長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
〈生徒心得〉
高校生としての品位を保ち、良識を持って行動すること。
1.校内生活について
(1)集合、解散の際は静かに、敏速に行動すること。
(2)先生や年長者、外来者には心のこもったあいさつをすること。
(3)貴重品は身につけるか貴重品袋を利用し、保管をきちんとすること。
(4)放課前に無断で校外に出ないこと。
(5)校内で外来者と面会する場合は、必ず先生に届け出をすること。
(6)始業より放課後までは部室に入らないこと。
(7)スマートフォン・携帯電話の学校敷地内での使用は禁止する。
(8)校舎内ではコート、ネックウォーマー、手袋などを着用しないこと。
2.校外生活について
(1)飲酒、喫煙、その他不健全な場所への出入りなど、高校生としてふさわしくない行為をしないこと。
(2)外泊、無断外泊は禁止する。
(3)外出の場合は、高校生らしい服装であること。事情がある場合であっても、遅くとも21時までに帰宅すること。
3.許可必要事項について
(1)自転車で通学するとき。(自転車通学許可願)
(2)放課前に校外に出るとき。(外出届)
(3)個人の資格において校外の試験または興行に参加あるいは出演する時。(参加届)
(4)旅行をするとき。(旅行届)
(5)アルバイトは原則として許可しない。しかし家庭の事情によっては許可することもある。
(許可願、実習願)
(6)6集会、遠足、キャンプなどを行うとき。(集会許可願)
4.欠席・欠課・早退・遅刻等について
(1)8時35分までに登校すること。それ以降は遅刻とする。
(2)病気その他の事故により欠席する場合は、その日に必ず連絡をすること。
(2)近親者の忌引期間は次の内規による。
父母7日以内、祖父母3日以内、兄弟姉妹3日以内、伯叔父母1日
(3)外出、早退、遅刻、欠課等は、所定の用紙に記入し、担任の許可を受け、教科担任に届けること。
(4)転籍、転居、改姓その他一身上の変化があった場合は、直ちに学級担任に届け出ること。
5.頭髪・服装について
(1)髪型について
整髪料(ワックス・ジェル・ムースなど)はつけない。
1男子
ア.パーマ・アイロン・染色・脱色などの加工をしないこと。
イ.前髪は眉にかからないこと(斜めカットはしないこと)。
ウ.横髪が耳にかからないこと。(リーゼント型は不可)
エ.後髪は制服の襟にかからないようにすること。
オ.もみ上げは内耳の長さとすること。
カ.眉や額のそりこみをしないこと。
キ.ツーブロック、その他、特異な髪型をしないこと。
2女子
ア.パーマ・染色・脱色の加工をしない。
イ.前髪は眉にかからないこと。(斜めカットはしないこと)
ウ.後ろ髪が襟にかからないこと。
エ.特異な髪型をしないこと。
オ.襟にかかる髪は、1つか2つ(耳の後ろで)に分けてゴムで結ぶこと。ただし、ゴムの色は黒・紺・茶とし、リボン・ヘアーバンドは使用しないこと。
(ビニールゴム・バレッタは不可)
カ.髪型を整えるためのヘアピンは飾りのないもので、黒以外は使用を禁止する。
キ.眉の細ぞりや、毛抜きはしないこと。
(2)容儀
1まつ毛カール・つけまつ毛をしないこと。
2マニキュアは禁止する。
3指輪・ネックレス・ピアスなどの装飾品は一切使用しないこと。
4化粧品・香水・色付きリップなどの使用は一切禁止する。
5上衣の袖は校舎内外を問わず折り曲げないこと。
(3)その他
1女子のスカート丈は膝が隠れること。
2靴下男子・・・学校指定の白の靴下。
女子・・・学校指定の白の靴下。(ストッキングを使用するときはベージュ)
(黒単色タイツ80デニールとする。)
3夏の制服着用の時は、肌着を必ず着用する。
男子・・・白・ベージュで柄のないもの。
女子・・・白・灰色・茶色・ベージュで柄のないもの。(冬は黒・紺も可)
4爪は常に短く、清潔にしておくこと。
5手足首に飾り物(プロミスリングなど)をしない。
6靴については、本校指定の黒革靴とする。
7マフラーの使用は禁止する。
8ネックウォーマーは許可する。(黒・紺の単色のみ)
9かばんにシールを貼らないこと。
10補助バックに付けるキーホルダー等は10センチ以内とし、1個のみとする。
11スマートフォン・携帯電話の学校敷地内での使用は禁止する。(使用が発覚した場合は1週間預かり、その後、返却。但し、校内での指導を終えていることを条件とする。2回目以降も1週間の預かりとする)
6.交通について
(1)自転車通学について
1必要な場合は部顧問、学級担任を通して申し出、許可を得ること。
2学校または最寄りの駅、停留所までの自転車通学希望者は所定の許可願を学級担任を通して申し出、許可を得ること。自転車通学生は任意保険に加入すること。
3許可された者は通学許可証を常に携行すること。
4自転車には許可証(ステッカー)を所定の箇所(後の泥よけ)につけること。
5自転車は、所定の場所に二重ロックをかけておくこと。
6校門に入ったら自転車から降りて押すこと。
7ライトは自動点灯式(オートライト)とする。
8自転車の二人乗り、並列走行、傘さし運転などの違反をした場合は自転車通学を取り消すことがある。
(2)自動車学校通学許可基準について
1進路先決定者(就職内定者・縁故就職・家事従事者・進学決定者)は、2学期末考査成績確定後に通学を許可し、進路先未定者については、学年末考査終了後の通学を許可する。
※保護者来校のうえ、必ず本人・保護者ともに説明を受けること。(説明会を実施する)
※縁故就職および家事従事者については、「自己縁故就職内定届」を提出すること。
2下記に該当する場合は、原則として、自動車学校への通学を許可しない。
ア.在学中に交通関係で、停学・謹慎の指導を受けた者。(卒業するまで許可しない。)
イ.学力不振者(原則として、「学習成績に関する内規」を準用する)
2学期末考査で欠点科目がある者。(学年末考査終了まで許可しない。)
(1学期末考査で欠点科目がある者は、2学期末考査と合計し60点以上であれば許可する。)
ウ.停学・謹慎処分中の者。
エ.諸納金等の滞納者。
オ.校則に違反している者。
3自動車学校への通学は、制服を着用する。
4自動車学校への通学は、学年末考査の時間割発表までは必ず放課後とする。
5自動車学校通学のための欠課や欠席は認めない。ただし、学年末考査の時間割発表までは、仮免又は卒業検定のいずれか一回を許可する。
6学年末考査の時間割発表から、考査終了までは通学を許可しない。
7学年末考査終了後の本校登校日には、必ず登校する。
8自動車学校への通学中に校則や本規定に違反した場合は、通学を中断したり取り消すこともある。
(3)自動車学校通学許可手順について
1普通免許・準中型免許取得を特に希望する者は、第3学年の11月以降、「自動車学校通学許可願」を学級担任を経て生徒指導部へ提出する。
2自動車学校通学希望者および、その保護者は、2学期に実施する自動車学校通学説明会に出席する。
3説明会終了後、学級担任を経て該当者にのみ「自動車学校通学許可証」を渡す。
なお、「自動車学校通学許可証」は入校手続き時に必ず持参すること。
(4)本校在学中に取得した「自動車学校卒業証明書」は自動車学校で預かり、卒業式以降、受け取ることができる。
7.アルバイトについて
(1)原則としてアルバイトは許可しない。
(2)無断アルバイトで指導を受けた生徒は許可しない。
(3)自営業以外の手伝いは、無断アルバイトとみなす。
(4)冬休みについて、3年生は3の条件に該当し、進路が決定している生徒は許可をする。
1アルバイトの許可について
アルバイトを希望する生徒は「アルバイト希望者集会」に必ず出席し、手続きを進めること。
2本人の人物・学業について
人物・・・平素の生活態度等が良好であること。
容儀指導で継続的に指導を受けている生徒は許可しない。
学業・・・定期考査で欠点科目を保有しないこと。
3アルバイト先等の条件について
ア.アルコール類を取り扱う場は許可しない。
イ.危険やトラブルにつながるような業務は許可しない。
ウ.就業時間は、18時までとする。
エ.期間は、夏休みは20日以内・冬休みは10日以内とする。
(5)例外として次に該当する者は、長期休業中のみ許可することもある。
1家庭的に経済的な困窮をきわめている。(生活保護を受給している。保護者が失職した場合等)
(6)早朝の新聞配達については平日も認める場合がある。