくれます。他にも生活のどのような場面であいさつが必要とされるか、考えながら過ごしましょう。
2 清掃
(1) 全員で毎日清掃を行う。
(2) ゴミは指示にしたがって分別する。
(3) 清掃用具は大切に扱い、整理整頓をする。
(4) 清掃の最後に全員で整列し、あいさつする。
(5) 教室をはじめ校内は整理整頓を心がけ、ゴミやものを散乱させない。
3 奉仕の心
(1) すべての人と助け合いましょう。
(2) 今、自分が他人のためにできることは何かを考えて生活しましょう。

懲戒内規

第1条 校長は、学校教育法規により生徒の心身の発達を勘案し、教育上の観点から、懲戒を行うことができる。
第2条 懲戒は退学、停学、訓告とする。
第3条 退学は、次の各項の一に該当する者に対して行うものとする。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学力不振で成業の見込みがないと認められる者
3 正当な理由がなくて出席が常でない者
4 学校の秩序を乱し、その他生徒の本分に反した者
第4条 家庭謹慎は次の各項の一に該当した者に対して行うものとする。
1 暴力行為をした者
2 恐喝行為をした者
3 不純な異性交遊をした者
4 他人の金品を搾取した者
5 飲酒、喫煙をした者及び同席した者
6 考査に関する不正行為をした者
7 不正乗車船をした者
8 暴走行為をした者
9 交通違反をした者
(1)無免許運転及びほう助
(2)重度な人身事故
(3)交通違反3回(年間)
10 過去に訓告処分を2回受けていて、訓告処分にあたる行為をした者
第5条 家庭謹慎の解除の時期等については実状に応じ、その都度決める。
第6条 訓告は次の各項の一に該当した者に対して行うものとする。
1 公共施設・器物破損をした者
2 脅迫行為をした者
3 交通関係
(1) 運転免許無許可受講および受験
(2) 運転免許無許可および制限車両外通学
(3) 運転免許停止処分を受ける者
(4) 道路交通法に抵触した者
4 同じ注意をしばしば受ける者
5 無許可でアルバイトをした者
6 遊技場への立ち入りをした者
第7条 第4条、第6条の各項に該当しない問題行動については実状に即して懲戒を行う。
第8条 退学処分を除いた他の懲戒を受けた者は必ず反省文を提出させるものとする。
第9条 本内規の運用方法については別に定める。

懲戒内規運用細則

懲戒内規第9条により内規運用のために、指導措置を次のとおり定める。
第1条
1 問題行動に関する内規
(1) 暴力行為 7日以上の家庭謹慎
(2) 恐喝行為 同 上
(3) 不純異性交遊 同 上
(4) 校内窃盗 同 上
(5) 窃盗 5日以上の家庭謹慎
(6) 飲酒、喫煙及び同席 同 上
(7) 考査に関する不正行為 同 上
(8) 不正乗車船 同 上
(9) 暴走行為 同 上
(10) 交通違反(重) 同 上
(11) 訓告・交通違反3回目 同 上
(12) 公共施設・器物破損 学校長説諭以上
(13) 脅迫行為 同 上
(14) 交通関係(中) 同 上
(15) 遊技場への立ち入り 生徒指導部説諭以上
(16) 交通違反(軽) 同 上
(17) 無届アルバイト 同 上
(18) 同じ注意をしばしば受けるもの 訓告以上
(19) 人身事故 同 上
2 その他
(1) 無届アルバイト 訓 告
(2) 人身事故 訓告以上
第2条 懲戒の手続きは次のとおりとする。
1 教職員は問題行動を発見したときは生徒指導部および担任に連絡する。
2 生徒指導部は教頭および学校長に報告する。
3 生徒指導部、担任は該当生徒および関係者より事情を聴取し、かつ保護者に連絡する。
4 問題行動の内容が懲戒内規第3条、第4条に抵触するおそれがあるときは、ただちに自宅待機を命ずる。
5 自宅待機の日数は家庭謹慎期間に算入せず、公欠扱いとする。
6 家庭謹慎期間は欠席扱いとし、指導要録や調査書の記入においても欠席とし、家庭謹慎理由の記載をしない。
7 調査書に記載する欠席理由については、当該生徒に不利にならないように配慮する。
8 指導案は生徒指導部で立案し、原則として職員会議を経て学校長が決定する。朝会を臨時職員会議とすることもある。ただし、長期休業中等の生活指導の懲戒については生徒指導部に一任する。
9 懲戒の申し渡しは本人および保護者を来校させ学校長が行う。
10 家庭謹慎の解除の期日は生徒指導部で提案し、原則として職員会議を経て学校長が決定する。
第3条 家庭謹慎中の者の指導は次のとおりとする。
1 反省日誌を書かせ、担任、生徒指導部、教頭、学校長が随時点検する。
2 担任、生徒指導部は必要に応じて家庭訪問をする。
3 家庭の事情等で家庭謹慎が困難な場合、登校謹慎とする。
第4条 反省文は問題行動の再発を防止することを目的として提出させる。
第5条 運用細則第2条に該当する指導を受けた者で、再度第2条の問題行動を行った者は、原則として前回以上の懲戒とする。
第6条 謹慎期間が定期考査にかかる場合は、別室受検とする。

備考
改定 平成 29 年4月1日(平成 29 年4月1日より運用)
改定 平成 30 年4月1日(平成 30 年4月1日より運用)
改定 令和元年9月 19 日(令和元年 10 月1日より運用)

原付免許・自動車免許の取得について

1 原付免許
(1)受験は1年生の夏休み開始以降とする。
(2)運転免許受験許可願を提出する。
(3)学校に影響のない日に受験する。
(4)結果は報告し、合格した場合誓約書を提出する。
(5)通学に際しては規定に従うこと。
(6)学校を休んでの免許取得は訓告とする。
2 自動車免許
自動車免許の取得、および自動車の運転は交通事故や学業への影響が懸念されるため
下記の条件を満たす場合にのみ取得を許可する。
(1)自動車学校の入校は、3年生の冬休み開始以降、進路が決定してからとする。
(2)自動車運転免許取得許可願を提出する。
(3)学校を欠席しての受講は禁止する。
(4)試験の結果は報告する。
3 注意事項
(1)自動二輪免許取得は禁止する。取得した者については訓告のうえ、卒業まで免許を預かる。
(2)無許可の自動車学校入校、免許取得に関しては、訓告のうえ、卒業まで免許を保護者預かりとする。
(3)自動車免許取得後は、保護者同乗の場合を除き、在学中の自動車運転を禁止する。
これに反した場合は訓告のうえ、卒業まで免許を保護者預かりとする。

原付・自転車の通学許可について

○ 原付通学許可条件
生徒は原則として公共交通機関を利用することとするが、保護者から「原付通学許可願」が提出され、次の許可条件を厳守すると認められた者についてのみ原付による通学を許可する。その際には、誓約書を提出するものとする。
1 通学許可される区域は、学校を中心とする半径4kmの円の外とする。ただし、阿賀町外からの原付通学は禁止する。
2 原付通学は1年生の夏休み終了以降許可する。
3 交通事故を起こさないように交通規則を遵守すること。
4 ヘルメットは、ジェット型やフルフェイス型とし、あごひもを正しく装着する。「半キャップ」型は認めない。また、安全のため、特にフルフェイス型ヘルメットを推奨する。
5 本校で定めた実技講習会を受講すること。
6 原付の貸し借りはしないこと。
7 任意保険に加入すること。
8 原付は日常的に点検を行い、不良箇所はただちに修理・改善すること。改造は一切認めない。
9 学校では決められた置き場に整頓して駐車し、施錠すること。
10 車体の定められたところに、学校で交付する原付通学標識(ステッカー)をつけること。

[付則]
1 12月1日から3月31日まで原付通学禁止期間とする。また、この期間以外でも、降雪時は原付通学を禁止する。
2 駅またはバス停までの途中原付通学者にも、上記通学条件を準用する。
3 通学標識を紛失、車両の変更、住所変更があった場合、速やかに届け出る。
4 車両の整備不良や乗車マナーが悪い者は通学許可を取り消す。
5 次の地区から通学する者については、その通学距離を考慮することがある。
(1)上川地区のうち、九島の一部、両郷
(2)鹿瀬地区のうち、深戸、角神
(3)津川地区のうち、大牧、赤岩、花立
6 阿賀町の次の地区については、公共交通機関がないため、通学を許可する。
・雲和田、払川、柳新田

○ 自転車通学許可条件
保護者から「自転車通学許可願」が提出され、次の許可条件を厳守すると認められた者についてのみ許可し、誓約書を提出するものとする。
1 交通事故を起こさないように交通規則を遵守すること。
2 日常的に点検を行い、不良箇所はただちに修理・改善すること。
3 学校では決められた置き場に整頓して駐車し、施錠すること。
4 車体の定められたところに、学校で交付する自転車通学標識(ステッカー)をつけること。

[付則]
1 12月1日から3月31日まで自転車通学禁止期間とする。また、この期間以外でも、降雪時は自転車通学を禁止する。
2 駅またはバス停までの途中自転車通学者にも、上記通学条件を準用する。
3 通学標識を紛失、車両の変更、住所変更があった場合、速やかに届け出る。
4 車両の整備不良や乗車マナーが悪い者は通学許可を取り消す。

頭髪・服装規定

1 制服
(1) 学校の指定した制服とする。変形は認めない。
(2) ソックスは学校指定のものか、黒、紺色、グレー、白色のものとする。
(3) 学校指定のベストまたは黒、紺色のVネックセーターのみ制服の下に着用を許可する。
(4) 女子のスカート丈は膝頭にかかる程度とする。
2 上履き
学校指定のものとする。
3 夏季の略装
(1) 夏季の略装は6月1日から9月30日までとし、上着を脱ぐこと。
また、7月1日から夏季休業の最終日まではノーネクタイ、ノーリボンとする。
(2) 学校指定のベストの着用は自由とする。
4 校章
夏季の略装を除き、校章は必ずつける。
5 頭髪
髪は自然な状態を保ち、染髪・脱色・パーマ等は禁止する。
6 その他
(1) 化粧や装身具(ピアス・ネックレス・指輪等)の着用は禁止する。
(2) 登下校時は原則として制服を着用する。

頭髪・服装規定運用細則

頭髪や服装が規定に合わない場合は改善勧告の文書を保護者宛に送付する。改善されない場合、保護者に来校してもらい改善を要請する。
1 制服
(1) 規定に合わない箇所はただちに改善させる。
(2) 冬期間寒い場合は、学校指定のベスト以外に黒、紺のVネックセーターのみ着用を許可する。その際は必ず上着を着用し、セーターが上着からはみ出ないようにする。
(3) 男子のワイシャツ、女子のブラウスは学校指定のブルーのものとする。
○女子
(1) スカート丈は、起立した状態で膝頭にかかるものとする。
(2) スカートの下にジャージ等をはかない。
○男子
(1) ボタンはすべてとめる。
(2) スラックスの裾を切らない。
2 上履き
かかとをつぶして履かない。
3 夏季略装
(1) 制服や体操着は、略装期間中の登下校に際しても着ない。
(2) 男女とも、ワイシャツ・ブラウスの裾は出さない。
(3) 第一ボタン以上はずさない。
4 校章
(1) 男女とも左襟につける。
(2) 夏季略装ではバッヂはつけない。
5 頭髪
髪は自然な状態を保ち、染髪・脱色・パーマ等は認めない。
6 その他
化粧、装身具(ピアス・ネックレス・指輪等)の着用は禁止する。装身具を身につけていた場合、当分の間学校で預かる。

アルバイト指導要領

1 基本方針
家庭の経済的事情等で、校長が特に必要と認めた場合を除き、長期休業中以外のアルバイトを禁止する。ただし、成績や生活態度に問題がある場合は許可しない。
2 注意事項
(1) アルバイトをする場合は、担任、保護者、生徒が家庭の経済的状況や学業の状況を話し合ったうえ、校長が必要と認めた場合に限り許可する。
(2) アルバイト許可願を提出する。
(3) 事業主には、生徒の学業に影響が出ないよう校長が依頼する。
(4) 許可後、学業や生活面に影響が出た場合、アルバイトを禁止する。
(5) アルバイトをやめた場合、速やかに担任に報告する。
(6) 無許可のアルバイトは訓告とする。
3 アルバイトが禁止される基準
(1) 最も最近の通知表の成績に「赤点」がある者
(2) 理由のない欠席、遅刻、早退、欠課のある者
(3) 生徒指導上の問題がある者

生徒指導内規

令和4年4月6日
生徒指導部

件名指導内容(目処)
I
・遊技場への立ち入り
・交通違反(軽)
・無届けアルバイト
・同じ注意をしばしば受けるもの
・その他
生徒指導部説諭以上
・説諭
本人のみ      ┐
          │指導部協議の上決定する
本人及び保護者同席 ┘
・反省文
II
・公共施設・器物破損
・脅迫行為
・交通関係(中)
・その他
学校長説諭以上
・説諭
本人のみ      ┐
          │指導部協議の上決定する
本人及び保護者同席 ┘
・反省文
III
・窃盗
・飲酒、喫煙および同席
・考査に関する不正行為
・不正乗車船
・暴走行為
・交通違反(重)
・交通違反年3回以上
・I群、II群指導年間3回以上
・その他
無期家庭謹慎
5日以上
・説諭
保護者同席学校長説諭
・反省文
・反省日誌
IV
・暴力行為
・恐喝行為
・不純異性交遊
・校内窃盗
・その他重大な反社会的行為
無期家庭謹慎
7日以上
・説諭
保護者同席学校長説諭
・反省文
・反省日誌

1 喫煙や飲酒等は同席または所持も原則として同等に扱う。電子たばこ、ノンアルコール飲料も同等に扱う。
(電子たばこはニコチン、タールが含まれないものも同等に扱う。)
2 自ら部や担任に申し出た又は、反省状況が良好である際は、謹慎期間を1~2日程度短くする場合もある。
3 繰り返し指導を受けた者は、状況により、より深い反省を求める場合もありうる。
4 I群、II群は、随時職員朝会で報告する。
5 III群、IV群は、部(含む管理職)で迅速に対応し、早めに職員朝会または職員会議で諮る。解除の期日は指導部が提案し、原則として職員会議を経て学校長が決定する。
6 以上は原則であり「状況」に応じて柔軟に対応する。

〔附則〕 この規定は、平成 29 年4月1日から施行する。
規定改定 平成 30 年4月1日
令和 2年4月 1 日

交通指導内規

1 安全運転義務違反・反則
A 違反・反則・事故、軽度なもの
(例)無許可受検および受講(原付、自動車、自動二輪)
スピード違反 19 キロ以内、ノーヘル運転、一時停止違反、自損・物損事故(軽) 等
〔指導措置〕
1 [初回]・・・部決定 生徒指導部説諭(本人、担任、部同席)
反省文
2 [2回]・・・部決定 校長説諭(本人、保護者、担任、部同席)
反省文
3 [3回以上]・・・ 家庭謹慎(5日以上)
B 違反・反則・事故、中度なもの
(例)無許可免許取得(原付、自動車、自動二輪)、無許可通学運転、制限車両外通学
スピード違反 20 キロ以上、信号無視、定員外乗車(運転・同乗)、人身・物損事故
(中)重複違反 等
〔指導措置〕
4 [初回]・・・ 校長説諭 ⇒ 2に同じ
5 [2回]・・・ 校長説諭 ⇒ 2に同じ
6 [3回以上]・・・ 家庭謹慎(5日以上)
C 違反・反則・事故、重度なもの
(例)暴走行為、無免許運転及び幇助、人身・物損事故(重)、
7 職員会議決定 … 家庭謹慎(5日以上)
2 事故を起こした場合
〔指導措置〕
8 [自損・物損事故(軽)]・・・ 生徒指導部説諭 ⇒ 1に同じ
9 [人身・物損事故(中)]・・・ 校長説諭 ⇒ 3に同じ
10 [人身・物損事故(重)]・・・ 家庭謹慎(5日以上)
3 無許可免許取得
〔指導措置〕
11 [原付] ・・・ 校長説諭 ⇒ 3に同じ
12 [普通免許]・・・ 校長説諭 ⇒ 3に同じ
13 [自動二輪]・・・ 校長説諭 ⇒ 3に同じ
4 その他
諸々の交通違反及び事項等については、その都度部が協議し、必要があれば職員会議で決定する。

〔附則〕 この規定は、平成 29 年度4月1日から施行する。
規定改定 平成 30 年度4月1日から施行する。

服装・頭髪の指導について

令和4年4月6日
生徒指導部

1 基本方針
(1)生徒が生徒心得に則り、自発的に改善・維持ができるよう、日常的な指導(声掛け等)を行う。
(2)年度において、全体での検査を行い、指導の効果をあげる。
2 指導の方法
(1)クラス・学年を中心に、日常的な指導(声掛け・注意)を通して、生徒の意識を高める。
(2)全校一斉の服装及び頭髪検査を実施し、下記「3.検査(指導)流れ」に従い、指導の効果をあげる。
(3)必要に応じ、学年単位で検査等を実施していくこともある。
(4)保護者との連絡を密にし、家庭での指導について協力を仰ぐ。
3 検査(指導)の流れ
(1) 検査
合格できない生徒には、学年団(担任)が口頭で指導し、再検査までに直してくるように指導。
バッジ、爪等軽微なもの→後日担任が改善を確認し学年生徒指導部に報告
頭髪や制服 → 家庭連絡し再検査
(2) 再検査:部(複数の職員・担任立会い)が検査を実施。
ここでパスできない生徒には、部が改めて口頭で指導し、再度期限(3~4日)を設けて改善を促す。次回の検査で改善が見られない場合は、生徒指導部長の指導がある事を説明。 → 家庭連絡し再々検査
(3) 再々検査:部(複数の職員・担任立会い)が検査を実施。
改善の見られない生徒には、本人のみの生徒指導部長説諭を実施。期限(一両日)を設け改善するよう指導。指導に従わない時は保護者同伴の校長説諭を行うことを説明 → 家庭連絡最終検査
(4) 最終検査:部(複数の職員・担任立会い)が検査を実施。
改善が見られない時は保護者同伴の校長説諭を実施
→ 家庭連絡(説諭の期日設定)この際、校長より「改善をしてから登校するように」との説諭を行う。
☆それでも改善無く登校した場合は、登校謹慎に順ずる指導をする。
4 頭髪指導について
(1)判断基準
・基本的に「生来の髪色」でない者は指導の対象となる。
・何らかの要因で意図的でなく色が変わっている者などは、個々に判断する。
・ストレートパーマ、アイロン等の使用により髪の色が変色した場合も指導の対象とする。
(2)検査当日だけ改善してすぐに戻す生徒及び検査時に欠席した生徒への対応
クラス担任がSHR時に確認し、部に報告する。
〔検査当日だけ改善しすぐに戻す生徒〕
・色が戻ったら直ちに、上記「3.指導の流れ(2)再検査」の段階に入り指導する。
〔検査時に欠席した生徒〕
・登校したら直ちに検査を実施、指導の流れにのって指導する。
・再検査、再々検査において欠席(招集をしても来ない)した生徒に対しては、その旨を家庭に連絡し、翌日実施する。
・再三の呼び出しにも応じない場合は「指導に乗らない」として、保護者召喚の指導部説諭とし、必要に応じ校長説諭を行う場合もある。
5 服装指導について 全職員の共通理解のもと、全職員によりあらゆる機会に指導を行う。 指導した場合、学年団と連携した指導がで
きるように情報を共有する。
(1)制服
1 制服着用の徹底 → 上着、シャツ学校指定のものを着用する。
→ スカート丈は、立った状態で膝頭にかかる程度とし、ベルト
(ウエスト)部分を曲げない。
2 シャツ → シャツのボタンはすべてしめる。クールビズの場合は第1ボタンだけ、あけてもよい。
3 セーター → 裾や袖が上着からは大きくはみださない。
→ セーターのまま、移動教室をしない。
4 夏季略装 → 気温が低く寒い場合は上着の着用を可とする。その際、ネクタイ・リボンを着用する。
(2)装飾品
・ ピアス(イヤリング) → 見つけたらその場で声を掛けて、その場で外させる。
(3)内履き
・指定の内履きの着用とかかとの潰し履き → 見つけたらその場で声を掛けて、その場で直させる。
(4)化粧
・アイプチ、ファンデーション、口紅(色つきリップ)、アイライン等
→ 見つけたらその場で声を掛けて、翌日から化粧をしないように指導する。

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