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【長崎】五島高等学校(全日・定時)の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

全日制

生徒心得

第1章 総則

第1条真・善・美の理想を追求し、教養を高め、人間としての完成をめざすこと。
第2条学業に励み、品行を慎み、常に人格の向上に努めること。
第3条衛生に注意し、心身の健全な発達をはかること。
第4条互いに人格を重んじ、融和協調をはかり、校風の高揚につとめること。

第2章 礼法心得

第5条あらゆる人間関係の基本は「礼」にある。礼をもって互いの人格を尊重し目上を敬い、礼節を重んじる精神を培うよう努めること。
1.学友相互間はもちろん、父母、先生、来客、地域の人等に対しては、常に敬愛の態度で接し、すすんで挨拶をすること。
2.授業の始めと終わりには立礼を行うこと。
3.校長室、職員室、事務室等の出入の際は、礼を失することのないようにすること。
4.言葉遣いに心を配り、特に敬語の用い方を身につけること。

第3章 服装心得

第6条服装は質素を旨とし常に端正清潔にすること。
第7条登下校の際は、本校で定めた制服、制靴を着用すること。
ただし、病気その他の事故のため異装しなければならないときは、異装許可を得ること。
第8条外出の際、次の1~4に該当する場合は、必ず制服、制靴を着用すること。その他の場合は私服を着用してもよいが、質素で端正なものを着用すること。
1.対外試合、練習、応援または文化祭、体育祭等で他校や、その他の場所を訪問するとき。
ただし、対外試合の場合、チームで統一した体育時の服装、またはネーム入りのユニホームであれば良いこととする。
2.音楽祭、演劇祭等で公衆の集まる場所へでかけるとき。
第9条夏服・冬服着用期間は、下記を原則とする。
夏服季節や体調に応じて、各自で判断し着用すること。
冬服季節や体調に応じて、各自で判断し着用すること。
ベスト季節や体調に応じて、各自で判断し着用すること。
冬期の防寒具は、セーター、タイツ(黒色)、マフラー、手袋とする。
第10条制服を着用するときは、男子は冬服の左襟に学年章をつけ、女子は左胸に所定のバッジを付けること。
第11条上履きは本校指定のものとする。

第4章 校内心得

(教室)
第12条授業中は常に学習に専念すること。
第13条授業に必要な教科書等は毎朝登校の際持参し、忘れた時は担当の教師に届けること。
第14条遅刻した時は職員室で入室の許可を受け、許可証を担当の教師に提出すること。
第15条各人のロッカーは、常に整理整頓し、許可されたもの以外は残さないようにすること(必要に応じて検査する)。
1.ロッカーにおいてよいもの。
体育用衣類・靴・上履き、美術用絵の具セット、辞書、補助教材
2.学期の終わりには全て自宅に持ち帰り、ロッカー内は空にすること。
(清掃)
第16条掃除当番は毎日、各担当区域の掃除を行うこと。
第17条掃除当番は丁寧に掃除を行い、終了したら担当教師に届けること。
第18条掃除用具は所定の場所に整頓すること。
(受験)
第19条試験の際は教科書、用具等を所定の位置に整理して置くこと。
第20条試験中は用具の貸借をしないこと。
第21条不正行為は絶対にしてはならない。
第22条答案は時間が終わるまで提出してはならない。
第23条試験中は監督教師の指示に従うこと。
(その他)
第24条登校後は、放課後まで無断で外出してはならない。
やむを得ず外出しなければならないときは、所定の手続きをとること。
第25条やむを得ない理由により欠席、遅刻、早退をする場合は所定の手続きをとること。
第26条授業料その他の納入物は、必ず期限までに納めること。
第27条掲示物は、生徒指導部の許可を得て、指定された場所に、指定された期間掲示すること。
第28条署名運動、募金運動(物品を含む)、販売を校内で行う場合は、校長の許可を受けること。
第29条学校の施設設備を愛護しなければならない。もし破損したときは直ちに学級担任に届け出ること。
第30条校舎内では静粛にすること。
第31条許可なく普通教室以外の室に入らないこと。
第32条金銭物品を遺失または拾得したときは、直ちに学級担任または生徒指導部に届け出ること。
第33条所持品にはすべて学年、組、氏名を明記すること。

第5章 校外心得

第34条校外の団体への加入、もしくは、校外の団体の主催する行事に参加する時には校長の許可を受けること。
第35条本人、保護者、保証人の住所が変更になった時は、直ちに学級担任に届けること。
第36条飲酒、喫煙、薬物等の使用、その他心身の発達を阻害するようなことは絶対にしてはならない。
第37条風紀を害する恐れのある所には一切立ち入ってはならない。また、店内に酒類を置いている喫茶店等の立ち入りは禁止する。
第38条アルバイトは原則として禁止する。ただし、やむを得ない事情がある時は審議の上認めることがある。
第39条夜間外出は、午後8時までとする。
第40条許可なく外泊をしてはならない。
第41条旅行する場合は、所定の旅行願を学級担任に提出し、校長の許可を受けること。
第42条寮生以外は寄宿舎内にみだりに立ち入らないこと。

第6章非常心得

第43条非常の場合は速やかに教職員の指導を受けること。

第7章 交通心得

第44条各種運転免許取得及びバイク通学は原則として禁止する。
1.特別の事情で、各種運転免許取得及びバイク通学が必要と考えられる者については、別途審議する。
2.許可を受けた場合の自動車学校への入校は、原則として2月1日以降とする。
第45条自転車通学希望者は、所定の通学届を提出して許可を得なければならない。
第46条自転車通学許可者は、次の事項を守り、常に交通安全に心掛けねばならない。
1.保険に加入すること。
2.車体には住所、氏名を明記すること。
3.学校規定のステッカーを後輪カバーに添付すること。
4.ブレーキ、ベル、ライト、ハンドル、反射板等の整備を常に心掛けること。
5.二人乗り、無灯火、並進、信号無視は絶対にしてはならない。

第8章 懲戒

第47条校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、懲戒を加えることができる。懲戒のうち退学、停学、謹慎及び訓告処分は校長がこれを行う。退学は次の各号の一に該当する生徒に対して行うことができる。
1.性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
2.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
3.正当の理由がなくて、出席が常でない者。
4.学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。

生徒心得細則(教師の指導のための手引き)

1.服装容儀

(1)頭髪
頭髪は男女共、常に清潔を保ち、整髪し、パーマネント、カールその他の異様な髪型をしてはならない。
(男子)
1耳にかからない。
2襟にかからない。
3眉にかからない。
(女子)
1長さはまっすぐの姿勢で、制服の襟の下の線より短くすること。ただし、襟の下の線より長い場合は、必ずゴム(暗色)で結ぶこと。
2前髪は眉までとする。
3髪どめは黒で、装飾的でないものとする。
4くし、鏡以外の整髪用具、化粧品の学校持参は禁止する。
(2)服装
1登校時は制服、製靴を着用する。
2ズボンは必ずベルト(黒または黒に近いもの)を着用すること。
3靴下は白とする。(ワンポイントは認めるが、メッシュは禁止する。)
ただし、女子のストッキングは黒・肌色のもののみを認める。
4病気、負傷、汚損等のため異装を必要とする者は、学級担任に申し出て異装許可を得ること。
5冬期防寒具は手袋・マフラー(派手でないもの)・セーターとする。
なお、校舎内での着用及び制服を著しく崩すような着用はしないこと。

2.校内諸則

(1)登校後の外出は、原則として禁止する。必要な場合は必ず所定の手続きをとること。
(2)欠席の場合は、事前に保護者が電話で学級担任まで必ず連絡すること。
(3)遅刻、欠課、早退の場合は、学級担任に連絡し、所定の手続きをとること。
(4)病気で早退する場合は、養護教諭の指示により学級担任に連絡し、所定の手続きをとること。
(5)無断で欠席、遅刻、欠課、早退した生徒については、学級担任は家庭に連絡をする。
(6)始業のチャイムと同時に着席し、学習態度をととのえること。
(7)遅刻した場合、職員室で入室許可証をうけて入室する。教科書を忘れた場合は、必ず教科担任に届け出ること。
(8)下校時間は原則として、3月から10月は午後7時まで、11月から2月は午後6時30分までとする。
(9)指輪、ネックレス、マニキュア、色つきリップ、ファンデーション等の使用は禁止する。
(10)ポスターなどの掲示、印刷物配布は必ず生徒指導主任の許可を受け、所定の場所に掲示しなければならない。
(11)校内外での集会は、必ず生徒指導主任の許可を受けなければならない。
(12)部室の使用は、部活動以外は禁止し、各部顧問が責任をもって管理する。また、始業時から終業時までの使用は禁止する。
(13)祭日、休日に学校施設を利用する場合は必ず届け出ること。
(14)故意、または不注意により、学校施設、器具を破損した場合は必ず担任に届け出ること。事情によっては本人に弁償させることがある。
(15)学習活動に不要なもの(携帯・スマホ、漫画本、菓子類等)の校内への持ち込みは禁止とする。

3.校外諸則

(1) パチンコ店、禁止映画または酒類を店頭においてある喫茶店、その他風紀を害する恐れのある場所への出入りを禁止する。
(2) キャンプや他団体の集会に参加する場合は、所定の手続きにより校長の許可を受けること
(3) スマートフォンについては適正な使用を心がけ、契約時には必ずフィルタリングを設定すること。

4.男女交際について

男女交際は保護者相互の了解をうけた公正明朗な交際でなくてはならず、およそ誤解をまねくような行動はさけなければならない。むやみに一対一で放課後教室に居残ったり、日没後散歩したり、映画鑑賞したりして校内や地域の非難を受けるようなことは慎むこと。特にカラオケボックスの男女2人での利用は禁止する。

5.ゲームセンター等の入場心得について

ボーリング、卓球等の遊技は認めるが、学生らしい服装態度を失わないこと。

令和3年12月20日、一部改定。

定時制

生徒心得(内規) R4改訂

第1章 総則

第1条あらゆる困難を克服し、学業と仕事の両立を図り、人格向上に努め、充実した高校生活を送ること。
第2条本校定時制に学ぶ誇りを持って、高校生らしい行動をとること。
第3条互いに思いやり、感謝の気持ちをもって接し、融和協調を図り、校風の高揚に努めること。

第2章服装

第4条登校の際は、原則として本校指定の制服を着用すること。また、髪型は男女ともに清潔感を保ち、頭髪の染色・加工は認めない。化粧、ピアスは禁止する。
第5条夏服着用時、制服の色がくすまない無地のインナーが好ましい。また、男子のベルトは華美でないものとする。冬期の通学の防寒具は華美でないものを着用すること。なお、校舎内での着用は禁止する。
第6条教室では学校指定のスリッパを、体育館・グラウンドでは原則として学校指定の体育館シューズを使用すること。

第3章校内生活

第7条遅刻したときは職員室で諸届カードを記入し、確認印をもらい学級担任に届けること。また、早退するときは学級担任に届けて許可を得ること。
第8条登校後、やむを得ず外出しなければならないときは、学級担任に届けて許可を得ること。
第9条遅刻、欠席をするときは事前に電話連絡をすること(保護者より)。
第10条忌引日数は次の通りとする。
父母・・・・・7日祖父母・兄弟姉妹・・・・・3日
曾祖父母・伯(叔)父伯(叔)母・・1日その他同居の家族・・1日
第11条許可なしに定時制使用以外の教室・校舎に立ち入らないこと。
第12条学校の施設・設備を破損または汚損するような行為をしてはならない。万一破損または汚損したときは、直ちに学級担任に届けて指示を受けること。
第13条学校にゲーム機や音楽プレーヤー等の、娯楽のための物品を持ってきてはならない。また、スマートフォンは、登校後のSHRにて担任に預け職員室で保管し、帰りのSHR後に受け取る。金銭、その他物品を紛失又は拾得した場合は、直ちに学級担任又は生徒指導部に届けること。
第14条部外者を許可無く学校に入れたり、授業や部活動に参加させたりしないこと。
第15条掲示物は、学校の許可を得て、指定された場所に指定された期間掲示すること。また、掲示物は許可無く撤去してはならない。

第4章受験上の注意

第16条試験の時は、机の中に何も入れないこと。教科書は、教室のロッカーに置くこと。
第17条試験中、不正行為又は不正と疑われる様な行為は絶対にしてはならない。不正行為をした場合、その科目の考査成績は0点とする。
第18条答案を提出していない者、不真面目な答案を提出した者は、原則としてその科目の単位を与えない。
第19条答案は、考査時間が終了するまで提出してはならない。

第5章校外心得

第20条校外の団体へ加入、もしくは校外の団体の主催する行事に参加するときは、学級担任に届けて校長の許可を得ること。
第21条本人、保護者の住所が変更になったときは直ちに学級担任に届けること。
第22条飲酒、喫煙、覚醒剤の所持、その他心身の発達を阻害するようなことは絶対にしてはならない。また、パチンコ店等の遊技場への出入りは禁止する。
第23条無断外泊及び深夜の外出は禁止する。外出時間は次の通りとする。授業のある日・・・部活動のある生徒は、午後11時までに帰宅する。そうでない生徒は授業終了後、直ちに帰宅する。休みの日・・・午後9時までに帰宅する。
第24条遠足、登山、キャンプ、合宿等を行う場合は、所定の実施願に各人の保護者の承諾書を添えて校長の許可を得ること。
第25条旅行する場合は、旅行届を学級担任に提出し校長の許可を得ること。
第26条職場を変更した場合は、必ず学級担任に届けること。

第6章交通に関する規則

第27条生徒は交通規則を厳守し、交通の安全を期さなければならない。
第28条通学は原則として徒歩、自転車または交通機関によるものとする。
第29条生徒は、生徒の運転する車両に同乗してはいけない。
第30条運転免許については、普通自動車、原付(50cc)に限って許可する。許可は次の要領に従う。ただし、特別の事情がある場合や各種運転免許を所持して入学してきた場合は、その都度審議する。
(1)原付(50cc)
1取得条件
学習・学校内外の生活態度がともに良好で、通学、通勤距離が3km以上の者、または仕事でどうしても必要な者
2取得手続き
免許が必要な生徒は、まず担任に申し出る。その後、生徒指導主事と担任が雇用主と保護者に面談をして、免許取得が必要かどうかを確認する。確認後、受験許可願を提出し、職員会議を経て校長が受験を許可する。
3取得後
必ず任意保険に加入し、免許証と保険証券のコピー、使用許可願を提出する。その後、本人・保護者・担任・生徒指導主事で面談を行い、使用許可証を発行する。許可された使用目的以外で乗車した場合は、許可を取り消す。その後、使用許可証を発行してから使用開始となる。
(2)普通自動車
1取得条件
学習・学校内外の生活態度がともに良好で、以下のいずれかの条件を満たす者
(i)旧福江市外(岐宿・玉之浦・富江・三井楽町)から通学しており自家用車で通学することが必要と認められる者
(ii)卒業予定者で、卒業後に普通自動車免許が必要と認められ、二学期考査終了時点で、成績および出席状況が良好な者
(iii)特別な事情により免許取得が認められる者
2取得手続き
取得条件(i)の者について
まず、学級担任に申し出る。次に、担任・生徒指導主事・保護者で面談し、普通自動車運転免許取得の必要性や取得後の予定について確認する。確認後、自動車学校通学許可願を提出し、職員会議を経て校長が自動車学校通学を許可する。自動車学校には自動車学校入校許可証と通学許可証を持って入校し、自動車学校を卒業したら担任・生徒指導主事に報告する。自動車学校や本試験を理由とした遅刻・欠席は一切認めない。
取得条件(ii)の者について
普通自動車運転免許取得に関する説明会の後、自動車学校通学許可願いを提出する。校長の承認を受けた後、自動車学校入校許可証と通学許可証を持って入校する。入校は二学期末考査以降とする。自動車学校を卒業したら担任・生徒指導主事に報告する。自動車学校を理由とした遅刻・欠席は一切認めない。本試験の受験は、原則として卒業後とする。ただし、2月に島内で実施される試験に限り、在学中の受験を許可する。
取得条件(iii)の者について
まず、学級担任に申し出る。次に、担任・生徒指導主事・保護者、雇用主等の関係者で面談し、普通自動車運転免許取得の必要性や取得後の予定について確認する。確認後、自動車学校通学許可願を提出し、職員会議を経て校長が自動車学校通学を許可する。自動車学校には自動車学校入校許可証と通学許可証を持って入校し、自動車学校を卒業したら担任・生徒指導主事に報告する。自動車学校や本試験を理由とした遅刻・欠席は一切認めない。
3取得後
取得条件(i)の者について
必ず任意保険に加入し、免許証と保険証券のコピー、使用許可願を提出する。その後、本人・保護者・担任・生徒指導主事で面談を行い、使用許可証を発行する。許可された使用目的以外で乗車した場合は、許可を取り消す。その後、使用許可証を発行してから使用開始となる。また、家族以外の者を同乗させてはならない。
取得条件(ii)の者について
在学中に免許を取得した場合は、免許証を卒業まで学校で預かる。ただし、原付使用を許可されている者は、別途協議する。
取得条件(iii)の者について
免許証のコピーを提出する。必要によっては、使用許可願、保険証券(任意保険)のコピーを提出する。その後、本人・保護者・担任・生徒指導主事で面談を行い、使用許可証を発行する。許可された使用目的以外での乗車は禁止する。許可された使用目的以外で乗車した場合は、許可を取り消す。さらに、原則として一定期間、免許証を学校で預かる。その後、使用許可証を発行してから使用開始となる。

第7章懲戒

第31条教育上必要と認められるときは、退学、停学、謹慎および訓告等の懲戒を加えることがある。

第8章附則

第32条 本規約は、令和4年4月1日から施行する。

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