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【長崎】小浜高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度 生徒心得

アルバイト規定

アルバイトは、以下の規定に従って、許可することがある。

1 許可条件
(1)家庭の経済的事情で就学が困難と思われる場合。
(2)特別の事情がある場合。
(3)生活面等で特に問題がないと思われる場合
(4)1年生は原則禁止。

2 地域及び業務
(1)校区内で、宿泊を要しない業務。
(2)就職内定後の実習名目のアルバイトは認めない。
(3)酒類を提供しない業務。
(4)次のような業務は、労働基準法第 62 条・63 条で生徒(18 歳未満の者)には禁じられている。
1重量物の取り扱いの業務。
2運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務。
3ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラックなどの運転又は取り扱い業務。
4深さが5メートル以上の地穴及び土砂崩壊のおそれのある場所における業務。
5高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務。
6足場の組立等の業務。
7大型丸のこ盤又は、大型帯のこ盤に木材を送給する業務。
8感電の危険性が高い業務。
9有害物又は危険物を取り扱う業務。
10著しく塵埃等を飛散し、又は有毒物のガス、蒸気もしくは粉塵発散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務。
11著しく高温もしくは低温の場所又は異常気圧の場所における業務。
12酒席に侍する業務。
13特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務。
14坑内における労働。
〔厚生労働省・危険有害業務の制限パンフレットより〕

3 期間及び時間
(1)許可条件を満たした場合、春、夏、冬休み中と3年生の自宅学習期間中のアルバイトを許可する。ただし、登校日を優先すること。
(2)特別の事情がある場合、審議のうえ上記(1)の期間以外でも土、日、祝祭日に限って許可する。ただし午後8時までに帰宅すること。
(3)長期休暇中及び3年生の自宅学習期間中のアルバイト期間は、休暇期間の2/3以下の日数とする。
(4)1日の労働時間が8時間以内で、さらに1日の労働時間が6時間を超える場合は途中に45 分以上の休憩時間が必要であり、また1週1回の休みがある職場とする。
(5)午後8時までに帰宅すること。

4 許可手続き
(1)原則として就労する日の 10 日前(長期休暇中は休暇の始まる 10 日前)までに、保護者と相談のうえ、クラス担任へ「アルバイト許可願」を提出する。(クラス担任は保護者と連絡をとり、アルバイトを必要とする事情、就業場所、業務内容、許可条件について確認する。)
(2)提出された「アルバイト許可願」については、原則として許可申請をした生徒の担任と生徒指導部との合同で審議し、許可の可否については校長の決裁を受ける。許可された者には、諸注意のうえ「アルバイト許可証」を発行する。「アルバイト許可証」は携帯すること。

5 その他
(1)バイクを使用する業務は認めない。
(2)新聞配達など長期間の業務を希望する者は、アルバイトを始めるときに「アルバイト許可願」を提出する。
(3)アルバイト終了後、所定の様式に基づいて「アルバイト報告書」を提出する。提出しない者は以降認めないこともある。
(4)無届アルバイトについては、校則違反として特別指導の対象となる。
(5)成績不振者については、許可しない。
(6)賃金は厚生労働省 長崎労働局が決める各年度の長崎県の最低賃金を下らないこと。
(7)アルバイト許可後、生活面等で問題が見られる場合は、許可を取り消すことがある。

諸許可願及び諸届に関する規定

1 次の各事項については、所定の様式により「許可願」を提出する。
(1)旅行
(2)アルバイト
(3)校内での集会
(4)校外での集会
(5)自転車通学
(6)バイクの免許取得・通学
(7)自動車学校通学
(8)小型特殊運転免許取得
(9)携帯電話を学校に持ち込む場合
(10)異装

2 次の各事項については、届け出て許可を受ける。
(1)外出(登校後、一時校外に出る)
(2)掲示物(ポスター等)の掲示、ビラ等の配布、出版物の刊行
(3)金銭の徴収や物品の販売
(4)学校の施設・設備・備品等の使用
(5)特別室や保健室の利用
(6)外来者との面会

3 次の各事項については、申し出て所定の手続きをとる。
(1)学校の施設・設備をあやまって破損した場合

下校時間・外出時間に関する規定

1 下校時間
完全下校(部活動などを終えて校内を出る)の時間は、原則として次のとおりとする。
4月~10 月・・・・・午後7時 00 分
11 月~3月・・・・・午後6時 30 分
なお、上記の時間をこえて学校に残る場合は、許可を受ける。

2 外出時間
外出は、午後8時までを原則とする。

制服の年間移行期間

以下のように制服移行期間の目安を設定します。
小浜高校に誇りを持って、制服をしっかり着こなしてください。

期間服装
11月1日~ 4月30日冬服
5月1日~ 5月31日夏服、中間服、冬服
6月1日~ 9月30日夏服
10月1日~10月31日夏服、中間服、冬服

※ 上記各移行期間は、目安とします。気候の状況や個人差もあるので、コーディネートは各人の判断に任せます。
ただし、式典などの場面では目安に従って着用してください。

交通に関する規定

1 原動機付自転車の免許取得
原動機付自転車(バイク)の免許の取得は、次の条件に基づいて許可する。
(1)原付(50ccまで)免許の取得は、通学用に限り許可する。
なお、その場合は、保護者に来校してもらい、事情を聴取する。バイク通学の必要性が、学級担任・当該学年会及び生徒指導部会において認められた場合には、所定の手続きにより、免許取得の許可を受ける。なお、その必要性が消滅した場合には、原動機付自転車の使用を停止する。
(2)原動機付自転車による通学は、自宅から利用するバス停留所までが3km以上であるなど大きな支障がある場合、自宅から当該バス停留所までを許可する。
(3)原付免許の取得は、1年以内に、無免許運転、2人乗り、その他の交通ルールの違反、及び非行等により特別指導を受けていない者に許可する。
(4)免許取得のための受験は、原則として長期休業中とする。ただし、行事の振替休日等に許可することもある。
(5)1年生については、原則として許可しない。2・3年生については、上記の規定に従って許可する。
(6)原付免許の取得を希望する者は、「バイク免許取得願」を提出し、許可を受ける。
(7)原付免許を取得した者は、「バイク通学許可願」を提出し、許可を受ける。
(8)以下の項目に抵触した場合は許可を取り消す。
1バイク通学の必要がなくなった場合には、直ちに申し出て、その通学を取り消す。
2次の場合は、バイク通学を取り消すことがある。
ア.交通事故を起こした場合。
イ.道路交通法や学校の交通に関する規定に違反した場合。
ウ.バイクを通学以外に使用した場合。

2 普通・準中型自動車の免許取得
別に定める規定に従う。

3 その他
(1)車両運転免許取得者は、次のことを厳守する。
1車両の貸借をしない。
2交通違反及び交通事故等をおこした場合は、直ちにその事を申し出る。
3原動機付自転車に2人乗りをしない。
(2)自転車通学
1自転車通学を希望する者は、「自転車通学許可願」を提出し、許可を受ける。
2自転車には必ずロックをする。(二重ロックが望ましい)
3ライトはオートライト(自動点灯式)が望ましい。(点灯忘れ防止の為)
4次の場合は、自転車通学を取り消すことがある。
ア.交通事故を起こした場合。
イ.道路交通法や学校の交通に関する規定に違反した場合。
(3)農耕用の小型特殊運転免許の取得は、申し出により許可する。
(4)みだりにバイク等の運転者に対し、2人乗りを要請しない。
(5)誘われて他人の車(自転車・バイク等)に絶対に乗らない。
(6)道路交通法の歩行者規定を守る。

普通・準中型自動車運転免許取得に関する規定

1 3年生について、次の条件で普通・準中型自動車の免許取得を許可する。
(1)普通・準中型自動車の免許については、長崎県公安委員会より公認された所定の自動車学校で取得するものとする。
(2)自動車学校への通学は、就職決定者・自営業決定者及び進学決定者について許可する。
(3)本校が指定する自動車学校(放課後から通学可能な学校)は次の4校とする。「諌早自動車学校」「かんこう自動車学校」「島原自動車学校」「雲仙自動車学校」
(4)自動車学校への通学開始日は、2学期中間考査終了日以降とする。なおその後、各定期考査の発表日から考査期間中は通学を禁止する。
(5)自動車学校への通学は、次の条件を満たしている者に許可する。
1通学開始日の1年以内に学校での特別指導を受けていない者とする。ただし、審議のうえ許可することもある。
2第1学期期末考査と第2学期中間考査成績の平均点が、全科目において30点以上の成績を修めている者とする。ただし、第2学期中間考査が実施されない科目については、第1学期期末考査成績が30点以上であることとする。
3第2学期中間考査までの各教科・科目の欠課時数が1/5を超えていない者とする。
4進路先が決定した者(縁故就職を含む)
5容儀面に問題が無い者。
6申請時に校納金を完納している者。
7特殊な事情がある場合は、別途審議する。
(6)2月の学校行事(登校日など)には必ず出席する。その時の自動車学校への通学は禁止する。
(7)実技検定試験修了書は、卒業式まで自動車学校に預かってもらい、卒業式後、学科試験を受けるものとする。

2 普通・準中型自動車運転免許取得のための校内手続きを、次のとおり定める。
普通・準中型自動車運転免許の取得希望者は、所定の注意事項を確認のうえ、「普通・準中型自動車運転免許取得願」を担任に提出し、許可を受けること。許可された者には「自動車学校通学許可証」を交付する。

3 留意事項
(1)1の(5)の許可規定1~7を満たせなかった者は、2学期中間考査終了日からの自動車学校への通学は許可しない。ただし、次の条件のもとで許可する。
ア.許可規定1を満たせなかった者は、学年末考査終了後の自宅学習期間から許可する。
イ.許可規定2を満たせなかった者は、その後の定期考査において条件が満たされれば、その時点からの通学を許可する。ただし、再び条件が満たせなくなった場合は、通学を中断させる。
ウ.許可規定3を満たせなかった者は、その後の定期考査までにおいて条件が満たされれば、その時点からの通学を許可する。ただし、再び条件が満たせなくなった場合は、通学を中断させる。
エ.許可規定5を満たせなかった者は、学年末考査終了後に上記留意事項に該当しない場合許可する。
(2)1の規定以外にも、生活態度不良の者については、審議のうえ通学を許可しない場合もある。
(3)指定自動車学校以外への入校及び夜間の通学は禁止する。
(4)無届け入校については特別指導の対象とする。
(5)問題となる行動を起こした場合は、直ちに通学を停止させる。
(6)通学には制服・製靴を着用する。ただし、女子生徒の服装については自動車学校の指示があれば,それに従うものとする。
(7)学校での授業・学校行事などが行われている日の「仮免検定(学科・技能)」「卒業検定」の受験は認めない。ただし、次の条件で上記の検定受験を許可する。
ア.「仮免検定(学科・技能)」の受験・・・・・2回まで
イ.「卒業検定(技能)」の受験・・・・・・・・1回限り
なお、「仮免検定」「卒業検定」の受験は、自動車学校から学校へ連絡があった者に限る。出欠の取り扱いについては、ア・イとも1回目までは「出席」扱いとする。
(8)自動二輪の免許取得は原則として許可しない。

携帯電話使用規定

「携帯電話使用規定」は、県高校長会公立部会、県高P連など4者協議を踏まえ、令和元年7月25日付け31教児支第114号「県立学校における携帯電話等の指導方針について(通知)」及び、保護者からの要望による登下校の安全管理面を配慮した校内持込み許可を定めたものであり、校内での携帯電話の使用については認めていない。よって以下のことを確認する。
1 校内持込みは許可制とし、事前に別紙「携帯電話校内持込み許可願」を提出する。
2 校内での使用規定(校内とは、校門から学校の敷地でグラウンド・駐輪場も含む)
(1)校内での使用を原則禁止する。
ただし、保護者等への緊急連絡が必要とされる場合は、職員室等での使用を認めることがある。
※他人の携帯電話を校内で使用した場合も預かりの対象となるので留意すること。
(2)校内では必ず電源を切る。
校外で電源を切り、鞄の中に収納しておくこと。着信音・アラーム音等の鳴動や鞄の外に出したり、手に所持している場合は「使用」と見なす。
(3)校内での使用が発覚した場合、原則1週間学校で預かり、反省文を提出したあと保護者に対して返却する。
(4)端末を利用した不正行為(定期考査を含む全てのテストにおいて)、違法行為(盗撮・聴取・録音ほか)を厳禁する。
3 校外での使用規定
(1)校外での学習・学校行事・部活動等は、集合時から解散(学校発着の場合はその移動時間も含む)までの使用を原則禁止とし、電源を切り、鞄の中に収納しておくこと。
ただし、生徒と教員の連絡手段として、教員の指示により使用を認めることがある。
(2)上記3(1)に反した場合は校内使用と見なし、上記2(3)の規定を適用する。
(3)上記3(1)以外の時に校外で使用する場合は、他人の迷惑にならない場所を選び、マナーとルール(法律)を必ず遵守し、次の行為を禁止する。
1歩きながらの使用(歩きスマホ・ながらスマホ)
2イヤホンの使用
3自転車を運転しながらの使用
4列車・バス等の車内でのマナーモード以外での使用(音楽・通話は厳禁)
5店内や店出入り口等、人の往来が多い所での使用
6校門前、店舗の前、駅構内、バス停などで地面に座り込んでの使用
7その他公衆道徳に反する使用
(4)SNSやブログ・掲示板等で他者を誹謗・中傷(悪口など)し、仲間はずれを含む攻撃的な書き込みで精神的な苦痛をもたらすことを厳禁する。また書き込みによる喧嘩も厳禁する。
(5)ネット上に他者の写真や動画を流布拡散させることを厳禁する。
(6)商業施設などでWi-Fiを利用する時にはセキュリティ面に十分注意するとともに、他人に迷惑をかけないこと。
(7)適切な使用と安全のためにフィルタリングをおこなうこと。有料・有害サイトや出会い系サイトなどへはアクセスしないこと。
(8)トラブル発生と思ったらすぐに保護者や教職員、警察に相談をすること。
(9)校外で犯罪被害に遭遇したときや、交通事故等に遭遇したときには、迷わず110番をすること。(スマホの活用)
4 校内での紛失・破損
校内での携帯電話の紛失については、本人及び保護者の責任とする。ただし、状況によっては、外部等の調査を依頼し、厳粛に対応することもある。また、勝手に他人の携帯電話を寸借・使用・破損させた場合には、特別指導の対象とし、その損害に対しては、双方の保護者間で解決し、学校は責任を負わない。
5 家庭でのルール作り
携帯電話の適切な使用や使用時間について、家庭でルールをつくり、適切に管理する。

この規定は、令和2年4月1日から運用する。
令和4年4月1日一部改定

容儀・服装等生活指導について

〇学校生活に必要のない物品は持参しない

※漫画本等雑誌、トランプ等カード類、ゲーム類、音楽機器類、菓子類等々についての校内持ち込みは禁止。(見つけた場合は預かる)

〇装飾品(指輪、ネックレス、ピアス等)について

禁止。身につけている場合は、その場で外す。
ピアスをしている場合は、その場でピアスを外し預ける。その後、保護者連絡のうえ、穴が埋まるまで継続指導をする。
複数箇所または大きい穴については、保護者に来ていただき、外科病院等での治療を指示する場合がある。改善が見られない場合は、特別指導の対象とする。

〇服装指導について

1 男子
(1)ネクタイ・・・・フック式。正規の着用をしていない場合、新規購入する。
(2)ズボンの裾・・・擦り切れやほころび等は裾を曲げて縫う。
(だらしなく下げたり、シャツを出したりしない)
(3)ベルト・・・・・革または布製で黒、紺、茶系のものとする。
1金属のアクセサリー等が付いているものは禁止。
2制服に合わないもの等は禁止。
(4)靴下・・・・・・市販の白・黒の無地(ワンポイント不可)又はOBM靴下とする。ただし、くるぶしが確実に隠れる長さ(くるぶしソックス不可)とする。なお、式典時は白のみとする。

2 女子
(1)スカート
1長さは膝の真ん中とする。
2ウエストを折り曲げることは禁止。基本は購入したときの長さで着用すること。
3ウエストを折り曲げなくても規定の長さより短いものは、補正または新しく購入させる。
4スカートは姉または他から譲り受けたものは、検査後、問題がなければ着用を認める。
5スカートの補正が必要であれば学校指定業者において有料で補正し着用を認める。
<スカートの基準>
〇 膝の真ん中の長さで着こなす × 望ましくない(スカートを曲げない)
(2)スラックス
1スラックスを着用する場合、市販品のリクルートスーツ(黒・紺・グレーの無地)を認める。ただし、事前に生徒支援部にチェックを受けること。
(3)リボン・・・フック式
(4)ニットベスト
1学校指定以外のベストは禁止。
(5)靴下は市販の白・黒の無地(ワンポイント不可)又はOBM靴下とする。ただし、くるぶしが確実に隠れる長さ(くるぶしソックス不可)とする。なお、式典時は白のみとする。

〇頭髪指導について

(「装いの基本」を参照)

1 染色・脱色・パーマ等の加工は禁止。
違反の場合、保護者に連絡のうえ専門業者による染め直し等で元の色に戻す。
改善されない場合
保護者召喚の上、上記指導について協力を依頼。
2 生まれながらの髪の色や髪質等については、担任へ連絡をする。
3 女子の髪留め
1髪をくくるのは、ゴムとする。色は黒、紺、こげ茶色。
2前髪は眉下からでないように、黒色のへアピンで留める。

〇眉毛指導について

(眉を細く剃ったり、薄くしない)

加工した場合、元にもどるまで継続指導。

〇化粧指導について

リップ、マニキュア、マスカラ、カラーコンタクト、アイプチ等を含む化粧は、その場で落とす。

〇防寒具について

1 マフラ一、ネックウォーマー、ひざ掛けは、華美でない色・柄を許可する。ひざ掛けは教室内と許可された集会等での使用を認める。
2 コート(膝上丈まで)・ダウンジャケット(腰丈)の着用を認める。色は黒・紺の無地とする。
3 女子において、ペールオレンジ(うすだいだい)色のストッキング及び黒タイツ(80デニール)を着用してもよい。ただし、体育や式典等では黒タイツを着用しない。

〇土日祝祭日及び長期休業中の部活動への登下校について

・部で統一したジャージや学校ジャージの着用を認める。
・統一したジャージがない部活動については、顧問が認めているジャージ等を顧問の判断で許可するが、統一した服装を優先すること。
・文化部については、その日の活動内容によって顧問の指示でジャージでの登下校を許可する。
・補習等への登下校は制服を着用すること。
※1学期間を試行期間とする。

〇かばん指導について

1 通学かばん
(1)キーホルダー等は必要最小限で認める。
(2)落書き、ステッカー類は禁止。(消させる、外させる)
(3)補助バッグの中に入れることは禁止。

2 補助バッグ
(1)色柄は華美でないものとする。
(2)バッグの口が閉まるものが望ましい。(ファスナー、ホック、ボタンで閉まるもの)
(3)キーホルダー等は必要最小限で認める。

〇自動販売機の飲料水の指導について

校舎内での飲用は許可する。以下の点に注意すること。
・飲み残しがないようにしてゴミ箱へ捨てる。
・歩きながらや立ち飲みをしない。
・校内施設および校外に空き容器を放置しない。
・授業中に机上や床に置かない。
・使用状況が悪ければ自動販売機を一定期間使用中止する。

装いの基本(服装等の基準)

〇服装は、高校生らしい品位を保つように努める。
〇制服はすべて本校指定のものを着用する。

項目基準
・本校指定の靴とする。
スリッパ・本校指定のスリッパとする。
カバン・本校指定のカバンとする。(不必要な装飾品等はつけない)
補助バッグ・別途定める規定内での補助バッグは認める。
制服制服の着用に関しては、気候の状況や個人差もあるので、コーディネートは各人の判断に任せる。
*目安として、夏服は6月上旬から9月下旬とする。
冬服(中間服を含める)は10月上旬から5月下旬とする。
*入学式・卒業式は冬服の制服とする。
男子制服ズボン・学生ズボンを着用する。
ベルト・皮革または布製の黒・紺・茶系のものとする。(アクセサリー等はつけないこと)
上着冬服・上着(ブレザー)、長袖カッターシャツ、ネクタイを着用する。
夏服・半袖シャツを着用する。
中間服・長袖カッターシャツにネクタイを着用する。
靴下・市販の白・黒の無地(ワンポイント不可)又はOBM靴下とする。ただし、くるぶしが確実に隠れる長さ(くるぶしソックス不可)とする。なお、式典時は白のみとする。
女子制服スカート・スカート裾は、膝(膝頭)が隠れる長さとする。また、別途定める規定内でスラックスの着用も認める。
リボン・所定の位置に正しく着ける。
上着冬服・上着(ブレザー)、長袖ブラウス、紺色ニットベスト、リボンを着用する。
夏服・半袖ブラウスを着用する。
中間服・長袖ブラウス、紺色ニットベストにリボンを着用する。
靴下・市販の白・黒の無地(ワンポイント不可)又はOBM靴下とする。ただし、くるぶしが確実に隠れる長さ(くるぶしソックス不可)とする。なお、式典時は白のみとする。
・冬は、ペールオレンジ(うすだいだい)色のストッキング及び黒タイツ(80デニール)を着用してもよい。ただし、体育や式典等では黒タイツを着用しない。
髪型男子・見苦しい髪、特異な髪や不潔な感じを与える長髪やパーマ等の加工は禁止する。ただし、くせ毛の縮毛矯正・ストレートパーマについては、保護者からの申請があれば認める場合がある。
・そり込み、染髪、脱色等の加工は禁止する。
・前髪の長さは眉下のラインまでとし、眉が見えるようにする。ただし、1学期を試行期間とする。横は耳の上にかからない、後ろは襟にかからないこと。
・もみあげは耳の穴までの長さとする。
女子・長い髪はくくること。(くくる場合は黒・こげ茶・紺色のゴムとする)
・前髪の長さは眉下のラインまでとし、眉が見えるようにする。ただし、1学期を試行期間とする。後ろ髪は、襟の下の線にかからないこと。横髪も同様とする。
・パーマ、染色等の加工は禁止とする。ただし、くせ毛の縮毛矯正・ストレートパーマについては、保護者からの申請があれば認める場合がある。
・髪飾り等をつけないこと。
防寒具・マフラー・ネックウォーマー・ひざ掛けは華美でない色・柄を許可する。
・コート(膝上丈まで)・ダウンジャケット(腰丈)の着用を認める。色は黒・紺の無地とする。
眉毛・剃らない・抜かないこと。
その他・整髪料・化粧・イヤリング・ピアス・マニキュア・口紅・カラコン・アイプチ等は禁止する。

きちんとした頭髪
ネクタイ・リボンは正しくつける
下げたりしない
プレスをする
靴はきれいにみがいておく
くつ下
市販の白・黒の無地(ワンポイント不可)またはOBM靴下
くるぶしがしっかり隠れる長さ(くるぶしソックス不可)
眉が見えるように
・前髪は眉下のラインまで
・眉をそらない抜かない
・ほう髪(のびっぱなし、乱髪)にしない
・加工しない(パーマ、ストレートパーマ、リーゼント、コテ、カール、染色、脱色など)

男子

カッターシャツはズボンの中に入れる
つめは短く切る
かかとを踏みつけて履かない
ひたいをそりこまない
横の長さは伸ばして耳にかからない
ビンは耳の中ほどとする
後髪は衿にかからない

女子

髪が長い場合はくくる
ネックレスなどをしない{マニキュア、指輪、ブレスレット
スカートの長さはひざの真ん中
化粧をしない{アイシャドー、口紅、リップ(無色薬用は可)、ほお紅、マニキュア等
イヤリング・ピアスなどをしない
後ろの髪の長さは襟の下の線までとする。これより長ければくくる
髪をくくるのはゴムとする
色は黒・こげ茶・こん色

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