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【長崎】鹿町工業高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

校訓

われ共に学びて 道を究めん

教育目標

心身ともに健康で、広い視野と豊かな人間性を持ち、創造力あふれる実践的な産業技術人を育成する。

教育方針

長崎県教育方針に基づき、次の5項目とする。
1 礼儀正しく、素直で節度ある態度を養う。
2 自ら進んで心理を探求し、社会に貢献する。産業技術人としての基礎的能力を身につける。
3 時代や社会の変化・進展に対し、柔軟に対応できる知識・技能、判断力を育てる。
4 スポーツに親しみ、明るく健やかな心身をつくるとともに、物を大切にする心を育む。
5 相互の人権を尊重し、協調・協同できる人格を養う

学則

第1章 総則
(目的)
第1条 本校は、教育基本法並びに学校教育法に基づき、中学校における教育の 基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育及び工業専門教育を施すことを目的とする。
(課程、学科及び生徒定員)
第2条 課程、学科及び生徒定員は次のとおりとする。
課程 学科 生徒定員
1年 2年 3年 全学年
工業 機 械 科 40 40 40 120
〃 電 気 科 40 40 40 120
〃 電子工学科 40 40 40 120
〃 土木技術科 40 40 40 120
〃 合 計 160 160 160 480
(修業年限)
第3条 修業年限は3年とする。

第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる 。
(学期)
第5条 学期は、次の とおりとする。
第1学期 4月 1日から 8月31日まで
第2学期 9月 1日から12月31日まで
第3学期 1月 1日から 3月31日まで
(休業日)
第6条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 創立記念日 5 月 22 日
(5) 学年始め休業日 4 月 1 日から 4 月 7 日まで
(6) 夏季休業日 7 月 21 日から 8 月 31 日まで
(7) 冬季休業日 12 月 25 日から翌年 1 月 7 日まで
(8) 学年末休業日 3 月 25 日から 3 月 31 日まで
(9) 校長が特に必要と認める日
尚、教育上 必要があり、かつやむを得ない理由があるときは、校長は休業日に授業を行うことができる。ただし、長崎県教育長に届出なければならない。

第3章 教育課程及び教科用図書
(教育課程)
第7条 教育課程及び授業日数は、学習指導要領に示されている基準により、校長が定める。
(教科用図書)
第8条 教科用図書は、次に掲げるもののうちから採択使用する。
(1) 文部科学大臣の検定を得た教科用図書。
(2) 前項以外の図書、及びその他の教材で、有益適切と認め、県教育委員会の承認を得たもの。

第4章 単位の認定、成績評価、卒業等
(履修単位数)
第9条 履修する各教科・科目及び単位数は、別教育課程表のとおりとする。
(単位の認定)
第10条 校長は、生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、その成果が教科及び科目の目標 から見て満足できると認められる場合は、その教科・科目について履修した単位を修得したことを認定する。
(評価)
第11条 学習成績は、次の諸項目を総合して評価するものとする。
(1)定期考査 (2)学力考査
(3)常時評価 1 学習態度、出席状況、平常考査等
2 ノート、作品、レポート、研究物等の成績(卒業の認定)
第12条 校長は、所定の単位を修得したことを認めた生徒に対して卒業を認定する。
(卒業の時期)
第13条 卒業の時期は、最終学年の3月とする。
(卒業証書)
第14条 校長は、卒業を認定した生徒に対して、卒業証書を授与する。
(証明書の交付)
第15条 校長は、必要と認めた者に対して、次に掲げる証明書、その他の証明書を交付することができる。
(1)卒業証明書 (2)卒業見込証明書
(3)在学証明書 (4)成績証明書

第5章 入学、転学、出席停止、休学、退学 、その他
(入学の許可)
第16条 入学は校長が許可する。
入学の選抜は、県教育委員会が定める長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領により行う。
第17条 第1学年に入学を許可する時期は4月とする。
(入学の資格)
第18条 第1学年に入学を許可することのできる者は次の各項のいずれかに該当する者とする
(1)中学校又は、これに準ずる学校を卒業した者。
(2)外国において、学校教育における9年の課程を卒業した者。
(3)文部科学大臣の指名した者。
(4)その他、校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
(通学区域)
第19条 本校の通学区域は全県とする。
(入学願書)
第20条 第1学年に入学しようとする者は、保護者と連署した入学願書を出身中学校を経て、校長に提出しなければならない。
(転入学)
第21条 一家転住、その他の理由により、本校に転入学を希望する生徒に対しては、転入学考査等を実施しその成績等を審議の上、校長が許可する。
(再入学)
第22条 再入学をしようとする者は、その理由が正当であると認められるときに限り、転入学の場合に準じて相当学年に再入学を校長が許可する。
(転学)
第23条 他の学校へ転学を希望する生徒は、保護者と連署した所定の転学願を校長に提出し、許可を受けなければならない。
(休学)
第24条 病気、その他やむを得ない理由により、休学を希望する生徒は、保護者と連署した所定の休学願を校長に提出しなければならない。ただし、病気を理由とする場合は、診断書を添えなければならない。3月以上の期間で許可することができる。
(復学)
第25条 休学中の生徒が、その理由がなくなったことにより、復学をしようとするときは、保護者と連署した所定の復学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、病気の回復によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(退学)
第26条 疾病、その他やむを得ない理由により退学する生徒は、保護者と連署した所定の退学願を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第27条 出席停止とは次の各項に該当する場合をいう。
(1)法定伝染病 ・学校伝染病に罹患した場合。
(2)懲戒による停学。
(3)交通機関の事故・運休による場合。
(4)非常変災による場合。
(5)特に校長が必要と認めた場合。
(欠席)
第28条 生徒が欠席する場合(忌引も含む )、保護者は、その理由を事前に連絡しなければならない。
(欠課、遅刻、早退)
第29条 生徒が欠課、遅刻、早退などをする場合も前条に準ずる。

第6章 誓約書
第30条 入学を許可された者は、本校所定の誓約書及び住民票を校長に提出 しなければならない。
2.誓約書中、保護者とは、入学者の父母又は後見人、及びこれに代わって監督の責に任じ得る公民でなければならない 。

  1. 生徒及び保証人が転居その他身分上の変動があった場合は、ただちに校長に届け出なければならない。

第7章 賞罰
(表彰)
第31条 校長は表彰に値する生徒があるときは、これを表彰することができる。
(懲戒)
第32条 校長及び教員は、教育上必要がある と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2.懲戒のうち、退学、停学及び訓告の措置は、別に定める規定に基づいて、校長が行う。
(退学)
第33条 前項の退学は、下記の各号の一に該当する生徒に対して
行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込がないと認められる者。
(2)学力劣等で成業の見込 がないと認められる者。
(3)正当の理由がなくて出席が常でない者。
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本校に反した者。
第34条 生徒の守るべき生徒心得の細則は、校長が別に定める。

第8章 健康診断
(健康診断)
第35条 校長 は、法律で定めるところにより、生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講ずるものとする。

第9章 寄宿舎
第36条 本校に男子寄宿舎をおき、「青雲寮」と称する。
第37条 入舎、退舎、舎費及び舎則等については、別に定めるところによる。

第10章 補 則
第38条 この学則に規定しない事項は、すべて学校教育法、同施行令、同施行規則、同施行細則、その他県条例等による。
第39条 この学則の施行に関して必要な細則は、 別に定める。

附則
1.この学則は、昭和 37 年 4 月 1 日から施行する。
2.平成 元年 4月 1日一部改正
3.平成 12年 4月 1日一部改正
4.平成 14年 4月 1日一部改正
5.平成 18年 4月 1日一部改正
6.平成 20年 4月 1日一部改正
7.平成 23年 4月 1日一部改正
8.令和 4年 4月 1日一部改正

生徒心得

高校生活は、自意識に目覚め、個性を発揮しつつ心身の最も充実する時期である。常に、真理の探求と人格の完成を目指し、教養を積み、情操を育み、礼節を尊び、健全な心身を養い、友愛に満ちた学校を築き、意義ある学校生活を送ろう。そのために、次のことに心がけよう。
(1)明朗快活、進んで何事にも取り組む精神と態度を養うこと。
(2)勤労と奉仕の精神を身につけること。
(3)個性に応じた文化、体育活動に参加すること。
(4)自己の言動に責任を持ち、充実した生活を送ること。
(5)挨拶の励行を心掛け、正しい言葉遣いを身につけること。

1学習

(1)登下校時刻、始終業の時間を厳守する。
(2)授業開始時刻には、準備を整え、静かに担当教師の来室を待つ。
(3)授業開始後も担当教師の来室がない場合は、HR委員が担当教師か教務に連絡し、指示を受ける。
(4)学習は生徒の本分である。授業中は真剣に学習し他の人に迷惑を及ぼすような行為があってはならない。
(5)自習は、担当教師又は教務の指示に従い、他人に迷惑をかけないようにする。また教室外に出てはならない。

2考査

(1)考査を受けるときは、公明正大に自己の学力を充分に発揮するよう心掛け、決して不正行為があってはならない。
(2)考査時は許可された物品以外は、廊下に置き、考査中の物品の貸借をしない。
(3)考査中不正行為をしたと認められた者は、受験を中止し、規則によって指導を受ける。
(4)やむを得ない事情で考査を受けられない場合には、直ちに保護者からその理由を担任に届け出なければならない。

3生活

A校内生活

(1)登校後は、放課後まで校外に出てはならない。やむを得ず外出する場合は学級担任の許可を受ける。
(2)登下校は、規定の時間とする。
(3)下校時刻後の部活動、その他の為に学校に居残る場合には、必ず保護者及び指導教師の了解を受ける。
(4)校舎や教具等は大切に取り扱うこと。万一誤って破損したときは直ちに学級担任又は係教師に届け出る。
(5)校舎内外、特に教室は常時清潔整頓を保ち、学習環境を整えるように心掛ける。
(6)校内放送、掲示物にはよく注意する。
(7)ポスター等の掲示、印刷物配布、各種集会などは許可を受ける。
(8)教科書・ノート・上履き等の所持品には必ず記名をする。
(9)学用品以外の品物を学校に持参しない。
(10)諸納金等は登校後速やかに納金する。また貴重品の保管には十分留意し、貴重品袋を活用する。
(11)物品の紛失、拾得は直ちに学級担任を通じ係教師に届け出る。
(12)他人に不快感を与えるような言動は厳に慎む。

B校外生活

(1)交通ルールを守り、小・中学生の模範となるよう心掛ける。
(2)待合室・車船内等では、礼儀を守り、喧騒、不謹慎な言動をしない。また高齢者等には率先して席を譲る等、明るい態度をとる。
(3)常に生徒手帳を所持し、証明書・定期券等を不正に使用しない。
(4)夜間外出は、午後8時までとする。
(5)友人宅への外泊は、原則禁止する。
(6)学生割引証の交付を受けようとするときは、所定の申請書に必要事項を記入し、学級担任を経て学校に願い出る。
(7)交友関係は、高校生として節度ある明朗なものであること。
(8)高校生としての、立ち入りを禁止されている場所には絶対に立ち入らない。

C携帯電話

(1)携帯電話の校内持込みを原則禁止する。
(2)校内で発見した場合、没収する。
(3)不正な使用等が判明した場合は、特別指導を科す。

4服装

(1)生徒の通学及び外出の際の服装は、指定の制服を用い、常に端正、清潔にし、高校生らしさを失ってはならない。(なお制服を
改造してはならない。)
(2)男子制服
1冬服
(ア)指定の制服を着用する。
(イ)ベルトの色は黒、茶等の単色で派手でないものとする。サスペンダーの使用は禁止する。
(ウ)シャツ等は派手でないものを着用する。
2合服
(ア)指定のベストまたはセーターを着用する。
3夏服
(ア)指定の制服を着用する。
(イ)下着は華美でないものを着用する。
(3)女子制服
1冬服
(ア)指定の制服とする。(イ)セーターは指定のものを着用すること。
2合服
(ア)指定のベストまたはセーターを着用する。
3夏服
(ア)指定の半袖シャツとする。
(イ)下着は華美でないものを着用する。
(4)靴下については、男子は華美でないものとする。
女子の靴下は学校指定のものとする。
防寒に着用するタイツは黒色とする。
(5)防寒着など
1女子が防寒に着用するコートは華美でない物を許可する。
2ネックウォーマー(黒色・紺色のみ)とマフラー(黒色・紺色のみ)の着用を許可する。
3防寒具(ア・イ・手袋)の使用は、通学時のみとし、校舎内では使用しない。
(6)靴は黒色の革製短靴又は、白、黒、紺、茶等の派手でない色の運動靴とする。
(7)雨傘は、派手でないものを使用する。
(8)通学カバンは、本校指定のバッグとする。
(9)やむを得ずこの規定以外の服装等をしようとする場合は、あらかじめ学級担任を経て生徒指導部の異装許可を受ける。

5頭髪

(1)頭髪は高校生としての品位を失うことがなく、常に清潔であること。
(2)髪型の詳細は、別紙に定める。

6車両類の免許取得等について

(1)免許取得は、原則として認めない。
(2)無断で免許を取得した場合は指導する。
(3)3年生の自動車学校通学については別途定める。
(4)自転車通学は、学校に許可願いを提出すること。
※細則は、別途定める。

7届出及び様式

(1)次の場合保護者は、学級担任に届け出又は願いを出さなければならない。
1欠席、欠課、遅刻、早退、忌引き等の届け。
2転居、改姓、保護者、保証人等の変更届。
3旅行、遠征、受験、合宿、アルバイト、自転車通学等の願い。
4休学、復学、転学、退学等の願い。
5下宿、異装等の願い。
ただし、234はいずれも所定の用紙を用いる。
(2)身分証明書、定期券購入証明書、学割の交付申請は、事務室に願い出る。
(3)忌引きは、次のとおりとする。
(正当な旅行日数は加算することができる)
1父母…7日以内2祖父母・兄弟姉妹…3日以内
3伯・叔父母…1日4その他の同居親族…1日

8奨学資金その他の制度

学資補助の方法として、次のような制度がある。日本学生支援機構奨学生制度、県育英会奨学生制度、市町村育英制度

9証明書の交付

(1) 証明書は本人が事務室に請求しなければならない。
(2) 交付された証明書を紛失したときは、直ちに事務室に届け出なければならない。
(3) 学生生徒旅客運賃割引証の請求は割引証交付願に所定の旅行外泊願等を添付しなければならない。
(4) 卒業後の証明書交付には手数料を要する。

(付)男子制服

正規の補正等以外の加工を一切しないこと
裾を引きずらないようにきちんとすること。
注意
1学年・学科章は、学年色が異なる。
2上着の内側に記名あり。(学年で刺繍の色が違う。)
3ズボンに校章あり。
4ズボンの後部に記名あり。(学年で刺繍の色が違う。)
5上着・ズボンの改造は一切認めない。

(付)男子髪型の基準図

頭髪は高校生としての品位を失うことがなく、常に清潔であること。
髪型
●髪は清潔にし、乱髪にしない。●髪に加工をしない。
●極端な異型(ツーブロック等)にしない。
前髪は前におろした時に眉にかからない。
横髪は耳の一部でも隠れない。
まゆは、加工しない
ひげはそる。
もみ上げは耳の中央付近後ろ髪は襟にふれない
襟足をすっきりさせる
化粧は厳禁し、ピアス等の装飾をしない。

(付)女子制服

上着の裾を切ったり曲げたりしないこと。スカートは、腰部を曲げないこと
注意
1上着の内側に記名あり。(学年で刺繍の色が違う。)
2上着・スカート・ズボンの改造は一切認めない。

(付)女子髪型の基準図

頭髪は高校生としての品位を失うことがなく、常に清潔であること。
髪型
●髪は清潔にし、乱髪にしない。
●髪は加工をしない。
●極端な異型にしない。
前髪の長さはまゆまで。
イヤリングピアス等をつけない
まゆを剃らない
化粧はしない。
後髪は肩にかからないかかる場合は編むか結ぶ。
ゴム紐は、黒・紺・茶とする。
へアバンド、リボンは禁止する。
ヘアピンは黒・紺・茶とし、装飾されたものは禁止する。

図書館規定

1.図書閲覧に関する規定

(1)本校図書は原則として、本校職員・生徒の閲覧に供する
(2)閲覧時間は原則として、休み時間(昼休みを含む)および放課後4時40分までとする。
(3)閲覧は、原則として、図書館内に限る。ただし、場合によっては、次の項に基づき館外に帯出して閲覧することを許可する。
(4)館外への貸出については次のように定める。
1)図書は、1人につき5冊まで同時に貸出ができる。
2)図書の貸出期間は、長期休業中を除いて、1冊につき2週間とする。
3)貸出手続の際は、係員に利用者カードと図書を手渡す
4)返却手続の際は、借りた本人が係員に図書を手渡すか、返却箱にいれる。
5)他人の利用者カードを使用して図書を借りてはならない。
6)図書の又貸しをしてはならない。
(5)書架以外の備え付けの図書(視聴覚資料を含む)は係員の許可を得て閲覧する
(6)罰則を次のように定める。
1)図書を紛失した者は、費用の全額を負担しなければならない。
2)図書を破損した者は、その程度に応じて弁償しなければならない。
3)図書の返却を遅延した者に対しては、原則として、図書の貸出を一定期間停止する。

2.閲覧心得

(1)図書を無断で持ち出してはならない
(2)図書館内での飲食および館内への飲食物の持ち込みを禁止する
(3)図書に書き込みをしたり、切り抜いたりしてはならない。
(4)図書館内では静かにし、周囲に迷惑をかけないよう心掛ける。
(5)図書館内にカバンを持ち込んだ際は、所定の場所に置く。
(6)退室の際は、図書・椅子など、使用したものを元の位置にもどす。
(7)図書を手にする前には、手を清潔にしておくよう心掛ける。
3.図書に関する表彰(表彰規定より抜粋)以下の事項に該当する生徒を表彰する。
3年間100冊以上を貸し出した3学年の生徒から、上位5名。

体育館利用規定

(武道場・弓道場・トレーニング室・ミーティング室を含む)
第 1 条 授業中、自由時間の使用は、次のとおりとする。
(1) 授業時は、体育年間計画により効果的に使用し、館内(武道場を除く)では既定の体育館シューズを着用する。
(2) 集会指導・行事・自由時間の使用については別途計画する。
(3) 武道場は、原則として、素足で使用する。
(4) 更衣室、シャワー室の利用については、使用者が戸締り、消灯を責任を持って行うこと。
第 2 条 体育クラブの使用は次のとおりとする。
(1)平常放課後は、アリーナをバスケット・バレー・卓球・ハンドボール、武道場を柔道・剣道、弓道場を弓道の各クラブが使用する。トレーニング室・ミーティング室については、使用前後に体育科に申し出る。
(2)土曜、日曜、祭日、休暇中は、第1項の各クラブが使用しないときに限り、他のクラブの使用を認める。その調整は体育科及び各クラブ顧問で行う。
(3)正規の練習(活動)の不可能なクラブが使用する場合は、練習内容を制限して行わせる。
(4)館内では、各クラブ規定のシューズを着用し、そのシューズは、館外では絶対使用しないこと。
(5)使用時間は19時までとし、照明が必要な場合は、顧問の指示により点灯する。
第 3 条 清掃は、毎日放課後清掃分担表により実施する。また、部活動終了後、その部で行う。
第 4 条 戸締り、消灯、施錠は当該部が責任をもつこと。
第 5 条 使用上の注意をよく守り破損のないようにする。万一破損した場合は、体育科に届け出ること。
第 6 条 外部団体の借用使用は、次のとおりとする。
(1)学校その他教育団体の借用については、本校教育上支障のないときに限り許可することができる。
(2)第1項の場合、あらかじめ借用許可願を学校長に提出し許可を受けること。許可願は様式を別に定める。
(3)使用後の清掃、戸締り、消灯、施錠は、借用責任者で責任をもつこと。

生徒会会則

第1章 総則

第 1 条 本会は長崎県立鹿町工業高等学校生徒会と称する。
第 2 条 本会は会則の定めるところにより生徒の自治的精神に基づき、学校生活の充実と校風の向上を図り、併せてよりよき社会性を身につけることを目的とする。
第 3 条 本会は本校に在籍する生徒全員をもって組織し、本会則の定める権利と義務を有する。
第 4 条 本会の会員は、なにびととも、本会の運営に関して提案審議及び役員委員の選挙被選挙の権利を有し、部活動に所属して活動する権利を有する。
第 5 条 本会の会員は、なにびとも、本会の決定事項を守り、所定の会費を納入する義務を負う。
第 6 条 本会には議決機関として執行部会、校紀委員会、保健体育委員会、図書委員会、美化委員会、部活動委員会、HR委員会、就職委員会を置く。
第 7 条 本会の議決事項は、すべて執行する前に学校長の許可を得なければならない。
第 8 条 本校職員は、すべて名誉会員として、
本会の活動に関する計画並びに会議及び執行に対し助言をなすことができるが、投票権は持たない。
第 9 条 本会に顧問教師を若干名置く。顧問は名誉会員中より校長が任命する。

第2章 役員

第 10 条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名 副会長 1 名 書記 2 名 会計 2 名 執行委員 若干名
第 11 条 書記会計及び執行委員は、会員中より会長が依嘱する。
第 12 条 会長の権限及び職務
(1) 会長は、本会の内外における代表者で本会の会務を総括する。
(2) 会長は、生徒総会並びに代議員会によって全文章に署名する。
(3) 会長は、各委員会に出席して発言し得る。ただし、投票権は持たない。
(4) 会長は、総会において一会員としての意見を述べ得る。
第 13 条 副会長の権限及び職務
副会長は会長を補佐し、会長の支障ある場合は、その任務を代行する。
第 14 条 書記の権限及び職務
(1) 書記は、総会及び代議員会の議事録を記載し、生徒会に関する記録及び書類を保管する。また掲示板を管理し代議員会終了後速やかに掲示板またはプリントにて、議事の明細報告を行う。
(2) 書記は、会長、副会長に支障ある場合これに代わる。
第 15 条 会計の職務
会計は、経理事務を処理し帳簿を管理する。また定例議会において会計報告を行う。
第 16 条 本会の役員の任期は、2 月 1 日より翌年の 1 月 31 日までとする。
第 17 条 本会の役員は、選出後 1 週間以内に学校長の認証を得て任命式を行い、役員各種委員との兼任を認めない。
第 18 条 解任は新役員就任後とする。
第 19 条 役員の罷免は会員の 3 分の 1 以上の署名による。罷免申請書が代議員会に提出された場合、代議員会は総会開会を要請し総会の 3 分の 2 以上の賛同により行うことができる。
第 20 条 執行委員は、総務部の執行を補助する。

第3章 機関

第 21 条 本会に次の機関を置く。
総会 代議員会 総務部 HR
第 22 条 代議委員会には次の常任委員会を設ける。その他、特別委員会は随時これを設けることができる。
HR委員会 校紀委員会 図書委員会 美化委員会 保健体育委員会
部活動委員会 就職(進路)委員会
第 1 節 総 会
第 23 条 総会は、本会の最高議決機関であって、全会員をもって組織する。
第 24 条 定期総会は、年 1 回 5 月に行う。ただし、必要に応じて会長が必要と認めたとき及び代議員会、又は全会員の 10 分の 1 以上の要請があるときは、これを開くことができる。
第 25 条 総会は、全会員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛同をもって決議する。
第 26 条 会長は、総会の招集及び議題を 1 週間以内に告示しなければならない。
第 27 条 総会の議長は、代議員会の議長がこれを兼ねる。ただし、議長に支障がある場合は、代議員会の副議長が代行する。
第 28 条 審議の際議長が賛否同数と認めた場合は、3 日以内に会員の無記名投票によって決する。ただし、同数の場合は、総会で再審議する。
第 2 節 代議員会
第 29 条 代議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、HR委員及び各種委員会の代表 3 名をもって構成する。
第 30 条 代議員会の正副議長並びに書記は、代議員の互選によって選出し会長が任命する。
第 31 条 代議員会の権限及び職務
(1) 本会則によって定められた細則を承認すること。
(2) 本規約の履行に関する監査査定を行う。
(3) 予算の審議及び監査。
(4) 本規約改廃に関する審議。
(5) 行事を計画すること。
(6) その年度の基本的活動方針に関する事項
(7) 部活動の部増減に関する事項
(8) 規律に関する事項
(9) 生徒総会で委任される事項
(10) その他本会の活動に関する計画及び執行の監査
第 32 条 代議員会は、毎月 1 回の定例会を開く。ただし、緊急事態が生じた場合、会長は代議員会議長の賛同を得て臨時会を招集することができる。また、代議員 3 分の 1 以上の署名があれば、会長は臨時会を招集しなければならない。
第 33 条 代議員会は、議員 3 分の 2 以上の出席により成立し、議決には出席者の過半数の賛同を必要とする。
第 34 条 予算審議及び部増減に関する会議の場合は、部代表 2 名を参加させねばならない。この場合に限って、代表の発言及び投票権を認める。
第 3 節 常任委員会
第 35 条 HR委員会は、各HRより 2 名を選出し、本会の運営に関する細部の審議計画連絡をなす。
第 36 条 校紀委員会は、各クラスより 2 名を選出し、本会の校紀厚生の諸問題につき協議し、その向上発展に努める。
第 37 条 図書委員会は、各HRより 2 名を選出し、本会の図書の購入及び貸し出しの管理をなす。
第 38 条 保健体育委員会は、各HRより 2 名を選出し、本会の保健衛生の諸問題につき協議し、その向上発展に寄与する。
第 39 条 美化委員会は、各HRより 2 名を選出し、本会の美化活動の諸問題を協議し、その向上発展に努める。
第 40 条 部活動委員会は、各部より代表 2 名を選出し、部活動を円滑ならしめるため、協議及び連絡をするものとする。
第 41 条 就職(進路)委員会は、最高学年各クラスより 2 名を選出し、就職進学活動を円満ならしめるための協議及び連絡事務を行う。
第 4 節 特別委員会
第 42 条 選挙管理委員会は、最高学年の各HRより 1 名を選出し、本会の役員の公選に属する計画施行及び監査をなすものとする。
第 5 節 執行部の権限と職務
第 43 条 総務部は、本会の執行機関であって役員をもって構成する。
第 44 条 執行部は、次の権限と職務を有する。
(1) 総会を運営すること。
(2) 会務の処理及び報告。
(3) 放送部の運営総括。
(4) 各委員会の招集及び運営の補助を行う。
(5) 総会及び代議員会の決議事項の執行
(6) 学校行事の執行
(7) 生徒会の基本的活動方針を立案すること。
(8) 予算原案を作成し代議員会へ提出すること。
(9) その他執行に関する事項
第 45 条 執行部は、新役員の就任後 5 日内に事務の引き継ぎを行わなければならない。
第 6 節 HR(ホームルーム)
第 46 条 HRは、本会の単位機関であって、各学級の自治活動を図り、必要あるときは執行部を通じて代議員会で提案することができる。
第 47 条 HR委員会は、必要があるときは、学年別の協議に関して各HR委員会の連絡をとり、会長の許可を得て、学年協議を開くことができる。
第 48 条 HRは、各HR毎に組織し、会員は、自主的な運営により生徒会の目的達成に努める。
第 49 条 HR会は、互選によりHR委員を選出し、会の運営にあたる。
第 50 条 HR会は、委員または常任委員の要求があるときは開かねばならない。
第 51 条 HR委員は、HRを代表し、HR会は、HRに関する事
項及び代議員会に提出する議案を決定する。
第 52 条 HR委員は、代議員会の決議事項の周知徹底及びその執行にあたらねばならない。
第 7 節 部活動
第 53 条 部活動は、本会の文化技術及び体育活動機関であり、会員は自由意志に基づいて 1 つの活動機関を選択することができる。
第 54 条 部活動顧問は、職員が当たり、部長は部員の互選によってこれを定める。
第 55 条 部活動の部の増減に関しては、代議員会にて審議し、総会にかけて決定しなければならない。
第 56 条 各部は、1 月末日までに第 57 条に基づいて設立申請書又は存続申請書を執行部に提出し、代議員会に提案しなければならない。
第 57 条 部の設立及び存続の申請書には、2 学年以下の会員 10 名以上の署名を必要とする。ただし、署名する者は翌年加入する者でなければならない。
第 58 条 部の予算及び支出に関する責任者は、各部活動顧問部長にこれをあてる。
第 59 条 部活動の部長は、毎期初めに部所属の人員及び活動状況を総務部に報告しなければならない。
第 8 節 その他
第 60 条 本会の活動に関し他の組織を設けるときは、代議員会及び総会によって決議決定しなければならない。また、その活動は別に細則を設けこれに従う。
第 61 条 本会の諸機関が校外団体に加入する場合は、代議員会の承認を得なければならない。
第 62 条 総会及び代議員会の決議事項は、学校長の許可を得て実施することができる。
第 63 条 本会の委員の任期は 1 学期間とする。ただし、委員長副委員長は 1 年問とする。

第4章 会計

第 64 条 会計年度は、毎年 4 月 1 日から始まり翌年 3 月 31 日をもって終わるものとする。
第 65 条 予算は、執行部の原案に基づき代議員会で審議検討し、3月末日までに総会において決議されなければならない。
第 66 条 生徒会費の徴収は、事務室に委任する。
第 67 条 会計監査は、定例の代議員会において行う。ただし必要に応じて随時行うことができる。
第 68 条 会計は、総会その他の会の要請があった場合は、収支決算を報告しなければならない。

第5章 補則

第 69 条 本会の運営に関して別に細則を設ける場合は、代議員会の 3 分の 2 以上の承認を得ること。
第 70 条 本会則の改正は、代議員会の 3 分の 2 以上によって可決され、次の総会の 3 分の 2 以上の承認をもって行うことができる。
第 71 条 本会則は、昭和 37 年 5 月 4 日より実施する。
会則第 3 章第 8 節第 63 条のただし書き細則については、昭和 57 年4 月 1 日より実施する。
会則第 3 章第 3 節第 39 条について、昭和 59 年度より起こし、その年の 4 月 1 日より実施する。

選挙規定

第1章 総則

第 1 条 本会において選挙する役員は、本会規約第 10 条に基づき、会長、副会長の 2 名とする。
第 2 条 役員は本会の会員中より普通選挙によって選出する。ただし、選挙は投票により原則として 2 学期に行う。

第2章 選挙管理委員

第 3 条 本会役員の選挙に関しては、選挙管理委員会を設ける。
第 4 条 選挙管理委員会は、3 年生の各HRより1名を選び、代議員会で承認し、これをもって構成する。

第3章 候補者及び選挙権

第 5 条 役員は、3年生を除く1、2年生の本会員中より自由に立候補することができる。ただし、届け出期間に立候補がでない場合には、会長は2年生が立候補し、副会長は1年生が立候補するものとする。
第 6 条 役員候補者は、既定の用紙に必要事項を記入し、期間内に選挙管理委員会に届け出る。届け出の期間投票日は、学校行事予定を考慮して選挙管理委員会で決定する。(なお規定用紙の必要事項とは、候補者名、責任者、応援弁士各1名を記入することをいう)
第 7 条 規定の詳細については、選挙管理委員会で決定し、これを公示する。
第 8 条 選挙管理委員会は、所定の規定により受付を締切り、ただちに、候補者名簿を作成し、所定の掲示板に、これを公示する。
第 9 条 選挙権は、本会員平等に有する。ただし、休学者停学者は、選挙権を有しない。
第 10 条 選挙管理委員会は、ホームルーム単位に選挙人名簿を作成し、投票用紙の用意、その他選挙に必要な準備をなす。なお選挙管理委員会には、顧問教師若干名をおく。

第4章 選挙活動

第 11 条 選挙運動は、選挙管理委員会のもとに立会演説を行う。
第 12 条 立候補者の氏名掲示は、選挙管理委員会の承認を得て、学校内の所定の場所に掲示することができる。掲示物には、責任者の氏名を必ず記入しなければならない。
第 13 条 選挙管理委員は、候補者の選挙運動をすることはできない。

第5章 投票及び開票

第 14 条 投票の期日、方法その他は、選挙管理委員会の指示に従う。
第 15 条 投票所の管理、監督にあたる者は、選挙管理委員がこれにあたり、選挙の公正を期し、立会人のもとに開票を行う。
第 16 条 役員の当選は、有効投票の過半数を必要とし、過半数に満たない場合は、上位 2 名の決選投票で決する。ただし、立候補者が 1 名の場合は信任投票とし、当選は、有効投票の過半数を必要とする。
第 17 条 選挙実施は、学校長の承認を得て行う。
第 18 条 選挙に関しての不正、その他は、生徒代議員会にてこれを決定する。
第 19 条 開票結果については、翌日所定の場所に公表する。

付則

役員に選ばれた者は、原則として各種委員を辞退するものとする。ただし、書記・会計・執行委員を委嘱されたもので 3 学期に各種委員に任命されている者は、その学期間中は改選しなくてもよいが新学期からは除くこととする。

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