【長崎】波佐見高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度 生徒手帳

周知事項

1.日課

(1)平常日課
※生徒は8:35までに教室に入り、着席をします。
朝の読書(月・火・水) 8:35~ 8:45
朝の学習(木・金) 8:35~ 8:45
SHR 8:45~ 8:55
※貴重品、スマホ等を学校に預けます
1校時 9:00~ 9:50
2校時 10:00~10:50
3校時 11:00~11:50
4校持 12:00~12:50
昼休み 12:50~13:35
5校時 13:35~14:25
6校時 14:35~15:25
掃 除 15:25~15:40
SHR 15:40~
※貴重品、スマホ等が返却されます。
部活動 16:00~19:00
※部によって終了時刻は異なります。
(2)考査日課
SHR 8:35~ 8:45
1校時 9:00~ 9:50
2校時 10:05~10:55
3校時 11:10~12:00
掃 除 12:00~12:15
SHR 12:15~

2.欠席・遅刻

(1)欠席・遅刻の連絡について
欠席・遅刻の連絡等は、下記のQRコードを読み取り、フォームに従ってご連絡ください。始業開始の8時20分までにお願いします。なお、必要に応じて、折り返し確認の電話を入れることがあります。
なお、欠席・遅刻以外の件については下記までご連絡ください。
(2)欠席にならないケース
1 出席停止
・法定伝染病及び学校伝染病(新型コロナ、インフルエンザ、嘔吐下痢症等)感染等による欠席
・停学や謹慎による欠席
・非常災害による欠席
・公共交通機関の事故等による欠席
・その他、校長が必要と認めた時の欠席
2 忌引
・父 ・ 母…7日以内
・祖 父 母…3日以内
・兄弟姉妹…3日以内
・叔父叔母…1日
・従 兄 弟…1日
・曾祖父母…1日
・同居親族…1日
3 対外試合等(対外試合等は出席扱いとなります)
・対外試合(県高校総合体育大会・県高校総合文化祭・高校野球選手権大会・県高校吹奏楽コンクール・新人戦等)
・就職や進学のための試験
上記を除いて学校の授業や行事に参加しなかった場合は欠席扱いとなります。

3.観点別評価、定期考査、5段階評定

(1)観点別評価
各教科・科目ごと、学期ごとに下記の観点に基づく評価を行います。
知識・技能 A・B・C
思考・判断・表現 A・B・C
主体的に学習に取り組む態度A・B・C
(2)定期考査
5回の考査日程が予定されています。定期考査の点数は、観点別評価に大きく関与します。
〔定期考査における留意事項〕
・病気や怪我等で考査を受けられない時は、薬袋(日付入り)のコピー等を提出すれば、見込み点が与えられます。
・進学や就職試験、伝染病感染等による出席停止、忌引等で考査を受けられない時は、見込み点が与えられます。
・無断で考査を欠席した時は、当該科目において著しい不利益をこうむることになります。
・不正行為をした時は、当該科目が0点となり、特別指導があります。
(3)5段階評価
その教科や科目の学習目標に対して、その達成度を5段階に区分して、評価するものです。その評価の数字を評定といいます。また、達成の目安は次頁のとおりです。
5…特に達成度が高いもの
4…達成度が高いもの
3…達成度がおおよそ達しているもの
2…達成度があまり高くないもの
1…達成度が著しく不十分なもの
評定1となるのは、総合成績が29点以下の場合です。この時、その教科・科目の単位を修得したとは認められませんので、進級や卒業ができません。

4.単位の履修と修得

(1)単位の履修
履修はその教科・科目について、出席時数が授業実施時数の3分の2以上となった時に認められます。履修を完了していないと、観点別評価や定期考査の点数がよくても、出席時数不足ということで、単位の履修は認められません。
(2)単位の修得
修得は履修の条件をクリアした上に、総合成績の5段階評定が、2以上であることが必要となります。履修を完了していても、評定1であれば、単位の修得は認められません。

5.補講及び追認考査

単位の履修、単位の修得ができなかった生徒は、以下のことを願い出ることができます。
(1)補講
単位の履修が認められなかった生徒は、出席時数が不足した分について補講を願い出ることができます。ただし、補講ができる教科・科目は原則として3科目までです。
(2)追認考査
単位の修得ができなかった生徒は、その教科・科目において追認考査を願い出ることができます。ただし、追認考査ができる教科・科目は原則として3科目までです。

6.進級及び卒業

(1)進級及び卒業の条件
1 当該学年で開講している全ての教科・科目を修得していること。
2 出席日数が登校すべき日数の3分の2以上であること。
なお、登校すべき日数とは、授業日から忌引と出席停止の日数を差し引いた日数のことです。
(2)原級留置
(1)の12の条件を満たしていないと、進級及び卒業はできず、原級留置となります。この時、その学年の全科目を改めて履修しなおさなければなりません。

7.タブレット端末の取扱い

令和3年9月より、タブレット端末が生徒全員に貸与されました。これによる利用規約は下記となります。
(1)学習用パソコンの利用
・学習用パソコンを利用するにあたっては、この利用規約に従うこと。
・別途定める「長崎県立学校学習用パソコン等貸付規程」に従うこと。
・保護者による連絡事項等の確認を除き、本人以外は使用しないこと。
(2)学習用パソコンの管理
充電は自宅で 毎日持ち帰り、充電して学校へ持参すること。
壊さない・汚さない ケース等を準備し、付属品(キーボード、専用電子ペン、AC アダプタ)も適切に管理すること。
無くさない 登下校時、教室移動時、部活動時には保管場所等に特に注意すること。
他者に使わせない 自分が使わない時は、スリープやログオフ状態にすること。
問題発生時は担任へ即連絡 不具合・故障、盗難、紛失等があれば、速やかに連絡すること。
アップデートは放課後以降 Windows やアプリの更新は、放課後以降に行うこと。
(3)情報セキュリティ
セキュリティ強化を図る セキュリティ設定については、学校の指示に従うこと。
不要アプリ・インストール禁止 使用目的である「学習」に不要なアプリ等はインストールしない。
“インターネット上に個人情報は保存しない” “インターネット上のストレージ(OneDrive 等)やクラウドサービス等に、個人が特定できる情報を保存しないこと。※ただし、学校で指示された情報は保存してもよい。
ID・パスワードは厳重管理 ID・パスワードは厳重に管理し、他者に使用させないこと。
ウィルスチェックの徹底 “USB メモリ等を使用する場合は、必ずウィルスチェックを行うこと。エクスプローラー→USB ドライブを右クリック→MicrosoftDefender でスキャン
不審な挙動があれば、すぐにネットワークから切断 速度が著しく遅くなる、自動でアプリ等が起動する場合は、すぐにネットワークから切断すること。

8.学校に許可を受ける事項

学校に許可を受ける事項は下記となります。
・転学、休学、復学、退学、留学を願い出るとき。
・欠課、早退をするとき。
・校外試合、または各種の大会や催し物に出場するとき。
・スマートフォン等を学校に持ち込むとき。
※「入学のしおり」に添付の「同意書」を提出してください。
・自転車通学をするとき。
※「入学のしおり」に添付の「自転車通学許可願い」を提出してください。
・アルバイトを行う必要があるとき。
・部活動等以外で、学校の施設や設備を使用するとき。
・その他、学校が必要と認めるとき。

9.必ず届けなければならない事項

学校に必ず届けなければならない事項は、下記となります。
・欠席、遅刻、忌引をするとき。
・下宿をするとき。
・住所、または保証人を変更するとき。
・学校の器具、備品、設備を壊したとき。
※破損したものによっては弁済を請求する場合があります。
・金品を紛失したとき。
・交通事故やその他の事故に巻き込まれたとき。
・生活指導上の問題事例が発生したとき。
・その他、学校が必要と認めたとき。

10.各種証明書の発行

証明書が必要な方は事務室で発行願を記入し、申し込んでください。
期日に余裕をもった申込みをお願いします。
【受付時間】 8:30~16:50
【証明書の種類】・在学証明書
・成績証明書
・卒業見込証明書
・通学証明書(学定期券を購入するとき)
・学生割引証(受験、旅行等でJR等を利用するとき。その際「旅行願」の提出が必要)

11.奨学金制度について

奨学金制度には以下のようなものがあります。それ以外の奨学金も随時連絡しますので、希望する生徒は学級担任に申し出て下さい。

種類貸与金額(月額)対象
長崎県育英会在学募集自宅=18,000 円
または
10,000 円
自宅外=23,000 円
または
10,000 円
保護者が県内在住であること。
家計基準あり。
4月~5月初旬
緊急採用保護者が県内在住であること。
家計の急変等。
4月~翌年2月末
波佐見町奨学金10,000 円波佐見町在住者4月~5月
川棚町奨学資金10,000 円川棚町在住者3月中旬~4月中旬
佐世保市奨学金12,000 円佐世保市在住者4月

12.各種検定について

(1)漢字検定など
生徒の力を高めるために実施しています。進学や就職に有利ですので、目標を立てて資格を習得させています。
(漢字) 日本漢字能力検定(2級・準2級・3級)
(2)商業科の検定
商業科は以下の検定(すべて全国商業高等学校協会主催)で3級以上を卒業までに習得するよう指導しています。
(電卓) 年2回 全商3級~1級
(簿記) 年2回 全商3級~1級
(ビジネス文書) 年2回 全商3級~1級
(情報処理) 年2回 全商3級~1級
(商業経済) 年1回 全商3級~1級

生徒心得

1. 学習

学習は生徒の最も大切な本分である。真理探究の精神と創意工夫の意欲を持って学習に努める。

2. 礼儀

礼儀は心の表れである。敬愛の心・親愛の心をもって接し、常に高校生としての自覚を持って行動する。

3. 容姿

(1) 容儀指導細則

男子女子
頭髪前髪眉にかからない長さ眉を越えない。
(眉の下の線を越える場合はピンで留める)
後髪襟にかからない長さ肩にかからない長さまで。それを超える長髪はゴム(黒・紺・茶)で結ぶ。
横髪耳にかからない長さ
その他1整髪料の使用は禁止する
2パーマ・アイロン・染色・脱色などの加工を禁止する
3特殊なカット(2ブロックなど)を禁止する
4剃り込みなど品位を損なうものは禁止する
5へアーバンド・カッチン留め等の装飾具は禁止する
6髪が変色するほどドライヤーの使用はしない
制服冬服指定の長袖の白Yシャツ
指定のブレザー
指定のズボン(冬用)
指定の長袖の白ブラウス
指定のブレザー
指定のスカート(冬用)
指定のスラックス(冬用)
指定のベスト
夏服指定の半袖開襟白シャツ
指定のズボン(夏用)
指定の半袖セーラー白シャツ
指定のスカート(夏用)
指定のスラックス(夏用)
合服冬服・夏服のいずれでもよい。(女子は、指定のベスト着用。)
靴下指定の紺色・白色(通年)
肌着白(ワンポイントまで可)白・グレー・ベージュ(ワンポイントまで可)
ネクタイ指定の長袖白Yシャツ・ブラウス着用時は、ネクタイを着用する。
ブレザー着用時は必ずつける
その他1ベルトは黒・茶・紺などの華美でないものとする
2ズボンを下げない
3スカートを短くはかない(膝頭が全部隠れるようにはく)
4シャツを出さない
5シャツの袖ボタンは留める
6制服の交換・譲り受けは許可制とする
制靴革靴(黒のローファー)※1(P.10)
カバン指定の学生カバン(エンジ)授業時は必携
補助バッグ ※2(P.11)
防寒具1コート
2手袋・マフラー・ネックウォーマー
3カーディガン(ブレザーから出ないように着用する)
4ストッキング(無地の黒・ベージュ)
5タイツ(無地の黒・ベージュ) ※色・形など華美でない高校生らしいもの
その他1眉を抜いたり、剃ったりしない
2ピアスの穴を開けることや、タトゥーを入れることなどは禁止する
3ピアス・ネックレス・ブレスレット等の装飾品は禁止する
4化粧・アイプチ・マスカラ・マニキュア等はしない
5つめは、短く切り清潔にしておく
6カラーコンタクトは使用しない
7学業に必要のない物(遊具・化粧道具)は持ち込まない
8高校生として品位を損なう格好をしない

※1…基本的に、学校行事等では黒のローファーを使用するが、普段の登下校の際には白を基調とした
運動靴でも可とする。
・黒のローファー
《使用可の例》
《使用不可の例》 ローファーであっても踵が高い物や、金具や紐付きの物は不可とする。
・白のスニーカー
《使用可の例》 白を基調とした物のみとする。商標等のワンポイントのみ、ラインは黒または紺までは使用可とする。
《使用不可の例》白が基調であっても複数個所、複数色を使用した物やハイカット等は不可
※2…学校指定カバンに収納出来ない場合には、シンプルなものであれば使用可とする。但し、事故防止の観点から、蓋が付いていないものは不可とする。
《使用可の例》
《使用不可の例》

4. 携帯電話等の通信機器

長崎県内全ての全日制の高校は、携帯電話等を学校へ持ち込むことは、原則禁止となっている。しかし、本校は交通の便が悪いので送迎連絡のために、校内規定を設けて一部認めている。なお、携帯電話等に関するすべての責任は、保護者にあることを確認しておく。

(1)校内規定
1 学校へ持参した場合、学校では必要ないので、朝のSHR時から帰りのSHR時までを「学校預かり」とする(職員室内専用ロッカーで保管する)。預ける前・返却後は、学校敷地内では電源を切り、カバンに入れておくこと。
2 学校敷地内での使用(電話・メール・SNS・時計・カメラなど)は一切禁止とする。身につけていることも使用とみなす(必ずカバンに入れておくこと)。
3 登下校時の不必要な使用や、公共交通機関内での使用は禁止する。
4 生徒に対して携帯電話に関する講話を行う。
5 保護者に対してPTAと連携しながら、PTA総会、学年懇談会等で繰り返し説明を行い、生徒の安全と健全な育成を目指す。
6 保護者への連絡は、改善センター駐車場で電源を入れて行うこと。

(2)違反による預かり
1 バッテリーを外し、袋に記名して、すべて(バッテリー・カード類)金庫で保管する。
2 「携帯電話等指導表」に生徒・保護者が必要事項を記入し、生徒本人が回覧する。指導継続期間は職員室金庫で保管し、指導終了後、保護者に返却する。

(3)その他
1 家庭内で保護者と一緒にルールを作り、ルールを守る。その際、ルールを破った時は、親から指導を受けること。
2 携帯電話等に関わる問題(深夜利用等による生活習慣の乱れ、依存症、金銭トラブル、いじめ、犯罪、性関連)が多発している。被害者・加害者にならないように、フィルタリングをはじめ、保護者の責任のもとで管理をおこなう。

5. グリーンカード規定

生徒の規範意識を高めるため生徒(違反者)を継続的に多くの職員が関わって指導する。基本的な生活習慣を確立させるため、端正な服装、容姿を身につけさせることを目的とする。
(1)使用対象
容 儀:頭髪、スカート、ズボン、シャツ出しなど
授 業:妨害、指導無視など
その他:校外での違反(容儀、自転車公共交通機関でのマナー)
(2)使用方法
1 渡された切符(グリーンカード)を本人が持ち回り指導を受け最後は担任に渡す。(2日以内)
2 回覧順
・1回目:担任→学年生徒指導
・2回目:担任→学年生徒指導→学年主任(書写)
・3回目:担任→学年主任→生徒指導主事→教頭(反省文・保護者連絡)
・4回目:担任→学年主任→生徒指導主事→教頭→校長(特別指導)
・5回目以降は3回目以降を繰り返す

6. 交友関係

高校時代に意義のあるものの一つに交友がある。生涯を通じての友人を探すことができるのもこの時期である。反面、交友関係から非行化していく例もあるので、自ら考えて行動をとる。

(1)社会人との交際
同性・異性を問わず、社会人との交友については、十分に考える。生活環境・目的などがかなり異なるので、十分に注意する。

(2)男女交際
高校生の1対1の男女交際はあくまでも高校生の健全な交際であることが肝心である。親子でよく話し合う。

(3)外泊
生徒同士での外泊は一切禁止である。喫煙等の非行はほとんどが友人宅で始まっているからである。たとえ、学習ということであっても外泊は厳禁する。

(4)外出
外出時間は20時までである。長崎県青少年保護育成条例により23時以降の外出は、深夜徘徊ということで補導される。法律や条例により立ち入りが禁止されている場所も確認しておく。

7. 交通関係

(1)自転車通学
1 許可と登録
「入学のしおり」に添付の必要書類(「自転車通学許可願」・「承諾書」)を提出すること。
欠陥自転車の使用は許可しない。特にブレーキ、ライト、反射板、テールライトについては必ず整備すること。年に数回点検をする。整備不良のときは許可を取り消す。
2 道路交通法
二人乗り・並走の禁止、一旦停止等道路交通法を厳守する。自転車の違反についても、法により罰せられる。なお、学校が決めた通学禁止区域、整備条件、その他の規則もあるので、併せて守ること。
3 事故
事故に遭った場合は加害・被害に関わらず警察と学校へ速やかに連絡をすること。
(2)その他
保護者が送迎される場合は、
1 学校付近の道路上での乗降は安全上禁止する。(改善センター駐車場を利用)
2 校内への乗り入れ、校門前での乗降は安全上禁止する。(怪我の場合は除く)

8. アルバイト

アルバイトは高校生の本分である学業・部活動等の時間や環境の確保、安全確保のため原則禁止とする。ただし、経済的事情により高校生活を継続することが困難な場合や、将来の進路に必要な場合は、原則長期休業中に限り、次の(以下の)条件で許可する。
(1) 期 間
陶器祭り、夏季・冬季・春季の長期休業中、第3学年の自宅学習期間
(2) 就業時間
1 陶器祭り・夏季・春季 ・・・8:00~18:30
2 冬季・2月 ・・・・・・・・8:00~18:00
(3) 許可条件
家庭の経済的理由などのため特別に必要があり、学業成績及び生活態度が良好であると認められる者。
(4) 許可できない者
1 定期考査で欠点科目を保持する者
2 生活態度が良好でない者(容儀・遅刻欠席・学習態度・特別指導など)
(5) 許可できない職種・職場
1 危険をともなう職種や職場
2 酒類の提供や接客を主とする職場
3 18 歳未満立入禁止の場所や、高校生のアルバイトにふさわしくない職場
4 派遣型による勤務(登録することも禁止する)
5 厚生労働省労働基準監督署が定める労働基準等に違反している職場

付則
1 平成30年4月1日一部改訂
2 平成31年4月1日一部改訂
3 令和 3年4月1日一部改訂
4 令和 4年4月1日一部改訂

図書室利用規定

1 開室・閉室

(1)月~金 12:50~13:30(昼休み)
15:45~16:30(放課後)
※貸出及び返却の受付は閉室 10 分前まで
(2)長期休暇中の開室は事前に発表する。
(3)定期考査前日から考査終了前日まで閉室する。
(4)臨時に閉室するときは、その都度適宜な方法で連絡する。

2 室内利用

(1)飲食をしない。
(2)入室する必要品を除き、カバンその他の荷物は指定されたカバン置棚に整頓して置く。
(3)閲覧室では静粛を心掛ける。
(4)図書を大切に扱い、切り抜き、線などの記入は絶対にしない。
(5)閲覧後は椅子を整頓し、読んでいた本を必ず所定の位置に戻してから退出する。

3 室外貸出

(1)原則として 1 人5冊の室外貸出を認める。ただし、「禁帯出図書」は認めない。
(2)貸出方法(手順)・・・・・・身分証明書と本をカウンター内の係(図書委員)に提出する。
(3)貸出期間は2週間以内とする。
(4)貸出期間が経過した後は、貸出を停止し、度重なるときは長期間停止することがある。
(5)図書のまた貸し、またその他の不正行為によって図書を利用した場合、貸出を停止する。

4 長期休暇中の貸出

(1)夏・冬の長期休暇中のみ行う。
(2)貸出は1人5冊以内とする。
(3)貸出期間については、その都度連絡する

5 紛失その他の措置

(1)貸出図書を紛失または汚損したときは、直ちにその旨申し出る。
(2)紛失、または汚損がはなはだしい場合は、事情によって時価相当の現金弁償をする。

体育館使用上の心得

1 体育館の使用は、全て高等学校の教育目標に沿った教育活動であること。
2 生徒の体位、体力の向上と、スポーツの振興に資するとともに、文化的活動の発展に寄与することを目的とする。
3 体育館の維持管理に万全を期するとともに事故を防止し安全管理を徹底する。

体育館使用についての注意事項

1 生徒の使用について
(1) 入場する場合は、指定の体育館シューズか素足でなければならない。
(2) 体育館の使用にあたっては施設、設備器具等の保全、館内の清掃に留意すること。
また使用前後には必ず清掃をする。
(3) 体育館の施設、設備器具等破損した場合は直ちに体育科まで申し出ること。
(4) 体育館シューズは専用であるので、いかなる理由でも館外の使用を認めない。
2 部活動での使用について
(1)体育部活動の練習はすべて部顧問の指導監督の下に実施することを原則とする。
(2)使用時間は生徒会の練習時間規定に準じ施錠は部顧問で行う。
・休日(土日祝祭日)は部顧問の指導があれば開館する。
・長期休業中(春、夏、冬)の使用はその都度定める。
(3)使用前後に清掃し、使用した器具等は必ず元の場所に返納すること。
3 その他
(1)式典、試合等で机、椅子を使用する場合は必ずフロアーシートを敷くこと。
(2)下足、スリッパ等は所定の場所に整然と並べること。
(3)教職員、来訪者は体育館専用スリッパに履き替えること。
(4)更衣室使用については別に定める。

生徒会会則

第1章 総則

第1条 本会は、長崎県立波佐見高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、長崎県立波佐見高等学校生徒全員で組織する。
第3条 会員は、本会運営の諸機構に参加するための権利を有し、義務を負う。
第4条 本会は、会員相互の自主的活動により、趣味教養を高め、学校生活の充実を図り、将来良き社会人となるための人格を養うとともに、社会的資質を向上させることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的達成のために、次の事項を企画し実施する。
1 規律ある校風の樹立
2 会員の親睦福祉に関する件
3 文化活動の育成
4 体育活動の育成
5 その他、必要と認められる活動事項
第6条 本会に、校長より委嘱された顧問教師若干名を置く。

第2章 役員

第7条 役員
1 本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、他若干名
(2)会計監査3名
(3)議長及び副議長各1名
第8条 役員の選出は、次の方法による。
1 会長および副会長は、立候補とし、会員の選挙により選出した者に対して、校長が任命する。
ただし、立候補のない場合には、会員の互選により選出し、校長が任命する。
2 その他の役員は、会長の推薦により、校長が任命する。
第9条 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。また、欠員を生じた場合には、直ちに補選し、補選された者の任期は前任者の残任期間とする。
第 10 条 役員の解任は、次の場合に限り、任命者(校長)によって行うことができる。
1 役員が、病気その他の事故によって任務を遂行できなくなり、かつ当人よりその申し出があった場合。

第3章 機関

第 11 条 本会に、次の機関を置く。
1 生徒総会
2 総務委員会
3 評議委員会
4 生活委員会
5 保健委員会
6 美化委員会
7 文化委員会
8 体育委員会
9 図書委員会
10 進路委員会
第 12 条 生徒総会
1 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高決議機関とする。
2 定期総会は、毎年6月中に会長がこれを招集する。
臨時総会は、全会員の3分の1以上の要請がある時、または評議委員が重要事項の決定について必要と認めた時に、招集することができる。
3 総会は主として、次の事項を審議できる。
(1)前年度決算
(2)当該年度予算
(3)年中行事計画
(4)会則の改正
(5)その他、会長が必要と認めた事項
4 総会は、原則として全会員の出席を必要とし、出席人員が全会員の3分の2に満たない場合には開催することができない。
第 13条 総務委員会
1 総務委員会は、本会活動の企画立案ならびに執行機関である。
2 総務委員会は、生徒会役員及び各専門委員長で構成する。
3 総務委員会は、会長がこれを招集し、会長が必要と認めた場合に開催する。
第 14条 評議委員会
1 評議委員会は、生徒会役員と各クラスより選出された評議員(学級委員長・副委員長)をもって構成し、生徒会活動の基本的事項を審議して決定し、総務委員会にその執行を付託する。
2 評議委員会は、生徒総会代議機関であり、本会運営の中枢となり、会長及び評議員の過半数が必要と認めた時に、これを招集する。
第 15 条 生活委員会
1 生活委員会は、各クラスの生活委員で構成し、生活委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)学校内外の生活秩序の確立
(2)登校時の立番と交通安全指導
2 生活委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 16 条 保健委員会
1 保健委員会は、各クラスの保健委員で構成し、保健委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)保健室の運営協力
(2)各種行事の保健活動
2 保健委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 17 条 美化委員会
1 美化委員会は、各クラスの美化委員で構成し、美化委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)校内外の美化活動
(2)各種行事の美化活動
2 美化委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 18 条 文化委員会
1 文化委員会は、各クラスの文化委員で構成し、文化委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)文化的行事ならびに文化資質の向上に伴う事項
2 文化委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 19 条 体育委員会
1 体育委員会は、各クラスの体育委員で構成し、体育委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)体育的行事ならびに運動能力資質の向上に伴う事項
2 体育委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 20 条 図書委員会
1 図書委員会は、各クラスの図書委員で構成し、図書委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)図書室の運営協力
(2)各種行事の活動
2 図書委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 21 条 進路委員会
1 進路委員会は、各クラスの進路委員で構成し、進路委員長がこれを主宰し、主として次の事項を処理する。
(1)資料の整理とクラスへの情報提供
(2)進路指導に関する行事の運営・協力
2 進路委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
第 22 条 クラス委員
1 各クラス委員は、クラス別の生徒で構成され、生徒会の基礎として、それぞれの委員を通じて、生徒会活動にその意思を反映させる。
なお、各クラスには次の役員を置く。
1評議員(委員長、副委員長) 2生活委員 3保健委員 4美化委員
5文化委員 6体育委員 7図書委員 8進路委員
また、必要によっては、その他の委員を置くことができる。
2 各クラスの委員は、生徒の互選により選出された者について、校長が任命する。

第4章 部活動

第 23 条 部は総則第4条の精神に則り、各会員の個性の発達と、趣味教養の伸長、心身の育成や鍛錬を目的として設置する。
第 24 条 部は次の要件を備えなければならない。
1 部活動に必要な相当数の部員を確保する。
2 年間を通じて相当の継続的な活動をする。
第 25 条 部の設立・統合・廃止は、生徒総会と職員会議の承認を必要とする。
第 26 条 同好会の設立は、活動できる要件を満たしたうえで、評議員会の承認を得、その後に生徒総会と職員会議の承認を必要とする。

第5章 会計

第 27 条 本会の経費は、会費と、その他の臨時収入をもって充てる。
第 28 条 会員は、毎月一定額の金額を会費として納入しなければならない。
第 29 条 会計報告は、定期総会において、本会の会計が行う。ただし、会員の3分の2以上から要請があった場合には、そのつど行わなければならない。
第 30 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 31 条 会計細則は、別に定める。

第6章 承認

第 32 条 本会の行事および組織・機関によって決議された事項は、全て任命者(校長)の承認を得なければならない。

第7章 附則

第 33 条 本会の運営につき必要な詳細事項は、生徒会細則および生徒会会計細則によって定める。
第 34 条 本会会則および細則は、全会員の3分の2以上の賛成を得て、修正または決定をする。

付則
1 平成19年4月5日改訂
2 平成27年4月7日改訂
3 平成30年4月1日改訂
4 令和 3年4月1日改訂
5 令和 4年4月1日改訂

生徒会細則

第1章 役員の任務

第1条 本会の役員は、次の任務を行う。
1 会長は、本会を代表し、各機関における会議の議長を務めるとともに、評議員会過半数の賛成を得て、その他の総務委員・各役員の選出を推進する。その選出を受けて、生徒会顧問を通じ、校長が任命する。また、会長は生徒会に関する行事その他について、生徒会顧問を通じて校長に報告しなければならない。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3 書記は、生徒会に関する記録の保存、文書の処理、書類の保管、決議および動議文の朗読、議事の公布連絡等の事務を行う。
4 会計および会計監査の任務は、会計細則にこれを定める。
5 生活委員長は、生活委員会に関する諸事項を統轄する。
6 保健委員長は、保健委員会に関する諸事項を統轄する。
7 美化委員長は、美化委員会に関する諸事項を統轄する。
8 文化委員長は、文化委員会に関する諸事項を統轄する。
9 体育委員長は、体育委員会に関する諸事項を統轄する。
10 図書委員長は、図書委員会に関する諸事項を統轄する。
11 進路委員長は、進路委員会に関する諸事項を統括する。
12 総務委員長は、会長の委嘱した諸事項を統轄する。
13 議長・副議長は、生徒会における議事の進行を受け持つ。
第2条 会長は、総会および各委員会の招集議題を、開会日の1週間前に、各クラスのホームルームを通じて、告示しなければならない。
第3条 評議員は、各クラスの意見を評議員会に反映させ、その結果を各クラスに報告しなければならない。また、会長選に際しては選挙管理業務を行う。
第4条 評議員会の議長は、評議員会の議事運営に当たり、議決権は可否同数の場合しか行使できない。
第5条 生徒会顧問は、常時、生徒会の各種会合に出席し、会員に指導勧告を与えるが、議決権は有しない。

第2章 選挙

第6条 (生徒会長・副会長の選挙)
本会会長と副会長の選挙は、選挙管理委員会の決定によって、毎年10月中にこれを行う。
第7条 (選挙管理委員会)
役員の任期が終わる 30 日前までに選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員は 3 年生各クラスから評議委員2名が選出され、その任務は生徒会役員の決定が確立した日までとする。
3 選挙管理委員会は選挙に関する一切の事務を行う。
第8条 (選挙の方法)
選挙は会長候補 2 名以上、または副会長候補 3 名以上の場合に行う。
2 会長候補が 1 名または副会長候補が 2 名の場合は、無投票当選とする。
3 各候補者がいない場合、もしくは定数に達しない場合は、1,2 年生の各ホームルームから会長、副会長のいずれか 1 名を推薦し、その中から選挙管理委員会が各候補者を選定し、選挙を行う。
第9条 (選挙の投票・開票・発表)
投票は 1 人 1 票の無記名投票とし、不在票、代理票は認めない。
2 投票開票場所については、選挙管理委員会が決定し、管理する。
3 開票は、生徒会顧問の立会いの上、選挙管理委員会が行い、原則として即日開票し、翌日中に選挙結果を発表するものとする。
4 無効投票については選挙管理委員会が判断するものとする。
5 選挙の場合は、最高得票者から順に当選とする。
第 10 条 (役員選出)
各種機関の役員選出は、会長・副会長選後 10 日以内に実施する。

第3章 備付簿

第 11 条 本会の各機関には、次の帳簿を置かなければならい。
1 総務は、議事録、年中行事予定表、役員名簿。
2 会計は、金銭出納簿、予算決算書、領収書綴、生徒会備品台帳。

付則
1 平成19年4月5日改訂
2 平成27年4月7日改訂
3 平成30年4月1日改訂
4 令和 3 年4月1日改訂

生徒会会計細則

第1章 役員

第1条 本会に、会計役員2名、会計監査3名を置く。
第2条 本会の会計事務は、校長により任命された会計2名が、生徒会顧問の指導のもとにこれを行う。
第3条 会計監査委員は、評議員の中から互選する。

第2章 予算

第4条 本会の予算案は、各部の協力を得て、総務委員および各部の部長・主将よりなる予算委員会において作成する。
第5条 本会の予算は、職員会議に提示され、生徒総会の議決によって決定する。
第6条 生徒会の収入は、会費・その他をもってこれに充てる。

第3章 収入

第7条 会費は、毎月授業料と同時に、学校会計に納入する。

第4章 支出

第8条 生徒会各部が経費の支出を受けようとするときは、所定の支出伺書に必要事項を記入のうえ、生徒会顧問に提出する。
第9条 支出伺書の提出を受けた生徒会顧問は、請求書を添付して、支出伺書を会計に提出する。
第 10 条 会計は、支出伺書記載の諸事項について検討し、予算および預金との関係を考慮して支出する。

第5章 決算

第 11 条 会計は、毎年3月の締切りをもって、本会の収支決算書を作成しなければならない。
第 12 条 会計は、生徒総会時において、決算報告書を公示説明しなければならない。

第6章 監査

第 13 条 会計監査は、年1回(3月)生徒会顧問の立ち会いを得て、収入・支出・現在高帳簿記載などについて、監査を実施する。ただし、必要なときは、その都度監査を実施する。
第 14 条 会計は、毎年1回、生徒会顧問の立会いを得て、各備品の保存状況を調査し、この結果を総務委員会に報告しなければならない。
第 15 条 生徒会会則第5章第29条により、会計は会計状況を報告させることができる。

第7章 帳簿

第 16 条 会計は、生徒会に関する会計を記録する帳簿を備え、生徒会会計を明記して、収支に関する書類を保存しなければならない。

第8章 慶弔

第 17 条 生徒会慶弔費について、次のとおり定める。
1 会員または職員が死亡のとき、5,000円。

第9章 附則

第 18 条 本会会計細則は、評議員の発議によって、総会で決議する。
第 19 条 役員交代のときは、引継書を作成して、説明しなければならない。
1 平成19年4月5日改訂
2 平成27年4月7日改訂
3 令和 4年4月1日改訂

部活動運営規定

I. 部活動(練習)について

1 練習時間
(1)学校平日の活動
年間を通して早朝および、放課後から 19:00 まで。(完全下校)
ただし、1 ヶ月以内の公式試合がある場合は、申し出により 30 分程度の特別延長練習を認める。また、週に1日の練習休養日を設ける。
(2)学校休日・長期休業中の活動
夏期時間(3 月〜10 月)8:00〜18:00 まで。
冬期時間(11 月〜2 月)8:00〜17:00 まで。
ただし、遠征などで部顧問が責任を持って直接指導する場合はこの限りではない。校舎使用の場合には、部顧問がついて直接指導し、施錠・戸締りを確実に行う。
(3)服 装
学校休日の登下校の服装も制服とする。ただし、試合などやむを得ない場合は部活動指定のジャージなども可とする。
(4)考査期間中の活動
定期考査時間割発表から、考査終了までを考査期間中とする。この期間中の活動は、原則として禁止する。ただし、考査終了後、1 ヶ月以内の公式試合に備えて、考査期間中も練習が必要な場合には、申し出により特別練習を認める。特別練習は、部顧問がついて指導し、1 時間程度の練習とする。なお、この期間の練習(土日を含む)は、原則として、1 時間程度の練習とするが、県高総体や新人戦、全国につながる大会などの練習時間等については、顧問会で別途審議する。
2 施設の使用について
(1)校舎内施設の使用については、平日のみの使用を原則とする。
休日使用の場合には、部顧問がつき、直接指導する場合のみ認める。
(2)校舎外施設(体育館・トレーニング室・陶心館・グラウンド)の使用については、当該部顧問同士で話し合い決定する。
(3)学校外施設を使用する場合は、当該部顧問が責任を持って管理する。
3 部室の使用について
(1)平日、部室の使用は、8:35以前までと、放課後は下校時刻までの間とする。授業中、休み時間の出入りは、固く禁止する。
(2)各部活動で施錠・戸締まりを厳重に行い、鍵の管理については顧問が責任をもって行う。
(3)盗難に注意し、高額現金や貴重品などを置かない。貴重品類については、活動の場まで持参するか、部顧問に保管を委ねる。
(4)落書き・破損がないように留意し、整理整頓を心がけ、定期的に清掃を行う。
(5)危険物、火気類、教科書・教材や雑誌図書・遊具類の持ち込みや使用を禁止する。
(6)部外者はもちろん、異性の立ち入りも禁止する。
(7)破損・盗難など事故発生の場合には、速やかに部顧問へ報告する。
(8)その他、部室内での違反行為、清掃状況や施錠管理の不良と判断した場合には、その活動を制限される。その程度は部顧問会、職員会議で諮る。

II. 部活動に関する申し合わせ事項

1 同好会(部)の発足について
(1)同好会の発足については、事前に生徒会に申し出る。
(2)同好会については、以下の条件を満たし、生徒会と部顧問会で諮り、校長の許可を必要とする。
1 同好会を結成し、活動に値する生徒数を確保する。
2 年間を通じて活動できる場所を、校内またはそれに準じた場所に確保できる。
3 顧問(指導責任者)を、本校職員から確保する。
(3)同好会に対しては、生徒会からの活動費(部費・遠征費など)は一切支給しない。
(4)部の発足については、同好会を2~3年経過した後、生徒会で実情を調査し、職員会議(部顧問会)に諮り、校長の許可と生徒総会の承認が必要である。部としての発足は、次年度初めからとする。
2 部(同好会)の統廃合について
(1)活動怠慢や部員数減少などにより、本来の活動が継続困難または対外試合出場不可の状態が2~3年間程度続いた場合には、年度末の部顧問会に諮り、部から同好会へ降格とする。
(2)同好会になっても同様な状態が2~3年ほど続く場合には、廃止とする。
(3)その他、特殊な事情が生じた場合には、生徒会・部顧問会に諮る。

付則
1 平成19年4月5日改訂
2 平成27年4月7日改訂
3 平成30年4月1日改訂
4 平成31年4月1日一部改訂
5 令和 4年4月1日一部改訂

運転免許取得

自動車運転免許取得については3年生の10月以降(中間考査終了後)、条件を満たした希望者は「自動車学校通学許可願」を提出してもらい許可をしている。教習所へ通う生徒は、「自動車教習所通学許可願」を提出してもらい、第3学年の冬季休業中、2月自宅学習期間中に必要条件を満たした希望者のみ許可をしている。
ただし、大村の運転免許試験場には卒業後に行くこと。

付則
1 平成30年4月1日改訂
2 平成31年4月1日一部改訂
3 令和 4年4月1年一部改訂

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