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【長崎】島原工業高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

I生徒心得

本校生徒としての自覚と誇りをもって、高い知性と技術の研修に励み、自主的にして平和と真理を愛する校風を作りあげよう。

校紀

1本校生徒としての誇りを保ち、品性を高める。
2集団の規律を重んじる。
3常に所定の身分証明書を所持し、他人に貸与しない。
4下記のことは禁止する。
(1)喫煙・飲酒・薬物乱用(シンナー・ボンド等)。
(2)暴力・脅迫行為。
(3)破廉恥行為。
(4)凶器およびその他の禁制品の所持。
(5)金銭の貸借。
(6)みだりに職員室・事務室・各教科の準備室・印刷室・倉庫などに出入りする。
(7)登校後、許可なく学校外に出る。
(8)許可なく、出版・文書の掲示・印刷物の配布・放送・署名・集金・物品の販売などをする。
(9)許可なく火気を使用する。
(10)本校規定以外の服装・髪型。
(11)交通規則にふれる行為。

礼儀

1目上・職員・同僚に対しては、校舎内外を問わず敬意を表してあいさつをする。
2職員室・事務室・保健室・その他の部屋へ出入りするときは、軽く会釈し、入室の際は、ノックして許可を得てから入る。
3言葉づかいは正しく丁寧にして、明るい気持ちで対応する。
4校舎内においては静かに行動する。
5列車・電車・バス・船などでは、車・船内道徳を守る。

校外

1外出の際の服装は、派手にならないようにする。
2良識ある友人関係を保つ。
特に、男女の交際は明朗であるようにこころがける。
3集会および外泊を伴う旅行・キャンプ・登山・サイクリングその他の野外活動には、無届けで参加しない。
4不健全な娯楽場へ出入りしたり、射幸的遊技をしたりしない。
5夜間外出は午後9時までとし、原則として外泊はしない。
女子の外出については、日没後は保護者同伴を原則とする。
6インターネット・電子メールの利用については、トラブルの原因ともなるので、十分に注意すること。
7万一、事故をおこしたときは、直ちに学校に連絡する。
学校電話0957-62-2768

通学

1始業5分前までに登校する。
2登・下校の通路は、正門および通用門とする。
3自転車は、指定の場所に整理しておく。
4本館は、原則として月~金曜日は17時に閉館する。
5放課後、用のないものはすみやかに下校する。ただし、特別の用務のために居残る者は、学級担任あるいは関係職員の許可を受ける。
6学用品は、手提げ学生カバンに入れて通学する。
7自転車通学をする生徒は、可能な限り「団体自転車補償制度」等に加入する。

II服装規定

服装は、質素で常に生徒らしく端正でなければならない。

1男子

(1)服装は、本校指定制服を着用する。
(2)シャツのスソはズボンに入れる。
(3)冬制服の下のシャツは黒・紺・茶・灰色等で派手でないものを着用する。

2女子

(1)服装は、本校指定制服(夏・合(指定ベスト・セーター)・冬)を着用する。
(2)ブラウスは、本校指定のものとする。
(3)スカート丈は、膝が見えない程度とする。
(4)ベスト着用の際、白ブラウスの袖のボタンは正しくつめ、まくり上げない。
(5)スカートとスラックスから選択して着用する。

3男女共通

(1)下着は必ず着用すること。白色系の無地。胸部のワンポイントまで可能。女子は、薄いグレー等の下着を認める。
(2)移行期間については、各自調整すること。ただし、一番上に着用するのは制服であること。また、式典等は学校が指定した制服を着用すること。
(3)靴は、本校指定の黒皮靴とする。
(4)マフラー・ジャンパー・長首セーターは、着用してはならない。
(5)ソックスは白色とする。踝が隠れるものとする。(ワンポイント可)
(6)ネックレス・指輪・イヤリング(ピアス)等の装飾品は一切着用しないこと。
(7)手足首に飾り物(プロミスリングなど)を着用しないこと。
(8)マニキュア・マスカラ・アイライン・リップ(特に色つき)・眉そり・眉描き・香水・オーデコロン・つやだし等、化粧は、一切しない。
(9)校内では、本校指定の上履を使用する。
(10)その他、学校で認めないものを着用してはならない。

4防寒具等

防寒具については、原則として学校指定のものに限る。学校の許可なく防寒具の着用は認めない。期間については、別途指示をする。
(1)コートは、本校指定のもののみを着用する。
(2)女子は、ストッキングの肌色及び黒色単色のタイツ(80デニール表示)の着用を認める(式典では着用しないこと)。ただし、足先か着用するタイプに限りみとめ、足首から上だけのものは認めない。※肌色ストッキング着用時は白ソックスを履く。黒色タイツ着用時には白ソックスは履かない。
(3)手袋は黒・紺の単色のもののみを許可する。校舎内では着用しない。
(4)黒・紺の単色のネックウォーマーの使用を認める。制服の上から着用し、ボタンを開けて制服の中に入れての使用はしない。校舎内では着用しない。スヌード、マフラーの着用は認めない。
5その他
(1)特別の理由により、規定外の服装をするときは、学級担任を通じて係教師に申し出て「異装許可」を受ける。
(2)頭髪と眉の剃り込みを確認されたものは、担任と係で指導し保護者へ連絡する。また、このことについて繰り返し違反するものは、生徒指導部で相当の指導(訓戒・保護者召喚)をする。
(3)その他、「頭髪・服装規定」を厳守する。

Ⅲ頭髪規定

頭髪は、高校生らしい清潔で端正な髪型とする。

1男子

(1)前髪は眉にかからない。
(2)後髪は襟にかからない。
(3)側髪は耳にかからない。
(4)眉や額の剃り込みは禁止する。
(5)極端な刈り上げや、流行を追った特異な髪型は禁止する。
(6)パーマ、染色などの加工は禁止する。
(7)整髪料の使用は禁止する。

2女子

(1)前髪は、眉にかからないこと。
(2)横髪は、顔にかからないようにし、側頭部でピン留めするか、全体にゴム等でくくること。
(3)後髪は、えりの下限までとし、それ以上長い場合は1つまたは2つに分けてゴムで結ぶこと。ゴムの色は、黒・紺・こげ茶とし、ゴム以外のリボン、ヘアバンド、バレッタ、ヘアクリップ等は使用しないこと。
(4)パーマ・カール・ウェーブ・染色・脱色等特異な髪型は禁止する。(ドライヤー、ヘアアイロンによって、不自然な髪型・色になるようであれば使用しない。)

Ⅳ補助バッグ

華美でない(黒、紺、グレー等が望ましい)補助バックを認める。

V諸許可願届書と手続

(1)運転免許証取得に関する各種許可願
ア「バイク通学許可願」
イ「自動車学校入校許可願」
(2)「自転車通学願」
(3)「アルバイト許可願」
上記(1)~(3)の許可願については、別の規定による。
(4)「異装許可願」
(5)「旅行・宿泊許可願」
(6)「集会・行事許可願」
2手続き
上記(4)~(6)については、下記手続きによって許可する。
(1)該当者および希望者は、担任に申し出る。
(2)担任は、内容等を確認し、適当と思われるときには、〔許可願・届用紙〕を本人に渡し、必要事項を記入させて提出させる。
(3)担任は、「許可願・届」の記入事項等を確認し、必要と思われる場合は保護者の確認をとり、関係書類を添えて生徒指導部の係へ提出する。
(4)係は、主任を通じて学校長の許可を得る。ただし、場合によっては生徒指導部会を開き、職員会議の承認を得ることもある。

アルバイト許可

夏季・冬季休業中のアルバイトを希望する生徒については、生徒指導部の審議を経て許可書を発行する。ただし、平日のアルバイトを希望する生徒については、授業料免除や奨学金等の手続きを先に行う。

1基本方針

アルバイトは原則として望ましくないが、家庭の事情(経済的事情等)、その他により必要と認められる生徒については、下記の要領で許可する。

2許可条件

(1)目的と事情
(2)本人の状況
1学業成績に問題がない。(欠点があれば認められない。)
2生活・行動に問題がない。(半年以内に問題行動がない者。遅刻や欠席についても審議する。)
(3)アルバイトによる収入が、本人の学資等に使われる。
(4)その他、アルバイトによって、悪い影響を受ける恐れがない。

3禁止項目

(1)自宅から通うことができない仕事
(2)肉体的重労働や危険性の高い仕事(高所作業など)
(3)金銭的責任が本人に及ぶような仕事
(4)レストラン・喫茶店・飲食店などで、客に接する仕事
(皿洗いなども状況によっては許可されない場合もある)
(5)夜間の仕事(午後6時以降は夜間とみなす)
(6)泊まり込みの仕事
(7)ガソリンスタンドでの仕事
(8)土木建築関係の仕事
ただし、次の三条件を勘案し、許可することもある
ア保護者など、確実な身元責任者が一緒に仕事をし、責任がとれる場合
イ保護者から強い要望があった場合
ウ仕事内容が詳しく把握でき、危険性がない場合

4その他

(1)一日中束縛される仕事や長期にわたる仕事の場合は、時間や期間を短縮するよう指導する。
(2)バイクの使用は、一切認めない。

5手続き

(1)アルバイト希望者は、担任に申し出る。
(2)担任は、内容等を確認し、適当と思われる時には「許可願」を本人に渡し、必要事項を記入させて提出させる。
「アルバイト許可願」の内容
ア生徒氏名
イ保護者確認書(保護者氏名・印)・・・保護者の自筆・押印
ウ事業所名・責任者名・印・・・・・事業所の証明
エ仕事内容・条件・手当・・・・・・事業所の証明
(3)担任は、許可願の内容を確認し、適当と思われる時は、「担任副申書」欄を記入し、アルバイト係へ提出する。
ア「副申書」の記入内容
a生徒の成績関係
b生徒の生活行動関係
c家庭の事情
dその他、参考になると思われる事項
イ注意事項
a保護者の承認の確認を十分に行う。
b場合によっては、電話等による確認もする。
(4)アルバイト係で整理し、生徒指導部で検討して、学校長の許可を得る。
(5)係は、アルバイト許可者に諸注意を行い「許可証」を渡す。(許可証は、アルバイト期間中携帯させる。)

運転免許証取得

運転免許取得は、原則禁止である。次に定める外は、在学中許可しない。
1バイク通学許可条件により許可された者。
2普通自動車免許証の取得が許可された者。
(「自動車学校入校規定」による。)

使用許可規定

バイク使用は、原則禁止であり、許可を認められた者に限る。
1バイク通学許可条件
(1)入学年次の3学期よりバイク通学の免許取得を認める。
(2)自宅から最寄りの駅(停留所)までが、5km以上の急な坂道で、自転車による通学が困難である。また、駐車する場所の確認ができた者に限る。
(3)上記(1)で、保護者からバイク通学を希望する旨、申し出がある。
(4)上記(1)で、保護者と担任・係教師が協議し、学校長の承認を受ける。
2バイク使用上の遵守事項
(1)使用バイクは50cc以下とし、学校が発行するステッカーを貼付する。
(2)ヘルメットは、必ず着用する。
(3)遊びのための使用など、許可された条件以外での使用は、厳禁とする。
(4)スピードの出しすぎなどに注意し、安全運転に心がける。

原動機付自転車・運転免許証取得許可規定

1原動機付自転車免許証取得

バイク使用規定により、バイク通学が許可された者に限り、次の手続きで免許証の取得をさせる。
(1)所定の用紙に、必要事項を記入のうえ提出させる。
(2)保護者を来校させ、担任および係教師が面談し、諸注意・指導を行う。ただし、「バイク使用許可規定」により来校した際に、このことを兼ねて行ってもよい。
(3)場合によっては、生徒指導部会や職員会議で、取得の可否を検討することもある。

2免許証取得のための遵守事項

(1)受験は、休日および休業日のみとし、通常の開校日は認めない。
(2)試験場へは、正規の交通機関を利用して行き、必ず制服を着用する。
(3)免許証に貼付する写真は、制服で撮影する。
(4)受験後は、合否を係教師に連絡し、合格した場合は所定の用紙で免許証の登録をする。
※上記の事項に違反した場合は、相当の指導をするので注意する。

自動車学校入学許可規定(普通自動車運転免許証取得)

普通自動車運転免許取得のために、自動車学校入校を希望するものは、次の条件をもとに審査したうえで入校を許可する。準中型自動車免許については、希望者のみ許可する。

1許可条件

(1)最終学年の生徒で、就職の内定を受けたものは、10月の中間考査の結果を受けて入校を認める。なお、専門学校を含め、進学希望者は許可時期がずれる。
(2)学校が行う自動車学校入校説明会に保護者が参加し、「自動車学校入校許可願」を担任を通じて係教師に提出する。
(3)次の事項に該当する者は、入校を許可しない。
ア成績で欠点科目がある者
イ交通関係で謹慎指導を受けた者
ウ校則に違反する者
※記に該当する者は、入校手続き完了後であっても入校・通学を禁止する。

2受講上の遵守事項

(1)校則に違反しない。とくに本校生としての自覚を持った行動をとる。
(2)本校の授業・行事・掃除等の責務を果たす。
(3)本校の授業料を完納する。
(4)制服で受講する。
(5)定期考査(卒業試験も含む)にかかるときは、考査一週間前から終了時まで受講を禁止する。
(6)卒業試験前に仮検定を受検する者は1回、本検定を受検する者は1回に限り認める。また、学科試験については卒業後受験する。出席の取扱いは早退とする。
(7)仮検定および本検定を受検する者は、前もって担任、係教師に連絡し指導を受けること。なお、合・否を係教師に報告する。
(8)本校への登校に、自動車学校のバスを利用してはならない。
(9)自動車学校で定められた規則を遵守する。
(10)運転技能教習所等を通じての免許取得は原則として認めない。卒業式以降であればよい。
(11)仮免許証に貼付する写真は、必ず学生服で撮影する。
※上記のことに違反した場合は、本人に対して相当の処置をとるので十分注意すること。(受講中の中断等の処置を含む)

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