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【新潟】村上中等教育学校の校則

新潟県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

この「心得」は, 生徒が的確な判断と行動に心がけ, 安全にかつ本校生徒としての自覚と誇りをもって学校生活を送ることを目的に定める。

I 最も大切な心得

1 命を大切にする。
2 人権を尊重する。
3 時間を守る。
4 品位を保つ。

Ⅱ 登校・下校について

1 通学に当たっては, 安全に留意するとともに, 交通法規・マナ ー を遵守する。
2 必要に応じて自転車通学を認める。
3 自転車等に関する規程は, 別に定める。
4 諸活動に伴う下校の時間については, 別に定める。

Ⅲ 服装・頭髪・持ち物について

1 本校指定の制服を着用する。
2 体操着・内履きは, 本校指定のものを着用する。
3 頭髪は, 清潔で学習や運動の邪魔にならない髪型にする。
4 学習に必要のないもの, 不必要な金銭等は持つてこない。
5 服装規程は, 別に定める。

Ⅳ 校内生活について

1 明るいあいさつを励行する。
2 諸活動には積極的に取り組む。
3 登校後は校地外に出ない。 必要があって外出する場合は, 必ず担任に連絡する。
4 整理 ・ 整頓に努め, 学習環境を整備する。

Ⅴ 校外生活について

1 校外生活においても, 本校生徒としての自覚と誇りをもって行動する。
2 アルバイトは, 学業生活に専念する観点から, 原則として行わない。
3 事故に遭ったとき及び事故を起こしたときは, 直ちに学校に報告する。

Ⅵ 届け出事項等について

諸届け ・ 手続きについては, 別に定める。

Ⅶ その他

図書館利用心得, 火気使用規程及びその他必要な規程については, 別に定める。

附則

この心得は, 平成14年4月1日から実施する。
令和3年4月1日 一部改正

自転車通学等に関する規程

1 自転車通学について

(1) 自転車通学を希望するかどうかは, 本人及び保護者の判断と責任による。
(2) 学校は, 本人・保護者からの「自転車通学願」を受けて, 自転車通学を許可する。
(3) 自転車通学を許可された者は, 通学用自転車に本校所定のナンバ ーシールを付ける。
(4) アップハンドル,改造自転車等は認めない。
(5) 通学用自転車は, 自 転車小屋の指定された場所に整頓して置き, 必ず二重施錠する。
(6) 自 転車通学者は交通法規・マナー, 学校の規程を遵守する。 特に,下記事項については,厳守する。
・傘差し運転, 2 人乗り等危険な運転の禁止
・交差点, 踏切等での安全確認
(7) 通学用自転車は業者の安全点検を受け, 常に整備をし, 安全運転を心がける。
(8) 冬期間中降雪時の自転車通学は許可があるまで認めない。
(9) 以上の規定に違反した場合は, 必要な指導をするとともに, 自転車通学を取り消すことがある。

2 原動機付き自転車等の免許取得について

原動機付き自転車, 自動二輪車及び自動車の免許取得は, 原則として認めない。

附則

この規程は, 平成14年4月1日から実施する。
令和2年4月1日 一部改正

服装規程

1 本校指定の制服を正しく着用する。
本校指定ブレザ ー, ズボン, スカート, 白のワイシャツ, ネクタイ, 紺又は白の靴下
2 前期生は制服着用時, 名札を付けるものとする。
3 夏季の衣替え期間中は, ブレザ ー(上衣)を着用せず, 白のワイシャツ/白のブラウス(半袖又は長袖), 白無地のポロシャツ(ワンポイント可), ノーネクタイ, ノーリボンとする。
4 冬季は, ブレザ ーの下に ベストやセーターを着用する ことは可能である。(セーターの色は白,黒紺, 灰色とし, ベストは本校指定のも
のとする。 )セーターのみの活動は禁止とする。
ストッキングを着用する場合, 色は黒又は肌色とする。
5 体操着は, 本校指定のトレーニングシャツ,トレーニングパンツ,ハーフパンツとする。
6 衣替えは6月1日と10月1日を原則とする。

図書館利用心得

生徒・職員は, 教科及び総合的な学習の時間または総合的な探究の時間の調べ学習, 自主的学習及び読書等, 積極的に図書館を活用するよう努める。
1 開館は, 学校の休日及び特別な日を除き毎日行い, 開館時間は昼休み及び放課後(午後4時50分まで)とする。 ただし, 開館時間を伸縮することがある。 長期休業中等の利用については,別に定める。
2 図書(開架式)は, 館内で自由に閲覧し, 終わったら元の場所に戻す。
3 館内では, 他人の学習・読書の妨げにならぬよう静粛にする。
4 館内では飲食しない。
5 館内では, 職員及び係生徒の指示に従う。
6 館外の貸し出しは,「貸し出しの決まり」による。
貸し出しの決まり
1 貸し出しの時間は, 原則として昼休み及び放課後とする。
2 1回につき, 2 週間以内とし, 延長する場合は, 所定の手続きを行う。
3 借りるときは,借りたい本のブックカバー(巻末ポケット在中)に所定事項を記入し, 本とともに職員又は係生徒に渡す。
4 返却するときは,本を職員又は係生徒に渡す。図書館が開いていない時は返却BOXに入れる。
5 「禁帯出」の本は図書館内で利用する。
6 図書を紛失・破損した場合は, 速やかに職員に申し出て, 指示に従う。 その後の貸し出しに支障があると判断される時や責任の所在が明らかである場合は, 弁償の義務を負う。
7 長期休業中の貸し出しについては別に定める。
附 則
この心得は, 平成14年4月1日から実施する。

火気使用規程

1 使用の条件
ストーブ使用の目安は, 原則として気温が10°C以下の場合とする。
2 使用時間
・前期課程…登校時~6限終了時まで
・4·5学年…登校時~終学活終了時まで
・6学年…登校時~17時45分まで
・17時45分以降, または休日に使用する場合は, 事前に使用簿に記入し,消火を確認後,押印する こと。
※放課後は, 6学年以外は原則として使用しない。
※放課後の居残りについて
1年生から5年生は多目的3へ移動すること。
6年生は自教室で自習するか, 多目的2へ移動すること。
16時30分~17時45分までストーブをつけ,ます。
(管理担当学年の教員が点火・消火)

曜日
多目的3
管理
1学年2学年3学年4学年5学年
曜日月~金
6-1
6-2
多目的2
管理
6学年

3 注意事項
危険のないように次のことに注意する。
☆ストーブの周りで騒がない
☆ものを燃やさない
☆換気に気を配る
☆ストーブの周りに燃えやすいもの(ゴミ箱紙類)を置かない
☆灯油保管庫から教室まで灯油を運ぶ際は、キャップが閉まっていることを確認すること, また走らないこと
4 給油について
・清掃時に給油する。
※給油は消火されていることを確認して行うこと。
5 ストーブ当番について
・各学級に2名のストーブ当番をおく。(登校時間が早い生徒)
(1) 登校後スト ー プのスイッチを入れる。
(2) 教室を空けるときは, 温度を下げる。
(3) 必要に応じて換気する。
6 防火対策について
(1) 初期消火は消火器を使うため, 消火器の場所を点検しておく。 (各学級掲示)
(2) 空の防火バケツをストーブの近くに設置し, 燃え移った時に備える。
附則
この規程は,平成14年4月1日から実施する。
この規程は,平成26年4月1日から改正 ・ 実施する。
この規程は,平成30年11月16日から改正・実施する。

諸届け ・手続きについて(抜粋)

1 欠席等について
(1) 病気や事故等で欠席·遅刻・早退等をするとき, 災害で登校できないとき, 法定伝染病で出校停止になったときなどは, 口頭若しくは電話で, 保護者を通して事前に担任に連絡する。 事前に連絡できないときは, 事後, 速やかに連絡する。
(2) 忌引きについては,保護者を通して連絡し,事後に忌引届を提出する。 期間は下記の範囲内とする。
・両親 7日 祖父母及び兄弟姉妹 3 日
伯叔父母及び曾祖父母 1日
・葬儀等のため遠隔地に赴く場合は, 実際に要した往復日数を加算することができる。
(3) 必要があって学校から外出するときは, 担任に外出届を届け出る。
2 公欠に関する手続きについて
II 手続きについて
(1) 部活動での公欠の場合

期限誰が何をするか
10日前まで部活動顧問公欠一覧表を作成し、各クラス分コピーし、学級担任に渡す。
~8日前まで学級担任,教科担任学級担任は公欠一覧表を受け取った後、五教科の各教科担任とそれぞれの生徒の学習状況を確認し、公欠を認める条件を確認する。
生徒
学級担任
学級担任は生徒と面談し、公欠を認める条件等を伝える。一定期間後、学級担任は教科担任と連絡を取りながら、再度面談し、学習状況を確認する。
学級担任は公欠一覧表に捺印し部活動顧問に提出する。また、出欠簿に「公(サッカー)」のように記入する。
前日まで部活動顧問公欠一覧表が集まったことを確認して、とりまとめた上で公欠届を教頭に提出。
公欠届が返却されたら、教頭席背面のホワイトボードに掲示する。

(2)その他の公欠の場合

期限誰が何をするか
1週間前まで学級担任,生徒本人の申し出により、公欠願(個票)又は公欠願(祭等)を渡す。
1週間前~3日前まで保護者,責任者,生徒生徒は公欠願(祭等)に保護者及び責任者に署名・捺印してもらう。
3日前~前日まで学級担任,生徒生徒の学習状況等を確認し、担任が出席簿に記入し、本人に返却する。

※ゴシック体部分は公欠願(祭等)の場合のみ。

(当サイトによる注釈: 原文における「ゴシック体部分」は、当ページにおける太字部分にあたります。)

Ⅲ その他
・祭等の公欠は1日のみ認める。 地城貢献という趣旨と生徒指導上の問題を起こさないこと。 なお, 地城から独自の公欠願が出た場合は学校の形式にはこだわらない。
・大学受験等の進路に係わる公欠は受験日当日の他, 遠隔地に関しては移動日も公欠として認める。
・前期課程の場合は「公欠」はないが, 上記のとおり, 生徒は手続きをする。
3 授業及び授業以外の生徒の活動について
(1) 校舎・校具等を破損した場合は, 速やかに担任又は係職員に報告し, 必要に応じて破損届けを提出する。
(2) 日常の部活動や生徒会活動等で認められている場合以外に臨時的に校舎 (体育館, グラウンド, 教室等), 校具 (運動用具, AV機材等)を使用するときは, 使用責任者が係職員の許可を得て使用し, 使用後は終了報告をする。
(3) 集会を催す場合は, 係職員に届け出る。 外部の者を交える場合は, 校長の許可を得る。
(4)他校と交流するときは, 顧問又は係職員と相談し, 校長の許可を得る。
(5) 掲示及び印刷物を配布するときは, 事前に関係職員と相談し, 係職員の許可を得る。
(6) 休業日に部活動や生徒会活動等で活動するときは, 事前に所定の手続きを行う。
4 その他
(1) 住所変更及び下宿をするときは, 保護者をとおして, 担任に届け出る。
(2) JR乗車券の学生割引券を必要とするときは, 担任をとおして事務室に学割交付願を提出する。
(3) 在学証明書その他の証明書が必要なときは,担任をとおして事務室に証明書交付願を提出する。
(4) 盗難, 紛失のときは,担任に盗難・紛失届を提出する。
(5) 学校管理下の災害については, 日本スポーツ振興センタ ーの給付対象になるので, 担任及び顧問等に連絡し, 保健室で手続きをとる。
(6) 転学, 留学,休学,復学,退学するときは,担任に連絡し, 必要な手続きをとる。

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